一関市議会 2019-08-27
第71回定例会 令和元年 9月(第1号 8月27日)
農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君
会議の場所 一関市議
会議場
開会時刻 午前10時
会議の議事
○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。
定足数に達しておりますので、令和元年8月20日一関市告示第250号をもって招集の、第71回
一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の
会議を開きます。
千田良一君より本日の
会議に欠席の旨、届け出がありました。
この際、諸般の御報告を申し上げます。
受理した案件は、市長提案44件、請願3件であります。
次に、
小野寺道雄君ほか15名の諸君より、一般質問の通告があり、市長、教育長、
選挙管理委員会委員長に回付しました。
次に、
小川監査委員ほか2名から提出の
監査報告書3件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。
次に、6月定例会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。
次に、市長より、
地方自治法第243条の3第2項の規定による
公益財団法人岩手県
南技術研究センター、
花泉観光開発株式会社、それぞれの経営状況に係る書類の提出があり、お手元に配付していますので、御了承願います。
次に、市長より、
健全化判断比率及び
資金不足比率報告書を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。
次に、教育長より、一関市
教育委員会の
事務事業等に関する
点検評価報告書を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。
本日の
会議には、市長、教育長、監査委員、
農業委員会会長の出席を求めました。
議場での録画、録音、写真撮影を許可していますので御了承願います。
○議長(槻山隆君) これより、議事に入ります。
本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。
○議長(槻山隆君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員はその数を4名とし、
会議規則第88条の規定により、議長において、
14番、岡 田 もとみ 君
15番、菅 野 恒 信 君
16番、千 葉 信 吉 君
17番、金 野 盛 志 君
を指名します。
○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮ります。
本定例会の会期は、本日から9月26日までの31日間としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって会期は、本日から9月26日までの31日間と決定しました。
○議長(槻山隆君) 日程第3、請願の
委員会付託についてを議題とします。
本日までに受理した請願は、お手元に配付の
請願文書表記載のとおりです。
朗読を省略し、所管の
常任委員会に付託します。
○議長(槻山隆君) 日程第4、報告第11号、平成30
年度一関市
水道事業会計予算継続費の精算の報告についてから、日程第6、報告第13号、一関市
水道事業会計に係る債権の放棄の報告についてまで、以上3件を一括議題とします。
直ちに報告を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 報告第11号、平成30
年度一関市
水道事業会計予算継続費の精算の報告について、申し上げます。
本件は、平成29年度、平成30年度の2カ年継続事業として実施した、
釣山配水池整備事業の継続費について、精算報告をするものであります。
次に、報告第12号、一関市
一般会計に係る債権の放棄の報告について及び報告第13号、一関市
水道事業会計に係る債権の放棄の報告について、申し上げます。
本件は、一関市
債権管理条例の規定に基づき、平成30年度に行った
一般会計及び
水道事業会計に係る債権の放棄について報告するものであります。
なお、報告第12号は
総務部長から、報告第13号は水道部長からそれぞれ補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 報告第12号、一関市
一般会計に係る債権の放棄の報告について、補足説明を申し上げます。
本件は、一関市
債権管理条例の規定に基づき、市の債権の放棄を行ったことから、条例第13条第2項の規定に基づき、議会に報告を行うものであります。
報告を行う事項につきましては、一関市
債権管理条例施行規則において、債権の名称、放棄した債権の額、放棄した事由、その他市長が必要と認める事項と規定しております。
また、債権の放棄に関する内部の手続としては、非
強制徴収債権の放棄に関する
事務手続要領を定め、
債権所管課と収納課が連携し、未納者の財産状況などを確認していったところであります。
それでは、平成30
年度一関市
一般会計債権放棄報告書をごらん願います。
1の放棄した債権の内容について申し上げます。
放棄した債権の名称は、
雇用促進住宅駐車場使用料です。
放棄の事由については、一関市
債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。
なお、消滅時効の期間は、
雇用促進住宅駐車場使用料については民法第169条の規定により5年となっております。
雇用促進住宅駐車場使用料は、廃止前の一関市
雇用促進住宅駐車場条例に基づく
駐車場使用料であり、発生年度は平成23年度から平成25年度で、件数は計3件、金額は3万6,225円となっております。
いずれも、徴収が見込めない状態にあり、時効期間が既に経過しております。
2の債権を放棄した日については、平成31年3月31日でございます。
このたびの債権の放棄により、徴収不能となっていた債権の整理が図られたものであり、他の債権について適時適切に管理するための取り組みが進むものと考えております。
報告第12号の補足説明は以上のとおりであります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君)
鈴木下水道部長併任水道部長。
○
下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 私からは、報告第13号、一関市
水道事業会計に係る債権の放棄の報告について、補足説明を申し上げます。
水道料金の債権については、平成15年の最高裁の判決において、それまで公債権、公の債権でありますが、公債権と解釈されていたものが私法上の、わたくし法上の債権で、消滅時効は2年と解釈され、債務者からの時効の援用がない限り債権は消滅しないこととなっております。
水道料金については、現実的には債務者からの時効の援用がなされることは少なく、
居所不明等により事実上回収の見込みのない債権が残ってしまうのが現状であり、会計上の処理としては
下水道使用料と一体的に管理していることから、滞納時から5年経過により
不能欠損処理を行っているところであります。
平成27年6月に制定した一関市
債権管理条例において、債権放棄の事由として、債権の時効などが規定されたことから、時効期間を長期に経過し、徴収不能となっている
水道料金の債権について計画的に整理を進めております。
平成30年度においては、居所の調査を行い、なお行方がわからないなど相手方の意思表示を確認することができない債権について放棄を行ったものであります。
一関市
水道事業会計債権放棄報告書をごらん願います。
1の放棄した債権は、
水道料金の債権で、放棄の事由については、全て一関市
債権管理条例第13条第1項第3号の債権の時効であります。
放棄した債権は、平成13年度から平成25年度までの債権で、合計74件、金額は50万6,063円でございます。
2の債権を放棄した日は、平成31年3月31日であります。
報告第13号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 報告に対し、質疑を行います。
24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 最初の
雇用促進住宅の
駐車場使用料について、平成23年度、平成24年度及び平成25年度の債権は同じ方なのかどうかということと、滞納に至った主な理由についてお聞かせ願いたいと思います。
それから、報告第13号も同じように、件数は74件でありますが、この対象となった人数は何名なのか、また、主に居所不明だということなのですが、そこに至った理由は何なのか、例えば施設に入った、あるいは収監など、いろいろあると思うのですが、その辺の理由については調査しているかどうかも含めてお伺いいたします。
○議長(槻山隆君) 二瓶
建設部長。
○
建設部長(二瓶昭弘君) 報告第12号の債権者の状況でございますが、まずこの3件の債権につきましては1人の方の債権でございます。
それから、この方の状況でございますが、当方で把握している状況によりますと、低収入により徴収が非常に困難であったということで報告を受けているところでございます。
○議長(槻山隆君)
鈴木下水道部長併任水道部長。
○
下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 今回、債権放棄をする74件の実人数ということでございますが、実人数は55人でございます。
居所不明が大きな理由というお話を申し上げたのですが、そこに至った理由という御質問でございました。
今回、その債権放棄を行う方の多くがアパートなど借家に住んでいる方が多い状況でございます。
実際、水道の開栓の連絡には、住民登録がなくても、この部屋にいつから住むのでいつから開けてください、というような申し込みがあって開栓する場合が多いところでございます。
そういった方々が何カ月か、もしくは何年かお住まいになった後で、実際に転居というか、一関からいなくなる、その部屋から出られるといったときに、その出る手続をしないままにいなくなってしまうというようなことが結構多い状況でございます。
そして、催告といいますか、納付書を送っても何の反応もないということで、3カ月後ぐらいに停水などに行った際に、全然メーターが動いていないということから、居住実態がないというところに至り、居所不明ということになる方が多いという実態でございます。
○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) まずは、報告第12号なのですが、低収入であるということで1人ということなのですが、その場合、当然、市とすれば低収入に対する対策も講じたのではないかなと思うのですけれども、もちろんこの使用料を支払わないということは問題なのですが、低収入に対する対応という部分ではどうだったのかお伺いをいたします。
それから、第13号ですけれども、なかなか
水道料金の徴収期間のちょうどあいたあたりにいなくなったりなどすれば、当然、行方不明ということになると思うのですが、そうなれば
アパート経営をしている不動産屋さん、あるいは不動産業を営んでいる経営者の方々にとっても当然影響が出るというように思われます。
そういったことで、そういう関連業者との連絡というのはどのように取っているのか。
例えば、部屋を出たようですよ、ということで、そういった業者の方々から連絡をもらえるようなシステムというか、この意思の疎通というか、その辺をこう共有できるようにしていないと、こういったことで市が後から気づいたら行方不明だとなって、55人の方と連絡が取れないということになってはまずいと思うので、その辺の対策というのは何か取っているのでしょうか。
○議長(槻山隆君) 二瓶
建設部長。
○
建設部長(二瓶昭弘君) 報告第12号、いわゆる低収入に対する対応という御質問でございました。
この方につきましては、当方で報告いただいている、把握しているところでは、平成26年度以降は、滞納の部分についてはお支払いいただいたということで聞いてございます。
具体的に低収入に対しての特別な対応ということは取っていないというように認識してございますが、本人の努力によりまして平成26年以降につきましてはお支払いただいたと、ただしそれ以前、平成25年以前につきましての3カ年分については徴収が難しかったということで報告を受けているところでございます。
○議長(槻山隆君)
鈴木下水道部長併任水道部長。
○
下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) アパートなどの経営を行っている方や業者などと情報の共有を行っているのか、そういう何か対策をしているのかというような御質問でございました。
水道の契約といいますか、水道を開栓するときに、個人の方が直接申し込んで、不動産の業者とかアパートの経営者とか、そういった方を介さないで申し込みがあった方については、この
水道料金というものが、私法上の契約になるものですから、その情報をアパートの管理人ですとか
不動産会社に問い合わせをするということはできないということで、行ってございません。
ただ、
不動産業者を仲介して、誰それさんがいつから入るのでいつから開栓してくれ、というような申し込みなどがあった場合については、業者さんと連絡をとりながら、情報を共有しながら進めることができるというような状況になってございます。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 徴収についての一般的な話を申し上げます。
今回は、
雇用促進住宅の
駐車場使用料でございますが、それに限らず税等にありましても滞納者の方とは接触を密にして本人の収入の状況を聞きながら納付の相談も行っているところでありますし、また必要に応じて、
福祉サイドに連絡をとりまして福祉制度の紹介なども行っているところでございます。
○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 今の
総務部長の対応というのはそのとおりだと思うので、ぜひ生活が改善されての徴収ということであればいいのですが、生活が改善されない中で、生活を脅かして、もし払っているとすれば、やはりそれはまた今後に影響するわけですから、その辺はしっかり対応してほしいなと思います。
それから、この報告第13号ですけれども、やはりそういった経営者、管理者とか不動産屋さんにも、ぜひ協力してほしいということで通知は出しておく必要があると思います、一般的でもいいですから。
そうやって情報をできるだけ共有していくと、そうすれば事態が深刻にならない中で解決していくということにもつながると思いますので、鋭意努力していただきたいと思います。
○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。
以上で報告を終わります。
○議長(槻山隆君) 日程第7、認定第1号、平成30
年度一関市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第22、認定第14号、平成30
年度一関市
病院事業会計決算の認定についてまで、以上16件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 最初に、認定第1号、平成30
年度一関市
一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第11号、平成30
年度一関市
