釜石市議会 > 2020-09-08 >
09月08日-02号

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  1. 釜石市議会 2020-09-08
    09月08日-02号


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    令和 2年  9月 定例会(第5号)            令和2年釜石市議会9月定例会会議録---------------------------------------           令和2年9月8日火曜日--------------------------------------- 議事日程 第2号   令和2年9月8日(火) 定例会         午後1時会議を開く第1 本日の会議録署名議員の指名第2 市政に関する一般質問  1 (1) 市民生活環境の向上について        5番 磯崎翔太議員    (2) 保健福祉行政について                〃  2 (1) 所有者不明土地問題について        4番 野田忠幸議員    (2) 「釜石市空家等の適正管理に関する条例」の拡充について                                〃    (3) 復興住宅の管理等について              〃  3 (1) 新釜石市庁舎建設について         15番 菊池秀明議員    (2) 建築系公共施設マネジメントについて         〃    (3) クマ対策について                  〃    (4) 甲子学童育成クラブについて             〃                                     以上--------------------------------------- 本日の会議に付した事件第1 本日の会議録署名議員の指名…………………………………………………………26第2 市政に関する一般質問  1 (1) 市民生活環境の向上について       5番 磯崎翔太議員………27    (2) 保健福祉行政について               〃   ………〃  2 (1) 所有者不明土地問題について       4番 野田忠幸議員………44    (2) 「釜石市空家等の適正管理に関する条例」の拡充について                               〃   ………45    (3) 復興住宅の管理等について             〃   ………47  3 (1) 新釜石市庁舎建設について        15番 菊池秀明議員………61    (2) 建築系公共施設マネジメントについて        〃   ………〃    (3) クマ対策について                 〃   ………62    (4) 甲子学童育成クラブについて            〃   ………63--------------------------------------- 出席議員(18名)                 議長   木村琳藏君                 副議長  菊池秀明君                  1番  大林正英君                  2番  川嶋昭司君                  3番  三浦一泰君                  4番  野田忠幸君                  5番  磯崎翔太君                  6番  深澤秋子君                  7番  平野弘之君                  8番  遠藤幸徳君                  9番  佐々木 聡君                  10番  千葉 榮君                  11番  古川愛明君                  12番  高橋松一君                  13番  細田孝子君                  14番  山崎長栄君                  17番  佐々木義昭君                  18番  水野昭利君--------------------------------------- 説明のため出席した者         市長           野田武則君         副市長          窪田優一君         総務企画部長       佐々木 勝君         市民生活部長       菊池公男君         保健福祉部長       水野由香里君         産業振興部長       平松福壽君         建設部長         菊池拓也君         文化スポーツ部長     佐々木育男君         危機管理監        佐々木 亨君         復興管理監兼復興推進本部事務局長                      熊谷充善君         総合政策課長       藤井充彦君         総合政策課オープンシティ推進室長                      石井重成君         総務課長         川崎浩二君         財政課長         佐野正治君         新市庁舎建設推進室長   藤井圭一君         資産管理課長       千葉博之君         税務課長         佐々木絵美君         生活環境課長       和賀利典君         高齢介護福祉課長     山崎教史君         地域包括支援センター所長 三浦功喜君         子ども課長        千葉裕美子君         農林課長         川畑裕也君         都市計画課長兼復興住宅整備室長                      三浦康男君         都市整備推進室長     本間良春君         都市整備推進室次長    小笠原正樹君         生活支援室長       栃内宏文君         会計管理者        橋本英章君         水道事業所長       今入義章君         教育長          高橋 勝君         教育部長         板沢英樹君         教育委員会総務課長    紺田和枝君         学校教育課長       佐々木 誠君         監査委員         小林俊輔君--------------------------------------- 事務局職員出席者         事務局長         小笠原勝弘         事務局次長        廣田昭仁         事務局次長        小山田富美子---------------------------------------               午後1時会議を開く ○議長(木村琳藏君) 本日の出席議員は18名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 直ちに本日の会議を開きます。本日の議事は、お手元の議事日程第2号により進めます。 釜石市議会は、申合せによりクールビズを実施しております。暑いと思われる方は上着を脱いでも結構です。また、熱中症防止のため、1時間に一度、5分程度の水分補給のための休憩を設けます。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴の方、市当局、議員の議場内でのマスク着用とマスクを着用したままでの発言に努めるようお願いします。--------------------------------------- ○議長(木村琳藏君) 日程第1、本日の会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員には、会議規則第81条の規定により、議長において6番深澤秋子君及び7番平野弘之君を指名いたします。--------------------------------------- ○議長(木村琳藏君) 日程第2、市政に関する一般質問を行います。順次質問を許します。 5番磯崎翔太君、登壇願います。  〔5番磯崎翔太君登壇〕 ◆5番(磯崎翔太君) 創政会の磯崎翔太です。 今年度に入ってから、相次いで当局の不適切な事務処理が散見されるようになりました。住民税特別徴収税額通知データの誤送信、生活支援給付金及びひとり親支援給付金の誤送付及び誤給付、消防団機関員報酬の支給の遅延など、未然に防ぐことができるような事案ばかりです。 もちろん、全ての業務を完璧にこなすことができる人間はおりません。大なり小なり、いずれかはミスを起こしてしまうことも考えられます。しかしながら、当局には、いま一度、自らが課されている業務の意義を理解し、その責務をしっかりと果たしていくことを望みます。 私からの質問は、大きく分けて2点です。1点目が市民生活環境の向上について、2点目が保健福祉行政についてでございます。 初めに、市民生活環境の向上についてお伺いをいたします。 当市の集団資源回収量を除くごみ排出量は、東日本大震災後はほぼ横ばいで推移をしておりましたが、平成26年度をピークとして排出量は減少が続いております。令和元年度のごみ排出量は1万3245トンとなり、前年度より617トン減少し、市民の環境に対する意識も向上しているものと考えられます。 また、本年7月1日からは、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決やマイバッグの持参などを促し、消費者の意識を高めることを目的として、スーパーマーケットをはじめとしたほぼ全ての小売業を対象として、レジ袋の有料化が始まりました。 環境に対する意識が醸成されている一方で、ごみの収集方法等に関しては憂慮すべき点があるものと思います。当市の指定ごみ袋は、釜石市指定ごみ袋の仕様及び製造の認定に関する要綱によって、形状、寸法、容量、印刷のレイアウトなどが定められております。これらの中でも特筆すべき点は、当市の指定ごみ袋の形状は、取っ手がついていないものが採用されていることです。 高齢者の方から様々な御意見を頂戴する機会があり、取っ手がついていないために、袋を結ぶことに苦労しているという話を伺いました。もちろん、ごみ排出量を削減することで、ごみ袋自体に余裕を持たせ、結び目を確保するなどの自助努力が必要であるということは認識しつつも、握力や筋力、そういったものが衰えている高齢者には負担のかかる作業でもあります。 そこで、当局にお伺いをいたします。 当市指定のごみ袋について、試行的に取っ手付のものを採用することは可能か、お伺いをいたします。また、既存のごみ袋の販売量と比較して、一定の販売量が見込める場合には、市民の選択肢の一つとして、取っ手付のごみ袋を販売することも視野に入れることができるのではないでしょうか。当局の見解をお聞かせください。 次に、ごみ袋への氏名の記入についてお伺いをいたします。 平成21年4月より、指定のごみ袋を利用し、表面に町名と氏名を記入する形が採用されております。当市のホームページによると、平成22年時点でのごみ排出量は1万5770トンとなっておりましたが、令和元年時点では、先ほど申し上げたとおり1万3245トンとなっており、その排出量は、実に16%ほど減少している結果となっております。 過去の議会において、当局がごみ袋に記入を求める理由について、いまだにごみ出しのルールを守らない市民の方が多い状況にある。市民の意識を啓発するためにも、ぜひ必要だと考えている。市民はごみを出す権利があるが、ごみ処理に協力する義務も負うということである。名前を書いていただくということは、決して悪用するものではなく、市の責務であるごみ処理について、必要最低限の情報として活用するということであると答弁されておりました。 当局が当時答弁された内容は、もっともでもありますが、その一方で、住所や個人氏名を記入するということは、ごみ袋を出した個人または家族等の個人情報が特定される懸念があるということです。例えば、住民票の発行、戸籍を取得するなどの行政サービスを受ける際には、市民が名前を書くのはごく自然なことではあります。しかしながら、現行のごみ収集方法だと、住所や氏名、その他個人情報が、行政以外の第三者に安易に知られてしまうおそれがあるということが問題ではないでしょうか。 行政当局は、取得した個人情報を厳格に保護し、安易に開示する、またはされることのないよう努める義務がありますが、ごみ収集前の場合は、まだ個人情報を取得していない状態であるとも考えられ、個人情報を保護する義務はなく、それまでは住民の個人情報が保護されていない状態であるとも考えられます。 そこで、当局にお伺いいたします。 現行のごみ収集方法の場合、保護しなければならない個人情報と、ごみ出しルールの徹底や意識の啓発等による社会的意義を比較した場合に、後者を優先しているものと考えます。しかしながら、現在のごみ収集方法に切り替わってから、16%ほどごみの排出量が減少しているという事実を踏まえれば、市民には、3Rを意識した行動や環境に対する意識が既に醸成されているとは言えないでしょうか。 個人情報の保護が叫ばれている御時世でもあること、他人のごみ袋の中身を細かく確認し、必要以上に指摘するなどのモラルハラスメント型の市民がいるとは思いませんが、ストーカーや付きまとい等の実被害を発生させないためにも、住所と氏名の記入について再考されてみてはいかがでしょうか。 次に、騒音規制法、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例に基づく指定地域と悪臭防止法に基づく規制地域についてお伺いいたします。 ガントリークレーンやリーファー電源等の港湾インフラや高規格幹線道路の整備によって、当市を取り巻く環境は劇的に変化しております。大手鉄鋼事業者の合理化の波を受ける形で推進されてきた企業誘致も、大きな武器を手に入れたことで、さらに前進することが期待されております。また、東日本大震災からの復興を支えてきた水産加工業においても、工場が再建されたり、新しく事業が興されたりと、希望の光が見えております。 しかしながら、当市経済の復興が、市民生活を犠牲にした上で成り立つものであってはならないと考えます。工場等が建設される際に市民が懸念することは、騒音及び臭気ではないでしょうか。当市の騒音規制地域及び悪臭防止法に基づく規制地域については、都市計画法による用途地域の区分に従っており、それぞれの区域によって基準値が定められております。市民生活を犠牲にしないためには、これらの基準は守られて当然であると考えます。 そこで、当局にお伺いいたします。 東日本大震災以降において、騒音及び悪臭について、市民生活を著しく脅かす事態となった事案が発生しているかどうか。また、これら総括として、今後の市民生活をよりよいものに発展させるためにどのような取組を推進するのか、答弁をお願いいたします。 最後に、介護認定制度の現状についてお伺いいたします。 昨今、介護認定制度について散見される課題として挙げられるのは、介護認定調査、その結果を受けて、その判定に不服だとする方が多々見受けられることです。高齢化が著しく進展しており、介護保険の費用を抑制するため、判定基準自体が厳しくなっていることが、判定の厳格化を生んでいるとも考えられます。要介護の重度化を防いだり、改善を目指したりする自立支援は好ましいことである一方、地方自治体における介護認定の判定が、今後より厳しくなるのではないかと懸念しています。 また、不服申立てを行った場合には、新たな介護認定の結果が出されるまでに数か月を要する場合もあり、実際に声を大にして実行に移される方は少ないとも聞いております。そこで、不服申立てが現実的な手段ではないことから、要介護認定の区分変更申請を行うケースが多いようです。この申請の場合、認定期間の途中ではありますが、利用者の症状が悪化したため、改めて認定調査をしてもらうという意味合いになります。 不服申立てや区分変更申請を行うとなれば、身体的、精神的、金銭的負担を伴うことが想定され、適時的確な介護サービスを利用できなくなるだけではなく、利用者とその家族にのしかかる負担は増大するばかりです。実際に、このような申立てや申請を実行に移すことができず、現状に我慢している市民の方が多くいるのかもしれません。既に、彼らがサイレントマジョリティーとなっていてもおかしくない状況です。 適切な介護認定を行い、その結果を利用者やその家族に納得していただくため、介護認定におけるスキームの中で重要なことは、認定調査員の資質向上にあります。 新規の介護認定の場合は、地方自治体職員や事業受託を受けた指定の法人職員である介護認定調査員が行います。更新の介護認定の場合は、彼ら以外にも、厚生労働省が認める介護事業者やケアマネジャー介護認定調査を行うことが可能です。また、本年4月からは、認定調査を行える職種の幅が広がり、介護現場における実務経験が5年以上の医師、看護師、保健師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士などの計21の職種、介護施設で相談援助業務に当たる実務経験5年以上の生活相談員などが、介護認定調査を行うことが可能となりました。 つまり、介護認定調査実施者の裾野が広がることで調査実施者の負担が減少し、認定件数が増加するため、申請から判定までの期間短縮につながります。しかし、その一方で、個々の調査実施者間の資質にもさらなる差が生じ、認定調査の結果にも差が生じることが懸念されます。 そこで、当局にお伺いをいたします。 介護サービスのできる限り公平な認定と、そのサービスの利用を担保するための具体策について答弁をいただければと思います。 