釜石市議会 2022-12-05 12月05日-01号
この事故に係る損害賠償について、去る11月21日に、市の損害賠償額34万1095円が決定したことから、同日付で地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第2条第3項の規定に基づき専決処分をしたもので、同法第180条第2項の規定により報告するものです。 3ページを御覧願います。
この事故に係る損害賠償について、去る11月21日に、市の損害賠償額34万1095円が決定したことから、同日付で地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第2条第3項の規定に基づき専決処分をしたもので、同法第180条第2項の規定により報告するものです。 3ページを御覧願います。
年度釜石市魚市場事業特別会計歳入歳出決算第8 認定第6号 令和2年度釜石市水道事業会計決算第9 認定第7号 令和2年度釜石市公共下水道事業会計決算第10 認定第8号 令和2年度釜石市漁業集落排水事業会計決算第11 認定第9号 令和2年度釜石市農業集落排水事業会計決算第12 議案第72号 令和3年度釜石市一般会計補正予算(第4号)第13 閉会中の継続審査について(請願第3号)第14 閉会中の継続調査について第15 議議案第4号 釜石市長専決条例
報告第8号上平田川水門工事(その2)の変更請負契約の締結に関する専決処分の報告については、平成29年12月15日に締結した上平田川水門工事(その2)の請負契約について、現場精査の結果、水門建屋の雨水を適切に排水するためのルーフドレン工及び建屋内で配線を機器類・床下に収納するための配線ピット工の増工に伴い、契約額を116万4900円増額する変更請負契約を地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第
号唐丹小白浜地区漁具置場整備工事の変更請負契約の締結に関する専決処分の報告については、令和2年2月3日に締結した唐丹小白浜地区漁具置場整備工事の請負契約について、終点側から機械盛土を行うために仮設マウンドを設置したことによる道路土工の増工並びに使用する材質をコンクリート製品に変更したこと及び数量精査による車止め工の増工に伴い、契約額を404万6900円増額する変更請負契約を地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第
車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は、記載のとおりであります。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額8万4,580円を支払う。この金額は、全額保険金で支払うものでございます。
車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額3万6,102円を支払う。この額は、全額保険金で支払うものでございます。
この議案は、令和2年2月3日に締結した、唐丹小白浜地区漁具置場整備工事の請負契約について、工事に利用する盛土材における土砂と岩の選別に想定外の日数を要したこと及び既設石積みの一部に破損箇所が確認されたことにより、モルタル吹付工を増工することに伴い、契約額を526万3500円増額する変更請負契約を、地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第2条第1号の規定に基づき、令和3年1月18日付で専決処分
令和元年台風第19号による樹木倒壊事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額6万1,800円を支払う。これは、全額一般財源での支払いとなるものであります。
本件は、花泉地域統合小学校敷地造成工事について、工事用道路の追加及び残土の運搬距離の変更などにより契約金額について、市長専決条例の規定により変更契約の締結を専決処分したので報告するものであります。 なお、教育部長から補足説明させます。 次に、報告第2号、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、道路の管理に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 なお、建設部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鴫原建設部長。 ○建設部長(鴫原吉隆君) 報告第17号の専決処分について、補足説明を申し上げます。 専決処分書をごらん願います。
この事故に係る損害賠償について、去る10月29日に市の損害賠償額44万1564円が決定したことから、同日付で地方自治法第180条第1項及び釜石市長専決条例第2条第2号の規定に基づき専決処分をしたもので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 3ページを御覧願います。 議案第93号釜石市議会の議決すべき事項を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
令和元年9月26日に議会の議決を経た蛸ノ浦漁港海岸災害復旧(23災 591号その5)工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第9号の規定により次のとおり専決処分する。 1、工事名、蛸ノ浦漁港海岸災害復旧(23災 591号その5)工事。2、工事場所、大船渡市赤崎町字鳥沢地内外。
本件は、道路の管理に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 なお、建設部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鴫原建設部長。 ○建設部長(鴫原吉隆君) 報告第16号の専決処分について、補足説明を申し上げます。 1件目の専決処分書をごらんください。
議案第84号 人権擁護委員の推薦について 日程第37 議案第85号 人権擁護委員の推薦について 日程第38 議案第86号 人権擁護委員の推薦について 日程第39 議案第87号 人権擁護委員の推薦について 日程第40 発委第7号 一関市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定について 日程第41 発委第8号 一関市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 日程第42 発委第9号 市長専決条例
令和2年3月19日に議会の議決を経て請負契約を締結した(仮称)甫嶺復興交流推進センター整備工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法第180条第1項及び大船渡市市長専決条例第2条第9号の規定により次のとおり専決処分する。 1、工事名、(仮称)甫嶺復興交流推進センター整備工事。2、工事場所、大船渡市三陸町越喜来字甫嶺134番地2。
車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により、次のとおり専決処分する。 損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。 和解の内容。大船渡市は、相手方に損害賠償の額39万9,251円を支払う。この額は、全額保険金で支払うものでございます。 損害賠償の原因でございます。
本件は、道路の管理に係る損害賠償に関し損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 なお、建設部長から補足説明させます。 次に、報告第15号、一関市水道事業会計に係る債権の放棄の報告について、申し上げます。
本件は、自動車事故に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 なお、教育部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 菅原教育部長。 ○教育部長(菅原春彦君) 報告第11号、自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。 別紙の専決処分書をごらん願います。
車両接触事故に係る損害賠償事件に関し、これに係る和解及びその損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項及び大船渡市長専決条例第2条第10号の規定により次のとおり専決処分する。 和解及び損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。和解の内容、大船渡市は相手方に損害賠償の額15万2,883円を支払う。なお、この額は全額保険金で支払うものでございます。
本件は、自動車事故に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 なお、教育部長から補足説明させます。 次に、報告第5号、道路の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げます。