宮古市議会 2020-12-02 12月02日-01号
併せて、納税義務者並びに被保険者などのうち、一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる場合の基準額への加算について規定するものでございます。 10-2ページをお開き願います。 附則の第6項は公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の整備をするものでございます。 10-3ページをお開き願います。
併せて、納税義務者並びに被保険者などのうち、一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる場合の基準額への加算について規定するものでございます。 10-2ページをお開き願います。 附則の第6項は公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の整備をするものでございます。 10-3ページをお開き願います。
この改正は、地方税法施行令の一部改正に伴い、表中の第134条第1項第1号から2ページの第3号におきまして、国民健康保険税の減額に関する基準の見直しといたしまして、地方税法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額の基準を33万円から43万円に改めるとともに、一定の給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、給与所得者等の数から1を減じた数に10
加えて、公的年金などを受給しているため児童扶養手当の支給を受けていない人や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した人については、令和3年2月末日までに申請が必要であり、引き続き事業の周知に努め、申請があった者について速やかに審査し、給付を行います。 ○議長(木村琳藏君) 教育部長。
追加給付につきましては、基本給付対象者である令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、または公的年金等を受給しており令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止されている方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し収入が減少した方に、1世帯当たり5万円が支給されるものとなっており、8月1日号の広報はなまきに掲載したほか、市ホームページにおいても周知を行っているところでありますが、8月31
903人の中で、例えば公的年金等受給者の方、それから家計が急変した方という条件ごとに出すということがなかなか難しいところでございまして、903人という数字は受給者数と新規認定で請求の審査中の方、それから現況届のまだ無届けの方とか、そういった方を押さえた数字というようになってございます。
まず、1ページ、第1条、市税条例の一部改正中、上から1つ目と2つ目の第37条の3の2及び第37条の3の3につきましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除等の見直しにより、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族等申告書にその旨の記載を不要とすることに伴い、該当する規定を削除したものであります。
第36条の3-2は、個人の市民税に係る給与所得者について、第36条の3-3は公的年金等受給者について、それぞれ単身児童扶養者に該当する場合は、扶養親族申告書にその旨の記載を不要とするものでございます。 報告2-3ページをお開き願います。 第48条及び第54条第2項は、地方税法等の改正により、引用している条文の項等について所要の整理をするものでございます。
6月に老後資金は公的年金では足りないから、現役のときから投資して、先ほど申し上げましたけれども、提案者も言っておりますけれども、2,000万円用意しておくべきだとした金融庁審査会の報告書が大問題となりました。ところが、安倍首相は、マクロ経済スライドによって100年安心という年金制度ができたと強調しております。その安心とは、年金支給額を減らせば100年続くということであります。
今回の経済検証につきましては、秋に予定されている臨時国会で焦点となるというふうに言われておりますけれども、国民の老後を支える公的年金が将来世代へ安定的に引き継がれるよう、与野党問わず冷静に議論を進めてほしいものです。 それでは、通告に従いまして質問に入ります。まず、大きい1番の年金生活者支援給付金について。
その中で、公的年金の水準は今後調整されていくことが見込まれているとともに、税・保険料の負担が年々増加しており、少子高齢化を踏まえると、今後もその傾向は一層強まることが見込まれます、と指摘され、年金制度への国民の不安、不信が広がっています。
3つ目の第37条の3の3につきましては、給与所得者と同様に公的年金等受給者の扶養親族等申告書に単身児童扶養者に関する事項を追加するものであります。 施行期日は、令和2年1月1日であります。 3の項、第27条につきましては、個人の市民税の非課税措置について、現在は前年の合計所得金額が一定金額以下の障がい者、未成年、寡婦等が対象となっておりますが、これに単身児童扶養者を追加するものであります。
附則第4項は、公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例でありますが、文言の整理であります。 附則第5項及び附則第9項は、見出し中の「国民健康保険税」を「保険税」に読みかえる文言の整理であります。 附則でありますが、第1項は施行期日であります。この条例は、平成31年4月1日から施行するとしたものであります。 第2項は、適用区分であります。
第35条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨を記載すること等を定めるものでございます。 第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円とすることを定めるものでございます。
第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を申告書に記載することについて定めるものであります。 附則第15条の2は、特定期間に取得した自家用の3輪以上の軽自動車が基準を満たす場合は、軽自動車税の環境性能割を非課税とするものであります。
第37条の3の2及び第37条の3の3は、未婚のひとり親を非課税対象とする改正に伴う住民税に係る給与所得者、公的年金受給者の扶養親族申告書の書式変更をしております。附則第14条では、軽自動車税の税率の軽減について、平成32年度分、平成33年度分の規定を加える改正をしております。
改正の主な内容といたしましては、個人住民税につきまして寄附金控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とすること、個人市民税申告書記載事項の簡素化を図ること、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該者が単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載すること、単身児童扶養者を非課税措置対象に加えることなどであります。
低年金者への加算、また介護保険料の軽減拡大、公的年金資格期間の25年から10年に短縮は前倒しで実施しております。低所得者、ゼロ歳から2歳児の子育て世代へのプレミアム付商品券の発行など地域経済活性化対策など、駆け込み需要、反動減対策などとしてキャッシュレス決済によるポイント還元なども実施されます。
また、公明党は、消費税率10%の引き上げ時に予定をされておりました施策である低年金者への加算、介護保険料の軽減拡大、公的年金受給者資格期間を短縮、低年金者への加算については前倒しに向け検討をされております。また、公的年金受給者資格期間を短縮につきましては前倒しで実現をいたしました。
平成29年4月からの公的年金0.1%削減に追い打ちをかけるがごとき国による高齢者いじめは看過できません。 市に責任があることでは無論ございませんが、以上の理由から本決算には賛同できないということを申し上げます。 以上で討論を終わります。 ○議長(小原雅道君) ほかに討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。
障がい者の生活保護利用がふえている背景として、社会保障給付の抑制や削減があり、特に公的年金給付が連続削減されたことで、もともと低所得水準にある障がい者世帯の家計を直撃し、生活悪化に拍車をかけていることがあります。当市の場合、生活保護を利用する障がい者の方々の実態はどのようになっているのかお聞きします。