○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第1241号は採択することに決定いたしました。 次に、請願第1242号の質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 請願第1242号 あづまね林道(仮称)の整備についての請願は、
委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第1242号は採択することに決定いたしました。
---------------------------------------
△議案第42号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第2、議案第42号 令和元
年度紫波町
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についての
委員長報告及び質疑は省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、
委員長報告並びに質疑は省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論なしと認めます。 これより議案第42号 令和元
年度紫波町
一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものです。 議案第42号は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
武田平八君)
起立全員であります。 よって、議案第42号は
委員長報告のとおり可決されました。
---------------------------------------
△認定第1号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第3、認定第1号 紫波、
稗貫衛生処理組合の平成30年度
一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 これより質疑を行います。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 認定第1号 紫波、
稗貫衛生処理組合の平成30年度
一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、認定第1号は原案のとおり認定されました。
---------------------------------------
△議案第35号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第4、議案第35号 紫波町
介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番議員、
細川恵一君。
◆15番(
細川恵一君) 今回、
介護保険料の
引き下げということで提案されました。この中身はですね、10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、
軽減強化を図るということでありますけれども、今第7期の2年目に入っております。中間年に入っておりますけれども、来年までの期限での
引き下げという、軽減ということになりますが、今度8期目を迎える
介護保険に向けては、軽減策はどういうふうに動いていくのかということが第1点。 そして、
介護保険というのは制度というのは、国とか県の
公費負担も含めて、あとは65歳以上の保険料、あとは第2号被保険者の
保険料等で賄われておりますけれども、
引き下げた場合に保険料と保険料の
引き下げによって、この
介護保険事業というのは十分、何といいますか、利用する方々に充実していけるのか、その点も確認しておきたいと思います。
○議長(
武田平八君)
野村長寿介護課長。
◎
長寿介護課長(
野村直子君) ただ今の質問にお答えいたします。 今回の
条例改正で上げた分につきましては、施行令のほうで軽減額の基準が決められて、それに伴って軽減するものでございますが、それについては、令和2年度の完全実施における軽減幅の半分の水準に形式的に設定するということでございます。8期につきましては、その情報はまだないので、そのことについてはちょっと今はわからないという状況でございます。
引き下げにつきまして、充実していけるかということにつきましてですが、今回のこの軽減につきましては、
負担割合が国が2分の1、県・町が4分の1という負担でございます。そこの国・県の負担があるということで、町全てが負担するわけではないという状況でごさいますし、あとは今度、今7期ではございますけれども、30年度の決算については、今精査をしている段階ではございますが、大きく給付費が増えるという状況ではございませんので、充実して運営して、適正に運営していけるものと見込んでいるところでございます。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論を終結いたします。 これより議案第35号 紫波町
介護保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第36号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第5、議案第36号 紫波町
駐車場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 9番議員、
及川ひとみさん。
◆9番(
及川ひとみ君) この駐車場、紫波町駐車場の料金の使用料の改定のことなんですけれども、これは住民に対してのサービスの一つに関わるものかと思いますけれども、これが
市民参加条例に関わって
パブリックコメントなど、そういったことでの町民の声をまず最初に聞いてからのほうが私はいいのではないかなというふうに思うんですけれども、その点のところでやはり
料金改定に関わる部分ですので、そういった町民の声を、どうやってこれを条例に盛り込むときに考えたのかをお聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君)
柳澤建設部長。
◎
