○
議長(
伊藤雅章君) 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君) 7番、阿部です。
通勤手当の
最高限度額が減額になったようですけれども、その主な
理由はどういうことなのでしょうか。 あと、附則の中に、8,000円とか9,000円とか中間的な
経過措置の金額が書いてあるわけですけれども、これは条文の中に書かなくても、附則の中でこういうふうに決めればいいというふうになっているのかお伺いしたいと思います。 以上、2点。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、7番、
阿部議員のご質問にお答えいたします。
通勤手当の
上限額でございますけれども、これについては全国的にこれを
人事院勧告で勧告いたしまして、町ではこれに基づいてという
改正でございますが、
通勤費用、いろんな通勤、
交通用具があると思いますけれども、それらを全体的に調査いたしまして、国のほうの
人事院で調査しまして、上限については下げるというふうな判断に至ったものでございます。したがって、いろんな要素を実際の費用とか
利用状況とか、そういったのを集約した形でこれが出されたというふうに思っております。 それから、
扶養手当の
経過措置でございますけれども、これについては附則が非常に長ったらしくいろいろなっていますけれども、今回本則で消えましたのは、これは31年度の姿でございます。したがって、29年度と30年度については
経過措置で少し、一気にそこに行かないようにということでありまして、その
部分をまさに附則のほうでうたって、その分
経過で見るということでございまして、最終的には今本則で出ている31年度の姿になると、こういうふうな形になっております。
○
議長(
伊藤雅章君) 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君)
通勤手当の
限度額を下げた
理由、
ガソリン代が下がっているとか、あるいは
定期代が下がっているとか、何か
理由等がはっきりしたものがあるのかどうかお伺いしたいと思います。 それから、
社会福祉士というのを新たにつけ加えたのですけれども、これは実際何人こういう
職員の方が現在本採用として役場にいるのか、あるいは来年度からいる予定なのかお伺いします。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、お答えいたします。
通勤手当については、先ほどお答えいたしましたけれども、これだという特定のそこだけの
理由ではなくて、いろんな要素を調査した結果、下げるという内容になっております。
社会福祉士につきましては、予定といたしましては、平成29年度
正職員2人を予定しているところでございます。
○
議長(
伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。
議案第3号
金ケ崎町
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○
議長(
伊藤雅章君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△
議案第4号の上程、
説明、質疑、討論、採決
○
議長(
伊藤雅章君)
日程第2、
議案第4号
金ケ崎町
特別職の
職員の
給与並びに旅費及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例を議題といたします。
説明を求めます。 副
町長。 〔副
町長 小野寺正徳君登壇〕
◎副
町長(
小野寺正徳君)
日程第2、
議案第4号
金ケ崎町
特別職の
職員の
給与並びに旅費及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例についてご提案申し上げます。
議案書の13ページをお開き願います。 (以下、「
議案書」により
説明のため
記載省略) なお、本件につきましては、去る平成29年2月8日に開催された
金ケ崎町
特別職報酬等審議会に諮問し、妥当と認められる旨の答申を得ていることを申し添えます。 以上で
説明を終わります。何とぞ
原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
伊藤雅章君)
説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君)
全員協議会でも質問しましたけれども、
報酬審議会を
非公開にした
理由等をまずお伺いしたいと思いますし、
あと期末手当、全体ですと0.15カ月
特別職、
町長や副
町長、
教育長、
議員の
手当を上げるということなのですけれども、この0.15上げるこの根拠をお伺いしたいというふうに思います。 それから、本町の
条例を見ると、過去において、特に最近では平成17年度から20年度の間に、特に
町長とか、
町長は極端な場合は
期末手当が既定の4分の1あるいは副
町長は半分とかというふうに減額、半分以上、いずれ17年から18、19、20年、4年間ですか、減額した
経過があるのですけれども、この期間減額した
理由等をお伺いしたいと思います。 以上。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、7番、
阿部議員のご質問にお答えいたします。
特別職報酬等審議会の
関係でございましたけれども、
議員全員協議会でも一部ご
説明いたしましたが、今回
非公開にした
理由はなぜかということでございましたが、主な
理由といたしましては、この
審議会、特に
議員とか
町長とか、そういった
特別職の個々の報酬に係る問題ということで、これはちょっと内容は結構いろんな個人的な
部分、それが影響する
部分も結構あるというふうに見ております。やはり
審議の過程で、その自由な意思が妨げられる
可能性がある内容だということでの判断でございます。
金ケ崎町以外のところでも全国見ますと、やっぱりこの
審議会について
非公開にしている例もあるわけでございます。それの
理由を見ますと、やはり
情報公開条例というのは、それぞれの市町村が今持っていますけれども、そういったところがございまして、いわゆる内部の
審議、
検討等に当たって、そういう情報であって、公にすることによって率直な意見の交換もしくは
意思決定の中立が不当に損なわれるおそれ等がある場合情報を開示しないというような
部分がございますけれども、こういった
部分の背景も踏まえながら、今回は
公開しないということでございます。
非公開についても、全く
関係者全て
公開にする場合、あるいは
報道機関だけは入れる場合とか、いろんなケースもあるようでございます。または、この内容につきまして、今回の判断といたしまして、やはり一般の人が入らないで、例えば
報道機関だけでも、そういう意見が出たというのが翌日新聞とかに出るとなると、誰が出たとは出ないと思いますけれども、そういった
部分がやっぱりどこから出たとかというふうな
部分もちょっとありますので、そういうのを考えると、なかなか自由な意思の分がちょっと影響する
可能性があるのかなという判断でございます。 したがいまして、全てのそういったものが
非公開になるものではないと思っております。
下水道を
値上げするとか、そういったものとはちょっと性格が違うと、この
部分は、そういうような理解をしました中での判断でございます。したがいまして、一般の
会議、
審議会等を含めてそういったものは、まず町では
公開の原則とっていますので、特別何かあれば会員で
公開はできると思いますが、今回はそういうような判断での
非公開ということでございます。 または、今後もずっとそうするかどうかについては、その都度、これについては今回の結果も踏まえて検討していくと、こうなるかと思います。 それから、0.15カ月の
