一関市議会 > 2019-12-13 >
第72回定例会 令和元年12月(第5号12月13日)

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  1. 一関市議会 2019-12-13
    第72回定例会 令和元年12月(第5号12月13日)


    取得元: 一関市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-27
    第72回定例会 令和元年12月(第5号12月13日)   第72回一関市議会定例会議事日程 第5号 令和元年12月13日 午前10時 開議 日程第1  請願第6号  私学教育を充実・発展させるための請願【教育民生常任委員              長報告】 日程第2  議案第85号  一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につい              て 日程第3  議案第86号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等              に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第4  議案第87号  一関市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5  議案第88号  一関市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第6  議案第89号  一関市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について 日程第7  議案第90号  一関市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第8  議案第91号  一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9  議案第92号  一関市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用す              ることなどに伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい
                 て 日程第10  議案第93号  一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を              改正する条例の制定について 日程第11  議案第95号  令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号) 日程第12  議案第96号  一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分              館の指定管理者の指定について 日程第13  議案第97号  一関市油島市民センターの指定管理者の指定について 日程第14  議案第98号  蝦島コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第15  議案第99号  一関市金沢市民センターの指定管理者の指定について 日程第16  議案第100号  刈生沢コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第17  議案第101号  一関市松川市民センターの指定管理者の指定について 日程第18  議案第102号  徳田交流館及びコミュニティ体育館徳田ふれあいランドの指              定管理者の指定について 日程第19  議案第103号  保呂羽コミュニティセンター及び保呂羽コミュニティ体育館              の指定管理者の指定について 日程第20  議案第104号  大籠コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第21  議案第163号  千厩児童クラブの指定管理者の指定について 日程第22  議案第164号  東山児童クラブの指定管理者の指定について 日程第23  議案第165号  一関市研究開発プラザの指定管理者の指定について 日程第24  議案第105号  東口体育館の指定管理者の指定について 日程第25  議案第106号  一関水泳プールの指定管理者の指定について 日程第26  議案第107号  花泉水泳プールの指定管理者の指定について 日程第27  議案第108号  東山B&G海洋センターの指定管理者の指定について 日程第28  議案第109号  藤沢B&G海洋センターの指定管理者の指定について 日程第29  議案第110号  一関運動公園野球場の指定管理者の指定について 日程第30  議案第111号  東台野球場の指定管理者の指定について 日程第31  議案第112号  花泉運動公園野球場の指定管理者の指定について 日程第32  議案第113号  大東野球場の指定管理者の指定について 日程第33  議案第114号  千厩野球場の指定管理者の指定について 日程第34  議案第115号  東山球場の指定管理者の指定について 日程第35  議案第116号  室根野球場の指定管理者の指定について 日程第36  議案第117号  一関運動公園テニスコートの指定管理者の指定について 日程第37  議案第118号  花泉運動公園テニスコートの指定管理者の指定について 日程第38  議案第119号  花泉テニスコートの指定管理者の指定について 日程第39  議案第120号  清田テニスコートの指定管理者の指定について 日程第40  議案第121号  千厩多目的グラウンドテニスコートの指定管理者の指定につ              いて 日程第41  議案第122号  東山テニスコートの指定管理者の指定について 日程第42  議案第123号  室根テニスコートの指定管理者の指定について 日程第43  議案第124号  川崎テニスコートの指定管理者の指定について 日程第44  議案第125号  藤沢テニスコートの指定管理者の指定について 日程第45  議案第126号  一関運動公園陸上競技場の指定管理者の指定について 日程第46  議案第127号  一関運動公園多目的広場の指定管理者の指定について 日程第47  議案第128号  花泉運動公園多目的競技場の指定管理者の指定について 日程第48  議案第129号  大東グラウンドの指定管理者の指定について 日程第49  議案第130号  千厩多目的グラウンド運動広場の指定管理者の指定について 日程第50  議案第131号  東山多目的グラウンドの指定管理者の指定について 日程第51  議案第132号  川崎運動広場の指定管理者の指定について 日程第52  議案第133号  藤沢運動広場の指定管理者の指定について 日程第53  議案第134号  一関サッカー・ラグビー場の指定管理者の指定について 日程第54  議案第135号  萩荘サッカー場の指定管理者の指定について 日程第55  議案第136号  千厩多目的グラウンドサッカー場の指定管理者の指定につい              て 日程第56  議案第137号  一関運動公園ソフトボール場の指定管理者の指定について 日程第57  議案第138号  千厩多目的グラウンドソフトボール場の指定管理者の指定に              ついて 日程第58  議案第139号  一関市総合体育館の指定管理者の指定について 日程第59  議案第140号  花泉体育館の指定管理者の指定について 日程第60  議案第141号  花泉第二体育館の指定管理者の指定について 日程第61  議案第142号  大東体育館の指定管理者の指定について 日程第62  議案第143号  千厩体育館の指定管理者の指定について 日程第63  議案第144号  東山総合体育館の指定管理者の指定について 日程第64  議案第145号  東山農村勤労福祉センターの指定管理者の指定について 日程第65  議案第146号  室根体育館の指定管理者の指定について 日程第66  議案第147号  川崎体育センターの指定管理者の指定について 日程第67  議案第148号  藤沢体育館の指定管理者の指定について 日程第68  議案第149号  藤沢スポーツプラザの指定管理者の指定について 日程第69  議案第150号  一関武道館の指定管理者の指定について 日程第70  議案第151号  千厩武道館の指定管理者の指定について 日程第71  議案第152号  花泉弓道場の指定管理者の指定について 日程第72  議案第153号  尾花が森キャンプ場の指定管理者の指定について 日程第73  議案第154号  花泉運動公園キャンプ場の指定管理者の指定について 日程第74  議案第155号  唐梅館パークゴルフ場の指定管理者の指定について 日程第75  議案第156号  唐梅館総合公園クラブハウス えぽっくの指定管理者の指定              について 日程第76  議案第157号  ニコニコドームの指定管理者の指定について 日程第77  議案第158号  千厩アイスアリーナの指定管理者の指定について 日程第78  議案第159号  すぱーく藤沢の指定管理者の指定について 日程第79  議案第160号  一関市産業教養文化体育施設の指定管理者の指定について 日程第80  議案第161号  藤沢ニコニコヘルスの指定管理者の指定について 日程第81  議案第162号  花泉宿泊交流研修施設花夢パルの指定管理者の指定について 日程第82  議案第166号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減              少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協              議について 日程第83  議案第167号  岩手県市町村総合事務組合の財産処分に関する協議について 日程第84  議案第168号  一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第85  議案第169号  令和元年度一関市一般会計補正予算(第7号) 日程第86  議案第170号  農業委員会の委員の任命について 日程第87  議案第171号  一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第88  発委第 3号  私学助成の充実を求める意見書について 日程第89  発委第 4号  国が公表した公立・公的病院の再編・統合が必要な病院につ              いて撤回し再考を求める意見書について 日程第90  発議第 7号  一般廃棄物の減量化を求める決議 日程第91  発議第 8号  規律保持を求める決議 日程第92  発議第 9号  東北電力女川原子力発電所の再稼働に対する意見書について 日程第93  議員の派遣について 本日の会議に付した事件
      議事日程第5号に同じ 出 席 議 員(29名)   1番  岩 渕 典 仁 君    2番  佐 藤 幸 淑 君   3番  永 澤 由 利 君    4番  小 岩 寿 一 君   5番  岩 渕   優 君    7番  那 須 茂一郎 君   8番  門 馬   功 君    9番  佐々木 久 助 君  10番  佐 藤   浩 君   11番  千 田 良 一 君  12番  佐 藤 敬一郎 君   13番  菅 原   巧 君  14番  岡 田 もとみ 君   15番  菅 野 恒 信 君  16番  千 葉 信 吉 君   17番  金 野 盛 志 君  18番  勝 浦 伸 行 君   19番  小 山 雄 幸 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  千 葉 大 作 君  22番  小野寺 道 雄 君   23番  橋 本 周 一 君  24番  藤 野 秋 男 君   25番  石 山   健 君  26番  岩 渕 善 朗 君   27番  千 葉 幸 男 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  沼 倉 憲 二 君  30番  槻 山   隆 君 欠 席 委 員(1名)   6番  武 田 ユキ子 君 職務のため出席した事務局員 事務局長  佐々木 裕 子     事務局次長  佐 藤 正 昭 局長補佐  千 葉 麻 弥 説明のため出席した者   市長        勝 部   修 君     副市長     佐 藤 善 仁 君   副市長       髙 橋 邦 夫 君     市長公室長   石 川 隆 明 君   総務部長      鈴 木   淳 君     まちづくり推進部長                                   佐 藤 孝 之 君   市民環境部長    黒 川 俊 之 君     保健福祉部長  佐 藤 鉄 也 君   商工労働部長    森 本 竹 広 君     農林部長    中 川 文 志 君   建設部長      二 瓶 昭 弘 君     下水道部長併任水道部長                                   鈴 木 伸 一 君   花泉支所長     猪 股   晃 君     大東支所長   八重樫 裕 之 君   千厩支所長     菅 原 春 彦 君     東山支所長   小野寺 邦 芳 君   室根支所長     伊 藤 秀 一 君     川崎支所長   千 葉   伸 君   藤沢支所長     千 葉 賢 治 君     会計管理者   鈴 木 美 智 君   消防本部消防長   菊 地 和 哉 君     総務部次長   今 野   薫 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育長     小 菅 正 晴 君   教育部長      千 葉 敏 紀 君     監査委員    小 川 四 郎 君   監査委員事務局長  三 浦   洋 君     農業委員会会長職務代理者                                   渋 谷   皓 君   農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻 午前10時 会議の議事 ○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  武田ユキ子君から、本日の会議に欠席の旨、届け出がありました。  この際、御報告を申し上げます。  市長提案4件、質疑通告書8件、請願審査終了報告書1件、委員会発議2件、議員発議3件を受理しました。  本日の会議には、市長、教育長、監査委員、農業委員会会長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 ○議長(槻山隆君) これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第5号により進めます。 ○議長(槻山隆君) 日程第1、請願第6号、私学教育を充実・発展させるための請願を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、10番、佐藤浩君の退席を求めます。 (佐藤浩議員 退場) ○議長(槻山隆君) 教育民生常任委員長の報告を求めます。  千田教育民生常任委員長。 ○教育民生常任委員長(千田恭平君) 12月3日の第72回一関市議会定例会において、教育民生常任委員会に付託された請願の審査が終了したので報告します。  付託された請願は、請願第6号、私学教育を充実・発展させるための請願です。  これが審査のため12月3日と5日に委員会を開催いたしました。  12月3日の委員会では、初めに紹介議員の出席を求め、請願趣旨の説明、質疑を行い、その後意見交換を行いました。  12月5日の委員会では、請願者である私学助成をすすめる岩手の会一関地区協議会から一関学院高等学校菊地康さんと一関修紅高等学校加藤文男さんに参考人としておいでいただき質疑を行い、その後、意見交換を行いました。  審査に係る質疑、意見交換の内容につきましては、先に配付の委員会記録のとおりであります。  審査の結果でありますが、採決を行ったところ、請願第6号は賛成者多数で採択すべきものと決しました。  以上のとおり報告いたします。 ○議長(槻山隆君) これより委員長報告に対し、質疑を行います  質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  請願第6号に対する委員長報告は、採択すべきものと決定した旨の報告です。  報告のとおり決することに賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れは、ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) なしと認めます。  表決を締め切ります。  賛成多数。  よって、請願第6号は採択することに決定しました。  直ちに、市長及び教育長へ送付の手続を取り運びます。  ここで、佐藤浩君の除斥を解きます。 (佐藤浩議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第2、議案第85号、一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてを議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。
     これより質疑を行います。  16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) おはようございます。  それでは、今回の条例制定についてですけれども、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、それを受けて整備する旨の説明を受けましたが、臨時非常勤職員の任用根拠の明確化、あるいは適正化、会計年度任用職員制度の創設ということでしたが、従来の制度とか、今までの職員のあり方とその変更というか改善された具体の内容についてさらなる説明をお伺いしたいと思います。  次に、会計年度任用職員の任期についてもお伺いいたします。  最後ですが、月額給与あるいは報酬の内容が今回明らかになっていないのですけれども、なぜそうなっているのか、今後の考え方についてお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 従来の制度との変更点についてでありますが、当市における現在の臨時非常勤職員の任用形態は非常勤特別職、期限付臨時職員、日々雇用職員、非常勤一般職の4つになっているところであり、このうち非常勤特別職は行政区長、民生相談連絡員、農林連絡員や各種相談員など行政需要に応じた職について任用して報酬を支給し、また期限付臨時職員、日々雇用職員、非常勤一般職については賃金を支給しているところであります。  これまでの制度から大きく変わる点としては、特別職の任用について専門的な知識、経験などに基づき、助言、調査等を行うものに厳格化すること、臨時的任用職員の任用について常勤職員に欠員が生じた場合に厳格化すること、一会計年度を超えない範囲内でおかれる一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の制度を創設し、任用、服務規律などの整備を図ること、1週当たりの勤務時間が常勤職員に比べ短い短時間会計年度任用職員には報酬を支給し期末手当を支給することができること、また1週当たりの勤務時間が常勤職員と同じフルタイム会計年度任用職員には給料を支給し、期末手当のほか各種手当を支給することができること、などとなっております。  当市においても国の制度改正を踏まえ、令和2年度から一部の職を除き会計年度任用職員に移行する予定としており、条例案のとおり報酬、給料、期末手当を含む各種手当について支給することとしております。  次に、会計年度任用職員の任期についてでありますが、4月から3月までの1会計年度の範囲内で任用期間を定めるものであり、具体的な任用期間は任用する職の業務の遂行に必要かつ十分な期間を考慮して定めるものであります。  なお、その職の必要性は、会計年度ごとに判断することになりますが、同一の職務内容の職が翌年度も設置されることも想定されるところであり、任期の終了後、再度同一の職務内容の職に任用されること、いわゆる再度の任用もあると考えております。  この再度の任用につきましては、総務省の事務処理マニュアルに国の期間業務職員のケースが例示されており、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までで、通算した任用期間は最長でも3年とされております。  