宮古市議会 2014-02-28 02月28日-04号
私は、22年12月議会で成年後見制度について質問いたしましたが、認知症の方々の財産の管理、金銭の管理、福祉サービスの手続等々、権利擁護が必要であります。 この制度の大事なことは、高齢者が認知症になる前に任意後見受任者を自分で決めておかなければならないことです。
私は、22年12月議会で成年後見制度について質問いたしましたが、認知症の方々の財産の管理、金銭の管理、福祉サービスの手続等々、権利擁護が必要であります。 この制度の大事なことは、高齢者が認知症になる前に任意後見受任者を自分で決めておかなければならないことです。
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のため、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し公布されました。成年被後見人の選挙権の回復とともに、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。指定病院等の不在者投票等における外部立会人が努力義務化されました。
このような事件に対し、成年後見人制度に詳しい早稲田大学の教授は、在宅介護する家族に四六時中の見守り義務が生ずるならば、家族の暮らしが壊れてしまう。介護を家族に押しつけていては超少子高齢化社会は成り立たないと、家族介護の限界を指摘しております。 今回の答弁では、認知症が進んだ高齢者を抱える家族の方々の不安を取り除くことはできないと思います。
昨年度におきましては、虐待の問題とかが発生しているという事例で、弁護士さんを講師に成年後見制度について勉強会をしたり、それから災害時における介護事業所のあり方ということで御提言もいただいているというようなことで、独自性の課題というものも地域ケア会議では議論しているところでございまして、いずれ今後につきましては議員さんのお話のとおり、もっともっとネットワーク化、福祉、医療の充実も図りながら最終的には地域課題
以前、認知症あるいは障害者の方々の権利を守る手段の一つとして、成年後見制度の推進を提案いたしました。市といたしましても、平成18年度に成年後見制度支援事業を立ち上げ、体制づくりを行い、ふえ続ける認知症の支援策に取り組まれておりますが、市民の成年後見制度に対する認識度はどの程度と理解されているのか、所見をお聞かせいただきたいと存じます。 地域コミュニティーについてお伺いいたします。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、または精神障がいなどで判断能力が不十分なため、財産の管理やさまざまな契約などが1人ではできない状況になった場合、本人の立場に立って利益を法律的に実行できる人をつけ保護する仕組みです。成年後見制度を利用する場合、本人や配偶者、4親等以内の親族が申し立てを行いますが、申し立てをすることができる人がいない場合には、市町村長が申し立てをすることができます。
初めに、震災関連死の本市の状況についてでありますが、東日本大震災による災害弔慰金の対象件数は、平成25年3月1日現在1,572件で、1,556件が既に支給を終えているところでありますが、16件は受給者が未成年であることから、未成年後見人の選任手続中やご遺族の間での受給者の決定の協議中であり、未支給となっております。
その中で障害者、ひとり暮らしの老人、引きこもりなどの方々についての権利擁護の対策について、特に成年後見制度の普及、市民後見人養成への取り組みについて、またさらにNPOカシオペア権利擁護支援センターとのかかわりについてもお伺いをいたします。 4つ目、市民とともに歩むまちづくりについてでございます。地域づくり計画全ての地域で作成されているのか。地域で挙がっている主な事業などはどのようなものか。
地域社会における共生の実現に向けて、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するため、釜石大槌地域障害者自立支援協議会の機能強化を図るとともに、判断能力の不十分な人を保護し、支援する成年後見制度の啓発活動などを行い、障害のある人が地域で安心して暮らし続けることができるよう取り組んでまいります。
認知症の方への対策のお尋ねでございますが、ことし3月議会の中でもご説明いたしましたが、国では社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、認知症への対応についても検討を重ね、地域包括支援センター等を中心としたケア会議を実施すること、認知症に対する正しい理解と知識の普及、認知症サポーターと市民後見人の育成などの体制づくりの方針を示されたところであります。
その対応といたしましては、実際に解決に向けた対応といたしましては、成年後見人を指定するとか、そういった形の対応をしているというところでございます。 ◆5番(川原清君) 議長。 ○議長(山谷仁君) 5番川原清君。
この中で、認知症対策の推進も示されておりまして、市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進するということであります。また、市町村の介護保険事業計画において、地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込むと今後の国の方向が示されております。 その1点目であります。
認知症対策の推進のために、市町村に成年後見の担い手としての市民後見人を育成し、活用も図られることになりました。そして、その中心的な役割を果たすべき地域包括支援センターにおいては、関係者間のネットワークが十分に構築できないのではないか、市町村が委託型の地域包括支援センターに対して業務を丸投げしているのではないかとの指摘があることから、次のような規定が新設されました。
そこで調べてみますと、この成年後見制度の周知の問題というよりも、その一歩手前の制度とも言うべき日常生活自立支援事業に突き当たりました。 成年後見制度は、申し立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度ですが、日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が主体となり、利用者との契約に基づき、契約や買い物のお手伝い、日常の金銭管理や通帳管理などのお手伝い等をするものです。
2つ目、成年後見人の育成についてでございます。 そして3つ目、支援センターについてでございます。支援センターの必要性については、高齢化社会のニーズにこたえて、今後市民後見人やNPOの活動がふえていくことを考えると、利用者も後見人も安心して頼れる公的センターの整備が必要と考えるからでございます。以上3点についてお伺いいたします。
また、地域包括支援センターによる高齢者の総合相談、虐待防止、成年後見制度の普及啓発・介護予防事業の推進、そして専門職による見守り訪問活動、特にひとり暮らしの高齢者の支援活動や認知症高齢者対策に努めるとともに、保健・医療・福祉・介護の連携強化により、高齢者福祉のより一層の充実を図ってまいります。
実は、政務調査費を使って遠野市に行く機会がありまして、それは成年後見制度の勉強をしに実は一人で出かけたわけですけれども、その中でいろいろと話をしながら、こういう子供に対する人権ということもあるのだなということをそのときに改めて知ったというのが正直なところでもございました。
財産被害の件数は全国的に増加しており、高齢者の判断能力が低下しても尊厳を持って生活していくためには、成年後見制度や日常生活自立支援事業に関する周知及び活用を支援していく必要があります。 さらに、元気な高齢者が将来認知症などで判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決めておく任意後見制度についても、あわせて周知を図ってまいります。
今定例会におきましてお許しをいただきましたので、TPP問題、合衆市構想について及び成年後見制度について、通告に沿って順次質問をいたします。 まず環太平洋連携協定、いわゆるTPPに参加を検討し始めた政府の対応について、市及び市長のお考えをお聞きいたします。