釜石市議会 2006-06-13 06月13日-02号
それで、国の方では昭和58年から、国内の原子力発電所周辺の海域、それから核燃料サイクル周辺施設の主要な漁場、この放射能の調査を行っているわけでございます。そして、漁場環境の安全というものを確認しておりまして、結果については定期的に公表をされていると。
それで、国の方では昭和58年から、国内の原子力発電所周辺の海域、それから核燃料サイクル周辺施設の主要な漁場、この放射能の調査を行っているわけでございます。そして、漁場環境の安全というものを確認しておりまして、結果については定期的に公表をされていると。
一つ、原子力発電は主要先進国ではむしろ撤退する傾向にあり、電力維持のためのエネルギーは代替できるものと思う。また、津軽暖流の南下に関しては、過去に瓶を流して調べた調査結果もあり、最近のエチゼンクラゲの浮遊状況を見ても海流の岩手県沿岸域への南下は立証されている。このようなことから、アクティブ試験に関し、岩手県民へ説明をすべきであり、採択すべきと考える。
それから、緊急対処事態ということでございますが、原子力発電施設等の破壊、以下最後の航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロというふうな内容が盛られてございます。 次の法第28条第6項の規定内容でございます。
原発であれば、原子力発電所から出る放射能であれば原燃の言うことは筋が通ります。しかし、原発1基が年間放出する放射能の量を六ヶ所村の再処理工場はたった1日で放出するわけであります。 その2、六ヶ所再処理工場の設置目的は、年間800tの使用済み核燃料を使って年間約8tのプルトニウムを生産することであります。
放流管は、核再処理施設にあり、原子力発電にはなく、原発が温水とともに流す放射能の1年分を再処理施設では放流管から1日で流すものとされています。放流管の意味するものは、工場の煙突と同じ理屈で、工場の煙突から出る有害ガスやじんかいなどを強い風で遠くへ飛ばし、近いところではその影響を見えにくくすることであり、しかし出す量は同じで、遠くへ飛ばしても蓄積すれば同じことであります。
今さら言うまでもありませんけれども、事の発端は六ヶ所村の日本原燃、それから青森県が行おうとしております原子力発電所の使用済み核燃料、これを再処理すると。再処理しますとプルトニウムとウランというものが出るわけですけれども、それを取り出して、それをまた別な面に活用したいということですけれども、その活用は現在中止されておる状況で見通しが立っていないと、こういう状況なわけです。
今までの発電炉、原子力発電の廃棄物等もございますので、いずれ変革時期に入っていると思うのであります。今回研究用RIの中間処理施設を別に設置するということでございますが、将来的に免除レベル、あるいはクリアランスレベルが導入されれば、RI廃棄物自体、これは半減するのだよという説明もございます。
私ども、本当にそういう評価を受けているのかなというふうに感心をしたわけですが、あそこは大体原子力発電の温排水を活用した形でヒラメを育てているわけです。ヒラメの期間というのは普通の養殖と違ってあの温排水で温度管理をするわけですが、6カ月くらい早いような成長割合であったわけです。
ことしに入って、原子力発電環境整備機構、以下原環機構といいますが、これから公募資料、高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の5冊の関係資料が、釜石市と釜石市議会に送られてきております。さらに、全国3200の市町村と議会にも送り届けられたことがわかりました。かつて、釜石市では原位置試験が行われ、それに続く地下研誘致が浮上しました。
日本海、東シナ海にあらわれる不審船による覚せい剤、拳銃密輸入、そして日本人を拉致する、自国民を餓死状態に置き、喜び組を酒のさかなにし、200基のミサイルを日本国土に射程を定め、在日米軍基地、原子力発電所、石油備蓄施設を核兵器搭載戦闘機自爆テロを考えておるのが、 北朝鮮であり、交渉はアメリカだけとするとほえる。日本国憲法の弱点をつき、日本民族を余りにも愚弄しておる。
(1)、全国の原子力発電所や関連施設で事故やトラブル隠し、試験データの改ざんなどが多発しています。原子力事業、行政への不信と不安が非常に高まっている中、原発の使用済み核燃料からプルトニウムを取り出して使う、プルサーマルと言いますが、核燃料再処理工場が青森県六ケ所村に建設中です。この再処理工場での各種稼働テストが来年から始まり、2005年7月には運転開始が予定されております。
少なくとも住民投票に問うというのは、私の記憶なれば、外国の基地を設けると、あるいはまた原子力発電所を設置するとかといったような、将来にわたっての利害休戚、市民の利害休戚を問うような重大案件でなければならないと私は考えている。要するに、住民投票を諮るということは、住民投票が決まるとすると、住民投票の結実は国会法による、あるいは自治法においては 261条、262 条があります。
まず、自治基本条例の中に住民投票による政策決定の手法を盛り込む考えがあるかどうかとのお尋ねでございますが、住民投票につきましては、ご案内のとおり、新潟県巻町の原子力発電所建設をめぐる問題や沖縄県名護市の米軍基地問題で注目され、最近では特定のテーマを対象としない常設型の住民投票条例を愛知県高浜市で制定し、さらに住民投票の請求や投票の資格を18歳以上、永住外国人にまで広げる改正を行ったり、秋田県岩城町や
環境破壊やCO2の発生が、恐らく従来のダム発電や原子力発電、火力発電所に比べると心配の少ない風力発電のシステムの導入は化石燃料の枯渇をいつか迎え、代替エネルギーが絶対に必要不可欠になるのが確実なものである以上、真剣に議論される必要があります。
電気が起きないときはどうだとか、停電のときはどうなのかという問題がありますけれども、いずれ将来的には火力発電も原子力発電も今の現状から大幅に伸びるという状況にはありません。新しいエネルギー、ニューエネルギー、これに大きな転換が否応なしにさせられていく、していくわけです、流れるわけであります、情勢が。