当市におきましても、この取り扱いを参考としてまいりたいと考えております。  次に、会計年度任用職員の給与等の考え方についてでありますが、条例案では一般職の職員との権衡、会計年度任用職員の職務の特殊性などを考慮し、規則で定める基準に従い支給することと規定しており、今後定めることとしております。  なお、総務省が示した会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアルでは、初任給は当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、必要となる知識、技術及び経験などの要素を考慮して定めるべきとされております。  また、例えば定型的、補助的な業務等に従事する事務補助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることなどが考えられる、とされていることから、これらを踏まえ現在の臨時非常勤職員の賃金、報酬水準も考慮しながら検討を進めているところであります。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) 大体はわかりました。  それで、今給与の関係、各種手当、あるいは期末手当が支給されていくと、諸条件がそろったと、これは一定程度改善されて評価するところでございます。  けれども、やはり今お話の中で基本ベース、月給の分では倣っていくとありますけれども、大変心配しているところは、いわゆる手当を支給する中で年ベースを確保した、さらに手当が入るということはベースが上がっていくのだと思うのですが、今のところはそういうお話をしていますけれども、現実、最初に月給ベースを下げて、あるいは何らかの手段で減らしていって、3年間の延長があるのですけれども、年度ごとにふやしていくとか、つまり、心配するところは月給ベースを下げないで改善していくのがベストだと思うのですけれども、今検討中だとは思うのですが、その辺をしっかり考慮して取り組んでいただきたいと思いますが、どうお考えでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 会計年度任用職員の制度移行による減収なり月給ベースの話がございました。  現在、臨時職員や特別職の方にいろいろな業務をお願いしているわけなのですけれども、今回、この制度の導入を機に、これまでの職をこのままお願いするということは考えておりませんで、事務事業の定期的な点検や見直し、人工知能、AIやRPA、AIを備えたソフトウエアロボットによる定型的な業務を自動化するものでございますが、そのような先進的な技術の活用による業務改善などを進めることを前提とした上で、必要な業務量と全体の職員数を勘案して、さまざまな施設の開館時間に合わせた人員配置や、それから保育業務などの業務の特殊性や働き手の事情などを加味しながら、各部署において必要となる会計年度任用職員の任用期間、または勤務時間を検討しているところであります。  会計年度任用職員の期末手当支給等による財政への影響を必要最小限にすることも考えているところでございます。  その中で時間給に直したり、日額に直したり、そして月給ベースで幾らになるかというようなことを、現在検討しているところでございますので、そのような総体の中で月額給、そして期末手当などを検討しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) 月給ベースの部分で下げない方向で、そして全体的な年ベースは、その時間の部分で考慮されているとわかります。  だから、いわゆるその賃金を、月給というそのベースを、月額ベースを下げないと、あるいは時間給の分も今までどおり下げないでいくと、そういった検討を図っていただければいいかと思います。  次に、現在非正規職員の方が会計年度任用職員になっていくのだと思いますけれども、その移行時において、そのまま移行され、業務を継続されるとありますけれども、一旦、皆さんを退職ではないと思うけれども、そこで非正規の方々を来年の3月31日で一旦整理して、さらに新しい雇用をしていくという、そういった採用形態になっていくのか、それとも本当にこう今までの職員さんが自動的に移行していくのか、その辺をお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 会計年度任用職員の任用の方法についてでありますが、会計年度任用職員は令和2年度から始まる新たな制度であり、考え方としましては新たな任用であることから、その任用に当たっては職種、業務の内容、任用期間、賃金、勤務時間や休日などの勤務条件について明示し、できる限り広く募集を行うなど適切な募集を行い、選考などにより客観的な能力実証を行った上で任用することとなっております。  また、募集に当たりましては、任用回数や任用年数などの制限は設けず、現在任用されている方、また新たな応募者に対しましても公平に雇用の機会を提供する必要があるものと考えております。  これらを踏まえまして、任用に当たりましては、これまでの臨時非常勤職員の任用方法と同様にハローワークに求人申込を行うなど、広く募集を行い面接や書類による選考により任用してまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 1番、岩渕典仁君。 ○1番(岩渕典仁君) それでは私のほうからも議案第85号に対する質疑を行います。  今回の条例制定については、地方公務員法及び地方自治法の一部改正ということで、目的としては処遇改善、これは民間でいえば同一労働同一賃金ということ、あとは任用根拠の適正化ということですが、今回の点について改善点、大きく5点について質疑したいと思います。  1つ目は、現時点の臨時、そして非常勤職員の人数についてお尋ねをいたします。  2つ目は、その改定を行った上での令和2年4月1日時点の特別職を今度は会計年度任用職員に変更するわけですが、その人数、変化についてお尋ねをいたします。  3つ目は特別職から会計年度任用職員へ移行するわけなのですが、実際その職種の概要というものはどのようになっているかをお尋ねいたします。  それと、先ほど同僚議員からも質問のあった給与の関係なのですが、その給与の概要はわかったのですが、現時点でのその会計年度任用職員の個別の給与水準をどのように考えられているのか、違いについてお尋ねをいたします。  最後に、会計年度任用職員の服務及び懲戒についてお尋ねをします。  募集と任用については、先ほどの回答で理解をしましたので、それについての答弁は求めません。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 臨時非常勤職員の人数についてでありますが、本年6月1日時点では消防本部及び国保藤沢病院を除き837人となっており、その内訳は期限付臨時職員が190人、非常勤一般職が414人、勤務時間の定めがある非常勤特別職が233人となっております。  なお、勤務時間の定めがない非常勤特別職について本年12月1日時点となりますが、一例を申し上げますと、行政区長、保健推進委員、農林連絡員などでありまして、約7,000人となっております。  令和2年度に想定される非常勤特別職及び会計年度任用職員の人数につきましては、まず非常勤特別職は専門的な知識、経験などに基づき、助言、調査等を行うものに厳格化されたことから、当市におきましては博物館長、芦東山記念館長、統計調査員などが想定されるところでありまして、人数についてはまだ把握していないところであります。  また、会計年度任用職員は現在各部署において業務量や業務の特殊性を踏まえて、必要な職種、人数、勤務時間、任用期間などについて検討しているところでありますが、現時点の臨時非常勤の職が令和2年度も設置されるものと仮定した場合、現在の約800人規模と同程度の人数になるものと捉えております。  次に、非常勤特別職から会計年度任用職員に移行する職種についてでありますが、非常勤特別職のうち、これまで地方公務員法第3条第3項第3号の規定によりまして、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらのものに準ずる者の職として整理していた特別職について、専門的な知識、経験、または識見を有する者が就く職であって、当該知識、経験、または識見に基づき、助言、調査、診断、その他総務省令で定める事務を行う者に限る、との規定が追加され、任用が厳格化されたことによりまして、当市では徴収嘱託員、読書指導員、各種相談員など勤務時間に定めのある非常勤特別職のほとんどが会計年度任用職員に移行する見込みであります。  次に、制度移行後の給与水準でありますが、フルタイムの事務職を例に現行と移行後を比較しますと、高等学校卒業後すぐに採用された職員や勤務経験年数の長い職員もおりますので一定の幅がございますが、職種ごとに申し上げますと、令和元年度の期限付臨時職員の年収は約170万円から190万円となっており、令和2年度のフルタイム会計年度任用職員の年収は約199万円から249万円を想定しているところであります。  年収がふえる要因は、期末手当の支給によるものであり、この期末手当は基準日に在職し、かつ任期が6カ月以上で週の勤務時間が15時間30分以上勤務する会計年度任用職員に対し、規則で定めることとしております期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間における在職期間ごとに定める割合を乗じて得た額を6月と12月にそれぞれ支給することとしております。  次に、会計年度任用職員の服務と懲戒処分についてでありますが、会計年度任用職員は一般職の職員と同様に、地方公務員法の服務に関する各規定が適用されることから懲戒処分も対象となります。  服務に関する規定の適用例としましては、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければならない、と定めている服務の根本基準、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務などがあります。  なお、短時間会計年度任用職員については勤務時間が限られており、極めて短い時間のみ公務に従事する場合がありうることなどから、営利企業への従事制限につきましては対象外とされているところであります。  また、懲戒の手続及び公開につきましては、地方公務員法が適用されることになるとともに、議案第86号で関係条例を整備することを提案しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 1番、岩渕典仁君。 ○1番(岩渕典仁君) それでは、幾つか再質問したいと思います。  今回、一般職へ移行しない特別職があるということで、私もここの部分についてどれだけあるのかなというところで勉強をしていたところなのですが、実際の職種の概要というものはどういう方々なのかお尋ねをします。  それでもう1つは、その特別職の方を採用するに当たっての内部規定を設けているのかどうかをお尋ねいたしますし、もし設けていないのであればどういう職種について設けていないのかお尋ねいたします。  最後ですけれども、先ほどの個別の給与に関しては、基本的には上がる方が多いということになると、これは処遇改善という意味ではすばらしいことなのですが、一方では財政の変化ということが考えられると思います。  その財政の部分の変化についてどのように考えているかをお尋ねいたします。  以上3点についてお尋ねいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 非常勤特別職から移行しない職種につきましては、改正後の地方公務員法において任用の要件が厳格化されたことから、当市では博物館長、芦東山記念館長、統計調査員などがこれに該当する職種と考えております。  また、地方公務員法の改正の影響を受けない審議会や委員会の委員、消防団員や水防団員も引き続き非常勤特別職として任用されることになります。  特別職につきましては、法令設置規則などに基づき任用しておりますが、その任用の方法は原則公募による選考を行うこととしております。  なお、高度な専門知識、技能、経験が必要な職である場合や、公募による人材の確保が困難である場合には、その都度、個別に検討し例外的に個別によらず選考することができる取り扱いとしておりまして、その任用につきましては決裁により決定しているところであります。  こうした取り扱いは新制度に移行した後も同様の手続により任用を行うことを想定しております。  次に、会計年度任用職員制度による財政への影響でございますが、事務事業の定期的な点検や見直し、人工知能やAIを備えたソフトウェアロボットによる定型的な業務を自動化するRPAといった先進的な技術の活用による業務改善などを進めることを前提とした上で、必要な業務量と全体の職員数を勘案し、施設の開館時間にあわせた人員配置や保育業務などの業務の特殊性、また働き手の事情などを加味しながら各部署において必要となる会計年度任用職員の任用期間、または勤務時間を検討しているところであり、会計年度任用職員の期末手当支給等による財政への影響を必要最小限にすることを考えております。  なお、会計年度任用職員に移行することが見込まれる職の給与総額を、平成31年度当初予算の一般会計ベースで積算しますと、およそ13億円と見込んでおります。  一方、令和2年度に見込まれる会計年度任用職員の給与総額につきましては、現在、各部署において必要となる会計年度任用職員の任用期間、または勤務時間を検討し調整しているところでありますことから、概算となりますが一般会計ベースでおおよそ14億円程度になるものと見込んでおり、財政への影響額については1億円から2億円ほどになるものと見込んでおります。  すみません、私、先ほどの答弁で特別職の任用のところで高度な専門知識、技能、経験が必要な職である場合や公募による人材の確保が困難である場合には、その都度個別に検討し、例外的に個別によらず選考することができる取り扱いとしているというように述べましたが、その都度個別に検討し例外的に公募によらず選考することができる取り扱いの誤りでございました。  申しわけございません。 ○議長(槻山隆君) 1番、岩渕典仁君。 ○1番(岩渕典仁君) ありがとうございました。  大体内容はわかってきましたけれども、今の状況だと財政的な変化とか、そういったものを考えていくと、その解決策ではないのでしょうが、我が市では市民課や国保年金課の窓口サービスであったり水道料金の徴収等の部分の委託、そして広報紙の作成等、どんどん民間のほうに委託をしているわけですが、今後、財政の変化を考えていくと、そういったことが進んでいくのかどうか、最後にお尋ねしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 民間への業務委託についてでありますが、現在、市では第3次行財政改革大綱にかかげる質の高いサービスを持続的に提供するため、業務改革を推進しているところであり、民間の専門性や効率性が発揮されることにより行政サービスの向上や経費の節減が図られる事業につきましては、民間事業者への業務委託を推進しているところであります。  多様化する住民ニーズや社会情勢の変化などに対応していくため、民間活力の活用について必要性や有効性などを検証しながら進めてまいりたいと考えており、会計年度任用職員の制度化をもって業務委託を進めるというものではなく、それぞれ別の観点からのものと捉えております。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 先ほどの、いわゆる月額給料の話につきましては、ただいま2人の議員の質疑で了解いたしました。  いずれ、私が見てきたところでは、往々にして、何か制度転換を図るときに複雑化したものを単純化するというような方法では、これはやむを得ないところもあろうかと思いますが、そのときに、いわゆる待遇というものが切り下げられるというようなことも今まで見てきたことがございます。  そういうことのないように検討して実施をしていただいて、とにかく今ワーキングプアの話がいろいろなところでよく話されますが、市役所の賃金、あるいは報酬の転換がこの地域のワーキングプアの惹起にならないように注意をしながらお願いしたいと思います。  それで、私のほうから1つだけお伺いをしますが、先ほど人件費の一年間のものについて13億円から14億円程度に増額になるというようなお話をいただきました。  そしてまた、ただいまの岩渕議員の質疑中には、その業務委託の話もあったわけなのですが、人件費というのはいろいろなところで注目される指標であるために、人件費を抑えるためにその極力業務委託、あるいはパート化していくというようなこともほかではあるというようなことも報道でも触れているところでありますが、この一関市においてはそういうことを進めるようなことは当分ないというように確認したいのですが、そのあたりはいかがでありましょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 会計年度任用職員制度への移行に伴う業務委託などの考えについてでありますが、先ほどの岩渕議員への答弁とも重複しますが、現在、市では第3次行財政改革大綱に掲げる質の高いサービスを持続的に提供するため、行政改革を推進しているところであります。  民間の専門性や効率性が発揮されることにより、行政サービスの向上や経費の節減が図られる事業については民間事業者への業務委託を推進しているところであり、人件費の総額といったものを意識しながら行政運営に当たることについては、私どもに求められていることの1つであると認識しております。  このように多様化する住民ニーズや社会情勢の変化などに対応していくため、民間活力の活用について必要性や有効性などを検証しながら進めてまいりたいと考えておりますので、会計年度任用職員の制度化をもって業務委託を進めるというものではなく、それぞれ別の観点からのものと捉えております。  それから、令和2年度における会計年度任用職員の任用についてでありますが、事務事業の定期的な点検や見直し、人工知能でございますAIやソフトウェアロボットによる定型的な業務を自動化するRPAといった先進的な技術の活用による業務改善などの取り組みを進めることを前提とした上で、現在、各部署において業務量や業務の特殊性を踏まえて必要な職種、人数、短時間会計年度任用職員を任用するか、フルタイム会計年度任用職員を任用するかについて検討しているところであります。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) それからもう1つ、新しい制度の部分もありますが、ただいま答弁されたようなことをやっていくということなのですが、その総括というか、そういうものというのはいつやろうと考えているのでありましょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 先ほどのAIやRPAなどにつきましては、今年度、国の事業がございまして、それについて現在計上されている予算内で手を挙げて対応しているところでございますし、また令和2年度予算を現在策定中でございますが、その中でも検討を進めているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 最後に、そのように新しい技術、新しいノウハウというようなものがどんどん入ってくるわけなのですが、それを市の職員が総括する際にいろいろなものが出てくるかと思います。  そういうものを判断するような知識とか経験とか、そういうものはどのように担保されていくこととするのでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 総括というお話がございましたが、そのようなものをAIを利用したりRPAを利用したりすることにつきましては、それぞれ関係部署や市長公室や総務部などが入りまして検討を進めていくことになると考えています。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君