建設部長(柳澤徹君) ただ今のご質問にお答えをいたします。 まず、駐車場の使用料でございます。平成13年度開設当初は、1回100円でございました。その後、オガールプラザのオープンに合わせまして、1日100円に改定するとともに、最初の90分を無料にするなど、利用しやすい低廉な使用料を設定をしてきたところでございます。 このたびの見直しに当たりましても、オガールエリアの
施設利用者及び
駅利用者双方の負担に配慮するとともに、長時間利用者への対応といたしまして、
東駐車場の使用料は据え置くことにしたものでございます。通勤等で利用されるなど駐車時間の区分によりましては、これまでより負担が増す利用者の方はおられることとなりますが、議会、全協議会でご説明申し上げましたとおり、財源の確保を図りながら良好な駐車場を提供していくために必要な
使用料改定ということでご理解をお願いいたします。 また、公共の駐車場でありますので、収益を第一といった見直しではございません。改定後でありましても、近隣市町との比較では、まだ低廉な使用料ということでございます。どうかご理解をお願いいたします。
○議長(
武田平八君)
高橋企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君)
市民参加条例の部分について補足で説明させていただきたいと思います。
市民参加条例では、使用料であるとか料金、こういった部分が対象外ということになってございますので、今回は
市民参加の手続きは行っていないというふうに理解してございます。以上でございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論に入ります。 9番議員。 〔9番
及川ひとみ君登壇〕
◆9番(
及川ひとみ君) 議案第36号 紫波町
駐車場条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 この駐車場は、町民が毎日通勤利用している駐車場のものであり、
町民サービスの大事な部分であると考えます。利用者は改定後の金額は良心的であり、ほかと比べても低いことは分かります。単発で使う人は100円で済み、特に変わらないと思います。 ですが、通勤に使う人はかなりの倍の金額がかかることになります。この駐車場を通勤で使う人は駅から遠い人が多いことになります。この改定しようとするとき、町民の意見を聞く
パブリックコメントがやはりあるべきではなかったでしょうか。そして、ある程度町民に知らされてから意見を持って、そして改正すべきと思います。 まず、町民の意見を聞くべき手段をとることが必要だと思い、今回の改定に反対するものです。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) ほかに討論ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 この採決は起立によって行います。 議案第36号 紫波町
駐車場条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第37号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第6、議案第37号 紫波町
消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第37号 紫波町
消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第38号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第7、議案第38号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番議員、
細川恵一君。
◆15番(
細川恵一君) 今、紫波町の
家庭保育事業等の設備及び運営に関する基準ということで提案されておりますけれども、この条文を見ますと、いろいろとこの
連携施設の確保が著しく困難であるということを認めるときは規定を適用しないというようなことと、あとは今まで
経過措置5年間ということですね、新たにこれは5年間延ばして10年間の経過という
経過措置をとって進めるというような中身になっております。 全国的にもこの
家庭的保育事業者の
連携施設というのは、要件を全て満たした事業所は約5割弱程度だと言われておりますけれども、その半分は
連携施設を確保できていないという状況も広がっていると。紫波町では、この点どういうふうに捉えているのかということでありますし、あとは、この5年間の
経過措置、経過するまでの間の
連携施設の確保ということがうたわれておりますけれども、10年にした経過というのはどういうことでしょうか。対応できなければ無理にですね、この
経過措置を延ばしてやるべきものでもないと私は思いますけれども、その点、伺っておきたいと思います。
○議長(
武田平八君)
吉田こども課長。
◎
こども課長(
吉田真理君)
連携施設についての町の捉え方ということでお答えいたします。 町では、現在、この4月に
小規模園が一つできましたけれども、そちらは町内の
古館保育所と
連携施設ということで協定を結んでおりまして、現状といたしましては、
連携施設の内容として
日常保育の連携と、それから先生方が具合悪くなったときの
代替保育と、それから卒園後の受け入れということで3点が大きな柱になっていますが、4月に開所した園においては、古館とその3点全て、3要素を連携の協定を結んでいるところでございます。 それから、
経過措置を10年に延ばした理由ということですけれども、この10年という数字につきましては、平成24年に国の子ども・子育てに関する大きな改正案がありましたけれども、その際に
小規模保育園であったり、
放課後児童クラブ、それから
保育所等のその基準を市町村において条例で定めるということになりましたが、その際に
児童福祉法において、国の定めた基準に従うべき基準と、それから参酌するべき基準ということできちんと示された項目がございます。今回の改正につきましては、その連携園との連携の在り方という部分につきましては、国の基準に従うべき基準というふうに捉えられておりましたので、国が今回の改正で5年を10年というふうに示したことにより、町の条例においても10年というふうに
経過措置を延ばしたところでございます。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 9番議員。