以上で壇上からの質問を終わります。 再質問につきましては、時間の許す限り自席より行いたいと思います。御清聴ありがとうございました。 ○議長(木村琳藏君) 市長。  〔市長野田武則君登壇〕 ◎市長(野田武則君) 磯崎議員の御質問にお答えをいたします。 市民生活環境向上のために推進する取組についての御質問でございますが、東日本大震災からの約10年で復旧・復興は着実に進んでまいりました一方で、被災したことによる希少動植物の保全などの自然環境問題、工場の誘致による騒音や臭気などの問題、異常気象によるゲリラ豪雨など、市民生活に関わる新たな問題も発生しております。 当市は、豊かな海、山、川などの自然に恵まれておりますが、この自然環境を次の世代に継承するとともに、日々の市民の生活環境も守られていかなければならないと考えております。 現在、第六次釜石市総合計画の策定中でありますが、第五次釜石市総合計画では、「すべての人に優しい快適なまち」を基本目標に、快適な環境のまちづくりを進めるために、自然環境の保全などの施策に取り組んでまいりました。 これまで、自然環境の継承とふれあいの創造の施策としては、自然環境保全意識の高揚のために、こどもエコクラブの活動や市民が参加する野鳥観察、星空観察、ホタル観察などの体験型の環境学習や環境教育の充実を図るとともに、指導者の育成にも努めてまいりました。 また、環境の保全に関する各種施策の基本的方向などを明らかにする釜石市環境基本計画を策定し、計画的、総合的な環境保全対策を進めておりました。さらに、自然環境の保全のために環境パトロールの実施や、自然環境に配慮した土地利用にも努めてまいりました。 循環型社会の構築については、風力発電の推進、太陽光発電といった環境への負荷が少ない新エネルギーの導入促進、ごみ減量講座をはじめ、リデュース、リユース、リサイクルの推進によるごみの減量化に取り組んでまいりました。 生活環境保全対策については、大気、水環境の保全、騒音、振動、悪臭の防止、土壌環境の保全のため、監視体制の強化や苦情への迅速な対応に努めてまいりました。また、市内全域を対象とした清掃活動による環境美化の推進については、ごみのポイ捨て防止に対する意識の醸成を図るため、市民一斉清掃の日及びクリーンアップかまいし月間を設定し、清掃活動なども行っておりますが、これらの活動に市民の皆様が参加していただくことにより、環境保全の意識が醸成され、よりよい生活環境が形成されるものと考えております。 これからの市民生活をよりよいものに発展させるためには、市民の生活環境の保全と経済活動を両立させていくことが必要であると考えております。騒音や悪臭などの問題については、日々の生活をする上で市民に密接した問題でありますので、法に基づき適切な指導を行うとともに、事業所周辺のパトロールを強化するなど、問題の未然発生に取り組んでまいりたいと存じます。 特にも震災後、新たに工場が誘致された地域や既にある工場の近くに住宅再建した地域など、これまでと住環境が変化している地域もありますので、現状を把握し、市民の快適な生活の確保と環境の保全に努めてまいります。 現在策定中の第六次総合計画においては、第五次と同様に、市民生活の向上に資する政策を引き続き実施するとともに、市民生活を取り巻く新たな課題への対応を考えております。今後とも、市民、事業所、行政が一体となり、環境に優しいまちづくりに取り組んでまいります。 以上をもちまして、私からの答弁は終わりますが、引き続き関係部長が答弁をいたします。 ○議長(木村琳藏君) 市民生活部長。  〔市民生活部長菊池公男君登壇〕 ◎市民生活部長(菊池公男君) 私からは、一般家庭ごみの収集方法及び騒音規制地域、悪臭規制地域についての御質問にお答えいたします。 まず、取っ手付のごみ袋の試行的導入についての御質問ですが、当市の指定ごみ袋の形状は、平成21年4月から、大45リトッル、中30リットル、小20リットルの3種類となっており、全て平袋タイプとなっております。このごみ袋の仕様につきましては、釜石市ごみ袋の仕様及び製造の認定に関する要綱により、材質、大きさ、袋の形状等が細かく定められているところです。 取っ手付のごみ袋の導入につきましては、平成22年の9月議会で同様の御質問をいただいたところでありますが、当時は指定ごみ袋を導入して間もない時期でもあったため、製造業者と協議した結果、早急な対応は難しいとの見解が示されております。 また、一定の販売量が見込める場合は、市民の選択肢として、取っ手付のごみ袋を販売することも視野に入れることができるのではないかとの御質問ですが、既に取っ手付のごみ袋を導入している県内他市に確認をしましたところ、平袋タイプと取っ手付の2種類を販売しているとのことで、取っ手付のごみ袋は平袋タイプと比べ販売額が高いことから、全体的な売上げとしては平袋タイプが売れる状況と伺っております。 取っ手付の指定ごみ袋の導入につきましては、製造単価や販売量が採算ベースになるかなど課題を整理するとともに、指定ごみ袋を製造し販売している事業者との協議も必要であることから、県内外の他自治体の状況を把握した上で、試行的な採用も含め、事業者及び庁内関係課と協議を進めてまいりたいと考えております。 次に、指定ごみ袋への住所及び氏名の記名についてですが、市では、現在の指定ごみ袋の導入以来、指定ごみ袋へ地区名及び氏名の記入をお願いしているところであります。その主たる目的は、家庭系ごみは居住する地区内の指定された集積所に排出することが定められており、他地域への排出を規制すること、また、一度に排出できる数量を3袋までと制限し、ごみ排出量を削減するため、地区名及び氏名の記入をお願いしているものです。 しかし、一方で、ごみが特定されることやプライバシーの観点から、記名に抵抗感を示す方々がいることは確かですが、いまだに一部ではありますが、不正排出される事例がありますことから、引き続き市民の皆様には、ごみの排出に対する責任感や意識の向上を図る観点から、必要最低限の地区名及び氏名の記入を当面は継続していく必要があるものと考えております。 次に、東日本大震災以降において、騒音及び悪臭について、市民生活を著しく脅かす事態となった事案が発生しているのかとの御質問ですが、騒音規制法による基準値は、特定工場等及び騒音特定工場等の規制基準、特定建設作業の規制基準、自動車騒音の限度などそれぞれの基準があり、都市計画法による用途地域の区分や時間帯により定められております。例えば、特定施設を有する工場等における騒音の規制基準は、第1種住居地域では午前6時から午前8時までは50デシベル、午前8時から午後6時までは55デシベルなどと定められております。 また、悪臭防止法による基準については、当市は、臭気指数による規制地域に指定されており、敷地境界線上における規制基準は、都市計画法の工業地域及び工業専用地域以外の区域は臭気指数12という基準値になっております。 騒音や悪臭などの公害について、市民から苦情を寄せられている事案は、震災以降から現在までに、騒音については約10件、悪臭については約20件でございますが、ほとんどの事案につきましては、原因者に注意等を行い改善されております。改善されていない事案については、その事業所に対し、市が、騒音規制法や悪臭防止法などに基づく基準値を超えないよう文書等で指導するほか、現地の状況を把握するため、定期的なパトロールも行っております。 ○議長(木村琳藏君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長水野由香里君登壇〕 ◎保健福祉部長(水野由香里君) 私からは、できる限り公平な認定を行うための具体策についての御質問にお答えします。 要支援・要介護認定は、全国一律の基準に基づき、認定調査員による申請者の日常生活自立度等を調査した結果に加え、主治医による申請者の疾病等に関する意見書を基に、保健、医療等の専門家35名、全7合議体で構成する介護認定審査会において介護度が審査判定され、市が認定するという仕組みであり、公平かつ適正に行われることが大前提であります。 この過程において、認定調査員と主治医のみが、実際に申請者と面談して、審査に必要な情報を得る立場にあることから、申請者の状況を正確に介護認定審査会委員に伝達するため、認定調査票や主治医意見書をまとめることが必要となります。 特に認定調査においては、マークシート処理される1次判定の基本調査項目だけでは申請者の状態を正確に伝達することは困難なため、定義に当てはまらない場合や実際の介助方法が不適切と考えられる場合は、その状況等を特記事項として記録し、介護認定審査会の判断を仰ぐことが、申請者固有の介護度を決定する上で重要になります。このため、認定調査を行う際は、申請者本人の状態を確認することに加えて、ふだんの様子を知る方への聞き取りや調査時の同席をお願いしております。 また、認定調査員の資質向上のため、昨年度、要支援・要介護認定した2411件の約8割を調査している市調査員には、月一度の定例ミーティングによる事例の検討や共有を行うほか、岩手県主催の研修やウェブ上での研修の機会を積極的に活用しています。外部委託の調査員に対しても、新たに調査委託する際に、市職員が事業所に出向き、認定調査のマニュアルを基に、調査票の記載方法や注意事項を共有する等の取組を行っております。 さらに、介護認定審査会においても、調査員同様に研修の機会を活用するほか、合議体間での委員の入れ替えを通じて、審査判定の手順や基準が各合議体で共有、遵守され、要支援・要介護認定の平準化が図られるよう取り組んでおります。 次に、介護サービスの利用を担保するための具体策についてお答えします。 要支援・要介護認定を受けて介護サービスを利用する場合は、介護度に応じて適切なサービスを受けられるよう、ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って行われることが基本となります。しかしながら、介護の手間の観点で議論される要支援・要介護認定においては、申請者の病状や介助者の有無によって直ちに決定されるものではないため、希望する介護サービスに見合う介護度とならないことも考えられます。 この場合でも、申請者が要件を満たすことを前提に、例外的に福祉用具を利用できる制度や、非該当と認定されても、介護予防や日常生活の支援を目的とした訪問型や通所型サービスを利用することが可能ですので、個々のケースについて、地域包括支援センター職員やケアマネジャーに相談の上、サービス利用の方向性を検討することが重要と考えております。 以上を持ちまして、答弁を終わります。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) まだ時間がございますので、自席より再質問させていただきます。 まずは、保健福祉行政のほうから再質問させていただきます。 まず、答弁の中で、認定調査を行う際には、申請者本人の状態を確認することに加え、ふだんの様子を知る方への聞き取りや調査時の同席をお願いしていると答弁いただいております。 実際、介護サービスを利用されている方ですとか、その御家族の方からいろんな話を聞いた際に、何となくこれ、私の私見であるとか、客観的に私の意見しか反映されていないかもしれませんけれども、介護認定の対象者という者が、男性の場合に多いように見受けられるんですが、必要以上に自分をよく見せる傾向にある。 例えば、実際には、自分で自力で歩行するというのが難しいにもかかわらず、いや、近所までだったら歩けるよとか、現役ばりばりで働いていた頃の、まだ尊厳であるとか自分なりのプライドというものをどこかに持っていて、実際にはもう要介護と判定されてもおかしくないけれども、実際、要支援に下げられてしまったとか、新規の認定で要支援になっていますよといったようなケースがあるみたいです、実際には。 やはり、調査時に家族に同席を求め、例えば利用者、サービス申請者と1対1、1対2とかで認定調査を行うということよりも、客観的に判断するという意味では、やっぱり利用者、今、介護認定を受けようとしている方を除いた形で、例えば御家族の方だけとか、ふだんの様子を知っている御友人の方だけとか、認定調査員が実際に、利用者とは全く別の形で聞き取りを実施したほうが、より客観的な判断に結びつくんではないかなと私は考えるんですけれども、その点について、まず見解を伺いたいなと。 また、当市の場合、認定調査における面談の回数であるとか所要時間といったものが、今現状どの程度になっているのかというところも御答弁願えればと思います。 ○議長(木村琳藏君) 高齢介護福祉課長。 ◎高齢介護福祉課長(山崎教史君) まず、調査の際ということなんですけれども、調査の際に、ふだんどおりの状況が確認できる場合もありますけれども、おっしゃるように、なかなか本人からの確認だけでは、全部裏づけができないという場合もありますので、そういった場合は、本人の前で家族がなかなか話しにくいというような状況もあったりしますので、後ほどまた必要に応じて、本人調査とは別に、介護者とか、あとケアマネジャーの方への聞き取り等を実施しております。 あと、面談回数については基本的に1回です。時間は人によりますけれども、大体1時間ぐらいということになります。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) やはり当局としても、客観的にふだんの様子というものを、面談1回で聞き取りができないというのであれば、積極的に、いわゆるその方に合った介護度であるとか要支援判定というものをしていただきたいと思いますし、1回60分程度とはおっしゃるんですけれども、仮にそれで足りないなと思うケースがあれば、やはりマンパワーは必要ですけれども、積極的にコミュニケーション取っていただきたいなと思います。 ただ、やっぱり一つ懸念されるのは、答弁の中で要支援・要介護認定件数が約2400件、そのうち約8割ですから、1900件から2000件程度になるのかなと思いますが、市の調査員が調査をしていると答弁いただきました。現在、市の調査員の人数ってどの程度であって、例えば1人当たりの調査人数というのはどの程度なのか。また、その市の調査員というのは、どのような方が現状採用されて活躍されていらっしゃるのか、お聞かせいただければと思います。 ○議長(木村琳藏君) 高齢介護福祉課長。 ◎高齢介護福祉課長(山崎教史君) 市の調査員は今現在5人おりまして、1人当たり平均で、大体年間397人の調査を実施しております。 調査員については、市の会計年度任用職員の専門事務員として採用しておりまして、採用要件自体は普通自動車免許の所持ということなんですけれども、採用後に介護認定調査員の研修を受講していただくというような条件となっております。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。
    ◆5番(磯崎翔太君) 5名で年間397人、多分、1人当たり延べの400人ということになると思うんですけれども、397人というと、大体、月に直せばですけれども、30名以上の方を認定するわけですよね。休みなく働けば1日1人、恐らく土日休み入れれば、1日1人ないし2人、多いときは3人という形で見る可能性もあると思います。 現状、この5人の方、1人が400名弱を調査認定を行っているというのは、当局の考えとして、適切な介護認定の調査というのはできているとお考えですか。 ○議長(木村琳藏君) 高齢介護福祉課長。 ◎高齢介護福祉課長(山崎教史君) この5人の方々で、それぞれ休んだりする分も含めて、おおむね大体1日に2件ぐらいの調査を今実施しているというところです。 個人の事情で何かあったときには、応援態勢で3件とかやる場合もありますけれども、大体平均して2件の調査で調査票を作成するというのが1日の業務になっておりますので、極端に多い件数を持っているというふうには考えておりませんで、今が適正な件数ではないかというふうに考えております。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) 現状、1日に1件ないし2件見れば、適正な水準かなというふうに御判断されるということだったんですけれども、実際に介護認定で重要なものというのが、やっぱり利用者であるとか、その家族の方の実情をきちんと把握することなんですよね。 公正な判断を下すというのは、もちろん大前提にあるべきなんですけれども、それに入る前の段階で、答弁で述べられていましたけれども、外部委託調査員に対して、認定調査のマニュアルを基に調査票の記載方法、注意事項を共有する取組を行っている。また、審査判定の手順や基準を各合議体で共有、遵守して、要支援・要介護認定の標準化を図る取組を行っていると。 これらって、あくまでも介護認定に対して、食い違いであるとかそごがないようにするための、言い方はきついですけれども自助努力なんです、自治体の。当たり前にしなきゃいけない自助努力であって、私が質問で言った公平というのは、それぞれの例えば御家族、世帯の状況を漏れなく認定調査にしっかり反映してあげることなんですよ。 少なからず、認定結果に対して、一部の市民の方々から不満の声が上がっています。実際に、いや、何々さん、お母さんの介護度は、今合っていないんじゃないのと、例えば区分の変更してみたらどうですかという話をしたときにも、どこでやるのとか、そんなことできるんですかというふうに聞かれることもあるわけですよ。 ということは、例えば認定調査員とその方の、利用者の方とコミュニケーションが取れていないとか、例えば地域担当の保健師と、その高齢家族の方々とコミュニケーションが取れていないんじゃないかとか、いろんな課題が出てくるんですよ。だから、実情をきちんと把握できていない可能性がどこかにあるわけですよね、もしかすると。 そうなると、これからは、認定調査であるとか認定調査の質の向上をさせるだけじゃなくて、認定調査で行う際のヒアリングの質を向上させなきゃいけないんですよ。