奥州市議会 2017-12-08 12月08日-05号
また、平成26年から平成27年にかけて、水沢中町駐車場問題、中学校建設予定地の廃棄物問題については、住民監査請求を経て住民訴訟へと発展したほか、奥州万年の森公園の大規模太陽光発電施設建設予定地の残土問題については、議会において百条委員会が設置されるなど、職員の事務手続に対し疑念を持たれる事案が続発し、それによって市民に不安や不信感を与えています。
また、平成26年から平成27年にかけて、水沢中町駐車場問題、中学校建設予定地の廃棄物問題については、住民監査請求を経て住民訴訟へと発展したほか、奥州万年の森公園の大規模太陽光発電施設建設予定地の残土問題については、議会において百条委員会が設置されるなど、職員の事務手続に対し疑念を持たれる事案が続発し、それによって市民に不安や不信感を与えています。
今回の補正予算は、中町土地売却に係る住民訴訟の第1審に係る切手代等の実費相当分に要する費用について所要の措置をするものであり、歳入歳出それぞれ6,000円を追加し、補正後の予算総額を616億4,667万2,000円とするものであります。 補正の内容ですが、まず歳入でありますが、18款繰入金は6,000円を追加するものであります。
今回の補正予算は、中町土地売却に係る住民訴訟に関し、控訴に要する費用について所要の措置をするものであり、歳入歳出それぞれ21万3,000円を追加し、補正後の予算総額を616億4,666万6,000円とするものであります。 平成27年2月12日に提訴をされました本件住民訴訟は、過日3月10日に、盛岡地方裁判所から判決が示されました。
さらには、2つの住民訴訟、中町駐車場の随意契約事案、統合胆沢中学校の廃棄物埋設事案もこの流れの中にあり、市長職員のコンプライアンスの意識の低下を憂慮するところであります。 市長に公正で開かれた市政を進めるためにも、市の情報公開条例を読んでいただいて、その意義についてお聞きいたします。また、市が保有する情報の公開の可否の審査基準についてもお尋ねいたします。 以上、1件目の質問といたします。
三大事案とは、奥州市水沢駅駐車場用地住民訴訟と胆沢統合中学校用地住民訴訟、そして今般の奥州万年の森における太陽光発電事業に関する調査特別委員会調査に関する3つの事案であります。
また本件は住民訴訟中でもありますし、監査委員の決算審査意見書には、胆沢統合中学校の問題は教育委員会の問題ではなく全庁にかかわる問題として捉えるべきものとして、コンプライアンスの遵守と内部統制システムの確立を強く求めたところであると報告されています。 第2は、障がい者通所授産施設を初めとする社会福祉法人等に対する市有地の有償貸出し問題であります。
万年の森や統合胆沢中学校等の事例に見られる市の持つ課題でありますが、前者の万年の森は奥州万年の森における太陽光発電事業に関する調査特別委員会において調査中であり、後者の統合胆沢中学校の事案は住民訴訟が継続中であります。現段階におきましては、奥州市庁内検証本部による胆沢区統合中学校用地取得に係る事務処理検証結果報告のとおりと認識しております。
したがって、このことを私は一般質問の答弁の中で、最後市長は監査意見に対する見解、住民訴訟に対する見解をお聞きしましたが、司直の手に委ねられているので、それを見てから、それはある意味では当然かもしれませんが、受けとめ方が全然その後手後手に回って議会にも後なって報告されて、実はこういうことでしたと、私はこれは責任は非常にあると思います。
現在、2件の住民訴訟と1件の百条委員会を抱えている状況で、この課題に対するご認識を伺います。 第2の項目は、まちづくりの現状と課題についてです。市長は地域自治区の1年の延長と本庁支所の組織、役割再編を提案され、これまでに30カ所での広聴会と市民アンケートを実施されてきました。そこで次の点について確認をいたします。
また、現在、ジョイス跡地駐車場の売却についても住民訴訟が提起されております。これらについて考えると、やはり議会のチェックが十分でなかったということのあらわれというふうにとることができるだろうと思います。今回、この覚書の問題については、議会の責任として、一度立ちどまって、経過、原因、責任の所在、再発防止等について明確にした後、改めて進めるべきだろうというふうに考えます。
その後、請求人が監査結果を不服とし盛岡地裁に住民訴訟の訴えを起こしたことについては、新聞報道等で聞き及んでいるところでございます。いずれ、本事案が司法の場に移された以上は、議会での発言が今後の裁判に影響を及ぼす可能性もありますので、具体的な内容については発言を控えさせていただきます。その辺の事情についてはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。 以上でございます。
これらをきちんとしておかないと住民訴訟の原因にもなるというふうにも言われておりますし、適正な債権管理を怠ることにより、法的リスクが高まってくるのではないかということを言われております。