雫石町議会 2019-12-11 12月11日-一般質問-04号
次に、工事代金の支払いについてですが、平成25年3月21日に最高裁にて示された損害賠償等請求事件の判決によりますと、普通地方公共団体が締結した契約が違法に締結されたものであるとしても、それが私法上無効ではない場合には、当該普通地方公共団体が当該契約の取り消し権または解除権を有しているときや、客観的に見て当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り、当該契約に基づく
次に、工事代金の支払いについてですが、平成25年3月21日に最高裁にて示された損害賠償等請求事件の判決によりますと、普通地方公共団体が締結した契約が違法に締結されたものであるとしても、それが私法上無効ではない場合には、当該普通地方公共団体が当該契約の取り消し権または解除権を有しているときや、客観的に見て当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り、当該契約に基づく
あるいは個人情報の保護への懸念の部分では、これも南のほうですね、京都のほうかな、データを使用した乳児健診システムの開発業務を民間委託業者に委託したところ、再々委託先のアルバイト従業員がデータを不正にコピーして名簿販売業者に販売した事件が起こり、これについて裁判となり、プライバシー侵害が認定され、市に対して住民1人当たり1万円の損害賠償を支払うことを命じる判決が出たと、そういう事例もあるというようなことで
それでも、今現在係争中という状況の中でも、裁判判決も確定していないときに、近い将来についてどうこう論議することは私は難しいとも思います。しかし、事態は、この状況は大変重大な事案だと思うのです。なぜならば、裁判が結審するまで数カ月から数年もかかるような係争が身近にも確認されております。
元徴用工裁判で原告が勝利し、被告の日本企業は原告に損害賠償せよとの判決が出されたことが嫌韓感情の増大や日本による経済制裁の原因であり、日本は悪くはないのだという世論がつくられております。 明治維新以降の日本と朝鮮半島とのかかわりを私たちは学ばなくてはならないと思います。明治維新以後、10年もたたないうちに、1875年、江華島事件を起こし、李王朝に対して一方的な不平等条約を押しつけました。
また、平成31年1月から令和元年8月にかけ被告と電話による交渉を3回行いましたが、支払いを拒否されたことから、地方自治法施行令第171条の2の規定により、差押債権取立訴訟を提起し、差し押さえた債権の支払いを命ずる判決を求めるものでございます。以上でございます。 議案第20号をお開き願います。
水道料金の債権については、平成15年の最高裁の判決において、それまで公債権、公の債権でありますが、公債権と解釈されていたものが私法上の、わたくし法上の債権で、消滅時効は2年と解釈され、債務者からの時効の援用がない限り債権は消滅しないこととなっております。
近年は、歩行中の女性をはねて重傷を負わせた小学生の親に裁判所が約9,500万円の支払いを命じるなど、高額賠償の判決が相次いでいます。 このケースでは、母親は賠償責任をカバーする保険には加入しておりません。 判決の翌年に自己破産。 被害者家族に賠償金は支払われませんでした。
札幌高裁判決は、別件の判例であり根拠にならない、長の裁量については、法律上の根拠はないということでありました。 総務省自治税務局資産評価室への問い合わせに対する回答書には、標準とか長の裁量の存在について全く触れられておらず、法律に基づいた総務省の告示で示されている固定資産評価基準について、それ以外の方法は想定されていないとなっています。
先ほどお話ししたモンサント社製の薬品については、米国では3件目の判例、がん患者夫婦に2,200億円の賠償を命じる判決が出たということで、ヨーロッパ、アメリカでは大変判例がどんどん、どんどん出ているのです。そして、このモンサント社製の敗訴の最大の理由は、証拠として出された内部の機密資料で、既に十数年前にグリホサートでがんになることを同社が認識していたことが明らかになったというのです。
