一関市議会 2019-06-18
第70回定例会 令和元年 6月(第1号 6月18日)
以上で、職員の紹介を終わります。
○議長(
槻山隆君) 次に、
議会事務局の職員を紹介します。
議会事務局長の
佐々木裕子であります。
(
議会事務局長、挨拶)
議会事務局長補佐兼
議事係長の千葉麻弥であります。
(
議会事務局長補佐兼
議事係長、挨拶)
議会事務局長補佐兼
調査係長の及川真一であります。
(
議会事務局長補佐兼
調査係長、挨拶)
主任運転技士の千葉格であります。
(
主任運転技士、挨拶)
以上で、
人事紹介を終わります。
○議長(
槻山隆君) 去る6月11日、
東京国際フォーラムで開催されました、第95回
全国市議会議長会定期総会において、当市議会からは、石山健君が議員30年以上、千葉幸男君が議員20年以上、小山雄幸君が議員15年以上、岩渕善朗君が議員10年以上、以上4名が表彰されました。
表彰状伝達のため、暫時休憩します。
午前10時08分 休 憩
午前10時15分 再 開
○議長(
槻山隆君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
石山健君より発言を求められていますので、この際、これを許します。
25番、石山健君。
○25番(石山健君) 受賞者を代表いたしまして、謝辞を申し上げます。
先ほどは、
全国市議会議長会より、永年在職表彰の栄誉を賜りました。
千葉幸男議員、
小山雄幸議員、
岩渕善朗議員、私、石山健が議長より表彰状の伝達をいただきました。
この表彰は何よりも長年の市民の皆様の御支援のたまものと深く感謝を申し上げます。
また同僚の議員をはじめ市当局の皆さんの御協力に感謝を申し上げます。
今後も微力ながら、地方自治の振興発展に努力することをお誓い申し上げまして、謝辞といたします。
令和元年6月18日、
受賞者代表謝辞、石山健。
どうもありがとうございました。
○議長(
槻山隆君) これより、議事に入ります。
本日の議事は、お手元に配付の
議事日程第1号により進めます。
○議長(
槻山隆君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員はその数を2名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、
13番、菅 原 巧 君
18番、勝 浦 伸 行 君
を指名します。
○議長(
槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。
本定例会の会期は、本日から6月28日までの11日間としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から6月28日までの11日間と決定しました。
○議長(
槻山隆君) 日程第3、請願の
委員会付託についてを議題とします。
本日までに受理した請願は、お手元に配付の
請願文書表記載のとおりです。
朗読を省略し、所管の
常任委員会に付託します。
○議長(
槻山隆君) 日程第4、報告第3号、平成30年度一関市
一般会計予算継続費の逓次繰越
しの報告についてから、日程第11、報告第10号、財産の管理に係る
損害賠償に関する
専決処分の報告についてまで、以上8件を一括議題とします。
直ちに報告を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 報告第3号、平成30年度一関市
一般会計予算継続費の逓次繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
一般会計予算のうち、
東山児童クラブ整備事業及び
東山小学校整備事業の継続費について、合わせて3億6,161万7,000円を翌年度に逓次繰越ししたので報告するものであります。
次に、報告第4号、平成30年度一関市
下水道事業特別会計予算継続費の逓次繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
下水道事業特別会計予算のうち、
公営企業会計移行準備事業の継続費について、1,346万2,572円を翌年度に逓次繰越ししたので報告するものであります。
次に、報告第5号、平成30年度一関市
一般会計予算繰越明許費の繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
一般会計予算のうち、旧
清明支援学校跡地利活用事業など26事業について、合わせて31億858万4,000円を翌年度に繰越明許したので報告するものであります。
次に、報告第6号、平成30年度一関市
下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
下水道事業特別会計予算のうち、
花泉公共下水道整備事業など3事業について、合わせて6,630万円を翌年度に繰越明許費したので報告するものであります。
