奥州市議会 2018-12-05 12月05日-03号
このような状況の中で、2014年、平成26年4月に、総務省は全国の地方団体に対し、公共施設等総合管理計画の策定を要請しております。奥州市では、2016年、平成28年3月に奥州市公共施設白書を策定し、保有する建物の状態、利用状況、維持管理コストや将来の改修、更新費用をまとめ、見える化を図ったとしております。
このような状況の中で、2014年、平成26年4月に、総務省は全国の地方団体に対し、公共施設等総合管理計画の策定を要請しております。奥州市では、2016年、平成28年3月に奥州市公共施設白書を策定し、保有する建物の状態、利用状況、維持管理コストや将来の改修、更新費用をまとめ、見える化を図ったとしております。
外交問題は、地方団体の事務ではなく、国会で議論すべき事項となっております。委員長報告では、グリーンルートが当市上空に設定されていると見られることを「公益に関する」として説明されておりますが、実際騒音の被害や米軍関係者による事件等が当市においてあったのでしょうか。
「地方団体は、その地方税の税目課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定めをするには、当該地方団体の条例によらなければならないとしていることや、税の賦課に当たっても適正、公平の要請からすれば、税の賦課に関する裁量は国の法令または地方団体の条例の定める基準に従って行われるべきものであり、そうした定めがないにもかかわらず、賦課権者の個別的な裁量によって税を賦課し、またはしないことは許されないというべきである
具体的には民間委託等の業務改革を実施している地方団体の経費水準を地方交付税の基準財政需要額の算定に反映することで歳出の効率化を図ろうとするものでありますので、自治体においては物件費など経常経費が増加する要因となっているものでございます。
しかしながら、未就学児までを対象とした医療費助成へのペナルティにつきましては、全国市長会を初めとした地方団体の活動の中、平成30年度から廃止されることになりました。これは、これまでの要望活動の成果であると認識をいたしております。ペナルティの廃止につきましては、今後とも県や市長会等を通じて要望してまいります。
(1)、全国の地方団体からの批判や要請もあって、厚労省は財政支援の追加措置を行いました。県の公表した額では、当市は2016年度と比べ1万261円引き上げられる算定となり、多くの市民が強い不安を持っています。6年間の激変緩和措置がとられることにより税額は据え置かれるようですが、この引き上げについて市はどのように考えているのか伺います。
それで、今回の広域化の問題、全く中身がわからないでここまで来ているというふうな現状にあるわけですけれども、やっぱり当初国が考えていた医療指数にしろ所得指数にしろ標準税額にしろ、これだけ変更変更、あるいは矛盾が出てきたというふうに思うのですが、そういう意味では広域化という制度そのものがやっぱり大きな問題あったのではないかというふうに思うのですが、現実に市町村国保の現状から見た場合に、これだけの全国の地方団体
地方交付税については地方団体の固有の財源であり、また地方交付税法では、国は交付税の交付にあたっては地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、またはその使途を制限してはならない、とされてございます。 当市においても、経済対策や子育て支援の充実など、各種施策を実施しつつ、内部事務費等の削減に努めてきたところであり、後年度の地方債償還や災害への対応に備えるため基金の積み立てを行っているところであります。
藤井議員御質問のとおり、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品を送付しないよう、総務大臣より平成29年4月1日付で全国の自治体に通知されたところでございますが、その中で、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とするよう要請をされております。
ふるさと納税制度は、ふるさとや地方団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして、平成20年度税制改正によって創設されているところであり、ふるさと納税の募集に当たっては、寄附金の使途について地域の実情に応じた創意工夫により、あらかじめ十分な周知を行って募集するとともに、寄附金を充当する事業の成果等について公表や寄附者に対する報告を行うなど、ふるさと納税の目的が明確に伝わるよう努めることとされております
この中では明確にそこを記載しておりまして、当該地方団体の住民に対して返礼品を送付しないということを通知しておりますので、我々のほうとしてはきちっとそういったものも市のホームページからふるさと納税のところに記載しておりまして、市民はご遠慮していただくというような形にようやく制度として国の指導に基づいてそういうことを進めたということになっております。 ○議長(菅原恒雄) 畠中議員。
対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすること、3、金銭類似性の高いもの、資産性の高いもの、価格が高額なもの、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の高いものといった、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は送付しないようにすること、4、返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲のものとし、少なくとも返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体
しかし地方団体としては、いろいろな問題、背景があるにしても、私、補正予算にあるのをなぜわざわざ聞いたかといえば、要するにこれはかなり地方、市町村において活用の仕方が自由であると理解したいのですがそうでもないですか。 ○議長(小原雅道君) 八重樫総合政策部長。
今、国保加入者の4割が年金生活者、3割が非正規労働者と言われておりますが、加入者の貧困化と高過ぎる国保税こそ国保制度の矛盾であることが自治体関係者の共通した認識となり、国庫負担の抜本的増額の声が、全国知事会など地方団体の一致した要求として上げられ、世論に押された政府は、毎年3,400億円の公費投入を行う方針を明らかにいたしました。
この理由というのは、そのときの通知文書に書いておりますのは、この番号制を導入するに向けて実務を担う地方団体からの意見等を踏まえてという形の理由が付された通知がありましたので、法人番号は確かにホームページ等で公開されてはおりますが、納入書、納付書等には記載をしないという方向でいくという国の全国の統一方法という形で通知がありましたので、今回改正するものでございます。 以上です。
また、第三セクター等の内部における組織体制、責任、服務、会計及び資金の管理運用等の経営上の重要事項について、あらかじめ当該地方団体としての指導、監督方針や基準を策定し、明確にしておくことが望ましい」と、こうありますが、この部分に関してはどのようにお考えになっているかお尋ねします。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えをいたします。
また、2年半後の国保の都道府県化に当たって、国では今回低所得者対策に1,700億円、さらに地方団体の突き上げによって1,700億円追加の公費投入となりました。重要な財源と思いますが、本市ではどれくらい見込んでいるのでしょうか。 引き下げとなれば、世帯別の世帯割、家族の人数による均等割、所得割や資産割の税率の変更による減額の方法があると思いますが、市の考えはどうでしょうか。
第148条においては、地方自治体の長は当該地方団体の事務を管理し及びこれを執行すると。これが市長の権限であると定められております。先ほど申し上げたとおり、地方自治法上、当市を含む地方自治体は防衛、軍事、安全保障などについて法的権限がないのは、先ほど申し上げた地方自治法第1条の2によって明確であると。これは否定できない事実であろうと思います。
その意味で、足らないから助けてくれということではなく、与えられた部分の中でいかに効率的かつ効果的に地方自治あるいは独立した地方団体として運営をしていくかというふうな部分は、これはその自治体における選挙で選ばれた市長及び議員の皆様、議会の皆様との話し合いの中によってその選択肢をしっかり導き出し、そして責任のもとに行財政運営をしていくという意味で、私はやはり、地方分権時代における地域の自立、地方公共団体