一関市議会 2019-02-19 第69回定例会 平成31年 3月(第1号 2月19日)
本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正を踏まえ、正規の勤務時間以外の時間における勤務の上限時間などを規則で定めるため、所要の改正をしようとするものであります。 なお、総務部長から補足説明させます。 次に、議案第2号、一関市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正を踏まえ、正規の勤務時間以外の時間における勤務の上限時間などを規則で定めるため、所要の改正をしようとするものであります。 なお、総務部長から補足説明させます。 次に、議案第2号、一関市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
次に、働き方改革に関する市の対応状況についてでありますが、平成30年7月6日に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が公布され、長時間労働を是正し、多様で柔軟な働き方の実現のための措置を講ずることを目的に、労働基準法、労働安全衛生法等が改正されました。
これらのことから、地方公務においても、労働基準法の改正や国家公務員の人事院規則と連動をした長時間労働の是正、時間外勤務の規制などの対応と対策が必要になると思われますが、市の今後の対応方針等を伺うものであります。 3点目は、現在の60歳定年制から段階的に定年を65歳に引き上げるよう、意見の申し出が行われましたが、定年延長に対する市長の基本的認識を伺うものでございます。
しかし、女性にのみ適用される結婚退職制や男女の定年に差をつける差別定年制などは、労働基準法では扱われないため、憲法第14条の違反として捉えられ、後に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法や男女共同参画社会基本法、DV防止法など次々と憲法の男女平等条項の延長線上に法律が制定されていきました。
この問題は、いずれも労働基準法と労働安全衛生法に深くかかわることであることから、労働安全衛生法の分野ではストレスチェックの実施が義務づけられたり、産業医の機能が強化されるなど、最近重要な制度改正が相次いで行われております。労働者の健康の確保は重要なテーマであり、労働安全衛生法の重要性はこれからさらに高まっていくものと考えられます。
次に、労働環境の確認についてでありますが、遵守すべき法令につきましては、条例案において労働基準法その他関係法令と規定する予定でありますが、要綱案に規定している労働環境報告書において、報告項目の根拠法令となっている労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など遵守すべき法令名を明記することとしております。
政府の説明によれば、高給の限られた専門職を労働基準法第4章の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は一切適用しないという制度である。 審議を通じて、48日間連続で毎日24時間、合計1,152時間連続で働かせることができる、年間256日、合計年間6,144時間働かせることができるという異常な制度であることが判明した。
労働報酬下限額等の定めにつきましては、条例においては最低賃金を含め、労働基準法、その他関係法令を遵守することを受注者の責務としておりますので、改めて市が労働報酬下限額を定めることは考えておりません。また、適正な労働環境を確保する方策として、新たに労働環境報告書の提出を定め、これにより実現してまいりたいと考えております。
労働基準法においては6割以上の支払いというのはありますけれども、6割ではなく10割の給付をしたと。それについても市民感情とすると、「えっ、なぜ」ということもございます。
例えば、国におきまして、公契約に関する基本的な基本法的なものを制定していただいた上で、労働基準法でありますとか最賃法でありますとか労働関係法の遵守でありますとか、あるいは社会保険の全面適用を促すような法改正等のそういった法制度の整備、こういったものを行うことが必要なのではなかろうかというふうに考えております。
御承知のとおり、公契約法・条例とは、国や自治体が公共事業を民間に委託する契約を結ぶ場合、公契約にかかわる労働者の最低賃金を定め、受注者に最低額以上の賃金を支払うことを義務づける法律や条例で、本来的には国が定めるべきものですが、日本では1950年に労働基準法制定後、当時の労働省が国等の契約における労働条項等に関する法律案要綱というものを発表した経緯があります。
医師の残業時間が多過ぎるということで、これを一般の労働者というか労働基準法の適用になる方々と同じような取り扱いにした場合に、花巻市の先生ではございませんけれども、例えば産婦人科医療は崩壊するという先生もいらっしゃいます。そういう専門家の先生もいらっしゃるのです。
労働基準法では労使協定、サブロク協定を結ぶ際、残業時間を設定しております。会社、事業者はそれを遵守しなければならないことは当たり前のことではございますが、彼女はパワハラ、そして不当な労働で月の残業が100時間にも及ぶものでした。裁判で電通の社長が謝罪し、そして労働の見直しを述べておりました。
問題は、今労働基準法等含めて働き方改革の中で保育をする家庭、あるいは保育をする状況にある人は、産前産後の休みのほかにプラスしてあるわけです。しかし、なかなか企業の対応の中では難しいところもあると、これも現実だろうと、こう思います。また、労働力が逼迫していると、こういう状況もございます。
休憩時間でさえ学校から離れられず、労働基準法の番外地になっているではありませんか。児童を帰せば帰したで、職員会議、校内研究会、あるいは学年会議、校務分掌上の部会の打ち合わせ、全く気を抜く時間がないのが実情です。7月9日の岩手日報に、教員の多忙な実態をある男子教員の密着ルポとして掲載していましたが、テストの丸つけや家庭学習の赤ペン入れ、作文の添削、うちに帰っても、うちにこれらは持ち帰りです。
足せば1日でしょうということになると思うのですが、これは労働基準法上どうなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えをいたします。 4人体制でのシフトが労働基準法上どうかといったご質問でございます。労働基準法上は、1週間に40時間を超えない範囲での労働といった規定と認識してございます。
日本でも労働基準法で「1日8時間」と定めています。 例外として、繁忙期の時間外労働は「1日2時間・週45時間・年間360時間」(厚労省限度基準告示)が定められています。
それを労働基準法を踏まえながら、40時間を超えない範囲内で継続して勤めるような体制をとらないと、働く人の集中力もなくなるのではないかと。
第10条は、介護時間の新設に伴い、労働基準法に基づく育児時間及び介護時間の承認を受けた職員が、小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため部分休業を取得する場合の承認時間について、1日につき2時間から育児時間、介護時間の時間を減じた時間とするものであります。 次に、附則でありますが、10ページをお開き願います。
○総務部長(佐藤善仁君) ただいま9月議会での質問の内容ですとか、あるいはそれを踏まえて、今の議員のお話ですと、適正になるような取り扱いとか計らいとか、そういったような対応というようなお話でございましたが、ということは、今は適正ではない、すなわち不適正だというような前提に立っておられるかと思うのですが、であるとするならば、職業安定法なのか労働基準法なのか定かでございませんが、不適正なる事実というものが