紫波町議会 > 2013-12-12 >
12月12日-04号

  • "土石流危険区域"(/)
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  1. 紫波町議会 2013-12-12
    12月12日-04号


    取得元: 紫波町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-10
    平成25年 12月 定例会(12月会議)     平成25年紫波町議会定例会12月会議議事日程(第4号)                平成25年12月12日(木曜日) 午後2時開議 日程第1 議会のあり方に関する検討委員会の委員の選任 日程第2 選挙第2号 岩手中部水道企業団議会議員の選挙 日程第3 議案第74号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第8号)             (予算審査特別委員会設置・付託) 日程第4 議案第65号 紫波町下水道条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第66号 紫波町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例      議案第67号 紫波町営農飲雑用水施設条例の一部を改正する条例      議案第68号 紫波町簡易給水施設条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第69号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第7 議案第70号 紫波町町税外収入納金等徴収条例等の一部を改正する条例 日程第8 議案第71号 岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて      議案第72号 岩手中部広域水道企業団の解散の協議に関し議決を求めることについて 日程第9 議案第73号 岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第10 議案第75号 平成25年度紫波町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第76号 平成25年度紫波町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第77号 平成25年度紫波町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第78号 平成25年度紫波町下水道事業会計補正予算(第4号) 日程第14 議案第79号 平成25年度紫波町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第15 報告第24号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第9号)の専決処分に係る報告について 日程第16 議案第80号 紫波中央駅前地区大通公園整備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて 日程第17 発議案第15号 8月9日の大雨・洪水災害に関する要望書 日程第18 発議案第16号 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書本日の会議に付した事件 議事日程のとおり出席議員(19名)      1番  及川ひとみ君    2番  作山秀一君      3番  藤原修一君     4番  箱崎勝之君      5番  高橋 進君     6番  藤原栄孝君      7番  北條喜久男君    8番  鷹木嘉孝君      9番  佐々木栄子君   10番  深澤 剛君     11番  細川恵一君    12番  中川秀男君     13番  石川喜一君    14番  藤原惠子君     15番  岡田尚治君    16番  横澤敏男君     18番  田村勝則君    19番  小田島英二君     20番  武田平八欠席議員(なし)地方自治法第121条第1項の規定により出席した説明員  町長         藤原 孝君   教育長        侘美 淳君  生活部長       佐藤美津彦君  産業部長       小田島栄太郎君  建設部長       佐藤勇悦君   経営支援部長     藤原博視君  教育部長       小田中 健君  町民課長       藤尾智子君  福祉課長       鱒沢久年君   長寿健康課長     高野 修君  農林課長       中田久敏君   環境課長       作山孝洋君  商工観光課長     藤尾天右君   土木課長       柳澤 徹君  都市計画課長     藤滝 学君   下水道課長      石川和広君  総務課長       小田中修二君  企画課長       高橋 堅君  税務課長       鷹觜千春君   水道事業所長     佐藤 證君  教育委員長      高橋榮幸君   学務課長       森川一成君  生涯学習課長     高橋 正君   農業委員会長     浦田輝夫君  農業委員会事務局長  羽生広則君   代表監査委員     玉山哲史君事務局職員出席者  議会事務局長     箱崎茂己君   議会事務局次長    熊谷欣弥君  書記         八重樫 健君 △開議 午後2時00分 △開議の宣告 ○議長(武田平八君) ご苦労さまでございます。 ただいまの出席議員は19名であります。 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 直ちに本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(武田平八君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(武田平八君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 8.9大雨災害調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果、次のとおり報告がありました。 委員長、深澤 剛君、副委員長、箱崎勝之君であります。また、8.9大雨災害調査特別委員長から委員会調査報告書を受理しており、その写しをお手元に配付しております。 今期会議において町長から受理した追加議案は、報告を含め2件であります。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △議会のあり方に関する検討委員会の委員の選任 ○議長(武田平八君) これより本日の議事日程に入ります。 日程第1、議会のあり方に関する検討委員会の委員の選任を行います。 お諮りいたします。 1名欠員となっております議会のあり方に関する検討委員会の委員の選任については、委員会条例第4条第4項の規定により、議長において1番、及川ひとみさんを指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、及川ひとみさんを議会のあり方に関する検討委員会の委員に選任することに決しました。--------------------------------------- △選挙第2号 ○議長(武田平八君) 日程第2、選挙第2号 岩手中部水道企業団議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選とすることに決しました。 なお、お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 岩手中部水道企業団議会議員に、5番、高橋 進君、7番、北條喜久男君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名した高橋 進君、北條喜久男君を当選人と決定することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、高橋 進君、北條喜久男君が岩手中部水道企業団議会議員に当選されました。 この際、当選人が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。--------------------------------------- △議案第74号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第3、議案第74号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 本案については、予算審査特別委員長から、お手元に配付してあるとおりの報告がなされております。 お諮りいたします。 本案は、予算審査特別委員会において審査が十分なされたものでありますので、委員長報告並びに質疑を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、委員長報告並びに質疑を省略いたします。 討論に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 議案第74号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第8号)は、委員長報告は可決すべきものであります。 よって、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
