大船渡市議会 2013-02-27 02月27日-02号
大船渡市議会政務活動費の交付に関する条例。大船渡市議会政務調査費の交付に関する条例の全部を改正する。 主な改正内容につきまして御説明いたします。地方自治法の一部改正に伴いまして、1つは政務調査費の名称を政務活動費としたところでございます。これは、本条例の全般にわたるものであります。
大船渡市議会政務活動費の交付に関する条例。大船渡市議会政務調査費の交付に関する条例の全部を改正する。 主な改正内容につきまして御説明いたします。地方自治法の一部改正に伴いまして、1つは政務調査費の名称を政務活動費としたところでございます。これは、本条例の全般にわたるものであります。
第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 附則、この条例は平成25年3月1日から施行する。 お開き願います。議案第18号、大船渡市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。