期末手当の引き上げでございますけれども、これは国では
特別職の
職員の
給与に関する法律というのがございまして、今般はその
改正があったということでございます。したがいまして、この
改正については国に準じた
取り扱いという考えでございまして、県内でも順次このような
改正はなされてきておりますが、当町と同じような
改正しているところがかなり多いという状況でございます。 それから、
町長等の削減のことでございましたけれども、これら一時期においてこういうのをされたというのは、やはり
一般職の
職員のほうにも影響があった時代もありましたけれども、やはり
集中改革プランという中がございました、平成17年度から21年度、こういった中でこういった
取り扱いをしてきたというような
経過でございます。 以上でございます。
○
議長(
伊藤雅章君) 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君) 理解にちょっと苦しむのですけれども、
傍聴者がいても、
傍聴者は発言はできないわけですから、ただどういう意見が出たかを知りたいわけです、私たちも。実際問題、いろんな意見が出て、
議員なんかは上げる必要はないというふうな意見が出たのではないかなと推察されるのだけれども、そういうことを含めて、いずれ
公開をした中で
審議をしていただきたかったなというふうに思うのですけれども、今さら言ってもしようがないですけれども、いずれということです。 あと0.15については、準じてということですけれども、別にこれは本町の
条例に決まっているわけでもないですので、私はこれは
値上げすべきではないというふうに思っているのですけれども。 あとこの平成17年度から20年度、途中では
議員も18年には
手当を減額したようですけれども、このときは多分私の記憶では、
固定資産税を0.1上げるとか、あるいは小学校や中学校の
建設費用も捻出しなければいけないとか、あるいは財政が全体が厳しいとか、そういうことがあって多分こういうふうな判断をされたのではないかなというふうに思うのです。そうしますと、今回の場合、
下水道の
値上げが提案されている、具体的な金額や時期は提案されていませんけれども、いずれ
値上げが提案されるということははっきりしているわけですよね。そうした中で、
財源自体は微々たるものなのですけれども、やはり私たちの姿勢として、これ
手当を上げて、そして財政が苦しいからといって、苦しいから
下水道の
値上げを了解してほしいというふうに正面切って堂々と町民に対して私は
説明できないというふうに考えているのですけれども、いずれ17年度から20年度のはっきり大幅に抑制した
理由を、もう少しはっきりお伺いしたいと思います。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、お答えいたします。
審議会の
非公開については先ほど申し上げた内容ではございますが、やはりそれを、その結果を見ているほうからすれば、その
審議経過、それは非常に関心のあるものでございます。ただ、その
審議しているほうからすれば、やっぱりいろんな見られていたり発言の状況を
関係者のいる中では必ずしも自由な発言に至らないという、ちょっと遠慮するとか、そういった
部分も出る場合もございます。ですから、今回は発言するほうの立場に立って
非公開にしたということでございます。 こういった
関係では、よく例えばいじめの
関係の事件の
会議、こういった場合にもやはり、本来は周りの人は関心が、どういう話をされるか関心はあるのだけれども、話しする当事者からすれば自由な発言ができないということがあって、どうしてもそういう選択になる場合もあるということでございます。これについては、今後についても
公開にすべきか、
非公開にするかは、当然その都度考えていく必要があると、こういうふうに思っております。 それから、
集中改革プランでございますけれども、これについては国の三位一体改革等大幅な変動がございました。当町でも非常に
財源不足というようなことがございまして、いろんな影響を受けたところでございます。したがいまして、そういった状況を踏まえながら、この場合はかなりの大幅な影響でございましたので、そういったことで踏み切らざるを得ないと、こういうふうな判断のもとに、そういったところにいったものでございます。 以上でございます。
○
議長(
伊藤雅章君) 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君) 17年度から20年度まで
特別職の
手当が
議員も含めて、
議員は1回だけのようですけれども、引き下げたときは、これは
報酬審議会にかけて引き下げたのか、あるいはこちらからというのですか、
特別職の側から引き下げたいという申し出をして引き下げたのか、その辺のところはどういう事実
経過だったのですか。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、お答えいたします。
特別職の報酬の
関係でございますが、これは
条例で規定しているわけでございます。
特別職の報酬の
審議会については、報酬に
関係する
条例を提案する場合、
審議会に諮ってということになっておりますので、例えば額とかいろんな機関とか、いろんなものが影響してまいりますので、そこで一旦引き下げるにしても、一旦判断を仰いでという、そして議会に提案すると、こういうふうな流れでございます。その
審議会に諮ってやるということでございます。
○
議長(
伊藤雅章君) 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君) 何点かお伺いいたします。 まず、
特別職の
町長、副
町長、
教育長、委員の
給与の額のアップについては、前は何で下げたの、行革でしたか、
理由は。今回上げるとすれば、トータルどのくらいの金額を要するか、試算を教えてください。 それから、新たに出る農業委員、農地利用最適化推進委員のこの金額の根拠、例えば出席予想日数はどれぐらいだと思って、それに1日何ぼくらいというのを掛けて何ぼというような根拠があると思われます。この両方の役職の予想される年間出席日数といいますか、稼働日数といいますか、どれぐらいに見ておられますか。その予想の1日単価はどれぐらいに見て、こういう金額にされたかをお伺いいたします。 それから、監査委員についてはかねてから私だけではなくて多くの同僚
議員がアップするように本
会議でお願いをしてまいりました。このたびわずかではあるが上がるということは喜ばしいことでございますが、監査委員で直近で
改正したのは何年だったでしょうか。何年から今のままの報酬だったのかをまず確認しますし、2,000円上げるという根拠は何なのでしょうか。例えば
人事院勧告だと何%とか、数値の根拠になるものがあるのですけれども、議会から推薦された監査委員も識見を有する監査委員も月額が違うのに値上がりの額が同じというのはおかしいのではないかと。例えば5%にするということになって、本俸に掛けて何ぼというふうに出すのが、何だかこれだと当たりばったり2,000円足したような感じもしないわけではないのですが、この2,000円の根拠は何ですか。 それから、前に決まったときの監査委員が監査に要するために出勤した日数、その当時と現在の監査委員が1年間に監査に要して出勤している日数、わかれば教えてください。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、9番、
千葉議員の質問にお答えいたします。 この過去において下げたという
部分につきましては、先ほども答弁しておりますけれども、やっぱり