    ○議長(武田平八君) 起立全員であります。 よって、議案第74号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第65号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第4、議案第65号 紫波町下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) ただいま提案されております議案第65号ですけども、この条例の一部を改正する条例ということで、理由として、社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律ということで、今回の条例改正になるわけであります。 中身とすれば、使用料の今度、来年の4月から、今5%の消費税が8%となって、その8%分の消費税が転嫁されるということになるわけであります。 いずれ国会では、昨年の8月ですか、税と社会保障の一体改革ということで消費税を値上げした分は社会保障に回すということで、そういう中身で進められてまいりましたけれども、今回、今までの現行の消費税5%は、4%分は国に納める分、1%分は地方消費税ということで紫波町におりてくるわけですけれども、今回、平成26年の4月1日からは6.3%の消費税ということになりますし、紫波町分として1.7%の消費税ということになります。 それで基本的な部分から伺ってまいりますけども、平成26年度の4月1日からの8%ではどれぐらいの紫波町への税収の見込みがあるのか試算されているのか、その点を伺っておきたいと思います。 あとは、この条例改正によって、料金に8%分の消費税が転嫁されるわけですけれども、どの程度の増収が見込まれるのか、その点も伺っておきたいと思います。 また、この消費税増税によって、紫波町の負担増はどのくらいになるか伺っておきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 企画課長。 ◎企画課長(高橋堅君) まず、私のほうからは消費税法改正に伴う影響というか、歳入ベースでどのくらいあるのかといった部分についてお答えしたいと思います。 現時点での試算、いわゆる決算ベースでの試算ということをやっておりますが、これが1.7%、平成26年度で交付される場合ということでございますけれども、約1億8,000万円ほどがふえるのではないかというふうに現在のところ試算しているところでございます。 また、歳出ベースでございますけれども、これもざっくり決算ベース、歳出の平成23年度の決算ベースの試算になりますけれども、主な消費税の課税対象のものを拾い出して計算したものでございますが、約9,000万円ほど負担増になるというふうに試算しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 下水道課長。 ◎下水道課長石川和広君) 使用料につきましてどれくらいふえるかということでございますが、現行は5%ということでございまして、2億5,000万の3%分ということになりますので、2億5,000万の3%分が増収になるという計算になるというふうに思います。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) わかりました。 この消費税の基本的な部分でいうと、決算ベースで1億8,000万、紫波町ではその負担増として9,000万ということで、こうした場合、法律の建前からいって、下水道条例の一部改正ということで料金に今度の消費税分が転嫁されるわけですけれども、この部分から社会保障といいますか、医療とか、そういう部分にはどういうふうに回っていくのかは試算されているんでしょうか。 ○議長(武田平八君) 下水道課長。 ◎下水道課長石川和広君) 使用料につきましては、それがそのまま下水道汚水処理維持管理費に回るということでございますが、差し引きということになりますけれども、その増税分の使用料につきましては費用のほうにまた上乗せして、消費税として出ていくということで、等価とは申しませんけれども、いただいた分はそのまま費用として拠出していくという形になると思います。 以上です。 ○議長(武田平八君) 企画課長。 ◎企画課長(高橋堅君) この下水道以外の部分での話について若干の話、歳入の部分でございますけれども、いわゆる先ほど話しました歳入見込みというのは1億8,000万円というのはあくまで試算と見込み、いわゆる消費税相当分の単体の交付額というふうになります。 実際のところ、社会保障部分というのは地方交付税との連動というのもございます。まだその全体像が明らかになってございませんので、現時点でこの部分が全て社会保障に回るということになるのか、もしくは一般財源化した部分が若干財源的に減った上でこの消費税を充てるという形になるのか、そこら辺はまだ見通しがはっきりしていないというふうに私どもでは思っておりますので、また情報収集に努めていきたいというふうに考えております。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) 財源の中身はまだしっかりとした中身ではないということでありますけれども、いずれこうした消費税増税によって、今、紫波町内でもこの5%になってからでも大変な経済状況が続いているわけです。今度、来年の4月1日から3%増税になるわけですけれども、紫波町としてもこの負担増、どういうふうにか、財源のやりくりをして、福祉医療とか、そういった社会保障、この法律に基づくやり方を進めてもらいたいと思いますが、いずれこの間私どもは消費税増税ということには反対をしてまいりました。この議案については、私たちは反対という立場でございますので、今後ともぜひ町民の声を聞いてやっていただきたいということであります。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) この改正後使用料というところなんですけど、下水道の途中の解約とか、開始、休止、廃止というところの改定にかかわるところなんですが、ここはそれほど出入りが多いものなんでしょうか。現行は量や日にちに関係なく基本使用料の半額ということだったんですけれども、この最高の100立方のところでは、1万8,640円支払わなければならなくなるということなんですが、ここの人たちというのは、どのような人たちが当てはまると考えられるのか、教えてもらいたいと思います。 ○議長(武田平八君) 下水道課長。 ◎下水道課長石川和広君) 月の途中で開始、休止、または再開する方ということでございますが、これは紫波町におうちを建てる方、そしてアパートに移り住む方というようなことで、新たに紫波町に生活の基盤を築く方、もしくは紫波町から他市町村に転出される方々が該当いたします。 その中でございますけれども、直近の情報でございますれば、昨年度、年間776件の転出入がございました。その際、今回改正いたします従量制によって料金をいただかなければならないという方々は、そのうち23%でございます。176件というふうに試算してございます。 今回のこの改正につきましては、3月の異動ということで、春の異動で一番件数の多いところでございます。そこにつきましてはやはりほかの月より多くございまして120件ほどでございますが、もしも料金が発生するというような想定であればということで試算してみますと、こちらも26%ほど、約30件の方々から料金をいただくことができるというような形になるのが今回の改正でございます。額にいたしますと、3万2,000円ほどの増収という中身になります。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) 今の試算を聞くと、さほどの利益とは思えなかったんですけれども、いずれ紫波町にせっかく来てくれる人に対しても、やはりなるべく負担にならないようにしてもらいたいというふうに感じたところです。 本来であれば、現行の使用料のまま行ってもらいたいという気持ちで、質問を終わらせていただきます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結し、討論に入ります。 11番議員、まず反対の討論です。     〔11番 細川恵一君登壇〕 ◆11番(細川恵一君) ただいま議案第65号に反対の立場から討論をさせていただきます。 消費税率が8%に来年の4月1日から値上げされた場合、国では8兆円もの新たな増税になる、さらには社会保障の改悪による負担増の影響も合わせれば、10兆円の負担増となると言われております。 これは、全国的な年収500万円の標準的な4人世帯の新たな消費税負担でございますけれども、年間7万8,800円余りに及ぶものでありまして、これはみずほの総研試算であります。そして、総務省は、自治体に対して増税分の使用料、公共料金等への転嫁を要請しておりますけれども、今現在、労働者の賃金が上がらない、そして家計の実質所得が目減りしている中で、さらにこの料金を、使用料等を値上げしたものに増税分の転嫁となれば、町民生活に、そして地域経済に大きな影響があるということで、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(武田平八君) 次に、原案の賛成の討論ございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 この採決は起立によって行います。 議案第65号 紫波町下水道条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第65号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第66号~議案第68号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第5、議案第66号 紫波町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例、議案第67号 紫波町営農飲雑用水施設条例の一部を改正する条例、議案第68号 紫波町簡易給水施設条例の一部を改正する条例、以上3案件を一括議題といたします。 これより一括して質疑に入ります。 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) ただいま66号、67号、68号と、議案が提案されました。いずれ消費税の部分について、また、この消費税分が転嫁されるということでありますけれども、まず、66号の飲料水供給施設条例の一部を改正する条例の部分ですけれども、給水工事にかかって、この8%分のものに乗じられるわけですけども、工事に当たっては、この負担増というのはどのくらいになるのでしょうか。 あとは、使用料についてもどの程度になるのか伺っておきたいと思います。 あとは、次に67、68号の部分についても使用料について伺っておきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) お答えをいたします。 