◆9番(
及川ひとみ君) 今回のその条例の中で、家庭、
保育所型事業所内保育事業のほうは
連携施設の確保をしないことができるとなっていますけれども、その最初の第6条の4項のところでは、
連携協力を行うものとして、適切に確保しなければならないというふうになっています。この違いは何でしょうか。家庭的保育事業のほうは、確保しなければならない。そして、
保育所型事業所内保育事業のほうでは、確保しないことができる。この違いはなぜなのかということと、それから確保しないことになったときにどうなるのかをお聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君)
こども課長。
◎
こども課長(
吉田真理君) ただ今のご質問ですが、第45条の部分かと思います。こちらの第45条を読み込んでいきますと、特例
保育所型事業所内保育事業者というふうな表記がございますが、これは事業所内保育所の中でも、満3歳以上の受け入れをしている事業所内保育所もあります。それらを特例保育所型事業所内保育所というふうに表記いたしますけれども、そちらにおいては、3歳以上の受け入れもしている事業所内保育においては
連携施設、卒園後の3歳以上の受け入れ施設の
連携施設を確保しなくてもいいというふうな意味でした。自園で3歳以上も受け入れる事業所内保育所については、卒園後の受け皿の提供を行う
連携施設の確保はしなくてもいいというふうな内容でございます。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。 討論に入ります。 9番議員。 〔9番
及川ひとみ君登壇〕
◆9番(
及川ひとみ君) 議案第38号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 2016年から、企業主導型保育事業がスタートしています。待機児童解消の受け皿として位置付けられていますが、市町村が関われるものに、園の関われるものになっていないと思います。民間の者には口が出せないということは、園の運営、保育士の働く環境、保護者、子どもたちに影響することはご承知のとおりです。 今回の改正は、保育所型事業内保育事業の特例では、
連携施設の確保をしないことができるとなっています。また、
連携施設の確保までの期間を10年まで延ばすことにしても、働く保護者の不安と安心・安全な保育の質が確保できるとはやはり思えません。縛りを緩めることはできないと思います。 以上のことから、議案第38号に反対するものです。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) 次に、原案に賛成の方。 10番議員、作山秀一君。 〔10番 作山秀一君登壇〕
◆10番(作山秀一君) 議案第38号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論をいたします。 保育ニーズが増え続ける現状において、今や家庭的保育事業の果たす役割、存在は非常に大きいものであります。 このたびの基準の改正は、そうした家庭的保育事業の現状や省からの提案などを踏まえた改正であります。今回
経過措置がなければ、
連携施設を持たない施設が存在できない状況にあり、多くの子どもたちや保護者が行き場を失ってしまうことにもなります。努力義務も課されること、また卒園後の受け入れ施設として新たに企業主導型保育施設や、地方公共団体が運営費支援等を行っている事業所内保育所や、家庭的保育所なども
連携施設として位置付けられるなどの措置もあり、今回の改正は増える保育の需要への対応、子育て支援充実に資する改正であることから、賛成するものであります。 以上をもちまして賛成討論といたします。
議員各位の賛同を賜りますことをよろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) ほかに討論ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論を終結いたします。 この採決は起立によって行います。 議案第38号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第39号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第8、議案第39号 紫波町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番議員。
◆15番(
細川恵一君) この議案第39号ですけれども、紫波町放課後児童健全育成の基準なんですけれども、今回第10条で、現行では都道府県知事が行うとなっておりますが、今度は指定都市の長が行う研修をというように加えておるわけですけれども、この研修するに当たって、児童支援員の研修に当たって、今まで都道府県のほかに今度は指定都市ということになりますが、研修の機会というのはどういうふうになるんでしょうか。ただ加えただけで、今までとおり、都道府県は都道府県、指定都市は指定都市というように区分けして行われるのでしょうか。その点を確認しておきたいと思います。
○議長(
武田平八君)
こども課長。
◎
こども課長(
吉田真理君) ただ今のご質問にお答えいたします。 今回の改正は、
放課後児童健全育成事業、その放課後支援員のニーズが高まっているということで、そういった方々をたくさん養成するといった意味での研修の各機会を増やすというふうな趣旨の改正でございます。そういうことで、今まで実施しておりました都道府県知事が実施していた研修と、それから指定都市の長が行う研修ですけれども、それぞれ別、研修の科目とかそういったものについては要項がきちんと決まっておりまして、それらを整合性をとりながら、時期をずらしながら、実施するというふうに確認しております。 ですので、最初の研修に行けなかった方が、次の指定都市の長が実施する研修を受けるとか、そういったその各方の回数が増えるといったことで、どちらもとらなければいけないとか、そういった関係性のものではございません。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 9番議員。
◆9番(