集中改革プランとか、そういった財政上の事情で、そこにまで踏み切らなければならないというような状況があったということが原因で、こういった
特別職の報酬を
経過措置で下げてきたということでございます。 それから、上げ幅の影響額につきましては、これは対象となる
部分、
町長、副
町長、
教育長、
議長、副
議長、
議員というところについて、全体で年額88万5,555円増となる見込みでございます。 〔「もう一度お願いします」と言う人あり〕
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) 88万5,555円、これぐらいふえると、年間。 次の、農地の
関係については、細かい
部分については農林課のほうで積算したのを使いながらということでございましたので、後ほどご回答申し上げます。 それから、監査委員の報酬につきましては、これは現在の報酬については、平成13年4月から適用しているものでございます。そのときに1回
改正されております。ですので、16年目というような形でございます。このときに、実は上げ幅2,000円ぐらいの改定がございました、という
経過がございます。今回業務のこともいろいろ勘案、もちろんさせていただきましたけれども、あと各町村の
部分の報酬の状況、これらもいろいろ比較いたしまして、上げ幅としてはほぼ前回と同じですけれども、2,000円程度が妥当ではないかということでございます。はっきりした率で、何か仕事業務で精算して算出するのは難しいものでございますので、いろいろそういったものを総合的に判断して、2,000円ぐらいが妥当ではないかということでございました。 それから、あとは議会選出と識見のほうの
関係ですけれども、少し県内の比較で見ますと、議選のほうが若干類似と差が開いてきているということで、今回は同額、2,000円ずつという形で引き上げております。先回1,500円の幅でございました。そういう
理由で、この2,000円というのをまずは上げたということでございます。過去の状況とか、あと近隣の町村の団体の状況、それらを総合的に判断した形でということでございます。 それから、監査委員の業務については、非常に多忙だということは認識しておりますけれども、直近の27年との実績を、ちょっと資料をいただきましたところ、年間103日の、特に代表監査委員さん、ちょっとまとめの業務もございますので、103日ということのようですけれども、28年はまたちょっと新しい数字はまだ出ていないようでございますけれども、あと議会選出についても、まず70日以上出ていると、こういうふうなことでございました。ですので、古い13年ころの資料はちょっとありませんので、ちょっと比較は今できないのですけれども、いずれにしてもそういったいろんな業務がふえてきておりますし、その後いわゆる財政の健全化判断比率の審査とかそういったものが新たに加わってきているところでございます。したがいまして、責任度も高まっているし、そういう業務の範囲、そういったものもふえていると、こういう認識のもとでの判断でございます。
○
議長(
伊藤雅章君) 農林課長。
◎農林課長(髙橋義昭君) それでは、9番、
千葉議員のご質問にお答えいたします。 まず最初に、農地利用最適化推進委員の報酬の算定といいますか、成果報酬の
部分でよろしかったでしょうか。成果報酬の
部分についての判断、全部。基本報酬と成果報酬に農業委員については分かれます。基本報酬につきましては、現在一般の農業委員、いわゆる会長及び会長職務代理者を除く一般の農業委員さんを基準にして現在24万円、こちらを
改正後は30万円に引き上げたいという中身でございますし、農地利用最適化推進委員につきましては、現在の農業委員の方々と同等の基本報酬額を適用させていただきたいという中身でございます。それにプラス、今度は国が農地利用最適化事業の実施を農業委員会の必須業務といたしましたので、その業務に当たっては、国、政府与党の取りまとめによりまして、責任ある業務の判断ができるよう報酬等の引き上げについても必要な額の引き上げをしなさいと、水準にしなさいという政府与党の働きかけがありまして、国では最適化交付金という新しい交付金を設けております。その交付金を財源といたしまして、農地利用最適化推進事業に係る
部分の活動について
手当てしようとしております。そこの
部分につきまして、その交付金を財源に農業委員、それから最適化推進委員の方々に成果報酬というものを国では交付するという中身になっております。 その交付の算定につきましては、成果報酬の中身といたしまして、成果実績払い、それから活動実績払いという2つの活動のくくりを設けまして、成果実績払いにつきましては、対象とする指標が農地の集積の進捗状況がどうなっているか、それから遊休農地の発生防止、そして解消状況はどうなっているかというところで、数値でそれらを把握した上で、こちらにつきましては、交付額の
上限額が月額1人当たり1万4,000円を基本として算定しなさいということになっております。これは、あとは成果実績に応じてふやされたり減らされたりするという、年度によりまして増減をすると。さらに、活動実績払いにつきましては、年間対象とする活動といたしまして、農業者の経営意向の把握と、意向を踏まえた農地の出し手と受け手の調整、それから農地の
利用状況調査、遊休農地所有者との相談活動、あるいは農地中間管理機構の担当者との打ち合わせ、それから新規参入者への農地のあっせん、こういった活動を主にやっていただくということに国のほうでは考えております。 これらの活動を対象にいたしまして、国では一定の活動実績があれば、月額1人当たり6,000円を上限として算定するというふうに国のほうでは定めております。しかも、これらは全国にあります農業委員会のそれぞれの活動実績のトータルで国の定められた当年度の予算を、その中から拠出するわけでございますので、最終的には国のほうで、国が確保できた予算の中で交付するという中身でございますので、幾らになるかというのは、ちょっと現在のところといいますか、毎年度国の予算とにらめっこしながら、あるいは各市町村農業委員会の活動実績も踏まえた上での調整が図られるということですので、幾らになるというその定まった額はございません。つきましては、あくまでもその
条例で提案しておりますとおり、予算の額の範囲内でということで、毎年度増減するという中身になっております。 ただ、そのマックスが両方合わせて2万円、1万4,000円と6,000円と、それらを上限とした中で、予算の範囲内で交付しますというふうになっております。 それから、今回30万円としようとする中身でございますが、まず基本的に全国の農業委員会、新制度に移行した農業委員会、平成28年の4月1日から新法が施行されたわけでございますが、それから12月末までに移行しました農業委員会の実績につきまして、報酬の
関係ですが、全国農業委員会で調査いたしましたところ、月額報酬で約30万円から新制度移行後には31万円という、そういう調査結果から私どもがその傾向を分析したところでございまして、
値上げしたということを踏まえまして、当町におきましても、今回の法
改正による新制度移行にあっては農業委員さんの報酬についてはやはり上げるべきだという判断をいたしました。 その水準はどれくらいまでかという判断基準としましたのは、県内の同規模の各市町村の経営耕地面積、