ただ、仮に、ヒアリングというものが質を向上させなければいけないんだなと思った場合には、私、それなりの改善策が必要だと思うんですよね。 実際、公正な判断を下すためにこういう努力しています、人数5人で、1人当たり400人で何とかなります、それは結構なんですけれども、その質を上げてほしいんですよね。現状に満足するんじゃなくて、もっと公正な判断を下すための材料をしっかり集めませんかというお話をしているんですよ。 なので、もしヒアリングに対して、今何か課題であるとか、また、ここを改善すればもっとよりよく判断できるなというお考えがあるのであれば、ぜひお聞かせください。 ○議長(木村琳藏君) 高齢介護福祉課長。 ◎高齢介護福祉課長(山崎教史君) 聞き取りの質の向上ということですけれども、調査員が例えば調査して、質問項目について、「できる」という回答された場合なんですけれども、その「できる」というのを、ただ「できる」というふうに記入するだけではなくて、やはりその様子を見ながら、具体的に、やる場合はどうやってやるんですかというのを確認したり、それからあと、食事とかトイレのことをお伺いした後に、実際に台所とかトイレ、お風呂場とかを見せてもらって利用状況を確認したり、生活動線を実際に動いてもらうといったようなことをして、実情の把握というものに今努めておりますけれども、そういう中にあっても、やっぱり質の向上というのは、絶えず目指していくべきものかなというふうに考えております。 今、課題といいますか、5人中4人が8年以上の経験を持っております。ベテランの調査員と言えるわけですけれども、その方々の経験とか培ってきた技術に、ちょっと任せっ放しという嫌いがありますので、そういったものを文書化して、例えば人が入れ替わったときでも、ちゃんと引き継げるようなものをつくったり、それから、認定審査会で実際議論されるような論点というものがあるんですけれども、そういった部分を調査員にフィードバックして、そういう部分を特に念入りに聞き取ってほしいというようなことで、そういった質の向上に取り組んでいけるのではないかなというふうに考えております。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) やはり、今おっしゃったとおり、8年以上勤務されているベテランの方が多いということなので、何といいましょうか、分かりやすく言えば、価値ある情報であるとか経験、スキル、またノウハウといったものをやっぱり見える化して、どんどん伝えていって、例えば次に新しく調査員になる方でも、ある程度理解し、把握し、すぐ実践できるような形に持っていくというのは、まず必要最低限重要だと思いますし、やはりヒアリングの質が向上することによって、やっぱりそれぞれの家族の抱えている課題であるとか、あとは問題、将来的な、例えばケアマネジャーから見ればケアプランの作成についても、やはり細かいところまで行き届くようになると思うんですよね。 実際のところ、今回、今年の4月から認定調査を行える職種の幅が広がっているので、例えば、今まで狭かったところで専門的に行ってきたところから、今回の改正を見ると、薬剤師であるとか、ふだんあまり接点がない、調剤の際にしか接点がないような方でも、認定調査を行うことができるんですよ。 実際、今、現状5名で1人400人認定調査していますとなっても、少子高齢化が進めば、恐らくこれが、400人が500人にも600人にもなる可能性というのは十二分にあり得るわけで、やっぱり認定調査員の質というものも上げなければいけないし、逆に裾野が広がった分、それぞれの調査員の方に対してのスキルの違いであったり、資質の違いというものをできるだけなくす、標準化していくという努力も、今後必要となってくると思います。 ちなみにですけれども、今回の改正で21の職種、あとは介護施設で相談の業務に当たる実務経験5年以上の生活相談員などが介護認定調査を行うことが可能となっていますけれども、現在当市では、認定調査員として、これらの方々、例えばお願いするといったようなことは検討されているんでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 高齢介護福祉課長。 ◎高齢介護福祉課長(山崎教史君) 今のところ、当市で直接お願いするということは考えておりませんで、ただ、私、要件緩和されたのは、指定市町村の事務を受託法人に委託する場合というふうに理解しておりまして、県外ですとそういったところがありまして、そこに委託する可能性はありますけれども、今、4月から現在までは、まだそういった委託調査は行っていないという状況です。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) ありがとうございます。 私も、若干これも気になっていたところですし、やはり介護というところで見れば、認定される方が増えれば、それだけ介護認定もスムーズになるのかなというようなところもありましたので、質問させていただきました。 でも、やはり認定調査員それぞれ、今5名ですけれども、将来的にはまた増えるかもしれませんし、1人当たりの業務量というか、見る件数というものを少しずつ削減できれば、一つ一つ、それぞれの御家族に対して割く時間というのも増える可能性もありますので、ぜひ市民に寄り添った形で介護認定、これからも続けていっていただきたいなと思います。 時間がありませんので、次に再質問させていただきます。 まず、取っ手付のごみ袋についての質問です。 答弁の中では、取っ手がつくことによって製造コスト等が増すという可能性があるということを私も理解はいたしました。やっぱり製造業者にとって過度な負担にならない程度で、それを販売の単価に上乗せしても、私、差し支えはないのかなと考えております。何よりも重要なのは、やはり市民に対して、ある程度の選択の余地を与えてあげるということなのかなと思います。 例えば、取っ手がつくことによって、回収業者にとっても、持ち手がつくから回収しやすいというような声を聞いたこともございます。多少高かったとしても、取っ手付のごみ袋が多少高くなっても、利便性が伴えば、価格の差の分というは、消費者はあまり気にされないんじゃないかなと。その分、利便性をお金で買うというイメージですね。なので、ぜひ実現に向けて、これ協議を重ねていただきたいなと考えております。 現時点で導入することについて、製造コストですとか販売価格のほかに、何か障壁というものは現時点であるんでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 生活環境課長。 ◎生活環境課長(和賀利典君) 取っ手付のごみ袋に関しての御質問にお答えをさせていただきます。 今議員がおっしゃられました、導入することで、製造コスト、販売価格のほかに何か支障があるのかということでございますけれども、そのほか、このこと以外につきましては、大きな支障はないと考えております。あと、議員がおっしゃいましたとおり、取っ手付のごみ袋の選択肢が増えるということについても、十分そのとおりだろうなと理解しておるところでございます。 ただ、当市の指定ごみ袋を導入するに当たりましては、ごみの減量に関する市民の代表者で組織しておりますごみ減量化推進市民懇話会という会がございますけれども、そこで、こういった市民が出すごみ袋の形状、あるいはごみの減量化、もろもろに係る施策につきまして議論をさせていただいておりまして、その中で、現在の形状ですとか、3種類のタイプだとか、平袋タイプにするということを決定させていただきました。 ただ、先ほど、答弁の中でもお話をさせていただいておりましたけれども、この平袋に今とどまっているという理由につきましては、やはり多くの枚数を印刷して、登録を受けている業者さんが、ある程度の一定量のごみ袋を作って、それを流通に流していくということで、事業者としては、先ほどおっしゃったように採算性が重視されるということもございまして、今の形状になっているということでございます。 ですので、そういったこと、繰り返しにはなりますけれども、市民の御意見も聞きながら、事業者の御意見も聞きながら、あるいは他市の状況等も踏まえながら、これを導入するのかどうなのかというのを勉強してまいりたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) まず、そもそもごみ袋を製造するのは、業者の利益のためではなく市民のためでございますので。事業者の方に対して、もちろん製造コストは、しっかり上がった分は単価に上乗せして販売していただくというのは筋ですので、業者のために当市が指定ごみ袋を作っているんじゃなくて、市民のために作っているんだという姿勢は忘れないでください。 なおかつ、今回答弁いただいたときに、協議を重ねてまいりたいというふうに答弁いただいていて、いつもだったらここは検討しますなんですが、私、何かちょっと語尾が違うので、若干期待はしているので、ぜひとも協議重ねてください。よろしくお願いします。 次に、氏名の記入についてでございますけれども、例えば現在ですと、地区名、氏名、これ氏名に関してはフルネームで記載、地区名に関しましては、例えば何々町何という形での記載となっております。今回、市民の方には、排出量を削減するために、地区名及び氏名の記入をお願いしていると述べています。 ただ、その一方で、プライバシーを保護しなければならない方というのは一定数いると思います。例えば、DVの被害等によって、加害者の方から離れて暮らしていると。なおかつ、住所が特定されるのを避けたいといった方ですとか、あとはストーカーや付きまといの被害に遭われている方、例えばごみ袋の中身をあさられる可能性があるといった方々というのが、それに該当するんじゃないかなと。 例えば、一部の不正排出している世帯が原因で、彼らの生活が脅かされるということがあってはならないと思うんですね。なので、例えば全ての世帯に氏名の記入を求めるというわけではなくて、例えば一部特別な事由、理由がある方に関しては、積極的な氏名の記入というものは促さなくてもいいんじゃないかなと私は考えるんですけれども、見解はいかがでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 生活環境課長。 ◎生活環境課長(和賀利典君) ごみ袋への氏名ですとか地区名の記載についての御質問にお答えをさせていただきます。 県内の事例等を見ますと、市レベルでいいますと、名前とかを記載することにしている市町村は約半数、県内ではございます。そのうちの一つが当市となっております。今おっしゃられましたとおり、プライバシーの問題というのも、昨今、非常に慎重な対応が必要だろうと考えておりまして、私どもといたしましても、そういう方の配慮もしなければいけないなというところは検討させていただいております。 ただ、答弁の中でもお話ししましたとおり、不正にごみを出されている方もいらっしゃるとか、あるいは、具体的に言いますと、ほかの地区から持っていって、そこの地区のごみ袋に入れるとか、あるいは、本当は一般ごみじゃないものを入れたりとか、そういうこともございますので、そういったことから、今、名前、地区名を書いていただくということをお願いしているわけでございます。 ただ、先ほどおっしゃいましたとおり、プライバシーとかそういうこともございますので、やはり年度途中での実施というのはなかなか困難ですけれども、年度の切替えですとかそういうところ、先ほども御答弁させていただきましたけれども、今年度もごみの減量化の推進市民懇話会等の開催もございますので、そういうところで、住民、市民の皆さんの御意見もいただきながら、これをいつのときから導入できるのかということを段階的に取り組めるかどうか、そこを検討してまいりたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) ぜひ前向きに、検討、協議を重ねていただきたいなと思います。 この指定のごみ袋を使った形でのごみ収集が始まって、もう10年以上経過しているところでございますので、やはり定期的に、今の現行の方法で問題ないかとか、改善点があれば正していくというほうがいいと思いますので、ぜひこのごみ収集の問題等に限らず、長年慣例といいますか、決められてきたことの中で、今の現行のルールに、現行の現状に、今の地域柄といいますか、また時代柄に合っていないものがあれば、積極的に改めていっていただければなと思います。 次に、騒音及び悪臭についてでございますけれども、当局職員の方々が、市民生活部職員になりますけれども、猛暑の中、地域を回ってパトロール、一番暑い時間ですね、1時、2時、この時間帯にパトロールしている姿、何度も見かけております。市民生活を守るために事業推進活動してくださっていることに対しまして、まず、市民、地域を代表して深く感謝申し上げたいなと思います。 ただ、その一方で、やはり震災以降今まで、騒音ですとか悪臭、10件とか20件、まだ発生していますよというふうになっております。 ある地域の話になりますけれども、津波被害が大きい地域で、復興工事の進捗とともに地区の住民が戻り始めて、住宅の建設も始まっています、実際引っ越しされてきた方もいらっしゃいます。ただ、その地域の住民の方、戻ってきても、ひどい臭いがするから、住みたいと思う人いないだろうなと、もう誰も戻らないかもしれないなというふうに悲観的になっている方もいらっしゃいます。実際に、これが原因ではないかもしれないですけれども、空き区画というのが今相当発生していると、区画整理後の。今、応募入札も始まっていますけれども、それは進捗状況、果たしてどうなのかなというふうになってきています。 なので、やはり根本的な解決のためには、原因者とは文書以外に、文書による指導といったものも行ってはいると思いますけれども、ほかにしっかりとコミュニケーション、今、事業者とは取れていますでしょうか、答弁お願いします。 ○議長(木村琳藏君) 生活環境課長。 ◎生活環境課長(和賀利典君) 先ほど御質問がありました騒音、悪臭の防止でございますけれども、騒音に関しましては、いろいろ騒音、悪臭共に、法に基づく規制数値というものがございまして、それに基づいて指導しているわけです。 騒音とかにつきましては、早朝だとか時間帯、早い時間とか夜遅くに苦情があったり、あと悪臭については、人為的ミス、作業の過程で起こるミスが多いわけですけれども、そういったところで苦情が寄せられていまして、ほとんどの場合だと、それは注意して改善されているというところでございます。 今議員がおっしゃいました、浜町にある企業さんの悪臭のお話でございますけれども、これにつきましては、企業が平成28年度に立地しまして、その後、こういった悪臭がするということで議論がされまして、特にひどかったのが平成30年度くらいだと認識をしております。それら企業さんのほうと、いろいろ改善策等について協議等を重ねておりまして、今おっしゃいましたとおりパトロール、特にも夏場の6月以降ですけれども、午前中と午後の1日2回、職員がパトロールをしております。 その中で、今年の例を挙げますと、6月初旬から中旬にかけて、臭いが結構きついというお話がございましたので、企業さんのほうにもお話をしまして、その対策を取っていただくようにというお願いをしました。結果といたしましては、6月の中旬ぐらいに、活性炭というものをフィルターに入れることによって、その臭いを活性炭の中に閉じ込めようという対策をしていただきました結果、6月の下旬ぐらいからは、少し臭いが解消されたという事情もございます。 企業さんとは定期的に、パトロールした結果も伝えますし、あと、いろいろな対策等についても情報交換をさせていただいております。我々といたしましても、やはり企業さんには、一生懸命経済活動として頑張っていただきたいというのもありますし、あと、市民の皆さんにつきましても、臭いで苦労しないようにということがありますので、お互いに、一方的に指導するということではなく、お互いによりよい方向になるようにということで、関係を取らせていただいているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君。 ◆5番(磯崎翔太君) 質問内容プラスアルファで答弁いただいてありがとうございます。 やはり私も、その原因者の企業については、実際に住民との意見交換であるとか懇談の場では、悪臭発生した場合には事業停止やむなしですという話はしていたんですけれども、例えば雇用の場の確保ですとか産業振興など多方面から鑑みても、事業停止というのを別に望むものではないんですよね。 やはり、今の答弁でもおっしゃられたとおり、市民生活環境の維持発展と経済活動というのは両輪で推進していかなければいけない問題でありますので、事業を継続しつつも生活環境に悪影響を与えないためにはどうすればいいのか、それをどのように発展させていくのかということが重要なことだと思います。 特に、なぜこれが今、私、重要だというふうに話をするかというと、昔々の話になって大変恐縮なんですけれども、「もはや戦後ではない」というのが1956年にはやったんですね、言葉として。これはどういう意味かというと、戦後復興による浮揚力、浮く力というのは使い尽くされたと、これからどのように経済成長、発展遂げればいいのかという、実は後ろ向きな言葉でございます。 釜石も同じようなことが言えるんじゃないかなと。釜石は、もはや震災後ではないと。例えば震災復興、事業による住宅ですとか公共施設の再建、ラグビーワールドカップによる経済的な復興というのはもう既に終わったと、終わりを迎えようとしていると。これから重要なのは、地域経済、市民生活環境の方向性をどのように見定めて進めていこうとするか。 例えば今回、新しく総合計画も立てられますので、やっぱり見定めている方向性というものが非常に大事だと思います。例えば、市民生活を取り巻く新たな課題への対応を考えていますと、今後とも、市民、事業所、行政が一体となり環境に優しいまちづくりに取り組むと、市長から答弁もいただいております。 