釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
一昨年、民法大改正になりまして、瑕疵担保責任という言葉がなくなって、契約不適合責任という言葉に変わりましたが、それでもやはり、なおかつ世間一般の中では、旧瑕疵担保という考え方を甲と乙どちらが取るということも排除されていないと。つまり、それは契約自由の原則の中で決めていいんだということが実例としてございまして、そういったことについて、将来にわたって排除すべきではないと思ってございます。
一昨年、民法大改正になりまして、瑕疵担保責任という言葉がなくなって、契約不適合責任という言葉に変わりましたが、それでもやはり、なおかつ世間一般の中では、旧瑕疵担保という考え方を甲と乙どちらが取るということも排除されていないと。つまり、それは契約自由の原則の中で決めていいんだということが実例としてございまして、そういったことについて、将来にわたって排除すべきではないと思ってございます。
これらの契約書に使用されていた各約款は、現在は民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任と改訂されましたが、その改訂された約款は、その後どのように各種の建設関連の契約に使用されているのでしょうか。 まず、1点目の市民体育館の設計業務委託契約書に添付されていた約款も、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わりましたが、その後も設計業務委託契約書の約款として使用されているのでしょうか。
次に、施工業者との契約で使用される釜石市市営建設工事請負契約書の例文の契約不適合責任に関連する部分について、気がかりな部分を確認させていただきます。 まず、工事請負契約書第41条の契約不適合責任について伺います。 第41条には、工事目的物に関して契約の内容に適合しないもの(契約不適合)があるときは、その目的物の修補を請求し、損害賠償の請求ができる。
また、契約には契約不適合責任条項があり、土地の引き渡し後、土壌汚染など、契約内容に適合しない状態が確認された場合は、土地の引き渡し後2年間であれば売り主は履行の追完請求、契約の解除、または損害賠償の責任を負うものとなっているところであります。 次に、測量調査設計業務委託については、本年11月6日に契約を締結し、履行期間を令和2年11月9日から令和3年6月7日までとしているところであります。
それが今年の4月の民法改正によっては、瑕疵担保責任というのが契約不適合責任に変わっているようです。そういった条項が請負契約書、重要内容のそういった書類等にもうたっていると思いますが、いずれこのことについて把握されておると思いますが、どのように捉えているのでしょうか。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。 ◎教育次長(細谷勇次君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 教育次長。
○商工労働部長(森本竹広君) 今、議員から瑕疵担保責任というようなお話がありましたが、この瑕疵担保責任というものにつきましては、令和2年4月1日の民法の改正によりまして、瑕疵という文言が使用されなくなりまして、契約の内容に適合しないもの、いわゆる契約不適合責任というような文言に改められているところであります。
譲渡の条件は、譲渡後10年間は継続して使用すること、事業を実施する上で必要となる投資、修繕、改修、更新等は買受人の責任で行うこと、譲渡する財産は現状有姿で譲渡するものとし、契約不適合責任について、市は一切の責任を負わないこととしております。