一関市議会 2019-02-22 第69回定例会 平成31年 3月(第3号 2月22日)
次に、小中一貫教育についてでありますが、平成27年に学校教育法が改正され、平成28年から9年間の義務教育を一貫して行う義務教育学校の設置が可能となり、本県では大槌町に1校設置されているところであります。
次に、小中一貫教育についてでありますが、平成27年に学校教育法が改正され、平成28年から9年間の義務教育を一貫して行う義務教育学校の設置が可能となり、本県では大槌町に1校設置されているところであります。
学校教育法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例。大船渡市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を次のように改正する。 第4条第2号中、「第104条第4項第2号」を「第104条第7項第2号」に改める。 附則、この条例は、平成31年4月1日から施行する。
1、条例改正の趣旨ですが、学校教育法の一部改正により、専門職業人の養成を目的とした「専門職大学」が創設されたこと及び技術士法施行規則の一部改正により、技術士試験の二次試験の選択科目が96科目から69科目に見直しされたことに伴い、所要の改正をしようとするものです。
本案は、自己啓発等休業の対象となる学校教育施設が規定されている学校教育法の法番号が変更されたため、引用条項の整理をしようとするものであります。 次に、議案第3号、一関市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律などの改正に伴い、保証人の規定を追加するなど、所要の改正をしようとするものであります。
本条例案は、学校教育法並びに放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例案の内容についてご説明いたします。
今回の改訂は、平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえ、①、教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実績や蓄積を生かし、子供たちが未来社会を切り開くための資質、能力を一層確実に育成することを目指すこと、その際子供たちに求められる資質、能力とは何かを社会と共有し連携する社会に開かれた教育課程を重視すること。
本条例は、学校教育法の一部改正に伴い、自己啓発休業により課程履修できる教育施設について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。 第4条は、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は平成31年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
この推計値によりますと、今後、平成50年度までに学校教育法施行規則が定める学校規模の標準である18学級を超える規模となることが予想される学校は南城小学校のみであり、その規模も24学級が最大値と、平成20年度時点の桜台小学校と同等の規模となっておりますことから、学校規模の上限はあえて定めていないところであります。
本条例は、学校教育法の一部改正に伴い、自己啓発休業により課程履修できる教育施設について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第125号は、花巻市手数料条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、建築基準法の一部改正に伴い、本市において建築物の接道規制に係る特例の認定に関する事務を行うため、当該事務に係る手数料を定めようとするものであります。
この条例は、学校教育法の一部改正に伴い、引用条項を改めようとするものであります。 なお、施行日は平成31年4月1日とするものです。 引用条項について、当局からは、平成31年4月から大学制度の中に新たに専門職大学が位置づけられることにより、学校教育法に条ずれが生じたものであるとの説明がありました。 当委員会では、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それからあと、先生の負担軽減の部分でございますが、この部活動指導員は今いる外部指導者とは違いまして、学校教育法施行規則のほうで新たに定められたもので、顧問もできる、あるいは大会等の引率もできるというような身分といいますか、そういうふうな形の方を想定してございまして、この部活動指導員がふえていくということは、先生の負担軽減にもつながっていくというふうなことになろうかと思っております。
まず、ちょっと今現在の適正配置基本方針の策定の目的をちょっと読みますが、凝縮して読みますが、「今ある策定の目的は、人口減少で学校の小規模化が進み、よさもあるものの、学習指導や学校運営、義務教育の公平性、施設の維持管理費など財政上の問題もあり、学校教育法施行規則では小・中学校の学級数の標準を12学級以上18学級以下と定めています」ということで、今そういった思いもあって福祉学級を解消のために今計画がされているんだろうというふうに
この条例は、学校教育法の一部改正に伴い、引用条項を改めようとするものであります。 なお、施行日は平成31年4月1日とするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高橋穏至君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋穏至君) これをもって質疑を終結いたします。
この点において、2017年3月に公示された幼稚園教育要領、小中学校学習指導要領では、基本となる小学校の総則の中で、少し長いのですが御紹介申し上げますと、道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心を持ち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな
就学援助制度については、学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないとされております。
第16条は、自園調理による食事の提供を原則とする規定の特例として、連携施設、家庭的保育事業者等を運営する法人等が運営する事業所等、または学校教育法に規定する共同調理場からの食事の外部搬入を認める条項でありますが、搬入施設について規定する第2項に4ページの第4号として、家庭的保育事業者のうち事業者の居宅で保育を提供する者に限り、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、乳幼児
この改正により、資格要件がどのように拡大するかにつきましては、従前の基準では、放課後児童支援員は、学校教育法の規定により教諭となる資格を有する者や大学で特定の学科等を卒業した者、高等学校卒業者等で、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者などとなっておりましたが、今回の改正により、高等学校を卒業していないために放課後児童支援員の資格を有する者とはならなかった
部活動の外部指導者につきましては、平成29年4月の学校教育法施行規則の改正により、中学校において部活動の指導、大会への引率等を行うことができる部活動指導員の配置が制度化されております。
就学援助について、国では学校教育法において、経済的理由に対し保護者に援助することを定めています。必要な世帯は、援助を受けることによって、全国の子どもたちが発達のチャンスを保障される考え方ですので、過度の遠慮など、心配しなくていいのだよということを広く保護者には知ってほしいと思います。周知や説明など、さらなる改善へ向けた市の考えはいかがでしょうか。 最後に、仮設店舗、仮設施設についてお聞きします。
まず、第4号についてでありますが、教諭となる資格を有する方について、放課後児童支援員の資格者としている規定でありますが、その対象を明確にするため、改正前の学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、または中等教育学校の教諭となる資格を有する者を、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改正しようとするものであります。