まず5つの施設、総体でというお話になろうかと思いますけれども、給水工事等につきましては、現状は水源が限られているというふうなことももちろんあるわけですけれども、新たにうちを建てたりという実態が、現在まではありませんので、その辺につきましては特に試算はしておらないという状況でございます。 それから使用料ですけれども、激変緩和を導入しておりますので、数値が動くということにはなるんですけれども、激変緩和を入れないでやった場合ということで、5つの施設で年間600万円、本来であれば使用料としていただくところ、この改定によって年間679万円になるということで、79万円ほどの年増収があるというふうに出ております。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) わかりました。 それで、600万円のところから679万円の増収ということでありますけども、今、水道の関係では、耐震管の工事とかいろいろとやってるわけですけども、来年の4月1日からのそういった工事に係る部分についてはどういうふうに捉えていますか。消費税の分で、どのくらいの、年度ごとに工事はいろいろとあると思いますけれども、平均的にどの程度と考えておりますか。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) 新年度予算を目下作成中ということで、協議をしながら、数値化していくべきところが出てくると思っております。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) わかりました。 いずれ、町民の暮らし向きというか、そういうものを十分捉えた事業を行っていただきたいということでありますが、消費税増税ということで、私どもは反対の意向であります。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) メーターのことでちょっとお伺いしたいんですが、メーターの更新時期というのが何年か聞きたいんですけれども、メーター使用料はその間、180円でしたか、一律の金額になっていると思うんですが、更新の期間をお聞きしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) 水道メーターの年数、耐用年数ということになってきますけれども、8年ということで、8年を迎えますと更新をさせていただくということになっております。 それから、今回の改定でメーター使用料、確かに今までありましたけれども、4月からはメーター使用料は廃止になりますので、いただかないことになります。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結し、一括して討論に入ります。 11番議員。     〔11番 細川恵一君登壇〕 ◆11番(細川恵一君) ただいま提案されております議案に対して、反対の討論をいたします。 先ほども申し上げましたけれども、この消費税増税によって値上げした上に、さらに増税分の転嫁となれば、町民生活に、そして地域経済に大きな影響があるということで反対討論といたします。 ○議長(武田平八君) ほかに討論ございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 討論を終結し、順次採決いたします。 この採決は起立によって行います。 議案第66号 紫波町飲料水供給施設条例の一部を改正する条例は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第66号は原案のとおり決しました。 次に、議案第67号 紫波町営農飲雑用水施設条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第67号は原案のとおり決しました。 次に議案第68号 紫波町簡易給水施設条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第68号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第69号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第6、議案第69号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) ただいま提案されております議案第69号について、質問いたします。 学校施設の使用料、また公民館の条例、また都市公園は分担金等ありますし、あとはスポーツ施設条例、こういうものまでも消費税が添加されるということで、分担金について、これは簡易給水への飲雑用水への分担金ですけれども、分担金については、徴収の中身は今どういうふうになっているのか、町民の生活実態からして、その部分まず1点伺いますし、あとはスポーツ施設条例の中に総合体育館とか多目的スポーツ施設、サンビレッジ、ここの部分の利用状況などは今どういうふうな状況になっているのか伺いたいと思いますし、今度の5%から8%の増税によって、使用料等分担金も税率が上がっていくということになれば、施設の利用等についても影響が出てくると思うんですが、その部分についてはどういうふうになっているのか伺いたいと思います。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) 営農飲雑用水施設、それから簡易給水施設の分担金の関係ですけれども、新規加入者が現状はございませんので、実態としてはこのとおりということでございます。 ○議長(武田平八君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(高橋正君) それでは私のほうから総合体育館、多目的スポーツ施設の利用状況についてお答え申し上げます。 総合体育館につきましては、あそこの総合運動公園自体が大体年間1万二、三千かと思いました。ここに詳しい数字を持ち合わせておりませんのであれですが、その中で総合体育館は約七、八割というふうな認識でございます。 それから多目的スポーツ施設につきましては、大体七、八千人くらいだったかと記憶しております。 これらについて、消費税3%分上がって、多分今後の利用率が下がるのではないかというご質問の趣旨かと思いますが、基本的にそういったので多分下がるとか何かではなくて、いわゆるイベントというか教室、それからそれらで開催されるイベント等でいろいろと増減はあるというふうに認識しておりますので、余り影響はないものというふうに考えております。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) わかりました。 いずれこの施設の使用料とか、あとは分担金の部分については、この表の中身で配水の延長の部分で、長くなればなるほど分担金というのは金額が少なくなっているわけですけれども、これはどういうふうな関係でなっているのか、まずそこは確認しておきたいと思いますし、いずれ温泉保養施設とか体育館の関係、福祉の増進ということで、やっぱり町民の健康を守る上でも大切な施設でありますよね、そういうところにこの増税分というのは、町民の負担になるのではないかということで反対であります。 この分担金の部分の長く、80メートルを超えると4万3,200円と。この10メートルまでというよりは、大分金額が低くなっておりますけれども、その部分はどういうふうになっているのか。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) この分担金の徴収条例が定められた時点まで遡って調べてないので、何とも申し上げられないんですけれども、工事にかかるコストの関係で恐らくこのような差をつけているというのだと思われます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結し、討論に入ります。 11番議員。     〔11番 細川恵一君登壇〕 ◆11番(細川恵一君) ただいま提案されている議案第69号、消費税率が8%に値上げされて、この使用料等にも転嫁されるわけであります。 紫波町のスポーツ施設等、また温泉施設等ありますけれども、こういう町民の福祉増進の施設、こういうところにも消費税の転嫁となれば、町民生活、そして地域経済に大きな影響があるということで反対討論といたします。 ○議長(武田平八君) ほかに討論ございますか。 13番議員。     〔13番 石川喜一君登壇〕 ◆13番(石川喜一君) ただいま議題となっております議案第69号に、賛成の立場で討論を行います。 社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律が平成24年8月22日に公布され、これにより消費税の税率は平成26年4月1日から8%に引き上げられる見込みとなっているものでありますが、本案の提案理由のところにも述べられておりますが、この税改正は、社会保障制度を構築することにより、将来に向かってそれぞれ我が国が直面する重要かつ喫緊な課題であることに鑑み、持続可能な社会保障制度を構築することが必要だと考えるものであります。 この制度をさらに進めるためには、経済状況も好転されることが条件となりますけれども、税制の抜本的な改革の一環として、社会保障安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することが、目指す観点から本案消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例案について、これは必要なものであるという考えのもとに、賛成するものであります。 ○議長(武田平八君) ほかに討論ございますか。 1番議員。     〔1番 及川ひとみ君登壇〕 ◆1番(及川ひとみ君) ただいま議題となっています議案第69号に反対の意見で述べさせていただきます。 今、社会保障安定財源確保という言葉が出ましたが、安倍政権では、消費税、今は8%ですが、10%になったときには1%分の2.8兆円を社会保障の充実に使うとしています。 これを試算してみますと、年金の2.5%削減、その後実施する年金のマイクロ経済スライドということで、毎年1%程度年金が目減りされ、70歳から74歳の医療費窓口負担を1割から2割に、入院食費の入院のときの食費の自己負担、これを増額させる。介護保険の利用料は1割から2割負担へ、介護施設の低所得者向け給付制限、それをトータルして合わせますと約3兆円ほどになる。社会保障の充実に使う分2.8兆円で、給付削減の部分が3兆円というふうになるので、安定財源の確保にはなり得ないというふうに私は感じています。 