物品調達特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの11件について提案理由を申し上げます。
本案は、平成30年度
一般会計及び
特別会計10件の歳入歳出決算について、監査委員の審査を終えましたので議会の認定に付するものであります。
なお、
一般会計及び
特別会計決算の概要につきましては、
会計管理者が説明いたします。
次に、議案第78号、平成30
年度一関市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30
年度一関市
水道事業会計未
処分利益剰余金9億5,550万2,378円のうち、3億7,315万2,964円を建設改良積立金に積み立てし、建設改良の財源として平成30年度に取り崩した建設改良積立金、5億8,234万9,414円を自己資本金へ組み入れしようとするものであります。
次に、認定第12号、平成30
年度一関市
水道事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30
年度一関市
水道事業会計決算について、監査委員の審査を終えましたので議会の認定に付するものであります。
決算の概要について説明を申し上げます。
平成30
年度一関市
水道事業会計決算書の9ページをお開き願います。
1の営業収益23億7,303万5,453円、2の営業費用29億9,571万6,070円で、営業損失は6億2,268万617円であります。
3の営業外収益14億2,292万2,316円、4の営業外費用4億2,144万8,023円で、経常利益は3億7,879万3,676円であります。
5の特別利益808万1,389円、6の特別損失1,372万2,101円で、以上により当年度純利益は3億7,315万2,964円、その他未
処分利益剰余金変動額は5億8,234万9,414円、当年度未
処分利益剰余金は9億5,550万2,378円となったところであります。
次に、議案第79号、平成30
年度一関市
工業用水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30
年度一関市
工業用水道事業会計未
処分利益剰余金1,755万1,889円のうち、828万35円を建設改良積立金に積み立てし、建設改良の財源として平成30年度に取り崩した建設改良積立金927万1,854円を自己資本金へ組み入れしようとするものであります。
次に、認定第13号、平成30
年度一関市
工業用水道事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30
年度一関市
工業用水道事業会計決算について、監査委員の審査を終えましたので議会の認定に付するものであります。
決算の概要について説明を申し上げます。
平成30
年度一関市
工業用水道事業会計決算書の9ページをお開き願います。
1の営業収益3,270万1,578円、2の営業費用2,491万4,757円で、営業利益は778万6,821円であります。
3の営業外収益157万8,836円、4の営業外費用119万5,772円で、経常利益は816万9,885円であります。
5の特別利益11万150円で、以上により当年度純利益は828万35円で、その他未
処分利益剰余金変動額は927万1,854円、当年度未
処分利益剰余金1,755万1,889円となったところであります。
次に、認定第14号、平成30
年度一関市
病院事業会計決算の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30
年度一関市
病院事業会計決算について、監査委員の審査を終えましたので議会の認定に付するものであります。
決算の概要について説明を申し上げます。
平成30
年度一関市
病院事業会計決算書の8ページをお開き願います。
1の医業収益9億3,350万1,462円、2の医業費用10億893万848円で、医業損失は7,542万9,386円であります。
3の介護サービス事業収益9億1,225万761円、4の介護サービス事業費用9億1,781万1,899円で、介護サービス事業損失は556万1,138円であります。
5の医業外収益1億3,664万8,628円、6の医業外費用3,878万8,942円で、医業外利益は9,785万9,686円であります。
9ページとなりますが、7の介護サービス事業外収益2,138万4,429円、8の介護サービス事業外費用2,347万6,204円で、経常利益は1,477万7,387円となっています。
9の特別利益648万790円で、以上により当年度純利益は2,125万8,177円、前年度繰越利益剰余金は9億2,033万696円で、当年度未
処分利益剰余金は9億4,158万8,873円となったところであります。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 鈴木
会計管理者。
○
会計管理者(鈴木美智君) 私からは、平成30
年度一関市
一般会計及び
特別会計の歳入歳出決算の概要について、説明を申し上げます。
一般会計、
特別会計決算書の4ページ、5ページをお開き願います。
各会計の歳入歳出決算総括表であります。
表の左から4列目の収入済額、2つ飛びまして支出済額、さらに2つ飛びまして右端の収入支出差引額の欄で説明いたします。
初めに、
一般会計について申し上げます。
収入済額650億3,025万3,171円、支出済額630億4,774万9,760円、収入支出差引額は19億8,250万3,411円であります。
次に、
特別会計について申し上げます。
まず、国民健康保険
特別会計事業勘定でありますが、収入済額121億7,320万4,638円、支出済額120億7,103万9,919円、収入支出差引額は1億216万4,719円であります。
次に、国民健康保険
特別会計直営診療施設勘定でありますが、収入済額4億9,152万3,468円、支出済額4億9,095万4,281円、収入支出差引額は56万9,187円であります。
次に、後期高齢者医療
特別会計でありますが、収入済額13億156万5,772円、支出済額13億124万3,572円、収入支出差引額は32万2,200円であります。
次に、介護サービス事業
特別会計でありますが、収入済額、支出済額ともに3,513万5,834円であり、収入支出差引額はゼロ円であります。
次に、都市施設等管理
特別会計でありますが、収入済額、支出済額ともに1億2,391万4,563円であり、収入支出差引額はゼロ円であります。
次に、工業団地整備事業
特別会計でありますが、収入済額748万5,002円、支出済額707万3,911円、収入支出差引額は41万1,091円であります。
次に、市営バス事業
特別会計でありますが、収入済額、支出済額ともに1億8,088万5,397円であり、収入支出差引額はゼロ円であります。
次に、下水道事業
特別会計でありますが、収入済額37億354万249円、支出済額37億157万7,020円、収入支出差引額は196万3,229円であります。
次に、農業集落排水事業
特別会計でありますが、収入済額4億1,200万3,654円、支出済額4億484万8,242円、収入支出差引額は715万5,412円であります。
次に、浄化槽事業
特別会計でありますが、収入済額1億578万3,398円、支出済額1億568万3,077円、収入支出差引額は10万321円であります。
最後に、物品調達
特別会計でありますが、収入済額695万890円、支出済額693万9,504円、収入支出差引額は1万1,386円であります。
なお、実質収支額についてでありますが、ただいま申し上げました各会計の収入支出差引額から令和元年度に繰り越す事業の財源の額、これを差し引いた額が実質収支額となります。
一般会計と下水道事業
特別会計に繰越事業がございますので説明を申し上げます。
336ページをお開き願います。
一般会計の実質収支に関する調書であります。
調書は千円単位で記載しております。
表の区分4、翌年度へ繰り越すべき財源の欄をごらんください。
(1)の継続費逓次繰越額が36万4,000円、(2)の繰越明許費繰越額が3,554万9,000円、(3)の事故繰越し繰越額が717万4,000円となっており、実質収支額は19億3,941万6,000円となります。
次に、446ページをお開き願います。
下水道事業
特別会計の実質収支に関する調書であります。
表の区分4、翌年度へ繰り越すべき財源の欄をごらんください。
(1)の継続費逓次繰越額が6万3,000円、(2)の繰越明許費繰越額が155万円となっており、実質収支額は35万円となります。
他の会計には繰越事業はございませんので、先ほど申し上げました各会計の収入支出差引額が実質収支額となります。
各会計の実質収支に関する調書につきましては、各会計の歳入歳出決算事項別明細書の次のページに記載しておりますので、お目通しいただきますようお願いいたします。
次に、財産について説明を申し上げます。
477ページをお開き願います。
公有財産総括であります。
(1)の土地から(7)の出資による権利まで、それぞれ前年度末現在高、決算年度中増減高及び決算年度末現在高を記載しております。
次のページをお開き願います。
478ページ、479ページは、土地及び建物と山林の状況を記載しております。
次のページをお開き願います。
480ページから481ページにかけましては、物品のうち取得価格が100万円以上の備品について記載しております。
481ページの下の表は債権について記載しております。
次のページをお開き願います。
482ページから483ページは、基金について記載しております。
1の(1)、財政調整基金から(16)の学校施設財産処分積立基金までの16の基金と、2の暫定条例による1つの基金について記載しております。
次に、486ページをお開き願います。
486ページ、487ページは、低額の資金を運用するために設置している基金について、基金ごとの運用状況を記載しております。
以上で
一般会計及び
特別会計決算の概要説明を終わります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(槻山隆君) お諮りします。
ただいま上程中の認定第1号から認定第14号まで、並びに議案第78号及び議案第79号、以上16件の審査については、委員会条例第5条の規定により、議長及び議会選出監査委員である議員を除く28人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、以上16件の審査については、議長及び議会選出監査委員である議員を除く28人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。
ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長及び議会選出監査委員である議員を除く28人を指名します。
特別委員会を、
本日本
会議終了後、直ちにこの場に招集します。
この際、特別委員会においては委員長、副委員長を互選の上、引き続き審査を行い、その経過及び結果を9月26日午前10時までに議長に報告されることを望みます。
○議長(槻山隆君) システムの不具合により暫時休憩します。
午前10時47分 休 憩
午前11時00分 再 開
○議長(槻山隆君) 再開します。
日程第23、議案第54号、一関市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第37、議案第68号、
一関市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上15件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第54号、一関市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、市が独自に個人番号を利用して処理する事務を新たに追加するなど、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
総務部長から補足説明させます。
次に、議案第55号、一関市過疎地域における
固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴い、過疎地域において製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業を行う者への
固定資産税の課税免除の適用期間を延長しようとするものであります。
なお、
総務部長から補足説明させます。
次に、議案第56号、一関市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、旧氏、いわゆる旧姓の使用を可能とするため、旧姓による印鑑の登録に関する事項を定めるなど、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
市民環境部長から補足説明させます。
次に、議案第57号、一関市
国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、病院事業利用料及び
手数料条例との整合を図るため、利用料の規定について所要の改正をしようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第58号、一関市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、東山小学校に放課後児童クラブを設置するため、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第59号、一関市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、厚生労働省令の改正に伴い、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると認める場合について、連携施設の確保の基準を緩和するなど、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第60号、一関市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び一関市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、条例で引用する用語の整理をするなど所要の改正をしようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から補足説明させます。
次に、議案第61号、一関市
復興産業集積区域における
固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の改正に伴い、課税免除の適用の規定について引用条項を整理しようとするものであります。
次に、議案第62号、一関市
道路占用料条例及び一関市
準用河川占用料等条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、消費税法及び地方税法の改正による消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、道路占用料及び準用河川土地占用料を改定しようとするものであります。
なお、
建設部長から補足説明させます。
次に、議案第63号、一関市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、建築基準法の改正に伴い、建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定・申請手数料などを定めようとするものであります。