及川ひとみ君) そうすると、回数が増えるということは受ける人数、受けられる回数が増えるということでいい点かと思いますけれども、そうしたときに、中身が同じようなものになるのか、それとこの指定都市の長が行う研修というのは場所などは、どのような形になるんでしょうか。お聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君)
こども課長。
◎
こども課長(
吉田真理君) この放課後児童支援員に係る研修の項目につきましては、この研修の実施要項が国で定められておりまして、必要な科目等が科目、それから時間数については決められております。あと、その開催場所とかそういった部分については、ちょっとまだ情報がない状態でございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結し、討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 議案第39号 紫波町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第40号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第9、議案第40号 紫波町
監査委員条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第40号 紫波町
監査委員条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第41号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第10、議案第41号 財産(動産)の取得に関し議決を求めることについてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第41号 財産(動産)の取得に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第43号の質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第11、議案第43号 令和元
年度紫波町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番議員。
◆15番(
細川恵一君) 歳入の部分から伺います。 先ほどその保険料の
引き下げの部分での多分補正になっておりますが、改めてこの部分の説明をお願いしたいと思います。全協では説明はありましたけれども、ここで確認しておきたいと思います。 あとは、国庫支出金の保険者機能強化推進交付金、この中身はどういうふうになっていたんでしょうか。よろしくお願いします。
○議長(
武田平八君)
野村長寿介護課長。
◎
長寿介護課長(
野村直子君) ただ今のご質問にお答えいたします。 この軽減のことにつきましてですが、これは保険料の徴収につきましては紫波町9段階までありますけれども、その1段階から3段階、非課税世代の方に対して軽減になるというものでございます。その軽減幅の基準が施行令で決められたので、それに準じて軽減するということでございます。第1段階の生保の方、あるいは年金収入等が80万円以下の低所得者の方につきましては、平成27年に一部減額はしておりますけれども、さらに今度基準額に0.375という幅での軽減になるというところで、1,310人ほどが該当になっております。第2段階の方につきましては、人数的には650人いらっしゃいますけれども、年金収入が80万超えで120万以下の方、第3段階については630人を対象としておりますけれども、年金収入120万越えの方ということで全部で2,590人、65歳以上の人口のまず4分の1の方が該当するということで、基準額にそれぞれの軽減の額を加算した、乗じた額で合わせて1,500万の減額になることに対しまして、国が2分の1、県と町が4分の1負担するという中身でございます。 次に、2点目の保険者機能強化推進交付金につきましては、29年の
介護保険法の改正によって創設されたものでございますが、これは地域包括ケアシステムを強化するために、県と各市町村がそれぞれどの程度業務を進めているかということの評価によって、達成度合いによって交付金が配分されるというものでございます。 これにつきましては、配分されたこの交付金につきましては、地域支援事業等に充てて、高齢者の自立支援とか、重度化防止に取り組むということで創設されているというものでございます。今回町としては300万というところ、これは見込みでございますが、想定してここに上げているという状況でございます。
○議長(
武田平八君) ほかに。 15番議員。
◆15番(
細川恵一君) 第1号保険者の保険料の軽減については詳しくご説明いただきました。この保険者機能強化推進交付金、評価とか達成度によって交付金が決まってくるということでありますが、この間の紫波町の
介護保険事業において、この評価と達成度というか、評価等をどのように今第7期ですけれども、その辺の評価というのはどういうふうに捉えているでしょうか。いろいろと取り組みはされていると思いますが、この点を伺っておきたいと思います。
○議長(
武田平八君)
長寿介護課長。
◎
長寿介護課長(
野村直子君) 評価につきましては、30年度につきましては7割達成できているということで、500万の交付金をいただいているという状況でございます。紫波町としては、このいろいろな高齢者、さまざまなニーズを持つ高齢者が増えている状況ではございますけれども、医師会の先生方との連携を図るとか、その医療介護の連携のあたりにつきましても、県内でも先駆けてというか進めておりますし、あとは保険料収納につきましても、職員が家庭訪問して促すとかということで改善を図っておりますし、あとは何といっても介護の認定率がここ6年間17%台ということで大きく伸びていないというところは、介護予防の効果が出ているかなと思っております。それに伴いまして、高齢者は増えるんですけれども、介護給付費についても大きな伸びはなく横ばいになっているということで、介護のこの事業につきましては、おおむね計画どおり進めていっているという状況と今見込んでいるところでございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございませんか。 9番議員、
及川ひとみさん。
◆9番(