いずれこの料金改定により、温泉の保養とか、それから一般の人たちが使います運動とかで使うそういうものの負担にもかなりなってくるのではないかということを考えます。 今でも景気が冷え込む中で、町民の負担が大きくなるものと考えますので、議案第69号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例に関して反対とさせていただきます。 ○議長(武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 この採決は起立によって行います。 議案第69号 消費税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立多数であります。 よって、議案第69号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第70号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第7、議案第70号 紫波町町税外収入納金等徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 採決いたします。 議案第70号 紫波町町税外収入未納金徴収条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第71号、議案第72号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第8、議案第71号 岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、議案第72号 岩手中部広域水道企業団の解散の協議に関し議決を求めることについて、以上2案件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、一括して採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 順次採決いたします。 議案第71号 岩手中部広域水道企業団規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なし認めます。 よって、議案第71号は原案のとおり決しました。 次に議案第72号 岩手中部広域水道企業団の解散の協議に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第72号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第73号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第9、議案第73号 岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 採決いたします。 議案第73号 岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについては原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第73号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第75号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第10、議案第75号 平成25年度紫波町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) 第75号ですけども、5ページの国保連接続端末更新業務委託料と、その下にある端末機器ということですが、ここのところ詳しくどういうものか、接続とありますが、教えてもらいたいと思います。 ○議長(武田平八君) 町民課長。 ◎町民課長(藤尾智子君) 国保連接続端末更新業務委託料についてお答えいたします。 国保連とのネットワークのシステム端末を業務委託するものでございます。 また、備品購入費はそれに伴うパソコン、それと伴う基本ソフトについての備品購入費でございます。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) そのネットワークの接続によって、何か事務的なものが簡潔になるとか利点というものはあるんでしょうか。 ○議長(武田平八君) 町民課長。 ◎町民課長(藤尾智子君) 今の国保連のほうで進めておりますレセプトのデータですとか検診のデータを集積し、分析するために使用するものでございます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 採決いたします。 議案第75号 平成25年度紫波町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第75号は原案のとおり決しました。---------------------------------------
    △議案第76号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第11、議案第76号 平成25年度紫波町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決いたします。 議案第76号 平成25年度紫波町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第76号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第77号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第12、議案第77号 平成25年度紫波町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 1番議員。 ◆1番(及川ひとみ君) 6ページの地域支援事業費のところのシステム移行作業委託料とあるんですが、これは何のシステムの移行なのかお聞きしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 長寿健康課長。 ◎長寿健康課長(高野修君) ただいまの質問についてお答えいたします。 これについては、包括支援センターの業務があるわけでございますが、それの現在使っているものの更新の移行作業でございます。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決いたします。 議案第77号 平成25年度紫波町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第77号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第78号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第13、議案第78号 平成25年度紫波町下水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し採決いたします。 議案第78号 平成25年度紫波町下水道事業会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第78号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △議案第79号の質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第14、議案第79号 平成25年度紫波町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 15番議員。 ◆15番(岡田尚治君) 大変ご苦労さまです。 この補正予算の中で、老朽管更新ということで主な事業に入っているようですが、実はそちらこちらで工事しているようですが、立て看板あるんですよね、何月何日か。その中に水道管更新事業という看板と、もう一つ、地震に強い水道管を敷設しています、この2枚の看板が1カ所にあるんです。古館地区なんですが、日詰のほうでも工事しているようなんですが、この地震に強い水道管敷設というのは老朽管更新とは違うのかなと思ったりしたんですが、どういうことなのかご説明ください。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) お答えをいたします。 地震に強い管にするための工事をしていますという看板は、住民の皆さんに、何のために管の更新をしているんだというあたりを、よりわかっていただくために、わかりやすい表示を心がけましょうということで出しているものでございます。 中身については、そのとおり、老朽管更新は、耐震化を進めるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 15番議員。 ◆15番(岡田尚治君) わかりました。 それはわかりましたが、町民の捉え方がまた違うんですよね。違うの入れているんじゃないかと。要するに、従来の水道管じゃなくて違う水道管入れているんじゃないかと。ただただ更新するんじゃなくて。もちろん、災害これからも想定されますので、大歓迎なんですが、その辺のところが、私から見てももう少しこう、2通りじゃなくて、統一したほうがいいと思うんです、その表示が。 それをお願いしたいんですが、それから、この老朽管更新というのは、説明聞いたかわかりませんが、現在、更新率、どれくらいに当たっているのか、それから老朽管更新は優先順位があって更新していくのかなと思うんですが、どのようにしてその優先順位を決めていくのか、その辺のところをお尋ねします。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) 決算の認定説明の都度、老朽管更新については説明をしてきておりますけれども、まず石綿管と言われる、これはもう早期に更新しなければならないものなんですけれども、本年度の工事をもって町内には石綿管はなくなることで進めております。 それから、更新率の関係になってきますけれども、管路の耐用年数40年と言われておりますので、本来は40年ごとに更新できればいいわけですが、費用とか、どうしてもかかってきますので、現状でいきますと、紫波町は今、年間、およそですけれども、2.5%ぐらいの更新率になっています。 