一関市議会 > 2019-12-03 >
第72回定例会 令和元年12月(第1号12月 3日)

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  1. 一関市議会 2019-12-03
    第72回定例会 令和元年12月(第1号12月 3日)


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    最終取得日: 2021-05-27
    第72回定例会 令和元年12月(第1号12月 3日)   第72回一関市議会定例会議事日程 第1号 令和元年12月3日 午前10時 開議 日程第1  会議録署名議員の指名 日程第2  会期の決定 日程第3  請願の委員会付託について 日程第4  報告第14号  物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 日程第5  報告第15号  自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 日程第6  議案第85号  一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につい              て 日程第7  議案第86号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等              に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第8  議案第87号  一関市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9  議案第88号  一関市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第10  議案第89号  一関市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について 日程第11  議案第90号  一関市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条              例の制定について
    日程第12  議案第91号  一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13  議案第92号  一関市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用す              ることなどに伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい              て 日程第14  議案第93号  一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を              改正する条例の制定について 日程第15  議案第94号  令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)の専決処分に              ついて 日程第16  議案第95号  令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号) 日程第17  議案第96号  一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分              館の指定管理者の指定について 日程第18  議案第97号  一関市油島市民センターの指定管理者の指定について 日程第19  議案第98号  蝦島コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第20  議案第99号  一関市金沢市民センターの指定管理者の指定について 日程第21  議案第100号  刈生沢コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第22  議案第101号  一関市松川市民センターの指定管理者の指定について 日程第23  議案第102号  徳田交流館及びコミュニティ体育館徳田ふれあいランドの指              定管理者の指定について 日程第24  議案第103号  保呂羽コミュニティセンター及び保呂羽コミュニティ体育館              の指定管理者の指定について 日程第25  議案第104号  大籠コミュニティセンターの指定管理者の指定について 日程第26  議案第163号  千厩児童クラブの指定管理者の指定について 日程第27  議案第164号  東山児童クラブの指定管理者の指定について 日程第28  議案第165号  一関市研究開発プラザの指定管理者の指定について 日程第29  議案第105号  東口体育館の指定管理者の指定について 日程第30  議案第106号  一関水泳プールの指定管理者の指定について 日程第31  議案第107号  花泉水泳プールの指定管理者の指定について 日程第32  議案第108号  東山B&G海洋センターの指定管理者の指定について 日程第33  議案第109号  藤沢B&G海洋センターの指定管理者の指定について 日程第34  議案第110号  一関運動公園野球場の指定管理者の指定について 日程第35  議案第111号  東台野球場の指定管理者の指定について 日程第36  議案第112号  花泉運動公園野球場の指定管理者の指定について 日程第37  議案第113号  大東野球場の指定管理者の指定について 日程第38  議案第114号  千厩野球場の指定管理者の指定について 日程第39  議案第115号  東山球場の指定管理者の指定について 日程第40  議案第116号  室根野球場の指定管理者の指定について 日程第41  議案第117号  一関運動公園テニスコートの指定管理者の指定について 日程第42  議案第118号  花泉運動公園テニスコートの指定管理者の指定について 日程第43  議案第119号  花泉テニスコートの指定管理者の指定について 日程第44  議案第120号  清田テニスコートの指定管理者の指定について 日程第45  議案第121号  千厩多目的グラウンドテニスコートの指定管理者の指定につ              いて 日程第46  議案第122号  東山テニスコートの指定管理者の指定について 日程第47  議案第123号  室根テニスコートの指定管理者の指定について 日程第48  議案第124号  川崎テニスコートの指定管理者の指定について 日程第49  議案第125号  藤沢テニスコートの指定管理者の指定について 日程第50  議案第126号  一関運動公園陸上競技場の指定管理者の指定について 日程第51  議案第127号  一関運動公園多目的広場の指定管理者の指定について 日程第52  議案第128号  花泉運動公園多目的競技場の指定管理者の指定について 日程第53  議案第129号  大東グラウンドの指定管理者の指定について 日程第54  議案第130号  千厩多目的グラウンド運動広場の指定管理者の指定について 日程第55  議案第131号  東山多目的グラウンドの指定管理者の指定について 日程第56  議案第132号  川崎運動広場の指定管理者の指定について 日程第57  議案第133号  藤沢運動広場の指定管理者の指定について 日程第58  議案第134号  一関サッカー・ラグビー場の指定管理者の指定について 日程第59  議案第135号  萩荘サッカー場の指定管理者の指定について 日程第60  議案第136号  千厩多目的グラウンドサッカー場の指定管理者の指定につい              て 日程第61  議案第137号  一関運動公園ソフトボール場の指定管理者の指定について 日程第62  議案第138号  千厩多目的グラウンドソフトボール場の指定管理者の指定に              ついて 日程第63  議案第139号  一関市総合体育館の指定管理者の指定について 日程第64  議案第140号  花泉体育館の指定管理者の指定について 日程第65  議案第141号  花泉第二体育館の指定管理者の指定について 日程第66  議案第142号  大東体育館の指定管理者の指定について 日程第67  議案第143号  千厩体育館の指定管理者の指定について 日程第68  議案第144号  東山総合体育館の指定管理者の指定について 日程第69  議案第145号  東山農村勤労福祉センターの指定管理者の指定について 日程第70  議案第146号  室根体育館の指定管理者の指定について 日程第71  議案第147号  川崎体育センターの指定管理者の指定について 日程第72  議案第148号  藤沢体育館の指定管理者の指定について 日程第73  議案第149号  藤沢スポーツプラザの指定管理者の指定について 日程第74  議案第150号  一関武道館の指定管理者の指定について 日程第75  議案第151号  千厩武道館の指定管理者の指定について 日程第76  議案第152号  花泉弓道場の指定管理者の指定について 日程第77  議案第153号  尾花が森キャンプ場の指定管理者の指定について 日程第78  議案第154号  花泉運動公園キャンプ場の指定管理者の指定について 日程第79  議案第155号  唐梅館パークゴルフ場の指定管理者の指定について 日程第80  議案第156号  唐梅館総合公園クラブハウス えぽっくの指定管理者の指定              について 日程第81  議案第157号  ニコニコドームの指定管理者の指定について 日程第82  議案第158号  千厩アイスアリーナの指定管理者の指定について 日程第83  議案第159号  すぱーく藤沢の指定管理者の指定について 日程第84  議案第160号  一関市産業教養文化体育施設の指定管理者の指定について 日程第85  議案第161号  藤沢ニコニコヘルスの指定管理者の指定について 日程第86  議案第162号  花泉宿泊交流研修施設花夢パルの指定管理者の指定について 日程第87  議案第166号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減              少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協              議について 日程第88  議案第167号  岩手県市町村総合事務組合の財産処分に関する協議について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ 出 席 議 員(29名)   1番  岩 渕 典 仁 君    2番  佐 藤 幸 淑 君   3番  永 澤 由 利 君    4番  小 岩 寿 一 君   5番  岩 渕   優 君    7番  那 須 茂一郎 君   8番  門 馬   功 君    9番  佐々木 久 助 君
     10番  佐 藤   浩 君   11番  千 田 良 一 君  12番  佐 藤 敬一郎 君   13番  菅 原   巧 君  14番  岡 田 もとみ 君   15番  菅 野 恒 信 君  16番  千 葉 信 吉 君   17番  金 野 盛 志 君  18番  勝 浦 伸 行 君   19番  小 山 雄 幸 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  千 葉 大 作 君  22番  小野寺 道 雄 君   23番  橋 本 周 一 君  24番  藤 野 秋 男 君   25番  石 山   健 君  26番  岩 渕 善 朗 君   27番  千 葉 幸 男 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  沼 倉 憲 二 君  30番  槻 山   隆 君 欠 席 委 員(1名)   6番  武 田 ユキ子 君 職務のため出席した事務局員 事務局長  佐々木 裕 子     事務局次長  佐 藤 正 昭 局長補佐  千 葉 麻 弥 説明のため出席した者   市長        勝 部   修 君     副市長     佐 藤 善 仁 君   副市長       髙 橋 邦 夫 君     市長公室長   石 川 隆 明 君   総務部長      鈴 木   淳 君     まちづくり推進部長                                   佐 藤 孝 之 君   市民環境部長    黒 川 俊 之 君     保健福祉部長  佐 藤 鉄 也 君   商工労働部長    森 本 竹 広 君     農林部長    中 川 文 志 君   建設部長      二 瓶 昭 弘 君     下水道部長併任水道部長                                   鈴 木 伸 一 君   花泉支所長     猪 股   晃 君     大東支所長   八重樫 裕 之 君   千厩支所長     菅 原 春 彦 君     東山支所長   小野寺 邦 芳 君   室根支所長     伊 藤 秀 一 君     川崎支所長   千 葉   伸 君   藤沢支所長     千 葉 賢 治 君     会計管理者   鈴 木 美 智 君   消防本部消防長   菊 地 和 哉 君     総務部次長   今 野   薫 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育長     小 菅 正 晴 君   教育部長      千 葉 敏 紀 君     監査委員    小 川 四 郎 君   監査委員事務局長  三 浦   洋 君     農業委員会会長 伊 藤 公 夫 君   農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻 午前10時 会議の議事 ○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。  定足数に達しておりますので、令和元年11月19日一関市告示第328号をもって招集の、第72回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  武田ユキ子君から、本日の会議に欠席の旨、届出がありました。  この際、諸般の御報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案85件、請願1件であります。  次に、10月18日、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員について委員会条例第7条の規定により、お手元に配付の一関市議会委員会名簿のとおり、議長において指名しました。  また、同日開催された各常任委員会及び議会運営委員会において正副委員長が互選された旨、各委員長から報告がありました。  この際、各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長を御紹介申し上げます。  総務常任委員長、千葉幸男君。 ○総務常任委員長(千葉幸男君) 総務常任委員長を仰せつかりました千葉幸男でございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(槻山隆君) 次に、同副委員長、門馬 功君。 ○総務常任副委員長(門馬功君) このたび、総務常任委員会の副委員長を拝命いたしました清和会の門馬功です。  まだまだ経験が浅いですけれども、委員長を補佐し所掌事務を遂行してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、産業経済常任委員長、佐藤浩君。 ○産業経済常任委員長(佐藤浩君) おはようございます。  産業経済常任委員長を仰せつかりました佐藤浩でございます。  皆様方、御指導のほどひとつよろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、同副委員長、佐藤敬一郎君。 ○産業経済常任副委員長(佐藤敬一郎君) 産業経済常任委員会の副委員長を仰せつかりました一政会の佐藤敬一郎でございます。  委員長を補佐しながら一生懸命頑張ってまいります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、建設常任委員長、橋本周一君。 ○建設常任委員長(橋本周一君) このたび、建設常任委員長を仰せつかりました橋本周一でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、同副委員長、菅野恒信君。 ○建設常任副委員長(菅野恒信君) このたび、建設常任委員会副委員長に選任されました菅野恒信でございます。  市民の安心の建設行政のために一生懸命頑張りたいと思います。  よろしくどうぞお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、教育民生常任委員長、千田恭平君。 ○教育民生常任委員長(千田恭平君) 引き続き、教育民生常任委員会委員長を務めることになりました千田恭平でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、同副委員長、菅原巧君。 ○教育民生常任副委員長(菅原巧君) 教育民生常任委員会の副委員長を仰せつかりました菅原巧であります。  千田委員長を補佐し、精一杯頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(槻山隆君) 次に、議会運営委員長、勝浦伸行君。 ○議会運営委員長(勝浦伸行君) 議会運営委員会委員長を仰せつかりました勝浦伸行でございます。  前の2年間に引き続き、議会改革にしっかり取り組んでいきたいと思っております。  皆様方の協力を得ながら、しっかりとした成果を出したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 次に、同副委員長、金野盛志君。 ○議会運営副委員長(金野盛志君) 議会運営委員会副委員長に選任なりました金野盛志でございます。  2年間務めさせていただいて、引き続き議会改革等に勝浦委員長ともども力を合わせてまいりたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 以上で紹介を終わります。 ○議長(槻山隆君) 次に、永澤由利君ほか16名の諸君より、一般質問の通告があり、市長、教育長に回付しました。  次に、小川監査委員ほか2名から提出の監査報告書5件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、議員派遣報告書をお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、先の定例会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、岩手県保険医協会会長南部淑文氏より、国による妊産婦医療費助成制度創設等を求める陳情書を受理しましたが、その写しをお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  本日の会議には、市長、教育長、監査委員、農業委員会会長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので御了承願います。  市長より、発言の申し出がありますので、この際これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 11月30日に当市と平泉町で構成する一関地区広域行政組合の非常勤職員による道路交通法違反並びに酒気帯び運転の検挙事案がございました。  本年3月には、市の消防本部の課長級職員が酒気帯び運転により検挙され、10月には同じく市の下水道部の主事級職員が酒気帯び運転により検挙され、いずれも免職処分としたものでございます。
     これまで、再三にわたり職員の交通法規の遵守や交通事故防止、さらには飲酒運転、酒気帯び運転は許されない行為であることについて周知徹底をしてきたところでありますが、残念でございます。  市、警察、市民が一体となって飲酒運転根絶に向けた取り組みを行ってきた中にあって、今年に入り相次いで3件の酒気帯び運転事案が発生したことは、公務に対する市民の著しい不信を招き、市民からの信頼を損なうものであり、最高責任者としての私自身の責任について、これを重大に受け止め、今後その責任の取り方について検討をさせていただきたいと思います。  改めて、市民の皆様に深くおわびを申し上げます。  大変申しわけございませんでした。 ○議長(槻山隆君) これより、議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。 ○議長(槻山隆君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員はその数を3名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、  1番、岩 渕 典 仁 君  2番、佐 藤 幸 淑 君  29番、沼 倉 憲 二 君  を指名します。 ○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮ります。  本定例会の会期は、本日から12月13日までの11日間としたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって会期は、本日から12月13日までの11日間と決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題とします。  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりです。  朗読を省略し、所管の常任委員会に付託します。 ○議長(槻山隆君) 日程第4、報告第14号、物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について及び日程第5、報告第15号、自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、以上2件を一括議題とします。  直ちに報告を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 報告第14号、物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について申し上げます。  本件は、物損事故に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  次に、報告第15号、自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について申し上げます。  本件は、自動車事故に係る損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、関係部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 私からは、報告第14号、物損事故に係る損害賠償に関する専決処分について、補足説明を申し上げます。  別紙の専決処分書をお開き願います。  まず、3の事故の概要でありますが、令和元年7月1日午前10時20分ごろ、一関市立中里小学校において、休み時間に児童が校庭でサッカーをして遊んでいた際、駐車場にとめていた相手方車両のフロント右側部分にボールが当たり、破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%であり、1の損害賠償の額は相手方車両の修繕料として8万1,561円であります。  なお、この額につきましては全額、全国市長会学校災害賠償補償保険により補填されております。  相手方につきましては、2に記載のとおりであり、専決処分の日は令和元年10月8日であります。  今回の事項は、教職員による見守りが不十分であったことと、駐車場の維持管理における対策の不備により発生したものであります。  事故後、再発防止のため、遊び方について再度指導を行ったほか、屋外運動場と駐車場の間にネットを設置することとし、学校と協議をしているところであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 私からは、報告第15号のうち花泉支所に係る専決処分2件の報告について補足説明を申し上げます。  1件目について、別紙専決処分書の1ページをお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、令和元年6月6日午後1時ごろ、花泉町涌津字一ノ町地内において、市営バスの運行管理業務等を委託している事業者の運転手が市営バスで市道吉田一ノ町線を走行中、市道花泉支所前線との交差点の手前で一時停止し、交差点左側から直進してきた相手方の原動機付自転車を確認したが、市営バスが先に通過できると判断して直進したため、相手方車両が市営バスに衝突し、右側のブレーキレバーなどを破損させる損害を与えたものであります。  市の過失割合は、4に記載のとおり95%であります。  また、損害賠償の額は1に記載した2万900円であり、その費用につきましては全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。  なお、市営バス修繕につきましては、総額12万6,900円であります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は令和元年10月23日であります。  今回の事故につきましては、市営バスの運行管理業務等を委託している事業者の運転手の動静の注視を怠った動静不注視により発生したものであり、事故防止対策に関しましては日頃から市営バスの運行を委託している事業者に対して啓発してきたところでありますが、この事故を受け、事故防止及び安全運転に努めるよう改めて指示したところであります。  次に、専決処分書の2ページをお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、令和元年7月1日正午ごろ、花泉支所保健福祉課の職員が花泉支所に戻るため、公用車で走行中、市道花泉支所前線から左折し花泉支所の駐車場に侵入した際、前方を十分確認しなかったため、駐車場内の通路を歩行、横断していた相手方に接触し、けがを負わせたものであります。  市の過失割合は、4に記載のとおり100%であります。  また、損害賠償の額は1に記載した3万2,473円であり、その費用につきましては全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は令和元年11月12日であります。  事故防止対策に関しましては、日頃から職員に啓発してきたところでありますが、この事故を受け、事故防止及び安全運転に努めるよう改めて指示したところであります。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。 ○大東支所長(八重樫裕之君) 私からは、報告第15号のうち大東支所に係る専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  別紙、専決処分書3ページをお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、令和元年9月7日午前7時39分ごろ、大東町沖田字霞沢地内において、市営バス運行管理業務委託業者の運転手が、市営バスで一般県道沖田渋民線を沖田方面から渋民方面へ走行中、対向車両がセンターラインを越えて走行してきたため、衝突を回避しようと急ブレーキをかけて停車をした際、乗客2名のうち1名が前の座席に膝を打ち、診察費用等の損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%であり、1の損害賠償の額は4万6,309円であります。  なお、損害金額の費用につきましては、全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は令和元年11月18日であります。  このたびの事故につきましては、対向車両との衝突を回避しようとした際、急ブレーキをかけたため発生した事故であります。  事故防止対策に関しましては、日頃から市営バスの運行を委託している事業者に対し啓発してきたところでありますが、この事故を受け、事故防止及び安全運転に努めるよう改めて指示をしたところであります。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉藤沢支所長。 ○藤沢支所長(千葉賢治君) 私からは、報告第15号のうち藤沢支所に係る専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  報告第15号の別紙、専決処分書の4ページをごらん願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、令和元年8月2日午後0時50分ごろ、盛岡市前潟地内の店舗駐車場において、藤沢支所の職員が公用車を発進させた際、左側を十分確認しなかったため、並列して駐車していた相手方車両のフロント右側部分を破損させる損害を与えたものであります。  市の過失割合は、4に記載のとおり100%であります。  また、損害賠償の額は1に記載した5万7,057円であり、その費用につきましては全国市有物件災害共済会の保険により全額補填されるものであります。  なお、公用車の修繕料につきましては8万5,828円であります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は令和元年10月7日であります。  事故防止対策に関しましては日ごろから職員に対し啓発してきたところでありますが、この事故を受け安全確認の徹底と事故防止に努めるよう改めて指示したところであり、今後、なお一層の注意を払い安全運転に努めてまいります。  補足説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 報告に対し、質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 今回、業務委託において2件の事故、さらには職員による事故が2件ということですけれども、この業務委託の運転手の事故歴などは調査対象になっているのかどうかというのが1点、それから大東町沖田地内で起きた事故の今の概要説明では、相手車両が中央線を越えて来たと、これでも当市が過失割合100%になったとすれば、もう少し丁寧な説明が必要ではないかと思いますので、詳細について説明をお願いいたします。  それから、職員の事故が定例会ごとに切れることなく報告されるわけなのですが、私が心配しているのは、交通事故に対する対応というのは当然必要なのですが、もっと違うところにも原因があるのではないかなと、やはり仕事上の問題だったりもあると思います。  ですから、あらゆる角度で、なぜ事故が起きるのか、どうやったら防げるのか、またその職員の事故歴がどうなっているのか、あらゆる角度で調査検討して対策を打つ必要があると思うのですが、その辺に対する対策のための協議というのはどこまでなされているのか御紹介をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 私からは、市営バスの運転手の事故歴等の確認について、御説明を申し上げます。  市営バスの運行管理業務を委託するに当たっては委託契約を締結しているわけでございますが、その中で乗務員の項目の規定について御紹介させていただきます。  大型第二種運転免許を受けておりかつその効力が停止されていない者、または大型第一種運転免許を受けておりかつその効力が過去2年以内において停止されない者であって、道路運送法施行規則第51条の16第1項、各号のいずれかの要件を備える者という規定がございますので、この規定に基づいて確認をしながら契約を行っているというような内容でございます。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。 ○大東支所長(八重樫裕之君) 市営バスは急ブレーキでしか衝突を回避できなかったのかという部分でございますけれども、市営バスに関しては対向車が中央分離帯、中央線を越えて対向してきたため、横にもよけられる状態でなかったことから、やむを得ず急ブレーキをかけて、その際、停車をしたと聞いてございます。  停車した際に起きた事故ではございますけれども、対向車に関しましては、その後、また出発して通り過ぎたということも聞いてございますし、運転手に関しましては乗客の安全のために、乗客のほうの状況を見にいったので対向した車につきましては特定はできていないところでございます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 私からは3点目の、職員の事故が相次いでいるといったところの原因分析でありますとか対策についてのお話がございましたので、お答えをさせていただきたいと思います。  職員の注意不足でありますとか、あるいは交通事故に対する自覚のなさでありますとか、そういったところが大きな要因だとは考えてございますけれども、先ほど議員からのお話の中では、仕事上の原因といったものはなかったのかというお話、あるいはその職員の事故歴は管理しているのかといったお話がございました。  後段のその職員の事故歴でありますとか違反、あるいはそういったものについては全ての職員の把握をしてございます。  その把握はしておりまして、累積の点数がどうこうと、それによっての処分といったものも、これは行っているところでございますが、事故歴があったので、その職員に対しての運転、業務上の運転命令をどうするかと、そこまでの部分に関してはまだこの連動性というものはないところでございます。  いずれの職場にありましても、その車両の運転といったものは必要な上で行ってございますけれども、そこのところをどのように制度設計していくかというのは、これからの話であろうかと思ってございました。