私は、市民の快適な生活確保、これまず第一で、2番目に自然環境の保全、3番目に持続的な地域経済の成長発展、これらがまとまって3本の柱になっていくんだろうなと、両輪プラスもう1本で3本の柱になるんだろうなと考えております。 震災復興後に、やはり経済的な活動及び生活環境の向上、そして自然環境の保全、こういったものを考えたときに、市長の所見を伺いたいんですが、これからの自治体の運営について、どのようにお考えいただいているのか答弁を願って、私からの質問を終わります。 ○議長(木村琳藏君) 市長。 ◎市長(野田武則君) 今、議員から、快適な生活環境の確保、それから自然環境の重要性、そしてまた、持続的な地域経済の成長と、これが重要な3本の柱なんだと、こういう御指摘がありました。まさにそのとおりだと思っておりますし、もちろん今までも、これを念頭に置きながら市政運営をしてきたところでございます。 第六次の総合計画、今策定をしているわけでございますけれども、各方面から、いろいろな方々の御意見もいただきながら進めておりますが、結果、やはりこの3本というところは、多くの方々が同じような思いをしているところだろうと思っております。 こうした環境の中で、釜石に住んでよかったと、そしてまた、次の世代もこの地域に住んで、将来にわたって希望を持って住み続けられる、そういう釜石であってほしいと誰もが願うわけでございまして、これは議員御指摘のとおり、重要な3本の柱だと思っております。これを基に、これからも市政運営をしていきたいと思いますが、ただ、これを実現するためには、どのような視点で見ていかなければならないかということだろうと思います。 今、御指摘がありましたけれども、確かに震災前、あるいはまた震災後もそうですが、第五次の計画もそうだったんですが、まずは自分たちのまちというものが中心でございまして、せいぜい自分たちのまちと岩手県との関係、こういったところが、広い意味での広い視点ということだったと思いますが、時代とともに、今度は日本全体と地域との関わり、そういう視点が大きくなったのではないかと思います。 今、震災の復興を契機に、私たちは、岩手県も大事だし、日本全体との関わりも大事だけれども、やはり世界との関わり、こうした視点が大事ではないかと。点が面になり、そして、その面が地球儀的な円として物事を見ていかなければならない、そういう時代に入ったんだろうと思っております。 先ほど、日々の生活、ごみの問題とか様々な課題、あるいは異臭、騒音の話もありました。その地域に住んで安心して暮らすためにはどうしたらいいかと、まだまだ、時とともにその課題も変わってくるだろうと思っております。今は、例えば地球温暖化に伴う様々な問題、あるいはまた海洋汚染、プラスチックなどの海洋汚染の問題もあって、従前にはそういうこと、あまり意識していなかったんですが、今まさに新しい課題が出てくる。これからも、もっともっとそういう問題が出てくるだろうと思います。 そういう中にあって、今、自分たちが生活しているこの小さな点ですね、点が、実は世界と関わっているんだと、人類共通の課題だという認識の中で取り組んでいく。それを解決していくのは、やはりそれぞれの市民、あるいは企業、そしてまた我々市役所等々、そしてまた、それを支えている一人一人が、そういう自覚と認識を持っていかなければならない。そのためには、一人一人がそういう学びといいますか、一人一人が学んでいくということが大事だろうと思っておりまして、第六次の総合計画に当たっては、ぜひ一人一人を大切にしていく、一人一人の目線からの生活環境の重視をしていく。一人一人の目線から、雇用の場の確保に努めても、生きがいと、そして自分で輝ける、そういう人生が送れる、そういう職場であってほしい。 そんな観点から、簡潔に言うと、一人一人を大事にしていく、そして一人一人が学んでいく、それが最終的には3本の柱に伴う、それぞれの希望あるまちづくりにつながっていくと、このように考えているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 5番磯崎翔太君の一般質問を終わります。 2時5分まで暫時休憩をいたします。               午後2時1分休憩---------------------------------------               午後2時5分再開 ○議長(木村琳藏君) 休憩を打ち切って会議を再開いたします。 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 次に、4番野田忠幸君、登壇願います。  〔4番野田忠幸君登壇〕 ◆4番(野田忠幸君) 21世紀の会、野田忠幸です。 私からは、所有者不明土地問題について、釜石市空家等適正管理に関する条例の拡充について、復興住宅の管理等についての3点について質問いたします。 初めに、東日本大震災の復興過程でクローズアップされた喫緊の課題とされる土地の所有者不明問題について、釜石市におけるその実情と対応について伺います。 所有者不明の土地、つまり所有者に連絡がつかないとか所有者の生死が定かでない、あるいは相続登記が何代にもわたってなされていないという土地は、売買交渉ができなかったり境界立会いができない等で公共工事や再開発の妨げになり、また、これから発生すると予想される大災害に備える防災事業、命を守るための事業を推進するのにも支障を来します。そして、このような土地は、やがて適切に管理されていない空き地となり、市民の生活環境に悪影響を及ぼすものと思われます。 この所有者不明の土地の多くは、相続発生時の相続未登記を契機に発生するとされますが、一度所有者不明の土地になれば、その所有者の探索には多くの時間と費用、労力を要することになります。超高齢化時代に突入した今、相続が多発する一方で、少子化、核家族化等で被相続人の土地を引き継ぐ人、管理する人が少ないという現実は、相続放棄、相続未登記に拍車をかけ、今以上に所有者不明土地を発生させていくものと考えられます。 そこで、所有者不明問題を招くと言われる相続未登記の実情を知るために、まず固定資産税の実情について伺います。 固定資産税の納税義務者のうち、相続未登記のため、死亡した人の名義のままで通知をしている、いわゆる死亡者課税はどれほどあるのでしょうか。 次に、代表者課税、つまり相続登記が完了するまでの間、相続人の中の代表者に対して、被相続人の納税通知書等の受領をお願いしている場合はどれほどでしょうか。また、所有者住所として届け出てある住所に郵便物が届かず、課税できていない人の数はどれほどなのでしょうか。 釜石市では、平成31年4月から釜石市固定資産税保留要綱が施行されていますが、この要綱に基づいて課税保留措置を取っている人数はどれほどでしょうか。この課税保留のうち、所有者の居所が不明、あるいは死亡者課税、代表者課税となっていた人数はどれほどなのかも伺います。 さらに、固定資産税の不納欠損金のうち、所有者居所不明、死亡者課税、代表者課税となっている割合はどうでしょう。所有者不明が不納欠損金にどう影響しているかを検証したいので、お示しいただきたい。 次に、所有者不明の土地によって、釜石市では、今どのような問題が発生しているのか伺います。 公共事業への影響、固定資産税徴収への影響、空き地、空き家の問題、さらには農地集積への影響はどうでしょう。産業廃棄物等の不法投棄や治安上の問題はないのかを伺います。そして、所有者不明の土地は今後も増大していくと予想されていますが、その点について、市としてどのような見解を持っているのか。また、そこからどのような問題が生じ、市民の生活にどのような影響が生じてくると考えているのか。その予想を基に、どのような対策を取っていこうと考えているのか伺います。 中でも、所有者不明問題の要因と言われる相続未登記の解消については、どのような見解、どのような対策を考えているのか伺います。 続いて、釜石市空家等の適正管理に関する条例の拡充について伺います。 平成30年に釜石市空家等対策計画ができ、釜石市空家等の適正管理に関する条例、空家条例が施行され、適切に管理されていない空き家に対する調査、指導が進んでいると思われますが、その実情とこれからの展開を伺います。 適切な管理が行われていない空き家が及ぼす防災、衛生、環境、景観への影響に鑑み、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とした、平成27年に空家特別措置法が施行され、平成30年には釜石市空家等対策計画がスタートしましたが、職員の方々は、空き家、空き地を問わず、市民からの要望、苦情等の対応に当たっております。 この空家特別措置法及び市の空家条例で認定された特定空家、いわゆる危険な空き家に関しては、その周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう、市長が助言または指導できるとされ、さらには、勧告、命令、行政代執行ができると定められており、ある程度の強制力を持ってその処理ができます。 しかしながら、特定空家に該当しない空き家に関しては、所有者には適正管理義務という努力義務が求められているだけです。もし、管理不十分で周辺に迷惑をかけていても、周辺住民は、その空き家が身体、財産に損害を与えるような事態において初めて緊急措置を講じ、所有者に対してその費用請求ができるだけとなっています。 これでは、周辺の住民が迷惑だと感じ、何とかしてほしいという空き家でも、特定空家でなければ、不適切な管理状態を解消するには所有者の努力に依存するしかなく、何とも歯がゆいといいますか、市民の良好な生活環境の保全を図るには心もとない法律、条例ではないかと思われます。 今、日々、市民からの要望、苦情を受け付け、その処理に当たっている担当部署の方々は、この状態をどのように思って事に当たっているのでしょう。一生懸命やっているのに不適切な管理状態を改善できず、相も変わらず市民からの苦情が続くなら、仕事の仕方が間違っているのではなく、制度や条例に改善すべき点があるのではと思うことはないのでしょうか。 既に他の自治体では、危険な空き家である特定空家以外でも、空き家となっている建築物、工作物に対して、一定の条件の下に適切な管理を義務として課し、立入検査を行い、助言、指導、勧告できるように条例を整備し、空き家問題解消に積極的に取り組んでいます。 私は、この空家条例、釜石市空家等の適正管理に関する条例の見直しが必要なのではないかと考えますが、当局の見解を伺います。 空き家の件で、もう一つ伺います。 空き家の住居解体後の固定資産税の据置きが可能かどうか伺います。 空き家を解体せずに、危険な状態になるまで放っておく原因の一つに、住居を解体撤去すると、固定資産税、土地の固定資産税の減免措置がなくなり、多くの宅地では、それまでの税額の6倍になるという現実があります。居住用のための土地の固定資産税を安くしている土地が、更地では必要がなくなるということなのですが、だから壊さないんだという声はよく聞かれます。 そこで、空き家の解体を進めるために、住居を解体しても、土地の固定資産税を何年かは従来どおりの価額とすることはできないのでしょうか、答弁をお願いいたします。 さて、適切に管理されていないことで近隣の生活環境に悪影響を及ぼすのは、空き家だけではなく、空き地も同様と言えます。市民の生活環境保全の担当部署には、空き地に関して市民から要望、苦情があると思われますが、実情はいかがでしょうか。 国土交通省の令和2年度土地問題に関する国民の意識調査では、空き地が増えるとごみの不法投棄が増える、雑木、雑草の繁茂、不審者の侵入や放火、害虫の発生や野良猫などの集中等の問題が生じるのではないかと感じている人が多いという結果が出ています。釜石市では、このような苦情が現実にあるかどうかお聞かせください。 消防法や廃棄物処理法等での規制は、一部特殊な問題には対応しますが、空き地に起因する様々な問題について総合的に規制する法律はありません。空家特別措置法、釜石市空家等の適正管理に関する条例で対応できるものではないので、釜石市には空き地の所有者に注意喚起を促す明白な根拠条例がありません。 また、空き地所有者の連絡先を近隣の住民から聞いても、土地登記簿を調べても分からないときは、市役所の空き地、空き家を担当する方にお願いすることになるのですが、その情報を庁内の他の部署から入手することは、公務員の守秘義務や地方税法第22条の守秘義務に照らしてできないはずです。結局、連絡が取れない。 このような状況では、適切に管理されていない空き地の周辺では、十分な環境保全は図れないのではありませんか。周辺住民の市民の要望、苦情にうまく対応することはできていないのではありませんか。既に、他の自治体では、空き地対策に関する条例等も整備して取り組んでいますが、釜石市はどのように取り組もうとしているのか伺いたい。 このような事態に至っては、遅まきながらも、私は新たに空き地管理条例なるものを制定すべきではないかと考えています。そして、先ほど申し上げた空家条例の拡充と相まって、市の、そして市民の住環境の維持、保全に資するべきとも考えますが、当局の見解はいかがでしょうか。 最後に、復興住宅の管理等について伺います。 釜石市が復興公営住宅買取事業で購入した復興住宅の管理について伺いますが、私の元に、復興住宅住民からこのような話が聞かれます。給湯器からお湯が出てくるのにかなりの時間がかかって水道代、ガス代がもったいない、台所で換気扇を回すとお風呂で台所の臭いが分かる、トイレの水を流すと風呂場の曝気口でポカンポカンと音がする、床が傾いているようだ等々。 この4月の民法改正では、賃借物の一部が使用、収益できなくなった場合、賃借人に過失がない場合、賃料はその使用、収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されるということになり、これまでの借主が賃料の減額を請求することができるより厳しい内容に変わりました。今、私の元に届いている住民の声に間違いがなければ、賃料は間違いなく減額ということになり、復興住宅の収支に大きく影響します。 釜石市営住宅の管理に関する基本協定書によると、243棟1617世帯を1社で管理していることになっています。この民法改正によって、賃借物件には今まで以上の細かい管理、点検が求められることになりますが、指定管理者及び所有者である釜石市は、この民法改正にどのように対応しているのか伺います。 また、釜石市営住宅の管理に関する年度協定書では、平成31年に支出した保守点検費及び修繕費は、残金があった場合には本年5月15日までに市に返還することとなっていますが、実績はどうでしょうか。 次に、復興公営住宅買取事業に関して質問します。 市当局から配付いただいた釜石市敷地提案型復興住宅買取事業(東部地区大町3号棟)基本協定によりますと、住宅における不具合、瑕疵担保責任について、売主あるいは施工業者にその修補を請求できるのは、引渡しから2年以内であることが約束されています。そして、主要構造部分の瑕疵については、引渡し後10年が経過するまではその修補を請求でき、賠償請求も可能と協定されています。 また、住宅の品質確保の促進等に関する法律、通称品確法によっても、引渡しから10年間は瑕疵担保責任を請求することができ、建物施工会社は、雨漏りや基本構造部分の問題が発生した場合、無償で修復を行うものとされています。もし、入居者が言う床の傾きが事実なら、主要構造部分の瑕疵に該当するはずです。 また、雨が降ると、浸水でエレベーターがよく止まってしまうことがあると聞きますが、これは先ほどの民法改正の賃料減額条項によれば、減額対象と考えられるとともに、それほどでもない雨によって建物の入口付近が浸水するとか、エレベーターも止まってしまうということは、主要部分の欠陥、瑕疵に該当するのではないでしょうか。 市の総合管理計画によれば、建物等のこれからの補修等については莫大な費用を要することが明らかであり、そこには助成金は適用されず、全て市で賄うこととなっているはずです。引渡し後10年経過を前に、復興住宅の主要構造部分に瑕疵がないか否か、復興住宅の施工業者、売主に瑕疵の修補を請求するべき点があるかどうかを検証すべきものと考えますが、当局の方針を伺います。 以上で壇上からの質問を終わります。 時間が許せば自席から再質問させていただきます。御清聴ありがとうございます。 ○議長(木村琳藏君) 市長。  〔市長野田武則君登壇〕 ◎市長(野田武則君) 野田議員の御質問にお答えをいたします。 まず、釜石市空家等の適正管理に関する条例の見直しについての御質問でございます。 空き家等の所有者等の責務については、平成27年に施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法の第3条において、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められており、また、平成30年に制定いたしました釜石市空家等の適正管理に関する条例でも同様に定めております。 管理が不十分な空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法第10条の規定に基づき、所有者等の特定に必要な課税情報、登記簿謄本、戸籍謄本等の個人情報を入手し、管理責任を負う所有者等の特定に努めており、必要に応じて適正管理に関わる依頼を市が文書で通知をしております。 また、今後空き家となる可能性のあるものの不適正管理を防ぐため、建物の管理、相続登記の必要性についての意識向上を目的として、市民課や税務課の窓口に法定相続情報証明制度や相続登記を促す案内チラシを置くほか、今年度からは、固定資産税納税通知書に空き家の適正管理についてのチラシを同封するなど、空き家の適正管理の周知を強化しております。 現行の空家等対策の推進に関する特別措置法及び当市の釜石市空家等の適正管理に関する条例においては、特定空家等と認定していない空き家等について、勧告等の措置を命ずることができない状況にあることから、独自に空き家等条例を拡充することにより、積極的な空き家対策に取り組んでいる自治体もあると承知をしております。 