滝沢市議会 2003-09-16 09月16日-一般質問-02号
これも立派な犯罪です、いわゆる使用窃盗です、これは刑法です。だけれども、これは一般的には告訴とかそこまでは発展しない、軽度な犯罪みたいな形に、あるいは見過ごされている。したがって、この法律に基づいた法のもとに、その法を遵守することが必要性であると思います。
これも立派な犯罪です、いわゆる使用窃盗です、これは刑法です。だけれども、これは一般的には告訴とかそこまでは発展しない、軽度な犯罪みたいな形に、あるいは見過ごされている。したがって、この法律に基づいた法のもとに、その法を遵守することが必要性であると思います。
当市における犯罪、事件の現状についてでありますが、刑法犯罪認知件数は、本年7月末で701件と、前年同期に比較して97.1%となっております。粗暴犯、窃盗犯等が減少し、凶悪犯、風俗犯が増加しております。 防犯は、一人一人の意識の高揚が最も肝要と考えますので、今後におきましても関係機関、団体はもとより地域住民との連携、協働をさらに密にしながら、積極的な防犯活動に取り組んでまいりたいと考えております。
この憲法に保障されている成人者が何歳が適切であるかというご質問であると思いますが、民法上の成人年齢、刑法上の取り扱いなど、国の法律体系全般との関連も考慮しながら検討する必要があり、国全体の機運の盛り上がりを見て決定していくべきものであると考えておりますが、沼崎議員さんがおっしゃられるとおり、さまざまな諸環境を考えますと前向きに検討すべきと私は思っております。
放置自転車の中には、盗難に遭い、乗り捨てられたものもあると推測されますが、岩手県警の発表によりますと、例年、全刑法犯のうち約3分の1は自転車盗難で占められているとのことです。当市におきましても、平成13年度の刑法犯認知件数は 502件で、このうち自転車盗難は 134件、26.7%となっています。
談合は、言うまでもなく刑法96条に触れる明らかな犯罪であります。そして、多くの場合は職員が絡んでいるという悲しい事実もございます。かつて私は、本村の林道朝日渡線の談合問題について議会で発言をし、追及をしたことがございますけれども、結果はうやむやに終わってしまいました。どこの場合でも調査をしたけれども、事実をつかめなかったという報告で終わりになっております。
それから、男女間の暴力については、やはりこれが一般的に民法とか刑法の対象ではない、いわゆる男女に対する暴力が本意であるということを、ぜひこれは条例の中に入れるときには文言の整理をお願いしたいと思います。 ○議長(鎌田正旦君) 以上で佐藤かづ代さんの質問が終わりました。 これより佐藤かづ代さんの関連質問に入ります。 関連質問の方、ありませんか。 藤井英子さん。
次に、当市の現状と地域安全対策についてでありますが、当市における平成12年中の刑法犯認知件数は県内で2番目に多い1,075件で、人口1,000人当たりでは県内13市で5番目の11.75件となっております。
これから中学生から刑法が適用になるということでございます。花巻市の中学生の中で、さきに行われました平成11年度非行実態調査にかかわっている生徒がいないかどうか、お尋ねをいたします。と同時に、少年法改正によって、学校の教育の指導体制が今後どのような対策を持って進めていくのか、お尋ねをいたします。 大きな3点目、財政削減による有効活用についてをお尋ねいたします。
宮古警察署管内における平成12年8月現在の少年非行の現状を見ますと、刑法犯及び不良行為とも昨年より減少しておりますが、刑法犯においては窃盗が多く、中でも万引きによる補導数が全体の66%を占めております。また、法に触れる行為をした小学生が前年同期の2倍になっており、少年の規範意識の低下とともに、発生の増加が憂慮される状況にあります。
宮古警察署管内の平成11年中の少年非行の現状は、刑法犯81人、不良行為少年 689人などとなっており、補導された少年の全刑法犯のうち、万引き等の窃盗が71人で88%を占め、また、万引きで検挙、補導された少年のうち、76%が中・高校生によるものであり、少年の規範意識の低下とともに、発生の増加が憂慮される状況であります。
刑法の罪を犯した少年は121名で、前年比22名、15.4%減少。このうち14歳以上20歳未満の犯罪少年は95名で、前年より14名減少。14歳未満の触法少年は26名で、前年より8名減少となっております。刑法犯少年の中で中高校生の補導数は82名で、刑法犯少年の67.8%を占めております。シンナー、接着剤等の乱用で補導された少年はございません。
また、調査員はその業務につきましては公務員とみなされ、公務員に科せられる刑法上の罰則が適用されることになっているわけであります。
その中で我が国の法的内容を見ますと、民法11条のところで、準禁治産者宣告の用件に聾者、唖者、盲者という文字を入れていた規定、これですとか、あとは刑法第40条という中の、聾唖者の能力は低いから刑事責任は軽くするとしていた規定、これらのいわゆる差別とか偏見とかに関連するような条項、これらが改正されてきております。
しかしながら、県響、少年課のまとめによりますと、昨年1年間に殺人、強盗、放火など、犯罪で摘発された少年数が過去10年間で最高に上っており、内容は刑法犯では全体に横ばいだが、補導総数で、粗暴犯、不良行為は前年よりこけた近い伸び率で、女子も相変わらず高いレベルにあり、悪質化とともに底辺の広がりがさらに進み、少年非行の深刻化が深まっており、補導少年も前年より9.7%の増加など、昭和56年以来、全国的に戦後第
宮古警察署管内の成人、少年を合わせた全刑法犯検挙人員 152人のうち、少年の占める割合は 102人、67.1%となっており、この 102人のうち、中・高校生は72人と70.6%を占めております。また、小学生の補導も増加しており、低年齢化の傾向にあります。
刑法犯少年は県内で1,758人、前年比ですと397人ふえております。北上警察署管内では120人で、前年比では19人増加になっております。刑罰に触れないですが不良行為少年を含めた少年補導状況は県内では1万1,664人で、前年比432人の増加、北上警察署管内では897人で、前年比135人の増加となっております。 以上であります。 ○議長(平野牧郎君) 教育委員長。
当市管内の状況もまことに残念ながら犯罪少年、触法少年はやや増加、刑法犯少年も増加しているとのことであります。今までおとなしかった子がいきなり非行に走るいきなり型、マスコミ、メディアの影響を受け、抵抗感なく非行に走る子、小さいときから個室を与えられたことによる家庭の交流のない巣ごもり型などなどの子供の増加が最近の傾向なそうであります。
次に、少年犯罪の現状と要因についてでありますが、刑法犯少年の全国の状況は、昨年に比し21%増、県では34%増、当市におきましては38%増と、増加の傾向にあります。なお、無職少年の犯罪については国、県とも増加しておりますので、北上警察署では、犯罪を起こす前の不良行為と愚犯段階の補導に力を入れているため、犯罪は50%減となっております。
それによりますと、ことしの半年で刑法犯少年が70人、そのうち万引きを検挙された数は50人で、前年を大幅に上回っているということでございます。そしてまた最近の傾向といたしまして罪の意識が非常に薄いという問題を抱えており、増加傾向に歯どめがかからない実情であるということを警察署の方では大変憂慮されております。
指名競争入札は、刑法の談合、競争入札妨害罪が生じやすく、そのためには、業者自身の自粛はもちろんのことでありますが、職員には秘密を守る義務もあることから、職員の服務規律や管理体制及び業者との日常的な交際など、指導はどうされているのかお伺いをいたします。 2点目は、地元業者の育成についてであります。