次に、報告第7号、平成30年度一関市
一般会計予算の事故繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
一般会計予算のうち、
地上デジタルテレビ受信対策事業について、
テレビ共同受信施設組合が行う施設改修に対する補助金において、ケーブルを添架する予定であった電柱の使用が許可されなかったため、組合が独自に柱を立てる必要が生じたこと、また新たに
電源供給器を発注する必要が生じたことにより、年度内の完了が困難となったことから、717万4,200円を翌年度に事故繰越ししたので報告するものであります。
次に、報告第8号、平成30年度一関市
水道事業会計予算の繰越
しの報告について、申し上げます。
本件は、平成30年度一関市
水道事業会計予算のうち、一般国道342号白崖工区
道路改良工事に伴う配水管の移設その1工事など5事業について、合わせて2億4,952万円を翌年度に繰越ししたので報告するものであります。
次に、報告第9号、
自動車事故に係る
損害賠償に関する
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、
自動車事故に係る
損害賠償に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、
市長専決条例の規定により
専決処分したので報告するものであります。
なお、
市民環境部長、
花泉支所長及び消防長からそれぞれ
補足説明させます。
次に、報告第10号、財産の管理に係る
損害賠償に関する
専決処分の報告について、申し上げます。
本件は、東山町
長坂字里前地内及び真柴字中田地内において発生した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、
市長専決条例の規定により
専決処分したので報告するものであります。
なお、
商工労働部長及び
教育部長からそれぞれ
補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
黒川市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 私からは、報告第9号のうち
市民環境部所管に係る
専決処分の報告について、
補足説明を申し上げます。
報告第9号の別紙、
専決処分書の1ページをごらん願います。
まず、3の事故の概要についてでありますが、平成30年12月12日午前10時55分頃、
一関市役所本庁の駐車場において、
市民環境部放射線対策室の職員が公用車で庁舎東側を庁舎正面の出口に向かって直進走行中、
進行方向右側の
来客用駐車場から右折進入してきた
相手方車両が公用車に衝突し、
相手方車両の
左側前方ドア部分を破損させる損害を与えたものであります。
4の市の
過失割合は40%で、1の
損害賠償の額は2万9,838円であります。
なお、この額につきましては、
全国市有物件災害共済会の保険により、その全額が補填されるものであります。
また、公用車の修繕料につきましては28万円であります。
相手方につきましては、2に記載のとおりであり、
専決処分の日は平成31年3月20日であります。
今回の事故発生を受けまして、職員に対しては安全確認の徹底と事故の未然防止に努めるよう、改めて注意喚起したところであり、今後なお一層の注意を払い
安全運転に努めてまいります。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
猪股花泉支所長。
○
花泉支所長(猪股晃君) 私からは、報告第9号のうち
花泉支所に係る
専決処分の報告について、
補足説明を申し上げます。
報告第9号の別紙、
専決処分書の2ページをお開き願います。
まず、3の事故の概要についてでありますが、平成31年3月4日午前9時20分頃、
市営バスの
運行管理業務等を受託している事業者の運転手が、
JA花泉支店前停留所に停車するため徐行していた際、
進行方向左側の駐車場から後進してきた
相手方車両が
市営バスに衝突し、
相手方車両の
後部左側部分を破損させる損害を与えたものであります。
市の
過失割合は、4に記載のとおり10%であります。
また、
損害賠償の額は1に記載した9,693円であり、その費用につきましては
全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。
なお、市の損害額は11万2,893円であります。
相手方につきましては2に記載のとおりであり、
専決処分の日は
令和元年5月31日であります。
事故防止対策に関しましては、日頃から
市営バスの運行を委託している事業者に対して啓発してきたところでありますが、この事故を受け、
事故防止及び
安全運転に努めるよう改めて指示したところであります。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
