雫石町議会 2019-03-06 03月06日-一般質問-03号
それは、近年地方公共団体における事務が複雑かつ広範なものとなってきているのに応じて、首長や地方公共団体ないしはその事務担当者に対する住民監査請求や住民訴訟が多発していることであります。
それは、近年地方公共団体における事務が複雑かつ広範なものとなってきているのに応じて、首長や地方公共団体ないしはその事務担当者に対する住民監査請求や住民訴訟が多発していることであります。
それでは、今まで次から次へと町へ監査請求が出されたり、住民訴訟が起こされたりしてきました。これは、何を意味していたのでしょうか。言うまでもありませんが、行政は本来町民の福祉向上が目的のはずであります。
それは、深谷町政2期目に入ってから、いまだに次から次と監査請求が出されたり、住民訴訟が起こされたりしております。これは、何を意味しているのでしょうか。言うまでもありませんが、行政は本来町民の福祉向上が目的のはずであります。
今後再び住民から監査請求が提出されたり、住民訴訟に発展する可能性もあります。この先どのようなてんまつになるかもわからない状況でこの条例を議決することはやるべきではないと考えるものです。しっかりとした結論が出てからしっかり審議し、議決するべきものであります。 以上の理由により、この条例に反対いたします。
次に、瑕疵ある行政行為の再発防止策についてですが、網張温泉源泉整備事業に関しては、さまざまな疑義が生じ、住民訴訟に発展したことは非常に残念なところでありますが、補助金交付に関し、適法要件を欠いているかどうかについては、裁判の結果が出ているとおりであります。
さて、深谷町政2期目に入ってから次から次へと住民と議会から監査請求が出されたり、住民訴訟が起こされたりしております。これは、何を意味しているのでしょうか。言うまでもありませんが、行政は本来町民の福祉向上が目的のはずであります。
この住民訴訟につきましては、地方自治法242条の2に基づく住民訴訟、第4号訴訟といった位置づけと捉えてございます。これの被告となる部分については、雫石町の執行機関が訴えられているといった訴状の内容でございます。ですので、雫石町長がその当事者になりますけれども、雫石町長が訴えられている訴訟の内容ということでございます。 ○議長(前田隆雄君) 町長。
また、網張温泉源泉整備事業に関しては、さまざまな疑義があるような事務の進め方といった部分に関して住民訴訟に発展したところでありますが、適法要件を欠いているかどうかは裁判の結果が出ているとおりであります。
今回の裁判につきましては、まず住民訴訟ということでの裁判でございます。この住民訴訟につきましては、被告というものは地方公共団体の執行機関となっておりますので、これは町が負担すべきものと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。
これにつきましては、補助金返還の住民訴訟の事件の関係ですけれども、それの上告に対する対応ということで、弁護士の着手金という形で計上させていただきました。 ○議長(前田隆雄君) 4番、岩持議員。 ◆4番(岩持清美君) この裁判については、二審のときは私は反対しました。
給湯のストップといった部分のご心配でございますけれども、今網張温泉源泉整備事業にかかわっては係争中でございますけれども、その絡みといった関係からのご心配と思いますけれども、いずれ法的には私どもは何ら不具合のない補助金交付といった考えでございますし、あわせてありね山荘への給湯といったものも、それも休暇村協会との過去の取り決め、行政も入りながらの取り決めといった中身から給湯しているものであって、今回の住民訴訟関係
情報公開と行政の透明性についての2つ目ですが、住民訴訟による網張温泉源泉整備事業の裁判は、2年以上も前に一住民が行政手続の違法性を指摘したことから始まったものです。 二審の裁判費用は、予算として執行されましたが、係争中という一言で町の考えを議会や町民に伝えないのは、私は説明責任を欠いていることにならないかと考えます。
今回は、住民訴訟で第一審で補助金返還を請求するよう判決を受けた事件で町が控訴したわけですけれども、その際、担当の弁護士を変更したというふうに伺いました。その変更の理由は何か。さらに、最高裁への上告もあり得るのかお伺いしたい。 介護保険制度についてお聞きしたいことがございます。第6期介護保険事業の中で変わりました部分もある中で、次のことについてお答え願います。
ただ、今回の住民訴訟の中で、判決として1,800万ほどの部分を個人の深谷政光に支払いをせよといった部分については、全体の予算を圧縮して町からの持ち出しを少なくしたにもかかわらず、さらにその分をという裁判になったといった部分もありますので、全体的な部分で町は多分支出の方法が悪かったということだと思いますけれども、ただ事業全体を考えた場合、町への損害を与えていないというふうに私は捉えておりますので、そういった
今回の場合は、住民訴訟ということで、町の損害といった部分を……財政運営上できるだけ住民の負担を少なくするという捉え方で財政運営をしているわけです。そういった形で今回は補助金の支出といったような形になっております。
例えば我々議員の発言を丁寧に取り扱っていれば、減反奨励金2億3,000万円の未払いとか、七ツ森保育所の不明瞭な改修工事とか、このたび新聞報道された温泉掘削補助事業に係る住民訴訟の補助金返還請求の命令判決が出るような不始末は起きなかったはずであります。 また、先般実施された町政懇談会に私は3会場に出席しましたが、そこで感じたことは、ほとんど私どもがこの議場で発言していることと同じ内容でした。
平成26年度網張温泉源泉整備事業に係る補助金返還住民訴訟について、先般5月27日、盛岡地方裁判所一審の判決がありました。判決内容は、地方公共団体の財務規則の基本の公平の確保に基づき、一般競争入札を原則とする中、休暇村協会を掘削工事の実施主体とした合意が随意契約を締結したと同視できる公平の確保を揺るがす重大な問題があるとし、違法の判断が下されました。