大船渡市議会 2019-09-26 09月26日-05号
この性別の表記の削除でございますけれども、この背景といたしましては、平成16年に戸籍の変更、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律等が施行されまして、戸籍の変更等が公に認められるようになりましたけれども、そういった性的マイノリティーという方々の人権に関する社会の理解というのがまだまだ不十分であると。
この性別の表記の削除でございますけれども、この背景といたしましては、平成16年に戸籍の変更、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律等が施行されまして、戸籍の変更等が公に認められるようになりましたけれども、そういった性的マイノリティーという方々の人権に関する社会の理解というのがまだまだ不十分であると。
また、性同一性障がい等に配慮し、第15条に規定する印鑑登録証明書の記載事項から男女の別を削ろうとするものであります。 第13条は印鑑登録の抹消について定めるものでありますが、印鑑登録を抹消する事項に旧氏に関する規定を加えるものであります。 そのほかの改正は、文言及び引用条項等の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和元年11月5日から施行しようとするものであります。
今回の条例改正は、そのとおり、住民基本台帳法の施行の一部を改正するのに当たって改正をされるわけでなんですけれども、その提案理由の中に、性同一性障害等に配慮し、印鑑登録原票及び印鑑登録証明書の記載事項から性別に関する事項を削るため、所要の改正をしようとするものであるというふうにございますけれども、この性別に関する事項を削るということに関しまして、印鑑証明だけなのでしょうか。
また、性同一性障害や性的指向、性自認に配慮して印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取り扱いとすることが可能である旨について、平成28年に国から通知されていることを受けまして、当市にありましても、性同一性障害などへの配慮に関する意識が社会的にも高まりを見せている現在の状況等に鑑み、印鑑登録証明書に係る男女の別の欄を削除するなどの改正を合わせて行おうとするものでございます。
まず、市内小中学校の児童生徒へのLGBT、性的少数者への対応についてでありますが、文部科学省からの通知を受け、平成27年5月に性的同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等についてを市内各小中学校に通知しております。
2004年、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律が施行されたことを背景に、2010年、文部科学省は児童・生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について、都道府県の教育委員会に通知を発出し、性同一性障害に係る児童・生徒について心情等に十分配慮した対応を要請しています。
また、2004年に性同一性障害の性別の取り扱いの特例に関する法律が施行されたことを背景に、2010年に文部科学省では「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」という事務連絡を都道府県の教育委員会等に通知しています。
各地区の同一性、同じような同一性は求めていませんという答弁でした。 私が地元で感じていますのは、地域の方たちは自分たちができることは協力し合いたいという思いがあります。これはありがたいことです。しかし、一定の年齢になって、これ以上はできませんというところも確かにあると思います。 また一方で、人口減少が進む中で、働けるうちは働いていただいて、地域経済を支えていただくことも一方では大切なことです。
平成27年4月に文部科学省から性同一性障害に係る児童生徒に対する細かな対応の実施等についての通知があり、性同一性障害に係る児童生徒はもとより、いわゆる性的マイノリティーとされる児童生徒全般に対して、特有の支援を行うことが必要とされております。
2014年、文科省が初の全国調査を行った結果、小・中・高で606名の性同一性障害と考えられる子供の報告を行いました。2015年文科省が性同一性障害の子供への支援の具体例を都道府県県教委等へ通知、教員研修、チームでの支援、医療機関等との連携の重要性を指摘しました。性同一性障害のみならずLGBTを含む子供全体への配慮についても言及しました。
次に、マイナンバーカードを受け取りに窓口に来ることができない市民への本人確認対応をどのようにしているのかについてでありますが、国の要領により個人番号カードの顔写真と交付申請者との同一性の確認を厳密に行うため、申請した市民の方には市役所に足を運んでいただく必要があります。
さらに、職場に提示が求められることもある通知カードに性別記載があるため、心と体の性が異なる性同一性障害の人たちは、職場にいられなくなるという不安の声もありますし、通知カードが点字表記でないため、ひとり暮らしの視覚障害者の方々は、誰に番号を教えてもらえばいいのかという困惑の声もあります。
3項1目戸籍住民基本台帳費のマイナンバー導入事業費につきましては、平成28年1月から個人番号カードの交付事務を行うに当たり、総務省から個人番号カードに添付された写真と交付申請者との同一性を顔認証システムを活用しながら確認するよう地方自治法に基づく技術的な助言があり、原則として全市町村がこのシステムを導入し活用するとされたことから機器等を購入しようとするものであります。
今、日本の社会現象の中で住所を持たない人、あるいは生年月日を持たない人、あるいはドメスティック・バイオレンスの関係の中で自分の所在をはっきりできない人、あるいは性同一性障害というそういった関係の中で、男女の区別をはっきりしないで生活をしている人、いろんな弱者がおるわけですけれども、このナンバー制度を導入することによって、新しい貧困層が生まれてくるのではないかと、非常にそういうことが危惧されるのではないかと
憲法改正は、もとの憲法の存続を前提とするものであり、もとの憲法との同一性を失わせるような改正は不可能であり、また基本的人権の尊重、平和主義、国民主権という基本原理に反する改正は許されないものと考えられます。
同じというよりも、公共性から見れば、少し違うのではないかという議員のお話ですから、そういう点はあるかと思いますが、事業の種類、内容については全く同一性のものだと、こう思っています。そういう意味で、最もふさわしいところであるということでの、売却ではなくて無償譲渡と、こういう考え方で進めたところでございます。 ○副議長(千葉和美君) ほかに質疑ございませんか。
○保健福祉部長(齋藤昭彦君) 先ほど申し上げましたとおり、生計の同一性ということでございますので、生計の同一が別居もある場合もございますでしょうし、別居ということでそれがないという場合もあるでしょう、これは個々のケースによるのではないかというふうに思います。 ○議長(菅原啓祐君) 3番、岩渕優君。 ○3番(岩渕優君) 承知しました。
認められて、だんだん小学生期、低学年、中学年、中学生になって自我同一性といいますか、自分は自分以外の何者でもないという、そういうところまで頑張るんだと、そういうふうに教えられました。ところが今の子供たちはご存じのように、構造的にお手伝いも何もできない状態にある、これをどう育てるか。 先ほど私、学びフェストという言葉を言いました。
文化庁の担当課長がこの委員会の後で記者団に話された内容は、この委員会で議論されたうちの1つの案、つまり、政治行政上の拠点と浄土世界を二本柱として、時代的同一性や仏教思想との関連性から、構成資産の見直しを図るという案が重要な意味をもってくるという委員会での内容を踏まえて発言したものでありますが、このことをもって資産を減らすことを前提とした見直しではないと理解しております。
それから、小学校中、高学年は、いわゆる坂本議員さんがおっしゃるわんぱくであって、徒党を組む、いわゆるギャングエージの活動性を身につけるか、さらに発展すると青年期の前期の発達から自我同一性と、こう言っております。そういうものはだれしもが持っているものなんです。だから、だれしもが完全に発達課題を100%獲得しているんじゃなくて、50対50ぐらいで来ていると思う。