    ○18番(勝浦伸行君) 私も3点ほど通告しておりましたが、3名の議員が質問され、説明をいただきましたので、給与と財政に与える影響等については理解しましたので、この点に関しては質問しません。  1点についてのみ質問しますが、今回、新しい制度、条例によって会計年度任用職員を新たに募集をかけまして、それを受けて面接とか書類審査による選考をすると思いますが、今般、当市のさまざまな飲酒事例、また逮捕事例を受けまして、この任用に慎重さが求められると思いますが、任用に当たって注意する点があればお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 会計年度任用職員の任用についてでありますが、任用に当たってはできる限り広く募集を行うなど適切な募集を行った上で客観的な能力の実証が必要であることから、採用方法については面接試験、または書類選考を想定しております。  この方法は、現在も臨時非常勤職員の採用時に実施しており、提出された書類の確認や面接を通して本人の資格、能力を確認し、採用の判断を行っております。  なお、会計年度任用職員に限らず職員の採用に当たっては、的確な人物を見極めなければならないのは当然のことであります。  会計年度任用職員制度に移行することにより、これまでの臨時非常勤職員に比して宣誓書の提出や人事評価制度などの対象となり、また現在、非常勤特別職にあっては地方公務員法上の懲戒処分の対象とはならないことから、非常勤特別職人事事務取扱要領により懲戒処分の対象としておりましたが、会計年度任用職員への移行により他の臨時職員と同様に地方公務員法上の懲戒処分の対象となるなど、服務面においてより厳格化されることから、採用時には懲戒制度も含めた服務規律について十分な説明を行い、また採用後においても所属長から指導し意識づけを徹底してまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 15番、菅野恒信君。 ○15番(菅野恒信君) 私も同じように、会計年度任用職員の給与等に関する条例についてお尋ねをいたします。  最初に、何人かからお尋ねがありました中で、現在、一関市の臨時、非常勤職員について職員数は837人ということで答弁がありました。  そうすると、今現在で職員全体に占める比率、割合はどれぐらいになるのでしょうか。  2つ目に、現在は期限付臨時職員、非常勤一般職、非常勤特別職、このような3つの非常勤があるわけですが、それぞれ主なもので結構です、たくさんの職種がありますから、主な職種で何人ぐらいいるのかということについてお尋ねいたします。  3つ目は、私の記憶では現在一関市のルールでは非常勤などについて、1期2年で3期6年までは継続というようなことがルール化といいますか認められていたと思います。  今度の会計年度任用職員については、それがかなり短縮されるということになるわけですが、それは現在はどうなっているのかということについて、もう一度確認をしたいと思います。  4つ目は、短時間職員とフルタイム職員を分けると期末手当の問題、あるいは後でも少し触れますけれども退職金も支給されるという状況があるわけですね。  どちらに所属するかによって、かなりその待遇について違いが出てくると、それらをどのようにして振り分けるのか、あなたは短時間、あなたはフルタイム、どういうことでそれを振り分けるのか、基準なり、あるいは要綱なり、そういったものを定めてやるのかどうなのかについてお尋ねをいたします。  次は、期末手当、先ほど言いました退職金も支給されることになるかと思います。  これについては、支給対象者はどのように決めるのか、それについてお尋ねをいたします。  次は適用法律、あるいは制度なのですが、例えば、一関市では結構当局が努力をいたしまして特別職、非常勤、臨時職であっても育児休業を認めるだとか、介護休暇を認めるだとかというのがありました。  これは、先進的にやってきたと思います。  その辺の特別休暇というのは新制度になったときにどうなるのか、さらに今法律では、あるいは制度では障害者雇用率というのが出されていまして、昨年の4月から障がい者雇用の採用率が都道府県、市町村であれば2.3%から2.5%に多少上がったかと思います。  こういった障がい者の方々が、この制度が入ることによってはじかれたり、あるいは任用されるということに不利益にならないようにしてもらいたいと思っていますが、この問題についてはどのようにお考えなのかということであります。  今の総務部長の答弁で服務規律や処分などについてお話がありました。  現在の一関市のこの非常勤特別職などについて、この処分の規定、あるいは根拠法令というのがあるのかどうなのか、それについてお話をいただければと思います。  いろいろ情報を聞きますと、今全国的に各市町村で当局と交渉をしているところだというふうに伺っております。  全国でというとオーバーですから、県内の他市町村の状況はどのような状況なのか、知っている範囲でお答えいただければと思います。  そういったことでお尋ねいたしますが、さらに来年の4月から新しい制度が入ります。  あと残るところ3カ月しかありません。  もちろん現在の非常勤職員であっても労働基準法は基本的に適用されます。  労働基準法の第2条では、労働条件は使用者と労働者が協議して決めるということが根幹になっています。  いろいろ聞いてみますと、まだ市のほうから説明をされていないというようなことなども、全部かどうかわかりませんがお聞きしています。  したがって、そういう観点から、やはり親切丁寧にその人たちが4月1日に何を望むのか、職種にしても何にしても、そういったことについて説明をしているのか、あるいはまだしていなければ今後どうしようとしているのかということであります。  なお、一部の国か県の資料を見ますと、新制度導入によって改めて職員に説明する必要はないというようなことが文言で書かれているのを私は見受けました。  そんなことはおかしい話だということなので、一関市におかれましては親切に説明し、本人たちの希望を聞くというようなことを重視していただきたいと思います。  最後になりますが、この問題につきましては国会決議がなされています。  先ほど、同僚議員からもありましたけれども、現在、国が進めている働き方改革、同一労働同一賃金、こういった趣旨を踏まえてこの制度を各都道府県、市町村が導入するという決議があがっております。  さらに、これも同僚議員から市の財源にどれだけの影響が出てくるのかということで御心配をされていることがあるのですが、これは11月19日の衆議院の総務委員会であります。  共産党の衆議院議員が、高市早苗総務大臣とこのようなやりとりをしています。  給料や報酬を削減することは適切ではない、制度の施行に伴い必要となる経費は地方財政計画に計上することにより、適切に財源を確保していくというふうに総務大臣が答弁をしています。  これらを踏まえて、働く人たちの安心とサービスを何よりもきちんと確保するというふうに対処していただきたいと思いますが、これらについてお尋ねをいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 現在、任用している臨時非常勤職員についてでありますが、消防本部及び国保藤沢病院を除いた臨時、非常勤職員の人数は、本年6月1日現在で837人であり、正職員を含めた職員全体1,883人に占める割合はおよそ44%となります。  その主な職種ごとの人数につきましては、期限付臨時職員は事務補助78人、保育士47人、用務員31人など計190人、非常勤一般職は労務職員88人、保育士82人、事務補助56人など計414人、勤務時間の定めがある非常勤特別職は窓口サービススタッフ34人、読書指導員15人、徴収嘱託員13人など、計233人となっております。  また、任用期間につきましては、期限付臨時職員は任期を6月以内とし更新は6月以内で可能となり最長1年まで、非常勤一般職は任期を6月以内とし更新は6月以内で可能となり最長3年まで、非常勤特別職はその任期をそれぞれの設置規則で定めておりますが、おおむね2年以内となっており、更新は2回まで可能であり最長6年までとなっております。  一方、会計年度任用職員の任用期間につきましては、改正後の地方公務員法第22条第2項では、採用の日から採用の日が属する会計年度の末日までの範囲内で任命権者が定めるとされております。  さらには、会計年度任用職員の採用に当たりましては、任期ごとに客観的な能力実証を行うことが必要とされており、国の期間業務職員につきましては、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしていることを踏まえ、当市におきましても同様とする方法で検討しております。  短時間会計年度任用職員を任用するか、フルタイム会計年度任用職員を任用するかにつきましては、基準を設けているものではなく、業務の見直しなどを進めることを前提とした上で必要な業務量と全体の職員数等を勘案し、施設の開館時間にあわせた人員配置や保育業務などの業務の特殊性や働き手の事情などを加味しながら、各部署において検討することとしております。  会計年度任用職員への期末手当の支給につきましては、本条例案の第16条に定めておりまして、規則で定めるものを除く会計年度任用職員に支給することとしております。  規則で定める支給対象外とする会計年度任用職員は、現在検討中でありますが、国の再任用短時間勤務職員のうち週の勤務時間が15時間30分以上でフルタイム未満の職員については期末手当を支給するとされていること、一般に週2日に見合う勤務時間未満では本格的に職務に従事するとは言い難いものと考えられていることを勘案し、週の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員には期末手当を支給する方向で検討しております。  また、会計年度任用職員への退職手当の支給につきましては、当市では職員への退職手当の支給は岩手県市町村総合事務組合において共同処理しており、退職手当の支給対象は岩手県市町村総合事務組合が定める条例に定められております。  この総合事務組合においては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、本年6月に退職手当支給条例を改正し、フルタイム会計年度任用職員を退職手当の支給対象に加えたところであります。  次に、会計年度任用職員の特別休暇につきましては、現在検討中でありますが、基本的な考え方といたしましては、国の非常勤職員との権衡を図りつつ、現在の臨時非常勤職員の休暇制度と同程度の内容となるよう検討を進めております。  障がい者雇用につきましては、地方自治体は民間企業に率先して障がい者の雇用を進める立場にあることを踏まえ、引き続き障がい者の雇用を進めてまいります。  会計年度任用職員の服務と懲戒処分につきましては、会計年度任用職員には一般職の職員と同様に地方公務員法の服務に関する各規定が適用されることから懲戒処分の対象となるものであります。  会計年度任用職員制度の県内他市の検討状況につきましては、情報収集に努めておりますが、県内他市におきましても制度設計の検討を進めているところであり、制度の最終的な姿についての情報は収集できていない状況にあります。  引き続き情報収集に努めてまいります。  また、現在任用している臨時非常勤職員に対する会計年度任用職員制度の説明につきましては、これまでに2回、会計年度任用職員制度に関するQアンドAをお示しし、その内容は制度の解説、身分や服務上の規定、任期などの現在との比較、概算額での年収の比較、これは事務補助の場合のみ例示しているものでございます。  また、期末手当や退職手当の支給対象、社会保険、雇用保険、災害補償などであります。  このQアンドAは、制度が固まった都度お知らせする内容を追記することとしておりまして、引き続き可能な限り早い段階でお示しできるよう努めてまいります。  次に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に対する参議院総務委員会の附帯決議につきましては、政府に対して必要な措置を求めているものと捉えているところであります。  今後、国から必要な措置が示された段階で検討をしてまいります。  また、会計年度任用職員制度の設計については引き続き職員団体と協議を進めてまいります。 ○議長(槻山隆君) 15番、菅野恒信君。 ○15番(菅野恒信君) 会計年度任用職員に移行する場合も、そのかなりの職種の方々、前の一般質問でもお話しましたけれども、消費者相談員とか、あるいは児童相談員の方々などもおりますね、こういった方々については本当に困難な仕事、そして今社会問題にもなっているいろいろな困難なケースなども取り扱っておりますので、こういった方のフルタイムなどの処遇、あるいはそれから短時間に扱う場合においても、先ほどの部長の説明で15時間30分以下になりますと、その期末手当が支給対象外になるというようなこともございますので、その辺も考慮して任用に当たっていただきたいというふうに思います。  もう1つは、会計年度任用職員として移行しない方々、特に非常勤特別職の第3条第3項第3号の方々、要するに区長さんであるとか、それから民生委員さんなどなのですが、例えば、民生委員さんたちはちょうど今新たに更新をする時期で、今年の7月以降、市で民生委員推薦会を開いてお願いをしているということがございました。  私も議会から推薦委員としてそこに選出されておりまして、その民生委員推薦会に参加をいたしました。  そのときには気づかなかったのですが、実はこの方々は、この制度の変更によって非常勤特別職として任用されるのは今年の3月までとなるわけですよね。  今まで、民生委員さんたちの任期というのは3年だったかと思います。  そうすると、3月までは現在の市長からの委嘱ということになり、4月1日から別な形になるとすると、そういったことに対してその推薦委員会などではほとんど説明がなされていないのです、ほとんどというより全くありませんでした。  こういった方々の仕事というのは困難を抱えております。  先ほど言ったように、人権を大事にしなければならない、障がい者の方々のお世話やひとり暮らしの方だとかありますので、これに対してはきちんとした説明と、そして言ってみれば最近リスペクトという言葉がはやっておりますけれど、本当に敬意をもってこの方々にお願いをするという姿勢がなければならないのではないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) まず1つ目にお話のありました、現在の職員についてでございますが、会計年度任用職員は令和2年度から始まる新たな制度であり、考え方としては新たな任用であることから、その任用に当たりましては、職種、業務の内容、任用期間、賃金、勤務時間や休日などの勤務条件について明示し、できる限り広く募集を行うなど適切な募集を行い、選考などにより客観的な能力実証を行った上で任用することとなります。  また、募集に当たりましては任用回数や任用年数などの制限は設けず、現在任用されている方、また新たな応募者に対しても公平に雇用の機会を提供する必要があるものと考えております。  これらを踏まえ、任用に当たりましては、これまでの臨時、非常勤職員の任用方法と同様に、ハローワークに求人申込を行うなど広く募集を行い、面接や書類による選考により任用してまいりたいと考えております。  次に、2つ目でございましたが、行政区長や民生相談連絡員への制度の説明についてでありますが、行政区長への説明は本年10月8日に各地域の行政区長で組織する会の会長、副会長を対象に、法改正に伴い非常勤特別職として委嘱することができなくなる旨の説明を行い、御意見をいただいたところであります。  その後、これまで求めのあった川崎地域の行政区長及び一関地域の地区会長に対し同様の説明を行ったところであります。  また、民生相談連絡員は国から非常勤特別職として委嘱されている民生委員や児童委員に対して市から委嘱しているものでありますが、民生相談連絡員への説明は11月8日には民生委員児童委員連絡協議会役員会で、11月22日には民生委員児童委員連絡協議会会長連絡会議でそれぞれ説明を行い、御意見をいただいているところであります。  行政区長及び民生相談連絡員の委嘱の方向性につきましては、現在、検討を進めているところではありますが、丁寧に説明し御理解をいただくことができるよう引き続き努力してまいります。  なお、行政区長の身分につきましては非常勤特別職のまま任用することができないか、本年7月に岩手県を通じて総務省へ確認したところでありますが、総務省からの回答は全国的には有償ボランティアや業務委託により実施している自治体があるとの例が示され、非常勤特別職としては認められないとされたところであります。  行政区長及び民生相談連絡員の任用等のあり方につきましては、行政区長は市行政情報の周知及び市政運営の円滑化を推進するため、また民生相談連絡員は市民生活の安定を期し福祉行政の円滑な運営を図るため、重要な役割を担っていただいているところであります。  任用等のあり方につきましては、国の制度の中で運用していくものではありますが、それぞれの目的が果たせるよう引き続き検討してまいります。 ○議長(槻山隆君) 15番、菅野恒信君。 ○15番(菅野恒信君) 3回目の質問になります。  もう一度確認したいと思いますが、会計年度任用職員につきまして最初は公募して、岩手県なども2回の更新はOKというふうに説明していると伺っております。  この2回の更新という根拠、何か法律なり、あるいは国の基準なりで2回までで、それを超えたらアウトというような何か根拠がありましたでしょうか、私は見たことがなかったので、それを教えていただきたいと思います。  なお、先ほど部長の答弁にもありましたけれども、現在の一関市の非常勤職員などの任用については、例えば非常勤特別職などであれば1期2年、3期6年までということがありました。  今までも国の指導は、非常勤職員については1年だったのです。  ところが一関市は、やはり一関市独自の歴史もありますしサービスを守る観点から、独自にその3期6年というルールをつくってきたのだと思います。  それが特にペナルティーであるとか、国から厳罰に処されたということは聞いたこともありません。  なので、一関市のこれまでのそういうルールを少しでも新しい制度に生かせるように努力していただきたいと思います。  もちろん、先ほど部長答弁にありましたが、市の職員組合との交渉中ということで誠意をもって交渉する旨の話がありました。  ぜひそれを尊重していただきたいということを重ねてお願いをしておきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 会計年度任用職員の採用についてでございますけれども、任期の終了後、再度同一の職務内容の職に任用されること、いわゆる再度の任用もあると考えております。  この再度の任用については、総務省の事務処理マニュアルに国の期間、期間というのは1カ月とか2カ月とか1年とかというものの期間です。  国の期間業務職員のケースが例示されておりまして、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までで、通算した任用期間は最長でも3年とされております。  当市におきましても、この取り扱いを参考にしてまいりたいと考えているところであります。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。