なお、
建設部長から補足説明させます。
次に、議案第64号、一関市
下水道条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、消費税法及び地方税法の改正による消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、汚水処理に関する下水道条例ほか3つの条例に規定する使用料を改定しようとするものであります。
なお、下水道部長から補足説明させます。
次に、議案第65号、一関市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、
水道料金を改定するほか、水道法の改正により指定給水装置工事事業所の指定について、更新が必要となったことから、更新に係る手数料を定めるなど所要の改正をしようとするものであります。
なお、水道部長から補足説明させます。
次に、議案第66号、一関市
工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、消費税法及び地方税法の改正による消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、工業用
水道料金を改定しようとするものであります。
なお、水道部長から補足説明させます。
次に、議案第67号、一関市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げによる地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る手数料を改定しようとするものであります。
なお、消防長から補足説明させます。
次に、議案第68号、
一関市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料の規定について所要の改正をしようとするものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 議案第54号、一関市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
国における個人番号、いわゆるマイナンバーの運用につきましては、平成27年10月から個人番号の付番及び通知が開始され、平成28年1月からは社会保障や税などの行政手続で個人番号の利用が開始されたところであります。
個人番号を利用する事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の規定に基づく法定利用事務と独自利用事務があり、このうち独自利用事務については社会保障、地方税、防災に関する事務、またはこれらに類する事務であって、各地方公共団体が独自に条例において定めた事務に個人番号を利用できるものとされております。
市では、平成27年12月に
本条例を制定し、独自利用事務を定めたところであります。
今回の改正につきましては、来年4月から新たに3件の独自利用事務の開始を予定していることから、当該の独自利用事務に係る条項を追加するほか、わかりやすい表記とするため、独自利用事務の掲載順を市の組織機構順に整理しようとするものであります。
議案の1ページをごらん願います。
別表第1につきましては、番号法の規定に基づく独自利用事務を定めているものであります。
右側の改正後の表の2の項として、小児インフルエンザ予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの、を追加し、3の項として、おたふくかぜワクチン予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの、を追加しようとするものであります。
次に、2ページとなりますが、右側の7の項として、一般不妊治療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの、を追加しようとするものであります。
また、このほか別表第1については、これまで法律に記載されている順序に従い、事務を記載してきたところでありますが、今後、さらに独自利用事務の追加が見込まれることから、条例上わかりやすい表記とするため事務の所幹部ごとにまとめ、市の組織機構の順序で整理するものであります。
次に、2ページからの別表第2につきましては、別表第1で定めた市独自に個人番号を利用して行う事務について、具体的にどのような個人情報を市の機関内、または他の行政機関や地方公共団体との間でやりとりするのかを定めているものであります。
6ページとなりますが、右側の8の項、小児インフルエンザ予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの、及び9の項、おたふくかぜワクチン予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの、の2つの事務に関して地方税に関する情報を個人番号を利用して取得しようとするものであります。
次に、9ページとなりますが、右側の12の項、一般不妊治療費助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの、の事務に関しても地方税に関する情報を個人番号を利用して取得しようとするものであります。
また、このほか別表第2につきましても、表に記載された事務を別表第1と同様、市の組織、機構の順序で整理するものであります。
附則についてでありますが、施行期日は令和2年4月1日とするものであります。
以上で議案第54号についての補足説明を終わります。
次に、議案第55号、一関市過疎地域における
固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本条例は、過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づく
固定資産税の課税免除について定めております。
過疎地域自立促進特別措置法第31条では、過疎地域内において製造の事業、農林水産物等販売業、または旅館業の用に供する設備を新設し、または増設したものについて地方公共団体が条例に基づき課税免除、または不均一課税を行った場合は、その額の一部を普通交付税で補填することを規定しているものであります。
議案書をごらん願います。
第2条は、課税免除の適用を受ける事業者、対象となる設備、設備の取得期間、取得価額を規定しております。
今般、過疎地域自立促進特別措置法に基づく課税免除に伴う交付税での補填措置が適用される場合等を定める国の省令の一部改正により、設備の取得の適用期間がこれまでの平成31年3月31日から令和3年3月31日まで延長されたことに伴い、
本条例においても下から6行目の下線部分でありますが、適用期間を延長しようとするものであります。
2ページ目をごらん願います。
附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであります。
議案第55号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 黒川
市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 議案第56号、一関市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、社会において旧氏、いわゆる旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにする、との旨の閣議決定などを踏まえて、本年4月に住民基本台帳法施行令の一部改正が公布され、氏に変更のあったものは住民票に旧氏の記載を求めることができることとなりました。
この改正に伴って印鑑登録についても旧氏の使用を可能とする旨、印鑑登録証明に関する国の事務処理要領の一部改正が行われたことを受け、当市においても旧氏による印鑑の登録が可能となるよう所要の改正を行うとともに、同施行令及び同事務処理要領の改正に伴う用語の整理等を行おうとするものでございます。
また、性同一性障害や性的指向、性自認に配慮して印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取り扱いとすることが可能である旨について、平成28年に国から通知されていることを受けまして、当市にありましても、性同一性障害などへの配慮に関する意識が社会的にも高まりを見せている現在の状況等に鑑み、印鑑登録証明書に係る男女の別の欄を削除するなどの改正を合わせて行おうとするものでございます。
それでは、議案書をごらん願います。
新旧対照表の左側が改正前、右側が改正後となり、また改正部分にはアンダーラインを付しております。
まず、1ページ、第2条第1項につきましては、用語の整理に係るものでございます。
次に、その下から2ページの第4条第4項第3号につきましては、印鑑登録原票への登録事項のうち、氏名について住民票に旧氏の記載がなされている場合は、氏名及び当該旧氏を登録することについての規定を追加するとともに、住民基本台帳法施行令の改正に伴う外国人住民の通称の住民票への記載等に係る引用条項の改正及び用語の整理に係るものでございます。
また、改正前の同項第5号において、印鑑登録原票に登録しなければならないとしていた男女の別を削り、これに伴い同項第6号及び第7号について1号ずつ繰り上げるものであり、改正後の第6号の改正部分は用語の整理に係るものでございます。
次に、第7条につきましては、登録できない印鑑に係る規定について、旧氏に係る規定の追加に伴って改めるものでございます。
次に、3ページとなりますが、第10条につきましては用語の整理に係るものでございます。
第11条第1項第5号につきましては、印鑑登録の抹消に係る規定について、旧氏に係る規定の追加に伴い改めるものでございます。
第12条第3項第1号につきましては、印鑑登録証明書への記載事項のうち、氏名について住民票に旧氏の記載がなされている場合は、氏名及び当該旧氏を登録することについて規定を追加するものでございます。
次に、4ページとなりますが、改正前の同条同項第3号について、印鑑登録証明書の記載事項としていた男女の別を削り、これに伴って同項第4号及び第5号について1号ずつ繰り上げるものでございます。
次に、附則でありますが、この条例は旧氏の使用に係る住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日と合わせて、令和元年11月5日から施行するものでございます。
今回の改正に伴い、男女の別の削除につきましては、関係するシステムの改修が必要となりますが、この改修についても同日までに行うことにより合わせて施行することしたところでございます。
なお、この男女の別の記載につきましては、近隣の平泉町、奥州市、北上市、花巻市、また宮城県登米市、栗原市にあっても、当市と同様に今回の旧氏の追加に係る条例の一部改正に合わせて、男女の別の欄の記載の削除についても改正を行う予定と聞いているところでございます。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 佐藤
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(佐藤鉄也君) 私からは、議案第57号から第60号までを補足説明申し上げます。
初めに、議案第57号、一関市
国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、病院事業利用料及び
手数料条例との整合を図るため、自動車事故による損害賠償の対象となる診療や国などとの契約によるものに係る利用料等の額についての規定、消費税に関する規定を追加しようとするものであります。
議案書の1ページをごらん願います。
第4条第2項は、自動車損害賠償保障法に定める損害賠償の対象となる診療に係る利用料等の額について規定するものです。
次に、第2項を第3項に繰り下げ、第4項として健康診断、予防接種、特定健康診査など、国、地方公共団体及び社会保険団体との契約によるものに係る利用料等の額を規定するものです。
2ページをごらん願います。
第5項は、利用料のうち、例えば健康保険の適用にならない義歯など社会保険診療によらない診療に係る利用料のように消費税及び地方消費税が課されるものにあっては、それに相当する額を加算することを規定するものです。
なお、今回の改正で
国民健康保険診療所条例に追加しようとする規定につきましては、病院事業利用料及び
手数料条例の文言と同一のものとしたところであります。
また、社会保険診療によらない診療に係る利用料につきましては、国民健康保険診療所利用料規則において消費税額を含んだ内容で規定しているところですが、今回、条例中に消費税に関する規定を追加することに伴い、規則では消費税額を除いた、いわゆる外税の規定に改正することとなります。
なお、この条例は令和元年10月1日から施行するものであります。
議案第57条の補足説明は以上であります。
次に、議案第58号、一関市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、令和2年4月に開設を予定しております東山児童クラブを条例に追加しようとするものであります。
議案書の1ページをごらん願います。
条例第2条の改正でありますが、クラブの名称及び位置の表に東山児童クラブを追加しようとするものであり、位置につきましては東山小学校と同じ一関市東山町長坂字東本町12番地とするものです。
次に、第6条の改正でありますが、2ページをごらん願います。
指定管理者による管理を行わせる施設に東山児童クラブを追加するものであります。
また、附則第1項でありますが、
本条例は令和2年4月1日から施行するものであり、附則第2項では、東山児童クラブの入所手続などの準備行為を条例施行前でも行うことができるようにするものであります。
参考資料ナンバー1は、東山児童クラブの位置図で、東山小学校の建物内に開設するものであります。
参考資料ナンバー2は、東山児童クラブの配置図でございます。
参考資料ナンバー3は、東山児童クラブの平面図でございます。
議案第58号の補足説明は以上であります。
次に、議案第59号、一関市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、平成31年4月1日に施行されたことから、この省令に従い定めることとされている市の条例の該当部分について同様の基準とするため所要の改正をしようとするものであります。
議案書の1ページをごらん願います。
第6条は、保育所等との連携について規定するものです。
この条文にある家庭的保育事業者等とは、市が認可する原則ゼロ歳児から2歳児までの乳幼児を保育する家庭的保育事業などを行うものをいいます。
これまでは、この家庭的保育事業者等は第1項第3号により保育が終了する3歳以降も保育が継続的に提供されるよう受け皿となる保育所、幼稚園、または認定こども園といった連携施設を確保しなければならないこととされておりました。
これを今回の改正で、連携施設の確保が著しく困難である場合には、この規定を適用しないことができることとする規定を新たに第4項として設けるものであります。
第5項につきましては、第4項により家庭的保育事業者等が保育所等の連携施設を確保できない場合には、そのかわりに市長が適当と認めるものを、卒園後の連携協力を行う者として適切に確保しなければならないことを規定するものであります。
なお、この連携協力を行う者は、2ページをごらんください。