     また、もう一点でございますけれども、先ほど会議冒頭でもって市長から飲酒運転に関する陳謝を申し上げました。  その飲酒運転のこと、あるいは事故によるもの、いずれもその要因といいますものは、1つにはその職員個々の自覚の問題でありますし、またあるいは注意不注意といったような運転技術上のことなどもあろうかと思います。  その両面について探っていけば、さらにはその精神的なものでありますとか、技術上のこと、さまざまその対策の仕方があるかと思いますけれども、それにつきましてはこのたびの飲酒運転も含めまして、さらにその総括的な面からその原因と対策といったものを探ってまいりたいとこのように考えてございました。  いずれ、この一連の職員によります事故、賠償事案とそれから3度目となりましたその職員の飲酒運転、それらを総括いたしましてさらに対策といったものを講じてまいりたいと考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 業務委託しているバスというのは、カメラはついていないのでしょうか。  今いろいろな事故が発生した場合、検証の意味でもドライブレコーダーというかカメラが有効だと言われている、割と安価に設置もできると、ましてや公共性のあるバスにはカメラを搭載すべきではないかなと思っているのですが、その充足率、あるいは設置状況など把握しているとすればお伺いしたいと思いますし、やはり今後業務委託する上では、委託料にもいろいろ問題があるかもしれませんが、そういったドライバーについてももう少ししっかり条件を付したほうがいいのではないかなというふうに思います。  今、副市長から飲酒運転の話も出ましたが、これはもう論外で、やってはならない行為ですから当然ですが、事故についてはやはり運転技術だけではなくて、私たちもそうなのですが、ややもすると考え事をしていたり、あるいは次のことを準備をしていたりなんかすると、つい運転がおろそかになるということがあると思います。  ですから、ほとんどが100%、しかも不注意だったということから判断すれば、注意喚起だけではなくて、あらゆる角度から検討するということ、仕事上の問題もあるのではないかなということも踏まえて、もう少ししっかり対策を講じていく必要があるのではないかなと思いますので、しっかりと検討をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 公用車へのドライブレコーダーの装着率ということでございましたが、装着率についてはただいま手元にデータはございませんけれども、何百台とある中で大体10台から20台程度を装着しているという状況でございます。  ドライブレコーダーにつきましては、今後、市営バス、そして共用車など優先順位の高いものから装着を進めるよう、取り組みを進めるよう検討しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) 関連しますけれども、業者のバスの関係です。  市営バスの関係ですけれども、なり手がいなくてすごく苦慮して運行されているという実態はわかるのですが、この方々の年齢構成、そしてまた、花泉支所の分ですけれども、この方の年齢とか、年齢構成がどういうふうになっているのかお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 事故を起こした委託業者の運転手の年齢については74歳でございます。  平成27年度の雇用で、前職は路線バスの運転手として長年バスを運転していたということでございます。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) 少し足りませんでした。  全体の年齢構成というのは、どういうふうになっているかお伺いしたいのですけれども。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 全体の年齢構成でございますけれども、やはり若い方というよりは50代から60代、70代、少しばらつきがありますけれども、50代から70代の方々が運転手さんとして雇用されていると伺っております。 ○議長(槻山隆君) 16番、千葉信吉君。 ○16番(千葉信吉君) それで、結局、年齢構成が上がっているという実態は少しはわかるのですが、これから冬の季節になってきてスリップとか起こるのです。  事故というのは不慮なので、これはなかなか防ごうとしても防ぎきれないときもあると思うのですけれども、やはりこう年齢が上がっていけばいくほど、運行管理者がその日その日の健康管理をしっかりしないとまた起きると思うのです。  やはりその辺を、市としても事業者に対してはいろいろ手だてというか注意喚起していると言っていますけれども、やはりその働いている方々の健康管理をしっかりさせて、あとはそのときどきの運転ができるかできないかという状況とか、そういったことまでもしっかり市としても事業者にやはり注文をつける中で、健康管理も含めた運行管理をする必要があると思うのですがいかがでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 委託事業者側の対応としては業務前の点呼で健康状態等を確認すること、また当日の健康状態のみならずアルコール検査等の対応もしているということで、業者としては適切な対応をしながら運転業務に従事いただいているということでございますので、市としてもそのような対応を確認しながら今後の運転業務について対応してまいりたいなと考えております。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) 何点かお伺いします。  いずれ、物損事故、自動車事故については、損害賠償額の全額について保険料で賄うというふうな形になっているわけですけれども、この保険料の契約内容についてどのようになっているのか。  また、予算はそれぞれどれくらいの予算措置をされているのかお伺いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 市は市有物件災害共済に入り、公務上に生じた事故等について補償をいただいているところでございますけれども、契約内容につきましては、公務上の事故については補償があるということでございます。  また、予算額につきましては今手元にはございませんけれども、予算に計上して保険料を支払っているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) 契約内容は自動車の台数なのか、また物損事故、学校の災害共済の場合の契約内容は児童生徒一人当たり幾らくらいになっているか、その辺の内容について再度お聞きいたします。  そして、令和元年度予算ではどれくらい予算措置されているのかお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) ただいま手元に資料がございませんので、すみません取り寄せ次第回答させていただきます。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) 先ほど、藤野議員が質問していましたが、答弁で私も少しわからないところがありましたのでお伺いしますけれども、ドライブレコーダーに関しては、以前もこの議会で答弁をいただいておりまして、これからふやしていきたいというようなお話を聞いたような気がしますけれども、今回質問されたのは、バスにドライブレコーダーがついていたのか、それで確認できなかったのか、という質問だったような気がしますが、それについて私ももう少し詳しく知りたいのでお伺いします。  よく事故の報道等で車内も映す映像が普通はありますが、これはなかったのかどうか、これは確認しないと100%飛び出してきた車を避けるためにブレーキを踏んで、100%こちらが負担しているという事故ですので、ここの確認はどうなっているのか改めてお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 花泉支所で運行しているバスは3台ございますけれども、その市営バスについてはドライブレコーダーの設置はございません。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 先ほど、御質問がありました公用車へのドライブレコーダーの台数、設置状況でございましたけれども、平成31年3月末時点で市が公用車として管理している車両は一般事務車両、そして市営バス、道路維持作業車など含めまして765台でございます。  そのうちドライブレコーダーを設置している車両は24台でございました。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。 ○大東支所長(八重樫裕之君) 大東支所で保有しております市営バスに関しましては、ドライブレコーダーがついている車両はございません。 ○議長(槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。 ○18番(勝浦伸行君) バスなのですが、子供たちの乗るバスが多いですよね。  やはり、一日も早くこれは予算措置すべきではないかと思っておりますが、計画ではどのようになっていますでしょう。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) これまでの方針でございますが、更新時期を迎えた購入車両のうち一般事務用車両として全庁的に共通で使用する車両につきまして、平成30年度の更新分からドライブレコーダーの設置を始めたところでありまして、現時点では全体の目標等は定めてないところでございます。  先ほど、答弁申しましたとおり、これからにつきましては市営バス、そして共用車など優先順位の高いものから装着を進めていきたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 大東支所の市営バスの件についてお尋ねしたいのですけれども、運転手は突然のことで、急ブレーキかけた部分はやむを得ないということで責任はないと思うのですけれども、この事故の経過ですが、これは事故だという形にしないと保険はおりないと思うのですけれども、どういう形で市が責任を持つという形になって負担したのでしょうか。  私はそこら辺が重要ではないかと思うのです。  それで、その例えば事故の当事者がわからないというのですけれども、警察に届けて、やはり探してもらうというような手はずはしたのでしょうか。  その辺のところはどうなのでしょう。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。 ○大東支所長(八重樫裕之君) 今回の事故に関しましては、実は物損事故でも人身事故でもありませんでしたので、警察では取り扱うことはできないという回答を得ているところでございます。  というのは、けがをされたということであったのですが、検査をした結果、本人は治療するようなけがはしていないというようなことも判明いたしましたので、結果としては物損事故でも人身事故としても取り扱わないということで警察のほうからは言われてございます。  あとは、乗っていたお客さまがけがをされたということでございますので、運行者側に当然、支払の義務が生ずるというふうに考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) ずっと前、合併する前ですけれども同じような話が、当時の町営バスの時代にありました。  というのは、逆に狭い道路で交差するとき、普通は徐行すべきだったのですけれども、そのバスが徐行しないで来たため、相手側の運転手がやむを得ず路肩に落ちたということです。  それで、町側の責任としてやはり持つということでしたが、町側の謝罪が不十分だということで結構もつれたのですけれども、それと同じようにやはり道路上でいろいろと起きるわけですけれども、やむを得ないとき、やはり単純に責任を持つとか何かということに対しては、もう少し皆さんに周知すべきではないかなと思ったのです。  私もこれを見て初めて思ったのですけれども、というのは運転していて乗客にけがさせたということに対しては相手の運転手の責任ということが出てくるのですけれども、そういうこともしないで検査だけということは保険も効かないで、それは市で単独100%検査費用を持ったということなのですか。  どこの保険もおりないで、市の費用としてその検査費用をもったということでしょうか。  その点、お願いします。 ○議長(槻山隆君) 八重樫大東支所長。 ○大東支所長(八重樫裕之君) 交通事故にあった場合にすぐ緊急車両等で病院に行って検査を受けるところから治療が始まっていくと思いますが、その検査に係る費用に関しましては当然自賠責とかそういった形の保険の適応になるものと考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 先ほど、小野寺道雄議員から市有物件災害共済の予算等の御質問がございました。  全国市有物件災害共済の令和元年度予算についてでございますが、これは教育部や広域行政組合、病院事業が所管する建物、自動車の金額は除いたものでございますけれども、自動車分については620万円ほど、また建物分については1,010万円ほどでございます。  またその内容でございますが、国家賠償法に規定されるような損害を与えた場合でございまして、例えば職務を行うに当たって故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき、また建造物等であれば道路、河川、その他の公の造営物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき、このような場合にその瑕疵の割合に応じて保険金が支払われるというような内容でございます。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 先ほどの質問、教育部の物損事故に関しましては、全国市長会学校災害賠償補償保険で支払われておりますが、こちらにつきましては小学校の児童、中学校の生徒、それから幼稚園、保育所、それから児童館等も含んだ金額でございますが、一人当たり100.80円ということで、令和元年度につきましては合わせて97万9,168円という金額になっております。  補償の内容としましては、先ほど総務部長からもございましたが、国家賠償法の規定によりまして公の建造物の設置または管理に瑕疵があった場合等について、学校賠償責任保険ということで瑕疵に起因する事項については補償されますし、それから学校災害補償保険ということで児童、生徒並びに第三者が死亡、後遺障がい、もしくは入院通院を伴う障がいを被った場合にも対象となるという内容でございます。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) 今全国市有物件災害共済会の補償内容等については説明あったわけでございます。  契約内容はどのようになっているのか、要するに自動車台数に応じた形、車種に応じた形になっているのか、その契約内容についてもう一度説明お願いします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 自動車の車種や、それから年数、あとは台数に応じたものであります。  例えば、乗用自動車、貨物自動車等によって分類されるものでございます。  単価については、今データを持ち合わせていませんので、また後で回答いたします。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) バスの運行業務の委託について、今話されているところもあるのですが、それについて市が損害賠償の責務を負った場合に、受託している業者との間での求償権の扱いについて契約ではどのようになっていますでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 重大な過失があれば求償権というような形で、相手側に請求するというケースはあるかとは思いますけれども、一般的な事故の場合は市の方で対応するということで、特に業者側からの金銭の受領というようなことはございません。 ○議長(槻山隆君) 11番、千田良一君。 ○11番(千田良一君) 再度確認なのですが、契約上、その旨がうたわれているということでよろしいでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 被害者救済というものを第一義においた国家賠償法の組み立てでございまして、まずは先方の被害者に対して施設管理、あるいはさまざまな業務管理をしている市が賠償を行うと、求償権というものは確かにそのいわゆる故意、または重大な過失による場合にはそういったものがあるかと存じますが、いずれそれを発動させるか否かというのは私どものほうには権利としては留保されていると、そういった状況であるかと認識をしてございます。  したがって、その保険会社との契約条項というよりは、市がそういったものを行うか否かというのは、これからその個々のケースに応じて私どもが判断していくことになろうかと考えてございます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 先ほどの小野寺道雄議員からの市有物件災害共済会の単価でございますが、自動車につきましては、例えば乗用自動車で対物無制限につきましては1台当たり5,180円、それから対人、これも無制限でございますが、1台当たり4,440円、例えば貨物自動車であれば対物が6,770円、対人が4,330円というふうに異なっているところでございます。
    ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 大変失礼いたしました。  委託契約書の中の損害賠償という項目がございまして、その中で受託者は故意または過失により車両または付属設備を損傷し、もしくは滅失した場合は速やかに報告書を委託者に提出し、委託者の指示するところに従い、その損害を賠償し、または現状に回復するものとする、ただし委託者が付与する保険により支払える保険金の範囲内、または業務の遂行上、善良なる運行管理の注意を怠らなかったことを委託者が認めたときはこの限りではないというような項目がありますので、この項目に従って対応しているということになります。 ○議長(槻山隆君) 猪股花泉支所長。 ○花泉支所長(猪股晃君) 発言の訂正をさせていただきたいと思います。  先ほど、勝浦議員の質問に対して、ドライブレコーダーの設置について3台あるうち何台設置していたかということで、事故当時についてはゼロでございましたが、11月29日に2台設置したということでございますので、そのように訂正をさせていただきたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 以上で報告を終わります。  日程第6、議案第85号、一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてから、日程第14、議案第93号、一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上9件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第85号、一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第86号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、関係する条例の規定の整備をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第87号、一関市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、商法の改正に伴い、引用している規定を削除するほか、非強制徴収債権の放棄事由に相続人全員が相続放棄をした場合、または相続人が存在しない場合を追加するなど所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第88号、一関市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、令和2年3月末日をもって唐梅館キャンプ場を廃止し、同年4月に東口体育館を新たに設置するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、まちづくり推進部長から補足説明させます。  次に、議案第89号、一関市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、令和2年3月末日をもって市野々保育園を閉園することに伴い、条例を廃止しようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第90号、一関市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律などの改正に伴い、償還金の支払猶予、償還免除等の規定について所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第91号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、複数の建築物に係る計画の認定申請に対応できる手数料とするため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  次に、議案第92号、一関市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することなどに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、令和2年4月から下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することなどに伴い、関係する条例の規定の整備をしようとするものであります。  なお、下水道部長から補足説明させます。  次に、議案第93号、一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、消防団員の欠格事項から成年被後見人または被保佐人を削除するなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第85号、一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運用を推進するため、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月に交付され、令和2年4月1日に施行されます。  この改正法の主な内容は、特別職の任用について専門的な知識、経験等に基づき助言、調査等を行うものに厳格化すること、臨時的任用職員の任用について常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化すること、一会計年度を超えない範囲内でおかれる一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図ること、会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備すること、などであります。  この改正法の施行に伴い、当市の会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものであります。  それでは議案をごらんください。  第1条は条例の趣旨であり、会計年度任用職員の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項、並びに単純労務者の給与の種類及び基準を定めるものであります。  第2条は、会計年度任用職員の給与について定めるものであります。  会計年度任用職員には、1週当たりの勤務時間が常勤職員に比べ短い短時間会計年度任用職員と、1週当たり勤務時間が常勤職員と同じフルタイム会計年度任用職員の2種類があります。  改正後の地方自治法において、短時間会計年度任用職員には報酬を支給し、期末手当を支給することができることが規定されており、またフルタイム会計年度任用職員には給料を支給し、期末手当のほか各種手当を支給することができることが規定されておりますことから、本市におきましては改正法の趣旨に沿い、会計年度任用職員に対し報酬、給料、期末手当等の各種手当について支給するものであります。  第3条から第13条までは、短時間会計年度任用職員に関する事項を規定しております。  まず第3条は、短時間会計年度任用職員の給料に相当する報酬について定めるものであります。  一般職の職員との権衡、短時間会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い支給するものであります。  第4条から4ページの第12条までは、短時間会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当のそれぞれに相当する報酬について定めるものであります。  4ページでありますが、第13条は短時間会計年度任用職員の報酬の減額について定めるものであります。  第14条は、フルタイム会計年度任用職員の給料について定めるものであります。  一般職の職員との権衡、フルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い支給するものであります。  5ページの第15条は、フルタイム会計年度任用職員の手当の支給額及び支給方法について、一般職の職員の例により支給することを定めるものであります。  第16条から6ページの第18条は、会計年度任用職員の期末手当について定めるものであります。  基準日となる6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員に支給するものであり、支給割合はそれぞれ1.3月分とするものであります。  7ページの第19条は、会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法について定めるものであります。  第20条は、公務上の負傷、疾病等により休職した会計年度任用職員の給与の支給について定めるものであります。  第21条及び第22条は、短時間会計年度任用職員が通勤した場合、職務のため旅行した場合、それぞれの費用弁償の支給について定めるものであります。  第23条は、会計年度任用職員の勤務時間、休日について一般職の職員の例によることを定めるものであります。  第24条は、会計年度任用職員の休暇について定めるものであり、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とするものであります。  第25条は、地方自治法第57条に規定する単純労務者の給与の種類及び基準について定めるものであります。  8ページの第26条は、本条例の施行に関し必要な事項は規則へ委任することについて定めるものであります。  次に附則でありますが、施行期日を令和2年4月1日からとしており、また準備行為として本条例の施行に関し必要な準備行為は施行日前においても行うことができることを規定するものであります。  議案第85号の補足説明は以上であります。  次に、議案第86号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  ただいま議案第85号にて御説明申し上げましたが、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備する必要があることから、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月に公布され、令和2年4月1日に施行されます。  また、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が、本年6月に公布され、その施行日については適応される法律により公布の日、公布の日から起算して3月、または6月を経過した日とされております。  以上の法律の施行等に伴い、関係する条例の規定の整備をする等所要の改正をしようとするものであります。  それでは、議案をごらんください。  第1条は、一関市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であり、地方公務員法から引用する規定の整理を行うものであります。  1ページの下の方、第2条、これにつきましては一関市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正であり、人事行政の運営等の状況の報告事項である職員の対象にフルタイム会計年度任用職員を加えるものであります。  2ページの中ほど、第3条は、一関市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であります。  表の1の項につきましては、会計年度任用職員の休職の期間を定めるものであります。  表の2の項は、成年被後見人等に係る欠格条項を規定している地方公務員法第16条第1号が削除され、号が繰り上がったことから規定の整理を行うものであります。  3ページの第4条は、一関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正であり、減給を行う場合、短時間勤務会計年度任用職員に対しては報酬を減ずるものとするものであります。  第5条は、一関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でありまして、会計年度任用職員については議案第85号の一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の中で定めるため、本条例から会計年度任用職員を除き、また非常勤職員の勤務時間、休暇等を規定している条項を削除するものであります。  第6条は、一関市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であり、育児休業している職員で勤勉手当を支給する職員から会計年度任用職員を除き、また育児休業した職員で職務復帰後の号給の調整を行う職員から会計年度任用職員を除くものであります。  4ページの一番下、第7条は一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。  表の1の項中、第1条及び6ページになりますが第27条は、議案第85号の一関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の中で給与を定めるため一般職の職員、単純労務者から会計年度任用職員を除くものであります。  また、非常勤職員等の給与を規定している条項を削除するものであります。  6ページの中ほど、表の2の項中、期末手当及び勤勉手当の支給に係る規定のうち、地方公務員法第16条第1号の成年被後見人等に係る欠格条項を引用している部分を削除するものであります。  9ページの第8条は、一関市旅費支給に関する条例の一部改正であり、フルタイム会計年度任用職員が職務のため旅行した場合は旅費が支給されることから、職員の定義にフルタイム会計年度任用職員を規定するものであります。  10ページの第9条は、一関市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であり、会計年度任用職員に係る給与の種類及び基準を規定するものであります。  第10条は、一関市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であり、会計年度任用職員に係る給与の種類及び基準を規定するものであります。  次に附則でありますが、施行期日は令和2年4月1日とするものであります。  ただし書きの部分についてでありますが、本議案では2ページの中ほどの第3条の表の2の項及び6ページ第7条の表の2の項の改正部分、これらは成年被後見人の欠格条項に係る改正部分でありますが、これにつきましては施行期日を令和元年12月14日とするものであります。  議案第86号の補足説明は以上であります。  次に、議案第87号、一関市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について定めているものであります。  議案の1ページをごらん願います。  第12条につきましては、私債権の遅延損害金の利率について商行為によって生じた債務に関する利率である商事法定利率を規定している商法第514条が、令和2年4月1日施行の商法の一部改正に伴い削除され、法定利率が民法第404条に規定する利率に集約されることから、商法について引用している規程を削除するものであります。  第13条第1項各号には、債権を放棄できる事由について規定しておりますが、第3号では消滅時効に係る債権の放棄の対象となる債権について、非強制徴収債権のうち私債権のみ対象であることを明確化し、また消滅時効に係る時効期間の満了を明記することで、よりわかりやすい表記に改めるものであります。  次に第5号では、債務者が死亡した場合の債権の放棄の事由について限定承認があった場合においてのみ債権放棄の事由としておりますが、これに相続人全員が相続放棄をした場合、または相続人が存在しない場合を追加することで、債務者が死亡した場合に回収の見込みのない債権を放棄することができるようにするものであります。  次に附則でありますが、施行期日を令和2年4月1日とし、また必要な経過措置を規定するものであります。  議案第87号の補足説明は以上のとおりであります。  よろしくお願いいたします。
    ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 私からは、議案第88号、一関市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、唐梅館キャンプ場を削除し、東口体育館を追加しようとするものであります。  唐梅館キャンプ場につきましては、施設の老朽化などにより利用者の安全が確保されないことからこれを廃止し、また東口体育館につきましては柳町地内に設置されております企業の福利厚生施設であった体育館を市が取得し、現在、公共の体育館として改修をしております東口体育館を令和2年4月から供用開始することに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  議案をごらん願います。  1ページでございます。  本案の改正内容についてでありますが、別表第1、第2条関係、施設の名称について体育館のくくりの中の一関市総合体育館の次に東口体育館を追加し、位置を一関市柳町4番地1とし、また施設の名称のキャンプ場のくくりの中から唐梅館キャンプ場を削除し、合わせて1の欄から所在地を削除しようとするものであります。  2ページ目をごらん願います。  別表第2、第5条関係に同じく東口体育館を追加し、利用期間を1月4日から12月28日まで、利用時間を午前8時30分から午後10時までと設定し、また唐梅館キャンプ場に関する部分を削除しようとするものであります。  次に、別表第3、第9条関係に同じく東口体育館を追加し、アリーナの専用について高校生以下を1時間600円、一般を1時間1,200円に、個人使用の高校生以下を1回100円に、一般を1回200円に、またミーティングルームについては1時間200円に、アリーナの暖房設備は1時間2,000円に設定し、備考欄には専用利用の際の2分の1を利用する場合の使用料の算定方法を追加し、さらに唐梅館キャンプ場に関する部分を削除しようとするものであります。  なお、施行期日につきましては附則において令和2年4月1日としようとするものであります。  参考資料ナンバー1につきましては、東口体育館の位置図でございます。  参考資料ナンバー2は、配置図でございます。  体育館とあわせて専用の駐車場を整備することとしております。  参考資料ナンバー3の1、3の2は、それぞれ1階、2階の平面図でございます。  議案第88号の補足説明は以上でございます。  よろしくお願い申し上げます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 私からは、議案第89号及び議案第90号の補足説明を申し上げます。  まず議案第89号、一関市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、在園児童の減少に伴い、市内に1カ所となっていた僻地保育所である市野々保育園を令和2年3月末日をもって閉園するため条例を廃止しようとするものであります。  市野々保育園を閉園するに至った経過でありますが、本年4月1日現在で在園児童数が4人となったことから、本年5月に市野々保育園入園地域内及び隣接地域の未就学児童の保護者に対し、来年度の入園意向アンケート調査を実施し、その結果を踏まえ本年9月まで保護者や地域の方々と協議を行い、閉園について御理解をいただいたところであります。  なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  次に、議案第90号、一関市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の規定に準拠して行っている災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けについて法律等が一部改正され、令和元年8月1日に施行されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  まず、第15条の災害援護資金の償還等についてでありますが、災害援護資金は災害救助法が適用される災害が発生した際に、被災した世帯の世帯主に対して市が生活の再建に必要な資金を貸し付けるものであります。  今回の法律の改正により償還金の支払猶予について、災害などのやむを得ない理由により償還金を支払うことが困難である場合に償還金の支払を猶予することが可能であることが明確化されたところであります。  償還免除については、これまでの死亡などの免責事由に加えて破産手続開始の決定などが加えられたものです。  また、報告等については償還金の支払猶予や償還免除の可否について判断するために必要があると認めるときは本人や保証人に対し、収入や資産の状況の報告を求めることができるほか、官公所に対し必要な文書の閲覧、もしくは資料の提供を求めることができるようになったものです。  なお、一時償還と違約金についての法の改正はございません。  市の条例においては、法律の条項を引用していることから法律の改正が行われたことにより条項の整理をするものであります。  次に、第16条の審査会の設置についてでありますが、法の改正により市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査、審議するため、審議会等の期間を設置するよう努めることが明記されたところであります。  当市においては、東日本大震災における審議のために平成23年9月議会において既に審査会設置に係る条例改正を行っているところでありますが、法律の改正が行われたことにより条項の整理をするものであります。  なお、この条例は公布の日から施行するものであります。  議案第89号及び議案第90号の補足説明は以上であります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 二瓶建設部長。 ○建設部長(二瓶昭弘君) 私からは、議案第91号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  別表の改正になります。  現行の51及び52の項について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、同法第29条第3項の規定に基づく複数の建築物に係る計画の認定申請に対応できる手数料とするため、所要の改正をしようとするものであります。  それでは、この複数の建築物に係る計画の認定申請に対する審査事務について御説明いたします。  これまでの規定では、建築物の省エネルギー性能向上の誘導については、一棟ごとの取り組みを想定しており、そのため計画認定においても棟単位としておりました。  しかし、近年の技術革新により、省エネルギー設備を特定の棟に集約設置し、その他の複数の建築物にエネルギーを供給するような新たなシステムも普及されてきたことから、今般、法律が改正され、複数の建築物の連携による計画認定が可能となったところであります。  これまで棟単位で認定を受けた建築物については、省エネルギー性能向上のための設備の設置スペースについて、通常の建築物の床面積を超える部分が除外されるという容積率の特例措置が設けられておりました。  今回、複数の建築物の連携による認定は可能となったことから、これまでの容積率の特例措置についても拡充されたところであります。  手数料の金額につきましては、申請建築物について算定した手数料額とエネルギーを供給する他の建築物の棟ごとに算定した手数料額を合算した額となります。  今回の法改正により複数の建築物の連携による省エネルギー性能向上の取り組みが可能となり、これまでの棟単位での容積率特例よりも有利な容積率特例を受けられることから、より大きな省エネルギー性能向上のための設備の設置スペースを確保することが可能となったところであります。  施行の日につきましては、公布の日からとなります。  補足説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木下水道部長併任水道部長。 ○下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 私からは、議案第92号、一関市下水道事業等に地方公営企業法の規定の全部を適用することなどに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  まず、条例制定の趣旨でありますが、下水道事業については平成27年度から平成31年度の5カ年間を集中取組期間として、地方公営企業法を適用するよう国から要請があったことから一関市においても平成27年度から5カ年間の継続費を設定しながら、公営企業会計への移行準備を進めてきたところであります。  令和2年4月から地方公営企業法の規定の全部を一関市下水道事業及び一関市農業集落排水事業に適用させる手続を進めるため、必要な条例12件について一部改正を行うものであります。  それでは、議案の1ページをごらん願います。  整備条例の第1条は、一関市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正でありますが、題名を一関市水道事業工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に改め、第1条第2項に公共下水道事業と農業集落排水事業を総称した下水道事業の設置について加えるものであります。  第1条の2は、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定め、2ページとなりますが、第2条の経営の基本では水道事業、工業用水道事業、これに下水道事業を加えた総称を上下水道事業とするものであります。  第3条は、下水道事業の処理区域を定めるものであり、公共下水道事業については下水道法第4条第1項の規定により定める事業計画の区域とし、農業集落排水事業については一関市農業集落排水施設条例に定める区域とするものであります。  第4条は、地方公営企業法第7条のただし書き及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、これまでの水道事業及び工業用水道事業と同様に上下水道事業に管理者を置かないこととし、また上下水道事業の管理者の権限を行う市長の事務を処理させるため、公営企業として上下水道部を置くことを規定するものであります。  第5条から第8条は、ただいま御説明いたしました用語の置きかえと引用条項の整理によるものであります。  次に、4ページとなりますが、整備条例の第2条は一関市特別会計条例の一部改正でありますが、一関市下水道事業特別会計及び一関市農業集落排水事業特別会計の2つの特別会計を令和元年度をもって廃止するため削除するものであります。  4ページの下から5ページ以降にかけての整備条例の第3条は、一関市下水道条例の一部改正でありますが、まず5ページから17ページにかけての表1の項は市長、もしくは規則で定めるとしてあったものを、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めるものなどであります。  飛びまして17ページとなりますが、17ページの下から18ページにかけての表2の項につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、これが本年6月14日に公布されたことに伴い、第8条第4項に規定する排水設備指定工事店の指定に関する欠格条項から成年被後見人、被保佐人を削除するなどの改正をするものであります。  次に、整備条例第4条から第12条までの改正につきましては、共通事項として市長であったり、水道事業の管理者の権限を行う市長であったり、工業用水道事業の管理者の権限を行う市長と規定していたものを、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めるものであります。  飛びまして33ページとなりますが、整備条例第11条は一関市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でありますが、題名及び条文の規定を上下水道企業職員にそろえるとともに、管理者の権限を行う市長と規定していたものを、水道事業工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めるものであります。  次に、35ページの附則となりますが、第1項の施行期日につきましては令和2年4月1日とするものであります。  ただし、整備条例第3条の表2の項の改正につきましては、先ほど御説明いたしました排水設備指定工事店の指定に関する欠格事項に係る改正であり、成年被後見人等の欠格事項についての他の条例改正と合わせ、令和元年12月14日から施行するものであります。  附則の第2項及び第3項は経過措置でありますが、第2項は令和2年3月末日までの改正前の一関市下水道条例及び一関市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為はそれぞれ改正後の一関市下水道条例及び一関農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなすものであります。  第3項は、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務については、地方公営企業法施行令の規定により事業統合の前日をもって従前の特別会計の会計年度を終了し、打ち切り決算を行うこととされていることから、下水道事業会計に引き継ぐものとするものであります。  議案第92号の補足説明は以上であります。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 私からは、議案第93号、一関市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明いたします。  本案の改正に係る経過について御説明いたします。  令和元年6月14日、成年被後見人等としての人権の尊重や不当に差別されないよう成年被後見人等に係る欠格条項、その他権利の制限に係る措置のため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公務員法を含む関連法律の見直しが行われることとなったものでございます。  これを踏まえ、総務省消防庁次長から市町村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(例)の一部改正通知を受け、これに基づき一関消防団員の定員、任免、服務等に関する条例に規定する消防団員の欠格事項など、所要の改正を行おうとするものであります。  議案書をごらん願います。  まず1ページ、第4条に規定する欠格事項についてでありますが、第4条第1号の成年被後見人及び被保佐人を削り、同条第2号中の禁錮のふりがなを削除の上、同号を同条第1号とし、同条第3号中の免職を懲戒免職に改め、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とするものであります。  次に、第5条の分限に関する規定のうち、2ページの第5条第2項第1号中の第3号を第2号に改めるものであります。  なお、施行日は令和元年12月14日とするものでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案9件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月13日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 午前の会議は以上とします。  午後1時まで休憩します。 午前11時42分 休   憩 午後1時00分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第15、議案第94号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)の専決処分についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第94号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)の専決処分について、提案理由を申し上げます。  本案は、台風19号により発生した災害の復旧等に係る経費について、令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)を専決処分したものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は15億5,375万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を697億8,975万8,000円といたしました。
