釜石市議会 2016-06-24 06月24日-05号
しかし、平成12年以降、地方分権推進のため、課税免除については市の判断によるべきとして、課税免除の規定が削除されたようであります。
しかし、平成12年以降、地方分権推進のため、課税免除については市の判断によるべきとして、課税免除の規定が削除されたようであります。
地方分権推進のもと、平成23年5月の地方自治法の一部改正により、地方自治法第2条第4項の基本構想策定に関する条文が削除されたことから、基本構想などの計画等について、第96条第2項による取り扱いをいかにすべきかが協議されているところであることから、ご質問いただいたことと存じます。
地方分権推進により、市町村の役割の重要性の増大、それから少子高齢化社会への対処、構造改革の推進への対処などなどを掲げた上で、基礎自治体としての市町村の規模、能力を充実し、行財政基盤を強化することが喫緊の課題であるとし、その手段として国が主導して市町村合併を強く推進してまいりました。
地方自治体の首長として、山本市長は地方分権推進の視点から一括交付金の廃止をどう受けとめておられるのか、伺うものであります。 質問の最後に、政府の大型公共事業予算に対する宮古市の対応について伺います。 25日に国会可決となった国の2012年度補正予算及び2013年度予算案に大規模公共事業予算が盛り込まれていることについては、冒頭でも申し上げたところであります。
地方分権推進法が1995年に制定され、5年間の検討を経て2000年に地方分権一括法が制定されてから、はや12年を経過いたしましたが、そのことによる変化、変革を私どもは真剣に感じ取り、本気になって分権推進に取り組んできたのかを思うと極めて心もとない感じがいたします。私は、地方分権改革は地域の活性化が図られる条例、つまり政策法務抜きには考えられないものと思っております。
2000年の地方分権推進一括法の施行で機関委任事務が廃止され、国と県と市町村は対等の関係の形になりました。それから11年過ぎましたが、国も地方も地方自治体も全く変わっていないと言っても過言ではないと思います。口では分権、分権と言っておりますが、相変わらず地方は国からの通知、通達に唯々諾々と従っております。
まず第1点目でございますが、この部制のこの改革をした成果についてでございますが、数々の事業の見直しを行ってまいったところでございますが、地方分権推進一括法が施行されまして丸10年が経過をいたしたところでございますが、この間におかれまして、県からの権限移譲、新たな行政需要に業務量の増大と職員数の適正化による減少など、行政経営を取り巻く状況は大きく変化をいたしておるところでございます。
さて、平成7年に制定された地方分権推進法に基づき進められた改革は、平成12年4月の地方分権一括法の施行とともに、地方自治制度の姿を一新する取り組みが行われ、地方自治体は自己責任、自己決定の領域が広がり、自立した行政経営が求められてきました。
また、国においても地方分権推進委員会による第4次の勧告を踏まえて、新政権下において内閣府に地域主権戦略会議が設置され、勧告に基づき、国と地方の役割分担の基本的考え方や基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大など、地方が主役の国づくりに向けた地域主権改革の実現を目指した議論が始められております。
他方、地方分権推進の面では、政府は昨日鳩山首相を議長とする地域主権戦略会議において、原口総務相が地方の自主財源強化、直轄事業負担金の廃止、市町村への権限移譲の具体策などを盛り込んだ(仮称)地域主権戦略大綱を来年の夏までに策定し、使途が決められたひもつき補助金の廃止と一括交付金化を2011年度から実施するなど、13年夏までの実現を目指す工程表を提示したと報道されています。
もちろん地方分権推進委員会の4次にわたる勧告もありました。その中で、我々地方議会のあり方についても改善策について論じられておりまして、これは重く受けとめるべきと思うところでありますが、そのことの討論は別の機会に譲りたいと思います。今回は、まずもって国、県の公共事業における地方負担についてであります。
政府の地方分権推進委員会は、地方分権の受け皿となる市町村の体力を高めるため、市町村合併を政府に求めたことが始まりとされています。2005年に施行された新合併特例法は時限立法で、来年3月で期限を迎えます。首相の諮問機関であります地方制度調査会が6月、大合併を打ち切るべきだという答申を提出し、それを受け総務省は正式に打ち切りを決める予定であります。
特にもこれからの国づくりに大きくかかわる地方分権については、東国原宮崎県知事や橋下大阪府知事らが全国知事会の要望を踏まえて国直轄事業の負担金制度の廃止、国と地方との協議の場設置などの地方分権推進にかかわる約束を強く要求したこともあって、各党とも地方分権についてこれまでになく踏み込んだマニフェストを掲げていました。
それゆえ、地方6団体はじめ地方の側からは、かねてから国直轄事業負担金の縮減、廃止や現行制度の早急な改善を進めることが要求され、また地方分権推進委員会や地方分権改革推進会議などでも、その見直しが提起されてきた。
まず、1点目の質問ですが、国の地方分権推進改革推進委員会の第2次勧告により、市町村への事務権限移譲が進むに当たり、組織体制を整備しながら取り組むということでありますけれども、どのように整備しながら取り組もうということなのか、考えを伺います。
地方分権推進法が成立し平成7年7月施行され、そして平成12年4月には地方分権一括法が施行され、大きな分岐点となりました。さらに、三位一体改革が3年間にわたって展開され、平成19年4月地方分権改革推進法が施行され、地方分権改革推進本部が設置されております。
地方分権推進委員会は、昨年5月に第1次勧告、12月に第2次勧告を発表され、地方分権改革は進展いたしておるところでございますが、真の地方分権を推進するためには、地方の役割をより拡大するとともに、地域の自主性、自立性の確立を図り、住民の満足度を高め、多様性と創造性にあふれる社会を実現しなければなりません。
昨今、地方分権推進法が施行されてから久しくなりますが、各地方公共団体における行財政改革は、生き残りを果たすためには避けて通れない課題でもあります。 自治体においては、創意工夫を重ね、職員の削減、各種事業や補助金の見直しを図るなど、市民にも負担をお願い、協力いただいている中、市議会議員定数の一定程度の削減は、議会としても、私は取り組むべきとの個人的な考えを持っているものであります。
地方分権推進の財源措置となる所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、地方団体が課税徴収する総額がふえることにより、行政を推進するための財源基盤としての税の重要性がそれだけ大きいものになってきておりますことから、徴収部門の充実を図りながら税収を確保する取り組みを強化し、収納率の向上、収入未済額の圧縮に取り組んでまいります。 ○議長(松坂喜史君) 市民環境部長。
市町村合併についての御質問でありますが、いわゆる平成の大合併は、平成10年5月の地方分権推進計画に基づく、平成11年7月の地方分権一括法の一環としての市町村の合併の特例に関する法律の改正により、合併特例債の創設、地方交付税の合併算定がえの期間の延長等の思い切った合併支援策が成立したことを起点といたします。