     本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第85号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第3、議案第86号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、日程第8、議案第91号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上6件を一括議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  採決は、個別に行います。  初めに、議案第86号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第86号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第87号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第87号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第88号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第88号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第89号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第89号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第90号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第90号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第91号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第91号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第9、議案第92号、一関市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することなどに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 何点か質問をいたします。  今回のこの条例改正によって全部適用するということなのですが、全国的にみると企業会計をとっても割と一部適用というところが多いのですけれども、当市は全部適用で対応するということに至った理由は何なのかということをお尋ねいたします。  それから、企業会計となれば職員体制はどうなるのかと、身分などについてもあわせてお伺いをいたします。  それから、企業会計をとるということによる市民にとってのメリット、自治体とすればメリットがあるということでそのように行ったと思うのですが、市民にとってメリットがあるのか、あるいはデメリットを把握しているとすればデメリットに対する対応を今回どのようにクリアして議会に提案しているのか、以上大きく分けて4点についてお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木下水道部長併任水道部長。 ○下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 下水道事業などの公営企業会計への全部を適用する理由というようなことでございましたが、まずその移行の目的についてお話をさせていただきたいと思います。  公営企業会計の移行の目的につきましては、公共下水道及び農業集落排水は市民の皆様が衛生的で快適な生活を送るために必要なライフラインの1つであり、将来にわたって維持していかなければならない社会資本であることから、安定的な事業運営が求められているものであります。  安定的な事業運営を行っていくためには経営状況を的確に把握し、その分析を通じ健全な事業経営を進めることが必要であることから、発生主義と複式簿記を採用した公営企業会計方式に移行するものであります。  下水道事業における地方公営企業法の適用の範囲は、議員おっしゃるとおり規定の全部を適用する全部適用と財務規定のみを適用する一部適用のいずれかを選択することが可能となっておりますが、当市の下水道事業においては水道事業と同様に、組織、財務、職員の身分の取り扱いなど地方公営企業法の規定の全部を適用することを選択したところでございます。  なお、会計方式が特別会計から企業会計に変更となりますが、市民の皆様に直接関係する下水道使用料や受益者分担金、負担金などの納付については、これまでと変わりないところであります。  公営企業会計移行後の職員体制につきましては、現在はそれぞれの支所に1人ないし2人体制で配置していた下水道係の職員を、令和2年4月からは本庁と千厩支所に集約するとともに水道部との組織統合を予定しているところであります。  今後、職員定数の適正化に伴い、技術系職員の確保が課題となりますが、技術の継承を行いながら適正な施設の維持管理と良好な市民サービスを維持できるよう人員体制と技術力の確保を図るとともに、既に地方公営企業として運営している水道部との組織統合を行うことにより、水道事業が培ってきたノウハウを下水道事業の運営に生かしながら、水道事業と下水道事業の効率的な事務処理を行い、組織と業務のスリム化を図っていきたいと考えております。  また、公営企業会計に移行することによる市民へのメリット、デメリットがあるのかというようなことでございましたが、メリットにつきましては先ほど申し上げました公営企業会計への移行の目的と重複いたしますが、地方公営企業法の適用により、市民生活に重要な役割を持つ下水道施設を適正に維持管理していくための施設や設備に関する情報を踏まえまして、長期的な経営見通しに必要な財政状況を的確に把握、分析することにより将来にわたって持続的かつ安定的にサービスを提供し続けていくことこそがメリットであると認識しており、市民の皆様にとってのデメリットはないものと捉えてございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) ありがとうございます。  行政運営する場合、常にデメリットが何ぞやという不安を抱いて、それを取り除いていくということのほうがより現実的だと思うのですが、部長はデメリットはないと言い切っていますので、そこに期待したいと思うのですけれども、実はデメリットとまではいくかどうかわかりませんけれども、今人口減とか、あるいは今後年数を重ねていけば施設なども老朽化すると思うのですけれども、企業会計になった場合、その部分をどのように捉えればいいのかと、というのは1つは維持するために使用料をどうしても加算しなければいけないと、いわゆる企業会計ですから、これは特別会計のときも若干そういうのは当然あったわけですけれども、特別会計であれば最悪の場合は繰り入れということも検討できるわけなのですが、企業会計になった場合はその辺はどのようになるのかお伺いします。  現在どうしても使用料について未収ということもあるわけなのですが、これが企業会計になっていった場合、この未収金の扱い、徴収についての事務、手続、あるいはそのことによって不納欠損などが発生した場合は何が適用されるのかなと、今までの一般会計と同様の取り扱いでの対応となるのか、その辺についてもお聞かせ願いたいと思います。  それから職員体制について、むしろ集中して2カ所に統合してやるから、より専門性が発揮されて職員にとってもプラスというようなお話しをいただいたわけですが、今回の改正の中で職員に対しての管理者はこれまで市長で、当然、市長を管理者と置き換えたわけなのですが、今後、管理者となっていった場合、市長という立場ではない方が管理者になる可能性もあり得るのかなと、これは企業会計ですから、そういったことが危惧というか心配されないかという部分で、どのように今後対応していこうとしているのか。  いわゆる、平たく言えばこれは将来、民間への移管といいますか、管理、委託といったことも考えての対応ではないかというふうにも捉えられるのですが、その辺についてもお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木下水道部長併任水道部長。 ○下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) たくさん再質問をいただきました。  すみません、漏れないように答弁してまいりたいというように思ってございます。  まず、その企業会計になることによって、その使用料の増額を懸念されるのではないかという御質問がございました。  今回、この企業会計に移行することによって市の財政状況がどうなのかといったようなことが明確になります、そういったメリットがありますというお話を申し上げましたけれども、その中では期間損益計算による減価というものが明確化になるということ、それから施設の更新財源も含めて収益のあるべき水準というものが見えてくるということがございます。  特別会計時においての一般会計からの繰り入れによってその使用料の増を抑えるということではなくというのか、そういった見えてきた財政状況によって、もしも使用料を上げなければいけない状況になるのであれば、人口減少で使用料が少なくなっていくというような目に見えている話でありますが、そういった場合の市民の皆さんへの説明を十分に果たす、理解をいただくといったようなところでは今までの会計方式よりもより説得力のある説明ができていくのかなと感じてございます。  それから、そこに関連して未収金の取り扱いというようなお話もございましたけれども、これについては水道料金と同じで民法が適用となる部分、ここはこれまでと異なってくる部分ということございますが、今まで以上にその徴収に向けて力を入れるとか、そういうことではなく極力未収金のないように取り組んでまいるのは今までと同じなのですが、取り扱いについては民法が適用となるということでございます。  それから、職員体制についてのお話もございました。  先ほどすみません、職員の身分の御質問が1回目にもあったのですが、答弁しないでしまいましたけれども、いずれ市長部局を一般職職員から企業職員という形に移行するわけでございますが、勤務条件ですとか、待遇についてはほぼ変わらないというような状況でございます。  それから、その企業会計になることにより管理者としての市長という立場に変わるわけでございますけれども、それを市長ではない別の管理者に将来的に変えていく可能性があるのではないかといったような御質問もございました。
     現在のところはそういった想定はしてございませんけれども、今後、規模が大幅に大きくなっていくということは想定してございませんので、まずないのかなと感じているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 総務省のこの説明の中に、メリットについてこのように書いてあるのです。  人件費の硬直性緩和と、人件費に起因した経営悪化の防止が期待できると、何かこれだけ聞くと人件費が抑えられるのかなというふうに、先ほどのそれこそ会計年度任用職員と同じように企業会計になるがために、今部長は職員体制はほぼ変わらないというふうな答弁をしていますが、この辺は本当に大丈夫なのですか。  進んでいった場合、少し答弁の中に、今後は民間委託も視野に入っていくのではないかという不安があるのですが、その辺の答弁とあわせて、人件費は変わらないのだという部分でしっかりこの答弁をいただきたいと思います。  もう1つは、今後少しでも無駄を省いてという部分はそのとおりだと思うのですけれども、経費の節減を図って水道料金の跳ね上がりを抑えていくというのは、当然、企業でなくても自治体の運営維持、管理についても当然のことなのですけれども、それが企業会計になればより進んで住民サービスの低下につながることが少し心配されるのです。  ですから、そういった面ではその住民に対する不安、いわゆる先ほど職員を2カ所に統合してということのメリットはあったのですが、住民に対するサービスの低下といった不安がないのかどうか、地域からそういった専門職の人が2カ所に集中して非常時にすぐ対応できるような体制なのかとか、いろいろなそういった不安などはないのかどうか、先ほど部長からデメリットはないということなのですが、そういったいろいろな角度からデメリットを調査した結果、デメリットがなかったのか、いや最初から部長の頭の中にはデメリットはもう浮かんでこなかったというのか、市民の中にはやはりいろいろな不安を抱えている人がいると思うので、それらにしっかり答えていくという体制はきちんととってほしいと思うのですが、もう一度、その辺についても答弁をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木下水道部長併任水道部長。 ○下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) まず、民間委託についての御質問がございました。  民間委託につきましては、今回のこの公営企業会計化とは別の行財政改革の一環で、その企業としての努力という部分で、民間に委託できる部分は委託していくというところはまた別な角度からの考え方というように思ってございまして、今ここでもう一切しませんよということではなく、それについては別な角度で検討していく課題というように捉えてございます。  それから、人件費に影響がないのかというようなお話がございました。  先ほど、市長部局の一般職の職員と企業職員での勤務条件なり待遇については、ほぼありませんというお話を申し上げましたが、今回のその東地区と西地区に集約するといったようなところ、それから水道部との組織統合といったようなところも合わせまして、現在の下水道に携わっている職員からは2人から3人ぐらいの減員は想定されているところでございます。  そういった部分での人件費という部分で、縮減できる部分の努力はしているところでございます。  それから、住民の皆さんが不安に思っているサービス低下がないのかというところでございますが、現在も各支所に下水道係の職員がいるわけなのですが、ほとんど主に当たっておりますのは業者さん方とのつながりの中での対応といったようなところでございます。  それを本庁と千厩支所の2カ所に組織を集約するといった中で、今まで、例えば1人とか2人だけの職員でこれはどうしようと言って悩みながらやっていたその技術の部分が、集約することによってお互い切磋琢磨できるというか、意見交換しながら技術を高めることができるといったような部分でメリットはあるものと捉えておりますし、それがそれぞれの支所地域、地域でのいろいろな皆さん、市民の皆さん、業者を通しての要望が多いわけなのですが、そこのサービスをスピーディーに行っていけるように努めてまいりたいと思ってございます。  それから、最後にデメリットについての検討はなかったのかといったようなところでございますが、市民にとってのデメリットはないというように1回目の答弁でお話をさせていただきましたが、そう捉えておりますが、市としてのデメリット、私どものデメリットというようなところで思いましたのは、今回、複式簿記を取り扱うことになりますので、日常経理に複式簿記の専門知識が必要になるということで、そのほとんどの自治体の職員は単式簿記の会計事務になれているわけですので、そういった部分での習得に時間がかかるというようなことですとか、ふだんの経理の中で仕分けですとか伝票処理、帳簿の記載、そういう日常経理事務にこれまで以上に手間と時間がかかるといったようなデメリット、それから決算報告書などでは決算額は消費税込みで記載していくわけなのですが、日常の事務の中では税込みとか税抜きとか、そういった書類が混在していくといったようなデメリットはあるのかなというように思ってございますが、そういうデメリット、デメリットというのかどうかわかりませんが、そういったところを工夫して事務処理をしていきながら市民の皆さんにわかりやすい形で決算なり予算をお示しできたり、それによって今後その事業をどのように展開していかなければならないのか、そういった説明を丁寧にできるような形で進めてまいりたいと思ってございます。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第92号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) なしと認めます。  表決を締め切ります。  賛成多数。  よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第10、議案第93号、一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) この消防団の条例についてお伺いします。  この条例は平成17年に制定された条例の改正で、国から示されたというものだと思いますけれども、今回の改正の狙い、それはどのように考えればいいのか。  そして平成17年からですので、この間、この条例によって消防団員の定員の状況はどのように変化があったのかお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 改正の狙いについてでございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、消防団員の欠格事項から成年被後見人または被保佐人を削除するなど所要の改正をしようとするものでございます。  次に、条例の団員数の変化についてでございますが、組織体制については市町村合併前の消防団の組織は、それぞれが旧市町村の枠組みに設置されており、平成17年9月の市町村合併時に災害対応初め常備消防との連携や人口や世帯、管轄面積など総合的に判断して25分団、126部ということで設定したものでありまして、団員数につきましては平成17年の合併時につきましては2,630人と定めております。  その後、平成23年9月に藤沢町が編入になったことに伴い、その際2,900人と定めております。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 消防団の皆さんには、本当に御苦労さまなのです。  そして、いろいろな場面で消防団員を募集しているということも聞いていますけれども、今言った定数について、急に人口が減っているという状況を踏まえた中で、面積はそのとおり広いままで変わりませんが、今消防長がお話になったこの定数というものについては、今後どのように捉えていけばいいのか、そういう検討というのは行っているのですか。  あわせて、火事になっても、出動がなかなかできないという部もあります。  部の再編、分団の再編というのですか、そういうことも含めて検討をなさっているのかどうかお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 当市消防団におきまして、人口に対する消防団員数の比率というのは昭和50年代から2%台を維持しております。  本年の数値につきましては2.2%となっております。  これを一関市の人口ビジョン独自推計データに当てはめますと、2030年につきましては人口9万2,868人に対して団員数は2.2%でございますと2,043人となります。  また、2040年には人口7万5,056人に対して1,651人という推計はできますが、地域防災力を維持するためには引き続き消防団員の確保に努めなければならないと考えております。  部の再編についてでございますが、市町村合併時にはその合併前の市町村それぞれの分団、部の数につきましては39分団135部でございました。  これを平成17年の市町村合併時には25分団126部として組織を再編したところでございます。  さらに、23年9月の藤沢町との合併時についても同様の組織体制を見直して、現在の28分団140部の体制を持って消防防災力の維持を図ってきたところでございます。  今後におこる組織体制の再編につきましては、地域防災力の維持を念頭に地元住民の皆様や消防団からの意見や要望などを踏まえながら進めていかなければならない課題と捉えております。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 一般質問のときにも消防長から答弁がありましたけれども、毎年消防団の屯所の整備が、用地も含めると6カ所から7カ所ぐらいやっていますということですけれども、今の答弁を聞く限りは追いつかないと思いますよ。  2つの部を1つにするとか、3つの部を1つにするとかということを考えていかないと、そういう検討というのはやはりやっていかなければならないと思いますよ。  前からあるからという考えでは、私はだめだと思いますよ。  その検討を防災会議かどこかでやるのでしょうけれども、近くにそういう頼りになる方々がいればいいのですけれども、その動かす人がいない、もう、それが地域の実態だというように思いますけれども、その点だけもう1回お伺いします。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 現存の消防屯所につきましては、地域の防災拠点として地域事情を踏まえて建設されているところでございます。  消防屯所の統廃合につきましては、地元住民や消防団の意見を踏まえまして議論や意見の集約を図った上で、合併以後12棟の統廃合を実施してきたところでございます。  さらに今年度におきましても、2棟、2つの2カ所ですから、*4つの部を2カ所にするという統廃合を実施する予定で進めております。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第93号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第11、議案第95号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号)を議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) 予算の概要説明書の6款1項5目の野生動物侵入防止緊急支援事業補助金ということで、これはヒアリングで聞いたのですけれども、1つ目に豚コレラの対策ということで今回この事業が国、県の中で行われていくと聞いたのですが、再度この事業の内容についてお伺いしたいと思います。  2つ目に、野生鳥獣被害の特にも獣被害の状況で、全体の獣被害のところとあとはここ数年のイノシシの被害の状況についてお知らせ願いたいと思います。  3つ目ですが、この事業以外で他の進入を防止する柵の設置の対象範囲というか、その整備拡大の考えがないかをお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 野生動物侵入防止緊急支援事業補助金についてでありますが、この補助金はASF、いわゆるアフリカ豚コレラ及びCSF、いわゆる豚コレラのウイルス感染を遮断するため、市内の養豚経営体が岩手県アフリカ豚コレラ侵入防止協議会からの補助金を活用し、イノシシなど野生動物の侵入防止柵を設置する場合に、市が事業費の8分の1以内の額を同協議会を通じて補助しようとするものであります。  なお、事業費の負担割合は国が2分の1、県が4分の1、市が8分の1、養豚経営体が8分の1となります。  次に、鳥獣になりますが、鳥獣による農作物被害についてでございます。  平成28年度から申し上げますが、平成28年度の被害額が2,043万円ほど、平成29年度が2,583万円ほど、平成30年度が2,739万円ほどと年々増加している状況にあります。  そのうち、ニホンジカ、カモシカ、イノシシによる被害が全体の5割を占める状況にあります。  イノシシの被害額を申し上げますと、平成28年度が130万円ほど、平成29年度が135万円ほど、平成30年度が210万円ほどとなっております。  野生動物の生息の関係ですが、イノシシの場合は生息が北上しているとの情報があるところであります。  市内の農作物の被害の傾向としましては、一関地域はイノシシ、花泉地域はスズメ、カラス、それ以外の地域はシカの被害が多くなっております。  次に、事業対象の拡大につきましては、この事業はCSF・ASF対策として国が定めている養豚の飼養衛生管理基準を改正しようとしておりまして、この中で養豚農場の野生動物侵入防止柵の設置が義務化されるということから、養豚経営体に対し本年度に限り緊急的に支援するものであり、この制度の枠組みでは対象範囲の拡大は難しいところであります。  なお、野生鳥獣による農作物被害防止については、市では捕獲と電気柵の設置による侵入防止の両面で対策を講じているところであり、引き続きこれらの取り組みを推進してまいります。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。