     3ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、衛生費2,670万円、農林水産業費466万7,000円、土木費7,095万9,000円、災害復旧費14億143万2,000円、予備費5,000万円を増額いたしました。  また2ページとなりますが、歳入につきましては分担金及び負担金3,131万4,000円、国庫支出金4億5,439万8,000円、県支出金1億3,895万5,000円、繰入金2億1,629万1,000円、市債7億1,280万円を増額いたしました。  4ページとなりますが、第2表、地方債補正につきましては災害復旧事業を追加いたしました。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第94号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)の専決処分について、補足説明を申し上げます。  別紙の専決処分書をごらん願います。  専決処分を行いました令和元年度一関市一般会計補正予算(第5号)につきましては、台風19号によって発生した土砂崩れ、倒木等による市道の通行どめ、土砂の流入による農業用水路の閉塞などの被害に対し、現計予算及び予備費充用により応急復旧を行うとともに、本年11月1日、国において全国を対象として台風19号により発生した被害について激甚災害の指定が行われたことに伴い、災害廃棄物の運搬処理、土砂の撤去、のり面の補修などの応急対応及び災害復旧に係る経費について同日付けで専決処分したものであります。  まず、歳出から説明いたします。  歳出の説明につきましては、補正予算の概要と予算書により説明いたします。  補正予算の概要の2ページをお開き願います。  4款2項2目、塵芥処理費の災害廃棄物処理事業費につきましては、浸水した圃場に堆積した稲わらについて、市が設置する集積場から処理施設への運搬及び処理業務に係る委託料であり、処理量は900トンと見込んでおります。  6款1項7目、農地費の農業用施設維持補修費につきましては、水路36カ所の補修に係る委託料であります。  2項2目、林業振興費の林業施設維持補修費につきましては、林道17カ所の補修に係る委託料であります。  8款2項2目、道路維持費の道路維持補修費につきましては、道路124カ所の補修に係る委託料、288カ所の工事費などであります。  3ページとなりますが、3項1目、河川総務費の河川維持補修費につきましては、河川16カ所の補修に係る委託料、23カ所の工事費であります。  11款1項1目、農林施設災害復旧費の令和元年農林施設災害復旧費につきましては、水路、林道、農道など20カ所の復旧に係る測量設計委託料、553カ所の工事費などであります。  2目、農地災害復旧費の令和元年農地災害復旧費につきましては、田と畑21カ所の復旧に係る測量設計委託料、403カ所の工事費などであります。  2項1目、公共土木施設災害復旧費の令和元年公共土木施設災害復旧費につきましては、道路と河川64カ所の復旧に係る測量設計委託料、道路、橋梁、河川367カ所の工事費などであります。  3項1目、文教施設災害復旧費の令和元年公立学校施設災害復旧費につきましては、新沼小学校及び舞川中学校ののり面崩落の復旧に係る測量設計委託料及び工事費であります。  次に、予算書の9ページをお開き願います。  6款1項2目、農業総務費の職員給与費、10ページとなりますが8款1項1目、土木総務費、2目、治水対策費及び11ページとなりますが2項1目、道路橋梁総務費、3項1目、河川総務費の職員給与費、これらにつきましては災害復旧事業の実施に伴い11款の災害復旧費に組みかえるものであります。  12ページをお開き願います。  11款1項1目、農林施設災害復旧費の職員給与費、13ページとなりますが2目、農地災害復旧費の職員給与費及び2項1目、公共土木施設災害復旧費の職員給与費につきましては6款、または8款からの組みかえによるものであります。  15ページとなりますが、14款、予備費につきましては被災した道路及び河川の応急対応に5,000万円を充用しましたことから、今後の災害等不測の事態に備えるため同額を増額補正するものであります。  次に、歳入について申し上げます。  戻りまして6ページをお開き願います。  12款1項、分担金につきましては災害復旧工事のうち農業者が管理する農地及び農林施設について所有者からの受益者負担をいただき、市が事業を実施するものであります。  14款1項、国庫負担金につきましては、御説明いたしました公共土木施設災害復旧費及び公立学校施設災害復旧費に係るものであります。  7ページとなりますが、2項、国庫補助金につきましては御説明いたしました災害廃棄物処理事業費に係るものであります。  15款2項、県補助金につきましては、御説明いたしました農林施設災害復旧費及び農地災害復旧費に係るものであります。  8ページをお開き願います。  18款2項、基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  21款1項、市債につきましては、御説明いたしました歳出に係るものであります。  議案第94号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) まず、基本的なことなのですが、この支出で稲わら処理が衛生費に入っているということの考え方、稲わら処理については、通常は農林関係の災害と捉えるのが普通だと思うのですが、今回、塵芥処理費、衛生費の中から支出したということをどういうふうに理解すればいいのかということが1点。  それから、今回の災害対応で職員給与費がマイナスということで、災害処理費のほうから支出するということなのですが、そもそも、職員給与費を減額するということではなくて新たにこの災害のための業務がスタートするわけですから、仕事がふえると考えるのが私は妥当だろうと思うのですが、こちらを削ってそちらから支出するという考え方とは、業務はふえないということの判断なのでしょうか、少し理解ができません。  それから、補正予算の概要の3ページ、令和元年公立学校施設災害復旧費の中に学校が2カ所、新沼小学校、舞川中学校とあります。  一体どういう災害だったのかと、たしか舞川中学校については老朽化もしているという話を前に聞いたことがあるのですが、もしそういったことで生徒に被害が及ぶような災害であれば、これは早急に対応も検討しなければいけないと思うのですが、今回のこの災害がどういう内容だったのか御紹介をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 黒川市民環境部長。 ○市民環境部長(黒川俊之君) 私からは最初にお尋ねのございました、今回の予算が塵芥処理費、災害のほうについた理由についてでございます。  今回はこの浸水によって堆積した稲わらの処理ということでございますので、対象物は稲わらということになるわけでございますが、このたびの災害への支援に当たりまして、その堆積した稲わらを圃場から集積所まで撤去する経費というのは農林水産省の事業で行い、それからその集積所からの処理経費については、環境省における災害廃棄物の処理事業費の補助金を活用して行うというような処理事務の仕組みができたということでございまして、今回補正予算に計上いたしておりますのは、このうちの災害廃棄物の処理事務費として市が行う分についての予算を計上したというところから、衛生費に計上してあるというところでございます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 私からは、職員給与費についてお答えいたします。  今回、職員給与費を支出科目を組みかえたわけでありますけれども、今回の災害のために新しく正職員を雇用したということはなくて、現在いる職員のままで対応するところでございます。  このため、対応する職員の給料などにつきましては、災害分から支出するというものでございます。  なお、災害復旧費のほうには必要な賃金等を計上しているところであります。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 私からは、新沼小学校、それから舞川中学校の被害の状況について答弁申し上げます。  まず、新沼小学校については屋内運動場の南側ののり面が崩落したというところで、そこの部分ののり面を復旧工事をするというものでございます。  それから、舞川中学校におきましても屋外運動場の南側のプールのさらに脇にございますのり面が崩落しております。  いずれについてものり面の崩落があったため、そこの復旧を行うものでございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 1点目と3点目は了解しました。  この給与の組みかえについてですが、私が伺ったのは、このことによって業務がふえないのかと、組みかえて支給するということは業務がふえないということから組みかえという形で処理するということで、それで事足りるのかなと、逆に言えば職員の業務がさらにふえるのではないですかと、この台風19号の災害によって被害によって新たな業務が発生したわけですから、それを組みかえて支給するということだけで対応できるのかということを伺ったわけですが、どうでしょう。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議員おっしゃるとおり、業務はふえるところでございます。  職員給与費を11款のほうに移したのは事業費の中で見られる人件費もございますことから、あえて款を移したというようなことでございます。  なお、災害によって業務量はふえるところでありますので、先ほど話しましたとおり必要な賃金は計上しているところでありますし、また従前からあります業務はそのとおり執行しなければなりませんので、これにつきましては現在の職員の中で何とか業務を執行していくというようなところでございます。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 何点か伺います。  被災箇所とか何かは説明がありましたのでわかりましたけれども、これから災害査定が入っていく、その査定のスケジュールと年内に完成する割合、災害は2年が原則ですので、その年を越える分というようなものが概算でもわかっていればお伺いしたい。  年内に早く全部復旧するに越したことはないのだけれども、やはりどうしてもそういうところ、年を越すところがありますというのであればそれもお示し願いたいと思います。  それから、この稲わらについてだけ伺いますけれども、国で示したスキームの中で集積所までは農林水産省の補助金だと、これが立方メートル当たり5,000円ということなのですね。  本当にその5,000円で1立方メートル当たりを農家が動かせるのか、全て5,000円以内にしなければならないとは言いませんけれども、集積所まで動かすのにどの程度農家の負担になるのか、1立方メートル当たり5,000円の補助金になりますよと、こういうことについてはもう計算しているでしょうから、それをお示し願いたいと思います。  それから、新聞によると大崎市ではこの廃棄稲わらを、太平洋セメント株式会社大船渡工場に持ち込んでセメント原料になるかどうかの試験を行うということが報道されていますけれども、やはり当市もそういうスキームを入れるべきではないでしょうか。  実際、ここにいると私もびっくりしたのですが、花泉地域を中心としてこの稲わらの被害が発生していますけれども、同じ一関市とは思えないくらいの状況になっているのです。  ですから、そういう負担を少なくするために大崎市のように太平洋セメント株式会社に持ち込むということについて検討しているものかどうか、お伺いしたいと思います。  それから次に、こういうのが今回だけで、後はなくなるというものではないのです。  建設部長に聞きますけれども、遊水地の中でも相当なこの稲わらの浸水被害が発生した、ところが遊水地には地役権という制度を設定することになっているのだけれども、まだなっていないのですよね。  第1、第2、第3と、既に圃場整備事業とすれば全部完了しているのだけれども、やはり地役権の設定を急いでやって、こういう被害にも対応することが必要ではないでしょうか。  この前、国土交通大臣もお見えになったようですので、そういう見込みについてどうなっているかお伺いをいたします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 最初に私のほうからは農業用施設と、それから農地の査定のスケジュールでございますけれども、農業用施設、農地の査定については12月11日から25日にかけて行われる予定であります。  それから林道の関係は12月19日に行う予定でございます。  この査定を受けてからということになりますので、年内での復旧は難しいと思っております。  その査定を受けた後に入札をしたりしますので、早くても工事の着工は3月くらいになるのかなと思っておりますが、できる限り年度内、年度過ぎても早い段階で工事が終わるように取り組んでまいりたいと思います。  それから稲わらの処理費、1立方メートル当たり5,000円の単価でございますが、これに対する農家の負担については、その集積に係る処理費を業者に委託するか、もしくは自分でやるかによって負担額も差があると思うところであります。  農家が実際委託した場合、自己でやった場合にどれぐらいの費用がかかるかという試算はしてございませんが、このスキームを農家さんのほうにお知らせをして、現在のところ集落営農法人では11法人が手を挙げてこれに取り組むということを受けておりますし、それから個人の場合はJAいわて平泉農業協同組合が取りまとめて実施するということでございますが、今現在も個人で取り組もうかというようなお話をいただいているのは43人ということですので、その農家の負担が5,000円を超えるからという意味合いではなく、この制度をうまく活用して処理するという人たちはいると捉えているところであります。 ○議長(槻山隆君) 二瓶建設部長。 ○建設部長(二瓶昭弘君) 私からは、公共土木債のほうのスケジュールについて答弁いたします。  まず、災害査定の日程でございますが、12月16日の第3次査定から12月26日で完了します第4次査定で当市に係る査定が完了する見込みとなってございます。  先ほど農林部長から話がありましたように、その後の具体的な発注作業ということになりますので、年度内での発注につきましては極力進めてまいりますし、できるだけ出穂期前の完成に向けて、これにつきましては早急な復旧に努めてまいりたいと考えてございます。  それから、もう1点、一関遊水地の中での話がございました。  地役権の設定につきましては、現時点で国交省から来ている情報によりますと、令和2年から地役権の補償に係るための予算要求を今年度行っているというところまで聞いてございます。  既に、地役権に係る対象者に対する説明会につきましては終わっておりまして、今後、実際に補償にかかるための対象者への個別の説明も含めて、具体的な動きは今後動き出すということで聞いておりますが、現時点では令和2年度から具体的な地役権補償の動きに入るということで聞いているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 黒川市民環境部長。 ○市民環境部長(黒川俊之君) 集積いたしました稲わらの処理についてでございますけれども、まずは稲わらの全体量は予算で計上しました推計見込値が900トンということで見ているわけでございますが、実際のところ、今どの程度のものが集まるかということについて農林部と連携して、その状況の把握に努めているという段階でございます。  したがいまして、その後の処理につきましては、広域行政組合等も含めましてその処理のあり方、それは実際に出てくる稲わらの状態や量ということにもかかわってまいりますので、それらも踏まえながら今後引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 公立学校施設災害復旧事業の補助金のスケジュールでございますが、10月末に被災状況の報告は提出済みでございまして、新沼小学校、舞川中学校の被災状況について文部科学省に対して事前説明を11月に行っております。  文部科学省、それから財務省東北財務局による事業査定が2月中旬という予定でございますので、今年度内の完了を目指しまして両校とも事前着工という手続で現在復旧工事に向けて取り進めております。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) 稲わらのことについて再度お伺います。  稲わらが堆積していたと、農家が負担するのは集積所までですね。  集積所が近いか遠いかで農家の負担が全く違うのですよね。
