一関市議会 2015-06-18 第52回定例会 平成27年 6月(第2号 6月18日)
事業者は特例入所に関する相談を受けたときは、岩手県社会福祉協議会高齢者福祉協議会が定めている岩手県指定介護老人福祉施設、要するに特養ホーム、この入所に関する指針に基づいて入所の必要性を判定して介護保険の保険者である一関地区広域行政組合に意見を求めることになっております。
事業者は特例入所に関する相談を受けたときは、岩手県社会福祉協議会高齢者福祉協議会が定めている岩手県指定介護老人福祉施設、要するに特養ホーム、この入所に関する指針に基づいて入所の必要性を判定して介護保険の保険者である一関地区広域行政組合に意見を求めることになっております。
現在、指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針の作成・公表に関する留意事項についての厚生労働省通知に基づき、県及び岩手県社会福祉協議会・高齢者福祉協議会において入所に関する指針を検討中でありますが、この指針により、市町村の適切な関与や入所決定手続などについて透明性と公平性が担保されるものと考えております。
特別養護老人ホームへの入居基準につきましては岩手県指定介護老人福祉施設入所に関する指針で示されており、現行でも各施設において介護度の状態等により入所の必要性を判断し、介護度の重い方が入所をいたしております。したがいまして、今般の制度改正による入居基準の変更の影響は少ないものと捉えております。また、施設整備につきましては、現在第6期介護保険事業計画を策定中でございます。
1、特養施設入所基準の見直しについて、(1)、入所基準制限の市の考え方についてでございますが、県内の特別養護老人ホームの入所については、国の指針に基づいた岩手県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所に関する指針により、その必要性の高い方が円滑に入所できるよう統一された入所基準が定められております。
開設当初は、老人福祉法に基づく広域型の特別養護老人ホームとして運営しておりましたが、平成12年度からは介護保険法施行に伴い、指定介護老人福祉施設としての機能をあわせ持ち、さらには短期入所生活介護事業所や指定居宅介護支援事業所、また雫石町デイサービスセンターの指定管理者として幅広い高齢者サービスを提供していただいております。
それから、広域行政組合でも指定介護老人福祉施設の指定を運営協議会において承認されたということがあるわけなんですが、県のほうの老人福祉法の関係の特別養護老人ホームですよね、そっちのほうの指定がまだなのか、そんなような報道がされておりましたので、実際、この支出をする場合にですよ、市のほうがね、市が支出するわけですので、その場合には社会福祉法人も、それから指定介護老人福祉施設もとれた、しかし、その2枚看板
ですから、県がというふうなわけじゃなくて、我々この市がというか、保険者が、実際に県が社会福祉法人に認可をしたことに対して、その法人から指定介護老人福祉施設の指定の申請があった場合には、これは県ではなくて、保険者であります一関地区広域行政組合が、老人ホームやっていいよというふうな指定をするわけですよね。
次に、改革案では、施設入所も重度の要支援者に限るとされているが、170万人の軽度要介護者のサービス低下につながる考えを伺うとのご質問でございますが、施設入所については透明かつ公平な運用を図るため平成14年8月7日に厚生労働省から指定介護老人福祉施設の入所に関する指針が出され、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を改正しております。
同園は昭和48年5月に開所いたしましたが、老朽化が進み、狭隘な施設となっているほか、介護保険制度における指定介護老人福祉施設の基準に適合していないことなどから、釜石市、大槌町、行政事務組合とも早急な改築が必要との認識をいたしております。
2点目として、指定介護老人福祉施設の利用者の再入所についてであります。 当花巻市にとりましては、特別養護老人ホームの利用に当たり、ショートステイは別にして、ついの住みかになる方がほとんどであります。高齢生活にとって医療を伴うことはしばしばです。このとき、事業者側の空床のリスクを最小限にすることと、再入居者と、その家族の不安は背中合わせになっております。