    ○16番(千葉信吉君) はい、大体は理解しました。  それで、今イノシシの関係ですけれども、御承知だと思いますが、テレビ等でも街の中というか、特に都市部にも出てきている、ふえてきているということで、一関地域においても萩荘地区では田んぼののり面が崩されたり、そういった被害が結構多いということが言われています。  この事業は豚コレラの対策ということなのですけれども、やはりいろいろ一関市において放射能被害とか、あるいは山での乱獲とか、そういったことで生息域を人間が壊しているというか人的な部分があると思うのです。  この事業とはまた違うのですけれども、その辺で、そのイノシシ対策というのはさらに強化していく必要があると思うのですけれども、お考えをお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) イノシシについては、一関地域を中心にふえている状況であります。  捕獲の数も年々ふえているというところであります。  これについては、引き続き猟友会の皆様の御協力をいただきながら捕獲と、先ほど申し上げましたが電気柵の設置、電気柵も個人設置型と地域設置型とございますので、こういったものを活用していただきながら対策を講じていくように推進してまいりたいと思います。  それから生息域の関係でございますが、これは年々北上しているということでございますので、宮城県のほうからどんどん岩手県のほうに、さらに岩手県北のほうにも出ているというような状況もあります。  これが何の原因かというところを十分踏まえまして、まずは里山について、人の住むところと里山との間をやはり整備する必要があるというところも考えてございます。  これらについては、森林環境譲与税という新しい財源ができましたので、これらを活用した中で人と野生動物の境をつくるという取り組みなども今後推進してまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) よろしくお願いしたいと思います。  あわせて、豚コレラ、イノシシだけの影響ではないと聞いたのですけれども、新聞報道でも御承知だと思うのですが、花巻市においてICTを活用したイノシシの捕獲、猟友会の関係があって、その活用とか今後あわせて横断的に取り組む考えはないか、検討されていくかお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) CSF及びASF対策については、発生県、それから発生の隣接県とそうではない県とでは対策が違ってまいります。  岩手県の場合は発生県でも隣接県でもございませんので、当面はこの柵の設置というのを全国的に行われる中で行うというものであります。  それからICTでございますが、これについては今後猟友会等の高齢化というものもありますし、猟友会の隊員の見守りの労力を少しでも減少させるというためには非常に有効な取り組みだと思います。  ICTを用いたわなの遠隔監視操作、それから当市に置いて現在御紹介させていただきたいのが、この12月下旬あたりから実施しようとしているものですが、ドローンを使いまして、イノシシの生息状況を調査してみようという取り組みを行います。  それによって効果的なわなの仕掛けというのができるかというような実証を行いますので、このICTを活用したイノシシ対策については、他市の事例も研究しながら今後生かせるところは生かしてまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第95号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 午前の会議は以上とします。  午後1時10分まで休憩します。 午後0時00分 休   憩 午後1時10分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第93号の金野盛志議員の質疑の答弁に関し、消防長より発言訂正の申し出がありましたので、これを許可します。  菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 議案第93号の金野盛志議員からの質疑の答弁で4つの消防屯所を2つに統廃合と申すべきところ、4つの部を2つに統廃合と述べてしまいましたので訂正をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 日程第12、議案第96号、一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分館の指定管理者の指定についてから、日程第23、議案第165号、一関市研究開発プラザの指定管理者の指定についてまで、以上12件を一括議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。  17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 指定管理について2点伺います。  ここに出されている議案の中で、ある一定の指定管理期間を設けているわけですけれども、今進めている公共施設総合管理計画との関連というのはどのようなことを考えているかお伺いをいたします。  それからもう1点は、今回の議案の中に旧小学校跡地といったものが公の施設として体育館も含めて、指定管理になっていますけれども、例えば千厩地域でついこの前学校統合したときには、統廃合した旧学校は使いませんという考え方でそういう形になっているわけです。  一方で以前の経緯とか何かというのはあるのでしょうけれども、その廃校となったものをそこの場所の市民センターの指定管理の中に入れていくというのは、先ほど言ったような地域のやり方とそことの整合性というのはどのように考えているのかお伺いをいたします。  それから、議案第163号について千厩児童クラブの指定管理者ということで、この中のそのいわゆる指定管理料というか指導員に対する人件費というのはどういう積算根拠になっているか伺います。  とにかく急激に児童が減ります。  指導員の方を、例えば来年度10人雇用した場合に、児童が減れば確か児童クラブは、40人に2人の指導員で賄うという制度になっているのです。  その考え方で指導員も手当てといいますか、それも減らすのかどうか。  これではなかなか、指導員になる方も身分が不安定で大変だなと思うのですけれども、そこの考え方についてお伺いをいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 公共施設等総合管理計画との関連についてでありますが、指定管理者の指定後、施設の保有の見直しにより廃止とする方針が打ち出された場合は、まず施設利用者や指定管理者との調整を行うこととなります。  この手続にはおおむね3年程度の期間を要すると見込んでいることから、本議案では先導的な取り組みによる施設保有の見直しの対象施設の指定期間を令和4年度までの3年間としているものであります。  なお、施設利用者や指定管理者との調整を行った結果、指定期間の満了前に廃止が可能となった施設につきましては、指定期間を短縮することとして協定の変更手続を行ってまいります。  また、指定管理料につきましては、年度ごとの額を年度協定で定めておりますことから、指定期間の満了前に廃止となった施設は必要に応じて実際の指定期間に係る指定管理料を再算定して支払うことになります。  指定管理者制度につきましては、公の施設のより効果的、効率的な管理を行うため、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、行政コストの節減などを図ることを目的としたものであります。  当市におきましては、施設の設置目的、利用に際しての公平性、満足度、運営の効率性などを考慮し、市民の行政参加、民間活力の導入といった観点も含め積極的に指定管理者制度を導入することとしております。  今回、旧学校施設を用途変更した施設で指定管理の対象となっている施設は、旧徳田小学校の体育館でありましたコミュニティ体育館徳田ふれあいランド、旧保呂羽小学校の体育館でありました保呂羽コミュニティ体育館の2施設であります。  この2施設は、地域の振興と住民福祉の向上に資するため、合併前の旧藤沢町において平成21年3月に閉校と同時に公の施設としてのコミュニティセンターに位置づけ、平成22年度からは指定管理者による管理を導入し、地域活動の拠点として地域の方々に利用されてきたところであります。  この閉校施設の指定管理の更新につきましては、閉校施設が地域の福利厚生の活動拠点施設になっていること、指定管理者によるこれまでの管理、運営が良好であったこと、引き続き地域が管理し運営することにより、利便性及び地域コミュニティーの醸成が図られることなどの理由から、今後も指定管理を継続することが適切であるとしたところであります。  公共施設等総合管理計画では、施設の老朽化や人口減少、少子高齢化社会への対応、また厳しさを増す財政状況などを踏まえ、平成29年度から令和28年度までの30年間で建物系施設の延べ床面積をおおむね3割縮減していくこととしております。  千厩地域の閉校施設に限らず、指定管理としている施設も含め他の閉校施設においても公共施設等総合管理計画による保有の見直しの対象としているところであります。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 千厩児童クラブの指定管理料についてでありますが、市が児童クラブに支払う指定管理料については、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める補助基準により算定した額から、市が実施する施設の維持保全費用や備品管理費用相当額として1施設当たり15万円を減じた額としております。  国の補助基準額は、全ての児童クラブ共通の基準となりますが、その算定方法はまず児童クラブの支援単位数、年間を通しての毎月の平均登録児童数、開所日数、これらに応じて基本額を算出し、この額に開所日数250日以上の場合や長期休暇などで基本時間を超えて開所する場合のほか、支援員の資格や勤続年数、研修実績など児童クラブの運営主体が処遇改善に取り組んだ場合に加算額を加えて算定しています。  また、指導員に対する人件費については、児童クラブの運営主体が児童数や支援単位数などから必要な人員体制を定め、それぞれの児童クラブ予算の中で決定しており、職員の社会保険料や勤続年数なども踏まえて算定しているところであります。  指定管理期間中の指定管理料の考え方についてでありますが、国の補助基準に従い年間平均登録児童数により算定しておりますが、児童数の増減による指定管理料の額への影響は少ないというふうに考えておりますことから、大きく増減するということは考えていないところであります。  ただし、補助に使用している単位に変動がある場合や、例えば児童数が19人から20人の間であるとか、1単位から2単位の間に委託料が大きく異なりますことから、この児童数の変動についてはあらかじめ想定できるものと考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) この議案に載っていないものでも、統廃合になった校舎で、例えば、大東地域の中川小学校とか天狗田小学校とか、そういうところも市が持っている公の施設です。  だから、地域の事情とか何かというのがあるのはわかりますけれども、もうそれはこうですという大きな方針がなくて、そのときを乗り切るだけのために1つの市で2つの考え方があるというのはやはり私はおかしいと思います。  コミュニティーが必要であればコミュニティセンターというのをつくればいいわけですし、その時々でこれを乗り切るという考え方というか、本当にベストになる考え方がないと公共施設総合管理計画というのはうまくいかないのではないのか、ということで今回こういう質問したのです。  その辺を何とか乗り切ってやっていかなければならない、公共施設総合管理計画を進めるときに、この2つの制度といいますか考え方を、私はもう1回ゼロベースで見直すべきではないかというように思います。  それについてもう一度答弁を求めたいと思いますし、議案第163号についていえば、先ほど児童40人に2人の指導員ですよということを言いましたよね。  千厩小学校などは統合して、この二、三年の間に3クラスあったのが2クラスも減っているのです。  そういうところに何人かという指導員を雇ったときに、その指導員の雇用が担保される仕組みなのですか、という単純な質問です。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 今議員から2つの制度というようなお話でございましたが、多分その千厩地域で、この間説明した施設のことと、あとは現にコミュニティセンターなどで使っている施設などのことだと思います。  先ほども答弁いたしましたけれども、現在、指定管理している施設も含めて、また他の閉校施設も含めて全て公共施設等総合管理計画による保有の見直しの対象とするというところで、その中で検討を進めたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 放課後児童クラブの人数につきましては、今年の8月ころに調査をしたところ、希望者が大体110数人ということで、その辺を把握したところでございます。  それに基づきまして、国の基準額に沿った形での予算というのを考えていきたいと思っておりますし、また例えばこの国の基準額で申しますと利用児童数1支援単位、例えば36人から45人という幅の中で、大体同一の金額ということになってございますので、多少児童数に増減があったとしてもその辺の金額が同じでございますので、すぐに雇用できなくなるとか、そういったことは生じないものと捉えております。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 私は、残念だと思っているのは、今回こういう指定管理の議案が出てきたときに、本当にこれが指定管理の対象としていいものか、見直しが必要ではないかということが、ただ前までの期限が切れたから出てきたというように私は見えるのです。  そこの議論をやっていかないと、公共施設等総合管理計画などというのは本当に成就しません、そう思います。  議案として出す前に、そういうことを地域や何かとしてやるべきではないですか、そこだけ私は残念に思います。  やっているのかどうか、それだけをお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 今回、議案としてお渡ししたわけですけれども、この前段として庁内の組織であります指定管理者制度運営委員会というものがございまして、副市長をトップとして部長級職員で構成するものでございますけれども、そこで議論しますし、その前段としてチーム会議というものがありまして、これは課長級等からなるものでございますが、その前段のところからそもそもこの施設があるべきなのかどうなのかというようなところのその施設の評価もした上で、存続すべきであると、そしてこの利用方法でいいというような評価もした上でチーム会議、そして指定管理者制度運営委員会、そしてそのような手続を経て、今回提案をさせていただいたところでございます。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 私は、議案第96号の一関市弥栄市民センター及び一関弥栄市民センター平沢分館の指定管理者の指定についてであります。  今回は、議案として6件で7施設の指定管理を行うという議案なのですが、そうしますと市民センターの指定管理化が進んできているわけなのですけれども、この議案を今回出しても、まだその後に残る市民センターの状況はどうかを一つ伺います。  そして、大体、指定管理の話が出てきたのは全市一斉に始まったかと記憶しているのですけれども、進むところは進んできているというところなのですが、今回のこの議案で出したものが可決されて4月にスタートするとした場合に、来年の4月1日以降残っている施設の指定管理化への向けての見通しはどうなっているか、この2点をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 市民センターの指定管理者制度の導入状況についてでありますが、現在、市内にある34の市民センターのうち19の市民センターにおいて指定管理者制度を導入しております。
     令和2年度からは本議会において、議案として提案しております4つの市民センターをあわせますと23の市民センターで指定管理者による管理が行われることとなり、市の直営施設は11となる予定であります。  次に、市民センターの指定管理についてでありますが、市民センターへの指定管理者制度の導入に当たっては第2次一関市地域協働推進計画において、地域の実情に応じて受託することが可能な地域から順次段階的、年次計画的に指定管理に移行することとしており、市民センターの指定管理への移行については期限を設けることはしていないところであります。  指定管理を行っていない地域協働体においては、現在、指定管理を行っている市民センターの視察や指定管理者制度導入に向けた勉強会などを開催して、指定管理に関する理解を深めていただいているところであり、市としても引き続き各地域協働体の活動を支援してまいります。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) それぞれの地域事情というようなことがあってということだと思います。  その地域事情といった場合に、いろいろな理由があるかと思いますが、例えばおおよそのところでも結構です、何点か御紹介いただきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 地域で抱えている事情というのがそれぞれございます。  例えば、市民センターは34ございますが、地域協働体が設立されていない地域もございます。  また、大東地域にありましては市民センターに出張所が併設されているということもありまして、これまで出張所の業務受託に関する勉強会などを実施してきた経過もあるところでございます。  また、それ以外の地域につきましても、地域で指定管理を受けることに対する不安感がまだあって、なかなか受託するというところまで至っていないというような地域もあるということでございます。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。 ○26番(岩渕善朗君) 議案第96号の弥栄市民センターに関して質問をさせていただきます。  参考資料の中で、指定管理候補者の業務内容、それから決算資料、この内容が余りに大ざっぱと言っては語弊がありますが、中身がよくわからないのです。  選定理由の中にあります、地域コミュニティーの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると認められる場合は指定管理をお願いするとなっているのですが、この参考資料では少し理解しがたいので、詳しい説明をお願いをいたします。  それから、指定管理は大分進んでいるようなのですが、指定管理にはメリットだけではなくデメリットも想定されます。  この事業の目的なのですが、市民センターの管理運営を地域協働体が行って、地域協働体と市民センターが一体化していくことが市民主体の地域づくりを促進する上で、より効果的で望ましいとあります。  市の直営よりも、この指定管理が目的に沿った顕著な成果を上げた事例があれば紹介をしていただきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) まず最初の点でございますが、地域による市民センターの管理により期待される効果といたしましては、1つ目に第2次一関市地域協働推進計画の中におきましても地域協働体の持続的な活動、そして2つ目に地域の特性を生かした取り組み、そして3つ目には自治意識の向上、4つ目には地域の協力体制、5つ目には担い手の掘り起こしの育成などということを掲げておりまして、地域による市民センターの管理により期待される効果を上げているところでございます。  