及川ひとみ君) まず、介護給付費準備基金積立金のことをお聞きしたいんですけれども、説明の中では地域支援事業がまだ明確ではないため、262万6,000円積み立てるというような説明だったような気がするんですけれども、これは結局
介護保険料をいただいているわけですけれども、若干残ったというふうな考え方でいいのでしょうか。とすると、それは
介護保険料いただくときのちょっと金額的なものが多くいただいていることになるのではないかなと思いますけれども、そのところ1点お聞きします。 それから、徘回高齢者支援ネットワークのシステム利用料と委託料とありますけれども、今回補正にかかったということはどういう状況になっての増額になるのかを、システム使用料になりますけれども、お聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君) 羽生
生活部長。
◎
生活部長(羽生広則君) まず、基金の関係についてお答えをいたします。 今回の基金積立の原資と申しますか、歳入部分はこの国からの交付金でございますが、交付金という性質上、特に細かな使い道が定められているわけではございません。にしても、原則的には地域支援事業に充てるのが筋かというふうには思いますが、まだ年度始まってそう長くないわけでございまして、今後事業費の増減が見込まれますので、それについて将来この基金に充てた部分についても、地域支援事業に回していく、あるいは給付費に回していくというようなことがあり得るということでございます。 それで、保険料については、3年間分をまとめて保険料率を設定しているということでございますので、基本的には1年目は余ると、事業費に充てても余る、2年目がとんとんと、3年目が不足すると。その不足した場合に、前に余っていた保険料を使えるというような原則でございますので、保険料がこの交付金をもらうに当たって保険料が多過ぎたんではないかということはございません。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。
長寿介護課長。
◎
長寿介護課長(
野村直子君) 2点目の徘回高齢者支援ネットワーク連絡システムを今回ここに入れた、補正として上げた理由につきまして回答いたします。 これにつきましては、今出ております保険者機能強化推進交付金につきましては、地域支援事業に充てるというものですので、それを使ってこの徘回のシステムに充てて、残りを基金に積み立てるということでございます。 この徘回高齢者支援ネットワークのシステムにつきましては、今町でやっております認知症の高齢者が徘回したという場合にネットワークで情報提供するということについては、ファクスで事業なり協力事業所に流しているわけですが、この徘回というのは夜間というか夕方とか、そういう時間帯に起こることが多いですので、その夜、その夕方とか夜間にファクスで流しても情報が届かないことがありますし、あとは写真も情報提供しているわけですが、ファクスであればうまく写真も届かないということがありまして、当初予算を立てるときにメールで情報を発信するということを考えて30万ほど予算化していたわけですが、そうすると、今度はメールだと個人情報が消せないというふうな欠点がありまして、個人情報の流出になるということになりましたので、そこはやめて、このオレンジセーフティネットというスマホのアプリで一括情報配信ができるし、一斉に情報を非表示、消せるという中身のものがあるということをわかりましたので、今度はそちらのほうのシステムに切り替えるということで、当初で補正していた部分に不足する分を今回補正として提出しているというものでございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第43号 令和元
年度紫波町
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△報告第11号~報告第13号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第12、報告第11号
損害賠償請求事件の
専決処分に係る報告についてから日程第14、報告第13号
損害賠償請求事件の
専決処分に係る報告についてまでを一括議題といたします。 本件について趣旨説明を求めます。 八重嶋
教育部長。
◎
教育部長(八重嶋靖君) 報告第11号から13号について一括してご説明申し上げます。 本件は、3件の物損事故に係る和解をし、これに伴う損害賠償の額の決定について、
地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第2項の規定により、
専決処分をいたしましたので、その報告をするものでございます。 3件の事件の内容につきましては、各議案2枚目の別紙に記載しておりますので、順にご説明申し上げます。 初めに、報告第11号であります。 事故名は、
紫波町立紫波第一中学校の校舎の屋根からの落雪による物損事故、事故発生年月日は、平成31年4月11日、午前9時ころ、事故発生場所につきましては、紫波町平沢字松田41番地、
紫波町立紫波第一中学校敷地内であります。 和解及び損害賠償の相手方は、---------------------------------であります。 損害賠償の原因は、紫波第一中学校の校舎の屋根からの落雪により、相手方の車両に損害を与えたことによるものであります。 和解の内容等は、損害賠償の額を42万8,000円とし、当事者はともに将来いかなる事由が発生しても一切の異議を申し立てないという内容であります。
専決処分を行った期日は、
令和元年6月3日であります。 次に、報告第12号であります。 事故名、事故発生年月日、事故発生場所につきましては、報告第11号と同じであります。 和解及び損害賠償の相手方は、
---------------------------------------であります。 損害賠償の原因は、報告第11号と同じであります。 損害賠償の額を11万4,769円とし、和解の内容は報告第11号と同じであります。
専決処分を行った期日は、
令和元年6月5日であります。 次に、報告第13号であります。 事故名、事故発生年月日、事故発生場所につきましては、報告第11号と同じであります。 和解及び損害賠償の相手方は、--------------------------であります。 損害賠償の原因は、報告第11号と同じであります。 損害賠償の額を7万48円とし、和解の内容につきましては、報告第11号と同じでございます。
