二戸市議会 2008-03-18 03月18日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号
この条例は、後期高齢者医療制度の実施に伴い、75歳以上の高齢者の皆さんの年金から保険料を天引きをする、そのついでに65歳以上の高齢者世帯のみの国民健康保険税も年金から特別徴収する、まさに天引きをして強制徴収をするものであります。
この条例は、後期高齢者医療制度の実施に伴い、75歳以上の高齢者の皆さんの年金から保険料を天引きをする、そのついでに65歳以上の高齢者世帯のみの国民健康保険税も年金から特別徴収する、まさに天引きをして強制徴収をするものであります。
使用料の強制徴収、これは滞納処分等もそうです。それから、過料の賦課、使用料徴収に関する処分に関する不服申し立てに対する決定などが挙げられるところでございます。総じて企画とか予算とか例規とか、それから公権力の行使、許認可、そういったものなどは、これは民間にゆだねることができない。
そういう範囲の中で制定したわけでございまして、後段の税外収入徴収手当の関係についても、いわゆる市税の徴収業務と同様に強制徴収ができるものというふうなことで、非常に困難な業務があるというふうな判断の中で今回設定しようとするものでございます。 ○議長(鈴木健策君) 23番鈴木健二郎議員。 ◆23番(鈴木健二郎君) 当局にお聞きしてよろしいですか。
あと事業者と利用者の契約によって成り立つ制度ですので、仮に保育料の未納等が発生すると、今ですと私立でも公金扱いですので、この間可決された条例によって強制徴収とかそういった手段はとれるのだけれども、こども園になってしまうと保育料に関しては私なので、そういった強制も何もできない。
この条例は、保育料や下水道使用料などの諸収入金の滞納整理を円滑に行うため、諸収入金のうち強制徴収できる債権については、徴収職員の身分規定を定め、市税と同様の手続により徴収できるようにすることと、強制徴収ができない諸収入金については消滅時効が完成し、かつ債務者の所在が不明なものなど一定の要件を満たすもので、100万円以下のものに限り徴収金の権利を放棄できるようにするもので、平成19年1月1日から施行しようとするものであります
次に、2点目として、自治体によっては強制徴収できる債権に対する財産調査や差押えなど、税金徴収と同じ対応がとれるような新たな条例制定の方針を打ち出しているところもあるようであります。本市としても新たな条例の制定など、この滞納解消に向けた何らかの具体的な方策を検討する考えはないのでしょうか、お尋ねいたします。 次に、2項目として、水害常襲地域の対策についてお伺いをいたします。
市営住宅についてでございますが、強制徴収によらなければならないというのでは、人的担保である連帯保証人、あるいは物的担保としての保証金は無価値のものになるのではないかという危惧の念を抱かざるを得ないんですが。例えば、本人が滞納をいたしましても、おれがかわってそれを保証して支弁するというのが私は連帯保証人だと思うんです。
審査の中で、市長の権限を指定管理者にどこまでゆだねることができるかについて質疑があり、使用料の強制徴収・目的外の使用許可の判断、不服申し立てに対する決定等は市長が行うべきものとなっているが、それ以外のものについては、指定管理者にゆだねられるとの説明がありました。
さらに、強制徴収が必要と判断された滞納者に対しては、差し押さえなどの処分も行っております。対策本部では、市税のほかに上下水道料金、住宅使用料、保育料などの部門間での情報交換を行い、合同の徴収を行いました。