当市においては、空き家に関わる近隣住民等からの相談が雑草の繁茂や蜂の巣駆除等に関するものであり、勧告等による措置まで至らない空き家がほとんどであることから、今後、国の空家等対策に関する特別措置法の法改正や、県内自治体の空き家等に関する取組状況を踏まえた上で、釜石市空家等の適正管理に関する条例の見直しについて検討を進めてまいります。 次に、空き地条例の制定についての御質問でございますが、市民から寄せられる相談、苦情につきましては多種多様でありますが、空き地の適正管理に関するものはごく少数で、雑草等の繁茂による景観の悪化に関する相談が年間数件程度となっております。また、空き地に関する相談が寄せられた際には、町内会長や近隣住民等から土地所有者等を聞き取り、問題解決につなげております。 空き地を適正に管理する空き地対策に関する条例等の整備と取組状況につきましては、適切に管理していない空き地には、市民生活を守る現行法令により対応することが考えられます。 一例として、火災の予防のためには、消防法第3条の屋外において火災の予防に危険であると認める物件の所有者、管理者等に対し、物件の除去等必要な措置を取ることを命じる規定や、ごみの不法投棄等の抑止のためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条に土地の占有者に当該土地の清潔保持の努力義務を課している規定に基づいた対応が可能であると判断しております。 空き家条例の拡充と併せた空き地管理条例の新規制定につきましては、釜石市空家等の適正管理に関する条例の拡充見直しと併せ、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正の動きや県内近隣自治体の取組を踏まえ、空き地条例制定に関わる検討も進めてまいります。 以上をもちまして、私からの答弁は終わりますが、引き続き関係部長が答弁をいたします。 ○議長(木村琳藏君) 総務企画部長。  〔総務企画部長佐々木勝君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木勝君) 私からは、所有者不明土地問題についての御質問にお答えします。 まず、死亡者課税についての御質問ですが、固定資産税は、法務局の登記情報を基に、固定資産の所有者に対して課税をしておりますが、賦課期日現在に登記簿上の所有者が死亡している場合は、その相続人が固定資産税の納税義務者となります。 当市では、固定資産所有者が死亡した場合には、相続人代表者指定届出書を提出いただいた上で相続人に課税しており、また、届出がない場合には戸籍等により相続人を調査するなど、死亡者名義のまま納税通知書を送付する死亡者課税とならないよう相続人の把握に努めており、令和2年度の死亡者課税はありません。 しかし、当市に住民登録がない所有者が死亡した場合は、遺族からの申出や税の滞納が生じた場合を除いては、異動の情報が得られず、所有者の死亡を確認することが困難であり、結果的に死亡者課税となってしまう場合もあり得ると考えております。 また、相続登記が未了の場合は、相続人代表者宛てに固定資産税納税通知書を送付しており、その件数は、令和2年度分の送付総数約1万4400件のうち約2100件となっております。 次に、所有者住所として届出のある住所に納税通知書が届かず、課税できていない人の数はどれほどかとの御質問ですが、納税通知書が宛先不明で返送された場合、住所地の市区町村への転居先の照会や関係部署に情報提供の依頼、必要に応じて現地調査等を実施し、納税通知書を再送付しており、それでもなおかつ所有者の居所が不明の場合は、公示送達を行うことで納税通知書の送達があったものとみなされ、課税は有効となります。今年度は3人が公示送達となっております。 課税保留については、登記簿上の所有者が死亡している場合に、相続人全員が死亡または相続放棄し、相続人不存在となる場合がございます。その場合、当市では、釜石市固定資産税課税保留要綱に基づき課税保留としており、その個人の人数は、令和2年8月末現在で26人、内訳は相続人不存在が25人、登記名義人が外国籍のため相続人の確認ができないものが1人となっております。 なお、所有者の居所が不明の場合は、課税保留ではなく公示送達としております。 所有者不明が不納欠損に与える影響については、令和元年度の固定資産税の不納欠損額のうち、所有者居所不明によるものが全体の1.7%、死亡者課税となっていたものは27.4%、代表者課税となっていたものは全体の20.2%となっております。 死亡者課税の欠損の割合が全体の4分の1以上を占めていることから、死亡者課税の要因でもある所有者不明が滞納整理の支障となり、不納欠損に少なからず影響を及ぼしているものと考えられます。 所有者居所不明に関しては、納税義務者の所在について調査を進め、明らかにしていくとともに、所有者不明の資産につきましては、相続財産管理人の選任申立てのように、民事上の手続を利用しながら、相続人不存在案件の整理に努めてまいります。 次に、所有者不明土地で発生している問題についての御質問ですが、公共工事においては、道路、河川の新設改良事業や災害復旧事業において所有者確認に時間を要すること、また、工事の承諾や用地買収が困難となり、例えば通常二、三か月で完了する調査及び法手続が年単位の時間を要するなどの問題が生じています。 また、固定資産税賦課徴収については、相続登記が未了の場合、相続人の探索に多大な労力を要するなどの問題がございます。 次に、今後増大していくと予想される所有者不明土地に対する市の見解についての御質問ですが、所有者不明土地の増大は、個別の公共事業や税だけの問題にとどまらず、まちづくりを進める上で影響が大きい問題であると捉えております。 所有者不明土地の増大により発生する問題と市民生活への影響については、再開発が進まない、空き地の管理、利活用ができない、不動産取引が遅くなるなどの地域の活性化への影響、公共事業が進まない、防災・減災の取組ができない、災害復旧に大きな労力や時間がかかるなど安全・安心な暮らしへの影響、農地の集約化ができない、農地や山林が放置されてしまうなど産業の推進への影響などが想定されます。 それらに対する対応としては、それぞれの問題に関する法律、制度にのっとり行っていくこととなりますが、これらの問題は、適切に相続登記が行われていることで防止されるものも多いと考えております。 次に、相続未登記の解消に係る市の見解と対策についての御質問ですが、先ほど申し上げましたとおり、現に発生している問題や市民生活への影響は、相続登記がきちんとなされることで多くのことが防止あるいは解消されるのではないかと考えます。 しかしながら、相続登記は相続人が法務局へ申請するものであることから、現在、市民課で死亡の届出をされる方に、御家族が亡くなったときの市税の手続についてまとめたチラシを配布し、その中で、固定資産を所有している場合は土地建物の相続登記の手続が必要であることを御案内しており、地道ではありますが、少しでも相続未登記の解消につなげていきたいと考えております。 次に、空き家解体後の固定資産税の据置きについての御質問ですが、住宅用地に対する課税標準の特例は、住宅政策上の見地から、住宅用地の税負担の軽減を図るためのものです。住宅用地の固定資産税課税標準額が、住宅1戸に対して200平方メートルまでが6分の1、200平方メートルを超える部分が3分の1となる制度でございます。 住居解体後もこの特例を何年間か据え置くこととするためには、地方税法にその規定がないため、新たに条例を規定する必要があります。 しかしながら、減免等の特例を適用することとした場合、それによって、その他の更地の所有者や空き家を適正に管理している所有者との税負担の公平性が損なわれるおそれがあることから、この特例を設けることについては適当でないと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 建設部長。  〔建設部長菊池拓也君登壇〕 ◎建設部長(菊池拓也君) 私からは、復興住宅の管理等についての御質問にお答えいたします。 まず、民法改正に伴う賃料減額についてですが、民法第611条第1項では、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されると規定されておりますことから、議員に届いた住民からの指摘については、給湯器やトイレなどの備付けの設備が滅失及び一定期間使用ができなくなるような状態でないものであり、賃料の減額には該当しないと捉えております。 なお、減額される事例といたしましては、国土交通省の主催する賃貸借トラブルに係る相談対応研究会が発表した民間賃貸住宅に関する相談対応事例集によると、一部使用不能の状態とは、物件の物理的な破損だけでなく、設備の機能的な不具合で物件の一部が使用不能となり、通常の居住ができなくなったものと解釈されております。 また、市営住宅等の管理、点検を行う上で、指定管理者と市はどのような対応をしているのかとの御質問についてですが、入居者から、指定管理者である一般財団法人岩手県建築住宅センターに修繕の依頼や相談の連絡があった場合、まず、住宅センターの職員が速やかに現場を確認し、正確に状況を判断して、入居者に丁寧に説明し、状況に応じて関係する業者を手配するなど、入居者に不便のないよう迅速かつ適切に対応しているほか、定期的な設備の保守点検では、不具合が見つかった場合、当市と相談して修繕を実施するなど、その内容について、市と住宅センターで月に一度開催している定例協議の場で情報を共有しながら、市民に安心・安全で快適な住まいを提供することを目的に適切な管理に努めております。 次に、市営住宅等を管理している指定管理者から返還される保守点検費及び修繕費の精算金の実績についてですが、平成31年度の釜石市営住宅等の管理に関する年度協定書に基づき、管理業務に係る経費として、保守点検費5651万円、修繕費2321万円を指定管理者である一般財団法人岩手県建築住宅センターに支払いましたが、平成31年度の保守点検費と修繕費の実績が7784万1436円であったことから、精算金として187万8564円を返納していただいております。 次に、買取り後における住宅の不具合があった場合の瑕疵担保責任についての御質問ですが、当市では、東日本大震災の復旧・復興事業として、被災者の早期の住まいの確保を目的に、復興公営住宅の整備を実施してきましたが、その買取り事業の募集要項において、住宅性能表示制度に基づき、第三者機関による設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の提出を市独自に義務づけしており、買取りした後、復興公営住宅に瑕疵がないような取組を行っております。 入居者が指摘する床の傾きにつきましては、入居直後に入居者から同様の指摘があった経緯があります。この現象は、床の遮音を低減することを目的に、クッション性のある材料をフローリングの下地として使用した復興公営住宅において、歩行時に床が荷重を吸収する動きを床の傾きと認識したものであり、指摘があった都度、市や指定管理者がその住宅を訪問して丁寧に説明し、入居者から了承いただいているものと認識しておりますので、主要構造部分の欠陥、瑕疵には該当しないものと認識しております。 また、エレベーターの停止につきましては、東部地区の復興公営住宅において、台風による大雨で周辺の道路が冠水した際に停止した事例がこれまで2回ありましたが、想定以上の雨水がエレベーター下部に流入したことが原因であり、主要構造部分の欠陥、瑕疵には該当しないものと認識しております。 しかしながら、エレベーターの停止は、公営住宅に居住する高齢者や足の不自由な方にとっては重要な移動手段となるため、常に気象情報等を注視し、状況を見て止水板を設置するなどの事前対応を行うほか、このような災害時に不具合があった場合は、エレベーターの製造メーカーとも連携し、早期の復旧に努めております。 次に、引渡しから10年が経過する前に、再度、復興公営住宅の施工業者に対し瑕疵の補修を請求するような案件の有無を検証すべきとの質問ですが、現時点では、主要構造部分の欠陥に該当する案件はありません。しかしながら、住宅の性能は時間とともに変化するため、数年後には、主要構造部分の欠陥に該当する瑕疵担保責任の案件となるような事例が発生する可能性もあります。 したがいまして、今後は、施設の不具合に対応する場合、この案件が瑕疵担保責任に該当するか否かの判断について、市と指定管理者側でこれまで以上に管理を徹底し、常日頃から復興公営住宅の適正な監視に努めてまいります。 以上をもちまして答弁を終わります。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) まず、所有者不明土地問題について伺います。 所有者不明土地問題が市政に様々な弊害を及ぼしているということで、その要因が相続の未登記だということで、課税状況から相続未登記の実情を見てみようと思って、いろいろと質問したんですが、市政に対する弊害がかなりあると、よく分かりました。 それで、まず代表者課税、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から代表者を指定してもらって税金を払ってもらうということなんですが、令和2年度の固定資産税納税通知書1万4400件のうち約2100件が代表者課税になっていると伺ったんですが、これ間違いないですか。かなり多いですよね。間違いないですよね。 これ、かなり多いと思うんですが、さっきから答弁もらっていて、所有者不明土地が市政にいろんな影響を及ぼしていると言っていて、相続未登記が所有者不明土地問題の要因になっていると答弁されていますけれども、この2100件というのは、大体、相続1件について相続人が2人か3人いますから、代表者課税に関わっている相続登記をしていない人というのが5000人から6000人いることになりますよね。ここから毎年毎年、誰かが亡くなっていくと、相続人がネズミ算式に増えるので、年間100人から150人くらいが相続人で増えていくということになりますが、市はこの事態をどのように認識していますか。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) 代表者課税が2100件あるということに関連してお答えいたします。 この2年度分の送付総数枚数、約1万4400件といいますのは通数でございまして、納税義務者の数ではございません。通数でございます。そのうち、土地も家屋も償却も法人も個人も全て含む総数でございますので、その中で、代表者宛てに送っているものが2100件ということの答弁でございました。 それから、相続登記をしないで代表者課税のまま、このままいったら、どんどん相続登記が大変な相続人の数になっていくという御指摘は、そのとおりと感じております。ですので、相続人の探索を早急に行いながら事務を進める努力をしているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) ということは、あまり人数的には、どのくらいだかよく分からないということですか。大体の人数分かりますか、発行している相手の人数というのは。数値がなければ、次にいきますので。 ○議長(木村琳藏君) 答弁はよろしいんですか、今の件は。確認ということで。 ◆4番(野田忠幸君) 数値があればお願いいたします。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) 代表者課税というところで2100通ということでございますので、何人というところまで、ちょっと詳細に調べておりませんでした。申し訳ございません。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) あまり大きくは変わっていないと思うんですけれども、この代表者課税、早々に解消しておかないと大変なことになるんですよね。 平成29年12月に出された所有者不明土地問題研究会の報告があったんですけれども、相続の際に、これから相続があっても登記をしないという人が30%くらいあるんだそうです。要は、相続しても、登記しなくてもいいやという方が、そのくらいいるんですね。そもそも登記の存在自体を分かっていない人も結構多いんですが、これは放っておくと、いつまでもそのままになりますが、何か代表者課税を解消していく具体的な方法ってお持ちですか。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) 特別効果がある方法ということではございません。所有者が亡くなられたときに、戸籍等の公簿上の調査を順番に行っていくということです。相続人になる方が全くいらっしゃらなかったとき、所有者不明土地ということで、課税保留の事務手続となることでございます。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) もう一度伺います。 今、代表者課税になっている方は連絡が取れるわけですが、この方々の相続登記を進めてくれという気はありませんか。 というのは、この何千件の方々が、遺産分割協議が全部が全部終わっていないわけないんですよ。ほとんどの方は終わっているはずなんです。それでも、登記をしなければいけないという意識がないだけだと思うんですよ。 これ、本当に登記を知らない人が非常に多いんです。大体、分割協議が終わって、ああ、終わった終わった、固定資産税は代表者が払っている。だから、もう払っているんだ、私たちは終わったんだと思っているんですよ。そこから亡くなっていくと、どんどんネズミ算式に増えていって、今年、私は実務でやりましたが、自分が相続人だと知らない人が結構いるんですね。どこかで相続が起きてきて、私も相続人ですかとなってくるんです。 