二戸市議会 2016-12-12 12月12日-一般質問-02号
それは順序があって、労働基準法で定められた法令に基づくものですから、それなりにしっかりしていなければいけないわけだけれども、発令しますよね。発令する人が責任を持って何時間というのを言うわけですね。きょうはあるから何時間と、それに対して職員は命令ですから、これは断ることもできないことはないのですが、まずは受けると。それに対する100分の125なら100分の125で払うと。
それは順序があって、労働基準法で定められた法令に基づくものですから、それなりにしっかりしていなければいけないわけだけれども、発令しますよね。発令する人が責任を持って何時間というのを言うわけですね。きょうはあるから何時間と、それに対して職員は命令ですから、これは断ることもできないことはないのですが、まずは受けると。それに対する100分の125なら100分の125で払うと。
それから、有給休暇の制度がございますけれども、これについては病気を抱えている方のニーズといたしまして一番多いのが柔軟な勤務体制といいますか、柔軟な休暇制度が欲しいというのがニーズの一番に挙げられているということですので、そのあたり、例えば時間休をとりやすいようにということで、これは平成22年に労働基準法が改正されまして、労使協定を結べば時間休の取得も可能だという制度になっておりますので、そのあたりも
それから、もう一つ、これは法令的にいえば、労働基準法なり雇用契約法の第1条、第2条に何が書かれているかというと、働く人の待遇については、労使が話し合って決めていくということが労働基準法に、契約法に定められているわけです。 話し合って、それは上がるときも下がるときもあるわけですけれども、しかし、話し合ってお互いに合意して決めていくというのが、これが労働法制の基本です。
例えばということですけれども、公契約に関する基本法のようなものを制定していただいて、その中で労働基準法でありますとか最賃法といったような労働関係法の遵守、あるいは社会保険の全面適用を促すということだとか、先ほど田中議員がおっしゃったような退職金の問題、こういったものの法制度の整備というものを行っていただくということがまず必要で、法施行後の社会情勢、それから経済情勢の変化、そういったものを見ながら、自治体
次に、妊娠、出産及び育児休業中の保育についてでありますが、保育を必要とする事由として、労働基準法に準じ産前6週間、産後8週間の期間や、育児休業中であっても保育所利用継続児がいる場合も保育が必要な事由と認めることとし、妊娠、出産及び育児休業中の子育て支援を行っているところであります。
これは中間的就労ということで、労働基準法とか、最低賃金法は適用されないということになっております。こういったものの問題点、どういうふうに捉えているのか、まず伺っておきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鱒沢久年君) 生活困窮者自立支援法の中の任意事業での実施状況でございますが、振興局でやっているのは学習支援事業だけと捉えておるところでございます。
なぜ町がずっと平成18年ぐらいまでやっていたものがNPOにかわったのかというときに、以前では労働者派遣法、それと労働衛生安全法、それと労働基準法に抵触するので、NPOというふうに書かれてありました。ずっと見ていまして、すごく不思議に思ったのですが、労働者派遣法第40条の6を挙げていらっしゃいます。ところが、40条の6にはそれが書かれていなかったのです。
◎市民環境部長(畑村政行君) 協定書を結ぶ段階で、協定の中に労働基準法を遵守してくださいというような項目を明記して、運営に当たりましても運営管理の段階でそこの確認はしていくという方針でおります。 ◆4番(仲田孝行君) 議長。 ○議長(長内信平君) 4番仲田孝行君。
労働条件については、それぞれの事業所、企業さんそれぞれ異なるかと思いますけれども、労働基準法その他関係法律によりまして職場環境を整えているというふうに思っております。育児休暇の取得状況とかそういうのは把握しておりません。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 福祉課長。
市の三六協定、いわゆる労働基準法第36条で、市と教育委員会と市の労働組合と協定を結ぶときに、正規職員のみの協定に終わっていないか、臨時で働いている職員も加味した人数で時間外協定を結んでいるか、このことをお尋ねしたいと思います。 以上、私の登壇しての質問を終わります。(拍手) ○議長(小原雅道君) 上田市長。 (市長登壇) ◎市長(上田東一君) 照井省三議員の御質問にお答えします。
つまり、私は市のリーダーで若い人たちの雇用の安定というのを、労働基準法であるとかという国会で決めることだけではなくて、市が相当指定管理であれ業務委託であれ、あるいは民間の方々にも、今までもいろいろな援助をしているということは承知しておりますが、そういったこともさらに努力をすることが必要なのではないかというようなことを思いながら、興味深い資料を見ました。
この1日8時間の労働の規制は、終戦直後の1947年、昭和22年に労働基準法が制定されてスタートをいたしました。 昨年の過労死等防止対策推進法の制定に続き、ブラック企業の根絶に向け、生体リズムを無視した働き方、働かせ方や不安定雇用の濫用を規制し、社会の劣化を防ぐ法制度の整備が求められています。
労働基準法に違反することはたくさん、それだけではありません、入所者に対するさまざまな問題が起きているということもお聞きしました。 我慢できずに私のところに相談に来たというケースがありました。
そういう意味で、例えば、労働基準法があり、さまざまな法律があるものと思っております。国鉄の営業活動から転じました現在のJR、民間会社に対しましても、次に来るのは宮古~盛岡間の廃止だろうと私は思っております。そういうことを展望したときに、公共交通を担う企業として、社会的な責任を果たすための根拠は、やはり法整備が伴わないとだめでしょうという思いで聞いているわけであります。
年度二戸市土地区画整理事業特別会計補正 予算(第1号) 日程第11 議案第11号 平成27年度二戸市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第12 請願第 1号 二戸大橋と川原橋の間に一日も早く新しい橋を建設 することを求める請願書 日程第13 発議第 1号 「戦争法」制定に反対する意見書 日程第14 発議第 2号 労働者派遣法改正案、労働基準法改正案
限度時間について、労働基準法上の月45時間を超える者とすれば、平成26年度においては11名にその時間を超えた月があります。そのうち非常に短時間に集中的に取り組まなければならなかった衆議院議員総選挙、即時対応が求められる除雪、派遣職員など特別な事情、状況を除いた場合の数は1名となります。
労働者派遣事業を行う場合は、派遣する企業側にさまざまな届け出や手数料等負担が増えること、また派遣を受ける町も労働基準法や労働安全衛生法上のさまざまな責任が義務づけられることとなり、従前の委託体系では継続が困難であると判断し、平成18年度以降は町有除雪車両を貸し出す形での委託契約を締結してまいりました。
これは部長も当然百も承知の上でそういう答弁をされていたのだと思いますが、就業規則は、労働基準法上は10名以上の職員がいるところについてはそれはやらなければなりません。 そして、労働基準監督署に届けなければなりません。 3名、5名という職員の採用については、就業規則は必ずしもつくらなければならないという義務にはなっておりません。 しかし、その上でつくることが望ましいことなのです。
この条例では、労働者の賃金額の下限などを定めておりますが、賃金等の労働条件に関することは最低賃金法や労働基準法など国の権限に属する事項であり、また自治体個々の限られた地域で特定の契約のみを対象としており、条例の制定による効果の検証が十分ではないことなどから、全国的な課題として国による法整備等が優先されるべきものと考えております。
いずれ民間委託した場合には、その民間委託された業者はそれなりの利益を確保するわけですし、最悪臨時職員だけになっても直営でやったほうがいろんな偽装請負の問題とか労働法制の問題等も発生しませんので、いろいろと労働基準法や派遣法等の関係からいっても直営でやっていったほうがいいのではないかと、食の安全等もありますので。