これらを踏まえまして、今回、指定管理者制度を導入するに当たり、そういう地域コミュニティーの醸成ですとか、地域づくりに資するという考えで指定管理に移行するものでございます。  もう1点、市民センターの指定管理に係る先行事例についてでございますが、既に指定管理を導入した市民センターで実施している事業の一部を紹介いたしますと、室根市民センターでは若者の活動を支援する目的で組織した室愉会という組織によるイベントが活発に行われ、地域づくり活動への若者の参加がふえ、中里市民センターでは地域の子供からお年寄りまでが参加した防災への取り組みなどが行われているところでございます。  また、指定管理を受託した地域協働体から寄せられている声を紹介いたしますと、地域の若い方や施設利用団体、学校、保護者を巻き込んだ地域の活性化と世代間交流事業が積極的に展開できた、指定管理を受託したことにより地域の特性を生かした特産品開発や地域住民の意見が反映された事業展開が図られ参加者が増加した、市民センター事業について運営協議会等を開催し地域住民の意見を取り入れながら積極的な事業運営に取り組んだなどの声が寄せられており、これらのことから地域コミュニティーの醸成や地域と一体となった運営の取り組みが進められていると捉えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。 ○26番(岩渕善朗君) この説明の概要の中身を網羅しているだけで、要するにお題目を並べているだけだと、中身がないのですよね。  こういうお題目だと、どこの協働体でもこういうお題目、それこそマニュアルがあって、例えば、地域住民の参加による地域づくりの推進に関することとは何を意味してどういうことをやっているのか、おそらく今まで320万円か何かの、市の補助金をもらってもう2年暮らしているはずです。  そして、この決算から見ると、補助金とそれから繰越金というのはその補助金の残りだと思うのです。  そして、その他の収入がたった18円で、決算の結果で積立金で64万円とまた同じような繰越金額がそのまま残っているのですよね。  何をやったのか、これを見ただけでは、要するに目的達成のための事業をどういう形でこの組織がやっているかというのは私にはなかなか理解ができないのですよ。  それで詳しい説明をお願いしたいという質問だったわけです。  それから、その次のメリット、デメリットの話なのですが、確かにさまざまな事業を展開してメリットがありました。  それは市の直営ではできなかったのですか。  市の直営ではできなかったのを市民センターを指定管理したからできた、このように捉えてよろしいのでしょうか。  先ほど同僚議員の答弁にありましたが、不安とは何でしょうか、この辺もお願いをします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) まず先にお話のありました指定管理候補者の財務状況についてでありますが、指定管理候補者である弥栄地区まちづくり協議会の平成30年度の決算の状況については、議案の参考資料の2ページ目に記載したとおりであり、この協議会では一関市地域協働体活動費補助金、通称ひと・まち応援金と言っているものですが、これを主な財源として地域づくり活動に取り組んでいるところでございます。  指定管理に当たりまして必要な経費は、過去3年間の事業内容をもとに指定管理料を積算することとしております。  既に指定管理を行っている地域協働体の中には、各世帯から会費を徴収しない地域協働体もありますが、市民センターの指定管理者としての役割や能力といったものと地域協働体としての会費徴収の有無などとはそれぞれ別な観点から論じられるべきものと認識しているところでございます。  続きまして、指定管理になる以前の市では直営ではできなかったのかということでございます。  それぞれ事業といたしましては、市が直営で行っていた当時過去3年間の事業を基本的には引き継ぐような経費と内容で受けていただいております。  市で行っていた当時よりも先ほど御紹介したように指定管理をやって、参加者がふえたとか地域の声が反映されたというような地域の皆さんからの声があるということでございます。  できなかったかということではなくて、指定管理をしたことによってさらに地域の皆さんの活動が活発になってきているというような理解でございます。  続きまして、不安ということについてでございますが、これにつきましては、その地域地域で感じる不安というものはそれぞれ異なっているかと思います。  例えば、これまで市が直営でやっていたものを、地域でそういった指定管理を本当にできるのだろうかという不安もあろうかと思います。  また、それ以外にも先ほど申し上げました出張所との関連の不安もあろうかと思います。  また、まだ組織化されていない地域についても、そういったまたそれぞれの地域の不安があろうかと思います。  いずれ現在、私ども市におきましてもそういった不安を少しでも解消する、もしくは指定管理者制度の理解を深めていただくというような取り組みを進めているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。 ○26番(岩渕善朗君) それでは、1つお願いをしておきます。  これ以降の話ですが、せめて参考資料には、この団体がどういう事業をやって、どういう団体であるかというものをもう少し詳しい資料として提出をお願いしたいと思います。  それから地域の不安についての話なのですが、それぞれ地域地域によって不安は別にあるはずなのです。  これが、今度の指定管理制度のデメリットなのです。  デメリットが確実に解消されないために、まだ10幾つも指定管理ができない、補助金もらってからもう3年目になりますがそういう状況下にあると思います。  そこで、こういうデメリットがある、こういうメリットがあるというのをもう一度洗い直して、指定管理をまだやっていない地域にきちんと説明をする、納得してもらう、それをお願いをしたいと思います。  以上で質問終わります。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  採決は、一括して行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第96号から議案第165号まで、以上12件について、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、以上12件は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第24、議案第105号、東口体育館の指定管理者の指定についてから、日程第81、議案第162号、花泉宿泊交流研修施設花夢パルの指定管理者の指定についてまで、以上58件を一括議題とします。  地方自治法第117条の規定により、23番 橋本周一君の退席を求めます。 (橋本周一議員 退場) ○議長(槻山隆君) 提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。 ○26番(岩渕善朗君) 一関市体育協会の指定管理の状況について質問いたします。  この参考資料によりますと、職員が105名となっていますが、正規、非正規職員の構成について、どういう状況になっているか伺います。  また、職員の給与の状況を伺います。  さらに、指定管理の目的は民間活力の活用が第一だと思いますが、一関市体育協会が市の体育施設の管理運営を始めてからもう10年余になろうとしています。  この間、目的である民間活力を活用したサービスの向上や施設を効率的な運用、そういうものには一定の成果を認めますが、職員の福利厚生にはどのような進展があった、例えば報酬が初めのころよりこのくらい上がりましたとか、そういう話がどのようになっているのかお伺いをします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 指定管理候補者の状況についてでありますが、まず職員数105人の内訳についてですが、一関市体育協会からは正規職員が20人、嘱託職員が14人、パートタイマーなどが71人と伺っております。  給与についてでありますが、指定管理者が職員に対し支払っている給与の額については把握していないところでありますが、指定管理の委託料の中で指定管理に係る人件費を積算しているところであります。  人件費の積算に当たっては、指定管理者制度の導入当時に正規職員の人件費については県内の平均給与額を参考に積算し、その他の職員については市の非常勤特別職、臨時職員、時間雇用職員の金額を参考に積算したところであり、毎年度人事院勧告による変動分を加味しております。  本年度の指定管理料の人件費の積算については、職種や勤務形態により異なりますが、福利厚生費を含めた給与の額は1人当たりの年額で常勤職員については約475万円、体育館長、地域の管理者及び嘱託員などについては約218万円から約264万円、臨時職員については8カ月分、約143万円で積算しているところであります。  なお、一関市体育協会からは役職や勤続年数に応じた人件費となるよう努めていると伺っているところであります。  続きまして、福利厚生についての御質問がございましたが、その部分については把握をしていないところでございます。 ○議長(槻山隆君) 26番、岩渕善朗君。 ○26番(岩渕善朗君) 全体的に見て、要するに、一番指定管理の効果を享受しているのは市だと、そういう感覚で今受け取ったのですが、目的である民間活力の活用というのは給料を安く抑えることではないのですよね。  どうやってこの施設を有効活用して市民生活の向上に充てるかと、これが目的のはずなのですが、どうも、もとが安くて、ただ、人事院勧告分をそのまま上げていっただけでは、やはり市の職員と比べたらとんでもない開きがあると、私は思っているのですが、この点についてはいかがでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 先ほど申し上げました指定管理料の人件費の積算につきましては、こちらのほうで積算して指定管理者のほうにお示しをしておりますが、実際に支払っている給与というものにつきましては、現時点では把握をしていないところでございます。  また、常勤職員につきまして金額をこちらのほうで算定しているわけでございますが、先に申し上げました、例えば市民センターの常勤の方といったような方々との金額というのは大体同程度のような金額で算出しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) 今岩渕議員が質問を行いまして同じ中身でありますが、私の視点で質問させていただきたいと思います。  議案106号から159号の指定管理者の指定に関してですが、一関水泳プールほか53施設について、本来であればそれぞれの案件についていろいろ質問したいわけですが、きょうはその全体の姿勢に関してお伺いしたいと思います。  最初に選定理由について、一応説明がございましたが、改めて公募によらず指定管理を指定したその理由、初日に説明いただいた以外にその内容があればお伺いしたいと思います。  次に、今も岩渕議員からも質問がありましたが、この選定理由にスポーツ施設等に関する知識と経験を有しているとあります。  これは、市が管理運営を行っているときも職員や施設をサポートする各体育協会、スポーツ団体、職員等に大きな変化は余りないと私は見ておりますので、この知識と経験を有している方々というのは、この会長、副会長及び理事の方々と理解してよろしいのでしょうか。
     まず、この2点についてお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) スポーツ施設の指定管理者の指定についてでありますが、選定理由につきましては議案の補足説明で申し上げました内容のとおりでございますが、さらにそのほかということでございますので、その点について申し上げますと、一関市体育協会が指定管理者となることで、スポーツ施設を拠点として各種目別協会や各地区の体育協会、さらにはスポーツ少年団と連携した事業の推進などにより当市のスポーツ振興の促進が期待されるというところでございます。  次に、スポーツ施設に関する知識と経験についてでございますが、一関市体育協会では指定管理の業務を行う職員が公認体育施設管理士、芝草管理技術者、木製床管理者、プール安全管理者、プール衛生管理者、そのほか防火管理者、危険物取扱者などの資格を有しており、それぞれ施設の管理運営の業務に当たっていること、さらにこれまでのスポーツ施設の指定管理における経験やノウハウなども含め、組織全体として知識と経験を有しているとしたところでございます。  また、施設管理の面だけではなく健康運動指導士やトレーニング指導士などスポーツ指導員の資格を有する職員による各種事業の実施によりスポーツ施設が一層活用されていると捉えているところであります。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) 知識と経験を有するという部分に関しましては、きょうこの場ではこれ以上はお伺いしませんが、最初の部分についてお伺いします。  公募によらず指定管理をした理由等ですが、先般の新聞に新一関図書館の利用状況が非常にすばらしく、県内市町村で一番の利用状況が続いているという非常に誇らしい報道がありました。  これは、市が直接管理運営を行っています。  きょう指定管理を出された議案の中に一関水泳プールを初めとあります。  水泳プールも同じような時期に完成しております。  市が管理する図書館が市民に対して非常にすばらしい費用対効果を出しているのですけれども、先ほど紹介しました一関水泳プール、新設された新しい水泳プール、非常にすばらしいものだと思いますが、これとかユードームとかさまざまな施設の利用状況が大変すばらしいというような話とか、利用が非常にふえたとか、管理運営が非常にいいというような話は余り聞こえてこないのですね。  これを見ますと、先ほど岩渕議員もおっしゃいましたが、この指定管理の主な目的である公の施設管理運営に民間等のノウハウを導入することで効率化を目指すという効率化の部分のみが重視されているのではないかなというふうに私も感じます。  運営に民間のノウハウがどのように生かされているというふうに評価して今回このような提案をなされているのか、その辺のところを先ほどもおっしゃられましたがもう一度お伺いします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) まず、先にスポーツ施設の利用状況についてお話がございましたが、スポーツ施設の利用状況につきましては一般質問で市長からの答弁の際にも申し上げておりますが、短期的には利用が伸びておりますが、その目的としたところまでは達していないところで、そのとおりでございます。  状況によりましては、施設によって利用がふえている施設もあれば逆に減っている施設もあるということで、これにつきましては人口減少の要因ももちろんあるわけではございますが、それぞれの施設による利用状況を分析しなければ、なかなか一概に言うのは難しいという思いでございます。  民間のノウハウの評価ということでございますが、これにつきましてはいずれ更新の施設の指定管理者の選定理由とダブるわけではございますけれども、これまで良好な管理をしてきていただいているということと現在58の施設を管理していただいておりますが、管理運営を良好に行っており、スポーツ施設に関する知識と経験を有しているということ、つきまして社会体育分野において行政が担ってきたソフト事業を当該団体が実施できるよう支援育成することにより、効果的、効率的な運営が図られることが期待できるということなどでございます。  いずれ、先ほども申し上げましたところでございますが、市内の各種スポーツ団体との連携により一層の効果が得られるというようなところを期待しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) ただいまの答弁で私がこれから言おうと思っていたことについての答弁がありましたので、もう1点お伺いしますけれども、この人口減少の中で伸びている施設もある、さらに分析が必要だと、今答弁がありました。  私もそのとおりだと思います。  そうしますと、これは効率化のみだけではなくて本当に投資をしてつくった大きな施設を最も費用対効果の高いものにしていかなければならない、利用率をもっともっと上げていかなければならない施設がいっぱいあると思うのです。  例えば、先ほども申しましたが水泳プール、総合体育館、そして人工芝になったサッカー・ラグビー場など、市民の利用や運営に関してかなりの伸び代があるというふうに私は思っております。  そうしますと、これは分析をしっかりやって、効率化のみではなくて、伸び代のある施設は公募を行って、民間のノウハウをもっと生かしていく方法も検討されていくべきと思いますがいかがでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 公募につきまして、今お話がございました。  いずれ、今後、時代の変化とともにスポーツを取り巻く環境も変わることが予想され、また人口減少や少子高齢化が進展する中でスポーツ施設の見直しも必要となってきますことから、指定管理者の公募についても他市の事例等を参考に研究してまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  採決は、一括して行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第105号から議案162号まで、以上58件について、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、以上58件は原案のとおり可決されました。  ここで、橋本周一君の除斥を解きます。 (橋本周一議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第82、議案第166号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議について及び日程第83、議案第167号、岩手県市町村総合事務組合の財産処分に関する協議について、以上2件を一括議題とします。  提案者の説明は終わっていますので、直ちに質疑に入ります。  これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  採決は、個別に行います。  初めに、議案第166号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第166号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第166号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 次に、議案第167号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第167号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第167号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第84、議案第168号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第168号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、岩手県人事委員会が勧告した岩手県職員の給与改定に準じて給料表を改定しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第168号、一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案の最後のページにある参考資料をお開き願います。  参考資料は本条例案の改正概要について記載しているものであります。  今般の改正は、若年層を中心とした給料の引き上げであります。  1では、給料月額の改定について記載しており、岩手県の給料表の改定に準じて当市の給料表を改定し、平均0.13%の引き上げを行うものであります。  以下、改定となる給料表とその適用職員について申し上げます。  別表第1の行政職給料表につきましては、主に事務職員、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師等987人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は338人となります。  別表第2の医療職給料表(1)は、医師及び歯科医師10人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は1人、医療職給料表(2)は歯科衛生士、放射線技師等23人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は12人、医療職給料表(3)は診療所等に勤務する看護師43人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は15人となります。  別表第2の2、消防職給料表は消防吏員213人に適用しており、このうち改定の対象となる職員は96人となります。  なお、福祉職給料表及び労務職給料表は、別に規則等で規定しており、福祉職給料表を適用している職員9人のうち改定の対象となる職員は3人、労務職給料表を適用している職員50人のうち改定の対象となる職員は2人となっております。  2の施行期日は公布の日でありますが、給料月額の改定につきましては平成31年4月1日からの適用となるものであります。  議案第168号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
     これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第168号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第168号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第85、議案第169号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第7号)を議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第169号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第7号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、代替粗飼料確保対策事業費補助金及び小規模農地等災害復旧事業費補助金の追加、並びに一般職の職員の給与改定等に伴い所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は2,656万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を698億4,961万5,000円といたしました。  3ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、議会費2万5,000円、総務費1,953万2,000円、衛生費2,606万3,000円、労働費280万円、4ページとなりますが、商工費28万8,000円、土木費518万円、消防費2,521万7,000円、教育費993万6,000円を増額し、戻りまして3ページの民生費4,719万円、農林水産業費1,529万円を減額いたしました。  また2ページとなりますが、歳入につきましては県支出金854万2,000円、繰入金1,801万9,000円を増額いたしました。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第169号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第7号)について、補足説明を申し上げます。  今回の補正につきましては、1つは台風19号により被害を受けた畜産農家の粗飼料の確保のために要する経費及び被災した農地、農業用施設の復旧事業費に対し補助しようとするもの、1つは一般職の職員の給与改定による増額及び当初予算編成後の職員数の減、並びに人事異動に伴う歳出科目間の増減調整等により職員給与費を補正するものであります。  補正予算の概要の2ページをお開き願います。  6款1項5目、畜産業費の代替粗飼料確保対策事業費補助金につきましては、台風19号により稲わら、牧草などの自給飼料に被害を受けた畜産農家に供給するため、農業者団体が確保する代替粗飼料の購入経費に対し、国が1キログラム当たり5円の割合で補助した残りを県3分の1、市3分の1の割合で補助しようとするものであります。  7目、農地費の小規模農地等災害復旧事業費補助金につきましては、先に議決をいただいた補正予算(第5号)により国の財政措置を受けて実施する農地、農業用施設の災害復旧事業がありますが、この国の制度の対象とならない1カ所当たり13万円未満の小規模被害の農地または農業用施設、これらが複数箇所ある農家においてその復旧事業費の合計額が13万円以上となる場合、県3分の1、市3分の1の割合で補助しようとするものであります。  次に、職員給与費の補正について給与費明細書で説明をいたします。  予算書の24ページをお開き願います。  このたびの補正の主な要因といたしましては、議案第168号で説明いたしましたが、岩手県の給料表の改定に準じた給料表の平均0.1%の引き上げのほか、当初予算編成時以降の職員数の減、人事異動に伴います歳出科目間の増減調整、退職手当負担金の増などを要因とするものであります。  以下につきましては、これらによる金額の増減のみを申し上げます。  1、一般職の(1)総括の補正前と補正後の比較で申し上げますが、給料につきましては1,917万8,000円の減額、職員手当等につきましては5,762万5,000円の増額、共済費につきましては2,897万円の減額となり、合計で947万7,000円の増額としたところであります。  25ページをごらん願います。  (2)給料及び職員手当等の増減額の明細の増減事由別内訳でありますが、給料の給与改定に伴う増減分が719万2,000円の増額、その他の増減分が職員数の減などにより2,637万円の減額、職員手当等の制度改正に伴う増減分はなし、その他の増減分が退職手当負担金の増などにより5,762万5,000円の増額としたところであります。  一般会計で支弁する職員分の給与費の補正については以上であります。  なお、特別会計で支弁する職員分にありましては、現計予算内で対応できるため補正は行わないものであります。  次に、歳入について申し上げます。  戻りまして8ページをお開き願います。  15款2項、県補助金につきましては、代替粗飼料確保対策事業費補助金及び小規模農地等災害復旧事業費補助金に係るものであります。  18款2項、基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  これにより、令和元年度末の財政調整基金の額は38億1,400万円ほどとなる見込みであります。  議案第169号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) 今回の補正の中で、新旧交代分とか人事異動に伴ってそれぞれの目ごとに額が決まっているわけですけれども、常備消防のところが特に突出しているようですが、常備消防の場合、人事異動というふうなところが考えられないわけですが、ここの予算額がふえた要因について御説明をお願いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) すみません、その資料については今持ち合わせがございませんので、入手次第答弁いたします。 ○議長(槻山隆君) 暫時休憩します。 午後2時19分 休   憩 午後2時20分 再   開 ○議長(槻山隆君) 再開します。  鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 申しわけございませんでした。  常備消防の分につきましては、職員手当等が1,900万円ほど増額となっているところでありますが、これの主なものは時間外手当の増額でございまして、詳細については少しここに手持ちがございませんが、恐らく災害対応の分だと考えられます。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第169号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第169号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 議案配付のため暫時休憩します。 午後2時21分 休   憩 午後2時23分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第86、議案第170号、農業委員会の委員の任命についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 議案第170号、農業委員会の委員の任命について、提案理由を申し上げます。  本案は、農業委員会の委員について欠員が生じたことから新たに藤原美喜男さんを適任と認め、任命しようとするものであります。  なお、令和元年10月7日から11月8日まで農業委員会の委員となろうとする者を募集し、応募者の中から選考を行ったものであります。  御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(槻山隆君) これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第170号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第170号は同意することに決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第87、議案第171号、一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 議案第171号、一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、職員によるたび重なる酒気帯び運転などの非行に関し、市政の最終責任者としての私自身の責任を明らかにするため、令和2年1月分の給料の100分の50を減額しようとするものであります。  なお、再発防止に万全を期すとともに、市政に対する市民からの信頼を回復するため全職員一丸となって取り組んでまいります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 今回のこの議案については、今お話になったように不祥事の最終の責任をとるという立場から提案なされたと思います。  報道によると、その再発防止のためにいわゆる管理監督者の責任とか、あるいはその処分の決め方で、1回でもその事実があれば免職にするというようなことも報道されていますけれども、具体的に職員に対してどういう対策、そして市民への信頼回復のためにどのような行動をとっていくのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 今般続いた不祥事に関して、特に飲酒運転の根絶に向けた取り組みを強化したところでございます。
     その主なものとしましては、1つ目には今議員からも御紹介がありましたが、これにつきましては職員団体と協議中ではありますが、道路交通法違反関係職員の懲戒処分等に係る基準内規の改正でございます。  2つ目として、一関市懲戒処分等の公表基準の改正であります。  これにつきましては、これまでは処分者の所属について部局、または機関まで公表していたものでございますが、これを酒酔い運転、または酒気帯び運転による処分については課等まで公表することとしたところであります。  それから、再発防止に向けた職場単位での注意の徹底でございます。  酒酔い運転や酒気帯び運転により職員が検挙されたことから、その職員と酒席をともにした全ての職員に対し上司からの注意を行うことといたします。  それから、飲酒運転をしない・させない誓約書の提出であります。  これは11月29日時点でございますが、全ての職員、ただし臨時、非常勤職員を除くとしておりまして、その臨時、非常勤職員を除いた全ての職員が飲酒運転をしない、させないことを宣誓した誓約書を作成し、任命権者に提出しました。  それから、なおこのときは令和2年4月以降に任用される新採用職員及び会計年度任用職員については、任用時に誓約書を作成し任命権者に提出することとしたところであります。  それから交通安全講習会の開催であります。  今月でございますが、市役所本庁におきまして職員を対象とした交通安全講習会を開催することとしております。  その他、具体的な取り組みでございます。  1つには、職員みずからの取り組み、2つには各職場での取り組み、3つには全庁的な取り組みとしたところであります。  そのうち主なものを御紹介いたしますと、職員みずからの取り組みにありましては、休日や勤務外であっても市職員であることを常に自覚し行動する、一口でも飲酒したら絶対に運転はしない、同席者にも絶対させない、これは当然のことであります。  そのほか、それぞれの判断によって実施することとしているのが、例えば自宅外で飲酒する場合は帰宅時間を決めておく、それからお酒の飲み方シートというものを掲示板に掲示したところでございますが、それを活用して自分自身の適正飲酒を自覚する、それからあとは飲酒運転防止のためのチェックリストというものも掲示板に記載しました。  これらを活用して自己管理に努めるなどでございます。  各職場での取り組みにつきましては、必ず実施すべきことは日頃から職場の朝礼などで飲酒運転の注意喚起を今まで以上に徹底するというところでございます。  そのほか、それぞれの判断によって、例えば酒席に参加する日は、できる限り車での出勤はしないでありますとか、先ほど御紹介しましたが、チェックカードを活用して所属職員全員がその事前に、当日または翌日の交通手段を確認しあうというものでございます。  それから全庁的な取り組みとしましては、飲酒運転による悲惨な結果を認知させるために、これまで検挙された飲酒運転の事例や社会的影響、経済的損失などに関する情報を庁内LANにより周知する、そして適切な飲酒方法、飲酒量とアルコール分解能力の関係などの情報を庁内LANにより周知するなどでございます。  これは必ず実施するものでございます。  そのほか、管理監督職員等は常日頃から所属職員の健康状態や飲酒の傾向等を把握して助言等を行うということも必要に応じて実施することが望ましいとしているところであります。  今、御紹介しましたのは11月29日時点で通知をしたものでございますが、その翌日に新たな事案が発生しましたことから、一層の取り組みを進めたところであります。  御紹介いたしますと、道路交通法違反関係職員の懲戒処分等に関する基準内規の改正ということで11月29日時点で一度強めたところでありますが、それをさらに強めたいというようなことで、これについて現在、職員団体と協議中というところであります。  そのほか、部下職員の飲酒運転に対する管理監督責任の明確化ということで、部下職員の飲酒運転に対する所属長等への監督責任を問うことにいたします。  それから、飲酒運転をしない・させない誓約書の提出でありますが、先ほど11月29日時点では臨時、非常勤職員を除くとし、会計年度任用職員、来年の4月1日に会計年度任用職員には提出していただく、そして新採用の職員にも提出していただくということにしていましたが、そのうちの臨時職員、それから勤務時間の定めのある非常勤職員にも誓約書の提出を求めることとしたところであります。  また、部長級職員が一旦、自分の部あるいは支所などの職員分の誓約書を取りまとめたところでありますが、その取りまとめた際に他の職員と同じ誓約書のほかに、さらに管理監督者として部下職員のコンプライアンスの徹底を図るための誓約書、これを提出させたところであります。  それから、その他の具体的な取り組みを例示した中で、各職場での取り組みの中に職場ごとにコンプライアンスの日を毎月1日設定し、所属職員に対し飲酒運転は絶対しない、させないことを徹底することが望ましいというような通知を11月30日の事案を受けて新たに発出したところであります。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) この議案にあるとおり100分の50の給与の減額をするというのは、私は非常に重い責任の取り方だなというように思っています。  ただいま総務部長が言った、いろいろなことをやります、こうだというお話がありましたけれども、ある意味、職員の皆さんに本当に考えてもらいたいのは、もう箸の上げ下ろしまで、微に入り細に入りの対策というかそういう内容になっているのです。  本当は心ある職員は、腹の中で何を考えているのだと怒るくらいの、そういう気概を持って、再発防止に一人一人の自覚のもとに取り組むということが大事ではないかと私は思うのですが、総務部長は、この今のような取り組みをつくっていて、率直にどのような感想を持ちましたか、私は情けないなという感じを持ちましたけれども、どういう気持ちでしたか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 実際問題としまして、今回お示しした対策につきましては、他の自治体等でやはり似たように非違行為などが続発したようなところで対策をとったものを参考にして、市としてつくったものなのでありますけれども、率直に申し上げまして議員さんと同じような感想を持ったところであります。  こういうところまでやらなくてはならないのかということ、通知としてですが、やらなくてはならないのかというのは非常に残念なことで、人事担当としてですが、残念なところではあります。  ただ、ほとんどというか全ての職員なのですけれども、皆まじめに、まじめと言いますか、公務員として自覚を持って、誇りを持って業務を行い、そして業務外の時間でありましてもみずからを律して生活している職員がほとんどと言いますか、全員と信じておりますので、今回の通知は本当はなきにしもあらずのものではございますけれども、一応このようなことを改めて確認しながら業務を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 今、総務部長から一応職員に対して再度そういうことを取り組むというお話しいただきましたけれども、ただ、今までの職員も結構頑張っていると思うのです。  というのは、事件の起きたときは金曜日の夜か土曜日の早朝なのです。  次の日の、やはり業務に差し支えないようにという部分があって、そうしていたと思うのですけれども、ただ飲んで、その分が道路交通法上のラインを超えている、自分では大丈夫だと思っても道路交通法上のラインを超えている。  そういうことが自分でチェックできなかったということなのですね。  それで、ある民間の会社からお聞きしたことありましたけれども、朝出勤しますと呼気検査をされ、それが全部本社のデータにいく、本当に恥ずかしいことだと、そしてある職場では呼気が限度を超えると工場中にブザーが鳴り、上司から帰りなさいと言われるのだそうです。  そして2回目からは、来なくてもいいと言われるのだそうです。  ですから、そのような器械的な検査というのが今結構ありますので、それを取り入れる必要があるのではないかと思うのです。  実際に飲んでいるときは、自分では大丈夫だと思ってもなかなかアルコールが抜けない、体調によってその日によっての状態が出てくるというお話も聞いていますが、その辺のところは今現在器械がありますので、そういうテストを取り入れるということが大切ではないかと思うのです。  私なども夜歩いていると、よくパトカーにとめられるのです。  検査したい、大丈夫だ、と言っても、検査するということで簡易的な検査されるのですけれども、そういう部分が実際に私は職場でどういうものがあるかわからないけれども、そういうのを検討する考えはないでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 先ほど御紹介しました11月29日時点での取り組みの、具体的な職場や職員みずからの取り組みの例示の中に、先ほどは紹介を省きましたが、飲酒した翌日の運転前はアルコール検知器などで健康状態を確認するというような項目もございます。  なお、アルコール検知器などが必要な場合は例えば個々、あるいは何人かまとめて、あるいは課ごとにみんなでお金を出し合って購入を進めて、そのようなみずからの健康状態の管理、確認に活用していただければと思っております。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第171号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第171号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第88、発委第3号、私学助成の充実を求める意見書についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  千田教育民生常任委員長。 ○教育民生常任委員長(千田恭平君) 発委第3号、提出者は教育民生常任委員長千田恭平であります。  私学助成の充実を求める意見書について、一関市議会会議規則第14条第2項の規定により意見書を別紙のとおり提出いたします。  本案は、請願第6号、私学教育を充実・発展させるための請願が本日の本会議で採択されたことを受けまして、地方自治法第99条の規定により、お手元に配付の意見書を衆参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、岩手県知事に提出したく会議規則第14条第2項の規定により提案するものであります。  内容につきましては、お手元に配付の意見書案のとおり採択されました請願と同じ趣旨のものでありますことから朗読は省略いたします。  議員各位の満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  発委第3号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、発委第3号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第89、発委第4号、国が公表した公立・公的病院の再編・統合が必要な病院について撤回し再考を求める意見書についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  千田教育民生常任委員長。 ○教育民生常任委員長(千田恭平君) 発委第4号、提出者は教育民生常任委員長千田恭平であります。  国が公表した公立・公的病院の再編・統合が必要な病院について撤回し再考を求める意見書について、一関市議会会議規則第14条第2項の規定により意見書を別紙のとおり提出いたします。  以下、意見書の朗読をもって説明に変えさせていただきます。  国が公表した公立・公的病院の再編・統合が必要な病院について撤回し再考を求める意見書。  本年9月に厚生労働省は全国の公立・公的病院1,455のうち再編・統合の議論が必要な病院として424病院を公表し、来年9月まで自治体などに結論を求めています。  その公表の判断基準は、がんや心疾患、周産期など9領域の診療実績が少ないことと説明していますが、唐突な公表であり地域の実情や病院の果たしている役割を踏まえたものではなく、地域の不安や混乱を招いています。  公立・公的病院は民間病院の立地が難しい不採算地区の医療の確保や地域と連携した医療を担っており、地域住民が地域で生活できる定住インフラとして不可欠な役割を果たしています。  一関市においても、国民健康保険藤沢病院がその対象病院と公表されたことから、地域では唯一の医療機関がなくなるのではとの大きな不安が広がっており、住民や医療関係者に不信と混乱を招いています。  国民健康保険藤沢病院は医療機関が皆無であった厳しい医療過疎を解消すべく、平成5年に開設され、当初から地域包括ケアに取り組んでおり、自治医科大学や関係機関の支援や病院スタッフと地域住民が連携した運営がなされており、経営状態も良好で自治体優良病院総務大臣表彰の実績があります。  長年取り組んでいる医療、保健、介護の連携した地域包括ケアは先進的であるとの評価も高く、国会の場でも全国のモデルケースとして紹介された経緯もあり、国の施策を先取りした優れた地域医療を推進しており、地域にはなくてはならない病院であります。  よって、地域住民が安心して地域で暮らし続けるためにも、今次の再編、統合の考えを撤回し、再考するとともに以下の点について取り組まれるよう求めます。
