滝沢市議会 2020-12-14 12月14日-一般質問-02号
竣工から35年以上が経過し、屋根、外壁の劣化だけでなく、トイレの老朽化やバリアフリーへの対応等が必要になったことから、建設時と同じ補助金を活用して令和元年度に実施設計を行い、今年度改修工事を実施しているところであります。
竣工から35年以上が経過し、屋根、外壁の劣化だけでなく、トイレの老朽化やバリアフリーへの対応等が必要になったことから、建設時と同じ補助金を活用して令和元年度に実施設計を行い、今年度改修工事を実施しているところであります。
今後は、避難所となっている施設の改修をする場合は、トイレの洋式化やバリアフリー化等を進めてまいります。 また、避難所の運営にはアルファ化米などの食料品のほか、毛布や簡易マット等の備蓄を進めております。しかし、備蓄にも数的限界があることから、食料品や避難所物資等は関係企業から優先的に購入できる災害協定を締結しております。今後とも備蓄品の準備や新たな災害協定の締結を進めてまいります。
また、高齢者及び障害者に優しい住まいづくりの推進補助事業を実施し、高齢者や障害者が在宅生活を継続できるようバリアフリー化を推進するなど、生活環境を整えていけるよう、今後も支援をしてまいります。 また、障害の有無にかかわらず、誰もがお互いの人権や個性を尊重し、支え合う共生社会を実現するため、障害者差別解消法により誰もが暮らしやすい社会を目指した取り組みが進められております。
健康で自由に運動できる方だけではなく、障害を持たれている方やリハビリ中の方々も健康づくりに参加してもらい、元気に生活できるようにするべきと考えますし、公共施設だけではなく歩道のバリアフリー化も進めるべきと考えます。また、市内の飲食店等のバリアフリー化も推進するよう施策を検討すべきと考えますが、市長のお考えを伺います。 次に、市民生活のさらなる住民を目指しますについて伺います。
次に、現在療養している方や障害のある方の、公共施設の障害除去も含めたバリアフリーを進めてまいります。 さらに、長寿社会の中で、元気な高齢者が、支援を必要としている高齢者の支え手に回るシステムの構築を進めてまいります。 第4に、「市民生活のさらなる充実を目指します。」についてであります。 総合計画による11の市内各地について、日常の生活が支障なくできるよう公共施設の整備を進めてまいります。
その後、その趣旨をより積極的に進めるべく、平成12年に通称交通バリアフリー法が制定され、平成18年にはハートビル法と交通バリアフリー法を統合、拡大した高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法が制定されました。
次に、バリアフリー化についてのご質問にお答えいたします。
登録住宅として活用される空き家には、耐震改修やバリアフリー化などを行う場合、1戸当たり最大200万円の助成があります。高齢化が進む日本では、2015年に約593万世帯だった65歳以上の単身世帯が35年には762万世帯にまでふえると見込まれています。
これは、当方の部のみならずさまざまな、例えば建物についてもバリアフリーほかいろんな形を進めますし、人とのつき合いも、それから各種団体、NPO含めてさまざまな活動をしている中で、それが市民の皆様にきちっと認知されまして、それで協働ができる社会、それを目指しているのが我々でございまして、市としてもその全部がなかなかできるわけではないので、それを少しずつでも進め、皆様にその意識を持ってもらい、協力できるような
事業内容といたしましては、理解促進研修・啓発事業は、これまで市内の小中高等学校の児童生徒を対象に実施していた点字、手話、車椅子などの体験指導を市内の自治会や企業等からの要望にも応えて行う障害疑似体験学習事業の実施と福祉ボランティアまつりを「みんなでつくるバリアフリーのこころ」をテーマに福祉関係団体の日ごろの活動内容や成果の発表、障害者の理解を深めるための体験、展示を行い、より障害者の理解を促進するイベント
震災とは関係のない住宅リフォーム制度、あるいはそのリフォームとか、バリアフリーとか、県産材を使用した場合のこういった補助制度等についても、県の制度の中にあったかと記憶してございます。 それから、市独自の制度の創設ということに関しては、なかなかトータル的な財源等の調整等もあろうかと思いますけれども、今後市民のそういった方々のニーズを聞きながら総合的に検討してまいりたいというふうに思ってございます。
取り組み指針では、福祉避難所について、平常時における対応としては福祉避難所の整備に当たってバリアフリー化の施設、生活相談職員の確保、消耗機材の備蓄が必要であること、障害等の特性に配慮し、必要数確保されることが適切であること、一般の避難所で生活可能な避難者に対しては対象としない旨を周知徹底することなどが規定されております。
市が公共的な集会所等として空き家全体を長期に借りる場合は、維持管理費のほか物件の状態や契約条件、耐震安全の確保、バリアフリーへの改造なども重要なポイントと考えます。これらの条件を全て満たすために必要な経費などについて、既存施設との比較など、ケースに応じた具体的な検討が必要と考えております。
本村は、今まで高齢者や障害を持った方々へのさまざまなバリアフリーに対する施策を打ち出し、実行してまいりました。役場前の駐車場も障害者用として車椅子マークスペースと高齢者用のもみじマークスペースが標示されており、車椅子マークスペースにはドアをあけた部分として約1メートルほど広くとってあります。また、ほかの公共施設にも設置してありますが、ほとんどが施設の入り口から離れた位置に設置されております。
また、このストマ装具の洗浄ができるオストメイト対応トイレの設置につきましては、平成18年の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法の施行により、オストメイト対応設備の設置義務づけの対象施設が拡大され、新設、改良時のバリアフリー化が義務づけられたものであります。現在村内の公共施設では、役場庁舎1階トイレと巣子駅の2カ所に設置されております。
次に、私初当選して9年になるのですが、最初の定例会で質問させていただいたのが障害者の福祉とバリアフリーについてです。当時は、まだバリアフリー新法もできてございませんでして、バリアフリーに対する認識が本村は特に低かったと。その中で、施設においてはバリアフリー化されない状況が非常に多かったと。ご努力いただいて、徐々に改善されてございます。
2つ目は、被災住宅の補修工事に対して工事費の2分の1で30万円を限度に補助し、あわせて耐震改修工事やバリアフリー改修工事を実施した場合は60万円を限度に、さらに県産材を使用すると20万円を限度にそれぞれ工事費の2分の1を補助いたします。3つ目は、地盤沈下や擁壁倒壊等が生じた宅地について、下限10万円、上限200万円として工事費2分の1を補助いたします。
ぜひ福祉に手厚い村という意味で、例えば障害のある方が車いすで自由に歩けない、いわゆるバリアフリーの歩道が少ないと、歩道がきちっと整備されていないために車道を通行しなければいけないとか、私の住んでいるところは幸いメーンストリートだけはバリアフリーにしていただいたわけですが、村長がよく以前話しておりましたが、政治や行政というのは弱者のためにあるのだという観点から、きちっとこれはやっていただかなければいけないし
法的な問題についてはどのようなのかわかりませんが、そこの管理者とお話しした場合、仮にここがなった場合はお貸ししていただけますかと言ったら、いや喜んで利用してくださいということで、今答弁にありましたとおりバリアフリーにもなっておりますし、駐車場もある。そういう場合においては、将来的にでも結構ですから、可能なのかどうなのか、よろしくお願いします。