だから、積極的にこちらから、分割協議が終わったら登記してくださいという、そういう通知は出すつもりありませんか。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) 答弁でも申し上げました、市民課に死亡の届出にいらっしゃる方に対して、税の手続についてまとめたチラシをお配りして、その中に、資産所有のある場合には相続登記の御案内をしております。 そして、登記を御存じない方、いろいろな御相談があった場合には、必要に応じて法務局や無料法律相談の御案内をしたり、有償であるということを含めながら、司法書士や弁護士に相談する方法などを御案内するということを行っております。お会いして説明する機会があれば、そういうことは常日頃から申し上げているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) 確かに、相続してくださいとおっしゃるのはいいんです。ただ、いろんな統計を見ますと、親が所有している土地建物に、登記をしてあるんだと知らない人が3割ぐらいいるんですよ。 そもそも親が土地建物を持っているのか、それって登記があるのかと知らない人が3割ぐらいいる。先ほど申し上げたとおり、相続しても登記しなくていいやという人が3割ぐらいいる。さらに、お金がかかるから、面倒だから登記しないという方もいるんです。なので、こっちから積極的に言わないと分からないんですよ。 できれば、提案なんですが、専門家につなぐ、司法書士さんですね、最終的には。そちらにつなぐということはできないんでしょうか。今、空き家バンクが結構繁盛していますけれども、あれは、不動産屋に行くと何か怖いとか敷居が高いとかで、釜石市役所に来ると非常に親切に教えてくれるのでと結構来るんですよ。これを市役所でできないか。 たしか、前に、釜石・遠野地域成年後見センターができていますね。ここが窓口になれないかなと思うんですよ。たしか、報道によりますと、後見センターがあまり、用なしというのは失礼ですけれども、あまり機能していないと聞いていましたので、ここから専門家に発信することはできないでしょうか。今のスタッフであれば費用もかからないと思いますが、いかがですか。 ○議長(木村琳藏君) 地域包括支援センター所長。 ◎地域包括支援センター所長(三浦功喜君) まず、専門家のほうに話はできないかということなんですけれども、それはケース・バイ・ケースによって、成年後見センターのほうにいる専門職、社会福祉士を取得しているわけなんですけれども、そこら辺の専門職がケース・バイ・ケースによって、専門家に紹介する場合もありますし、そこら辺も、隣に包括支援センターもありますので、そこら辺と連携しながら、必要なつなぎをしていきたいと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) 今、専門家につなぐと言ったのは、実は政府のほうでも相続登記を義務化させようとか、戸籍と登記簿を連携させようという動きがあるんですけれども、なかなか日本の場合は登記が義務ではないので、義務化までなかなか進まないということがあるんです。 ただ、日本の民法はフランスを基本としているんですが、フランスでは登記が義務化になっています。だから、当初、義務化と、それから罰則と、それから専門家にやらせようということで始まったんです。やがて、罰則があまり効果がない。というのは、罰則を科せられると相続を隠す方が出てきまして、今は罰則はやめて、義務化プラス専門家ということで登記がうまくいっているというのがありますので、市としても、できれば専門家のほうにうまく持っていくということを周知してはいいのではないかと思います。よろしくお願いいたします。 次に、今、代表者課税の前提として相続人代表者指定届がありますが、これが一歩進んで、前の定例会で、現在所有者の届出義務ということで義務化になりましたが、この義務化になったことを、過料が科せられますので、どのようにして市民に周知していくのか教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) さきの議会で条例で可決していただきました現所有者の届出の制度化でございますが、処理が遅れてしまって申し訳ございません。市のホームページなどで周知を徹底していきたいと思います。また、チラシにもそういう追記をしていきたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) 今、周知について伺ったのは、実は森林法、それから農地法、森林法は平成23年4月、農地法は平成27年12月に、やはり相続等で取得した方は届けろと。そして、罰則が、過料があるよと出したんですが、ほとんど機能していないんです。となりますと、今回設けた現在所有者の届出義務も空回りに終わる可能性があるんですよ。ここはかなり重要なところですので、心してかかってほしいと思います。よろしくお願いいたします。 住宅解体後の固定資産税の据置きが可能かという質問したんですが、税負担の公平性が損なわれるおそれがあるという回答をいただきました。 ちょっとよく分からないので、もう一度伺いたいんですが、更地の所有者と、それから空き家を適正に管理している所有者、そして今回空き家を解体した人、この3者間の間で税負担の公平性が損なわれるという意味なんでしょうけれども、よく理解できません。すみませんが、もう一度詳しく教えてくれませんか。どのように不公平なのか。 ○議長(木村琳藏君) 税務課長。 ◎税務課長(佐々木絵美君) この特例については、住宅政策の見地から住宅用地の税負担の軽減を図るためのものです。住宅用地として使われていることでの軽減が図られるものですので、住宅がなくなったときには軽減が、特例がなくなるといったものになりますが、例えば、空き家になって住んでいないところでも、適正に管理していればそのまま存続できるものを、早く解体してほしいという意図のこの制度をつくったことで、何らかの、詳しいところまではちょっと突き詰めておりませんが、何らかの税制、進める上での不具合がどこかで生じるのではないか、公平性を欠くのではないかというおそれからの、適当ではないという考えでありました。 ただ、他の市町村など情報をいろいろ調べてみますと、空き家になってすぐの3年、5年なりの特例の延長だったり、老朽化した空き家になって指定を受ける寸前になったところで、何年間か特例を認めるから早く撤去しろといった具合の、政策的な観点でそういう制度を設けているところもあるように聞いていますので、いろいろと情報収集は続けていきたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) ありがとうございます。早めに壊してくれれば周辺の環境はよくなりますし、老朽空き家の管理の不全状態を防止できるということで、そういうことと併せれば、ある程度公平性が、担当者が言うんですから不公平なんでしょうけれども、ある程度認めてもいいんじゃないかと思うんですね。 釜石市で実施した場合には、たしか、空き家がなくれば、その分税金がなくなる、土地の税金が上がるのが上がらなくなるということはあるんでしょうけれども、空き家の解体が進んで、生活環境が改善されるでしょうし、ひょっとしたら空き地としての、更地として活用が見込めるかもしれませんので、できればその辺の検討をよろしくお願いいたします。 最後に、復興住宅の管理の件なんですが、先ほど、民法改正で賃料減額の状態ではないという答弁がありました。確かにこの条項、任意条項ですので、書いても書かなくてもいいということになりますけれども、ただ、私がそうじゃないかと言って、そうじゃないと言ってくるくらいですから、やっぱりトラブルになるんですね。 そういう可能性があるので、前もって一覧表を作っておいて、こういう場合は駄目ですよ、こういう場合は何日か免責期間がありますよという一覧表を作って、トラブルにならないようにしてほしいんですが、いかがですか。 ○議長(木村琳藏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長兼復興住宅整備室長(三浦康男君) お答えいたします。 今、買取り事業で整備された住宅というのが、この民法改正の規定が適用する前の部分でございます。ですので、議員おっしゃるとおりだとは思うんですが、改正前での協定書なり、そういった部分では、具体的に反映されていないという部分がありますので、ただ、これから結ぶ契約については、当然、そのような対応が必要ではないのかなというふうに考えております。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) 最後に、空家法の拡充について伺います。 市長の答弁で、空家法、空き地法の制定には、あまり前向きではないように思えたんですけれども、これは、空家特措法がやがて改正になるだろうということでの前提でのお話かと思うんですが、もし情報として入っていたら教えてほしいんですが、空家法の改正というのは、大体その方向性と時期って、どの頃なんでしょうか。その空家法の改正には、空き地に関する規制は入るのでしょうか。情報があれば教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 生活環境課長。 ◎生活環境課長(和賀利典君) 空家特措法の改正時期等についての御質問ですけれども、いろいろと国・県のほうから、一部改正が近々あるよというような情報はあるんですけれども、実際に、それがいつというような時期等までは明示されておりません。 この法律改正の背景といたしましては、やはり今回の質問にもありますように、不明土地等が膨大に増えていて、所有者等も分からない空き家も増えているということで、何らかの国としても対策をしなければいけないというのが根本にあると考えております。 なもので、今現在、法律に先んじて、いろいろ神戸市さんですとか、先駆けて条例制定をしているところもございますけれども、やはり法律でもって規制しているということでございますので、基となる法律を住民目線で、市町村目線で、いち早く一部改正をしていただきたいと思いますし、あるいは空き家等を除却するのに、今のところ国の制度上では、国と市町村が負担ということで、市町村の負担割合も大きくなっておりますので、そういったところもぜひ軽減を図っていただきたいということで、市としても、いろいろ国・県等に要望させていただいているところでございます。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君。 ◆4番(野田忠幸君) ありがとうございます。 最後に、実は今回、空き家、空き地の件で条例をつくったらどうだと言ったのは、結構市民からの苦情があるかと思ったんですが、先ほどの答弁では、あまり市民からの苦情、要望はないという感じでした。当市においては、空き家に係る近隣からの相談が、雑草の繁茂や蜂の巣駆除に関するものであり、勧告等による措置までには至らない空き家がほとんどだということ、それから、空き地のほうは、市民から寄せられる苦情、相談で、空き地の適正管理に関するものはごく少数で、年間数件だと、空き地に関する相談が寄せられた場合には、町内会長や近隣住民から土地所有者を聞いて対応してあると。 これを聞きますと、市民からの苦情、相談等て、あまり多くないんですかね。そして、市の職員は何も困らないで対応しているというふうに聞こえるんですが、どうも私の認識と違うので、そこの認識をちょっとすり合わせをしたいんですね。 最後にもう一つ、空き地に関する相談が寄せられた際には、町内会長や近隣住民から土地所有者を聞いていると言いますが、もしこれ、分からない場合には、どうやって土地所有者を割り出すんですか。空き家がなくなれば、次は空き地問題が出てくるんですよね。なるべく早めに空き地に関する条例をつくったほうがいいと思うんですが、その辺を伺って質問を終わります。 ○議長(木村琳藏君) 生活環境課長。 ◎生活環境課長(和賀利典君) ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 空き家、空き地に関する市民からの問合せ、苦情ということでございますけれども、まず空き家に関して、昨年と今年の例を挙げさせていただきますと、空き家に関する苦情、相談は、令和元年度については18件、今年度8月末現在におきましても18件ということで、昨年と同数になっておりますので、今年については件数が増えているという状況にございます。 あと、そのほかに、空き地等の相談はといいますと、現在のところ、今年度におきましては、2件の相談が寄せられているというところでございます。 空き地の相談でございますけれども、答弁のほうにも書かせていただきましたけれども、やはり今年は天候もよかったということで、空き地に草が生い茂って、隣の敷地内とか虫が湧いてきて、子供たちが通学したり遊ぶのに、虫が来て大変だというような苦情がありますので、そこは町内会長、近隣の方等に御相談をして、所有者を割り出しているというところです。 今のところは、町内会長、近隣の方から、どうにかつなぎで、所有者を特定しておりますけれども、今議員がおっしゃったとおり、できない場合もあるかと思います。ですので、そういった対応というところでは、おっしゃられたような条例を制定することによって、そこが一歩前に進めるということは認識しておりますので、そこら辺はもう少し勉強してみたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 4番野田忠幸君の一般質問を終わります。 3時35分まで暫時休憩をいたします。               午後3時5分休憩---------------------------------------               午後3時35分再開 ○議長(木村琳藏君) 休憩を打ち切って会議を再開いたします。 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 15番菊池秀明君、登壇願います。  〔15番菊池秀明君登壇〕 ◆15番(菊池秀明君) 令和クラブの菊池秀明です。 それでは、通告に基づき一般質問を行います。 今回は4項目について、1点目は釜石市新庁舎建設について、2点目は建物系公共物マネジメントについて、3点目はクマ対策について、4点目は甲子学童育成クラブについて、以上について質問を行いますので、よろしくお願いいたします。 1点目は、新釜石市庁舎建設について。 平成28年7月には新市庁舎建設検討委員会を設置し、議論を重ね、翌年8月には、建設場所は天神町の旧釜石小学校跡地とすることのほか、建設に当たり、課題解決に向けて提言が提出され、新市庁舎の建設計画が開始されております。計画書によりますと、2020年は実施計画、2021年からは建設工事、移転準備と進み、2023年には新市庁舎での業務が開始する計画である。 私は、建設工事を始める前に、3つの課題があると考えます。 1つは、釜石市庁舎建設検討委員からの提言書から、水害への備えとして、十分な排水対策の課題が出されている場所でもあります。 新庁舎は、災害時の防災拠点施設として、高台の敷地に重要度係数1.5の耐震構造により計画し、災害時には業務継続性を高める新庁舎敷地全体を活用した災害対応計画や自立した設備等の整備を図り、一時避難場所としての機能を有する安心・安全な施設として整備する計画であります。 昨年の台風第19号の旧釜石小学校跡地の土砂災害及び出水状況から、一時避難所としての避難ができない、また通勤や来庁も通行できない、安全性に問題がある災害が発生しております。この対策をどのように行うのか、また対策費用についても伺います。 2つ目は、庁舎建設に係る基本指標・想定人口は、おおむね6年後の2025年度の人口ビジョン推計3万2388人とするとして、新庁舎規模を算出しておりますが、既に今年の釜石市の人口は、7月は3万2452人と、基本指標・想定人口と64人のみの違いである。9月か10月には基本指標・想定人口以下になるのは確実である。このことからも、人口ビジョンの数値は当てにならないことが証明されております。 そこで、一昨年の人口の減少は803人、昨年は828人から、2025年の釜石の人口は3万人を割ることが予想される中で、2025年の庁舎建設に係る基本指標・想定人口は、現実と大きな違いが発生しており、新庁舎規模の算定の見直しについて、どのように考えるのか伺います。 3つ目は、釜石市新庁舎建設基本計画の平成31年3月の財源計画においては、概算事業費が58億9800万円で、市債が約38億8800万円、庁舎建設基金19億6000万円、一般財源が5000万円と公表されている。 今年の3月の予算審議の中で、現在、市民1人当たりの市債額は58万4000円との答弁であった。60万を超えない公約であるが、6億の市債が増えることで60万を超える状況である。財源計画の市債38億8800万円はどのように財源を確保するのか。また、市町村役場機能緊急保全事業で財源を確保する計画であるが、この内容と返済方法、返済額はどのようになるのか伺います。 次に、2点目は、建物系公共物マネジメントについて。 建築系公共物施設は、釜石は、昭和45年から55年にかけて、7万人から6万5000人と多くの人が暮らしていた時代に整備した多くの公共建築物を保有しており、今後一斉に老朽化し、これらの施設を維持していくためには大きな費用が必要となり、人口減少が想定される中、公共物の保全や建て替えをどのように進めていくべきか、大きな課題であると考えます。 令和2年3月議会で、建築系公共物施設の一般質問を行い、その答弁の中から、災害前と現在の人口1人当たりの延べ床面積は約10.8平米となり、3.6平米が増加しております。維持管理費においては、13億9810万円から4億6630万円が増加しております。市債残高、市民1人当たり29万6000円となり、14万9000円が倍くらいとなり、震災前に比べ、維持管理費と市債が大幅に増加し、市民への負担が徐々に重くなっております。