釜石市議会 2022-03-08 03月08日-02号
1点目は関係者の責務の明確化、2点目は広域連携の推進、3点目は適切な資産管理の推進、4点目は官民連携の推進、5点目は指定給水装置工事事業者制度の改善です。 これらの改正内容の中でも世界的、全国的にも議論を呼んでいるのが官民連携の推進に係る仕組みについてであります。
1点目は関係者の責務の明確化、2点目は広域連携の推進、3点目は適切な資産管理の推進、4点目は官民連携の推進、5点目は指定給水装置工事事業者制度の改善です。 これらの改正内容の中でも世界的、全国的にも議論を呼んでいるのが官民連携の推進に係る仕組みについてであります。
主な改正内容は、指定給水装置工事事業者5年更新制の新設に伴う根拠法令の追記、新規指定に係る手数料の改正及び更新に係る手数料の新設を行おうとするもので、施行期日を令和2年4月1日としようとするものです。 56ページを御覧願います。 議案第17号釜石市学校給食センター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料について定めるほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 50ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表24ページから34ページまでを併せてご覧願います。
この案件は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について、これまで無期限であったものに対し、5年ごとの更新制度が新たに導入されたことに伴い、当該指定の更新に係る手数料を新たに定める必要があるため、滝沢市水道事業給水条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容といたしましては、当該指定の更新の手続に係る手数料の額を1件につき1万1,000円とするよう定めるものであります。
1、条例改正の趣旨ですが、水道法の一部改正により、無制限であった指定給水装置工事事業者の指定の効力が5年で失効することとなったため、更新に係る手数料を定めようとするものです。あわせて、定義規定の整備をするものでございます。 2、改正の内容ですが、(1)、第4条関係は、「指定給水装置工事事業者」を定義するものです。 (2)、第40条関係は、指定の更新をするときの手数料を定めるものです。
本条例案は、水道法の改正に伴い指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されたことから、更新時の手数料の額を定めようとするものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明いたします。 第29条は、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、文言の整理をしようとするものでございます。
消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、分岐負担金、水道料金及び水道メーター使用料を改定するとともに、水道法の一部改正による指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入に伴い、指定更新手数料を定めるほか、水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。
議案の1ページ、第28条の手数料の改正については、平成30年12月の水道法改正により、令和元年10月から施行される指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を新たに設けるものであります。 更新手数料の額については、更新に係る事務の量などを勘案し、1件につき1万円としようとするものであります。
災害時の上水道施設については、被災者に対する給水を迅速かつ円滑に実施できるよう、市管工業協同組合、市指定給水装置工事事業者等の協力のもと、施設の復旧及び応急給水施設の確保を図ってまいります。復旧に必要な資機材は、市管工業事業協同組合を通じて調達するとともに、入手困難な資機材は水道事業所で事前に確保しております。
次に、第7条第1項の規定でありますが、給水装置の工事の施行者として、市長のほかに水道法第16条の2第1項の規定により指定したものが施行すると定めるとともに、これまでの「指定水道給水工事店」の名称を「指定給水装置工事事業者」と改めるものであります。