菊地消防長。
○
消防本部消防長(
菊地和哉君) 報告第9号、
専決処分のうち、私からは
消防本部所管の
専決処分の報告について、
補足説明申し上げます。
別紙、
専決処分書の3ページをお開き願います。
まず、3の事故の概要でありますが、平成31年1月14日午後1時15分頃、
消防出初式終了後、地域の集合場所であった一関市藤沢町藤沢字町裏地内の
藤沢病院駐車場において、一関市
消防団藤沢第3分団第5部第3班に所属する
消防団員が、
小型動力ポンプ積載車で所属屯所に
引き上げようとして、駐車場内で切り返し運転操作中、隣に駐車していた
相手方車両の
左側後部部分に衝突し、破損させる損害を与えたものであります。
4の市の
過失割合は100%で、1の
損害賠償の額は21万6,853円であります。
なお、これにつきましては全額が、
全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。
また、
小型動力ポンプ積載車につきましては、損傷がありませんでした。
相手方につきましては2に記載のとおりであり、
専決処分の日は平成31年4月3日であります。
今回の事故は、
小型動力ポンプ積載車を後退させる際に、後方を十分に確認しなかったこと、また公用車の運行に対する運転者の過信及び同乗者を含めた
安全管理に対する意識の欠如により発生したものであります。
特にも、消防団は多くの危険が潜む活動に従事していることから、今回の事故を契機に、改めて
安全管理の徹底と事故の
再発防止について、消防団長から各
地域本部長を通じ、各
消防団員に対し指示したところであります。
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
森本商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 私からは、報告第10号の
商工労働部所管の
専決処分について、
補足説明を申し上げます。
別紙の
専決処分書の1ページをごらん願います。
まず、3の事故の概要についてでありますが、平成30年11月頃、東山町
長坂字里前地内において市有地内の立ち木が倒れ、相手方の所有する工場の
ひさし部分に接触し、破損させる損害を与えたものであります。
4の市の
過失割合は100%で、1の
損害賠償の額は修理代に当たる9万720円であります。
相手方につきましては、2に記載のとおりであり、
専決処分の日は
令和元年5月30日であります。
今回の事故につきましては、市有地内の立ち木が古木であり、腐朽などの原因により自重に耐えられずに倒木したものと推測されます。
このことから、
再発防止のため同市有地内で倒木の危険性がある立ち木について
伐採処分を行ったところであり、他の地域においても同様の事案が発生する恐れがないか現地確認を行ったところであります。
これまでも、現場用務などの外出機会を捉えて、倒木の危険性がある立ち木がないか点検をしているところでありますが、引き続き巡回を行うとともに住民情報などにより把握し、適切な
維持管理に努めてまいります。
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
千葉教育部長。
○
教育部長(千葉敏紀君) 私からは、報告第10号、
専決処分の報告のうち、
教育委員会所管の
専決処分について
補足説明を申し上げます。
別紙の
専決処分書の2ページをお開き願います。
まず、3の事故の概要についてでありますが、平成31年4月6日午前8時30分頃、真柴字中田地内において、
相手方車両が進入路から
一関中学校の駐車場に入るため、側溝部分を通過したところ、鋼製の側溝ぶたが跳ね上がり、車両下部を破損させる損害を与えたものであります。
4の市の
過失割合は100%であり、1の
損害賠償の額は11万6,500円であります。
その内訳は、
相手方車両の修繕料が10万1,596円、また移動のための
レッカー代が1万4,904円であります。
なお、この額につきましては、全額、
全国市長会学校災害賠償補償保険により補填されるものであります。
相手方につきましては2に記載のとおりであり、
専決処分の日は
令和元年5月30日であります。
今回の事故につきましては、施設の
維持管理における対策の不徹底により発生したものであります。
今後は施設及び施設周辺の
維持管理に注意し、異常があった場合には速やかに対策を講じるよう徹底してまいります。
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) 報告に対し、質疑を行います。
22番、
小野寺道雄君。
○22番(
小野寺道雄君) 報告第7号、平成30年度一関市
一般会計予算の事故繰越
しの報告について何点か質問をいたします。
この事業は
地上デジタルテレビ受信対策事業となっておりますが、この電柱使用の許可がされなかった理由というのはどういうものなのか。