金ケ崎では例えば4,880ヘクタールという田んぼと畑、耕作耕地面積、それらと同等規模の市町村の委員会の動向を調査いたしまして、その中で最も近かったのは紫波町と岩手町が当町の耕作農地面積とほぼ同等規模でございましたので、そこの意向調査の結果を調査いたしましたところ、30万2,000円から31万円の範囲で両町では新たな報酬を設定しようと考えているという結果を得ましたので、当町といたしましても、全国水準を見ましても、30万円という数字は妥当であろうという、そしてさらに県内の市町村、さらには類似の経営耕地面積を持っている市町村の動向を踏まえますと、やはり30万円という数字が妥当であろうという判断から、切りのいいところではございますが、月5,000円のアップ、トータル年間では6万円のアップということで、現行の24万円プラス6万円で30万円としたものでございます。 会長及び職務代理者につきましては、現在の一般委員との開きを、割合をそのまま適用いたしまして、この額を設定したものでございます。 年間の活動日数につきましては、特に今具体的な数字はちょっと調査できておりませんので、回答することはちょっと控えますが、農業委員につきましては、毎月1回の
定例会、それから年間3回の農地パトロール、そして農地小委員会の活動、それから農業者年金の加入促進、そういったもろもろがございますので、月々の活動プラス農地法の
審議、農業委員会の開催のほかにそういった事業に携わっていると。最適化推進委員については、国のほうでは先ほど申し上げました対象活動に従事するという、月何回という、特に基準はございませんが、そういう中身で活動範囲が示されているところでございます。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君)
特別職の場合は、
人事院勧告でなくて、今回他市町村、類似町村を見習いながらやるというきっかけのようですが、これを減らしたのは行革の、
金ケ崎町の方針として減らしたわけですよね。それを今回この案件を出してきたというきっかけが、よく伝わってこないのですが、財政上うんと苦しいわけではないので、いただいてもいいのですが、町民が納得するような形でやるべきではないかなと思うので、何で今回上げるという決断をされたのか、その辺の考えをもう一度お伺いします。 それから、農業委員
関係、課長ご丁寧な答弁ありがとうございます。質問しない事項もありましたので、知識は大分ふえました。 国から来る交付金は、この人件費だけに充てるもので、よそへ流用してもいい性質の交付金ですか。それとも、実績を報告して、このぐらい動いたからこのぐらい交付金来るという、いわゆる実績主義の交付金ですか。それを確認いたします。 監査委員の
手当については、103日ご出勤なさっていると。識見を有する監査委員の場合は4万4,000円ですから、年間約50万円近く。そうすると、100日で割ると1日5,000円ぐらいという計算になるわけですよね、私のコンピューターが狂っていない限りは。約5,000円ぐらいですよね。そうすると、最低賃金よりも安い金額というふうな格好になってきているわけです。昔は、監査委員というのは名誉職みたいなもので、書類持っていくと、世間話をして、「ああ、お昼だからまずいいか、んで帰れや」というような感じの場合もあったような気がしていますが、最近の監査委員さんの動きを見ると、パソコンを操作したり、地区に出かけていったり、監査の種類もさまざまになってきて、監査委員に対する要請というか、期待というか、そういうようなものは昔とがらりと変わってきているという状況から見れば、たった2,000円の金額を総合的に判断されたといえば、それ以上突っ込みようないのですけれども、「まあ、2,000円ぐらいか」というような感じのように私には受けとめられるのです。根拠をお伺いしても、「総合的に検討しました」と言われれば、これは大した立派なのですけれども、これでは実態の改善にならないのではないでしょうか。ご見解を。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、お答えいたします。 今回の上げる
理由といいますか、改定の
理由ということでございますけれども、これまでその途中途中でそういう削減があったというのはそのとおりでございますけれども、やはりそれなりの大きな事情があったという
理由の中で、そこまで踏み込まなければならないと、
一般職、
特別職含めて、そういった対応をせざるを得ないという背景の中でそういった特別な削減等をやってきたということだと思います。したがって、本来であれば、通常ベースで報酬とか給料を払うというのがまず原則だと思います。特別なことがなければ、通常であれば、その規定のとおりまず払うといいますか、国の基準であれば国の基準ですけれども、普通はそれが原則ということだと思います。 そういった事情で、そういった一時期がありましたけれども、町の中長期的な財政状況は非常に完全に明るいということではないということで
説明しているところでございますけれども、まずは一旦ここまでいろんなものを乗り越えて、きょうの報道にもちょっと見出しが出ておりましたけれども、財政的に少し落ちついたというようなのも出ておりましたけれども、一時期のそこちょっと山を越えてきて、そういったところに来ておりますので、ここはまず一旦通常のとおりに戻すというような考えでございます。 また何かあれば、やはりそれはそのときにまたそこに踏み込むだけの
理由があれば、またそういう判断のもとに、そういった対象にもしなければならないということではないかなというふうに思っております。したがいまして、今回はまず普通どおり改定しても差し支えない状況であるという判断のもとの改定でございます。 それから、監査委員のほうの
関係でございましたけれども、出動日数もかなり多いということでございまして、本当にいろいろご労苦をかけているという状況でございます。
審議会の中でも、今回の上げ幅としては2,000円ということでございましたけれども、その金額に比較して、やっぱりいろいろご苦労かけているのではないかなというようなご意見もございました、実際委員の皆さんから。ですから、そういう
部分を捉えますと、実際の労と合わせたこの報酬の額、これを見ますと、もっともっと引き上げればいいのかなという面も、あるいはありますけれども、やはりどうしても当町だけそこを県内断トツに高くするというのもなかなか一気にはできないという、そういう状況もございます。類似の団体とか、そういったものとの
関係も見ながらやっていかないと、それがまたいろんな影響も及ぼしますので、そういったものも見ながらの総合的な判断でございました。 また、監査委員さんは本当に日数もさることながら、時間もかなりの長時間業務に当たられております。形としては、まずは非常勤というような形でございますので、全て毎日この8時間とか7時間で仕事を求めているというのではございません。ですので、その範囲の中で、業務の範囲内で対応していただいていると思いますが、いずれにしてもそのかかわっている日数等はそれだけ多いということでございます。 また、一部出たときに、些少ではございますが、800円というような
手当も加えながらということでやってきましたけれども、ただ業務そのものと責任度、今いろいろ話出ましたけれども、それ見ると、これだけの責任度を持って業務にかかわっておりますので、果たして本当の意味での額、これが本当に適正かどうかというのは、必ずしも絶対的によろしい金額だともなかなか言えない
部分もあるかなと思いますが、そういったいろいろ過去の
経過とか類似団体の状況とか、そういったものも含めて、総合的に判断した結果の額というふうにしているところでございます。
○
議長(
伊藤雅章君) 農林課長。
◎農林課長(髙橋義昭君) 9番、
千葉議員のご質問にお答えいたします。 こちらの今回農地利用最適化交付金というものにつきましては、農業委員会等に関する法律におきまして、交付金につきましては法律で定める事務に要する経費であって、委員、それから農地利用最適化推進委員及び
職員に要するもの、それからその他政令で認める範囲ということで、基本的には農業委員、それから最適化推進委員、さらには
職員にも交付金を使用できるというふうな中身になっております。 このほかに先ほど言いましたとおり、農地利用の推進に当たりまして、成果あるいは活動実績に応じた