2年ほど前までは0.3から0.4というパーセンテージでしたので、かなり大幅に改善をしているということでございます。 ○議長(武田平八君) 15番議員。 ◆15番(岡田尚治君) 石綿管については今年度で終了するということですが、そうすると、耐用年数が40年前後と。私もそれは伺っておりました。であるならば、ちょっとその順番が違うのかなという気がしないでもないです。というのは、土地開発して、住宅建設してということになれば、古いほうといえばもう少し違うところかなという気がしないでも。まあ計画あるから一概にそれも言えないんですが。 ですから、耐用年数の40年前後なんですが、平成26年度の4月から企業団が統一されて、ならば、その優先順位もどのように変化していくのか。少し心配になってくるわけなんです。規模が、地域が広がるだけで、2町1村になりますので。そうすると、40年経過しても、これは大丈夫かなという心配が一面あるわけなんです。だからその辺のところを、これからの協議かもしれませんが、教えていただきたいと。 それから、その更新率なんですが、年間2.5%くらいだと。これいつ最終年度になるのかということもあわせてお尋ねします。 ○議長(武田平八君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長佐藤證君) お答えをさせていただきます。 来年の4月から岩手中部水道企業団ということで水道事業が新たにスタートするわけですけれども、2市1町の管路の更新計画が、そのまま持ち寄りの形になって更新事業が進められていくということで、紫波町のつけている順位についてはそのまま引き継がれるということにはなりますが、そのとおり、新しいといえども何か禍害があって壊れるということもあるわけでして、計画は計画として持っておりますが、PDCAサイクルを毎年回して、優先度についてはその都度判断をして決めていくということになろうと思います。 それから、更新の年数ということなんですけども、以前から話しておりますが、紫波町は今までの更新率でいきますと、全部が新しくなるのに333年かかるということでおったんですけれども、これが企業団で新しく事業を始めるということで、先ほど管路の耐用年数40年と言いましたけれども、これを耐用年数60年にちょっと延命になりますけれども、60年で更新できるサイクルで持っていきましょうということで取り組みをしておるところでごさいます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し採決いたします。 議案第79号 平成25年度紫波町水道事業会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第79号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △報告第24号の上程、説明、質疑 ○議長(武田平八君) 日程第15、報告第24号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第9号)の専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 経営支援部長。 ◎経営支援部長(藤原博視君) 報告第24号 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第9号)の専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 紫波町議会議員補欠選挙の実施により必要となる予算について、地方自治法第180条第1項及び紫波町長専決条例第2条第4項の規定に基づきまして、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同法第180条第2項の規定により、報告するものでございます。 次のページへお進みを願います。 平成25年度紫波町一般会計補正予算(第9号)でございます。 1といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ264万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ156億3,712万2,000円としたものでございます。 専決年月日は平成25年12月10日でございます。 補正予算の概要は、事項別明細書でご説明申し上げます。 4ページへお進みを願います。 4ページ、歳入でございます。18款1項1目でございますが、説明欄にありますとおり、歳入は、財政調整基金繰入金、264万6,000円を見込んでございます。 続きまして同じページの歳出でございます。2款4項5目町議会議員選挙費でございます。主な部分を説明欄のほうで申し上げます。 11節需用費でございます。印刷製本費として74万5,000円、投票用紙あるいは選挙公報などでございます。 13節委託料でございます。ポスター掲示板設置委託料、83万8,000円でございます。95カ所を予定しております。 そのほか16節原材料費においても、ポスター掲示板用の資材費を見込んでございます。 なお、5ページから6ページにわたりましては給与費明細書を添付してございます。 以上を申し上げまして説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結し、報告を終結いたします。--------------------------------------- △議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第16、議案第80号 紫波中央駅前地区大通公園整備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長佐藤勇悦君) ただいま議題となりました議案第80号 紫波中央駅前地区大通公園整備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて説明を申し上げます。 本案は、紫波中央駅前地区大通公園整備工事の請負契約に当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 工事名は、紫波中央駅前地区大通公園整備工事。 工事場所は、紫波町紫波中央駅前2丁目3番地1となっております。 締結しようとする請負金額は7,623万円で、請負者は岩手県紫波郡紫波町日詰字石田56番地、佐々木建設株式会社代表取締役、佐々木盛雄であります。 次のページにお進み願います。 位置図、平面図、断面図をまとめた図面を添付してございます。施工位置でございますが、紫波中央駅前都市整備事業区域内で、みどりの大通の1番西側のところでございます。 平面図で着色いたしました部分が施工範囲となってございまして、大通公園、緑の部分と公園に接しております町道紫波中央駅前2丁目5号線の歩道の一部、グレーの部分でございますが、ここが施工範囲でございます。 施工面積は大通公園が4,587平方メートルで、町道紫波中央駅前2丁目、5号線の歩道の施工面積は269平方メートルであり、合わせて4,856平方メートルであります。 工種につきましては、右の表のとおりであります。 また、下のA-A断面図がございますが、この断面図では、公園の南北の断面を示してございます。断面図の左側が南、右側が北でございます。 なお、完成期限は平成26年3月31日であります。 この工事請負契約の締結に当たりまして、去る12月4日に指名競争による入札を執行いたしたところでありますが、その指名業者につきましては、次のページのとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。 以上で説明を終わります。 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○議長(武田平八君) これより質疑に入ります。 18番議員。 ◆18番(田村勝則君) 公民連携の際にも説明をいただいた中身で、今回また提案されていると思いますが、何点かお伺いをいたします。 この整備についてはオガールデザインをもとに執行するというようなことで、整備がなされるわけですけれども、ご承知のとおり、今までの議論、公民連携の中でも施設がどんどんできることによって、どうしても住民の要望の中には駐車場の整備というものが強く出されている。私どもの耳にも、多くの方々からそのような要望が寄せられております。 そういう中で、駅東の駐車場用地も整備していくわけでございますが、全体的にはどう考えても、これから新庁舎も整備されていく中で、中央駅前がにぎわいがどんどん創出されてくるというようなことも勘案しますと、駐車場が全体的に不足するのではないかということが危惧されます。 私だけではなくて、当然そのような意見も公民連携の中でも出されてきてるわけですが、そういう中で、今回またこのような形で整備工事が提案されたわけですけれども、これまでの経緯の中で、この整備をするに当たって、もう少しこの駐車場用地の確保ということも勘案しながら、公園の中で整備する手法というものはできなかったのかどうか、まずその点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(藤滝学君) ただいまのご質問にお答えいたします。 大通公園の中で、駐車場の配慮はできなかったかというご質問であろうかと思います。 議員のご質問にもありましたとおり、東側の駐車場、現在3月までの工期の予定で工事を進めているところでございますが、予定駐車台数が約100台となってございます。 紫波中央駅前駐車場、パーク・アンド・ライド駐車場が現在290台の許容量がありますが、平日で80台から100台くらいまず空いていると。 これまでもご意見ありましたとおり、イベント時には確かに駐車場が足りない、あるいは南北線に張り出しているという状態が起こってまいりました。そういった条件等を内部でこれまでも協議してまいりましたが、役場庁舎ができた後、土日には100台くらいのスペースがまず空いて、イベント等にも使えるだろうと。 さらにはこの公園につきましては、当初から大通公園、さらには4つの事業等とあわせてにぎわいづくりを創出するための一つのシステムなんだということでご説明をし、住民参加で、住民の皆さんにお示しし、意見をいただき、内部協議をしてここまで詰めてきたものでございます。 