奥州市議会 2019-12-15 02月15日-01号
この条例は、災害救助法が適用される大規模災害が発生した場合に、被災者への支援を円滑に推進するため、奥州市大規模災害復興基金を設置しようとするものであります。 条例の内容ですが、第1条は基金の設置について、第2条は用語の定義について、第3条から第6条までは基金の管理等について、第7条は基金の処分について、第8条は委任について規定するものであります。
この条例は、災害救助法が適用される大規模災害が発生した場合に、被災者への支援を円滑に推進するため、奥州市大規模災害復興基金を設置しようとするものであります。 条例の内容ですが、第1条は基金の設置について、第2条は用語の定義について、第3条から第6条までは基金の管理等について、第7条は基金の処分について、第8条は委任について規定するものであります。
1995年の阪神・淡路大震災におきましては、警察や消防機関による被災者救助がなかなか追いつかず、要救助者3万5,000人のうち2万7,000人は市民自身により自力または隣人の力を得て救助されたとのことで、この震災を契機として神戸市では地域全体の自立と連帯が不可欠であるという認識が広がり、自助、共助、公助による防災まちづくりが推進されることになったということであります。
今回の台風19号による被害は、災害救助法や被災者生活再建支援法が適用され、国や県からの補助が出て復旧できることになったようですが、被災から既に2カ月が経過しました。被災した地域では、生活に直結している道路は建設課が早々に対応していただいたところもありましたし、個人の居宅への土砂の流入は近所の人たちの共同作業で復旧しています。まずは住民もほっと一息ついたという感じです。
しかし、地震発生後の人命救助に重要な72時間を意識して、それまでは何を行わなければならないか検討するなど、地震発生後の行動をタイムラインとして策定する事例もあるそうでありますが、当市では突発的な災害発生後のタイムラインを策定しているのかお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 当市では、そのようなタイムラインは作成してはございません。
また、災害救助法に基づく救助に当たる住宅の応急修理については、40件の申し込みとなっており、そのうち13件が既に修繕を完了し、修繕中が27件となっております。 また、被服、寝具その他の生活必需品の支給状況については、対象となる116世帯から希望を伺い、110世帯に給付済みとなっております。 最後に、市単独事業による支援は、災害見舞金の交付件数が117世帯となっております。
3款民生費、4項災害救助費1,175万1,000円、これは被災住宅応急修理に係る委託料が主な内容でございます。4款衛生費、2項清掃費2,020万円、これは災害廃棄物運搬処理に係る委託料が主な内容でございます。6款農林水産業費、3項水産業費3,114万2,000円、これは農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金の増額が主な内容でございます。
また、防災備蓄につきましては、各地区本部が設置されているコミュニティセンターを中心に防災備蓄倉庫を整備し、水や食料のほか、日用品及び救助工具を備蓄しているところであります。 また、備蓄物資が不足した際には、民間事業者と締結いたしております災害協定に基づき、食料や資機材等を調達する計画となっているところであります。 次に、高田松原津波復興祈念公園の防災体制についてであります。
第5に、町内会等で救助活動に対する責任のあり方に対する疑問です。 当日、町内会長と民生委員が手分けをして、ひとり暮らしの老人全員と連絡をとり、安否を確認し、何かあったら避難所に連れていきますので安心してくださいと声をかけたそうであります。しかしその後、実際にそういう方々を搬送した場合にもし事故があったら、誰が責任を負うのだろうかという疑問を町内会長から投げかけられました。
まず、第15条の災害援護資金の償還等についてでありますが、災害援護資金は災害救助法が適用される災害が発生した際に、被災した世帯の世帯主に対して市が生活の再建に必要な資金を貸し付けるものであります。 今回の法律の改正により償還金の支払猶予について、災害などのやむを得ない理由により償還金を支払うことが困難である場合に償還金の支払を猶予することが可能であることが明確化されたところであります。
防火水槽)の整備状況について伺う (2) 旧市町村単位での消防水利の充足率はどうなっている か (3) 充足割合の低い地域は今後どのような計画で整備して いくのか (4) 消防水利(消火栓、防火水槽)の配置基準について伺う (5) 消防用車両(消防ポンプ自動車、はしご車、化学消防車、 救急自動車、救助工作車等
第3款民生費には、台風第19号に係る災害に対応するため、避難所の運営等を行う災害救助法適用事業や、台風第19号で被災した方々に特別見舞金を給付する小災害見舞金等を計上しております。 第4款衛生費には、台風第19号災害により発生した災害廃棄物の処理を行う災害廃棄物処理事業や、台風第19号災害により浸水被害を受けた世帯のし尿くみ取り手数料の基本使用料を負担する、し尿処理経費を計上しております。
新聞等でも、あるいはまた千葉等での台風のときもいろいろと議論があったわけでございますが、いわゆる災害救助法における半壊以下の部分の一部損壊の方々にどのような支援が必要なのかということが、非常に今、喫緊の課題だろうと思っておりまして、その点もぜひ国のほうにきちんと、東日本大震災の反省といいますか、教訓を踏まえて、今回の台風にもきちんと対応していただくようにしていきたいと、こう思っております。
市といたしましては、災害が発生した場合、個人情報の保護も大事なことではありますが、災害の規模や内容など、その時々の状況を考慮しながら、人命救助を第一に考えた上で、必要だと判断される場合につきましては氏名を公表する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
また、災害時の対応としては、災害対策本部の設置、運営や避難勧告等の発令、情報の収集、分析と救助救急活動のほか、避難所の開設や生活環境の整備と住まいの確保が必要であるため、日ごろから関係機関と連携をとり合いながら、防災業務を行っております。
災害による死者、行方不明者の氏名公表につきましては、全国知事会においても議論され、円滑な救助、救急活動の実施や被災者のプライバシー保護の観点から、法令等によりその根拠を明確にした上で、全国統一的な公表基準を作成するよう国に対して要請が行われております。
昨年度からは、2カ年にわたり防火衣一式の購入を進めたところであり、救急救助用器具のチェーンソー、油圧ジャッキ、可搬ウインチを新たに各分団に整備したところであります。しかしながら、装備基準に定める器具の配置には多額の費用を要するため、いまだ装備できていない器具もあります。
その救助策ではないのですが、それの一端として、禁止も何もしていない、どうぞ行ってくださいと言いますが、例えば体育館、要するに体協の活動をしている者に対して、その推薦案件とか、そういうものとして評価できるかということです。中学校の中の部活ではなくて、廃部になったから部がない。だけれども、体協のほうでは、要するに社会体育のほうではやっていると、成人にまじって一緒にやるとか。
◆7番(千葉康弘君) 次に、(2)ため池の安全管理とありますけれども、例えば子供、市民を守るという観点でお聞きしたいと思いますが、市といたしましては、ため池危険とかの看板とかフェンス、注意喚起の立て札というもの、または救助用の浮き袋とかロープというようなものを全てのため池に配置されているのか、これは民地も含めますけれども、またこれから整備しようとされているのかどうかについてお尋ねしたいと思います。
災害救助資金の償還に関し規定している第15条第3項について、法改正に伴う引用条項の整理等のため改正を行おうとするものでございます。 附則は、この改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございます。 以上で議案第6号の説明を終わります。 35ページをご覧願います。次に、議案第7号についてご説明をいたします。
東日本大震災の経験から、災害時の長期間にわたる停電やガソリン等の燃料不足などは迅速な救助活動や避難所運営などに多大な影響を及ぼし、大規模集中型の電力システムや化石燃料に由来するエネルギー依存の脆弱性を市民誰もが痛感をしたところであります。