部分についてもこの交付金の中から出すということになりますので、実績主義がベースにあるということで考えております。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君) 監査委員
手当について、
町長に伺います。 やはり他市町村の例も参考にしたとは言いますけれども、全国的に見れば、地方自治体の監査を外部監査に委ねているところもあれば、監査委員の専門化を図るために、そういう
有資格者といいますか、経験を有している人を登用している例も最近は全国的に多くなりました。ちゃんとした監査をやっていただいているわけでございますから、中身については文句はありませんが、その代表としての月額の報酬が最低賃金にも満たないというのは、やはり大幅な
改正を根本的にすべきだと、そしてちゃんと余裕を持って監査していただくように、今回はこのとおりやむを得ないとしても、近々にそういう方向を示してほしいなと思いますが、
町長、いかがですか。
○
議長(
伊藤雅章君)
町長。
◎
町長(髙橋由一君)
議員から提案を兼ねたお話でございます。 監査委員制度については、国も議会の改革あるいは地方自治のあり方を含めて監査機能の強化ということは課題になっております。そしてまた、それに合うような報酬という話題もあるようでございますが、今
議員がお話しされましたように、報酬というのは標準的な、あるいは一般的なという
部分も実は必要なわけでございます。それで、担当参事が申し上げましたような類似団体あるいは全国的な、あるいは近隣を見た上での判断でございますので、総合的にと、こうなったところであります。 国は中核都市あるいは政令都市等については、今
議員がお話しされたような
部分についての国の考えはありますが、我々1万6,000のところについては必ずしもそういう状態ではないと。ただ、内部監査の
関係、それから外部監査の
関係含めて、総合的に検討すべき話題にはなっていると、こういうふうには認識しております。そのことと報酬との絡みは、ある意味では表裏一体の
部分はございますが、最低賃金より安いという表現には私はならないと思います。それは、時間計算を細かくやった上でご発言されるのであればそうかもしれませんけれども、さっき参事が申し上げましたように、まず大ざっぱに言って103日、8時間になった場合と8時間にならない場合もあるし、日当的な
部分もございます。こういうことですから、それで包括的に対応いただいていると、こういうふうに認識しておりますので、余りそこにこだわらない範囲で判断をいただければと、こう思うところであります。
○
議長(
伊藤雅章君) 2番、千葉良作君。
◆2番(千葉良作君) 2番、千葉良作です。この
報酬審議会の報告は、いつ来たと言いましたか。
○
議長(
伊藤雅章君) 答弁願います。
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、2番、
千葉議員のご質問にお答えいたします。 この
報酬審議会については、2月8日に結果をいただいたと。
○
議長(
伊藤雅章君) 2番、千葉良作君。
◆2番(千葉良作君) 今度
下水道の
値上げもするということで出ているのですけれども、これはじっくりと町民に
説明する期間を持つと、こういうことで私はいいことだなと、こう思っております。ただ、私も1年生
議員として、ついこの間までは議会の外にいたわけで、やっぱり一体
議員は何をしているのだというようなこともいっぱい思いながら、ここまで来てしまって、あら、しまったなと思っているのですが、批判するほうから批判されるほうに回ってしまっているので、一番困っているのですが。ただ、やっぱりこの
議員の報酬等の
値上げというのは、慎重にやったほうがいいのではないかと。自分の地域、それから推薦した方々の意見を十分に聞きながら納得させていかないと、後で批判され始めたら、これはもう本当に何をやってもそれで終わりと。今政務活動費の問題もありますけれども、そういうことを考えるのですが、これをもう少し、この下のほうの、下のほうというのは、このページの下のほうにある農業委員とか監査委員さんのほうまで入っていますから、一概にこれを延ばせとは言いたくないのですが、ただこれ一括になっているものだからなのですが、その辺のところをもう少し期間を置いて、地域に帰って
議員が
説明すると、よし、上げるよと、そういうふうになればいいのではないかなと。
議員年金の話もありますけれども、これだって、なに、年金また復活するのかなんて意見出ているのです、実際に。だから、そういう意味からいくと、2月8日に来て、今回やって、採決すれば簡単にはいくと思いますけれども、そうならないうち、もう少し期間をとって、
説明する期間があったらいいのではないかなと。議会もほっとミーティングをやって、皆さんに
説明していますし、それから町側も議会のほうも
説明会もやっておりますから、それを経てからでもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○
議長(
伊藤雅章君)
総合政策課長。
◎参事兼
総合政策課長(
高橋修君) それでは、お答えいたします。 報酬の改定については慎重にということでございましたけれども、やはり町のこちらの一存で決めていくということについては、非常にいろんな問題がありますので、そういう意味でもこういった
審議会を置いて、毎回そういうのを諮って議会に提案するという、こういう手続になっております。 今回は、まずそういったことで、各部門の有識者の方々にお集まりいただいて、この諮問案を検討していただいたということでございまして、内容としては、今回
会議自体は
非公開ではございましたが、
会議が終わって直後に報道
関係の皆さんについては結果をお知らせしたところではございました。その中では、この原案については、まずほとんど異論はなかったところでございます、
議員についても、
町長等についても異論はなかったということです。 といいますのは、報酬そのものの基本
部分を今回改定しておりませんです。
期末手当は、これは
特別職の
関係の
部分については、全員もらえるようになっていますので、そこをまず国に準じた形で率を上げるという内容でございました。それについては、特段大きく、それ自体を問題だとか、引き上げるべきではないというか、改定すべきではないという意見はございませんでした。したがって、まだ大体それに倣った形で上げるのについては、今回はそういう情勢の中では問題ないというふうに委員の皆さんも見たというふうに受けとめております。 それから、農業委員につきましては、今回いろんな制度の
改正ありましたけれども、いろいろな役割の重要性とかそういったものとの絡みと、これは当然これぐらいは上げてしかるべきだというふうな意見が大半でございました。したがいまして、どの辺までコンセンサスを得てこの改定に踏み切るかという問題はございます。
審議会を経て、さらに例えば意見を公募したり、座談会に諮ったり、いろんな手段はあると思いますけれども、ここは今そういうぐらいの状況にはないというような判断もございまして、この
審議会をもって、まず
条例提案としたところでございます。 ただ、いろんな
部分で、今住民の目が厳しくなっているのはそのとおりでございますので、その内容その他、物によっては慎重さは当然必要だというふうに思っております。
○
議長(
伊藤雅章君) 2番、千葉良作君。
◆2番(千葉良作君) ありがとうございます。でもやっぱり2月8日に出て、4月までには2カ月しかないわけです。私も、まだこんなことをみんなに聞いたこともないし、やっぱりそういう意味からいくと、少し
説明を求める期間が欲しいということだけお話しして終わりたいと思います。
○
議長(
伊藤雅章君) 12番、千田力君。
◆12番(千田力君) 12番の千田です。この