第1号で利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設を、第2号で地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設を規定するところであります。
第16条は、食事の提供の特例についての規定であります。
家庭的保育事業者等は、原則として自分の園で調理し食事を提供しなければなりませんが、その特例として外部からの食事の搬入を認める条項であり、第2項の各号に搬入できる施設を規定しております。
このうち、第4号では保育所等から調理義務を受託している事業者のうち、市長が適当と認めるものを搬入施設として規定し、家庭的保育事業を行う場所については、家庭的保育者の居宅に限ることとしているところです。
後で御説明いたしますが、附則の第2条第2項は食事の提供の経過措置の規定ですが、この中で第22条に関する規定が削除され、第22条との関連性がなくなったことから第4号の附則第2条第2項において、同じ、を削除するものであります。
第37条の子ども・子育て支援法の法律番号については、同法が初めて記述される箇所が第6条第5項に移ることから、第2号中の同法の法律番号を削るものです。
3ページをごらんください。
第45条第2項については、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする条項を規定するものです。
附則第2条第2項については、これまで括弧書きにより第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限るとして、家庭的保育者の居宅において行われるもののみ対象としていたところでありますが、この括弧書きを削り、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業も対象に含めることとするものです。
これにより、自分の園で調理し食事を提供する体制を確保する努力義務を課しつつも、それを猶予する経過措置期間を10年とするものです。
附則第3条は、連携施設に関する経過措置の規定ですが、今回、新設した第45条第2項の連携施設に関する特例において、特例保育所型事業所内保育事業者は、連携施設の確保をしないことができるとしたことから、本条の経過措置の対象である家庭的保育者等から特例保育所型事業所内保育事業者を除くものであり、また4ページをごらんください。
経過措置として、連携施設を確保しないことができる期間を5年から10年に改めるものであります。
このほか、厚生労働省令の改正に伴います用語の整理なども行っているところであります。
なお、この条例は公布の日から施行するものであります。
議案第59号の補足説明は以上であります。
次に、議案第60号、一関市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び一関市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案の改正は、子ども・子育て支援法の改正などを受けて行うものであり、第1条で一関市特定教育保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部の改正を行い、第2条で一関市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の一部改正を行うものであります。
議案書の1ページをごらん願います。
第1条第1表の改正案につきまして御説明いたします。
第1表は、議案書の1ページから5ページまででございますが、先ほど議案第59号で
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、
家庭的保育事業等を行う者に求められる特定教育保育施設等との連携の要件が緩和されたことについて御説明いたしましたが、この基準を前提としている特定教育保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準も改正され、同じように連携要件が緩和されております。
市におきましても、国と同様に特定教育・保育施設等の運営基準である
本条例について改正をしようとするものであります。
第37条は、
特定地域型保育事業の利用定員について規定するものでありますが、ここで規定している小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型が今回の改正で、第42条第3項第1号として新たに規定された特定教育・保育施設等と連携協力を行う者と同じであることから、文言を整理するものであります。
2ページをお開き願います。
第42条では、第1項において
特定地域型保育事業者は連携施設を確保しなければならないこと、ただし連携施設の確保が著しく困難であると市が認める場合には、この規定を適用しないこととしております。
今回の改正では、そのような場合に、新設された第2項から第5項において、
特定地域型保育事業者は連携協力を行う者を適切に確保しなければならないことを規定するものです。
4ページをお開き願います。
第8項では、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、満3歳以上の児童に対する事業所内保育事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの、特例保育所型事業所内保育事業者については、連携施設の確保をしないことができることを新たに規定するものです。
また、附則第5条において規定している経過措置として、連携施設を確保しないことができる期間を5年から10年に改めるものであります。
以上で第1条第1表の説明を終わります。
次に、第1条第2表の改正案について御説明します。
第2表は5ページから31ページまででございますが、今回の子ども・子育て支援法の改正により子育てのための施設等利用給付が創設され、これまであった子どものための教育・保育給付と同様の給付手続が設けられました。
これに伴い、新たに創設された子育てのための施設等利用給付にかかわる者との区別のため、第2条をごらんください。
第2条で定めている用語の定義のうち、子どものための教育・保育給付にかかわる用語を教育・保育給付認定、教育・保育給付認定保護者、教育・保育給付認定子ども、にそれぞれ改めるものです。
また、幼児教育・保育の無償化に伴い、対象となる児童を明確に区分するため、特定満3歳以上保育認定子ども、など新たな用語が追加されたことにより用語の改正等を行うものです。
6ページをお開き願います。
第3条では、子ども・子育て支援の内容及び水準について、新たに子どもの保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨を加えるものです。
第5条では、第13条において幼児教育・保育の無償化による利用者負担の対象者や、副食費の提供に要する費用の取り扱いを変更することから、利用者負担の用語を改めようとするものであります。
7ページの第6条から8ページの第7条までは、用語の改正を行うものです。
8ページをお開き願います。
第8条は、受給資格の確認についての規定でありますが、支給認定証による確認のほか、新たに認定通知により確認する方法を規定するものです。
第9条から9ページの第11条までは、用語の改正を行うものです。
9ページをお開き願います。
第13条は
利用者負担額等の受領についての規定でありますが、幼児教育・保育の無償化に伴う
利用者負担額の改正に伴い、用語の整理を行うとともに副食費の提供に要する費用の取り扱いの変更、市町村民所得割に応じた副食費の免除対象の規定及び第3子以降の副食費の免除の規定を設けたものであります。
12ページの第14条から17ページの第34条までは、用語の改正を行うものです。
このうち、13ページの第20条については、第5条と同様に利用者負担の用語を改めるものであります。
17ページの第35条及び18ページの第36条では、用語の改正のほか、今回の改正に伴い読みかえ規定について整理するものであります。
20ページの第37条から25ページの第49条までは、用語の改正を行うものであります。
26ページの第50条から30ページの附則第2条までは、用語の改正のほか、今回の法改正に伴い読みかえ規定について整理するものであります。
30ページをお開き願います。
附則第3条は、
利用者負担額の経過措置について規定するものでありますが、
利用者負担額がゼロとなることから削除するものであります。
以上で第1条第2表の説明を終わります。
32ページをお開き願います。
第2条の一関市子どものための教育・保育に関する
利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例については、これまで説明をいたしました、第1条の一関市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に合わせて用語の改正を行うものであります。
以上で第2条の説明を終わります。
なお、この条例は第1条の第1表については公布の日から、第1条の第2表及び第2条については令和元年10月1日から、それぞれ施行するものであります。
議案第60号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 二瓶
建設部長。
○
建設部長(二瓶昭弘君) 私からは、議案第62号、一関市
道路占用料条例及び一関市
準用河川占用料等条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、消費税法及び地方税法の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、道路占用料及び準用河川土地占用料の額について所要の改定をしようとするものであります。
それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。
左側が改正前、右側が改正後となります。
まず、第1条の一関市
道路占用料条例の一部改正につきましては、別表の備考の8になりますが、消費税法及び消費税法施行令の規定により課税の対象とされております一月未満の土地の貸付に該当する道路占用料の額を算定するに当たり、乗じることとしている率を100分の108から100分の110と改めるものであります。
次に、2ページをお開きください。
第2条の一関市
準用河川占用料等条例の一部改正につきましては、第3条の第2項に規定しております期間が一月未満の土地占用料の額を算定するに当たり乗じることとしている率を100分の108から100分の110と改めるものであります。
2ページの附則でありますが、施行の期日はどちらも令和元年10月1日としようとするものであります。
なお、今回の改正に伴う影響についてでありますが、期間が一月未満の占用申請は、例年、数が少ないという状況でございますことから、占用料への影響はほとんどないものと捉えているところでございます。
ちなみに平成30年度の実態を申し上げますと、調定件数は718件でございました。
これに対して、うち、一月未満のものにつきましては件数は1件ということでございましたので、この案件につきましても今後も数は少ないものと見込まれるところでございます。
議案第62号の補足説明は以上であります。
次に、議案第63号、一関市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。
議案書をごらん願います。
別表の改正になります。
現行の39の項につきまして、建設基準法第87条の2第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査事務を追加するものであります。
次に、3ページ目になりますが、39の2項として建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく許可事務として、建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料を新たに規定するものであります。
どちらも建築基準法の改正によるものであります。
それでは、39の項に追加する建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査事務について御説明いたします。
建築時の基準には適合しておりましたが、その後の法改正等により現行基準に適合しなくなった建築物を、既存不適格建築物といいます。
既存不適格建築物をそのまま使用する場合には、現行基準に適合した改修は不要でございますが、増改築や用途の変更を行う場合には、その部分だけでなく既存部分も現行基準に適合させる改修を行わなければなりません。
今般、この既存不適格建築物について用途の変更を行う際、段階的、計画的な改修が可能となる全体計画認定制度が創設されました。
少しわかりにくい規定のため、想定される例で説明したいと思います。
建築時の建築基準により適正に建てられた2階建ての事務所がありました。
その後、建物の敷地が都市計画区域に編入されたことにより、2階部分が建物の高さの制限に抵触することとなり、その時点で既存不適格建築物となりました。
今回、その建築物の1階部分の用途を事務所から店舗に変更しようとする場合、これまでの規定では変更したい用途に適合させる1階部分の改修工事だけでなく、建物全体での現行基準への適合工事を同時に行わなければなりませんでした。
しかし、今回の改正により、工事の全体計画が認定された場合には、用途変更に係る改修と既存不適格部分の改修を複数回の工事に分けて行えるようになり、最終の工事に着手するまでは現行基準への適応を除外するよう緩和されるものであります。
この用途変更に係る全体計画認定制度は、特定行政庁が認定することとされており、当市は比較的小規模な建築物を取り扱う限定特定行政庁となっておりますことから、これまで別表の39の項で規定しておりました増改築を伴う際の認定手数料に追加しようとするものであります。
次に3ページ、39の2の項として新たに追加する建築基準法87条の3第5項の規定に基づく許可の申請に対する審査事務について御説明申し上げます。
存続期間が1年以内と定められている仮設建築物の新築については、法の一部の制限の緩和が認められておりました。
既存建築物を一時的に他の用途で使用する場合には、使用する用途への現行基準に適合させるため改修が必要でありました。
近年、既存建築のストックを一時的に他の用途に利用したいというニーズが増加していることから、既存建築物についても一時的に店舗等の用途へ変更する際は、仮設建築物を建築する場合と同様に、法の一部の制限の緩和を認めるよう建築基準法が改正されました。
この一時的な用途変更に係る事務についても、特定行政庁が許可することとされたことから、許可申請の際の審査手数料を新たに規定するものであります。
手数料の金額につきましては、延べ面積ごとに7万円から12万円とし、他の関連手数料と同様に県の許可手数料と同額としたところであります。
この2つの緩和規定が制定されたことによりまして、建築主は手数料を負担することになりますが、改修に係るコストや工期の軽減、それから既存建築のストックの有効利用などが見込まれるため、建築主にとりましては利用しやすくなるというように想定されます。
施行の日につきましては、公布の日からとなります。
補足説明は以上となります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君)
鈴木下水道部長併任水道部長。
○
下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 私からは、議案第64号から議案第66号までについて補足説明を申し上げます。
まず、議案第64号、一関市
