一関市議会 2017-06-16 第61回定例会 平成29年 6月(第3号 6月16日)
それで、もしも却下されて、次に住民訴訟という問題が出てきます。 そうしますと、ごみ行政の推進が、今現在の計画が、住民訴訟が終わってから、全部終わってから、どちらにしろ推進するのか、それとも住民訴訟が続いているうちに計画はやっていくのか、その点お尋ねしたいのですけれども。 ○議長(千葉大作君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 繰り返しになりますが、ただいま監査中の事案でございます。
それで、もしも却下されて、次に住民訴訟という問題が出てきます。 そうしますと、ごみ行政の推進が、今現在の計画が、住民訴訟が終わってから、全部終わってから、どちらにしろ推進するのか、それとも住民訴訟が続いているうちに計画はやっていくのか、その点お尋ねしたいのですけれども。 ○議長(千葉大作君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 繰り返しになりますが、ただいま監査中の事案でございます。
○副市長(田代善久君) 我々の理解でございますが、執行者が、例えば市長とか、そういう機関が訴えられた場合には、例えば、住民訴訟の場合なのですけれども、そういうふうなところに、今回の学院の部分で限定してお話しすると……。 (不規則発言あり) ○副市長(田代善久君) だけれども、なかなかこれは難しいのですね。
地方自治法第96条の第1項、同法第242条の2の解釈を当局は、当局並びに監査委員は、住民訴訟については執行機関、または職員を当事者とするものであるから、地方自治法第96条第1項第12号の規定は該当しないとされており、補助金の支出をめぐり現在係争中となっている住民訴訟については、被告となっているのは市(普通地方公共団体)ではなく、あくまで市長なので、議会の議決は地方自治法上必要ないものとされていると述