議案第4号に入ってから、約40分ぐらいたつのではないかと思いますので、皆さんも少々お疲れぎみでしょうが、私も質問をしたいと思います。 農業委員会の報酬の中で同僚
議員の質問に早々と親切にも農林課長はお答えをいただきまして、理解を深めたところでございますので、そういう面については、ご厚意に大いに感謝を申し上げる、こういうことになります。 成果報酬でございますが、成果報酬というこの項目は、今までの公務に係る、公務員といいますか、こういう公の行政委員会のことでは初めての手法ではないかというふうに思いますが過去にそういう例があったのかどうかということが1つ。 それから、ただいまの
説明によりますと、成果報酬は成果実績払いと活動実績払いと、こういうことで月のマックスで1万4,000円なり月6,000円と、このように承りましたが、それに間違いないかどうか、その確認でございます。もしそれが間違いないとすれば、これ2つを足して月2万円ということになれば、それ月掛けると、その金額をただいま出ているこの額にプラスすると、こういう理解でいいのかどうか。もともと農業委員の方々のご苦労に対する報酬というものは少ないと、少額であるというふうに感じておりましたので、これを
制度改正のこの時点でアップするということは、これはそれなりにいいのではないかと思いますが、
報酬審議会にかけたこの報酬が
町長の予算の定める範囲内で
町長が定めると、こういうことになりますと、厳粛な
報酬審議会にかけて、
町長の裁量権がここに入ってくるということです。これは、あり得ることだと言えばそれまででしょうが、また民間のような考え方で、会社とか何かのように成果によって報酬を定めるということは一つの手法ではあろうと思いますけれども、この辺、報酬ということになじむのかどうか。もしお支払いするのであれば、定額でお支払いするような方法がいいのではないかというふうに考えましたが、ご所見をお伺いしたいものだというふうに思います。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 農林課長。
◎農林課長(髙橋義昭君) 12番、千田
議員のご質問にお答えいたします。 先ほどもご
説明申し上げましたが、今回の農業委員の報酬のうち成果報酬につきましては、これは今回の農業委員会法の
改正に伴いまして、国がその農地利用の最適化に資する事業を推進するために特別に創設した最適化交付金というものを国は準備したわけでございます。その最適化交付金を使いまして、国の予算の範囲内でそれぞれの成果実績、活動実績払い、合わせますと、先ほど言ったとおり、成果実績払いにつきましては上限で月額1人1万4,000円、そして活動実績払いにつきましては、最高でも上限で月額6,000円、合わせまして最高額では2万円という形で算定すると。しかし、全国の農業委員会における活動実績等も踏まえることが前提になります、基礎数字はそこで出しますが、さらに国の予算が大きな縛りになりますので、国の予算が確保できれば、定額でもお支払いしたいわけですが、予算の範囲というふうに法律上定めがあるということから、基本的にはその年の国の予算で大きく左右されると。それが全国の農業委員会に波及するということでございますので、定額で定めたくとも国の予算に大きく左右されるという状況がございますので、これらはやはり基本的には現在お示ししておりますとおり、予算の範囲内で
町長が定めると。いわゆるこれは国の予算の範囲ということでご理解願えればいいかと思います。 ですので、過去において、こうした成果実績払いの例はあるかということでございますが、特に今回ほど明確な規定はございませんが、現在の農業委員会の活動におきましても、やはり農地の流動化は非常に重要な任務でありますが、それが活動日誌、活動実績表というものを、活動日誌を出しなさいということでお願いいたしまして、これらを踏まえた上で国の補助事業の補助金をいただいているという実績もございます。それが基本的に実績主義につながるかどうかというのは、今のところ明確ではございませんが、実態としてはそういう農業委員さんの活動はこういう活動日誌に基づいて当事務局のほうで把握し、実際の農地の流動化に役立てていただいているということになっております。 以上の回答で終わらせていただきます。
○
議長(
伊藤雅章君) 12番、千田力君。
◆12番(千田力君) この仕組みは、国のほうとの
関係で、こういうふうになるということは、それは理解したところでございます。なるべく成果が上がって、毎年成果報酬のほうがマックスでお支払いできるように
町長の配慮をお願いして、質問は終わりますが、適正に運用されることを期待申し上げるところでございます。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。 反対討論、7番、
阿部隆一君。 〔7番
阿部隆一君登壇〕
◆7番(
阿部隆一君) 7番、阿部隆一です。
日程第2、
議案第4号
金ケ崎町
特別職の
職員の
給与並びに旅費及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例に反対討論いたします。 別表第1の農業委員会及び監査委員の
手当には基本的には賛成です。しかし、第2条2項の
特別職の
期末手当を0.15カ月引き上げに賛成できないので、反対いたします。 否決になった場合、きょう出た議会からの意見などを参考に、再度
報酬審議会を開いて、臨時議会等を早急に開いて、再提案をしていただきたいと考えております。 反対の第1の
理由は、町民に
下水道料金
値上げを提案しているからであります。その金額や時期は公表されていないですが、
町長の施政方針演述、私の一般質問への答弁でも明らかなように、引き上げが提案されることが確実です。実施されれば、県内最高の
下水道料金になり、約9割の世帯が引き上げになります。
下水道料金引き上げ前に
特別職の
手当を増額しては、町はみずから節約、身を切っているので協力を、財政が厳しいので協力をと町民に胸を張って
説明できないと考えます。むしろこうした中では、毎月報酬を得ている
特別職の報酬は引き下げるべきだと考えます。少なくとも据え置きにすべきです。 反対の第2の
理由は、
報酬審議会が
非公開で開催されたことです。
審議会は、結論よりも、その
審議、議論の
経過が大切であると私は考えます。
非公開で結論だけ通告、報告されたのでは、
審議会の意味はなくなると考えます。
非公開は
特別職、特に
議員の
手当引き上げに反対の声が出たのではないかなど、不信、疑念を生みます。 以上のような
理由で反対します。同僚
議員の皆さんに反対への賛同をお願いし、反対討論といたします。よろしくお願いいたします。
○
議長(
伊藤雅章君) ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。
議案第4号
金ケ崎町
特別職の
職員の
給与並びに旅費及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
伊藤雅章君) 起立12人で多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
伊藤雅章君) ご異議なしと認め、午後3時15分まで休憩をいたします。 休憩(午後 3時01分) 再開(午後 3時15分)
○
議長(
伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き
会議を行います。
△
議案第5号の上程、
説明、質疑、討論、採決
○
議長(
伊藤雅章君)
日程第3、
議案第5号
金ケ崎町
税条例等の一部を
改正する
条例を議題といたします。
説明を求めます。 副
町長。 〔副
町長 小野寺正徳君登壇〕
◎副
町長(
小野寺正徳君)
日程第3、
議案第5号
