釜石市議会 2022-06-13 06月13日-01号
議案第31号釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き上げる改正をすることに関し、令和4年4月1日付で専決処分を行ったものです。 20ページを御覧願います。
議案第31号釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き上げる改正をすることに関し、令和4年4月1日付で専決処分を行ったものです。 20ページを御覧願います。
第2条は、課税額でありますが、施行令の改正に伴い、第2項の基礎課税額の限度額について、世帯ごとに63万円を65万円に改め、第3項の後期高齢者支援金等課税額の限度額について、世帯ごとに19万円を20万円に改めるものであります。 第26条は減額でありますが、第2条の改正に伴う所要の改正であります。 附則でありますが、第1項は施行期日であります。
第2条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、第3項は、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に引き上げるものでございます。 第26条は、課税限度額の引上げに伴い、所要の整理をするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。第2項は、経過措置を定めております。
表の1の項の第3条から第6条までは、国民健康保険税の基礎課税額に係る規定について見出しの整理をするものでございます。 第7条から、20-3ページに移っていただき、第26条の2までは所要の整理をするものでございます。 20-4ページをお開き願います。 表の2の項の第18条は、文言について所要の整理をするものでございます。
国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を現行61万円から63万円ということで2万円上がると、それから介護納付金課税額の課税限度額を17万円とするということで、こちらは1万円上がるわけですが、この上げる理由についてまずお伺いします。 ○議長(渕上清君) 税務課長。 ◎税務課長(佐藤力也君) 税制改正の理由でございますが、地方税法の改正による課税限度額の増という形になってございます。
議案書1ページの第2条第2項については、地方税法施行令の改正に準拠し、基礎課税額、いわゆる医療分にかかわる課税限度額を現行の61万円から63万円に改めるものであります。 また、同条第4項についても同様に、介護納付金課税額の課税限度額を現行の16万円から17万円に改めるものであります。
第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を63万円、介護納付金課税額の課税限度額を17万円とすることを定めるものでございます。
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に引き上げるもの、また低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置を拡充するため、平等割と均等割の減額対象世帯の被保険者等の合計額に乗ずる金額を5割減額においては28万円から28万5,000円に、2割減額においては
第2条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を61万円から63万円に、第4項は、介護納付金課税額の限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。 第26条は、軽減判定所得の見直しにより、第2号において5割軽減世帯では被保険者数に乗じる金額を28万円から28万5,000円に、第3号において2割軽減世帯では被保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に改めるものでございます。
本案は、本年4月1日施行の地方税法施行令の改正により、国民健康保険税のうち基礎課税額に係る課税限度額が引き上げられたことに伴い、当市もこれに準拠して課税限度額を改めるとともに、あわせてこの引き上げによる増収相当分について所得割の税率を引き下げようとするものであります。
基礎課税額の限度額について、世帯ごとに「58万円」を「61万円」に改めるものであります。 第26条は、減額でありますが、第2条の改正に伴う所要の改正及び軽減世帯の拡大のため、軽減判定所得の基準額を第2号は被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき「27万5,000円」を「28万円」に、第3号は前2号を除く被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき「50万円」を「51万円」に改めるものであります。
第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円とすることを定めるものでございます。 第161条は、国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、被保険者等の数に乗ずる金額を5割軽減は28万円、2割軽減は51万円とすること等を定めるものでございます。
主な改正内容としては、国民健康保険税の基礎課税額限度額を58万円から61万円にすること及び低所得者に対する保険税の軽減判定となる所得の基準を引き上げるものです。 24ページをごらん願います。 議案第51号釜石市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて御説明申し上げます。
本条例は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、基礎課税額に係る限度額等について所要の改正を行い、地方自治法第179条第1項の規定により3月29日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、本議会において承認を求めるものであります。 改正の内容について御説明いたします。
本条例は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い、基礎課税額に係る限度額等について所要の改正を行い、地方自治法第179条第1項の規定により、3月29日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、本議会において承認を求めるものであります。
第2条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を58万円から61万円に引き上げるものでございます。 第26条は、軽減判定所得を見直し、これまで軽減対象であった世帯が引き続き軽減対象となるようにするものでございます。5割軽減世帯では、被保険者数に乗じる金額を27万5,000円から28万円に、2割軽減世帯では被保険者数に乗じる金額を50万円から51万円に改めるものでございます。
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、基礎課税額に係る課税限度額を58万円から61万円に引き上げるもの、また低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置を拡充するため、平等割と均等割の減額対象世帯の被保険者等の合計額に乗ずる金額を5割減額においては27万5,000円から28万円に、2割減額においては50万円から51万円に改正するものであります。
それから、保険税ですけれども、基礎課税額が54万円という現行に対して58万円になるというふうなことで、どれぐらいの国保税の増収になって、何名ぐらいが対応となるのか、そこをお伺いいたします。 ○議長(熊谷昭浩君) 税務課長。 ◎税務課長(熊澤正彦君) それでは初めに、たばこ税についてお答えいたします。
第132条の基礎課税額の限度額引き上げにつきましては、10世帯が増加し、税額は40万円の増加、第150条の軽減判定基準額の引き上げのうち、5割軽減につきましては9人、6世帯が増加し、税額は21万円の減少、2割軽減につきましては23人、12世帯増加いたしまして、税額につきましては22万円の減少となるものでございまして、限度額の引き上げに伴います増加分、軽減判定基準引き上げに伴う減少分を合わせた全体では
第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を58万円とすることを定めるものでございます。 お開き願います。第161条は、国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、被保険者等の数に乗じる金額を5割軽減は27万5,000円、2割軽減は50万円とすること等を定めるものでございます。 附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税限度額を引き上げることを定めるものでございます。