大船渡市議会 2020-09-10 09月10日-03号 例えば校舎から直接避難できる非常用通路を設置する場合、設置場所は北側であれば中央階段付近に、南側であれば屋外階段付近に鉄骨造りの渡り廊下を造ることが想定されますが、校舎と通路の接続部においては、構造上広い開口部を設けられないことや隣接する市道はいずれも勾配があり、通路との接続部の幅がある程度限定されることなどから、短時間で児童が避難できるような幅の広い通路を造るのは困難であり、全ての児童が避難するまでには