そういった観点から、以前にもご質問ありましたが、この大通公園内には駐車場を設けることは非常に難しいということで今回の結論に至っておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 ○議長(武田平八君) 18番議員。 ◆18番(田村勝則君) 当然、そういうような中身で、内部では協議されてきたんだろうというふうに推察いたします。 都市と農村の交流施設ということでもあるというようなことで、過去に答弁がございました。都市と農村の交流施設とするならば、例えば今後この整備によって、どのような活用策というものを考えておられるのか、もし答弁していただけるのであれば、その点についてもお伺いをしたいと思います。 それと改めてお伺いしますが、いわゆるこれまで駅の東口の広場も整備してきているわけですけれども、当然そこには管理費用も発生してくるわけですが、今回のこの部分については、当然全部大通箇所、大通公園ということでありますから、当町が管理責任を負うということになろうと思いますけれども、これだけの整備をすることによって、どのくらいの管理費というものが発生する予定であるのか、改めてお伺いをしたいと思いますし、設計のまず基本的な考え方として、計画は計画としながらも、その設計の水準というものをいろいろ調整できるのではないかと私は期待はしていたんですが、残念ながら同じような形で出てきたということでありますけれども、いわゆるこの設計をされた方について改めてお聞きしたいと思いますし、さらに植栽木とその本数、高さも含めて、どのような中身になっているのか、これではちょっとよくわからないというところがございますので、改めてお伺いをしたいと思います。 あともう一つ、何度も質問するのも恐縮ですから、業者については何も問題はないわけですが、参考までに設計のいわゆる額等、契約金額等、受注が7,623万円ということになっているわけですけれども、契約金額ですか、最大、その差額がどのぐらいあったのか、7社によるいわゆる競争入札ということでありますけれども、その点についてもあわせてお伺いしておきます。 ○議長(武田平八君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(藤滝学君) 後段の数値に係る部分からご説明を申し上げたいと思います。 設計の考え方、それから設計担当については、これまでもご説明申し上げましたが、基本構想につきましては、デザイン会議のメンバーでもありますオンサイトさんというところが基本の構想を練り、それを実施に結びつけるところでは、盛岡のサンエスコンサルトさんというところが受注し、設計をしてくれております。 それから、その公園の設計水準ということですが、東広場、西広場、交流公園と、これまで整備してきてございますが、東広場はご存じのようにオガールプラザ前で、結構単価の高い整備をしてきておりますが、そこが大体平米当たり5万2,000円ほどの整備費がかかってございます。それを1とした場合、この交流公園につきましては大体1万6,000円くらいの平米単価に抑えてございますので、大体東広場に比べれば30%くらいの単価に抑えるように、努力をしたというところでございます。 それから、この図面では確かに高木の植栽の位置はお示ししておりますが、高さがわからないということですけれども、高木の本数は30本であります。おおむね4メートルから6メートルぐらいの高さのものを植栽することになっておりますが、この図面の、こちらから大通公園の下側のほうから北、道路の真ん前の3本部分、これにつきましては前回の調査特別委員会で委員の皆さんからご意見ありました、町木のケヤキを植えたらどうだということで、ここの部分3本を、高さ6メートルのケヤキを植えることで計画変更をしてございます。 それから、入札についての差額ということでございますが、ただいまその入札の内容について資料を持ち合わせておりませんが、請負率で94.3%ぐらいの率で受注いただいたということでございます。 以上です。 ○議長(武田平八君) 企画課長。 ◎企画課長(高橋堅君) 活用策と管理費用の関係について、お答えしたいと思います。 まず活用策でございますけれども、現在みどりの大通の東公園の活用状況を若干お話いたしますと、まず会社関係の方の親睦会でのバーベキューなど、あと、ご近所さんが集まってきて、これはその地区だけではなくて、古館とか赤石、あとはいろんなところから集まってきたバーベキュー、懇親会のようなもの。あと、中学校での部活の打ち上げみたいなものというので、外での飲食みたいなものも使われております。 先日ですけども、盛岡の会社がビールの販売のイベントに全面を貸し切って行ったということもありまして、その場合は使用料のほかに売り上げの何%かを紫波町に図書費として寄附していただいたといったような利用の仕方が、今行われております。 で、今年度につきましては、そのほかに、このみどりの大通の設計に当たって、町民の皆さんに集まって議論していただいたんですが、その方たちにもう一度お声かけして、ワークショップなどを通じてどういう活用方法があるんだろうかといったようなことの話し合い、あとは、中央駅から遠い地区ではどういうふうにここを見ているんだろう、ここをどういう使い方があるんだろうかということで、佐比内地区なんですけれども、一部お願いいたしまして、そちらのほうでの話し合いというのを数回設けさせていただいております。その中でいろいろ提案をいただいて、この活用策というのを町民の皆さんで自由に使っていただくといったようなことを考えていきたいというふうに考えてございます。 あと、管理費用でございますが、当初のもくろみでは東広場、西広場、奥のほうで総額で大体年間400万円ほどかかるんではないかというふうに試算しておりましたが、東広場のほう、当初、昨年度ですか、200万円くらいかかるんじゃないかなと、その半分ということで100ちょっとですか、かかるんじゃないかということで予算化したんですが、実際にはそれほどかからなかったということもあります。 ただ、これからまだかかる可能性もありますので、そういった維持管理のコスト削減を図りながら、管理していきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) 18番議員。 ◆18番(田村勝則君) いろいろ町民からも活用策について聞いたということでありますけれども、町民は実際公園を整備しなくても、これだけ緑が多いわけですから、何度も申し上げるんですが、あえてここで交流しなくても、これだけ緑の多い町ですから、どこでもできると思うんですよ。 私は多分ここを整備したのは、都市と農村、都市というのを意識してというふうな中身で何か答弁を伺ったような気がいたします。そうしますと、都市の方々がここを魅力的な公園施設として、どのように捉えているんだろうということが私は大切じゃないかなというふうに思うわけですが、その点について、今、佐比内とか、町民の方々からの意見は承知しましたけれども、都市の方々がどのような魅力を感じている、あるいはこれから都市の方々に魅力を感じてもらえる、そういう施設づくりということの中では、どのような考えを持っているのかお聞きしたいと思います。 それと、委託管理料ですが、東西400万円だったけれども、かなり少なかったということですが、ここについては、ですから幾らの予算を考えているのかということでありますので、その点お聞きいたします。 ○議長(武田平八君) 企画課長。 ◎企画課長(高橋堅君) 都市の皆さんから見たときにはどのような魅力なのかということでございますけれども、都市の皆さんというか、こっちの町の暮らしている方たち、現状から見たときに、その場所が居場所になると。公園という形での居場所になる、いわゆるサードプレースという言い方になるかと思いますけれども、自分の家以外、職場以外、そのほかの居場所ということで活用されるということが多いのではないかというふうに私らは思っております。 現在、あそこの使い方、いわゆるイベント型ではない使い方で見ますと、やはりそのあずまやのところで打ち合わせをしたり、高校生たちもそこで何か話をしたりという形、何か目的がなくてもそこに来て、座って話をするといったような使い方、これがまず都市の方たちが求めている部分なのかなと。いきなり山のほうに行ってくださいというのはなかなか難しいということで、この入り口としての、紫波町の入り口としてのこの公園に一旦おり立つといったようなイメージがあるのではないかなというふうに考えているところでございます。 そこの中で、紫波町のいろんな地区の方たちが活動している姿を見て、そこに行ってみようかなといったようなことが、一つ交流のきっかけになればいいのかなというふうな考え方を持っているところでございます。 あと、管理費用でございますが、全体として400万円という話をしましたが、一体的に、多分工事を、管理を出すという形になりますので、ここだけが幾らということで、切り分けはできないかもしれませんけれども、面積的なところでいくと100万円はいかないだろうということで考えておりますし、あと、その全体として400万円、前の東広場、西広場の管理費を見ますと我々が見込んでいたのと、当初では半分もいかなかったということになりますので、その年々でちょっと違ってくると思いますけれども、そういった形になるのかなと。いわゆる100万円もいかない程度の管理費という形になるというふうに私どもでは今もくろんでいるということでございます。 ○議長(武田平八君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(藤滝学君) ただいまの企画課長の答弁の中でもあったんですけれども、都市と農村といったときに、私たちがイメージしているのは、紫波町以外の大きな都市、来外者ということもイメージはしておりますけれども、紫波町の中心部の町場の、都市計画の都市、それから周辺部の農村、これが中間のエリアで両方感じられるエリアなんだという意味合いで、都市と農村の触れ合いということを言っています。 そこには、これほど全国で有名になりますと、来外者の方もその中には入ってくると思いますけれども、私たちの抱いているイメージの都市と農村というのは町内ということでイメージしております。 以上でございます。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔発言する人なし〕 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を終結し、採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 採決いたします。 