宮古市議会 2018-09-18 09月18日-03号
私たち宮古市議会議員は、事の重大さを真摯に受けとめ、二度とこのような不祥事が起きないよう議員としての責任と自覚を再認識するとともに、政治倫理基準を遵守し、市民の信頼の回復に全力を尽くしてまいります。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。
私たち宮古市議会議員は、事の重大さを真摯に受けとめ、二度とこのような不祥事が起きないよう議員としての責任と自覚を再認識するとともに、政治倫理基準を遵守し、市民の信頼の回復に全力を尽くしてまいります。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。
同じようにそれに政治倫理基準というものが明記されておりますけれども、議員のほうの政治倫理基準として、主なものですけれども、「市民の代表者としてその品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」と。「市民の代表者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その権限または地位を利用して、不正に影響力を行使し、または金品を授受しないこと」。
第7条、政治倫理基準。地方自治法第142条に規定する趣旨を尊重し、市長の配偶者もしくは1親等の親族、または法人に対し、市等が行う請負契約、これにはいわゆる業務委託契約とか下請、全部入るわけですけれども、そういう請負の自粛を働きかけて、市民に疑惑の念が起きないようにすべきであると。
門真市議会議員政治倫理条例は、平成25年3月に制定され、昨年6月に条例の一部改正と逐条解説がなされておりましたが、花巻市の要綱に比べ、政治倫理基準がより詳細かつ具体的に明文化されておりました。このことから、条例制定後にこれまで複数回の政治倫理審査会が開かれており、いずれも議長からの文書による警告の処置が講じられたとのことでした。
審査の結果といたしましては、本請求に係る被請求議員の行為が、議員政治倫理条例第3条第1号に規定する政治倫理基準に抵触するとは言えないということであります。 なお、審査結果報告書の写しをお手元に配付していますので、これによりご了承願います。 ○議長(菅原啓祐君) これより議事に入ります。 本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。
条例の逐条の説明については、既に議員全員協議会で議論されておりますので省略をさせていただきますが、政治倫理基準は、もとより、本条例の特徴として第4条の兼業の報告義務、第6条の政治倫理基準違反の調査請求権は、議員のみではなく市民にもというのが特徴であります。 この条例の施行は、公布の日から施行するというものであります。
本条例案の主な内容は、第1条の目的を踏まえ、第2条で議員の責務として、議員は市民全体の代表者として市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。 第2項、議員はみずから研さんを積み、資質を高め、及び品位を保ち、その使命達成に努めなければならない。