専決処分を行った期日は、
令和元年6月5日であります。 以上、3件でございますが、事故の発生原因について付け加えさせていただきます。 事故が発生した前日から3日間の予定で紫波第一中学校の修学旅行が行われました。出発当日、これは事故の発生した前の日でありますけれども、4月10日の朝につきましては、数台の貸し切りバスが中学校の駐車スペースに乗り上げた状態にありまして、一時的に職員の駐車場が不足したことによりまして、普段は車両等を置かない東校舎裏のスペースに一部の車両を誘導しておりました。また、事故のありました4月11日は、未明から紫波地区に10センチ程度の降雪がございまして、気温の上昇とともに屋根から落雪。結果的には、車両に被害を与えたものでございます。施設の安全管理につきましては、日ごろから万全を期していたところではございますが、このような事故が発生したことにつきましては、誠に残念なことであり、大変申し訳なく思っているところでございます。今後、この事故を教訓に施設の安全管理及び危機管理上のリスク予想、これを一層強め、町内小・中学校に対し情報の共有を図るとともに、今後事故の未然防止に努めてまいる所存でございます。 以上で報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) 報告第11号から13号まで一括して質疑を行います。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案第44号、議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第15、議案第44号
紫波町立日詰小学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び日程第16、議案第45号
紫波町立紫波第一
中学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについてを一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 八重嶋
教育部長。
◎
教育部長(八重嶋靖君) 議案第44号
紫波町立日詰小学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、
紫波町立日詰小学校エアコン設置工事の
請負契約に当たり、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約締結しようとする請負金額は、4,806万円であり、請負者は、紫波町桜町字下川原35番地1、株式会社富岡鉄工所、代表取締役冨岡靖博であります。 この工事の契約方法は、
地方自治法施行令第167条第3号の規定により、指名競争入札として8社を指名し、6月10日に入札を行ったものであります。 昨年度における全国的な猛暑を受け、国から臨時交付金が交付措置されることが決まり、今回工事を行おうとするものであります。 添付の図面をご覧ください。 図面の2枚目以降の平面図にエアコンを設置する部屋を記載しております。赤書きで書いている部分でございます。普通教室15室、特別教室4室、職員室3室、校長室1室の合計23室に設置する予定となっております。エアコン本体の設置台数は26台となります。 工事としては、このほかに電気設備の配線、エアコン室外機用の動力盤の設置及びこの工事で設置するエアコンを稼働させるため、高圧受電設備であるキュービクル盤内の変圧器を取り換えます。 次に、議案第45号でございます。
紫波町立紫波第一
中学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについて説明いたします。 本案は、紫波町紫波町立第一
中学校エアコン設置工事の
請負契約に当たり、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約締結しようとする請負金額は、7,020万円であり、請負者は、紫波町桜町字下川原35番地1、株式会社富岡鉄工所、代表取締役冨岡靖博であります。 この工事の契約方法は、
地方自治法施行令第167条第3号の規定により、指名競争入札として同じく8社を指名し、6月10日に入札を行いました。 昨年度における全国的な猛暑を受け、これは同じ理由でございます、今回工事を行うものでございます。 添付図面をご覧いただきたいと思います。 2枚目以降の平面図にエアコンを設置する部屋を記載しておりますが、内訳でございます。普通教室22室、特別教室5室、職員室2室、職員室1室の合計30室に設置する予定となっております。エアコン本体の設置台数は、31台となります。 工事としては、同じく電気設備の配線、エアコン室外機用の動力盤の設置及びこの工事で設置するエアコンを稼働させるため、高圧受電設備であるキュービクル盤内の変圧器を取り換えるものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これより議案第44号の質疑に入ります。 9番議員。
◆9番(
及川ひとみ君) 今説明いただきましたけれども、期限付きの交付金の関係で、今回この小・中学校のエアコン設置というふうになったと思いますけれども、私、そのときに思ったのは教室のみ付けられるのかなというふうに私の思い違いで思い込んでいたんですけれども、今回職員室、校長室、それから生活教室とかというような教室以外の、日詰小学校に関しても、紫波第一中学校に関してもそうなんですけれども、そういったところに付けられるということで、これ自体は私は夏の高温の対策としてはいいことだと思います。ということでいいんですけれども、ということはこれからもこのように決められた、決定したところの小・中学校にこういった方向でエアコンが設置されるのかというところを関連でお聞きしたいところです。 それから、こういったことが見えれば見えるほど統合対象校ではエアコンが設置されないということで非常に残念に思う気持ちも強くなります。やはりその間、対応できるものがやっぱり必要ではないかなと思いますけれども、そういった対応の中でスタンド式扇風機の増設は今回の予算には組み込まれていないかと思いますけれども、そういったところ、保健室教室というところに、冷房のある保健室教室に効果的な活用するのだという説明がありましたけれども、保健室教室というのはどういった役割を持ってやっていくのか、関連でお聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君) 葛
