大船渡市議会 2013-12-06 12月06日-01号
1、あっせんの申立先、住所、東京都港区西新橋1丁目5番13号、名称、原子力損害賠償紛争解決センター。2、あっせんの申立人及び申し立ての相手方、(1)、申立人、住所、大船渡市盛町字宇津野沢15番地、名称、大船渡市。(2)、申し立ての相手方、住所、東京都千代田区内幸町1丁目1番3号、名称、東京電力株式会社。
1、あっせんの申立先、住所、東京都港区西新橋1丁目5番13号、名称、原子力損害賠償紛争解決センター。2、あっせんの申立人及び申し立ての相手方、(1)、申立人、住所、大船渡市盛町字宇津野沢15番地、名称、大船渡市。(2)、申し立ての相手方、住所、東京都千代田区内幸町1丁目1番3号、名称、東京電力株式会社。
名称、原子力損害賠償紛争解決センター。 2、あっせんの申立人及び申し立ての相手方。(1)、あっせんの申立人。住所、二戸市福岡字川又47番地。名称、二戸市。 (2)、あっせんの申し立ての相手方。住所は、記載のとおりでございます。名称、東京電力株式会社。 3、あっせんの申し立ての趣旨及び原因。(1)、申し立ての趣旨。
そこで、原子力損害賠償紛争解決センターへあっせんの申し立てを実施するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。 なお、平成26年1月中に申し立てをする予定でございます。 以上で議案第26号の説明を終わらせていただきます。 議案第27号 滝沢村老人福祉センターに関する指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
本案は、平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した東京電力株式会社原子力発電所事故の放射性物質による影響対策に要した費用で、東京電力に損害賠償を請求したもののうち、いまだ賠償を受けていない額について、原子力損害賠償紛争解決センターに対し、損害賠償の支払いのあっせんの申し立てをしようとするものであります。 なお、市民環境部長から補足説明させます。 以上であります。