また、こういう許可がされなかったという事例はこれまでもあったのかどうか、また許可されなかったと確認したのはいつの時期なのかお伺いします。
さらに、この新たな
電源供給器の発注する必要性が生じたという説明があったわけですが、これは独自に柱を立てることによって必要性を生じたのかどうか、そこを確認したいと思います。
また、現在の事業の進捗状況はどのようになっているか、お伺いします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 報告第7号の事故繰越しの件でございますが、まず添架の許可がなぜならなかったのかについてでございますが、これにつきましては、事業者のほうで電柱の所有者に申請をしたわけなのですけれども、強度不足というような理由から、電柱は4本なのですけれども、その電柱への
光ファイバーケーブルの添架が許可ならなかったものでございます。
それから、これまでも許可がならなかったことがあるのかということでございますが、これにつきましては
補助事業でどうだったかということは今手元にはございませんけれども、電柱なり電力を所有している事業者からは、最近はなかなか許可がおりないというような場合もふえてきているというようなことでございます。
それから、その電柱の添架が許可ならなかったのはいつの時点であるかということでございますが、市に事業者から年度内完了が難しいというふうに連絡があったのは、本年の3月27日でございます。
それから、
電源供給器の発注が遅れたのは、この添架が許可にならなかったことに関連するものかという御質問でございますが、これにつきましては、特に添架が許可にならなかったためではなくて、
電源供給器は、実際に稼動するのが事業の終盤で、稼動させてみて初めて電源が不足するしないということがわかるというようなことでございます。
そういうことから、これも事業の終盤になって
電源供給器を発注しなければならないということが事業者から報告があったものでございます。
それから、現在の進捗状況ということでございますが、4月の下旬には施工が完了しておりまして、5月末には市から組合への補助金の支払いが完了しているところでございます。
以上であります。
○議長(
槻山隆君) 22番、
小野寺道雄君。
○22番(
小野寺道雄君) 議長にお願いしますが、次に報告第8号についての質問をしてよろしいでしょうか。
○議長(
槻山隆君) 一括で質問はしてください。
質問するときは一括でお願いします。
22番、
小野寺道雄君。
○22番(
小野寺道雄君) 報告第8号についての質問をさせていただきたいというふうに思いますが、よろしいですか。
○議長(
槻山隆君) はい。
22番、
小野寺道雄君。
○22番(
小野寺道雄君) 報告第8号、平成30年度一関市
水道事業会計予算の繰越
しの報告についての質問をさせていただきます。
まず、計算書の3つ目の欄と4つ目の欄に関連する質問でございますが、一般国道456号他配水管布設替工事とそれからそれに伴う給水管切替工事については、説明では想定外の岩盤の破砕、除去に不測の時間を要したということでございますが、これは下水道工事等の関連する事業という説明もあったわけでございますけれども、この工事箇所というのは同じ場所なのかどうかということをまずお伺いします。
それから最後の市道駒場構井田線他配水管布設替工事につきましては、生活基盤施設の耐震化等の交付金の追加内示という説明があったわけですけれども、この生活基盤施設の耐震化の具体の施設名と、当初の内示と追加内示の部分の内容について具体的に工事区間の延長の理由も含めて説明をお願いします。
○議長(
槻山隆君) 鈴木
下水道部長併任水道部長。
○
下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) 報告第8号の中で、水道事業会計の予算の繰越しについての御質問でございました。
計算書の中の3つ目と4つ目、一般国道456号他配水管布設替工事、それからそれに伴う給水管切替工事が同じ場所かということですが、配水管と給水管の場所はつながっており、同じ場所というふうなことでございます。
それから、5つ目の市道駒場構井田線他配水管布設替工事の部分でございますが、生活基盤施設耐震化等交付金というメニューがございまして、そのメニューの中での配水管の布設替えの工事ということで、その耐震化を行う施設がどのようなものかというと、その配水管がその施設だということでございます。
それから、それまでやっていた工事の部分があったのですが、平成30年12月頃に、この交付金の追加内示があったことにより、配水管布設替工事の区間を延長したというものでございます。
○議長(
槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。
○18番(勝浦伸行君) 私は、報告第9号、