下水道条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は消費税法及び地方税法の一部改正により消費税及び地方消費税の税率が令和元年10月1日から引き上げられることに伴い、一関市下水道条例ほか3つの条例について改正しようとするものであります。
議案の1ページ、第1条一関市下水道条例の改正は、公共下水道に係る使用料に関するもの、1ページ下段から2ページにかけての第2条一関市浄化槽の管理等に関する条例の改正は、市設置型浄化槽に係る使用料に関するもの、第3条一関市汚水処理施設条例の改正は、千厩地域の萩の森団地と藤沢地域のサンパルナ名生城の浄化槽に係る使用料に関するもの、2ページ下段から3ページにかけての第4条一関市農業集落排水施設条例の改正は、市内8カ所の農業集落排水施設の使用料に関するものであり、それぞれの使用料に係る消費税率を100分の108から100分の110に改めようとするものであります。
3ページの附則でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和元年10月1日から施行するものであります。
附則第2項から第5項は、それぞれの使用料に関する経過措置を規定したものであります。
改正後の使用料に関する規定は、条例の施行日である10月1日以後の使用料について適用するものの、下水道、汚水処理施設及び農業集落排水施設の3種類の使用料については、施行日の前から引き続いて使用している場合、令和元年10月の検針により確定する使用料については、その中に令和元年9月に使用した分が含まれますことから、従前のとおり100分の108とする経過措置を規定するものであります。
次に、議案第65号、一関市
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
議案の1ページ、第28条の手数料の改正については、平成30年12月の水道法改正により、令和元年10月から施行される指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を新たに設けるものであります。
更新手数料の額については、更新に係る事務の量などを勘案し、1件につき1万円としようとするものであります。
ここで、指定給水装置工事事業者制度の概要と今回の水道法改正の背景について御説明申し上げます。
指定給水装置工事事業者制度は、水道を使用する御家庭の蛇口やトイレなどの給水装置の構造及び材質が水道法施行令に規定する基準に適合することを確保するため、その給水区域内で給水装置工事を適正に施工することができると認められるものを水道事業者が指定する制度であります。
現行の制度では、新規の指定のみが定められており、指定の有効期間がないことから、事業の廃止や休止などの状況が反映されにくく、所在不明な事業者が存在することなどが全国的な課題となっていたところであります。
このような課題に対応し、事業者の資質の維持、向上と実態との乖離の防止を図るため、今回の水道法の改正により5年ごとの更新性が導入されることとなったものであります。
次に、1ページの下段、第31条の改正につきましては、水道法施行令の改正に伴い、引用する条項を第5条から第6条に改めるものであります。
2ページをお開き願います。
別表の改正は、令和元年10月からの消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、
水道料金に係る消費税率を100分の108から100分の110に改めるものであります。
附則については、施行期日を令和元年10月1日と定めるとともに、施行の日の前から引き続いて使用している場合、令和元年10月の検針により確定する
水道料金については、その中に令和元年9月に使用した分が含まれますことから、従前のとおり100分の108とする経過措置を規定するものであります。
次に、議案第66号、一関市
工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
この条例で定める工業用水道は、藤沢地域の誘致企業2社との契約により給水しているものでありますが、議案の1ページ、第19条の改正は、令和元年10月からの消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、工業用
水道料金に係る消費税率を100分の108から100分の110に改めるものであります。
1ページ下段から2ページにかけての附則については、一関市
水道事業給水条例の一部を改正する条例同様の趣旨を規定するものであります。
議案第64号から議案第66号の補足説明について以上であります。
○議長(槻山隆君) 菊地消防長。
○
消防本部消防長(菊地和哉君) 私からは、議案第67号、一関市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明いたします。
本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げによる地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、同政令を標準として条例で定めている屋外タンク貯蔵所の設置許可の申請に係る手数料を改定しようとするものであります。
まず初めに、危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の区分について御説明いたしますので、議案第67号、参考資料をごらん願います。
屋外タンク貯蔵所は消防法に基づく灯油やガソリンなどの危険物を屋外のタンクで貯蔵するものであります。
屋外タンク貯蔵所は、容量によって区分されており、1,000キロリットル以上を貯蔵するものは特定屋外タンク貯蔵所、500キロリットル以上1,000キロリットル未満を貯蔵するものは準特定屋外タンク貯蔵所、500キロリットル未満を貯蔵するものは特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所として区分されております。
次に、屋根形式による屋外タンクの分類について御説明いたします。
屋外タンクについては、屋根の形式により3つに分類されており、固定屋根式屋外タンクについては一般的なコーン型、またはドーム型の固定屋根のタンクとなっているものであります。
浮き屋根式屋外タンクについては、貯蔵される油の上に屋根を浮かせ、液面とともに上下に動く構造のタンクとなっているものであります。
浮き蓋付屋外タンクについては、固定屋根式のタンクで、内部に浮き蓋が付いているものであります。
次に、議案をごらん願います。
今回の改正は、一関市
消防手数料条例第2条の別表に係る改正であり、1ページから2ページの2の項について、消防法に基づく灯油やガソリンなどの危険物を貯蔵する浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査の手数料を、危険物の貯蔵最大数量の区分に応じ1万円をそれぞれ引き上げるものであります。
なお、今回、改定を行おうとする一関市消防手数料の対象となる規模の屋外タンク貯蔵所は一関消防本部管内にはございません。
また、2ページの附則ですが、施行日は政令を同じく令和元年10月1日とするものであります。
また、経過措置として改正後の手数料は施行日の日以後にされる申請から適用し、施行の日の前までにされた申請については、なお従前の例によるものであることを規定するものでございます。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。
○教育部長(千葉敏紀君) 議案第68号、
一関市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、本年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化されることから、一関市立幼稚園の保育料を規定しております条例第3条の保育料の額、第4条の保育料の納付方法及び第5条の保育料の減免の規定を削除するものであります。
議案書をごらん願います。
左側の改正前の欄の第3条から第5条までを削除し、右側の改正後の欄となりますが、第6条を第3条といたします。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を令和元年10月1日とするものであります。
議案第68号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっています議案15件の審議は、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は9月26日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(槻山隆君) 午前の
会議は以上とします。
午後1時まで休憩します。
午後0時01分 休 憩
午後1時13分 再 開
○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第69号、令和元
年度一関市
一般会計補正予算第3号について、提案理由を申し上げます。
本案は、保育所入所事務費の増額について、所要の補正をしようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は1,870万円を追加し、歳入歳出予算の総額を655億4,226万5,000円といたしました。
2ページをお開き願います。
目的別補正額は第1表のとおりで、歳出につきましては民生費1,870万円を増額いたしました。
また、歳入につきましては県支出金1,870万円を増額いたしました。
なお、
総務部長から補足説明させます。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 議案第69号、令和元
年度一関市
一般会計補正予算第3号について、補足説明を申し上げます。
まず、歳出から説明いたします。
歳出の説明につきましては、補正予算の概要により説明いたします。
補正予算の概要の2ページをお開き願います。
3款2項1目、児童福祉総務費の保育所入所事務費につきましては、本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化の事業内容が国から示されたことに伴い、保育所入所事務に係る情報処理システムに必要な機能を追加する改修を行うため事業費を増額しようとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。
予算書の4ページをお開き願います。
15款2項、県補助金につきましては、ただいま御説明いたしました歳出に係るものであります。
議案第69号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。
14番、岡田もとみ君。
○14番(岡田もとみ君) 無償化に伴う、この保育所入所事務費なのですけれども、議案第60号で基準等の条例などが提案されていますが、この予算にかかわる部分だけ先議としているのはなぜかお伺いします。
また、保育所入所事務費については、このシステムの改修委託料が補正予算とされているのですけれども、無償化に伴って食材料費が施設、各園で実費徴収となりますが、この事務の煩雑事務量が多くなるということが各園の課題となっていましたが、このシステム改修によって各園への対応等も考えているのかお伺いします。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 市側から、この補正予算第3号について先議をお願いした件につきましては、ただいま補足説明を申し上げましたが、本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化の事業内容が国から示されたことに伴い、保育所入所事務にかかる情報処理システムに必要な機能を追加する改修を行うため、事業費を増額しようとするものでございますが、10月の無償化に間に合わせるためには、システム改修を急がなくてはならないため、本案を先議でお願いしたものでございます。
なお、無償化の内容につきましては、別途議案のほうで御審議をお願いするものですが、本案につきましては、あくまでも情報処理システムの改修についてのみ増額をお願いするものでございます。
○議長(槻山隆君) 佐藤
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(佐藤鉄也君) 食材料費の実費徴収に係る分で、事務の煩雑化ということで御質問を頂戴いたしました。
この件につきましては、8月上旬に各園に対して、こういった制度の関係、それから食材料費の関係等につきまして御説明をさせていただいております。
その際には、実費徴収等に係る分については、各園のほうでお願いしたいということでお話をさせていただいているところであります。
○議長(槻山隆君) 14番、岡田もとみ君。
○14番(岡田もとみ君) 10月1日からということで先議だということなのですけれども、関連条例も合わせて先議にしなかったのはなぜなのでしょうか。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 今回お願いするものは、あくまでもシステムの改修のためでございまして、システム改修のための予算を最初に、先議をお願いしているわけですが、別途の議案のほうで提案をしていることにつきましては、その無償化の中身のほうですので、その無償化の中身の提案の前提としてシステムの予算化をお願いしているものでございます。
○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。
お諮りします。
本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は、表決システムにより行います。
各議席の出席ボタンを押してください。
採決に入ります。
議案第69号、本案に賛成する諸君は賛成ボタンを押してください。
表決を締め切ります。
賛成満場。
よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
○議長(槻山隆君) 日程第39、議案第70号、令和元
年度一関市
一般会計補正予算第4号から、日程第42、議案第73号、令和元
年度一関市
農業集落排水事業特別会計補正予算第1号まで、以上4件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第70号、令和元
年度一関市
一般会計補正予算第4号について、提案理由を申し上げます。
本案は、産地パワーアップ事業費補助金の追加、東口体育館整備事業費の増額及び平成30年度決算剰余金の計上など、所要の補正をしようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は26億9,373万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を682億3,600万円といたしました。
3ページをお開き願います。
歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、総務費14億8,606万7,000円、民生費1,184万3,000円、農林水産業費9,578万8,000円、土木費3,520万円、公債費10億6,524万8,000円を増額し、商工費41万1,000円を減額いたしました。