人口1人当たりの延べ床面積は、東北圏域自治体の平均6.4平米から、釜石は10.8平米と他自治体より4.4平米、約40%も多い状況で、床面積の削減が求められる状態であります。 この釜石市公共施設等総合管理計画の施設一覧表の中に記載されている、既に使用されていない洞泉市営住宅1号棟や大只越職員アパートなど使われなくなった建物について、解体または更新されずに放置されているようである。既に使われない施設の数と延べ床面積の状況について伺います。 また、用途廃止した施設や現在使用されていない旧小川小学校など、既に解体しなければならない施設はどのような状況なのか。また、全ての解体費用についても伺います。 次に、日本の建築系公共施設は、おおむね築40年から50年で建て替えされている状況であるが、洞泉市営住宅6号、7号、8号については50年を大幅に過ぎている。また、老人福祉センターなど、築50年に近く、耐震診断が未実施の状況である。日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震が予測されており、発生した場合に、著しい地震災害が生ずるおそれがあると言われており、早期に建て替えが必要な公共施設はどのような状況か、お伺いいたします。 次に、釜石市公共施設等総合管理計画策定の背景、目的は、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことが必要になっていますと、平成29年3月に作成されております。現在は個別計画作成中との前回の答弁でありましたが、この計画の実施スケジュールについて具体的にお答えください。 クマ対策について。 昨年の岩手県では、ブナが豊作の年で、雌の熊の栄養状態がよく、妊娠に適した状況となるため、翌年の春に生まれる子供の数が多いと言われ、今年度も引き続き、熊の出没に注意報が今年の3月に岩手県全域に出されており、釜石市も熊が台所に侵入や、栗林町では男性2名が熊2頭に、甲子町では昨日、熊に遭遇し襲われるなど、人身被害が発生しております。 また、甲子町では、熊の出没が毎日のように防災行政無線の放送がされ、住民は熊に遭遇し襲われないか心配な状況であります。また、子供の通学路や散歩コースの脇に熊が出没している状況で、早急に対策を実施すべきと思うが、市の考えをお伺いいたします。 次に、4点目、甲子学童育成クラブについて。 甲子地域は東日本大震災後、移住する方が多く、人口も微増している状況であり、現在、松倉社宅地区は宅地が造成され、新築される家が見られるなど、学校や病院などがあり、インターチェンジがあるなど交通の便にも恵まれ、住宅地として発展する地域であり、今後も人口増加が予想され、道路や生活環境の整備が急務であると感じており、その一つとして、甲子学童育成クラブの問題があります。 学童育成クラブは、学校の授業終了後や長期休業中、児童保護者が仕事などにより、日中保育する方が家庭にいない小学生を対象に、学習や遊びの場を通して健全な育成指導を行っておりますが、甲子学童育成クラブについても、定員が80名で登録され、登録児童数が100名、常時利用している児童数が70から80名の飽和状態であります。コロナウイルス感染防止対策も取れないとの情報も聞こえてきました。 再三にこの施設の問題を訴えてきましたが、状況は変わっていない。さらに児童数が増えたことで悪化しているように感じるが、市はどのように捉えているのか。また、対策はどのように考えているのか、お伺いいたします。 以上で壇上での質問を終わり、自席で再質問を行います。御清聴ありがとうございました。 ○議長(木村琳藏君) 市長。  〔市長野田武則君登壇〕 ◎市長(野田武則君) 菊池議員の御質問にお答えをいたします。 新市庁舎建設に伴う市民1人当たりの市債限度額60万円と建設財源計画についての御質問でございます。 市民1人当たりの市債限度額60万円の考え方につきましては、復興・創生期間後の財政運営に支障を来さないよう、市債残高のうち、公債費が使用料で賄える公営住宅債を除き、かつ市政運営上の計画により実施されるのではなく、災害対応として、本来国が費用負担すべき補助災害復旧債を除くとともに、公債費の償還財源に充てられる減債基金を控除した市債残高を人口で割り、市民1人当たりの残高を、県内14市の市債残高のおおむね平均である60万円以内を目標とする基本方針としてきたところでございます。 このような中、平成28年以降、釜石鵜住居復興スタジアムの建設に12億3120万円、学校給食センターの整備に16億850万円、市民体育館の災害復旧に20億1940万円を起債するなど、大型事業が立て続けに集中したことから、令和元年度末において、市債残高は約255億円まで増加いたしましたが、先ほど説明いたしました基本方針に沿って計算しますと、令和2年3月末現在の人口3万2609人で、市民1人当たりの令和元年度末の市債残高は約50万5000円となっております。 また、令和2年度において予定している市債発行額は、当初予算及び令和元年度からの繰越分を含めて27億円ほどとなっており、令和2年度の定時償還約24億円を差し引いた令和2年度末の残高は約258億円まで上昇しますが、令和2年7月末現在の人口3万2452人で計算しますと、約55万2000円まで上昇するものの、目標とする60万円以内を堅持することとしております。 次に、市町村役場機能緊急保全事業の内容と返済方法、返済額についての御質問ですが、新市庁舎の建設に当たっては、公共施設等適正管理推進事業における市町村役場機能緊急保全事業債が活用でき、当該起債は対象事業費の90%の借入れ、起債対象経費の75%を上限とし、後年度の元利償還金の30%が交付税の基準財政需要額に算入される財政的に有利な起債となっております。 新市庁舎建設に関わる事業費約60億円は、現時点で変更がありませんが、令和元年度において庁舎建設基金に約10億円を積み立てたことから、令和元年度末の庁舎建設基金残高は約30億円となっており、令和3年度以降に予定されている事業費約55億円が本起債の対象となり、庁舎建設基金約30億円を控除した約25億円が起債可能な上限額と考えております。 当該起債は、据置期間が5年、償還期間が25年となり、年利率0.3%で25億円を借り入れたと仮定しますと、据置期間5年間は毎年約750万円の利子償還が発生し、償還期間の25年間は、毎年約1億400万円の元利償還を要しますが、据置期間の利子約750万円のうち上限約160万円が、また、元利償還の約1億400万円のうち上限約2340万円が基準財政需要額に算入されるものであります。 このように、市町村役場機能緊急保全事業債は有利な起債ではございますが、令和3年度から令和4年度の間に、新市庁舎建設のため25億円を借入れすることは、今後の人口減少や経済情勢の変化を考慮いたしますと、財政運営上、大変厳しい状況と言わざるを得ません。 現在、第六次釜石市総合計画の策定と同時進行で中期財政計画の策定を進めておりますが、将来を見詰めながら他事業と調整した上で、新市庁舎建設が財政運営に支障を来さないよう検討しております。 この中には、復興事業に伴って繰り出しを行った土地開発基金からの繰入金や、一般財源として活用できる災害公営住宅の家賃低廉化に伴う東日本大震災復興交付金を原資に、庁舎建設基金への積み増しを可能な限り行い、借入額を最小限にとどめることや、後年度の公債費負担を軽減するため、本年度の市債発行額を可能な限り抑制するとともに、減債基金を原資として繰上償還を行うことで、市債残高の低減を図ることなども検討しているところであります。 このような検討を踏まえ、機会を設けて、将来にわたって持続可能な財政運営を行うための今後の方針についてはお示しをしてまいりたいと存じます。 以上をもちまして、私からの答弁は終わりますが、引き続き関係部長が答弁をいたします。 ○議長(木村琳藏君) 総務企画部長。  〔総務企画部長佐々木勝君登壇〕 ◎総務企画部長(佐々木勝君) 私からは、新釜石市庁舎建設について及び建築系公共施設マネジメントについての御質問にお答えします。 まず、建設場所の豪雨災害に対する対策及びその対策費用についての御質問ですが、近年の気候変動に伴い、世界各地において異常気象と呼ばれる現象が起こっており、日本国内においても毎年、大規模な豪雨等による災害が発生するなど、住民生活に大きな影響を及ぼしております。 当市におきましても、昨年10月に発生した台風第19号により、市内各所で甚大な災害が発生しております。こうした豪雨による災害は、これまでも数多く発生しており、その都度、復旧作業を行ってまいりましたが、東日本大震災を受け、安全・安心なまちづくりを最重点として取り組んでいる当市において、豪雨による災害への抜本的な対策の実施も、また重要な課題と考えております。 このことから、台風第19号の災害対策につきまして、釜石市令和元年度台風災害検証委員会において、天神町を含む被害の大きかった市内7地区を対象に、被害調査から原因分析、対策案の検討が行われ、7月15日に当市に対して提言書を頂き、これまで対策方法などについて調整してまいりました。これら検証結果及び対策工につきましては、9月下旬以降、委員会で検証対象とした地区の皆様への説明を皮切りに、地域会議などで広く市民の皆様へ説明申し上げる予定としております。 なお、市が行う対策工といたしましては、委員会から早急に対応すべきと提言をいただいた土砂及び樹木の水路への流入を防ぐ土砂止め工やスクリーンの設置などを次年度から順次実施する予定で、新庁舎建設地の北側にある天神の沢においても、周辺地域の安全・安心を確保するため、岩手県と連携しながら、対策工を実施する予定としております。 また、新庁舎敷地内におきましても、地盤の高さの調整や利用区分の入替えなど費用面の検討も加えながら、外構部の設計などに工夫を施し、万が一の場合にも安全・安心な施設として運用できるよう、引き続き調整してまいります。 次に、庁舎建設規模の算定見直しについての御質問ですが、施設規模を算定するための職員の想定数につきましては、2016年度に策定したオープンシティ戦略の人口ビジョンに基づいた2025年度の推計人口3万2388人として、想定職員数290人を基本指標に検討してまいりました。今年4月に改定された第2期釜石市人口ビジョン・オープンシティ戦略におきましても、人口減少時代の持続可能なまちづくりを探求するとして、想定人口につきましては、2025年に3万2388人、2040年に2万7000人として、将来展望を維持するものとしております。 確かに、議員御指摘のとおり、想定人口と現状を比較すると乖離がございますが、日々社会情勢が変化する中、各種関連施策の効果発現のタイミングなど様々な変数が存在する状況や、その目標に向けて施策展開を推進している過程であることを考慮し、2025年度の想定人口3万2388人を目標値として、引き続き新庁舎建設の推進を図ってまいりたいと考えております。 また、基本設計時の延べ床面積8540平方メートルは、想定職員数に加え、統合する現庁舎の延べ床面積も考慮し定めております。この面積を市町村役場機能緊急保全事業における標準面積である1人当たりの床面積35.3平方メートルで割り返しますと、241人規模の新庁舎ということになり、庁舎規模としては決して過大なものではなく、コンパクトな新庁舎として計画しているところでございます。 次に、建築系公共施設マネジメントについての御質問ですが、当市では、持続可能な行政経営を行い、時代とともに変化する市民ニーズに適切に対応しつつ、釜石市の将来像に即した公共施設マネジメントに取り組むため、平成29年3月に釜石市公共施設等総合管理計画を策定しました。 また、この計画に基づき、必要な個別施設計画を順次策定し、各施設のマネジメントを行うこととしており、釜石市の会計区分や組織体系を踏まえ、建築系公共施設、公園・緑地、道路・橋梁、上水道、下水道の5つに区分し、それぞれの状況を把握し、更新、統廃合、長寿命化など、長期的な視点で計画的な施設管理を進めていくこととしております。 建築系公共施設につきましては、公営住宅及び学校施設は、それぞれの長寿命化計画を作成しマネジメントを進めており、それ以外の施設については、今年度末の策定を目指し、施設所管課において個別施設計画を作成しております。 既に使用されていない施設の数と延べ床面積は、釜石市公共施設等総合管理計画において、そのほか公営住宅、そのほか公共施設に分類されている旧教職員住宅や廃校となった学校施設など28施設、約2万1000平方メートルが優先して廃止すべき対象施設と考えますが、既に8施設、918平方メートルを解体したほか、一部には、市の書類等を保管するための倉庫等に利用している施設なども含まれており、個別施設計画を作成、取りまとめする中で整理し、改めてお示ししていきたいと考えております。同様に、解体が必要な施設の解体費用につきましても、個別施設計画を取りまとめていく中で明らかにしてまいります。 次に、巨大地震の発生に備え、早期の改修が必要な施設の状況についての御質問ですが、釜石市公共施設等総合管理計画の中で、耐震改修が必要であると判定された施設は2万9207平方メートルであり、このうち、耐震改修が未実施の施設は8455平方メートルで、第1庁舎及び小佐野コミュニティ会館等となっており、総合計画や財政計画と連携し、順次計画的に改築・改修を進めてまいります。 釜石市公共施設等個別施設計画の実施スケジュールについては、今年度7月上旬に公共施設等個別施設計画策定に係る庁内検討委員会を設置し、第1回の検討委員会を開催して、対象施設や計画の内容など、計画策定に係る方針や必要事項を協議しております。現在、その方針に基づき、平成29年度以降に建設された施設を含め、長寿命化計画対象施設を除いた建築系公共施設の所管課において、個別施設計画を作成しているところであります。 今後につきましては、令和2年12月までに個別計画の取りまとめと庁内の調整を行い、12月から翌年1月をめどに、市議会への御説明やパブリックコメントを実施する中で、皆様に御意見をお聞きしながら、今年度末までに最終計画としてお示ししたいと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長水野由香里君登壇〕 ◎保健福祉部長(水野由香里君) 私からは、甲子学童育成クラブについての御質問にお答えします。 市内の小学校児童数は、この5年間で約200人、13.7%減少しており、今年度は前年度比5.2%の減となっておりますが、甲子小学校における児童数は1.5%の減少にとどまり、他地域と比較して減少率は小さくなっております。また、近年の女性就業率の上昇等により、共働き家庭等の児童数が増加し、市内小学校児童数における学童育成クラブ登録児童数の割合は増加傾向で推移しており、昨年度は42.1%の児童が学童育成クラブに登録しております。 甲子学童育成クラブの定員数は約80人で、長期休暇利用のみの希望者も含めて受け入れており、登録児童数は8月末現在で102人、甲子小学校在籍数の39.5%となっております。今年度、定員を超え利用があった日は6日間で、最高利用人数は80人であり、70人以上の利用があった日は117日のうち40日でした。 国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準において、児童1人当たりの面積は、おおむね1.65平方メートル以上とされておりますが、新型コロナウイルス感染症対策の観点では、ソーシャルディスタンスの確保はとても厳しく、支援員の方々には、日々工夫を重ねながら新たな生活様式を推し進めて、感染防止対策に努めていただいております。また、活動スペースの確保として、体育館や図工室の利用について、学校に協力をいただいております。 7月1日現在の未就学児童の人口分布と昨年度の学童利用率を基に、今後の甲子学童育成クラブの登録児童数を試算すると、微減傾向で推移していきますが、数年間は約100人の登録児童数が見込まれます。 共働き家庭等の小1の壁を解消するとともに、全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、平成30年9月、厚生労働省と文部科学省の連携の下、新・放課後子ども総合プランが策定されました。内容は、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的整備等の推進であり、本プランにおいて、学校は放課後も児童が移動せずに安全に過ごせる場所であることから、学校教育に支障が生じない限り、余裕教室や放課後等に一時的に使われていない特別教室等の徹底的な活用を促進するものとしています。 これらを踏まえ、教育委員会、学校と情報交換をしながら、学校教育に支障が生じない限りにおいて、学校施設活用の可能性について協議をするとともに、時間帯で活動場所が複数になることによる支援員の配置人員の確保等について、運営主体団体と協議しながら、活動場所の確保に取り組んでいきたいと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 産業振興部長。  〔産業振興部長平松福壽君登壇〕 ◎産業振興部長(平松福壽君) 私からは、ツキノワグマの出没対策に関する御質問にお答えします。 ツキノワグマは通常、森林域を主な生息地としていますが、近年は生息地に隣接する人里への出没が増加しており、この背景として、中山間地域の過疎化による自然及び社会環境の変化や木の実の凶作などが指摘されております。 岩手県は、昨年度に引き続き、今年度も熊の出没が多くなると予想し、3月18日付で県全域にツキノワグマの出没に関する注意報を発表しており、当市においても、広報5月1日号において注意報発表をお知らせしております。 こうした中で、今年度は特に熊の出没が県内各所で増加しており、8月末現在の県内の人身被害は17件で、うち1件が死亡人身被害となっております。