自動車事故に係る
損害賠償に関する
専決処分の報告についてお伺いします。
この報告は専決となりますが、私の記憶する限り、ほぼ毎議会、この
専決処分が報告されておりますが、今ちょっと私の記憶にないので、まずこの1年間に大体どのくらいの件数が報告されたか、わかれば教えていただきたいと思います。
それから、職員に対する注意喚起に関してですが、各部、各支所長、それから消防長等が職員に対して、改めて注意喚起をして云々という言葉が毎回同じように並ぶのですが、ないときもあっていいのではないかなと私は思うのですけれども、注意喚起の方法、これは今までどのような形で行ってきたのか。
それから、最近、非常に大きな
自動車事故のニュースが毎日のように報道されております。
そのような中で、幸い大きな事故等は報告されておりませんが、一関市が持つ公用車に自動ブレーキと安全装置の導入がされているのか、また今後導入される方向なのか、いまは録画する装置等もついているようですが、ああいう物等も今後設置する予定があるのかどうかお伺いします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君)
自動車事故の件で、この1年間でどのぐらい
専決処分の報告をしたのかというようなお問い合わせでございますが、平成30年度中に
自動車事故に係る
損害賠償に関する
専決処分の報告を行った件数は7件でございます。
それから、職員に対する注意喚起でございますが、職員に対する交通安全の確保及び交通
事故防止への取り組みでございますが、昨年度は交通安全の確保等につきまして、副市長名などで5回通知を行っております。
また、本年4月には市長から管理職に対しまして、飲酒運転などによる不祥事の
再発防止について講話を行っておりますし、そのほか公用車に限らず私用車においても交通
事故防止の徹底や交通法規の遵守について、さらには飲酒運転は絶対に許されない行為であることなどにつきましても、所属長から所属職員に対して周知徹底をしたところでございます。
それから、公用車に自動ブレーキ、安全ブレーキを設置しているのか、また設置する計画があるのか、また録画する物についても何か計画があるのかということでございますが、まず自動ブレーキ、安全ブレーキについては、現在、積極的にそれを装着するような取り組みはしていないところでございますが、今後の公用車の更新の中で必要かどうかも含めまして検討を進めてまいります。
また、録画機能、ドライブレコーダーというものでございましょうか、これにつきましては、以前から何台か設置しているものもございましたが、平成30年度の更新分からは、そのドライブレコーダーをつけるような取り組みをしているところでございます。
○議長(
槻山隆君) 18番、勝浦伸行君。
○18番(勝浦伸行君) ニュース等よく見ておりますと、非常に悲惨な事故が続いております。
これは、私どもも十分注意して運転をしていかなければならないことだと思いますが、自動車に対する安全装置というものは、もう標準化が順次進んでいると認識しておりますので、今後検討するという話ではなくて、新しく導入される車両等があれば、やはりそういうものが設置されたものを導入すべきでないかというふうに思っておりますので、検討を十分よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 報告第10号についてお伺いします。
これまでも、たしか市民センターで車に立ち木が倒れて賠償したという関係がございました。
部長が改めて点検を指示したということはそのとおりだと思うのですが、問題なのは、各公共施設がいっぱいあるわけで、その公共施設には桜の木を初め立ち木はどこにでもある。
道路においてはパトロールを各支所で徹底しているようなのですけれども、施設のこの倒木、枝枯れ等については、どのような体制で管理報告を受けているのか、その辺は各施設からの報告だとは思うのですけれども、結構専門家でなければわからない部分もあるのではないかなと思うのですが、その辺についてお伺いします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 施設の倒木の管理についてでございますけれども、基本的には管理をしている所管課のほうで、その施設管理の中で立ち木の状態まで含めて管理をしていると、そして、もし枯れるなどして倒れる危険性が高いものにつきましては、その施設所管、例えば財産所管課の総務部のほうに報告するということではなくて、その施設所管課のほうで直接対応しているところでございます。
○議長(
槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 最近、施設の中には、かなり多くの部分が指定管理、あるいは管理を委託している部分もあると、これについてはどこが責任を持って報告し管理をしていくのかお伺いします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 指定管理の施設につきましても、指定管理者がまず第一に管理等を行っていると思いますので、そちらのほうで管理をし、また必要がある場合にはその施設の所管課のほうと協議して対応するということになります。