議案第80号 紫波中央駅前地区大通公園整備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについては、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第80号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △発議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第17、発議案第15号 8月9日の大雨・洪水災害に関する要望書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 10番議員。     〔10番 深澤 剛君登壇〕 ◆10番(深澤剛君) 発議案第15号 8月9日の大雨・洪水災害に関する要望書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第13条第3項の規定により提出する。 要望書を朗読いたします。 8月9日の大雨・洪水災害に関する要望書。 8月9日に当町を襲った大雨は、観測史上類を見ない1時間71ミリの豪雨であり、県内では、当町をはじめ、盛岡市、雫石町、矢巾町、花巻市に甚大な被害を及ぼした。 総雨量は、8月9日午前8時10分から午後1時20分までの6時間10分で211.0ミリを記録した。過去には平成14年7月及び平成19年9月に大雨被害に遭遇しているが、今回の大雨は、平成19年の24時間総雨量221ミリに匹敵する雨量が約6時間で降ったこととなる。 とりわけ町の西部地域における土砂災害は深刻であり、来年以降の稲作への影響も懸念されている。 この大雨により、土砂の流入を含む住家の床上浸水は63棟、床下浸水が200棟、非住家浸水が150棟(平成25年度11月30日現在の税務課確定値)であり、住家の被害だけでも平成19年の約3倍であった。このほか道路373件、河川352件、農地1,179件、農業用施設692件、都市公園6件の損壊など、各方面で甚大な被害状況が確認されている。(平成25年11月30日現在) 今回の大雨に起因した土砂災害及び洪水に際し、町水防団並びに町建設産業連絡協議会をはじめとする関係各位の防水・排水作業に対しては、一部に検討する課題が見受けられたものの、避難者への支援、復旧作業等、衷心から敬意を表する次第である。 過去と合わせ3度目の浸水被害に遭った世帯もあることから、今後において、防災対策の強化、自然災害発生時の情報収集と情報提供のあり方、被害現場への対応、被災者への支援などについて、以下の項目のとおり、特段の配慮をされたく要望する。 記 1、地域ごとの自主防災組織の確立、育成、充実に努め、かつ、防災システムを確立し、災害対策本部との連携が十分図られるよう検討すること。また、町民の防災意識を向上させるような啓発活動を定期的に実施されたい。 2、ハザードマップが有効活用できるよう、機会あるごとに周知されたい。 3、ITを活用した住民からの情報収集態勢を確立されたい。 4、災害情報スピーカー設置など、災害時の住民に対する広報活動を充実されたい。 5、危険箇所においては、「立ち入り禁止」等の安全対策を速やかににとることができるようにすること。そのためにも消防屯所等に通行止め用バリケードを配備されたい。 6、土のう用砂を十分に確保するとともに、ストック場所を関係者へ周知徹底すること。また、土のう使用後の処理方法について関係者への指示を徹底されたい。 7、学校等においては、災害の種類に応じた児童の避難ルートを明示されたい。 8、避難所を変更した事例や民間施設に避難した事例があることから、実態に即した避難場所の確保に努められたい。 9、避難所の運営において、職員配置を迅速にするとともに、自主防災組織による支援態勢を整備し、併せてマニュアル化を図られたい。 10、避難所と災害対策本部相互の連絡方法について再考し、マニュアルの整備を図られたい。 11、被害状況に応じ、避難所対応とは別に、被災現場における災害対策本部の支部を設置できるよう態勢を整備されたい。 12、災害時におけるボランティアの受け入れ及び配置の態勢について整備されたい。 13、被害調査のとりまとめの態勢を整備されたい。 14、防災懇談会等において、救済支援策について積極的に情報提供されたい。 15、山王海ダムの南幹線用水路及び稲荷頭首工については、4月の点検取水時までに復旧工事を完了するよう進められたい。 16、農作物被害において、JAいわて中央など関係団体との連携を密にし、対策を実施されたい。 17、今後の大雨に備えて、土石流危険区域への砂防ダム等の設置を含めた治山対策を県に要請されたい。 18、治水対策のため、無堤防地域への築堤を関係機関に要請されたい。 19、太田川及び滝名川については、早急に対応するよう、県に強く要請されたい。 20、大雨のたびに被害に遭う地域の復旧作業と被害防止対策を早急に実施されたい。 21、赤沼川については、サニータウン第3高水寺入り口のボックスカルバート改良工事を平成26年度中に実施されたい。 22、赤沼川、才智川及び大坪川については、平成14年、19年及び今回の災害を踏まえたうえで、それに耐え得る構造への見直しを含めた改修を図られたい。 平成25年12月12日。 紫波町議会。 提出先、紫波町長。 以上であります。 ○議長(武田平八君) 質疑、討論を省略し、直ちに採決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 採決いたします。 発議案第15号 8月9日の大雨・洪水災害に関する要望書は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、発議案第15号は原案のとおり決しました。--------------------------------------- △発議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(武田平八君) 日程第18、発議案第16号 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 11番議員。     〔11番 細川恵一君登壇〕 ◆11番(細川恵一君) ただいま議題となります発議案第16号 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書でございます。 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第13条第1項及び第2項の規定により提出する。 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書。 安倍内閣と政府与党は、国民世論を真っ向から踏みにじり、暴走に暴走を重ね、特定秘密保護法を強行成立させた。 特定秘密保護法は、政府行政機関の判断によって、このままでは、行政機関も恣意的に秘密指定や運用がされ、秘密の指定期間も恒久化される危険性も高くなる。 特定秘密保護法は、民主主義の根幹にかかわり、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の基本原則をことごとく蹂躙する違法立法であり、拙速な国会審議により成立したことは、極めて遺憾であることから抗議するとともに、この法律を抜本的に見直すよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年12月12日。 岩手県紫波町議会。 意見提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、内閣官房長官、国家公安委員長、内閣府特命担当大臣。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) これより質疑に入ります。 18番議員。 ◆18番(田村勝則君) 何点かお伺いをいたします。 意見書の中身でありますが、3行目、「特定秘密保護法は、政府行政機関の判断によって、このままでは、行政機関も恣意的に秘密指定や運用がされ、秘密の指定期間も恒久化される危険性も高くなる」という文言がございますが、最初のほうの「政府行政機関」と、後段の「行政機関」、この違い、どういう機関のことを指すのか、まずお聞きしたいと思いますし、後段のこの「恣意的に秘密指定や運用がされ」というふうな文言がございますけれども、具体的にはどの条文をもってそのようなことが疑われるのか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) 政府行政機関というのは、今の政府のことであります。 「このままでは」というところの行政機関は、政府からいろいろと行政のほうにおりてくる機関ということで、地方の自治体、そういうものを指しているということであります。 もう一つ、「秘密の指定期間」、これが何十年と公開されなかった情報が、今公開されているわけですけれども、これが60年とかもっと長い期間に恒久化されるということで、この国民への知らせるべき情報というのが知らされないまま進められるという中身だと思っております。 ○議長(武田平八君) 18番議員。 ◆18番(田村勝則君) ありがとうございます。 今の話だと、いわゆる後段のほうの行政機関というのは地方自治体というようなことでのようなお話のようにお伺いいたしました。 そうしますと、地方自治体が恣意的に秘密指定や運用をするというような考え方のように聞こえてくるわけですが、その条項、ですから、具体的な条項は、秘密保護法の何条にかかわる問題であるのかお伺いをしたいわけであります。 ○議長(武田平八君) 11番議員。 ◆11番(細川恵一君) 今回、秘密保護法で出されたところの第10条ですか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を--ちょっと申しわけありません、中身を把握しておりませんでした。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(武田平八君) 質疑を終結し、討論に入ります。 初めに、原案に反対の方の討論をお願いいたします。 14番議員。     〔14番 藤原惠子君登壇〕 ◆14番(藤原惠子君) 発議案第16号に反対の立場から討論をさせていただきます。 