当市においても、熊の出没、目撃件数は、8月までの5か月間で昨年のおよそ2倍となる292件に上り、人身被害は直近の9月2日に発生した事案を含めて3件で、今年度の特徴として、市内各所において同時多発的に出没するほか、親子熊の出没が多く、より危険な状況となっております。 市に出没情報が寄せられた場合は、周辺に防災行政無線で注意を促すほか、ほぼ全ての出没通報に対して猟友会や警察と連携して対応しており、熊が現地にいる場合は花火などによる追い払いを行うとともに、出没原因を調査し、餌となる山菜や木の実、米ぬかや残飯などの不適正処理、漬物の匂いなど、誘因物の除去を指導しております。 また、やぶの繁茂により、熊が身を潜めて行動できる範囲が民家に近づいていることも出没が増加する一因と考えられ、誘引物の除去とともに、熊を近づきにくくする緩衝帯を設けることが課題となっており、地域の協力も得て、やぶ払いや果樹の伐採作業を実施するとともに、河川や道路敷地については、その管理者に協力を求めているところです。さらに、熊の出没地が学校や通学路に近接する場合は、学校側に情報提供し、屋外活動の見合わせや集団登下校、保護者による送迎などの対応を依頼しております。 これらの対策を実施してもなお、熊がその場所に固執し、人身被害が発生する可能性が高いと判断される場合や、既に人身被害が発生している場合は、県から捕獲許可を得て有害捕獲を実施しており、今年度はこれまでに9頭を捕獲しております。この捕獲頭数は、県が策定するツキノワグマ管理計画において上限が定められていることから、本年の大量出没を受け、生息頭数の精緻な把握と捕獲上限頭数の見直しについても県に要望しております。 当市といたしましても、新たな事業として、ホームページに直近の出没情報を掲示して注意喚起を図るほか、今議会に予算を提案しておりますが、熊の誘因物となる放置果樹を試験的に伐採するなど、人身被害を防止する対策を講じてまいります。 併せて、秋の収穫シーズンを控え、出没がさらに増加する懸念もあることから、県や猟友会、警察など関係機関と一層連携し、熊の個体数の管理と生息環境の管理の両面から対策に取り組み、被害の発生防止に努めてまいります。 以上をもちまして答弁を終わります。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) それでは、再質問いたします。 再質問は、甲子学童育成クラブについて、クマ対策について、釜石市新庁舎建設について、建築系公共施設についての順で行いたいと思います。 それでは、甲子学童育成クラブについてですが、甲子学童育成クラブの定員数は約80名で、長期休暇利用のみの希望者を含めて受け入れており、登録児童数は8月末現在で102名、甲子小学校在住数の39.5%となっております。今年度の定員を超えて利用があった日は6日間で、最高利用人数は80人であり、70人以上の利用があった日は、117日のうちの40日でしたということの答弁がありました。 この定員を超えた6日間、定員を超えた場合は、児童はどのようになるのかお伺いします。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。 ◎子ども課長(千葉裕美子君) 定員を超えた場合はどうするのかという御質問にお答えいたします。 定員は、おおむねの基準となっておりまして、定員を超えたからといって、受入れを断ることはございません。 今年度、定員を超えた利用があった6日間について補足いたしますと、図工教室を利用して習字教室を行っている日でございました。図工教室のほうで20人、通常の保育室のほうで60人の活動といった状況になっておりまして、支援員の数も増やして対応してございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 答弁にもありましたが、数年間は100人以上、100人を超える登録者数ということですよね。ということは、今回みたいに6日間が定員を超えた場合あるんですけれども、また定員超える場合があるのは結構あるんじゃないですか。 やはり抜本的な対策としては、登録数があれば、登録数でスペースを確保すべきではないのですか。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。 ◎子ども課長(千葉裕美子君) 定員を超えた日が6日間ございました。それ以外の日につきましては、平均で65人程度の利用となってございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 今言っている質問は、登録数が100名ですよね。そうすると、80名以上、利用される方がある日が多くなるのではないか。だから、登録数に合わせたスペースが必要だと、やっぱり建物が必要ではないかなと、そう思うところですが、いかがですか。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。
    ◎子ども課長(千葉裕美子君) ここ数年の状況を確認して、利用の実績も割り出してございます。 登録児童数は、万が一、使いたいという保険を掛けた方も登録しているものですから、登録児童数全部、100人を超えて利用があった日はございませんでした。人口の推計も行っておりまして、児童数が少しずつではございますけれども減っておりまして、これ以上増えるという現在の試算ではないために、現時点では、今ある施設を使って活動していくべきでないかなと考えてございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) いいですか。じゃ、次に移りますけれども、新型コロナウイルス感染対策について、甲子学童育成クラブに対して、子ども課はどのような指導を行ったのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。 ◎子ども課長(千葉裕美子君) 甲子学童育成クラブを含めまして、全部の学童育成クラブの代表者にお集まりいただきまして、夏休み前に研修会、情報交換会も実施いたしております。 甲子の学童も確認してまいりましたけれども、利用前の健康観察、それから手洗い、うがい、手指消毒、それを徹底して実施しております。 コロナウイルスの初めの頃、3月とかですと、マスクの不足もあったんですけれども、現在はマスクも十分ありまして、子供たちは飛沫感染の対策として、マスクの着用もきちんとなされている状況でございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 施設を私も見に行きました。そうしたら、人数分のテーブルしか、80人分のテーブルしかないんですよね。そうすると、コロナ対策で1人間隔で空ける場合、テーブルが不足しているという状況です。支援員の方からも、この状態でコロナウイルス対策ができるのかと逆に質問されました、私は。 だから、テーブルに2人しか座れないのに三、四人座ると、この状況をどう思いますか。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。 ◎子ども課長(千葉裕美子君) そちらについても、私どものほうも確認してございます。 工夫しながら、本当に、健康状態悪い子は受け入れておりませんし、感染対策を徹底した上で、同じ方向を向いて食事を取るとか、おやつを取るとか、そういう対策も実施してございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) だから、根本的にスペースが足りないんですよね。 確かに、ほかの教室を利用するとか何かと言いますけれども、あそこは父母会が運営していて、そんなに支援員を増やすこともできないかと思います。 そういった中で、やはり父母会が運営できるような支援員の数もあると思いますが、市としては、確かに、こういったスペースを増やすことによって支援員を増やすとされている。父母会の負担が、これだと多くなるのではないですか。 そういうことを踏まえて、早期にやはり対策を、別な対策、増築するなり、別の場所に建設するなり、やはり父母が働くための環境をきちっと整えて、子供がきちっと学習できる安全な場所をつくっていただきたいと思いますが、その辺についてどう考えますか。 ○議長(木村琳藏君) 子ども課長。 ◎子ども課長(千葉裕美子君) 議員おっしゃるとおり、安心できる建物でという気持ちは私たちも同じでございます。 ただ、先ほど来お話ししておりますとおり、登録は確かに100人ございますが、利用は65人平均ということで、定員数を満たした形で行っております。 今の段階での人口規模で推測しますと、増築は今、考えられないかなとは思っておりますけれども、今後、宅地造成とかしておりますので、人口が増えていく可能性もございますので、人口の動向には注視して対応してまいりたいと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 先ほども言いましたけれども、甲子地区は震災前より人口が増えているんですよ、今。世帯数も増えているというような状況だと思いますよ。 ですから、今後も5年間は100人を見込む、数年は100人の登録を見込むということがあれば、やはり何らかの対策は必要ではないですか。その辺、考えていただければと思います。 次の質問に移ります。 クマ対策についてですけれども、当市において熊の目撃数は、8月までの5か月間で昨年の倍、292件に上ると。県の捕獲許可を得て有害駆除をしているということですけれども、熊の増加に対する捕獲数が少ないのではないかなという声が多くありますが、これについてどうお考えですか。 ○議長(木村琳藏君) 農林課長。 ◎農林課長(川畑裕也君) お答えします。 有害捕獲及び狩猟による熊の捕獲上限頭数につきましては、ツキノワグマ管理検討委員会におきまして毎年度設定されておりまして、今年度は、北上高地において259頭、北奥羽におきましては249頭、合計で508頭と決められたところでございます。 また、当市におきましては、住宅地と山が近接する地形が多いことから、熊が住宅地周辺に出没しやすい傾向がございます。このような際には、銃刀法の規制によりまして銃捕獲が難しいケースが多く、結果として捕獲に至る件数が少なくなっている要因の一つと捉えております。 なお、県に対しましても、引き続き、捕獲上限頭数の見直しにつきまして要望してまいります。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) やっぱり捕獲頭数が少ないと、そのように感じております。 やっぱり防災無線で何度も言われている場所については、熊がすみついているものだと私たちも思います。ですから、そういう場所は有害駆除の対象にしてもらいたいというのは、住民が遭遇する確率が高くなっているということもあると思いますので、やはりそういう場所は有害駆除の対象にしていただければと思います。 それと、防災無線で放送されますが、散歩をしている方や子供たちについては、その地域の名前が分からない方が多い。通報する人も、その場所が分からない人も結構あるということで、こちらが危険だと思う場所を平気で通行しているという状況だということがあります。 ですから、熊が出没して危険な場所については、何らかもっと周知、図か何かで周知していかなきゃならないと思いますが、その辺についてはどのように考えておりますか。 ○議長(木村琳藏君) 農林課長。 ◎農林課長(川畑裕也君) お答えします。 熊の捕獲許可につきましては、岩手県で策定いたしました第四次ツキノワグマ管理計画におきまして、その方針が定められております。人身被害が現に発生し、または発生する可能性が非常に高いとき、もしくは農林業被害等の防止を目的とする場合に認められることとなってございます。 失礼しました。防災行政無線の関係でございます。 防災行政無線による注意喚起でございますが、公共的な場所の名称などを用いまして放送しております。実際の出没箇所と若干離れている場合もございますが、現場周辺の住民や通行人に対しまして、出没現場に出向いた職員から口頭において注意喚起を行っております。また、通学路付近の出没につきましては、市内小・中学校では、集団登下校や教員の引率、保護者への送迎依頼などの対応に御協力をいただいております。 なお、ホームページにおきましても、熊の出没リストをアップするなど、さらなる注意喚起を行ってまいりますが、併せまして、三陸ブロードネットなどを活用いたしまして、被害防止に係る普及啓発にも努めてまいりたい考えでございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 次の質問に移ります。(発言する者あり) 次、また、もっと質問したいところがありますので、その辺勘弁願います。 では、次、釜石市庁舎建設についてですけれども、再三にわたり、この建設場所は土砂災害防止法による土砂災害警戒地域と指定されております。住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であると述べてあります。 一時避難所として、その機能をこういう場所において発揮できるのか、安全な施設整備にする計画であるが本当にできるのか、この辺について伺いたいと思います。 ○議長(木村琳藏君) 新市庁舎建設推進室長。 ◎新市庁舎建設推進室長(藤井圭一君) お答えいたします。 現在整備を予定しております市の庁舎の設計に当たりましては、庁舎予定地の周辺における水路や砂防堤の整備など、土砂災害対策事業と連携して実施しておるところでございます。 こうした観点から、これまで経験した災害に対して、十分に安全な機能を有する施設として検討、設計を進めておりまして、その意味において、庁舎並びに周辺インフラ施設が完成の暁には、その機能を十分に発揮し、安全・安心が図られるものと考えております。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君。 ◆15番(菊池秀明君) 安心・安全なものを設計するということで期待したいと思います。 次に、質問したいなと思います。 庁舎に係る基本指数・想定人口は、おおむね6年後は、2025年度人口ビジョン推計により3万2388人としますと、職員数は、人口1万人に対してする職員数の全国類似都市の平均で出した職員数として、おおむね290人を想定し、施設規模を算定しますと。正規職員と会計年度任用職員数を合わせて450人とし、そのうち370人を入居とし、2025年にはおおむね290人と想定するとされています。 2025年は、全国類似都市、290人の職員数とすべきではないかなと思います。なぜこんなことを言うのかというと、釜石市は総務省で、人口1万人に対する職員数の全国類似都市、現在76市の中で76番目の一番職員数の多い市であります。昨年はラス前、後ろから2番でした。今年は1番になりました。この事実をどのように受け止めるのか。 やはり、こういう結果があれば、入居職員数の算出を見直した建設規模を見直すべきではないかなと考えるところでございます。 また、同じ分類の類似都市の大船渡は人口1万人中73.39人、久慈市は76.14人、釜石は101.66人と、岩手のほかの市に比べて25%以上も多い。全国平均は64.19であり、36%多い。なぜ釜石は職員数がこんなに多いのか、伺いたいと思います。 これはちょっと難しい質問なので、副市長に答弁をお願いしたいなと思います。 ○議長(木村琳藏君) 副市長。 ◎副市長(窪田優一君) 議員の質問にお答えいたします。 大きく2点あると思っています。類似都市との比較ということで、釜石市、まず本庁の職員数ですけれども、まずこちらのほうが、震災の関係で任期付職員等々、復興事業の関係で、大船渡、久慈に比べて多いことが原因だというふうに思っております。 もう一つにつきましては、支所ですね、支所に相当するような場所について、職員数が釜石は類似団体よりも多いということで、釜石市、地域の特色もありますけれども、生活応援センターのほうで職員のほうを配置して、各地区行政サービスを提供しているということから、職員のほう、本庁、支所機能共に多いということが考えられます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君、あと2分です。 ◆15番(菊池秀明君) 以前にも一般質問の中で、やはり会議の短縮や書類の削減、意思決定の迅速化、業務改善をして、移転する前に取り組み、新体制をつくり上げた後に移転すべきであるかどうかということを提案しております。 こういった今、肥大化した組織、職員数についても多いと。こういう現状のままで移転するのか、やはり改善した後、スリムな体制で移転するのか、その辺についてお伺いして、質問最後といたします。よろしくお願いします。 ○議長(木村琳藏君) 新市庁舎建設推進室長。 ◎新市庁舎建設推進室長(藤井圭一君) お答えいたします。 現在、庁舎の整備に際しまして、庁内各種委員会を設けまして、様々な検討を加えております。 その中では、当然ながら、行政の行政改革についても検討している部分がございまして、担当はそれぞれ専門の部局にはやっていただいておりますが、ただいま議員おっしゃられたとおり、そういう部分についても検討を加えながら、新しい庁舎における事務執行、そういったものを目指して現在進行中でございます。 ○議長(木村琳藏君) 15番菊池秀明君の一般質問を終わります。--------------------------------------- ○議長(木村琳藏君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。               午後4時35分散会                         釜石市議会議長 木村琳藏                         釜石市議会議員 深澤秋子                         釜石市議会議員 平野弘之...