○議長(
槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) それでは、指定管理者からの報告がなくて駐車場で車に立ち木が倒れ事故が発生したと、それは例えば強風だったりなどで起きた想定外ということもあるでしょうが、明らかに立ち枯れ状態にもかかわらず指定管理者が報告していなかったという場合は、指定管理者に、今後、賠償責任が発生するというふうに捉えていいのでしょうか。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 個々のケースによって指定管理者と市のほうでの協議を行って、その賠償責任については協議していくというふうなことになろうかと思います。
○議長(
槻山隆君) 11番、千田良一君。
○11番(千田良一君) 報告第9号と、それから報告第10号についてお尋ねいたします。
まず一つは、市役所の駐車場での話でありますが、正面の出口に向かって走行中ということでありますが、事故の防止については再三注意を喚起されているとのことであります。
具体的に、例えば表側の正面に向かっては、お客様が多くいらっしゃるということで、ましてや駐車場で自分の停める箇所を探すということなりなんなりで、リスクが比較的高い所だと認識しているわけなのですが、今まで職員が実際に現場に行く場合に、極力あそこを避けて東口なり西口の出入口を使うような、そのような細かいところでありますが、指示をされたことがあるかどうか伺います。
それから、次に藤沢病院の駐車場での消防団のポンプ車の件でありますが、私が認識しているところでは、常備消防の方々も、それから非常備消防の方々も車を特にバックをする場合は、運転手のほかに後ろに行って誘導するというようなことを再三目にしているわけなのですが、この件についてはいかがであったのか。
それから、報告第10号についてであります。
ここの事故の概要で、平成30年11月頃という、頃というようなことで、不確かな状況だというようなことがありますが、この現場の確認について、詳細に説明をお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 公用車全体、そして本庁舎の管理の立場からお答えいたします。
最初に質問のありました本庁舎の南側の出口は事故のリスクが高いので、職員は東側あるいは西側から極力出るよう指示をしたことがあるかというような御質問でございましたが、私の記憶にある限りはそのような指示を行ったことはないと捉えております。
現場に行く際は、いろいろな交通ルートはありますけれども、どうしてもやはり出やすい、また現場に近い出口から出るということも多かろうと思います。
南側の出口を通る際には、来客者が多い通路を通ることになりますので、これにつきましては、職員が個々に注意をしながら通行するというのは当然だと考えております。
○議長(
槻山隆君)
森本商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 報告第10号の事故の詳細というふうなことでございますが、この件につきましては、平成31年2月7日に相手方からお知らせをいただきまして、平成30年の11月頃に会社の裏手の山林で木が倒れ、工場のひさしにぶつかって破損したというふうな連絡を受けたところであります。
それを受けまして、東山支所の産業経済課のほうで現場確認をしたところであります。
そして、折れた木でございますが、その木の場所が市有地の敷地と相手方の所有地との境界付近に自生してあったというようなことで、どちらの敷地に自生したのか正確に判断ができなかったことから、相手方の了解を得まして後日調査をすることにしたということで、3月に入りまして、27日に相手方と所有者との境界確認を得て倒木した木が市のほうに生えている木だというふうなことを確認したといったのが経過でございます。
○議長(
槻山隆君)
菊地消防長。
○
消防本部消防長(
菊地和哉君) 今回の事故につきましては、誘導はつけていなかったということでございます。
それで、安全を含めた管理という、同乗者を含めた
安全管理ということの欠如ということで1月22日付けで団長より、そして1月25日付けで
地域本部長名で、さらに藤沢地域にあっては、車両誘導における留意点ということで通知をして、指示をしているところでございます。
○議長(
槻山隆君) 11番、千田良一君。
○11番(千田良一君) 交通事故については、いずれ細かいことが原因となっていると私は思っております。
そういうところの徹底について、よろしく指示をお願いしたいと思います。