また、2ページとなりますが、歳入につきましては地方特例交付金485万6,000円、地方交付税5億3,080万7,000円、国庫支出金1,003万円、県支出金1億772万3,000円、繰越金19億3,941万5,000円、市債1億90万4,000円を増額し、環境性能割交付金2,637万8,000円を追加し、自動車取得税交付金2,637万8,000円を減額いたしました。
4ページをお開き願います。
第2表、地方債補正につきましては、臨時財政対策債ほか2事業について限度額を変更しようとするものであります。
なお、
総務部長から補足説明させます。
次に、5ページをお開き願います。
議案第71号、令和元
年度一関市
国民健康保険特別会計補正予算第1号について、提案理由を申し上げます。
本案は、事業勘定において平成30年度に交付を受けた県負担金の精算に伴う返還金の追加及び平成30年度決算剰余金の計上など、所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は1億216万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を114億4,372万6,000円といたしました。
なお、
市民環境部長から補足説明させます。
次に、7ページをお開き願います。
議案第72号、令和元
年度一関市
工業団地整備事業特別会計補正予算第1号について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成30年度決算剰余金の計上など所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出の総額に増減はありませんが、歳入補正により財源振替をするものであります。
次に、9ページをお開き願います。
議案第73号、令和元
年度一関市
農業集落排水事業特別会計補正予算第1号について、提案理由を申し上げます。
本案は、岩手県が実施する道路改良工事の施工区間における農業集落排水施設の移設工事費の増額など、所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は545万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を3億7,305万5,000円といたしました。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 議案第70号、令和元
年度一関市
一般会計補正予算第4号について、補足説明を申し上げます。
まず、歳出から説明いたします。
歳出の説明につきましては、補正予算の概要及び予算書により説明いたします。
初めに、補正予算の概要の5ページをお開き願います。
2款1項14目、体育施設費の東口体育館整備事業費につきましては、NECプラットフォームズ株式会社から取得した体育館について、アリーナの床面の塗りかえ及びコートラインの引き直し、多目的トイレの設置、玄関へのスロープ設置などの整備、また同じく取得したテニスコート敷地の一部について体育館の駐車場として整備するものであり、45台分の駐車区画と出入口へのゲートの設置などの工事に係る経費を計上しようとするものであります。
次に、3款1項3目、老人福祉費の地域介護・福祉空間整備等事業費補助金につきましては、高齢者施設等の防災減災対策の推進のため、緊急災害時の非常用自家発電設備の整備に要する経費に対し補助しようとするものであり、国の当初予算における
本補助金の活用について市内の法人に移行を調査した結果、認知症高齢者グループホーム1施設の運営法人から活用の希望があったことから、補正予算に計上し補助しようとするものであります。
2項2目、児童措置費の子育てのための施設等利用給付費につきましては、私立の認定こども園等で幼稚園型一時預かりを利用し、または認可外保育施設等を利用した保育の必要のある児童の保育料を無償にするための給付を実施しようとするものであります。
3項1目、生活保護総務費の生活保護事務費につきましては、生活保護法等の改正に伴い、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するために創設された、進学準備給付金の支給情報などについてシステム改修をしようとするものであります。
6ページをお開き願います。
6款1項3目、農業振興費のいわて農林水産物消費者理解増進対策事業費につきましては、消費地と産地との交流を通じて農産物の放射性物質に対する消費者の不安を払拭するとともに、産地としての信頼回復と販路の拡大を図るため、県の補助を受け首都圏の消費地において飲食店と連携した消費者交流型のPR活動を実施しようとするものであります。
次の産地パワーアップ事業費補助金につきましては、水田、畑作等の地域の営農戦略として一関地方農業再生協議会が定めた産地パワーアップ計画に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物や栽培体系への転換を図るための取り組みに必要な生産資材や機器の導入、施設整備等に要する経費に対し県の補助を受け補助しようとするものであります。
事業の内容は、いわて平泉農業協同組合が実施主体となって行うピーマンの集荷、出荷施設の増設に要する経費及びトマトを生産する5経営体が実施主体となって行うビニールハウスの資材の導入や、ハウス内の環境を制御する装置などの機器のリースなどに要する経費のそれぞれ2分の1を補助しようとするものであります。
8款4項1目、都市計画総務費の東口バス待機場整備事業費につきましては、NECプラットフォームズ株式会社から取得したテニスコート敷地の一部について、一ノ関駅東口に隣接する大型バス8台分の専用待機場として整備するものであり、待機場敷地のアスファルト舗装、フェンスの設置などの工事に係る経費を計上しようとするものであります。
10款4項1目、幼稚園費の子育てのための施設等利用給付費につきましては、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を利用する児童の保育料及び保育の必要性のある児童の預かり保育料を無償にするための給付を実施しようとするものであります。
次の、私立幼稚園就園奨励費補助金につきましては、子育てのための施設等利用給付費の新設に伴い、現行の補助制度を廃止するため減額しようとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。
予算書の14ページをお開き願います。
8款1項、自動車取得税交付金及び、少し飛びますが、17ページの22款1項、環境性能割交付金につきましては、
地方自治法施行規則の改正により環境性能割交付金の科目が新設されることに伴い、自動車取得税交付金に含めて当初予算に計上していた環境性能割交付金の収入見込額について、自動車取得税交付金の科目から減額し、環境性能割交付金の科目に計上するものであります。
14ページに戻りまして、9款2項、子ども・子育て支援臨時交付金につきましては、幼児教育・保育の無償化に係るものであります。
10款1項、地方交付税につきましては、普通交付税の交付額の決定に伴い、予算計上額との差額5億3,080万7,000円を増額するものであります。
15ページとなりますが、14款2項、国庫補助金及び16ページとなりますが、15款2項、県補助金につきましては、御説明いたしました歳出に係るものであります。
19款1項、繰越金につきましては、平成30年度決算による純剰余金19億3,941万6,000円から予算計上済額の1,000円を差し引いた額を計上するものであります。
17ページとなりますが、21款1項1目、総務債の臨時財政対策債につきましては、臨時財政対策債の発行可能額の決定に伴い、予算計上額との差額1億4,129万6,000円を減額しようとするものであります。
これにより、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた今回補正分の実質的な普通交付税額は3億8,951万1,000円の増額となるものであります。
21款1項1目、総務債の生涯学習・文化施設整備事業債及び7目、土木債につきましては、東口体育館整備事業費及び東口バス待機場整備事業費に係るものであります。
次に、補正予算の概要で説明していない歳出について申し上げます。
18ページをお開き願います。
2款1項7目、財産管理費の財政調整基金積立金につきましては、普通交付税の増収見込分など、このたびの補正により生じる一般財源3億8,920万円を財政調整基金に積み立てしようとするものであります。
次の市債管理基金積立金及び、少し飛びますが、22ページの12款1項1目の長期債元金につきましては、先ほど御説明いたしました繰越金から、後年度の地方債償還に充てるための市債管理基金への積み立てを行うとともに、地方債の繰上償還を行うため計上するものであります。
地方債の繰上償還を行う理由につきましては、地方財政法の規定に基づき、前年度決算剰余金の2分の1を下回らない額は、これを積み立て、または繰上償還の財源に充てることとされているところであります。
今般、
一般会計における市債残高の減少、将来の一般財源の確保及び前年度決算剰余金の活用を図るため前年度決算剰余金の計上に合わせ臨時財政対策債の一部の繰上償還を行おうとするものであります。
20ページに戻りまして、6款1項7目、農地費の農業集落排水事業
特別会計繰出金につきましては、岩手県が実施する一般国道342号白崖地区道路改良工事の施工区間に埋設されている農業集落排水施設について、移設工事の内容の変更などにより繰出金を減額しようとするものであります。
21ページとなりますが、7款1項4目、工業振興費の工業団地整備事業
特別会計繰出金につきましては、工業団地整備事業
特別会計において平成30年度決算による純剰余金41万1,000円を計上することに伴い、繰出金を減額しようとするものであります。
議案第70号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 黒川
市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 私からは、議案第71号、令和元
年度一関市
国民健康保険特別会計補正予算第1号について、補足説明を申し上げます。
説明は予算書により行わせていただきます。
予算書の26ページをお開き願います。
まず、歳入の7款1項1目、繰越金でありますが、これは平成30年度の決算剰余金であり、補正額の欄の右、計の欄の1億216万4,000円のところでございます。
次に歳出でありますが、まず下段の7款1項6目、特定健康診査等負担金償還金につきましては、平成30年度に交付を受けた県負担金の精算に伴う超過交付分にかかる償還金であり、補正額の欄の右、計欄に記載の額826万4,000円の返還に要するものでございます。
その上の6款1項1目、財政調整基金積立金につきましては、先ほど歳入で説明いたしました繰越金から、ただいま申し上げました償還金に充てる分を除いた額。
補正額欄の右、計欄に記載の9,390万1,000円を財政調整基金に積み立てようとするものでございます。
なお、
本年度末の国民健康保険事業財政調整基金の残高につきましては、現時点では約6億3,100万円となるものと見込んでいるところでございます。
以上で議案第71号の補足説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっております、議案4件の審議は、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は、9月26日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(槻山隆君) 日程第43、議案第74号、財産の取得についてから、日程第46、議案第77号、市道路線の廃止についてまで、以上4件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第74号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。
本案は、花泉地域の統合小学校の用地とするため、花泉町涌津字下原74番1ほか20筆の土地、3万4,763平方メートルを17人の所有者から1億1,004万1,020円で取得しようとするものであります。
なお、教育部長から補足説明させます。
次に、議案第75号、あっせんの申立てについて、提案理由を申し上げます。
本案は、平成23年、東北地方太平洋沖地震により発生した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用で、東京電力に損害賠償を請求したもののうち、いまだ賠償を受けていない額について原子力損害賠償紛争解決センターに対し、損害賠償の支払いのあっせんの申立てをしようとするものであります。
なお、
市民環境部長から補足説明させます。
次に、議案第76号、字の区域の変更について、提案理由を申し上げます。
本案は、県営中山間地域総合整備事業市野々地区の施行に伴い、字の区域を変更しようとするものであります。
なお、農林部長から補足説明させます。
次に、議案第77号、市道路線の廃止について、提案理由を申し上げます。
本案は、中里神明1号線を廃止しようとするものであります。
なお、
建設部長から補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。
○教育部長(千葉敏紀君) 議案第74号、財産の取得について、補足説明を申し上げます。
議案書をごらん願います。
本案は、1の取得目的に記載のとおり、令和5年4月の開校を目指しております花泉地域の統合小学校の用地とするため取得しようとするものであります。
花泉地域では、平成25年8月にPTAや地域の方々で構成する花泉地域学校規模適正化検討委員会を立ち上げ、平成25年12月に、この検討委員会の検討結果として地域内の小学校を1校に統合し、新たな校舎を花泉地域内の中心部に建設することについて、
教育委員会に対し御提言をいただいたところであります。
教育委員会では、この提言を受け、平成26年10月に花泉地域小学校の規模適正化に関する基本方針において、地域内の小学校を1校に統合し、新たに統合小学校を建設する方針を決定いたしました。
その後、
教育委員会の方針決定を受け、花泉地域においては、平成28年9月に花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会を設置し、花泉地域統合小学校整備事業基本構想・基本計画を策定するとともに、統合小学校の建設候補地の選定を行い、住民懇談会での賛同を得て、平成29年12月に花泉町涌津字下原地内を統合小学校の建設候補地とすることについて、
教育委員会に対し御提言をいただいたところであります。
教育委員会では、この提言を受け、平成30年1月に統合小学校建設候補地として花泉町涌津字下原地内を決定したところであります。
なお、学校用地の区画については、平成30年9月から10月に花泉地域内の7地区7会場において区画の概要、区画計画にかかわる課題や開校までのスケジュールなどについて住民懇談会を行い、理解をいただいたものであります。
2の取得の相手方は議案書に記載の17人であります。
2ページをお開き願います。
3の土地の所在、種別及び数量は、花泉町涌津字下原74番1ほか20筆、地目は全て田であり、面積は合計3万4,763平方メートルであります。
4の取得価格は、1億1,004万1,020円であります。
参考資料ナンバー1をごらん願います。
参考資料ナンバー1は、財産の取得の目的について記載しており、花泉地域の統合小学校の用地とするため、花泉町涌津字下原74番1ほか20筆の土地を17人の所有者から取得しようとするものであります。
参考資料2でございますが、こちらは位置図であります。
