一関市議会 2015-06-16 第52回定例会 平成27年 6月(第1号 6月16日)
4点目は、非強制徴収債権、これは私債権と非強制徴収公債権でありますが、この債権について徴収不能なものについては、厳格な要件のもと、その放棄を可能とし、債権の消滅による、債権管理の適正化を図ることを規定していること。
4点目は、非強制徴収債権、これは私債権と非強制徴収公債権でありますが、この債権について徴収不能なものについては、厳格な要件のもと、その放棄を可能とし、債権の消滅による、債権管理の適正化を図ることを規定していること。
条例制定によって、強制徴収できない公債権や私債権に速やかに対応したいというところもありますが、滞納者への対応の違いがこの条例によって生まれるのでしょうか、伺います。 心配されることは、債権回収に伴い、どれほど滞納者に寄り添い、徴収業務に当たっていくかであります。 事業者の生活資材の差し押さえや従業員の給与となる預金は、業者の廃業にもつながりかねません。
税外収入は市税と異なり、議会の議決なしに強制徴収ができないもの、あるいは徴収不能であっても同様の議会の議決を経ないと不納欠損ができない収入もありますことから、それらが収入未済額の増加の要因の一つとなっております。
したがって、とにかく徴収に力を入れるのだと、よく言われますけれども、本来的な強制徴収一辺倒だけでは、私はもう限界と思うのですよね。 したがって、例えば軽減対策、先ほども申し上げたことも含めて、本当に市独自の、減免制度を今こそつくって、市民のそういう実態に応じた減免制度を私は早急につくるべきと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(千葉大作君) 下村総務部長。
(3)商店街の活性化に対する具体的な取り組みとその効果について伺う 市長 市長 菊池善孝 (40分) 1 国民健康保険事業について (1)強制徴収
まず、強制徴収に係る異議申し立て受け付け、処理部署が実務を所管している収納課が当たっているのは、制度目的からして不合理であり、収納課以外にすべしと再三提案し、改選前最後の議会となった9月議会決算特別委員会総務分科会で、他自治体の実態調査、研究して、そのあり方について検討したい旨、総務部長答弁を、企画振興部長同席の中、得ているところであります。
3つ目、この地方税法の関係は、国民健康保険制度、保険税についても適用になるわけですが、他の健康保険制度で延滞金徴収をしたり、差し押さえ強制徴収をすると、こういうふうな制度があるのかないのか、これについても紹介いただきたい。 以上です。 ○議長(菅原啓祐君) 下村総務部長。 ○総務部長(下村透君) 菊地善孝議員の質問にお答えいたします。
まず、生存権侵害まで至っている国民健康保険税、強制徴収問題であります。 私ども日本共産党は、この問題、国保行政、税務行政にとどまらない課題ととらえています。 今年の5月末日現在の市の人口、住民基本台帳での人口は12万6,518人、8年前の第1次7市町村合併時、8つの自治体人口比で1万人を超える減であります。
12月市議会において、私どもの大野議員が一般質問においてこの問題を取り上げたところ当局は、民法761条を唯一の根拠として税全般について、一方の配偶者に代理権、委任があるとの見解を表明し、強制徴収に問題がない旨答弁をいたしました。 しかし、これは財産権との関係で無理があると考えるものであります。
また賦課と徴収が離れることは、徴収あるいは納付相談時における賦課内容が問われた際の対応につきまして、双方において幅広い知識の集積が求められておるところでございまして、加えまして債権の種類と私法上の原因による市債権と地方自治体で規定されております公債券の違いがございますし、公債券においても強制徴収公債券と非強制徴収公債券がございまして、それぞれに法的に定められた対応が異なりますことから、幅広い知識が必要
このように、未納、滞納が生じた場合は、財産調査の上、差し押さえるべき財産がある場合は、強制徴収による滞納処分を行うところですが、具体の対応といたしましては、督促状の発送後、さらに納税催告を発し、あるいは訪問するなど、納付の督励や、随時、状況の聞き取りなどの納税相談を行っているところであります。
現年分の未納者への担税力があると判断した場合は、強制徴収も実施してまいりたいと考えているところでございます。 2点目でございます。滞納分の対応でございます。初めに、最近3年間の滞納分に対する収納状況を申し上げますと、一般税でございますが、18年度、滞納繰越額2億7,357万7,000円、滞納分の収納額3,342万3,000円、滞納分の収納率が12.2%でございます。
しかし、いろんな事情の中で、納税ができないという場合に、一般論として、一関市の強制徴収の実態について概略説明をいただきたいのです。 というのは、これは今、国民的な関心事になっているのは、例えば、児童扶養手当を県税の滞納分を、確か私の記憶が間違いなければ、県が窓口になるんでしょうか、実務の相当の部分をですね。
失業や病気等の事情によって、滞納者に一定の事由があると認められる場合で、職権で強制徴収の手続を停止することができるということになっております。
これら税外収入の未済額で大きな割合を占めているこの内容は、既に地方自治法第231条の3第3項に基づく強制徴収ができるものであります。それらの金額は4,289万円にもなります。しかし、なぜ二戸市は強制徴収ができるのにやってこなかったのか。
負担金未納状況、それから未納の主な理由、強制徴収をしないできた理由でございます。 負担金未納状況でございます。19年度決算でお示ししましたとおり、2,043万1,030、件数が486件、20年の11月末でございますが、収入未済額1,812万3,190円、件数にしまして405件、81件の減になってございます。
そしてまた、法によって下水道負担金あるいは使用料、保育料などは支払い督促制度、裁判所を通じての支払い督促をしなくても、法によって強制徴収ができることになっているわけですが、これまで一回もやっていないのは、やはりこれら税外収入というのは税よりも後回しなのですね。行政として税が最も債権として優先されるわけですから、税であれだけの滞納があって本当に支払い督促をやれるのかという現実的な問題もあります。
特に強制徴収能力のない給食費などでは、その傾向が強くあらわれてくることが心配をされます。 以上のような観点から、以下、提案も含めて質問いたしますので、今後の改善に向けて前向きな姿勢が伺える答弁を期待するものであります。 1つ目です。給食費の賦課、徴収が給食センターと各学校という2段階に分かれている現状では、徴収事務が煩雑化し非効率であると思います。
さらに、後期高齢者医療制度の保険料を年金から有無を言わさず強制徴収されることとなり、75歳以上の年金受給者、年金で生活されている方々にとっては大変な負担となります。これまで社会保険等の扶養者の方々については激変緩和策として軽減制度もありますが、負担を伴う制度となります。