     それで、集積所からは、いわゆる災害廃棄物の補助金の事業でやると、この集積所をどこに置くかによって農家の方々の対応というのは全く違うのですよね。  私どもの会派で農家の人たちに聞いたところ、これを全然示してくれないから困っていたという話をされていますし、できるだけ近くに置くことでそこの連携を図るべきだというように思うのです。  それと、肝心かなめのことですけれども、この稲わらというのは何もこの新しいスキームをつくらなくても災害復旧制度でできるのです。  東日本大震災のときにこの制度を使って、既にこれをやっているのです。  そのほうが今のスキームより農家のためになると私は思うのだけれども、ただ災害の制度というのは最初に被害額を取りまとめて、その被害額の範囲内でしか申請はできない制度になっているのです。  ここが本当は全て災害復旧制度でできたのではないかと思うのですけれども、私の認識に間違いがあるのかどうか、それだけを伺います。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 稲わらの集積所の設定の関係でございますが、これについては当初こちらの農林部サイドのほうでこの事業に取り組む方々に集落法人については個別に御紹介をさせていただいて、個人については農林連絡員を通じて集約をしたと、それで一定の地域とそれから市と、どこに集積化をするかという調整を行いまして、例えば防災計画に掲載しているような集積所ではなかなか難しいので、お互いがいい場所を調整をしながら設定したということであります。  つまり、集積されてすぐ処理されればいいのですが、なかなか清掃センターでの処分なり民間の施設を利用した処分なりでも、1回集積されたその稲わらを処分するまで相当の期間がかかりますので、充分な管理、周りの影響がないような場所、そういったものを選定していくということであります。  したがいまして、現在のところ、それぞれの集積所については、例えば遊水地であれば遊水地のポケットパークというようなところ、もしくは市の公共施設、例えば、後は協議が整って民地を借りられるような状況になったというところで、できる限り農家の負担のない、あまり遠くならないような形で集積所を設定をしたものもあります。  これからまだもう少し協議が必要なところもありますが、そういったやり方で設定しているところであります。  それからこの堆積した稲わらの処理については、金野議員のおっしゃるとおり災害復旧事業で取り組めるということを県のほうからも情報は得ております。  今回、災害復旧事業で取り組む場合は、あくまで受益者負担というものが生じますので、今回こちらが1立方メートル当たり5,000円以内の事業費で賄えれば、こちらは負担金なしで何とか処理できるというようなこともあります。  ですので、今回やってみてそれ以上、5,000円以上かかるものなのかどうか、そうではないものなのかどうかなども含めて研究をし、後は、来てほしくはありませんが、また同じような災害が生じた場合にこの制度が利用できるのであれば、その導入というのも検討してまいりたいと考えております。 ○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。 ○17番(金野盛志君) だから最初に、立米当たりどのくらいお金がかかるのですかというのを聞いたのはそこです。  それがわからないで、示さないで、それを超えるとか超えないとかということは、少しおかしいですよ。  少なくとも5,000円以上は、5,000円というか、何万、数万かかると思います。  だって1立方メートルといっても、軽トラックにあおりをつけて積んでも0.5立方メートルとか0.8立方メートルです、1立方メートルにならないのです。  そういうことも考えて、こういうことは中川農林部長だけではなくて、黒川市民環境部長もだし、県も国もあるでしょう。  そこの情報をしっかりつかんで、この制度でいったほうが農家のためになる、農家負担がこうなるというスキームをやはり日々研究しなければだめですよ。  東日本大震災で田んぼに入った瓦れきは全部災害復旧で取ったのです。  そういうデーターベースをもう既に持っているのだと思ったのだけれども、残念ということだけ申し上げておきます。 ○議長(槻山隆君) 22番、小野寺道雄君。 ○22番(小野寺道雄君) 私からは歳入についてお伺いします。  いずれ災害復旧事業費については国庫負担金、それから補助金、それから県補助金が入っているわけでございますけれども、まず第1点目、衛生費の国庫補助金の災害等廃棄物処理事業費補助金については、基本額に対して国から2分の1補助があるわけですけれども、残りの2分の1については基金を取り崩して一般財源で充当しているわけですが、この一般財源に対する交付税措置とかあるのかどうかということをまず第1点お伺いします。  それから第2点目につきましては、県補助金の関係ですが、農林施設災害復旧事業補助金のうち農業用施設分については補助基本額の98.4%、それから林業用施設分については91.9%、それから農地災害復旧事業補助金については96%という、率が違っているわけですけれども、この違いは何なのかということと、それからここでの公共土木、学校施設も含めて、財源としては地方債を発行する組み立てになっているわけですけれども、この地方債に対する交付税措置等についてはどのようになるのかお伺いします。 ○議長(槻山隆君) 黒川市民環境部長。 ○市民環境部長(黒川俊之君) 私からは、産業廃棄物に関する国庫補助についてお答えさせていただきます。  災害等の廃棄物の処理事業費補助金につきましては、先ほど御案内のとおり国庫補助率は2分の1ということでございますが、残りの地方負担分のうち80%は特別交付税の措置、これが通常災害における国の手当とされているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) まず補助率が事業によって違う理由でございますけれども、一般的な災害の国庫補助につきましては、例えば3分の1とか2分の1など個別に定められているところでございますが、今回、激甚災害の指定がなされたところでございます。  そこで、国のほうで全国の被害状況など取りまとめて、それぞれ事業ごとに補助率のかさ上げを行います。  今回、国から示されたのは激甚災害のかさ上げが適用された場合の過去5カ年のそれぞれの事業ごとの補助率の平均というものが示されまして、それによりますと公共土木施設が83.0%、農業用施設では98.4%などという補助率が示されたことから、その過去5カ年のかさ上げ後の平均の補助率を今回適用したものでございます。  なお、実際には今後国のほうから実際のかさ上げの補助率が示されるところでございます。  また、補助裏の起債に対する交付税ということでございますが、これにつきましては元利償還金の95%が交付税措置なされるところでございます。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第94号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第94号は承認することに決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第16、議案第95号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号)を議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第95号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、野生動物侵入防止緊急支援事業補助金の追加について、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は3,329万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を698億2,305万4,000円といたしました。  2ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、農林水産業費3,329万6,000円を増額いたしました。  また、歳入につきましては繰入金3,329万6,000円を増額いたしました。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第95号、令和元年度一関市一般会計補正予算(第6号)について、補足説明を申し上げます。  まず、歳出から説明いたします。  歳出の説明につきましては補正予算の概要により説明いたします。  補正予算の概要の2ページをお開き願います。  6款1項5目、畜産業費の野生動物侵入防止緊急支援事業補助金につきましては、国内では発生が確認されておりませんがアジア地域では発生が確認されているASF、いわゆるアフリカ豚コレラ及び国内で発生が確認されているCSF、いわゆる豚コレラの感染防止のため、野生イノシシの養豚農場への侵入を防止する柵等の整備に要する経費に対し独立行政法人農畜産業振興機構から2分の1、県から4分の1の割合で補助が行われることにあわせ、市としましても8分の1の補助を行い、連携して支援するものであります。  事業の主体は養豚経営体や県畜産協会などで構成する岩手県アフリカ豚コレラ侵入防止協議会であり、同協議会を通じて支援することにより市内の10経営体の養豚農場において野生イノシシの進入防止用の柵や門扉の整備を見込んでおります。  次に、歳入について申し上げます。  予算書の4ページをお開き願います。  18款2項、基金繰入金につきましては、今回の補正の財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  これにより、令和元年度末の財政調整基金の額は38億3,200万円ほどとなる見込みであります。  議案第95号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月13日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第17、議案第96号、一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分館の指定管理者の指定についてから、日程第28、議案第165号、一関市研究開発プラザの指定管理者の指定についてまで、以上12件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第96号、一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分館の指定管理者の指定についてから、議案第104号、大籠コミュニティセンターの指定管理者の指定についてまで及び議案第163号、千厩児童クラブの指定管理者の指定についてから、議案第165号、一関市研究開発プラザの指定管理者の指定についてまでの提案理由を申し上げます。  本案は、弥栄市民センターほか6施設の市民センターなどの指定管理者として、弥栄地区まちづくり協議会ほか3つの地域共同体を、千厩児童クラブ及び東山児童クラブの指定管理者として運営委員会を新たに指定し、また徳田交流館ほか5施設について現在管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、関係部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 私からは、議案第96号から、まだ未提案のものも含まれますが議案第165号までの指定管理者の指定について、指定期間などに係る補足説明を申し上げます。  議案第96号の次に入っております議案第96号から第165号までの参考資料をお開き願います。  指定管理者指定の総括表でありますが、一覧には表の左側から議案番号、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体、指定の期間を記載し、さらにそれぞれの施設について新規更新の別、指定管理の状況として指定管理者制度の導入年月日、現在の指定管理者、現在の指定期間、令和元年度指定管理料を記載しております。  指定管理者制度における指定の期間につきましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定することとしておりますが、本議会に提案しております70議案については、その指定期間を3年間、または5年間の2つの区分としております。  まず、指定期間を3年間としているものは、指定管理者とする団体が初めて施設を管理するものであり、施設運営のノウハウが蓄積され、経営が安定してくる時期に見直しが必要と考えられる施設について従前のとおり3年間としております。  次に、平成30年6月に策定した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画に掲げる先導的な取り組みとして施設保有の見直しを行う対象施設について3年間としているところであります。  詳しくは総括表の5ページ、一覧票の欄外の1の②に説明を記載しているところでありますが、行政目的で使用している建物系施設は平成30年度に策定した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画に掲げる取り組みに基づき、保有の見直しを行うこととしております。  このうち老朽化した施設、小規模な施設、行政によるサービス提供の必要性が低下していると考えられる施設のいずれかに該当するものについては、先導的な取り組みによる施設保有の見直し対象施設として、市民との合意形成を図りながら施設保有の見直し案を施設ごとに本年度末を目標に定める予定としているところであります。  見直し案策定後、その実施に向けた協議等は3年程度を要すると見込まれることから、施設保有の見直しの対象施設については指定期間を令和4年度までの3年間としているものであります。  これらに該当する施設としましては、1ページに戻りまして総括表の中ごろの指定の期間の欄の年数の欄に米印を付している施設であり、以下5ページまで同様であります。  また、スポーツ施設等については3年間で統一しているところであります。  詳しくは5ページ、一覧表の欄外の2に説明を記載しているところでありますが、議案第105号から第162号までのスポーツ施設等58施設のうち施設保有の見直しの対象施設が27施設含まれており、同一の指定管理者に指定管理を行わせることから施設保有の見直しの取り組みを行いつつ、指定管理者による効果的、効率的な管理運営を確保するため、これらの全てのスポーツ施設等の指定管理期間を令和4年度までの3年間に統一するものであります。  次に、指定期間を5年間としているものは、指定管理候補者とする団体が初めて施設を管理する場合、通常は3年間としているところでありますが、一関市地域協働推進計画において地域協働を進めるに当たり、今後の市民センターの管理運営は地域協働体が行っていくことが望ましいとしていることから、従前のとおり5年間としております。
