釜石市議会 2022-12-13 12月13日-02号
この制度の主な対象者は、生活保護法第6条第2項に規定される要保護者、もしくはこの要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める方となっております。また、準要保護に係る認定を行う場合、その認定基準は、各市町村によって規定されているものであると認識をしております。
この制度の主な対象者は、生活保護法第6条第2項に規定される要保護者、もしくはこの要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める方となっております。また、準要保護に係る認定を行う場合、その認定基準は、各市町村によって規定されているものであると認識をしております。
このマニュアルのほか、環境省では、特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドラインも令和4年3月に改定しており、これらの国の動きを踏まえ、県も、第5次ツキノワグマ管理計画を策定しております。
また、会議の中では、今申し上げた議員定数の議論に関連する形で、議員報酬額の改定が長らく据置きになっている現状、議員報酬の改定などを踏まえ、若者や女性が立候補しやすい環境づくりを進めるべき、議員定数については、今後進んでいく人口減を踏まえた上で、新任期においても継続して検討をしていくなど、議員定数の問題にとどまらない議論が交わされました。
留学生が担い手として活躍することで、日々の生活に必要な収入を得ながら、地域とのつながりや生活の学びを通じ、多文化共生社会の理解と推進にもつながるものと伺っております。
これまでは1956年に施行された売春防止法に基づく婦人保護事業が担ってまいりましたが、年々増加しているDVやストーカー被害、性被害や生活困窮など、多様化する現代女性の悩みには支援が行き届かない現況にあったわけであります。2021年のDV相談件数を見ますと、全国で8万3042件に上り、2001年にDV防止法が施行されて以降、最多を更新しています。
さらに、第三セクターの経営方針として、民営化や廃止、清算などを判断するための一定の基準は設けられているのかお答えをお願いいたします。 次に、生活保護制度についてお伺いいたします。 生活保護は、国民としての権利に基づき、現在直面している経済的危機を乗り越え、自立を目指すものです。日本国憲法においては、国民の生存権を保障しており、生活保護制度は健康で文化的な最低限度の生活を保障しております。
まず、現在及び2025年の当市の認知症の状況と認知症対策についての御質問ですが、当市における認知症の状況は、2021年3月31日現在の要支援・要介護認定者2665人のうち、認知症高齢者の日常生活自立度調査で日常生活に何らかの支障を来すとされる日常生活自立度Ⅱ以上の方が1546人で58.0%を占めております。
なお、寄贈等取得時の基準につきましては、その理由が当市の事業に関連していること、または、作者や寄贈者が当市にゆかりがあることを原則としておりますが、明確な基準はありません。
この適応指導教室は、学校に通学できるようになることや規則正しい生活を取り戻すこと、友人と関わりを持てるようになること、生活経験を広げることなどを目的としており、学校と連携しながら進めております。活動内容としましては、学習支援、運動やものづくり、必要に応じて体験学習を行うケースやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの面談も行っております。また、保護者からの相談に対応しております。
○議長(木村琳藏君) 市民生活部長。 〔市民生活部長菊池公男君登壇〕 ◎市民生活部長(菊池公男君) 私からは、飲酒運転の取締り等の対策についての御質問にお答えします。 飲酒運転の取締りを行う釜石警察署では、事故を未然に防ぎ、飲酒運転を一掃するため、定期的に取締り活動を行っていると伺っております。
岩手県は、大規模災害発生時に被災者に供給する食料や水などの備蓄の量を定めた、県災害備蓄指針を2年ぶりに改定することが伝えられています。 当市は、地域防災計画の第2章「災害予防計画」第8節で「食料・生活必需品等の備蓄計画」を示し、資料編では孤立津波避難場所備蓄倉庫一覧、拠点避難所備蓄倉庫物資一覧、備蓄品の一覧、支給物資の種類、支給基準数量等を明らかにしています。
また、第1号事業は、訪問型サービスと通所型サービス等に分類され、さらにこれらのサービスは、保険給付に準ずる人員、整備基準等に基づいて指定事業所の有資格者等が専門的な支援を行う従前相当サービス、指定事業所等が従前相当サービスの基準を緩和した人員基準や設備基準等に基づいて支援を行うサービスA、住民主体のボランティア等の自主的活動組織が日常生活の支援を行うサービスBなどの類型が設けられております。
しかしながら、当市経済の復興が、市民生活を犠牲にした上で成り立つものであってはならないと考えます。工場等が建設される際に市民が懸念することは、騒音及び臭気ではないでしょうか。当市の騒音規制地域及び悪臭防止法に基づく規制地域については、都市計画法による用途地域の区分に従っており、それぞれの区域によって基準値が定められております。
一方で、国の財政再生のもう一つの基準であります将来負担比率の30年度決算は13.9と県内14市で一番低く、14市の平均値65.1を大幅に下回っております。当市の場合は、臨時財政対策債や過疎債など交付税算定される起債の割合が高いため、実質公債費比率が国の基準まで上昇するとは考えられませんし、復興公営住宅債の償還終了後からは年々減少していくものと推察しております。
高齢者保健福祉及び介護保険事業につきましては、介護人材の不足等によるサービス供給量が低下し、本来、介護サービスが必要となる重度の要介護の方々にサービス提供ができなくなることなどが懸念されていることから、市町村の裁量によって制度設計可能な要支援者等の訪問介護と通所介護の国の基準を緩和したサービスと、住民主体による生活支援サービスを今年度から開始しております。
2015年の水防法改正により、ハザードマップ作成基準が、従来最大の雨量が数十年から100年に一度レベルとされていたものが、1000年に一度レベルの作成基準になりました。
次に、環境対策については、従来に引き続き、排ガス処理等に万全を期して操業しており、その環境測定値は基準値を大きく下回っていること及び放射性物質関係の測定結果についても基準値以下であり、いずれも良好な状況で推移していることの報告がありました。
また、保育料については、国が定める水準、いわゆる国基準徴収額を限度として市町村が定めることとされており、当市においては国基準徴収額を下回る金額で保育料を設定し、その差額はこれまで市が単独で負担してまいりました。
○議長(佐々木義昭君) 市民生活部長。 〔市民生活部長千葉敬君登壇〕 ◎市民生活部長(千葉敬君) 私からは、芸術文化行政についての御質問にお答えします。 芸術文化は、人々の創造性を育み、その表現力を高めるとともに、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであります。また、芸術文化はそれ自体が固有の意義と価値を有する重要な意味を持つものであります。
特に養殖業への企業参入の基準が不明確な上、小規模漁業者への打撃の懸念も解消されぬまま、資源回復への改革を目指すとの法案ですが、この改正は、現場の漁民の生活に非常に大きな影響を及ぼし、混乱をもたらすものであると思います。 それにもかかわらず、現場の漁民の法案に対する理解は、全くと言ってよいほど進んでいないと言われております。