金ケ崎町
税条例等の一部を
改正する
条例についてご提案申し上げます。
議案書の16ページをお開き願います。 (以下、「
議案書」により
説明のため
記載省略) 以上で
説明を終わります。何とぞ
原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
伊藤雅章君)
説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君) 9番、千葉でございます。最初に、法規審査委員長である副
町長にお尋ねいたします。 この
条例案は、国から示された準則を
金ケ崎町とかというような固有名詞を直すとか、そういったようなことの作業をされているのですか。それとも、最初から法規審査委員会でこの条項を定めたのですか。要は、21ページの軽自動車の「みなす課税」と書いているけれども、「みなす課税」が正しいのですか、「みなし課税」が正しいのですか。法規審査委員会では、審査されたものをそのままここに出しているのだと思いますけれども、私の認識が甘いのかもしれません。ちょっと待ってください、そのほかにもありますから。 今回の主な
改正は、軽自動車の環境種別の創設と、法人町民税の税率の
改正が主なものだと。法人税の税率については、今までは100分の10.9だったのが100分の7.2になったと。この税率は、全国市町村全部同じ税率ですか。それとも、
町長の考えによって、ここはもっと低くするとか、もっと高くするという
町長に与えられた権限というのはないのですか。そこをまず1点。 それから、
改正する
理由は、国会のテレビ討論などを聞いていれば、その他の法人税も優遇されるというふうに一般的に報道されておりますから、その市町村にかかわるものの一端の
改正だと思いますけれども、なぜこれやらなければならないのですか。 それから、これをやった場合に、町に入る法人町民税の額はかなりのパーセントなので、何千万とかという数字になってくるのではないかと想定されますが、試算ではどのくらいになっているのでしょうか。当町の主な工業団地にかかわるものが大きくなってくるのかとは思いますが、これはちょっと附則のところの読み方が不十分なので、これ法人町民税はいつから実施に移るのですか。軽自動車は平成31年からかな、それまでは準備期間ということですよね。 それから、軽自動車の環境種別というのはどういう種別になるのですか。例えばハイブリッドのようなものだとか、優遇されるものは。それから、優遇されないものは登録してから何年間かたって、排気ガスをいっぱい出すようなのは税金が高くなるのか。その辺の区別が、この条項を見ただけではちょっとわかりづらいので、お伺いをいたしますし、実際には従来よりも高くなるのか安くなるのか、想像がつかないので、その辺のところを教えてください。 それから、24ページの真ん中に「専ら雪上を走行するもの」というのは、これスノーモービルのことを言っているのでしょうか。スノーモービルでも免許を取らないで路上を走らないものもあれば、和光のような草原の雪をばっと走るのもあれば、道路を走るものもあるわけですよね。そういうものを指しているのか。 それから、ちょっと質問になじまないかもしれませんが、最近農業で使い出してきている農薬散布のヘリコプター、これは自動車ではないので、対象外なのだと思いますけれども、ちょっと疑問に感じているものですから、もし教えていただけるのであれば、ああいう農業用ヘリコプターのようなもの、あるいは最近問題を醸し出しているドローンのようなものは、地方税法上の
取り扱いではなくて、航空法とかそういうようなものにかかわるのでしょうか。そのうちに
改正になって、軽何とか税というふうに名前が変わってくるものなのでしょうか。まずその辺をお伺いいたします。 この軽自動車税を
改正したことによって、町の歳入が減るのか、ふえるのか。申告制度だというけれども、そういう軽自動車を持っている人は面倒くさくなってくるということにもつながるのではないかと思いますけれども、そういう
経過措置の期間のうちに、パソコンのプログラムができて、すごく
職員の仕事量が余りふえないで移行できるというふうに理解してよろしいのかどうか。軽自動車の登録、現在何台かも教えてください。多分税務課の
職員大変ではないかなと、こう想像されますが、その辺の事務量というのはどれぐらい出てくるのでしょうか、お尋ねいたします。
○
議長(
伊藤雅章君) 副
町長。
◎副
町長(
小野寺正徳君) 9番、
千葉議員の質問にお答えします。 私のほうから法規審査委員会の
関係のお話をさせていただきますが、
議員お話しのとおり、一から法審で審査するわけではございませんで、国等の標準例、あるいはサポートしていただいているところの支援を受けながら中身のつくり方をしておりますが、その先ほどの21ページの「みなす」につきましても、審査委員会の中では「みなす」なのか、「みなし」なのかという議論になったわけですが、その国の標準例等が「みなす」というふうになっているということだったので、そのとおりでよろしいのかなということにしたところでございます。 以上でございます。
○
議長(
伊藤雅章君)
税務課長。
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) 9番、
千葉議員のご質問にお答えいたします。 まず、法人税の税率について、全国同じかというご質問ですが、国の地方税法で示しているのは、標準税率と制限税率を示されております。今回
金ケ崎町では、10.9というのは標準税率と制限税率の中間で定めておりまして、
改正後も地方税法で標準税率と制限税率を3.7%ずつ下げるという案でしたので、同じように3.7%下げまして7.2%としたものでございます。 それから、なぜこのような税率を
改正しなければいけないかということなのですけれども、それは消費税の引き上げ時に合わせました
改正で、平成31年10月1日というのが
改正日なのですけれども、これは消費税を10%に上げることに伴いまして、地方消費税交付金が多く交付されることになりますので、この地方消費税交付金は人口と従業員数によって交付されるので、大都市に多く配分されることになります。その偏りの是正のため地方法人税の率を下げて、下げた分、国の地方法人税という国税のほうで上がった分、全額地方交付税の原資にするというもので、消費税の引き上げに伴う措置でございます。 町に入る法人税の試算はどうなっているかというご質問ですが、影響額としましては、大体1億3,000万円ほどの減額になるのではないかと試算しております。 それから、軽自動車税なのですけれども、種別割の内容ですが、過日の
議員全員協議会の資料にもお示ししましたが、この環境性能割の種別は電気自動車、燃料電池車等は非課税になりまして、今回1%というのは、平成17年排出ガス基準75%低減達成して、さらに平成32年の燃費基準を達成したものが税率1%、それから平成27年の燃費基準プラス10%達成したものが2%、それ以外のものも2%でございます。 済みません、先ほど法人税率の適用はいつからかということでしたが、平成31年の10月1日から適用です。 それから、環境性能割について、実際には従来とどのようになるかというご質問ですけれども、この環境性能割は、自動車取得税が31年10月1日、消費税上がるときに廃止になるのですけれども、それにかわるものといいますか、車を購入したときに自動車取得税というのがかかったのですが、今度それがなくなるかわりの措置といいますか、結局同じような、率も同じなのですけれども、それでどのような影響があるかというご質問ですけれども、今まで自動車取得税交付金というふうなものがあったと思うのですけれども、それにかわるものとして、軽自動車税の種別割というふうなものが入ってくるということになりますので、そう大きく金額等は変わらないと思っておりますが、ちょっとまだ内容については、率等は同じなので、さほど変わらないかと思っております。 「専ら雪上を走行するもの」というふうにありますが、これは