ただ、向こうはこの判決が出ても、それから直接請求しても、あっせんしても応じないという、その根拠に特別措置法の法律に基づかないと主張しているわけです。結局裁判になっていくと、これは法律の争点になっていくだろうというふうに思うのですが、自治体としてそれに対応するきちんとした論戦がやっぱり必要だというふうに思うのです。
地方議会の議決の効力について、最高裁は平成24年4月20日に神戸市事件、大東市事件、同じく平成24年4月23日のさくら市事件の判決で、一見極めて明白に違憲、違法である場合、地方分権の精神にのっとって、議会の自主性、あるいは自立性を尊重し、基本的に住民代表である議会の裁量に委ねられるとした上で、裁量の逸脱、または濫用に当たると認められるときは、その議決は違法となり、当該議決は無効となるとする判断の枠組
2件の訴訟代理委託でありますが、記載の事件に係る弁護士事務所への委託について、期間を平成30年度から判決の年度まで、限度額を交通費などの実費に弁護士報酬を加えた額の範囲内とするものであります。 流通業務施設立地奨励補助は、期間を平成30年度から平成31年度まで、限度額を17万2,000円とするものであります。 次に、9ページをお開き願います。 第4表、地方債補正、変更であります。
これは最高裁判決ですので、20年というのは覆すことはできません。私が頂いた資料の中にも、多分今日傍聴に来ていますけれども、やはり昭和に建てた方が区分が違っているために過大徴収されております。しかし、時効の関係で請求権はありません。 それで、もう一つ申し上げます。
スクールバスで1時間もかかるというのは子供の教育権、健康権を奪うものだということでやりまして、名古屋高裁は保護者側の訴えを認める判決をしているわけです。御承知だと思うのですけれども、これ裁判沙汰にもなっております。ですから、そこまで私は言うつもりはありませんけれども、スクールバスの弊害というのは子供たちにすごく影響を与えるだろうと。バスで連れていけばいいという問題ではないということなのです。
議案第16号 損害賠償請求控訴事件における上告受理申し立ての専決処分に関し承認を求めることについてですが、平成22年に奥州市で発生をした交通事故の件で、平成29年11月定例会で議決を受け訴訟を起こしていたものについて、仙台高等裁判所において控訴審判決が言い渡されましたが、遅延損害金の起算日の認定が判例に反することから、上告受理申し立てをすることについて、去る平成30年8月16日に専決処分したことから
これまでの和解案の骨子により、不利な判決になるおそれが十分想定されます。したがいまして、1回目のADRの和解案も大体同じような率での和解案の提示となっております。したがいまして、今回につきましても大体同様の率での和解案の提示となっておりますので、改めて裁判を提起すると、そのような考えは現在持ち合わせておりません。 以上でございます。 ○議長(熊谷昭浩君) 17番、志田嘉功君。
世界で最も売れた除草剤ラウンドアップは、発がん性、流産等の可能性があり、安全をうたった広告は虚偽との判決が出ております。 5番目は、GMO大豆「ラウンドアップレディー」、つまり遺伝子操作した主要作物には大豆、トウモロコシ、菜種、綿、てん菜等がありますが、パラグアイでは反対する農民が政府の逮捕によって殺害されたりしている事件が発生しております。
その結果、本年6月29日に、盛岡地方裁判所は職員の主張をほぼ全面的に認め、この懲戒処分については、懲戒権者の裁量を超える処分であるということで、処分取り消しを下す判決を言い渡しました。このことについても、審査委員会において協議をし、どのような結論を得たのか、お伺いをいたします。 次に、処分に関して2つ目の質問であります。
水道料金の債権については、平成15年の最高裁の判決において、従来の公債権から民法上の債権で消滅時効は2年と解釈され、債務者からの時効の援用がない限り債権は消滅しないこととなっております。
一審の勝訴判決、いわば全面勝訴ありましたね。私はこれを当然のものとして受けとめておりました。ですから、今回当局がこの和解に踏み出すということを非常に心外な思いで受け取りました。そういう意味で、一審判決と和解案で大きく異なるのはどういう点なのか。そして、なぜ一審判決を蹴って和解に進むことになったのか、御説明願いたいと思います。 ○議長(佐々木義昭君) 総務課長。