宮古市議会 2021-12-03 12月03日-03号
これらのことから、多様な業種の企業の立地や新たな土地利用を促進するため、令和4年度におきまして、工業専用地域から工業地域への用途地域の見直しを進めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(古舘章秀君) あらかじめ申し上げます。 宮古市議会基本条例第8条第3項の規定により、質疑応答は一問一答の方式で行うものとします。さらに、同条第4項の規定により、市長等への反問権を認めます。
これらのことから、多様な業種の企業の立地や新たな土地利用を促進するため、令和4年度におきまして、工業専用地域から工業地域への用途地域の見直しを進めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(古舘章秀君) あらかじめ申し上げます。 宮古市議会基本条例第8条第3項の規定により、質疑応答は一問一答の方式で行うものとします。さらに、同条第4項の規定により、市長等への反問権を認めます。
花巻第1工業団地テクノパークと花巻第2工業団地の未分譲地がありますが、進出の意向については、それぞれの所有者である岩手県土地開発公社や岩手県と情報交換しながら誘致活動を行っている中で、輸送用機械器具製造業や食品製造業、運輸業などの企業に検討していただいているほか、産業団地以外の工業地域、準工業地域においても、運輸業、物流施設などの複数の照会をいただいているところであり、産業団地以外のそれらの地域についての
いずれ区画整理をタイミングとして、もう店をやめるのかなとか、そういった関係で単なる建物の補償と移転で終わらない、本来まちづくりであったということを考えますと、駅前通りの一定の景色といいますか、機能、商業地域、工業地域でございますので、そういう機能の維持をきちんと念頭に置いた事業でなければならないというのが殊さら駅前だからというのを私は感じているのですけれども、いよいよ駅前に工事、くわを入れるに当たっての
また、悪臭防止法による基準については、当市は、臭気指数による規制地域に指定されており、敷地境界線上における規制基準は、都市計画法の工業地域及び工業専用地域以外の区域は臭気指数12という基準値になっております。
その関係から見て、構想としてやっていくのにはいろいろ手続も必要でございますし、北上市さんの工業地域との関係から見ても、どういう形で北上市は今後進めるのか。いわゆる相去地区との関係は、これからの課題にはなるのかもしれませんが、町では今の段階ではそこまでは考えておらないというのが実態でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 3番、後藤紳一君。
私がこの施政方針を読んで感じたのは、都市計画の見直しによって工業専用地域とか準工業地域を拡大する、そしてそのためには農業振興地域の農用地区域としての指定を解除すると、白地化する。
○建設部長(二瓶昭弘君) 用途変更の件でございますけれども、現在の箇所につきましては、工業地域として指定している地域になってございます。 工業地域におきましては、建築可能な建物は工場のほかに住宅や事務所、それから床面積が1万平方メートル以下の店舗などとなってございます。 一方で、建築できない建物としましては、床面積が1万平方メートルを超える店舗やホテル、学校、病院などがございます。
そうした背景に、商工業、地域経済の最近の状況は、市内の商店街に現れているシャッター通り化、廃業の連鎖などが続いています。 また、消費税導入のその後に、特にもインボイスの導入によって財務省の試算でも、売り上げ1,000万円以下の免税業者372万業者のうち、161万業者が新たに課税業者になり、廃業の危機にさらされると指摘をされております。
北上市工業団地事業特別会計予算については、村崎野準工業地域の開発に当たっては、近隣小中学校への通学路の安全対策を万全にされたいとの意見があったとの報告がありました。 また、令和2年度北上市下水道事業会計予算については、令和2年度から公営企業会計に移行する農業集落排水事業の予算が組み入れられているとの報告がありました。
あとは、下庄にあります準工業地域の部分も探ってきたところでございますが、なかなか開発に費用がかかって競争力が働かなくて事業着手に進まなかったというふうな経過がございます。
本市の産業用地は、現在小岩井地区の盛岡西リサーチパークのほか、市内の市街化区域内に4地区の準工業地域があります。このうち分譲を行っているのは、岩手県立大学前の滝沢IPUイノベーションパークのみとなっております。
もう一点は、現在の北上機械鉄工業団地は準工業地域のため企業と民家が混在していますが、この現状と今後の方針について見解をお伺いします。 以上です。 ○議長(阿部眞希男君) 市長。 (市長 高橋敏彦君 登壇) ◎市長(高橋敏彦君) おはようございます。高橋光博議員の御質問にお答えいたします。 最初に、あじさい都市と地域別構想について申し上げます。
次のご質問の金ケ崎駅の西側等にいわゆる準工業地域、対象区域の中にマンション等を建設する場合、これらの部分についても事業主体がどこかというのもありますけれども、現状では住む場所は、これは対象にならないということですので、対象にならないのではないかというふうには考えております。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ございませんか。
ただ一方で、都市計画の用途といたしましては工業地域という指定をしてございまして、農業振興地域ではないということから、第3種農地ということで農地転用を申請した場合は原則許可できるとされている農地であるということが1点あります。 不動産鑑定評価においては、現状は宅地ではないものの将来的に宅地となると見込まれる土地につきましては、宅地見込み地としての評価になるということでございます。
工業地域、準工業地域というところに限定されるわけなんですが、それで、今回平成32年の借地の期限を目前にしまして適地を探しましたけれども、あるところもよかったんですが、そこも他の関係のことでだめになりまして、工業地域でさらに市の所有している土地ということで鵜住居が、そういった用地の購入費もかからない、あとは高速道路、三陸道のインターが鵜住居にございますので、それを活用して給食を運搬できると。
私は平成26年3月定例会において、東日本大震災で未曽有の津波災害により宅地や事業用用地の確保が非常に厳しい現状であることから、震災復興を加速させるためには土地利用の選択肢が多い環境造成も急務であると思いまして、当市の都市計画法に基づく工業専用地域4カ所、準工業地域6カ所、そのうちの磯鶏一丁目の工業専用地域には工場以外の用途制限店舗が存在している。
それで、市長おっしゃったとおり永浜・山口工業地域、非常に重要な場所でありますので、港湾をしっかり活用してくれる企業、大船渡全体を底上げしてくれる企業、そしてさっきおっしゃったとおり岩手県、そして市、地域、漁協と話し合ってこれまであの場所をつくり上げてきた歴史があるのでしょうから、これは岩手県全体の利益になるような企業を絶対に誘致してこなければならないと思いますし、港湾は国の税金も使っているわけですから
あの地域は、用途地域でいうと準工業地域、つまり危険物をつくる製造工場以外はほとんどの工場を建てることができるし、大型店などの商業施設も建てられる、いわゆる準工業地域として、その中に新興製作所があり商店もあり、今やぎっしりと民家が立地しています。そういう跡地の利活用をする際に、制限が非常に私は厳しいのではないかと受けとめています。
企業がいなくとも都市計画の色が、工業地域あるいは準工の色が塗られているところは全部と、こういう意味合いにとれますが、その下庄の準工地帯も何もまだ工場建っていないところの農家の所有する田んぼの固定資産税も免除になるのですか。そうだとすれば、準工の色が塗られているところ、ほかにもありませんでしたか。南方のところは住宅区域かな。
今回のこの条例の制定でございますが、今回被災市街地の区画整理を行ってございますが、そういった被災市街地の地域産業や住環境を保全すると、そして、市全体の均衡のとれた都市構造と適正な土地利用の実現を図るというために、都市計画の用途地域の近隣商業地域及び準工業地域の各一部に、そういった大規模集客施設制限区域を設けるというものでございます。