宮古市議会 2021-05-31 05月31日-02号
この流域治水については、私が申し上げるまでもないとは思いますけれども、ご答弁いただいた部分だけではなくて、これは建築制限を含めて施設によって建築を制限するという部分も出てくるわけです。そうすると、一方で、個人所有の土地の利用制限という部分になるわけです。
この流域治水については、私が申し上げるまでもないとは思いますけれども、ご答弁いただいた部分だけではなくて、これは建築制限を含めて施設によって建築を制限するという部分も出てくるわけです。そうすると、一方で、個人所有の土地の利用制限という部分になるわけです。
しかし、工業専用地域の設定につきましては、設定により他用途への活用に建築制限がかかることから、慎重な対応が必要と考えております。
登録を見据え、品質の向上等に向けた審査会の実施、販路拡大のための予約発送販売への取組を新たに実施するとともに、機能性表示食品への登録申請業務を進め、さらなる認知度の向上と販路拡大及び高付加価値化などを図る甲子柿生産振興・販路拡大推進事業や、水産加工業の人材確保を支援するため、市内水産加工業者が行う宿舎の確保に要する経費に対し、県からの支援を活用し補助する水産加工業人材確保支援事業補助金、住宅等の建築制限
この理由というのは、都市計画法上の、都市計画道路の計画の決定をすると、その後の道路予定線、結局道路の用地に係る部分については、かなり厳しい建築制限などがかけられることになります。
また、被災低地部は、制度の上では防潮堤整備事業によって台風等による高波や津波による被害を軽減し、漁業集落防災機能強化事業により、災害に強く生産性の高い水産業、漁村づくりを推進し、防災集団移転促進事業により住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を促進し、跡地を災害危険区域に指定し、住宅建築制限地域とすることとなります。
当市におきましては、震災を教訓に再び津波が来襲しても被害の最小化を図る減災の考え方に基づき、防潮堤の整備や災害危険区域の指定による建築制限など、多重防災型の津波対策を進めております。
移転跡地は、建築制限がかかり生活基盤の地ではなくなりますが、私たち住民にしてみれば長い間暮らした土地であり、豊かな日常を過ごした大事な地域でもあります。あのマスタープランには、私たちの思いがこもっております。新しい計画をつくり、将来構想を作成することは最初に必要です。しかし、それで終わりではないはずです。
そして、その建築制限の内容については市の条例で定める必要があるということで、今回この条例を提案したものでございます。 そして、1万平米以上の理由でございますが、大規模集客施設ということで、参考までに、例えばイオンタウンは約4万平米でございます。
次に、災害危険区域の土地利用等についてでありますが、区域指定に伴い、第1種区域では原則住宅が建築できないなどといった規制が課されますことから、一定の建築制限の中での土地利用を構想する必要があります。
(1)、避難タワーの整備についてでございますが、当市におきましては、震災を教訓に再び津波が来襲しても被害の最小化を図る減災の考え方に基づき海岸保全施設の整備や災害危険区域の指定による建築制限など、多重防災型の津波対策を進めております。
一方、災害危険区域は、今後の安全性や土地利用の観点から、当該用地を建築基準法及び条例により建築制限を行うことを目的に指定することとしております。本市の浸水区域が広大であり、地域の特性などから被災した住居を改修して引き続き居住を希望する方が多く、浸水区域を一律に災害危険区域に指定することは早期の住宅再建に支障を来すおそれがあると判断したところでございます。
大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例に基づき指定いたしました災害危険区域のうち、東日本大震災による津波で浸水しなかったにもかかわらず第2種区域に指定された住宅は合計で31戸となっており、その内訳は第2種区域Aで11戸、第2種区域Bで20戸となっております。
津波防災のための建築制限に関する条例に基づき、災害危険区域指定の予定は26地区で、現在は21地区の指定となっております。しかし、大船渡湾に関係する各地区には防潮堤高さの方針は示されているものの、防潮堤整備計画案が決定されないことから災害危険区域指定の時期が見えなく、被災された方々の住宅再建への計画にも大きく影響が出てきております。
確かに急を要する事業もあると思いますが、その一方、土地区画整理事業区域内にお住まいの方々には建築制限など、これまでもご議論いただいているとおりにご不便をおかけしていることも事実でございます。
そして、災害危険地域の指定により建築制限の概要が示され、第1種区域では、住居は建築禁止となり、第2種区域では条件を満たせば建築可能となりました。しかし、各地域により災害危険区域が決定しておらず、そして決定して防潮堤ができることにより、危険区域から外れた地域でも、いつ防潮堤ができ上がるか、いまだに示されておりません。
事業計画にお示ししている土地利用計画につきましては、海側の区域にあっては今後災害危険区域に指定し、居住施設の建築制限がかかる予定でありますことから、産業系の土地利用といたしまして8メートルの幅員を主とした道路計画としております。また、山側の区域につきましては、住居系の土地利用としておりますことから、6メートルの幅員の道路計画や街区公園の配置等、居住環境に配慮した計画といたしております。
平成25年 第1回 定例会議事日程第6号平成25年3月18日(月)午前10時開議日程第1 議案第12号 大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例について日程第2 議案第13号 大船渡市新型インフルエンザ等対策本部条例について日程第3 議案第14号 大船渡市部設置条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第15号 大船渡市情報公開条例及び大船渡市個人情報保護条例の一部を改正
次に、これから住む方々の津波防災対策及び建築制限地域について。 新庁舎の完成予想図を見た限り、盛り土などで地盤かさ上げで津波に対する対策を講じているように思われます。一方、津波の浸水予想区域内に庁舎を建設することにより、新庁舎周辺の市街地整備も進展することになり、当然のことながら隣接地域に居住する方々も増加することも予想をされるところであります。
15 議案第9号 平成25年度大船渡市国民健康保険特別会計予算(事業勘定)を定めることに ついて日程第16 議案第10号 平成25年度大船渡市国民健康保険特別会計予算(診療施設勘定)を定めるこ とについて日程第17 議案第11号 平成25年度大船渡市水道事業会計予算を定めることについて日程第18 議案第12号 大船渡市津波防災のための建築制限等
本条例案は、建築基準法第39条の規定に基づく災害危険区域の指定と災害危険区域内における建築物の建築制限を行うものであります。 それでは、条例案の内容についてご説明申し上げます。 第1条は、趣旨規定で、条例の制定趣旨について記載するものであります。 第2条は、定義規定で、条例で使用する用語についてその定義を明らかにするものでございます。