大船渡市議会 2015-09-09 09月09日-02号
このように、導入により多様な効果が期待されているマイナンバー制度でありますが、ことし10月からのマイナンバーの通知、来年1月からの個人番号カードの交付開始を控え、課題もございます。まず、マイナンバー制度の周知徹底であります。
このように、導入により多様な効果が期待されているマイナンバー制度でありますが、ことし10月からのマイナンバーの通知、来年1月からの個人番号カードの交付開始を控え、課題もございます。まず、マイナンバー制度の周知徹底であります。
4月は制度の概要について、7月は見開きの特集記事により、通知カードと写真つき個人番号カードの違いや、マイナンバーを利用する場面の例示等について、そして8月には、DV被害者等、やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取ることができない方のための居所情報登録申請についてお知らせいたしましたし、9月15日号では、10月にマイナンバーの通知が始まることから、見開きの特集記事により、通知カードの送付と写真
その中で、それに電子情報等を組み込みまして身分証明等として使うというふうな希望をされる方につきましては、個人番号カードの希望を郵送で出すことになります。
平成27年10月以降に国民にマイナンバーを通知するための通知カードが配布され、平成28年1月以降にさまざまなことに利用できる個人番号カードが申請により交付をされます。
また、2、個人番号カードの多目的利用として検討されているもの。(1)、健康保険証、(2)、印鑑登録、(3)、医療機関での共通利用、(4)、図書館カード、(5)、その他でございます。 次に、マイナンバー制度の市民、行政にとってのメリット、デメリット。主なものを載せております。
午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 行政報告 第4 推薦第1号 花巻市農業委員会委員の推薦 第5 議案第68号 花巻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 第6 議案第69号 花巻市個人情報保護条例の一部を改正する条例 第7 議案第70号 花巻市印鑑条例の一部を改正する条例 第8 議案第71号 花巻市個人番号カード
提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の通知カード、個人番号カードの再交付手数料に関する規定の整備その他所要の整備を行うため、一部改正しようとするものでございます。 13ページをご覧願います。改正条例案について説明いたします。なお、別途配付しております条例改正新旧対照表8ページから9ページをあわせてご覧願います。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の額を定めるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民基本台帳カードの交付手数料を廃止しようとするものでございます。 お開き願います。
住基カードでちょっと具体的にお答えしたいと思いますけれども、住基カードと個人番号カードというのは、基本的にほとんど中身的なものは同じでございます。ただ、個人番号カードと住基カードの大きな違いといいますのは、12桁の番号が盛り込まれるか、盛り込まれないかという部分が住基カードと個人番号カードの違いでございます。
改正の内容といたしましては、第1条において条例の別表に通知カードの再交付500円の規定を盛り込み、第2条において個人番号カードの再交付800円とする規定を加え、同時に住民基本台帳カード500円の規定を削るものであります。 なお、この条例の施行は、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行するものであります。 以上で議案第10号の説明を終わらせていただきます。
本案は、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料を定め、住民基本台帳カードの交付に係る手数料を廃止し、あわせて所要の整備をしようとするものでございます。
1の条例改正の趣旨ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき交付した通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料の額を定めようとするものです。 2の改正の内容ですが、第1条の改正、(1)、別表の1の(11)関係は、交付した通知カードの再交付に係る手数料の額を定めるものです。
本案は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、交付した通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料の額を定めるため、所要の改正をしようとするものであります。 なお、市民環境部長から補足説明させます。 次に、議案第92号、一関市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
まず、平成28年1月から個人番号カードを交付することに伴いまして、窓口で必要となる機器の導入経費等について、今回の国の補助対象経費の拡充にあわせまして増額するものでございます。 内容としましては、本庁、各支所に設置しようとするカードを交付する際に使用する機器のリース料及び備品購入費並びに個人番号カード交付事務に係る臨時職員の賃金などを今回補正しようとするものでございます。
サービスを利用する際に必要となる個人番号カードについては、来年1月以降希望者への交付が始まりますが、このカードには氏名、住所、生年月日、性別、個人確認のためのアプリケーションのみが登録されており、よりプライバシー性の高い個人情報は記録されてはおらず、また無理にカード内の情報を読み出そうとすると内蔵しているICチップが壊れる仕組みとなっております。
まず17ページですが、この中に、総務費の3項のところに、個人番号カード関連事務委託交付金、そしてその上の総務管理費のところにOA化推進事業経費とありますけれども、マイナンバー制度の導入に関することかなと思われますが、現在、年金等で個人情報の問題が取り沙汰されておりますが、これについて、例えば市として取り組まないという場合にどのようなことが想定されるのか、どんな問題があるのか、1つ質問いたします。
その後、平成28年1月からは、希望者に対し個人番号カードの交付を開始するとともに、税の申告書や給与支払報告書への個人番号の記載など、個人番号の利用が開始をされます。そして、平成29年1月からは、国の機関相互において個人番号を利用した情報連携が開始され、平成29年7月からは、地方公共団体において情報連携が開始をされます。
1件目の最後に伺うのは、個人番号カードの交付についてであります。 来年1月の活用と言われております個人番号カードは、申請に基づくとされていることから、申請しなくとも構わないと思われますが、御見解をお伺いいたします。 質問の2件目は、介護予防・日常生活総合支援事業についてであります。
5、個人番号カード関連事務の遂行に当たっては、情報セキュリティーの確保に万全を期されたい。 6、子ども・子育て支援新制度の運用(子育て支援と待機児童解消など)に当たっては、申請者に不利益が生じないよう丁寧な対応に努められたい。 7、不妊治療費補助事業及び肝炎治療費助成については、引き続き補助制度の周知・啓発に努め、患者の治療費負担軽減に向けた補助の拡大を図られたい。
番号制度の導入後、法律で規定されている事務について、申請者は窓口で個人番号カード等による本人確認と法定調書等への個人番号の記載をすることとなります。この際、これまで必要だった住民票や所得証明などの書類が不要となり、手続が簡素化されます。