     記、病院の再編、統合の検討に当たっては、地域の実情や病院の果たしている役割などを十分に考慮し、地域住民や関係者への説明や理解のもとに慎重に取り組むこと、以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する、令和元年12月13日、岩手県一関市議会。  提出先は、衆参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣であります。  議員各位の満場の御賛同をいただきますようお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  発委第4号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、発委第4号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第90、発議第7号、一般廃棄物の減量化を求める決議を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 発議第7号、一般廃棄物の減量化を求める決議、一関市議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。  提出者は金野盛志、賛成者は藤野秋男議員でございます。  朗読をして提案にかえさせていただきます。  一般廃棄物の減量化を求める決議。  施政の重要な施策であるエネルギー回収型一般廃棄物処理施設及び新最終処分場の候補地の説明会が12月1日より開始されました。  この施設計画においては、専門家による整備候補地選定委員会が段階を経て、おのおの4カ所の候補地を選定し、令和2年度中に最終的な候補地各1カ所を決定する計画を示しています。  現在の計画案でエネルギー回収型一般廃棄物処理施設、いわゆる焼却場の能力は1日当たりの焼却量105トンとなっており、今後、見直しすることも付記されています。  他方、当市は資源・エネルギー循環型まちづくりを施政の大きな柱とし、加えてバイオマス産業都市の認定を受けております。  一般廃棄物の処理方法は、焼却型が一般的ですが、技術革新が日々進み、焼却に依存しない自治体が増加しております。  したがって当市においても、生ごみを中心とした廃棄物の減量化を強化し、一般廃棄物全体の減量化を強力に取り組むことによって財政的観点からも焼却を主にしない施設整備とすることが可能であり、このことが当市の目指す資源循環型まちづくりに合致するものと考えます。  よって、廃棄物の減量化を強力に進めること及びこれに伴う焼却に依存しない処理を求めて決議いたします。  令和元年12月13日、岩手県一関市議会。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) 私から提案者に質問させていただきます。  一番最初の部分ですが、施政の重要な施策であるエネルギー回収型一般廃棄物処理施設及び新最終処分場の候補地の説明会が始まったとありますが、これを行っているのは一関市長が管理者である広域行政組合であること、それから平泉町の町長である副管理者も同じようにこの説明会に出席していること、それで今現在、地域の皆様に説明が始まったばかりであり、その焼却方法についても、私も何度かその説明会にお伺いしましたが、住民の方々に説明されまして、どのような処理方法がいいかということに関しましては、今まだ決定していないということを前提にお話をされております。  そのような前提の中で、今このような決議案、焼却を主にしない施設整備とするとか、焼却に依存しない処理を求めるというのは、一関市議会としてまだ時期尚早であるし、まだまだこれから説明会が始まったばかりである中、今これを出そうとするその意図についてお伺いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 提出者、金野盛志君。 ○提出者(金野盛志君) 今勝浦議員が言うように、そうした考え方もあると思います。  ただ、実際決まるのはもう向こう1年ぐらいの間に候補地も決まっていきます。  そうしたときに、やはり処理の方法というのも、こうしたことを視野に入れて考えていただきたいということで、私も一般質問でそういう話をしたこともあって、検討しますという答えもいただいてますけれども、やはりもう向こう1年ぐらいに決定する内容ですので、もっと後でもいいのではないかという御意見もそのとおりだと思いますけれども、私はここの時期がベターなのだろうという考えでございます。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) 今、私と金野副委員長が中心になりまして議会運営委員会で、議員間討議の重要性を話し合っております。  まさにこの題目である一般廃棄物の減量化を求める決議というのは、これは会派の壁を超えて、しっかり議論して、一関市議会として出すべきものだと思いますので、今回、私どもでは少し議論する時間もなかなかなくて、提出者との意見交換もままならないまま出されてしまったことは非常に残念でありまして、今後、そのような形をしっかりつくり上げていくことも私たちの責務かなと思いまして質問させていただきます。  質問というか意見です。 ○議長(槻山隆君) 提出者、金野盛志君。 ○提出者(金野盛志君) 確かに、今勝浦議員がおっしゃるとおりですけれども、これも期限からすればきのうの議会運営委員会の前までということでしたが、私はこれを先週のうちに、各会派代表がいらっしゃらないところについては、会派の方にこういうことで出す予定ですということをお話していたわけですけれども、人数が多い会派ではなかなかその辺が周知にならなかったというところはあるのかなと思います。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 内容的にはある程度説明をいただきましたので理解できますけれども、その中で、エネルギー回収型施設といいますと、焼却を伴うという観点が横切りますけれども、実際にはどちらにこの文章は比重を考えればいいのでしょうか。  燃やさない方向ですか、燃やす方向でしょうか。 ○議長(槻山隆君) 提出者、金野盛志君。 ○提出者(金野盛志君) 今この一般廃棄物の処理をする計画というのは、ここに書いたように一関市で進めているのはエネルギー回収型云々というのが、その正式な名称になっていますので、そういうのを使わせていただいたということです。  そこで、やはり処理するためには、その焼却の依存度を小さくする施設整備を進めませんかというのがこの出した決議の趣旨でございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) この意見書の文章の後半にありますように、焼却依存度を小さくする、燃やさない姿勢の自治体もかなりあるという紹介もされましたし、それからこの内容を見ますとそのようにもとられますけれども、そのように捉えてもよろしいのでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 提出者、金野盛志君。 ○提出者(金野盛志君) 少し日にちは忘れましたけれども、私どもの会派で香川県三豊市という所でこういう取り組みを見てきて、そこのDVDを上映しますということも議員の皆さんにも御案内して、何人かの議員さんにも見ていただいて意見もいただきました。  そこは、100%燃やさないやり方をしているという所でした。  それが本当にここで可能なのかどうかということは、そのようにやっている自治体もあるから研究していきませんか、検討していきませんかという意味の決議です。  というのは、きのうでこの説明会が一巡して、これからまだまだ2回、3回とやっていくのでしょうけれども、総論賛成各論反対というのは当然ながらどこの地域でも出てくると思います。  ただ私たちは、私のところではないからそれはいいのだよというような傍観といいますか、それはできない立場だと思っています。  どこの場所であれ、こういう処理の仕方をしていくことが大事ではないのかなと思って考えております。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  発議第7号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) なしと認めます。  表決を締め切ります。  賛成少数。  よって、発議第7号は否決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第91、発議第8号、規律保持を求める決議を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 発議第8号、規律保持を求める決議、一関市議会会議規則第14条第1項の規定により標記の意見書案を別紙のとおり提出します。  提出者は金野盛志、賛成者は藤野秋男議員、勝浦伸行議員、小野寺道雄議員、岩渕優議員でございます。  朗読して提案にかえさせていただきます。  規律保持を求める決議、この1年間に飲酒にかかわる市職員の不祥事が続発、加えて飲酒に伴う窃盗未遂事案が発生し、市民の市政に対する信頼を失墜させたことは極めて遺憾である。  市政全般をチェックする市議会でも看過できない状況であると捉えている。  公務員は法を遵守することが求められており、こうした点からも市民の負託に応えることが求められている。  こうした不祥事を起こさないためには、職員の自覚を促すことが必要であるが、組織として再発防止のために全ての対策を講じて市民の負託に応える規範意識を確立することを求め決議する。  令和元年12月13日、一関市議会。  以上でございます。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  発議第8号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、発議第8号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第92、発議第9号、東北電力女川原子力発電所の再稼働に対する意見書についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 発議第9号、東北電力女川原子力発電所の再稼働に対する意見書について、一関市議会会議規則第14条第1項の規定により標記の意見書案を別紙のとおり提出いたします。  提出者は藤野秋男、賛成者は金野盛志議員でございます。  朗読をもって提案とさせていただきます。  東北電力女川原子力発電所の再稼働に対する意見書。  東北電力女川原子力発電所、以下女川原発、2号機が原子力規制委員会により安全対策審査で再稼働に必要な新規制基準に適合すると認められました。  今後は、意見公募を経て、正式決定する見通しとなっています。  女川原発は2011年3月11日の東日本大震災で外部電力5系統中4系統が遮断したほか、2号機は津波の影響で原子炉建屋の地下が浸水するなど重大事故と紙一重の深刻な事態となりました。  火災の発生や2号機の原子炉建屋には、1,130カ所のひび割れも見つかっております。  女川原発は東日本大震災の震源地に近い所に立地し、もともと地震や津波のリスクの高さが指摘されています。  国の地震調査研究推進本部によりますと、女川原発が面する宮城県沖は2011年までの80年余にマグニチュード7クラスの地震が六、七回起きています。  今後30年以内の発生確率が90%とされています。  また、再稼働に当たっては牡鹿半島に位置していることから、半島に暮らす住民の皆さんからは道幅も狭く避難ルートで渋滞が起き、安全に避難できることが困難であると避難計画の実効性に疑問の声が上がっています。  女川原発から30キロメートル圏内に住む石巻市民の方々から仙台地方裁判所に地元自治体の同意の差し止めを求める仮処分の申し立てを行いました。  当一関市も福島第一原子力発電所事故によって、いまだに生活や生業に大きな影響を受けています。  除染や補償問題も道半ばとしている方々が存在する現状のもと、当市議会も放射能被害対策特別委員会を設置し、被害に対する対応を行ってきています。  このように、約220キロメートル離れた当市も甚大な影響を受けました。  ましてや女川原発は60キロメートル圏内で、以上のことから一旦事故が起きれば取り返しのつかない大惨事の被害を受けることから、今後の原子力発電所存続の是非を含め、女川原発の再稼働はあらゆる角度から検討し、慎重に対応するよう求めます。  よって、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。  令和元年12月13日、岩手県一関市議会。  提出先は衆参両議院議長、内閣総理大臣、環境大臣でございます。  議員、満場の御賛同をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  10番、佐藤浩君。 ○10番(佐藤浩君) それでは私から提案者にお伺いいたします。  まず、表題は東北電力女川原子力発電所の再稼働に対する意見書ということで、内容については私どもも十分理解でき、またそのとおりだと思っております。  その中で、結果、以上のことからということで、今後の原子力発電所の存続の是非も含め女川原発の再稼働をあらゆる角度から検討し、ということで締めくくっておりますけれども、表題の女川原発の再稼働に対する意見だけにとどまらず、原子力発電所の存続等もこの中ではうたっているのですけれども、こういうことで理解してよろしいですね。 ○議長(槻山隆君) 提出者、藤野秋男君。 ○提出者(藤野秋男君) 女川原発を含めて原子力発電に対する是非も含め、しっかり検討していくということが今求められています。  私が今回ここで話したのは、実は3号機がまだその対象になっていないのです。  1号機は廃炉にするということが決まっております。  しかし、2号機はお墨付きが出た、3号機についてはまだその対象になっていないということで、女川原発の存続の是非を含めてしっかり検討していただきたいということ、今後のこの稼動含めて是非検討していただきたいという意味も込めて出しました。  私の思いは反対の思いが強いのですけれども、やはりまだ電力の必要性からして、この女川原発が廃止されて困るのではないかという方もいらっしゃいました。  そういったことを含めてもその是非も相談してほしいし、安全対策には万全を期すということは最も重要だろうという意味で提案させていただきました。 ○議長(槻山隆君) 10番、佐藤浩君。 ○10番(佐藤浩君) そうしますと、ここにある今後の原子力発電所の存続というのは女川原発に限定したという考え方でよろしゅうございますか。 ○議長(槻山隆君) 提出者、藤野秋男君。 ○提出者(藤野秋男君) はい、お願いします。  そのようにとってください。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  発議第9号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) なしと認めます。  表決を締め切ります。  賛成多数。  よって、発議第9号は原案のとおり可決されました。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま可決されました発委2件、発議2件について、誤字、脱字等その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に一任されたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第93、議員の派遣についてを議題とします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議員派遣については、会議規則第166条の規定により、お手元に配付しました議員派遣書のとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、お手元に配付の議員派遣書のとおり、議員を派遣することに決定しました。 ○議長(槻山隆君) 以上で議事日程の全部を議了しました。  第72回定例会の閉会に当たり一言申し上げます。  今定例会は12月3日に開会し11日間に渡り終始真剣な御審議をいただき、本日無事に閉会を迎えることができました。  これもひとえに議員各位の御協力と勝部市長を初め、職員各位の真摯なる対応によるものであり、厚くお礼を申し上げる次第であります。  今定例会の一般質問では17人の諸君から先の台風19号に係る検証と今後の防災対策、産業振興、交流人口の拡大策など市が抱える喫緊の課題を初め、将来を展望した重要な施策に関する課題について多岐にわたり質問がありました。  議員から示されました意見、提言につきましては、十二分に検討され今後の行政運営に反映されるよう望むものであります。  さて、令和元年も残すところわずかとなりました。  本年を振り返りますとさまざまな思いが去来いたしますが、改元による祝賀に沸く一方で、国内各地で大規模な災害が相次ぐとともに、一関市職員による不祥事の続発など心の痛む事案が多発いたしました。  我々議員といたしましても、改めて市民の代表としての責任の重さを痛感し、市当局とともに襟を正し、ともに知恵を出し合い、山積する課題の解決に邁進してまいらなければなりません。  議員各位の一層の御奮闘を願うものであります。  来年7月には、いよいよ東京オリンピック、パラリンピックが開幕いたします。  来たる新しい年は災害のない明るく輝かしい年となりますよう願うものであります。  結びに、各位より本年中に賜りました御厚情に対しまして衷心より感謝を申し上げますとともに、市民の皆様には、厳寒に向かう折、くれぐれも御自愛され御多幸な新年を迎えられますことを祈念いたしまして、閉会の言葉といたします。  今年一年まことにありがとうございました。 ○議長(槻山隆君) 以上をもちまして、第72回一関市議会定例会を閉会します。  御苦労さまでした。 閉会時刻 午後3時24分...