取得しようとする土地は、花泉支所の南東に位置し、市道郷ノ里五輪堂線を挟んで一関南消防署の向かい側の場所であります。
参考資料ナンバー3は、所在図でありますが、取得しようとする土地は図面に網掛けをした部分であります。
議案第74号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 黒川
市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 議案第75号、あっせんの申立てについて、補足説明を申し上げます。
議案書をごらん願います。
まず、1の申立先につきましては、東京都港区西新橋一丁目5番13号、原子力損害賠償紛争解決センターであります。
2の申立人及び相手方につきましては、申立人は一関市、相手方は東京都千代田区内幸町一丁目1番3号、東京電力ホールディングス株式会社、代表執行役社長 小早川智明氏であります。
3の申立ての趣旨及び原因でありますが、平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に当市が要した費用については東京電力ホールディングス株式会社に対し、これまで11度にわたり損害賠償請求を行っております。
平成23年度及び24年度分の損害については、平成26年1月に原子力損害賠償紛争解決センターへのあっせんの申立てを実施して、平成27年7月に和解に至り、また平成24年度に係る追加分、並びに平成25年度及び平成26年度分の損害については、平成28年3月に2回目のあっせんの申立てを実施して、平成30年12月に和解に至っております。
その前回の申立て以降に、平成27年度から平成29年度分、合わせて2億145万5,428円の損害賠償請求を行っておりますが、このうち東京電力ホールディングス株式会社が支払いに合意し、市が支払いを受けた額は1,302万1,910円であります。
市では、これまで残余の賠償請求金額についても、全額の支払いに向けて東京電力ホールディングス株式会社と交渉を重ねてまいりましたが、直接交渉ではこれ以上の進展が期待できないと見込まれることから、現在においてもなお支払いの合意に至っていない額、1億8,843万3,518円を当市に支払うよう原子力損害賠償紛争解決センターに対し、あっせんの申立てをしようとするものであります。
次に、参考資料をごらん願います。
損害賠償の請求額及びあっせんの申立額について、その内訳を項目ごとに示したものでございます。
損害賠償請求の内訳につきましては、表に記載してございます5つの項目に分けておりますが、そのうち1の検査・測定費用、これは学校給食、農林産物の放射性物質濃度測定及び公共施設の放射線量の測定に係る経費に要するもので、それから中央部に記載してございます損害賠償請求額欄の計(A)、ここに記載の額で857万4,730円であります。
次に、2の広報費用、これは市内の放射線量の状況等について市民の皆さんへお知らせするため、市の広報誌に掲載した経費で、合計で34万4,376円であります。
次に、3の旅費・交通費、これは放射線対策に係る旅費等で計31万1,028円、次に、4の職員人件費でありますが、これは放射線影響対策事業等に従事した職員、述べ165人分の人件費で、計1億1,448万8,124円、これらの1から4までの項目につきましては、東京電力ホールディングス株式会社へ損害賠償請求をした全額が支払いの合意に至っていないことから、いずれも全額についてあっせんを申し立てるものであります。
次の、5、その他、放射線影響対策に要した費用につきましては、利用自粛牧草等処理円滑化事業などに係る費用のうち、国・県の補助金により賄われたものを除く7,773万7,170円を損害賠償請求しておりますが、東京電力ホールディングス株式会社よりその一部1,302万1,910円について支払いを受けており、その額を除く6,471万5,260円についてあっせんを申し立てるものでございます。
なお、現時点におきましても、東京電力ホールディングス株式会社と交渉を継続しており、今後、賠償金について新たに支払いの合意にいたった場合につきましては、当該合意額を除いた額をもって申立てを行うものでございます。
以上で議案第75号の補足説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 議案第76号、字の区域の変更について、補足説明を申し上げます。
議案書をごらん願います。
本案は、一関市萩荘地内において、土地改良事業による区割りの変更に伴い、字の区域の変更が必要となったため、一関市萩荘字上本郷1の区域を一関市萩荘字下本郷に編入するものであります。
なお、この事業は県営中山間地域総合整備事業市野々地区として、平成25年度から着工し、令和2年度までの予定で区画整理92.1ヘクタールと用排水施設整備を行うものであります。
参考資料ナンバー1をお開き願います。
位置図となりますが、土地改良事業の事業区域を灰色で塗りつぶして表示しており、字の区域の変更箇所は右下の凡例をごらんください。
白丸の表示としておりますが、図面右側、真ん中からやや下付近に白丸を表示した箇所でございます。
次に、参考資料ナンバー2をお開き願います。
この図は、字の区域の変更箇所について編入する区域を大きく表示したものであります。
右下の凡例をごらんください。
変更前の字の区域界を黒の実線に丸印を付したもので、変更後の字の区域界を黒の実線に二重線を付したもので、変更前の字名は括弧書きで表示し、変更後の字名には括弧は付さないこととしております。
また、編入する区域は灰色で塗りつぶして表示することとしております。
図をごらんください。
ちょうど真ん中の灰色で塗りつぶした区域である一関市萩荘字上本郷1を字名、萩荘字下本郷へ編入するものであります。
議案第76号の補足説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) 二瓶
建設部長。
○
建設部長(二瓶昭弘君) 議案第77号、市道路線の廃止につきまして、補足説明を申し上げます。
参考資料をお開き願います。
一関地域、路線番号1の3135、中里神明1号線でございます。
これにつきましては、
本路線は市道遊水堤2号線を起点として、市道神明雲南側道線を終点とする延長168.3メートルの路線となってございます。
当該路線の全線を含む開発面積3.3ヘクタールの複合施設の開発行為申請が、株式会社一関開発から提出され、令和元年5月10日にこれを許可したところです。
このことにより、一般交通の用に供する必要がなくなったことから
本路線を廃止するものです。
議案第77号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっております、議案4件の審議は、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は9月26日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(槻山隆君) 日程第47、議案第80号、一関市
有機肥料センター条例の一部を改正する条例の制定について、を議題とします。
○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第80号、一関市
有機肥料センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、一関有機肥料センターの指定管理者の指定解除を行ったことに伴い、同センターの管理を市の直営に変更するため、所要の改正をしようとするものであります。
なお、農林部長から補足説明させます。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 議案第80号、一関市
有機肥料センター条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本条例では、厳美町にある一関有機肥料センターと藤沢町にある藤沢有機肥料センターの2センターについて定めており、一関有機肥料センターはいわて平泉農業協同組合、以下JAと申し上げますが、JAが、藤沢有機肥料センターは株式会社若葉が、それぞれ指定管理者の指定を受けて管理運営を行っている施設であります。
これらの施設の利用者は畜産農家等でございますが、家畜排せつ物を受け入れ、堆肥化処理することで家畜排せつ物の適正な処理及び堆肥化による資源としての循環利用を図るための施設であります。
なお、一関有機肥料センターは設置の平成15年7月から、当時はJAいわて南でありましたが、JAが今まで管理運営している施設であります。
現在の指定管理者の指定期間は、平成30年4月1日から令和5年3月31日までとなっております。
まず、一関有機肥料センターの指定管理者であるJAが、この指定の解除に至った経緯を説明いたします。
同センターの管理を行うには、堆肥化の処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、以下廃掃法と申し上げますが、廃掃法に基づく産業廃棄物の処分業の許可が必要となっております。
JAはその許可の期限が平成26年6月9日から令和元年6月8日までとなっていたため、5月に更新の許可を、許可権者である岩手県に対して申請したところでありました。
なお、処分業の許可期限は6月8日までとなっておりますが、廃掃法により申請に係る処分がなされるまでの間は、既存の許可の効力が継続されますので、許可期間、期限、経過後も一関有機肥料センターを管理運営できていたところであります。
この許可の基準については、施設に係る許可と申請者の能力に関する基準がありますが、県が審査に当たり調査したところ、JAの理事の方で欠格要件に該当される方が1名いることが判明したものであります。
この欠格要件とは、廃掃法や浄化槽法、刑法などの法令に違反し、罰金以上の刑を受けて5年未経過の場合、などとなっております。
産業廃棄物の処分業の許可に当たっては、法人、もしくはその役員が欠格要件に該当すると、その許可はできないという定めになっております。
欠格要件に至った事由でございますが、理事1名が廃掃法による焼却禁止、いわゆる野焼きを行ったもので、自らの農業経営に係る農業用ビニールを自己所有地内で焼却し、同法による罰金刑を受け平成28年12月に刑が確定していたものであります。
その後、JAは県に対して、廃掃法に基づく欠格要件に係る届出書の提出をしたところであります。
このことにより、県は8月26日、昨日でありますが、JAに対して産業廃棄物の処分業の取消処分、現在申請中の更新許可は不許可の処分を行ったところであります。
JAは、県の処分を受けて一関有機肥料センターでの処分業ができないこととなったため、同日、昨日でありますが、市に対して同センターの指定管理者の指定の解除を申し出ております。
なお、申し出の際には、JA組合長より今回の事態に至ったことに対しての謝罪と、組織として法令遵守の徹底について取り組みたいとの報告があったところであります。
JAの申し出を受けて、同日、市はJAに対し、同センターの指定管理者の指定を解除したところであります。
なお、廃掃法によりJAが産業廃棄物の処分業の許可を再取得するには、許可の取り消しの日から5年を経過しないと得ることができない、というような法令になっております。
議案書をごらん願います。
改正前の第3条をごらん願いたいと思います。
この条文は、センターの管理主体に関する規定でありますが、少し飛びまして、センターの管理は指定管理者に行わせるものとすると規定しており、指定管理者以外の管理、市による直営は想定していない条例になっております。
よって、現行条例では指定管理者の指定解除後のセンターの管理運営は、市議会の議決を得て、新たな指定管理者を選任するまでできないということになります。
また、新たな指定管理者でありますが、廃掃法により新規にセンターで堆肥化処理業を行う処分業の許可、これを得る必要がありますが、この取得には審査に数カ月要すると聞いております。
このため、一関有機肥料センターはJAの産業廃棄物の処分業の取り消しの日、昨日から家畜排せつ物の受け入れを休止したところであります。
このまま休止の状態では、利用者は家畜排せつ物を自ら保管するか他の処分施設に持ち込むこととなりますが、毎日排せつされる家畜の排せつ物が堆積し、長期保管は難しいところであり、また他の施設への持ち込みは利用農家の負担が大きいところであります。
この事態を受け、改正後の第3条をごらん願います。
市長は指定管理者に、少し飛びまして、センターの管理を行わせることができる、と改め、できる規定にすることで、センターの管理を市の直営、または指定管理者による管理、いずれでもできるように改め、藤沢有機肥料センターは現行どおり指定管理者による管理を継続させますが、一関有機肥料センターは市の直営で管理しようとするものであります。
なお、市の直営の場合は、廃掃法による産業廃棄物の処分業の許可は不要となっているため、速やかにセンターを開所することができます。
そのため、
本条例案の提案については、できる限り利用者への支障が生じないよう、昨日の議会運営委員会で先議をお願いしたものであります。
議決後は、速やかに条例を施行し、一関有機肥料センターの市の直営での運営について明日から開始してまいりたいと考えております。
条文の改正については、先ほど申し上げました改正後の第3条のほか、第5条から、2ページ目の第6条、第7条、第9条、3ページ目の第10条及び別表の規定は、センターの管理について市の直営、または指定管理者による管理、いずれでもできるようにするための改正であり、2ページ目に戻りまして、第8条は市直営施設の利用に係る料金の設定として使用料の規定を設けたものであります。
3ページ目の第11条、第12条は第8条の追加による条の繰り下がりであります。
附則でありますが、施行期日は公布の日とし、手続等に係る経過措置を設けております。
今回のこの措置でありますが、緊急避難的なものと考えております。
今後の一関有機肥料センターの管理については、新たな指定管理者の確保、選任を含め、そのあり方を検討してまいります。
また、JAに対しては、一関牧野、室根高原牧野の2施設の指定管理者の指定を行っており、これらの施設の運営に関しては、いずれも良好ではありますが、施設の管理と合わせて補助事業の執行などについて、市からJAに対して法令遵守を徹底するよう通知したいと考えております。
最後に、市の直営での運営に当たってであります。
職員体制について、先ほど申し上げましたが、JAでの管理の際は、一関有機肥料センターは一関牧野、須川牧野と一体となっていたため、一関有機肥料センターの職員は臨時職員1名を配置しておりましたが、その職員の休暇等の際は牧野の職員が対応しておりました。
市の直営においても、臨時職員1名を配置する予定ですが、JAでの管理のような職員体制はとれないため、当面の間、定期休日は条例、第6条第1項、ただし書きの規定を適用し、毎週日曜日及び年末年始の休所に加えて、土曜日、国民の祝日も休所する予定であります。
なお、現在の利用者の各施設における家畜排せつ物のストック可能日数は、短い方で3日、長い方ですと30日となっておりますので、この措置による支障はない見込みであります。
議案第80号の補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。
17番、金野盛志君。
○17番(金野盛志君) 今日の新聞に詳しく載っておりますけれども、数点伺います。
先ほど、農林部長は、JAは牧野の管理において良好だという言葉を使っておりますけれども、いわゆるその指定管理を受けているJAが、そもそもコンプライアンスがうまくなかったということは、その管理が良好という言葉に当てはまるというようには少し考えられないのです。
