花巻市議会 2005-09-06 09月06日-04号
次に、市長は、国民保護法に基づく市の審議会、すなわち花巻市国民保護協議会の設置の考えがあるのでしょうか。また、強制的になる住民への避難訓練も重要な問題が含まれており、慎重に対応するべきであると考えますが、これについても所見をお伺いします。 次に、国民保護計画と花巻空港の位置づけについてであります。花巻空港は、岩手県の管理する空港であります。有事に向けた訓練に使用されるおそれがあります。
次に、市長は、国民保護法に基づく市の審議会、すなわち花巻市国民保護協議会の設置の考えがあるのでしょうか。また、強制的になる住民への避難訓練も重要な問題が含まれており、慎重に対応するべきであると考えますが、これについても所見をお伺いします。 次に、国民保護計画と花巻空港の位置づけについてであります。花巻空港は、岩手県の管理する空港であります。有事に向けた訓練に使用されるおそれがあります。
特に、国民保護法に基づきます国民保護計画の策定が平成18年度に予定されておりますことや、近い将来高い確率で発生すると言われております宮城県沖地震の対応など、危機管理を含めました総合防災体制の組織強化に配慮いたしたところであります。
2点目、国民保護法についてお尋ねいたします。我が国に対する武力攻撃に対処するため、基本的事項を定めた武力攻撃事態対処法が平成15年6月に成立をし、これを受けて武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な事項を定めた国民保護法が平成16年6月に設立いたしました。
また、武力攻撃や生物・化学兵器によるテロから住民の生命・身体・財産を保護するための対策として、昨年6月に国民保護法が制定され、国では指針を定め、平成17年度を目途に都道府県の国民保護計画が策定され、それに基づき平成18年度を目途に市町村においても国民保護計画を策定する予定となっております。 その他の事故、事件につきましては、それぞれの関係機関、団体が対応しているところであります。
それから、今後17年度に県が国民保護法で保護計画というのを策定し、村では18年度に各市町村の国民保護計画をつくらなければならないことになっております。そういう計画、それから土砂災害防止法に伴って県が18年度ごろに村でどういうところが土砂災害の可能性があるかということを18年度で村に説明会を、説明をするということになっております。
初めに、国民保護法制についてお伺いをいたします。政府は、先月我が国が武力攻撃を受けた際、国民の生命、財産をどう守るかを定めました国民保護法制の要旨を決めております。有事の際に、政府による警報の発令やら自治体による国民の避難や被災者の救援、そして武力攻撃による被害を最小限にとどめる方策を定め、年明けにも国民保護法制の関連法案を次期通常国会で成立を目指していることは御承知のとおりであります。
基本的には、国民保護法の成立のもとに地方公共団体が住民の保護に関する計画を定めることになっておりますが、具体的な要綱につきましては県が示すことになっておりますので、それらに基づき、有事に対する緊急事態へのより迅速かつ的確な対応策を講じていく考えであります。 次に、きたかみビール株式会社の経営状況と課題について申し上げます。
政府はこの間、有事法制関連法案の一環である国民保護法案について、1月末ごろより自治体と民間機関に対する説明を行い、ほぼ一巡しております。
具体的な避難や救援、応急復旧などに関する国や地方公共団体の措置や国民及び公益事業者の協力の範囲などについては、この法案成立後2年間のうちに行うとされている国民保護法制により整備されることとなっておりますので、現段階では具体的な住民の義務や協力、私権、私の権利でありますが、私権の制限の範囲などについて明確となっておりません。
昨年6月本議会において、有事関連法案の慎重審議を求める意見書が提出されておりますが、その後政府は、有事法制の一環である「国民保護法制」について、ことし1月末から自治体と民間機関に対する説明会を行い、ほぼ一巡し、同法案の強行に向けた環境づくりを着々と進めております。
これは、国民保護法という名称のもとに2年間研究するんだそうです。ところが、何を守るかということが明らかにならないで、有事に際してだれが守るかということが先行することは、私は法律としては非常に不備だと思います。