陸前高田市議会 2021-09-09 09月09日-04号
今の山地災害危険地区に関しましては、地域防災計画の資料編のほうに掲載させていただいて周知をしておるところでございますが、ハザードマップにつきましては、現在は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等のところしか載っておりませんが、今後そのような山地災害危険地区の掲載も必要だというようなお声がたくさん上がってきた段階で、掲載するかどうかをこれから検討させていただきたいと考えております。
今の山地災害危険地区に関しましては、地域防災計画の資料編のほうに掲載させていただいて周知をしておるところでございますが、ハザードマップにつきましては、現在は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等のところしか載っておりませんが、今後そのような山地災害危険地区の掲載も必要だというようなお声がたくさん上がってきた段階で、掲載するかどうかをこれから検討させていただきたいと考えております。
例えば土砂災害特別警戒区域補正は、土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンに該当する土地に対する減価補正です。その土地の総地積に対するレッドゾーンの地積の割合による補正率を適用しております。レッドゾーンの地積が10%以上20%未満の場合の補正率0.95から、レッドゾーンの地積が90%以上の場合の補正率0.55まで、9段階に分けて補正率を適用しております。
3校の差があるわけなんですが、その3校の差については、例えば土砂災害防止法の基礎調査は済んでいるんですが、区域指定はまだなっていないということで指定はしていない状況にはあるんですが、ただ、指定になっていないとかなったにかかわらず、確保計画をつくるということを先行するということも一つの考え方であると思いますので、その辺、速やかにそういった動き、進めてまいりたいなと思っております。
(1)、今年度初めに岩手県では土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を完了したという新聞記事がありました。4月4日の岩手日報でした。その記事によりますと、気仙3市町で土砂災害のおそれのあるところは2,106か所ということです。大船渡では921か所となっていました。この921か所もの土砂災害危険箇所への対策がどうなるのか気にかかっていました。
では、次、釜石市庁舎建設についてですけれども、再三にわたり、この建設場所は土砂災害防止法による土砂災害警戒地域と指定されております。住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であると述べてあります。 一時避難所として、その機能をこういう場所において発揮できるのか、安全な施設整備にする計画であるが本当にできるのか、この辺について伺いたいと思います。
一方、より民家等に近接した沢沿いなどの土砂災害危険箇所につきましては、県と連携して土砂災害防止法による危険箇所の把握と関係者への周知に努めてまいります。 豪雨災害へのソフト対策につきましては、自主防災組織へ避難訓練、避難行動要支援者の経路確認などの支援を継続してまいります。
土石流及び急傾斜地の土砂災害警戒区域の指定については、いわゆる土砂災害防止法に基づき、一定の基準に該当する地域での説明会を実施した後に、県が指定しているものであります。市民の皆様には、昨年度の市の防災マップの全戸配布や市のホームページに掲載し、周知を図っております。今後県では、警戒区域内に看板等の設置を検討するとのことであり、併せて広報への掲載を行ってまいります。
県では、この危険箇所のうち、基礎調査が終了した箇所について、該当する土地の所有者及び居住者を対象に、土砂災害防止法に基づき、基礎調査結果をお知らせする住民説明会を開催し、住民の皆さんから意見を伺うとともに、当市に意見照会した上で、告示により、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定します。
3つ目、宮古市内には土砂災害防止法に基づく危険箇所が1,322カ所あり、そのうち警戒区域指定箇所が400カ所、そのうち、中でも特別警戒区域は382カ所もあります。白浜地域はこれに該当します。白浜地域の被害は甚大でありますが、犠牲者が発生しなかったことは不幸中の幸いであります。
平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設、社会福祉施設や学校や医療機関などの管理者等に対し、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられました。作成義務対象施設において計画を作成しない場合には、自治体の長が必要な指示を行うことができるとされています。
当市における940カ所に及ぶ土砂災害危険箇所のうち930カ所については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定のため、基礎調査が岩手県により平成15年度から行われており、今年度中に調査が完了する見込みとなっております。
次に、3点目の要配慮者利用施設における避難確保計画の策定状況についてのお尋ねでありますが、要配慮者利用施設における避難確保計画の策定につきましては、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されたことに伴い、花巻市地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の施設管理者に対しまして、避難確保計画の策定が義務づけられたものであり、市の役割としては計画策定について、必要な支援や助言を行うこととなっているところであります
次に、土砂災害警戒区域を指定していると思うが、どのような予防対策をとっているかについてですが、最初に土砂災害警戒区域等の指定の根拠となる土砂災害防止法の趣旨についてご説明いたします。
ご質問の、防災マップは岩手県が作成したものを二戸市版として発行したものかとのお尋ねでございますが、防災マップで示しております土砂災害の危険箇所及び河川の氾濫による浸水想定区域につきましては、それぞれ土砂災害防止法及び水防法によりまして、岩手県が調査を行い、危険箇所等の指定、公表をしているものであり、その公表されているデータを活用し、市の防災マップに反映されているものでございます。
土石流につきましての、これは山腹が崩落して生じた土石等または渓流の土石等が一体となって流下する自然現象を指しますが、これは3カ所となっておりまして、平成29年3月で土砂災害防止法に基づく指定が完了いたしております。
初めに、土砂災害警戒区域等が指定された背景といたしましては、土砂災害から国民の生命を守るための必要な施策を行うため、平成13年4月に土砂災害防止法が施行され、その法律において土砂災害警戒区域、通称イエローゾーン及び土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンの2種類の区域を指定することとなっております。
また、病院や福祉施設などの要配慮者利用施設における避難確保計画との関係でありますが、平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正を受け、災害想定区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画の策定が義務づけられたところであります。
県では、土砂災害防止法基礎調査が終了した地域から住民説明会を行い、土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定を進めているところであります。
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されたことに伴い、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内にある要配慮者利用施設のうち、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び訓練を実施することが義務となり、作成した避難確保計画は市町村へ提出することとなっております。
次に、土砂災害対策については、岩手県が行う土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定等、関係機関とさらなる連携を図り、対策を進めてまいります。 また、河川砂防施設については、八幡平山系直轄砂防事業促進期成同盟会などと連携し、国、県に対する要望活動を継続して進めてまいります。