学務課長。
◎
学務課長(葛博之君) それでは、第1点目でございます。ご質問にお答えいたします。 今回のエアコン設置につきましては、普通教室及び職員室、校長室に設置をさせていただいております。今後ですね、例えば図書室であるとか視聴覚室とかそういった部分につきましては、現在のところは付ける予定はございません。今回の特別教室を整備しなかった理由でございますけれども、特別教室は利用頻度が少ない教室であること、あと猛暑の際は利用しないなど調整が可能であること、あと普通教室の設置を優先的に検討した結果でございます。 1点目は以上です。
○議長(
武田平八君) 坂本
学校教育課長。
◎
学校教育課長(坂本大君) 議員ご質問2点目の保健室の利用についてお答えいたします。 保健室につきましては、教室の利用というよりも緊急避難的要素が強いところ、それから特別に支援が必要な状況などにおいては保健室を活用することもございますので、そういったところでの対応ということでエアコン設置ということで、現在もそういう体制をとっております。
○議長(
武田平八君) 9番議員。
◆9番(
及川ひとみ君) ちょっと最初の質問のところなんですけれども、今回出された設置のところが職員室も含めて生活教室に入っているんですけれども、今後というのはほかのこれから入れようとする小学校も同じ対応でいくのかというところをお聞きしたところでした。 それから、先ほどの保健室教室という言葉が資料の中にあったので、それはどういったものに当たるのかをお聞きしたところでした。
○議長(
武田平八君)
学務課長。
◎
学務課長(葛博之君) 第1点目のご質問にお答えいたします。 今回、日詰小学校、紫波第一中学校の関連の議案を提出させていただいておりましたけれども、それ以外の学校につきましても、同じように普通教室、職員室、校長室にエアコンを設置する見込みでございます。
○議長(
武田平八君) 侘美教育長。
◎教育長(侘美淳君) 保健教室という概念ですが、学校においては各部屋を何々室というよりも、教室に準ずるということで教室というふうに呼称することはあります。保健室は当然ながら養護、それから病気対応、けが対応、それから不登校対応の拠点でもありますので、そういうことで教室という概念は使うことありますので、普通教室のように組織的に数十名入れてということは当然不可能でありますので、そういうことで、当然ながら保健室はもう既設でありますので、今後とも適切に対応していければなと思っております。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第44号
紫波町立日詰小学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号の質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第45号
紫波町立紫波第一
中学校エアコン設置工事の
請負契約の締結に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
武田平八君) 日程第17、議案第46号 令和元
年度紫波町
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
高橋企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君) ただ今議題となりました議案第46号 令和元
年度紫波町
一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
一般会計補正予算(第4号)は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,331万1,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ131億2,014万7,000円とするものでございます。 1ページへお進み願います。 第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれ補正された款及び項ごとに補正額等の内訳を記載しております。 なお、補正内容の詳細については事項別明細書においてご説明申し上げます。 2ページへお進み願います。 第2表、地方債補正でございます。小学校緊急重点安全確保対策事業及び中学校緊急重点安全確保対策事業に対応して追加の起債を計上しております。今回の補正では、起債の総額を5,540万円増額しようとするものでございます。 4ページへお進み願います。 事項別明細書の歳入でございます。16款2項2目3節児童福祉費補助金1,032万7,000円の増額は、幼児教育、保育無償化に対応した子ども・子育て支援事業費に対する補助金でございます。 19款1項1目1節、右、説明欄、まちづくり基金繰入金1,860万円の増額と、次の22款1項6目1節小学校整備事業債及び同じく2節中学校整備事業債は、小学校及び中学校の冷房設備設置工事にまちづくり基金及び町債を充てようとするものでございます。 次に、歳出でございます。5ページへお進み願います。 3款2項1目13節児童福祉総務費の委託料931万1,000円の増額は、幼児教育、保育無償化に対応したシステム改修に係る増額でございます。 10款2項3目15節の工事請負費4,500万円の増額及び10款3項3目15節の工事請負費2,900万円の増額は、昨年度の繰越事業である小学校及び中学校の冷房設備設置事業について、機器類及び人件費の高騰等により現行の予算額では工事発注が困難となったことから、不足額を増額しようとするものでございます。 そのほか、6ページに地方債現在高の見込みに関する証書を添付しております。 以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 9番議員。
◆9番(
及川ひとみ君) 今説明いただきましたけれども、県補助金が児童福祉費補助金として1,032万7,000円入ってきて、今無償化に関わるものと言いましたけれども、そうしたときに歳出のほうの子ども・子育て支援電子システム改修業務委託料931万1,000円ということで、これの差額的なものとか、どういったシステム改修になるのかお聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君)
