一関市議会 2016-09-01 第58回定例会 平成28年 9月(第2号 9月 1日)
これには、平成16年に改正された不法行為ということで、故意、または過失によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと。 いいですか、クマをふやしているのです、ふやしているわけです、いいですか。
これには、平成16年に改正された不法行為ということで、故意、または過失によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと。 いいですか、クマをふやしているのです、ふやしているわけです、いいですか。
◆1番(戸塚美穂君) こちらの天井のほうは、確か3階だったか2階だったかの男子トイレは故意的に生徒さんのいたずらで壊れている部分があるはずなんです。そこの部分も耐用年数の部分として、修繕の費用にこれが含まれているものなのか、それとも何かその壊したとかの理由によって補償がきいての負担になっての修繕になるのか、そのあたりも確認させてください。 ○議長(武田平八君) 教育部長。
◆4番(阿部美佳子君) 一時預かりの費用のほう、役場のほうで負担しているということですけれども、迷い犬のようなものは故意に放す人はおりませんけれども、やはり何らかの理由があって離れていっているわけでありまして、例えば鎖の劣化、首輪の劣化にいたしましても、それは飼い主の管理のミスでございます。
また、同じ地区の別の小学校では、明確な理由がないのに、器物、設備や備品を故意に壊し、注意しても改めようとしないというような粗暴な事案が出ているそうでございます。
本建築工事における瑕疵担保責任でありますが、工事請負契約書においては、瑕疵の補修請求は、工事の引き渡しを受けた日から2年、瑕疵が業者の故意または重大な過失によるものであった場合は10年としてございます。 なお、民法上の請負人の担保責任の存続期間についても10年とされております。
このため、障がいの特性や援助が必要であることがなかなか理解されず、時には聞こえなかったことが故意に無視したと誤解されることもあります。 聴覚障がい者の方々は、一般的には音が聞こえなくても身の回りのことは自分でできますが、コミュニケーションに制約があるために必要な情報が入ってこないことが多いのであります。
もし万一そういった事態になれば、損害の程度、あるいは実際に損害が出たのかどうかとか、あるいはそれが故意なのか過失なのか、わざとやったものかどうかとかいろんな状況を確認する必要が出てまいると思います。そういった中で実害があったのかどうか、あるいは影響力がどうなのか、そういったものを含めて、改めてそういったものをどうするかというのは対応が出てくると思います。
本当に住宅があり、また仕事があり、生きがいがあり、そして健康で文化的に暮らしをするというところでは、このスポーツ・レクリエーション施設のしっかりとした整備、そしてスポーツ・レクリエーションの行政施策が大事になっていますから、私は今の考え方だと50年もたっている中で、故意に悪意を持ってやったわけではないのにどんどん壊れるようなものではなく、やっぱりしっかりと基本的にそうしたスポーツ振興と言えるような施設整備
こうなれば、価格を故意に操作して、今度は直営のやつを安く下げてしまうというふうなもののならしかなというふうに言われかねないというふうに思います。 それで、もう一つ伺います。役場の機械を用いての、いわゆる業者がやった場合には、1時間当たり幾らというふうになるわけです。それを直営でやった場合に、臨時運転手には役場給料の最高のほうでやるというふうに伺ってきました。
どれをとっても故意にやっているものではないだろうが、結果としてそういうふうになった。私はやっぱり被保険者の皆さんの心情というのは穏やかならざるものがあるだろうと思います。
曲がりなりにも、そこでは認められた種目の練習、故意によって壊したわけではなく、通常の練習の中で壊してしまったという中でも、そういう足場工事の代金も含めて6万円を超える2件の請求が、支払いを利用者にさせたということで大変驚きまして、それはスポーツ施設を所有する二戸市としては、それは整備不足だというふうに思うのです。 管内聞きました。
事業に着手するため地権者に対し起工承諾の手続が進められ、それぞれの事業区で順調に推移していると伺っていますが、起工承諾が故意あるいは権利者が不確定などの要因で得られない場合の対応はどうなるのかお尋ねをいたします。また、土地区画整理法79条が適用となる事態はどのような状況の場合なのか、あわせてお知らせください。 防災集団移転促進事業においての宅地の決定についてお尋ねをいたします。
住む家や建物、施設、家具、家財、山林、農地、農作物、道路、橋梁、ライフライン等々被害は甚大で、故意による加害者はないとはいえ、被害者の多いのには、この自然災害、自然の驚異を身にしみて憤りを感じております。やるせない思いであります。一日も早く全力を尽くして復旧、復興を図ることが我々の責務でもあります。
どういう形がいいのか、内容をもっと知らなければ言えないわけですけれども、やはりここまで3年以上、あるいは必要としなかったかもしれない北部広域を組織して、私の事務局に行って聞いた段階では1億5,000万は今まで決算額として出ていますと、それからまた何カ月か経過したわけですから、それは善意、悪意あるいは故意、不作為、いろいろなとり方あると思うのだけれども、それは抜きにしてやっぱり何らかの形では住民の皆さんには
複製権を侵害しているという認識を持って故意にコピーしたと疑われれば、著作権侵害罪として刑事告訴されることもあります。 さて、本市では、市役所のパソコンで395件のソフトウエアを無断複製して、ソフトウエア開発企業9社の著作権を侵害したため、標準小売価格の1.5倍に相当する約2,200万円の損害賠償金を支払い、和解により解決を図ることを発表しました。全く寝耳に水であり、残念なことであります。
ただ、悪意、故意と、こういう問題に対しては、また別な形での対応が必要なのだろうと、こう思います。いわゆる法律というものは適用の仕方というものは現行犯でなければならないとかいろいろ課題もありますので、その辺はやっぱり企業と私たちとのいわゆる企業倫理、こういうものがあると思いますので、それらとの話の中で進めるものだと、こう思います。 ○議長(伊藤雅章君) 1番、阿部隆一君。
◎農林水産部長(志田俊一君) 私が先ほど申しましたのは、工期については両者合意の上で設定するものでございますので、それを故意に超えるということはないということを前提にお話を申し上げたわけでございますが、今議員からさらに御指摘がございました手抜き工事があった場合とか、それから今回の津波みたいに大災害があった場合、これは当然今回も大災害の場合につきましては契約の中に損害補償、損害賠償、損害保険という条項
また、保護者会からの話し合いの声に長引かせたかという指摘でありますが、意見交換を行いながら、お互いに理解し合うために時間は必要でありましたので、故意に時間をかけたつもりはございません。これにつきましては、対応していただいた保護者会の役員の方々には何度も足を運んでいただいて感謝をしております。
いわゆる僅差の入札結果になったものでございますから、そういった中で非指名措置、これは意図的なものではない、故意のものではないというようなこと、それから、やはり経済状況とか雇用環境、そういうものも配慮すると、そういう僅差のものについては、非指名措置の緩和をしようと実施したものでございます。 ○議長(川村伸浩君) 櫻井肇君。
それを故意にやらなかったとなれば、職務上の責任問われますけれども、善意に解釈して、安く見積もって届けなかったのだけれども、実際はそれ以上にあるのではないか。これから出てくると思うのですけれども。ただ、問題はなぜそれをきちっとやらなかったかということなのです。