金ケ崎町議会 2020-09-03 09月03日-01号
3、自宅待機者ゼロなど、介護保険制度の充実を。第8期介護保険事業計画策定委員会が発足し、2021年度から2023年度の介護保険事業の計画について議論が始まった。昨年9月議会で、「今年4月の自宅での特養待機者は10人である。今年は、特養が満床での待機であり、昨年より深刻な状況である。次期介護保険事業計画に新たな地域密着型特養ホーム整備を盛り込むべきである」と一般質問した。
3、自宅待機者ゼロなど、介護保険制度の充実を。第8期介護保険事業計画策定委員会が発足し、2021年度から2023年度の介護保険事業の計画について議論が始まった。昨年9月議会で、「今年4月の自宅での特養待機者は10人である。今年は、特養が満床での待機であり、昨年より深刻な状況である。次期介護保険事業計画に新たな地域密着型特養ホーム整備を盛り込むべきである」と一般質問した。
次期介護保険制度計画に新たな地域密着型特養ホーム整備を盛り込むべきである」と一般質問した。これに対し町長は、「施設整備する上での大きな懸念は介護人材が確保できないことである。高齢者世帯へのアンケート調査結果や近隣市の整備状況及び町内介護サービス事業所の意見を聞きながら慎重に判断する」と答弁した。 来年度は、次期介護保険計画を策定する年度である。 以下、質問する。
(3)、次期介護保険制度計画に新たな地域密着型特養ホーム整備を盛り込むべきと考えるが、いかがか。 以上、よろしく答弁をお願いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 答弁願います。 町長。 〔町長 髙橋由一君登壇〕 ◎町長(髙橋由一君) 7番、阿部隆一議員のご質問にお答えいたします。先に答弁をさせていただきます。
次に、民間利用の場合、サービスは変わらないのか、利用者自己負担は幾らかということについてでございますが、介護保険制度で定められたサービスでございますので、同じサービスで同じ自己負担額で受けられるものであると、こう思っております。
5、介護保険制度の充実。改正介護保険法が2017年5月に成立した。今回の改正では、サービス利用者の3割負担や新サービス創設など、制度に大きく影響する内容となっている。今回の改正の主なポイントは、次のとおりである。 ①、自己負担額の見直し。2割負担の人のうち、特に所得の高い層の負担割合が3割となる。
安倍政権は、2015年4月1日から、要支援1、2を介護保険制度から切り離す、1割の自己負担額を所得により2割へ引き上げる、特別養護老人ホームの入所資格を要介護3以上に限定するなど、介護保険制度を後退させた。 こうした状況の中で本町では、JA岩手ふるさとが主体となり設立された新社会福祉法人が荒巻地区に地域密着型特別養護老人ホームを来年4月1日開所を目指し建設中である。
総合事業は、介護保険制度上の市町村が行う地域支援事業の一つで、市町村が中心となって地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いを、その体制づくりを推進する、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものでございます。 具体的には、当町では今年2月から総合事業を開始いたしました。
現在あるシステムにつきましては、介護保険制度の中で運用しているものでございます。認定を受けていない方につきましては、基本的には自立ができる方というふうな考え方をしておりますので、そういったシステムは基本的にはないというふうに思っています。
◆1番(阿部隆一君) この条例が制定されるのは、いわゆる要支援1、2を介護保険制度から外すという、そういう国の方針が決まったわけですね、3年後に。その段階で、この条例も当然変わるという、そういうことを前提にして今回こういう条例がつくられるということなのでしょうか。それはどうなっていますか。 ○議長(伊藤雅章君) 保健福祉センター事務長。 ◎保健福祉センター事務長(千田美裕君) お答えいたします。
1、介護保険制度充実のために。(1)、国は消費税増税を理由の一つに社会保障制度の充実を上げた。しかし、介護保険制度を見ると、65歳以上の保険料負担増、3年間の猶予期間はあるが、要支援を介護保険サービスから外し、自治体事業に移行する、要介護度2以下は特養入所できない、介護報酬の引き下げ、利用者の自己負担増など大幅な後退になっている。このような国の動向に関する基本的な見解を伺う。
国では、27年度に向けて介護保険制度の改正を予定しております。新聞等の報道によれば、要支援1、2の対象者について、介護保険本体の介護予防給付から訪問介護と通所介護を除外し、市区町村事業である地域支援事業に組み入れるとの考えが示されております。これまでの訪問介護や通所介護の利用者への対応が不安視されるところでございます。
国は、27年度より特養入所は要介護3以上に限定、要支援は介護保険適用除外にするなど介護保険制度を大幅に後退させようとしている。しかし、26年度中は入所必要な方は要介護1から2でも入所できる。したがって、26年度に可能な限り増床し、待機者をなくす必要があると考える。どのような計画か答弁を求めます。 (2)、介護と医療支援が一体になった施設整備を。
しかし、給付費が初年度から計画を上回ったこと、あるいは平成25年度7月末現在も計画を上回る給付となっていることから、さらに特別養護老人ホームの入所者あるいは入所については要介護3以上とするなど、介護保険制度の大幅な見直しが進められておると、こういう状況から考えてまいりますと、いろいろな点から検討して対応しなければならないと、こういう状況にございます。
(3)、介護保険制度に関する国の動向。政府の社会保障制定改革国民会議は、ことしの8月2日、最終報告書案の各論部分を示し、医療、介護、年金、保育の全分野にわたって社会保障の全面改定を打ち出しました。8月5日には、最終報告書を政府に提出しました。しんぶん赤旗の報道によると、安倍政権は報告書にのっとって法改定を進め、2015年4月から実施する考えとのことです。
1、介護保険制度の充実。(1)、特別養護老人ホームの待機者数は。9月議会一般質問への回答では、友愛園新設20床の利用開始がおくれているので、利用開始後の待機者数は不明とのことでした。友愛園の新設20床が利用開始された現在の特養待機者数は何人でしょうか。全体の待機者数及びそのうちの早期入所必要者数、早期入所が必要な方々の現在の状況(在宅、老健、入院中など)の答弁を求めます。
なお、介護保険制度そのもの自体が給付費が多くなっていく制度です。ということは、新しい保険料を定めた1年目に関しては、基金に積み立てる財源が出てこないと3年目には絶対間に合わないという仕組みですので、このところはそのような1年目のまだ半分の中ということで判断いただきたいと思います。 以上です。 ○副議長(千葉和美君) 1番、阿部隆一君。
介護保険制度の枠内でご質問の低所得者でも利用できる施設が必要とすることにつきましては、介護報酬と利用料のバランスを失することとなりますので、その対応は困難な状況でございます。 次に、介護職員の待遇改善についてでございますが、平成24年度の介護報酬の決定、改定につきましては、介護職員処遇改善加算が創設をされました。
通常の交付金なり、この介護保険制度は、各国なり県なり市町村の負担部分が決まっておっての制度が成り立っております。通常交付金というのはあり得ないというふうに解釈しております。それで、またもちろんこの当該事案に関しては、借り入れを実行するというものにかかわっての交付金ということで、まず通常ではあり得ないもの、イレギュラーにかかわっての交付金ということで雑入として処理しようとするものであります。
また、この介護保険制度は、介護になった人、あるいは介護にならなくても65歳以上の人たちはお互い出し合って、それを支えると、こういう制度でございます。そういう中で、この基準1に対しましては、また所得の高い人には大きな負担をいただくと、こういうふうなことでバランスをとっているわけです。そういうことから見れば、高い人たちに対しての対応策と、こういう部分もまた出てまいります。