吉田こども課長。
◎
こども課長(
吉田真理君) ただ今のご質問にお答えいたします。 この差額でございますけれども、実は当初予算でこのシステム改修費をとっておりました。101万6,000円ほどとっていましたけれども、実際スタートしてみてからさまざまなその制度設計が複雑になってきまして、今回の改めましてのシステム改修費のその差額として931万1,000円の増額補正ということでございます。 それから、システムの改修の内容でございますが、今あるシステムにつきまして、今回の幼児教育無償化によって副食費の実費徴収等に係る諸設定がまず新たに発生いたしました。それから、認可外の保育施設の利用、あるいは複数利用、今までこのシステムに入っておりませんでしたさまざまな施設の複数利用等も今度加わりますので、そういったさまざまな部分の諸設定が主な内容になっております。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 10番議員、作山秀一君。
◆10番(作山秀一君) 意見でございますけれども、先ほど全協のほうでご説明があったエアコンの設置の関係でございますけれども、6件とも落札ならなかったということでありました。人件費高騰もさることながら全国的に設置が多くて、早い話がエアコンがないという話を聞いております。期間が6月下旬から9月30日までということでありますけれども、早く入札をしてですね、早く設置できるように業者さんには努力をしていただきたいと。暖かい時期エアコン効かないで、寒くなってからエアコン効くなんていうことないようにひとつお願いしたいなと思います。意見でございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) 採決いたします。 議案第46号 令和元
年度紫波町
一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△閉会中の継続調査の件
○議長(
武田平八君) 日程第18、閉会中の継続調査の件を議題といたします。 広報広聴常任委員長及び議会運営委員長から、調査中の事件につき、
会議規則第74条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
---------------------------------------
△議長挨拶
○議長(
武田平八君) これで、本日の記事日程は全部終了いたしました。 〔議長
武田平八君登壇〕
○議長(
武田平八君) 本日をもって任期最後の6月会議が閉会をすることになります。先例に従いまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 まずもって4年間、
議員各位には円滑な議事運営に特段のご理解とご協力をいただき、つつがなく終えようとしております。改めて感謝と御礼を申し上げたいと存じます。 平成から令和ということで元号が変わります。しかし、地方を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。あまた調整課題もございますけれども、人口減少、大きな問題というふうに感じております。紫波町におきましては、横ばいでございますけれども、これはいっときのアドバンテージというふうに理解をしております。人口減少が進みますと、地域課題を生みますし、また地域課題が人口減少を増大するというふうな負の連鎖が想定されるわけでありますけれども、そんな時代背景にありまして、
議員各位には精力的にこの議会活動をされております。昨年の実績からいいますと、常任委員会あるいは特別委員会等の活動回数150というふうに及んでおります。これも議会活動の充実さを物語っている、裏打ちされた数字かなということで、これまでの議員の皆様方のご努力とご労苦に対して、改めて敬意と感謝を申し上げたいと存じます。 また、私どもの議会活動に対しまして、町当局にも陰に陽にお力添えをいただきました。議会活動が充実したものにできたということもひとえに当局のそうしたお力添えによるものというふうに感謝を申し上げたいというふうに思います。 4年間を振り返りまして、いろいろと行財政運営につきまして、議決等を通して議会も大きく関わってきましたけれども、何といっても学校再編の基本計画が議決になったということが大きなものとして印象に残っております。これから準備委員会でいろいろと議論をしながら進んでいくのだろうというふうに思っておりますが、子どもたちが健やかに育ち、そして生きる力がしっかりと育まれるような教育環境がしっかりと整っていくことを期待したいと思っております。 それから、議会側からすれば、今町村議会の議員のなり手というのが非常に不足しているというのが表面化をしておりますけれども、私ども議会においては昨年の12月に基本条例にのっとって、そして全会一致で報酬の引き上げを決定したと、これも紫波町議会史に残る事件だろうと、こういうふうに思っております。報酬が全てその議員のなり手不足を解消するというふうには思っておりませんけれども、大きな要素であることは間違いないというふうに思っております。 加えて、これから議会の創生というふうなことから考えますと、議会の役割の重要性、こういったものを不断に町民に発信していくということが必要でありますし、あるいはまた議会の魅力ということも併せて発信していく必要があるのかなと、こういうふうに思っております。25日には洗礼を受けるというふうなときが待っておりますので、どうぞご油断なく勝ち上がって、また議会で活躍いただけることを期待したいというふうに思っております。 結びになりますが、議場においでの全ての皆様方に心からご健勝をお祈り申し上げまして、一言ご挨拶にさせていただきます。 4年間大変ご苦労さまでした。
---------------------------------------
△閉会の宣告
○議長(
武田平八君) 以上で、6月会議を閉じます。
令和元年紫波町議会定例会を閉会いたします。 一同ご起立願います。 礼。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後3時51分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長 署名議員 署名議員 署名議員...