     議案第96号から議案第165号までの70議案のうち、指定の期間に関する全体的な説明は以上であります。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 私からは、議案第96号から議案104号までのまちづくり推進部が所管する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  議案をごらん願います。  はじめに、議案第96号から議案第101号についてでありますが、一関市弥栄市民センターほか3つの市民センターと市民センター関連施設及び蝦島コミュニティセンター並びに刈生沢コミュニティセンターにつきましては、令和2年4月から指定管理者制度の導入による管理運営を行うため、指定管理者を指定しようとするものであります。  議案第96号から議案第101号に係る議案ごとの指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称と指定管理者となる団体につきましては、議案第96号の一関市弥栄市民センター及び一関市弥栄市民センター平沢分館につきましては弥栄地区まちづくり協議会を、議案第97号の一関市油島市民センター、さらに従来、油島市民センターが市民センターとあわせて管理を行ってきた議案第98号の蝦島コミュニティセンターにつきましては油島なのはな協議会を、議案第99号の一関市金沢市民センター、さらに従来、金沢市民センターが市民センターとあわせて管理を行ってきた議案第100号の刈生沢コミュニティセンターにつきましては金沢ふるさと協議会を、議案第101号の一関市松川市民センターにつきましては、いわて松川やくにたつ会を、それぞれ指定管理者として指定しようとするものであります。  施設の指定管理候補者の選定結果については、各議案の参考資料に記載しておりますが、平成26年3月に策定した一関市地域協働推進計画において、地域協働を進めるに当たって市民センターの管理運営を地域協働体が行い、地域協働体と市民センターを一体化していくことが市民主体の地域づくり活動を促進する上でより効果的であり望ましいとしているところであり、平成31年4月に策定した第2次一関市地域協働推進計画においても同様としているところであります。  このことから、市民センターとそれに関連する施設については、当該地域の地域協働体が管理することにより地域コミュニティの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断し、非公募によりそれぞれの地域協働体を指定管理候補者に選定したところであります。  なお、指定管理期間につきましては、蝦島コミュニティセンター及び刈生沢コミュニティセンターにつきましては、先ほど総務部長が申し上げました施設保有の見直しの検討対象となっていることから、指定期間は3年としております。  次に、議案第102号の徳田交流館及びコミュニティ体育館徳田ふれあいランドから、議案第104号の大籠コミュニティセンターについてでありますが、これらの5つの施設につきましては各地区の拠点的なコミュニティ施設となっておりますが、令和2年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在、管理を行っている団体に引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  議案第102号から議案第104号に係る議案ごとの指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称と指定管理者となる団体につきましては、議案第102号の徳田交流館及びコミュニティ体育館、徳田ふれあいランドにつきましては徳田地区住民自治協議会を、議案第103号の保呂羽コミュニティセンター及び保呂羽コミュニティ体育館につきましては保呂羽地区自治会協議会を、議案第104号の大籠コミュニティセンターにつきましては第42区自治会を、それぞれ指定管理者として指定しようとするものであります。  指定管理期間につきましては、施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから指定期間は3年としております。  指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要等と指定管理候補者の概要につきましては、それぞれの議案の参考資料に記載のとおりであります。  議案第96号から議案第104号までの補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 私からは、議案第163号の千厩児童クラブ及び議案第164号の東山児童クラブの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  参考資料をごらんください。  議案第163号の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、千厩小学校区に開設している千厩児童クラブにつきまして、現在の指定管理者が引き続き指定管理を受けることを希望しなかったため、新たに別の団体を指定管理者として指定しようとするものでございます。  1は千厩児童クラブの施設の概要であり、千厩小学校の校舎内に設置している施設でございます。  2は指定管理候補者である千厩児童クラブ運営委員会の概要でございます。  千厩児童クラブ運営委員会は、当該施設の管理運営を目的に地域住民の代表や保護者の代表、学校関係者等によって令和元年7月に新たに設立された団体であります。  2ページ目の3は、指定管理候補者の選定理由についてであります。  当該施設の利用者は、専らその地域の児童であり、地域住民が組織する団体が管理運営を行うことにより、利用する個々の児童の事情に応じたきめ細やかな対応が可能となることが期待されることから、地域住民が専ら使用する地域密着型の施設で地域団体が管理することにより地域コミュニティの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断し、非公募により千厩児童クラブ運営委員会を指定管理候補者に選定したところであります。  なお、指定期間につきましては、指定管理候補者とする団体が初めて施設を管理するものであること及び施設運営のノウハウが蓄積され、経営が安定してくる時期に見直しが必要と考えることから3年間とし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までとしたものであります。  次に、議案第164号の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、令和2年4月に東山小学校区に開設する東山児童クラブについて指定管理者制度を導入し、指定管理者として東山児童クラブ運営委員会を指定しようとするものでございます。  参考資料をごらん願います。  1は、東山児童クラブの施設の概要であり、東山小学校の校舎内に現在整備中の施設でございます。  2は、指定管理候補者である東山児童クラブ運営委員会の概要でございます。  東山児童クラブ運営委員会は、民営の東山児童クラブの運営を目的に地域住民の代表や保護者の代表、学校関係者等によって平成26年4月に設立された団体であります。  2ページ目の3は、指定管理候補者の選定理由についてであります。  当該施設の利用者は、専らその地域の児童であり、地域住民が組織する団体が管理運営を行うことにより、利用する個々の児童の事情に応じたきめ細やかな対応が可能となることが期待されることから、地域住民が専ら使用する地域密着型の施設で地域団体が管理することにより地域コミュニティの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断し、非公募により東山児童クラブ運営委員会を指定管理候補者に選定したところであります。  なお、指定期間につきましては、指定管理候補者とする団体が初めて施設を管理するものであること及び指定管理者制度導入による効果の検証が必要と考えられることから3年間とし、令和2年4月から令和5年3月31日までとしたものであります。  議案第163号及び議案第164号の補足説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 私からは、議案第165号、一関市研究開発プラザの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました一関市研究開発プラザについて、令和2年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っております公益財団法人岩手県南技術研究センターの指定を更新し、引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  議案第165号の参考資料をごらん願います。  1に施設の概要、2に公益財団法人岩手県南技術研究センターの概要を記載しております。  施設の指定管理候補者の選定理由につきましては、2ページの3に記載のとおり当該団体は地域産業の技術開発等を支援することにより、地域産業の技術力の向上を図り、もって産業の発展と活力ある地域社会の創出に資することを目的として設立された団体であり、また隣接する岩手県南技術研究センターとの一体的な管理により、施設利用者からの技術相談、共同研究、各種分析等の要望を満たすことが可能であり、これらによって市の産業振興が図られると期待されることから、非公募により公益財団法人岩手県南技術研究センターを指定管理候補者に選定したものであります。  指定管理期間につきましては3年間とし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までとしております。  議案第165号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案12件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月13日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第29、議案第105号、東口体育館の指定管理者の指定についてから、日程第86、議案第162号、花泉宿泊交流研修施設花夢パルの指定管理者の指定についてまで、以上58件を一括議題とします。  地方自治法第117条の規定により、23番、橋本周一君の退席を求めます。 (橋本周一議員 退場) ○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第105号、東口体育館の指定管理者の指定についてから、議案第162号、花泉宿泊交流研修施設花夢パルの指定管理者の指定についてまでの提案理由を申し上げます。  本案は、東口体育館の指定管理者として一般社団法人一関市体育協会を新たに指定し、また一関水泳プールほか56施設について、現在、管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、まちづくり推進部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 佐藤まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐藤孝之君) 議案第105号から議案第162号までの施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  議案並びに参考資料をごらん願います。  はじめに、議案第105号の東口体育館の指定管理者の指定についてでありますが、平成31年3月にNECプラットフォームズ株式会社より取得した体育館につきまして、指定管理者制度による運営管理を行おうとするものであり、一般社団法人一関市体育協会を非公募により指定管理者としようとするものであります。  指定管理者の選定理由は、一関市におけるスポーツの振興及び奨励を図り、市民体力の向上とスポーツ精神の関与に資することを目的として設置された団体であり、スポーツ施設等の施設管理者として管理運営を良好に行っており、スポーツ施設に関する知識と経験を有していることであります。  また、これらの理由にあわせ既に指定管理が行われている施設と一体的な管理を行うことにより、各種団体などの利用調整や組織内の人員配置など効率的、効果的な運営が図られることが期待できることから、指定管理者として適していると判断したものであります。  次に、議案第106号から議案第162号までの57施設についてでありますが、指定期間が令和2年3月31日をもって終了することから、引き続き指定管理者制度による管理運営を行うため指定管理者を指定しようとするものであります。  これまでのスポーツ施設等の指定管理者制度の導入経過についてでありますが、一関運動公園を除く一関地域、花泉地域及び川崎地域のスポーツ施設については、平成19年4月から、一関運動公園、大東地域、千厩地域、東山地域及び室根地域のスポーツ施設につきましては、平成20年4月から一般社団法人一関市体育協会を指定管理者として指定し、管理運営を委託してきたところであります。  その後、一関サッカー・ラグビー場、一関市産業教養文化体育施設一関水泳プールを加え、さらに平成25年度には藤沢地域の8施設と花泉宿泊交流研修施設花夢パルに指定管理者制度を導入し、計58施設について一関市体育協会へ管理運営を委託しているところであります。  これら58施設のうち、今回の議案の対象施設については、唐梅館キャンプ場を除く57施設であり、その内訳は体育館が12施設、テニスコートが9施設、野球場と多目的グラウンドがそれぞれ7施設、水泳プールが4施設、サッカー・ラグビー場が3施設、ソフトボール場、武道館、キャンプ場がそれぞれ2施設などとなっており、これらの施設につきまして現在管理を行っている一関市体育協会に引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  指定管理者の選定理由は、スポーツ施設等の施設管理者として管理運営を良好に行っており、スポーツ施設に関する知識と経験を有していること、また社会体育分野において行政が担ってきたソフト事業を実施できるよう支援、育成することにより効果的、効率的な運営が図られることが期待できることから、指定管理者として適していると判断したものであります。  なお、指定期間は指定管理の更新を予定しているスポーツ施設等57施設のうち施設保有の見直しの検討対象施設が27施設含まれており、これらの見直しの取り組みを行いつつ指定管理者による効率的、効果的な管理運営を確保する必要があることから、令和4年度までの3年間とするものであり、東口体育館の指定管理期間についてもこれらの施設とあわせた指定期間とするため3年とするものであります。  指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要等と指定管理候補者の概要につきましては、それぞれの議案の参考資料に記載のとおりであります。  議案第106号から議案第162号までの補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案58件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月13日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  ここで、橋本周一君の除斥を解きます。 (橋本周一議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第87、議案第166号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議について及び日程第88、議案第167号、岩手県市町村総合事務組合の財産処分に関する協議について、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第166号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議について、提案理由を申し上げます。  本案は、令和2年3月末日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるものであります。  次に、議案第167号、岩手県市町村総合事務組合の財産処分に関する協議について、提案理由を申し上げます。  本案は、令和2年3月末日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、退職手当の支給に関する事務に係る財産処分の協議に関し議決を求めるものであります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月13日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。  次の本会議は、12月5日午前10時に再開し、一般質問を行います。
     本日はこれにて散会します。  御苦労さまでした。 散会時刻 午後2時14分...