議員がご指摘のとおり、スノーモービル等を指しております。 それから、農業用のヘリコプターとかドローンとかということの課税については、今のところ軽自動車税等のほうには入っておりませんが、農業の償却資産のほうで、そちらに申告していただければ課税になると思います。 〔「課税になる」と言う人あり〕
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) 課税になります。
固定資産税の償却資産。 軽自動車税の歳入がどうなるかというご質問ですが、先ほど言いましたように、自動車取得税のかわりに環境性能割というのがありますので、それにかわるものというふうにご理解いただければいいと思いますし、
職員の手数がかかるのではないかということでしたが、当面の間県が自動車取得税と同じような方法で県が取り扱って税金を集めて、そして町に交付されて、手数料を県に交付するというふうな
改正でございます。 登録台数ですが、軽自動車の登録台数が平成28年度9,152台でございます。 〔何事か言う人あり〕
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) 全部です。原付自転車から、軽四輪から軽自動車、農耕用含めて9,152台でございます。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君) かなりの
改正を一概に
説明されて頭が混乱していますが、自動車取得税というのは、あれ新車にかかるものでしたね、普通車も大型も。それは、県がやっているから、ついでに県が軽自動車も環境
関係のやつはやりますと、やりなさいという
改正なのですね。そうすると、税務課の事務というのは、それらの書類が来て、こっちの台帳で税金を納めていただくという作業をやるということですね。そうすると、大した事務量がふえるというわけではないと。わかりました。 それから、消費税10%引き上げに伴い交付金が来ると。人口と何割と言いましたか。 〔「従業員割」と言う人あり〕
◆9番(
千葉正幸君) 従業員割。
議長。
○
議長(
伊藤雅章君) まず、質問してください。
◆9番(
千葉正幸君)
議長、済みません。そうすると、軽自動車を持っている町民は、結果的にどういう格好になるのでしょうか。高く納めることになるのでしょうか、減るのでしょうか。それとも、税金を安くするために電気自動車とか環境に優しいものを買って乗ったほうがいいということになるのでしょうか。その町民に対する影響というのはどういうふうになるのかお尋ねをいたします。 それから、法人町民税、真ん中をとって3.7%低くしたといいますけれども、これは
町長の裁量でどこに落ちつけるかというのはできるということですよね。その2点。
○
議長(
伊藤雅章君)
税務課長。
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) お答えします。 地方消費税交付金は、人口と従業員数に応じて交付されております。 それから、軽自動車税の取得割、町民への影響はということなのですが、これは車を、軽自動車を購入するときにだけかかる税金でございますので、取得税が環境性能割と名前を変えたというふうに、金額的にはそう変わらないので、町民に対する影響は変わらないということでございます。 それから、法人税の税率ですが、標準税率と制限税率が示されておりまして、その中で市町村が
条例によって決めていいという税率になっております。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 9番、
千葉正幸君。
◆9番(
千葉正幸君) だんだんわかってまいりました。丁寧な
説明、ありがとうございます。 そうすると、この法人町民税というのは、市町村によってかなり違ってくるというふうに見てもよろしいのでしょうか。もしわかるとすれば、他市町村の例はどういうふうになっているのでしょうか。我が町は企業城下町と言われている状況下の中で、どのレベルにあるのでしょうか。
○
議長(
伊藤雅章君)
税務課長。
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) お答えします。 県内の状況ですが、今の税率で申し上げますと、制限税率が12.1%なのですが、それが15市町、標準税率が17町村となっています。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 11番、梅田敏雄君。
◆11番(梅田敏雄君) 11番の梅田です。個人の住宅税の延長から、それから法人町民税
関係、それから軽自動車税
関係とそれぞれ
改正の提案ですけれども、その中に法人町民税と軽自動車税の自動車取得税にかかわる
部分が消費税の10%引き上げ時に合わせてということですけれども、平成31年のことですから、まだ平成29年度がこれからスタートするので、まだ2年ぐらい先の話というふうに思いますけれども、その間、これほど早く
条例を定めなければならない
理由というのはどういうものになりますでしょうか。いわゆる消費税
関係の引き上げ、8%から10%に上げるというのが、まだまだ凍結の
可能性あるいは再々延期の
可能性だってまだないわけではないので、時の社会情勢、経済情勢を見きわめながら、その時期にまた国が考えることなのでしょうけれども、そういったことが考えられるのに、ここで引き上げ時を事前に想定して、
条例で制定してしまう
理由というのはどういう
理由になるのか、その辺をお尋ねします。
○
議長(
伊藤雅章君)
税務課長。
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) 11番、梅田
議員のご質問にお答えいたします。 この消費税の10%引き上げに係る改定につきましては、平成28年の税制
改正でされていたのですけれども、その後平成28年11月28日に延期するという地方税法及び地方交付税法の一部を
改正する法律の一部を
改正する法律というのが施行になりまして、それを受けまして率を定めたり、軽自動車の種別割を創設するというふうなのを決めておく国の法律に従って今回
改正するものでございます。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 11番、梅田敏雄君。
◆11番(梅田敏雄君) そうしますと、この法人町民税
関係と軽自動車税
関係は、消費税を10%に引き上げることが確定されて、それが施行になる段階で同時にスタートするという考え方になりますでしょうか。もしそこが、これから国民運動が起こって、消費税に関する再引き上げができない見通しになったという場合には、これは発動しないということ、改めて
条例改正になるという、そういう手続を踏むということになりますでしょうか。その点の手続の
関係をお尋ねします。
○
議長(
伊藤雅章君)
税務課長。
◎
会計管理者兼
税務課長(高橋真貴子君) お答えいたします。 今回の消費税の引き上げについて延期になったのも、やはり法律でそのように
改正になったので、もしもう一度引き上げが延びるということになりましたら、今回と同じようにこういう法人税の引き上げと、町では引き下げですね、あと軽自動車税の種別割というのは伸びてくるものでございますので、国の法律に従いまして、町の
条例も
改正していくものでございます。 以上です。
○
議長(
伊藤雅章君) 7番、
阿部隆一君。
◆7番(
阿部隆一君) この法人税割の制限税率と標準税率、ちょっとはっきりわかりませんでしたので、その税率、現行と
改正後の標準と制限税率、そこを質問いたします。