特定秘密保護法は成立いたしましたが、やはり今後国民への一層の理解への努力は必要であるとは私も捉えております。 まず、国には安全保障上、どうしても守らなければならない秘密があります。ただ、それと同時に国民の知る権利を確保しなければいけないです。 特定秘密保護法というのは、それが仮に漏れてしまうと国の安全保障上極めて重大な支障があるものですが、例えば個人でもキャッシュカードの暗証番号、あるいはインターネットのパスワード、これは外に漏れたら困ると思います。国も同じように安全保障上、外に漏れたら困る情報がたくさんございます。例えば自衛隊の装備の性能、あるいは自衛隊や外務省で使っている暗号、それが外に漏れると非常に重大な問題となります。 日本だけでなく、世界各国にも安全保障上守らなければいけない情報があります。欧米各国は、あるいはアジアでいえばお隣の韓国でも、国の安全保障上の重要な情報を守るために同様の法律をつくっております。 残念ながら日本ではそういった法律がなかったために、海外各国から見ると日本に情報を提供するとそれが漏れるかもしれないという懸念があって、本当に機微な情報が入手できていたのかという課題があったのでございます。 今回、我が国としても、この臨時国会で国家安全保障会議、日本版NSCをつくりましたが、このNSCが十分に機能するためにも、海外からの安全保障上の重要な情報を入手する必要があります。その意味からも、特定秘密保護法を早期に成立させる必要があったわけでございます。 この法律が成立いたしますと、戦前の治安維持法のように国民の思想・信条が侵害されるのではないかという批判もございましたが、条文のどこをとってみても、そういったことは全くございません。 そもそも戦後の日本は現行憲法上、思想、信条の自由がきちんと守られているわけですから、この法律でそういったことが損なわれることは全くございません。 特定秘密の範囲が拡大されるのではないかという解釈もございますが、特定秘密は4つの項目に限定されております。1つは防衛、2つ目には外交、3つ目にはスパイ防止、4つ目にはテロ防止でございます。 原発の事故情報が隠されるのではないかという指摘がございますが、原発の事故情報は今回の特定秘密の対象ではございません。原発に関していえば、原発の警備の仕方についてはテロリストから原発を守るために特定秘密になる可能性はあると思いますが、原発そのものあるいは原発の事故情報については対象外なので、従来どおり公開となります。 これと同様に、あくまでも今回は対象を国の安全保障上どうしても外に漏らすと重大な影響があるというものに限定していますから、国民生活一般にどんどん秘密の指定範囲が広がるということは全くございません。 また、いろいろな観点から特定秘密の指定がどんどん広がらないように、きちっとした基準のもとで指定を行い、それをさらに監視するという、こういう仕組みを今回つくっております。 また、審査の内容では、速急ではなかったのかというお話もございます。衆議院では、45時間近い審議が行われたようでございました。2回の参考人質疑と、地方公聴会も行いました。同様に、参議院においても周囲に対してどれくらい参議院が審議をするかという従来の慣例にのっとった審議時間を確保し、参考人質疑、公聴会も行いました。 そうした意味で丁寧な審議でありましたし、野党との修正協議も相当時間をかけて、衆議院段階では11項目に及ぶ修正を行っているわけでございます。 さらに、参議院では先ほど申し上げました指定のチェックや、監視する第三者機関の設置も、最終的に実務者機関で合意をいたしております。 また、さらに知る権利のことでございますが、やはり国民が政府を監視するために必要な知る権利を守るため特定秘密保護法は、特定秘密に関する取材の自由を保障しており、具体的には、特定秘密に関する取材を正当な業務と明記し、正当な業務は処罰できないと定めた刑法第35条とあわせて読むことで取材行為が処罰されないことが担保されておりました。 また、特定秘密保護法によって、国民の知る権利を表現の自由が制限される可能性があり、戦前の治安維持法のような世界になるとの批判もございますが、これは、特定秘密保護法は情報管理のあり方について政府を規制する法律であり、国民の権利を制限する治安維持法とは法律の目的が全く違うものであります。 また、期間でございますが、法律別表によって特定秘密に指定できる事項を限定し、また、指定期間を5年の延長を原則30年までで、それ以上の延長は閣議決定事項としております。さらに30年を超えた特定秘密も一部例外を除いて、60年は超えられないとするなど、特定秘密の乱用を防止する制度は整っているように私は伺っております。 議員各位のご理解とご賛同、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武田平八君) 次に、原案に賛成の討論をお願いいたします。 11番議員。     〔11番 細川恵一君登壇〕 ◆11番(細川恵一君) ただいま議題となっております発議案第16号 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書に賛成の立場から討論を行います。 機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が6日、参議院本会議で可決いたしました。 世論調査でも、国民の8割が慎重審議を求めているにもかかわらず、衆議院に続く参議院でも質疑を打ち切り、与党単独採決など、民主主義を踏みにじる暴挙に国民の怒りが沸騰しております。 しかし、憲法に違反する違法立法であることが国会審議を通じていよいよ明らかになりました。民主主義の根幹にかかわり、人権を大きく制約しかねない特定秘密保護法が拙速な国会審議により成立したことに抗議し、法律の抜本的な見直しを強く求めるものであります。 この法律は特定秘密に関して防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の4分野の中で、行政機関の長が指定することとしておりますが、その秘密の定義が曖昧であり、歯どめなく拡大解釈されるおそれがあります。 また、国から独立し、秘密指定や運用などの妥当性のチェックを行う第三者機関の設置についても、保全監視委員会の設置が示されましたが、あくまで政府内組織であり、いまだその客観性は担保されておりません。 もとより国が、我が国の安全保障のために秘密を指定する必要があることについては、これを全面的に否定するものではありません。しかし、国民の知る権利を守るためには、国民が求めた文書の公開範囲の拡大や、取材、報道の自由を保障する必要があるとともに、第三者機関において秘密に関する明確な基準を策定し、その範囲を最小限にとどめ、適正な管理に努めることが欠かせないわけであります。 このままでは、行政機関による恣意的な秘密指定や運用がされ、秘密の指定期間も恒久化される危険性も高くなるわけであります。 さらに国会との関係においては、行政機関の長の判断で国会への情報提供が拒否された場合、国政調査権の機能が発揮されないばかりか、特に特定秘密として指定された事項について国会は秘密会が要件とされるなど、調査審議における重大な制約となるわけであります。 そして、この特定秘密保護法は、民主主義の根幹にかかわり、第1に、国民主権の原理に真っ向から反するものであります。特定秘密の特定には何の歯どめもなく、秘密が際限なく広がる危険があることが明白になりました。国民主権とは、主権者である国民が、国政の基本問題についての情報を十分知ることができる、そして判断ができることが不可欠の前提となります。国民の知る権利をじゅうりんしたこの法律が、憲法の基本原則である国民主権を踏みにじるものであることは明らかであります。 第2に、基本的人権の原理に真っ向から反します。国から見ると、何が秘密かも秘密であります。秘密を漏らした人、秘密を知ろうとした人だけでなく、共謀した人、教唆、そそのかした人、扇動、あおった人も処罰の対象とされてしまいます。秘密を扱う人は適性評価として、数多く含めてプライバシーが洗いざらい調査されます。 第3には、日本国憲法の平和主義の原理を踏みにじるものであります。なぜ、秘密保護法が必要か、政府は米軍と情報を共有するためとしております。日米軍事一体化を進める上で米国から同等の秘密保護態勢を要求されてきましたが、国家の情報を統制し、危険性を追求し、批判することを封じ込めるということに狙いがあります。 集団的自衛権の行使など、海外で戦争できる国にする、ここにこそこの法律の狙いがあり、それは憲法9条改定への地続きにつながっているものであります。岩手日報の論説では、政権を握った後は民意に耳を傾けない、国会にも権力の濫用をチェックする機会を与えない政治に緊張感が失われ、この国の民主主義は死に絶えていく危機にあると警告をしております。 反対する運動では、法曹界やジャーナリストなど、立場の違いを超え、さらに広がっており、平和と民主主義を求める巨大なエネルギーは限りなく拡大し、必ずこの希代の悪法を撤廃させる大きな運動になっていくことにつながってまいります。 国民の世論に追い詰められ、国会で強行採決となりましたが、日本国憲法の基本原則である国民主権、基本的人権、平和主義を根底から脅かす希代の違法立法を紫波町の議会が容認することがあってはなりません。 以上、発議案第16号に賛成の討論といたします。議員各位の賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 討論を終結し、採決いたします。 この採決は起立によって行います。 発議案第16号 特定秘密保護法の拙速な成立に抗議し法律の抜本的な見直しを求める意見書は、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(武田平八君) 起立少数であります。 よって、発議案第16号は否決されました。--------------------------------------- △閉議の宣告 ○議長(武田平八君) 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 これをもちまして平成25年紫波町議会定例会12月会議を閉じます。 一同ご起立願います。 礼。 ご苦労さまでした。 △閉議 午後3時53分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。        議長        署名議員        署名議員        署名議員...