この有機肥料センターは、法律に基づいて指定管理を辞めざるを得ないと、ただ牧野についてはそのまま継続するという、この整合性というのを、やはりどう考えるか、コンプライアンスが欠如していた団体が、そういうことをそのまま続けるということについては、少し私は疑問があります。
それをどう考えるかということを一つお伺いします。
それから部長の説明をお聞きしておきますと、直営というのは今年度いっぱい、その後はしかるべく指定管理の形にもっていきたいというように理解したのですが、これは相手があったり、さまざまなことがあるのでしょうけれども、いずれ利用者の方々に迷惑をかけることはできないと私は思いますので、その辺について3カ月から4カ月、その新しく指定管理を行うにしても時間が必要だということですけれども、市のもくろみとすれば今年度いっぱいということで理解してよろしいですか。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 施設の管理運営とコンプライアンスの関係でございますが、一関有機肥料センターについても、それから一関牧野についても、それから室根高原牧野についても、今まで指定管理を何度か更新させていただいております。
その際には、その施設に関する専門的な技術も加えて、良好な管理運営をしていたということから、指定管理者の指定にありましては非公募により継続させていただいております。
今回は、施設だけを捉えてみれば管理運営は良好というように私は捉えますが、JA組織そのものを管理する役員にこういう事態が起こったということは、市においても大変遺憾であるというように思います。
つきましては、JAからはコンプライアンスの徹底について、組織を挙げて行うということは組合長からも報告をいただいたところでありますが、市としても改めて通知をいたしまして、徹底をお願いして今後の施設管理、あわせて補助事業も多くJAに移行しておりますので、そういったものも法令遵守を徹底するようお願いしたいというように考えております。
それから、直営での運営でございますが、当面、3月までは直営で運営したいというように考えているところであります。
というのは、新たな指定管理者を選任するに当たっては、議会の議決を要するということになりますので、早ければ12月、もしくは3月というようなことになりますし、それから新たな指定管理者が一関市の指定管理を受けるには、一関市の有機肥料センターの施設で堆肥化処分をするという許可が必要になります。
一関市有機肥料センターでこういった仕事をするというような許可になりますが、その許可を得るには県の説明ですと大体3カ月から4カ月ぐらい審査にかかるということを考えれば、実情的に3月までは直営をせざるを得ないというように思っていますが、同施設については指定管理が相当の施設だというように考えております。
行財政集中改革プランでも、指定管理者制度の活用の中で施設のサービスの向上であったり経費の節減だったりという効果があるということで、指定管理が相当だと思っておりますし、公共施設等総合管理計画の中でも見直しの先導的な取り組みを行う施設、産業施設でもありますので、その辺を含めた中で早急に方向性を検討しなければならないというように考えておりますが、当面3月までは直営で行ってまいりたいというように考えております。
○議長(槻山隆君) 17番、金野盛志君。
○17番(金野盛志君) 先ほどの説明にあったように、この法律というのは非常に厳しいというように思うかもしれません。
ただ、これは過去の歴史があって、岩手県と青森県の県境で大量のごみが発生して、そのためにこういう厳しい法律になったと、私はそう思っております。
例えばですが、議会も承認しましたけれども、夏川のカントリーエレベーターにしても市で国庫補助の上にかさ上げを認めて、そしてそれで竣工して稼動している例もあるように市とJAというのは一つの信頼関係があったわけです。
そういう信頼関係が非常に損なわれた、ということではないのかなと私はそう感じております。
このJAには、そうだからこうなりましただけではなく、しっかりしてもらわなければ困ります、ということです。
先ほど、中川農林部長は市から文書を出します、ということなのですけれども、その文書を出すだけではなくて、私はやはり相手の組合長に、こういう市民に迷惑をかけるようなことはやってもらっては困ります、ということを、やはり市長から、直接話をしていただくということも必要ではないのかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 信頼関係の部分でございますが、御案内のとおり、農業振興においては、例えば一関市農林業振興協議会という組織の中で、市や県やJA、そういった関係団体で、全体的に市の農業振興を推進するということでございますので、市にとってはJAは一つのパートナーであるというように考えております。
今回のことにつきましては、直接、JAの組合長さんにお詫びをいただいたところでございますし、今後、このようなことがないように組織としてしっかりコンプライアンスの徹底を図っていくとの言葉をいただきました。
私もぜひお願いしたいということで、組合長さんにはお伝えしたところであります。
文書だけを出すだけではなくということではなく、文書を出す際には改めて持参するなりして、その内容について説明をするというか、もう一度、徹底するような指導的な部分といった取り組みもさせていただくことも行ってまいりたいと考えております。
○議長(槻山隆君) 21番、千葉大作君。
○21番(千葉大作君) ただいまの、議案の説明についてですが、私は非常にそのコンプライアンスの遵守の仕方が大きく逸脱、損なわれているというように考えます。
というのは、この理事さんが野焼きをしたのは平成28年だと、そして、去年、農協の理事を選出する機会があったわけです。
この人が焼却したということを県はどのような手法で知り得たのですか。
その件について、まずお知らせをいただきたい。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 今回、6月8日までの許可期限でございましたので、5月にJAが申請をした際に県が、いわゆる役員の経歴について警察のほうに照会をされて、こういった違反があったということが判明したということを聞いております。
○議長(槻山隆君) 21番、千葉大作君。
○21番(千葉大作君) ということは、この役員は、黙っていれば誰も知らないだろう、というようなことで対応されたと、これはやはり農協の理事者としての欠格条項の該当といいますか、意識が全く欠落している。
それを、警察に対して県のほうで調べて、この人の理事の資格がついえた、だめですよということで指定管理はできませんという結果になったと思います。
この件については、やはり農協の根本的な理事者を選任する際に、きちんとした自己申告、もしくは第三者による選任の手法を考えなければならない。
例えば、先ほども夏川地区のカントリーエレベーターの件についても、2回か3回、議場で熟議ができないとか何かということで延ばした経過があります。
そして、ようやく今年でしたか、完成をしたというような話を聞いているし、それから畜産クラスター事業においても、市はそういう予算をおびただしくつけているというような現状の中で、これを県の方針が確定したことを受けて、組合長がそういう謝罪をするということは、私とすればもう組合長自身もその辺のところに重きをおいて組合長を辞するぐらいの、そういう気持ちがなければ、今後、こういうことはまた出てくる、そういうような感じがいたします。
そこで、書面で対応するというような、中川部長の見解でありますけれども、やはり組合長を呼んで、きちんとした対応を私はすべきだと、私も金野議員の考え方に賛成しますが、農林部長の見解をお聞きしたいです。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 今回の事態は、理事、その1名でございますが、非常にその意識が欠如していたことが原因であり、そういったものの報告を出せるというか、そういう事態があったときは連絡、報告するような組織になっていなかったというようなところがあり、大きな反省をJAさんにはしていただきたいというように思いますが、その責任の取り方については市のほうでは特にJAに言うような立場にございません。
きちんとした対応については、とっていただくように通知をいたしますが、呼んで、ということでございますけれども、直接、対面して、お話をしながら通知を出すということで対応させていただきたいというように思います。
○議長(槻山隆君) 21番、千葉大作君。
○21番(千葉大作君) それは結構でございます。
ぜひ、そういうような形に対応していただきたいし、副市長が何か見解があればお話をいただきたい。
○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) このたびの案件につきましては、まことに重大な結果を招いた、そういったような事態でございました。
私どもも、近々におきましてそういったような情報を得まして、急な提案となった次第でございます。
昨日は、産業経済
常任委員会において説明をし、議会運営委員会においてそういったお話をするのが、今のところできたことでございまして、先ほど農林部長が答弁をしましたが、この市の直営の機関でありますとか、私どもとしては、ならばできるだけ短い間であって、そしてできるだけ専門性の高い業者さんにそういったような形でお願いをするというのが一番の理想的な処理の方策でございますけれども、正直申し上げまして現段階ではかなり白紙の部分がございます。
そして、JAさんに対しまして、例えば組合長さんに来ていただきまして、どうこうということにつきましても、今回のことだけというよりは、むしろ全般的な農林振興というような観点に対しまして、その施設の管理でありますとか、補助事業の執行でありますとか、そういったところを具体的に私どもとしましても、申し上げられるような、そういったようなところを検討した上で、JAさんとの話し合いの場といったものを持つのがしかるべきではないかと、このように考えてございました。
○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 私からも伺います。
先ほど、部長からは利用農家、短い人では3日、長い人では1カ月くらいストックは可能だから影響ない中で対応できるだろうというお話がございました。
この2施設の利用農家数というのは何戸になっているのかを一つお伺いしたいと思いますし、先ほどの説明の中で、行革の中で民間活力でやるという市の今の行財政改革の中で影響が出たということなのですが、来年の3月までといえば半年あるわけなのですけれども、影響額というのはどれぐらいに見ているのか、その辺についてもお聞かせ願いたいと思います。
それから、今回の処置は緊急避難的な対応だということなのですが、しからば今副市長も触れましたけれども、具体的には見通しがあるのか、そういう専門的な業者というのが農協以外にあるのか、中間処理的なこういう廃棄物を処理している業者というのはいるのかということがございます。
それから、もう1点、例えば利用者が限定される施設でありますから、利用組合をつくって、そしてそういった中で、今後、管理していくということであれば、県のそういう廃棄物処理法の適用外になるのではないかなという思いがあるのですけれども、いろいろな角度から研究をしてみるというのも必要なことではないかなと思うのですが、その辺の協議等はあったのかどうかも含めてお知らせ願いたいと思います。
○議長(槻山隆君) 中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 今回、指定管理者の指定解除を行うのは一関有機肥料センターでございます。
一関有機肥料センターの利用農家は、現在、実質11戸であります。
この11戸の中には、一関牧野、須川牧野を1戸として含めた数であります。
次に、来年3月までというようなことでございますが、当面、理論的に来年の3月までは指定管理にできるのは難しいということで、現時点ではその3月までなのか、その先までなのか、その先もあるのかについては白紙の状態であります。
影響額でございますが、影響額については今の指定管理者の指定管理料は、かかる経費から利用料金とそれから堆肥の販売額を差し引いた額が指定管理料になっています。
市の直営でございますと、堆肥の利用料は歳入で受けることになりますので、その歳入分の歳出が不足することになります。
これについては、今年度は、既存の予算の中で何とか対応したいと思います。
影響額はどれぐらいかという部分については、理論的には市の直営でやろうが指定管理者であろうがかかる経費はそう差はない。
しかも、職員はJAのときも臨時職員でございました。
市においても臨時職員を雇用してというように考えておりますので、人件費の部分についてもそう差はないというように思いますが、内部での直接管理に係る市の職員の部分、これは見えない経費でありますので、そういったものの影響はあるのかなと思います。
それから、新たな指定管理者の業者の見通しですが、今全くもっておりません。
それから、限定される利用組合をつくればいいのではないか、というようなお話を受けました。
それも、方策としては一つかと思いますが、その利用組合にJAは5年間は入れないという、5年間は許可を受けられませんので、JAはその利用組合には、組織には入れないというようなことになります。
JAを除いた利用組合であれば処分業の許可は可能ではありますが、果たしてその方々がその管理運営される技術なり、運営に関する能力があるのかというとなかなか難しいものもあります。
こういったこともできないかどうか含めながら検討した中で、当面、直営でやっていこうというようなことで今回の議会で、議案を提案したところであります。
○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 理想は、やはり直営だと思うのですよ。
というのは、やはり民間活力といっても、何かあればこういう状況が生まれると、そういう面では本当に直営で、例えば農家の支援をどう行うかということで、しっかりこの担当部も専門的な力をつけていくという部分がないと、どんどん管理委託してしまって、何か起きたときにすぐ対応できない。
これは、いろいろな部署に共通すると思うのですけれども、やはりそういった面では、じっくりどういう方向がいいのか、この機会にぜひ検討していただきたいなと、特に畜産のみならず農業分野もそうなのですが、当市とすれば、やはりこの農業振興、畜産振興というのは切っても切れない関係、そういう面では少し担当部署に専門的な職員を配置するということを考える機会にもなるのではないかなと思うので、半年ありますから、じっくりその辺も協議して、あるいはJAとも含めて、しっかり協議したほうがいいと思います。
○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。
お諮りします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は、表決システムにより行います。
各議席の出席ボタンを押してください。
採決に入ります。
議案第80号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。
表決を締め切ります。
賛成満場。
よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
○議長(槻山隆君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。
次の
本会議は、8月29日午前10時に再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会します。
御苦労さまでした。...