大船渡市議会 2015-03-17 03月17日-06号
条例で用いる用語の意義を、第3条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を別表1のとおりとすることを、第4条は市が設置する特定教育・保育施設において教育、保育を受けた子供の保護者から保育料を徴収することを、第5条は市が設置する特定教育・保育施設において延長保育を受けた子供の保護者から延長保育料を徴収すること等を、第6条は市が設置する特定教育・保育施設において一時保育を受けた子供の扶養義務者等
条例で用いる用語の意義を、第3条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を別表1のとおりとすることを、第4条は市が設置する特定教育・保育施設において教育、保育を受けた子供の保護者から保育料を徴収することを、第5条は市が設置する特定教育・保育施設において延長保育を受けた子供の保護者から延長保育料を徴収すること等を、第6条は市が設置する特定教育・保育施設において一時保育を受けた子供の扶養義務者等
第1号は、妊産婦について、本人またはその監護者の前年の所得が扶養義務者等の数を勘案した一定の所得を超えた場合は、受給者から除くとしたものであります。 第2号は、重度心身障害者について、本人または配偶者等が扶養義務者等の数を勘案した一定の所得を超えた場合は、受給者から除くとしたものであります。
それから、市民への周知の関係でございますが、パンフレットでの周知の仕方、あるいは広報に掲載と、こういったことを考えているわけでありますけれども、実は、施設入所なさっておられる方についての周知の仕方につきましては、既に5月の時点において施設を介して入所している方々、あるいは保護者、扶養義務者等の方々に対して、施設の方から、いろいろと周知PRをしていると、こういう状況になってございますので、全く周知が行