また、先ほどの東山町長坂の件なのですが、そうすると11月頃というようなことについても、相手方から申し出があったというようなことでありましたので、とにかく、頃ということであるように、いつのことかも、漠然とした内容だったというような理解でよろしゅうございますか。
あるいは何か11月頃に特定できるようなことがあってのお話でありましょうか。
○議長(
槻山隆君)
森本商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 事故のあった日が11月頃ということでございますが、まずその被害のあった場所が、工場の敷地の裏手部分に当たるところで、残念ながらふだん一般的に走る道路から見えないような部分であったこともありまして、相手の方から11月頃ではないかというふうなことでお知らせをいただいたというのが実態でございます。
○議長(
槻山隆君) 以上で報告を終わります。
○議長(
槻山隆君) 日程第12、議案第46号、一関市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第46号、一関市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の軽減の対象となる世帯の所得額の基準を改めるなど、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
市民環境部長から
補足説明させます。
○議長(
槻山隆君)
黒川市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 議案第46号、一関市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、
補足説明いたします。
本案は、本年4月1日施行の地方税法施行令の改正により、国民健康保険税のうち基礎課税額に係る課税限度額が引き上げられたことに伴い、当市もこれに準拠して課税限度額を改めるとともに、あわせてこの引き上げによる増収相当分について所得割の税率を引き下げようとするものであります。
また、あわせて同改正により国民健康保険税の均等割及び平等割について、低所得者に対する軽減措置である5割軽減及び2割軽減の対象となる所得の基準が引き上げられたことから、これに伴う改正を行おうとするものであります。
それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。
左側が改正前、右側が改正後となり、また改正部分につきましてはアンダーラインを付しております。
議案書1ページの第2条第2項につきましては、基礎課税額に係る課税限度額を地方税法施行令の改正に準拠し、現行の58万円から61万円に改めるものであります。
次に、第21条本文でありますが、こちらについても課税限度額の改正に伴い改めるものであります。
次に、2ページとなりますが、同条の第2号は5割軽減の対象となる所得の算定において、被保険者数に乗じる金額を現行の27万5,000円から28万円に、第3号は2割軽減の対象となる所得の算定において被保険者数に乗じる金額を現行の50万円から51万円にそれぞれ改めるものであります。
次に、別表第1につきましては、先ほど説明いたしました課税限度額の引き上げによる増収相当額につきまして、医療分の所得割の税率を現行の6.56%から6.54%へ、0.02ポイント引き下げることにより、中間所得者層の負担の軽減を図るものであります。
次に、3ページ別表第4、4ページの別表第5、5ページ別表第6、これらにつきましては先ほど説明いたしました第21条第2号及び第3号の改正に伴い、均等割及び平等割の5割軽減及び2割軽減について被保険者数に乗じる金額をそれぞれ改めるものであります。
5ページ下段から6ページの附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、
令和元年度以後の年度分の国民健康保険税に適用するものであります。
最後に、改正に伴う影響等につきまして若干御説明をいたします。
限度額の引き上げによります増収額は約321万円、限度額の超過世帯数は103世帯を見込んでおり、超過世帯数は限度額引き上げ前で見込みました113世帯から10世帯の減と見込んでいるところでございます。
なお、先ほども申し上げましたとおり、この増収相当額につきましては所得割の税率を引き下げるものでございます。
次に、軽減対象所得の拡大でありますが、2割軽減から5割軽減となる世帯が55世帯、軽減額は約118万円の増加、軽減対象外から2割軽減となる世帯が97世帯で、軽減額が約149万円の増加、合わせまして152世帯、267万円軽減額が増加するものと見込んでおります。
なお、課税限度額の引き上げについては、最近では平成26年度から平成28年度まで及び平成30年度、低所得者の軽減措置の対象拡大については、平成26年度から平成30年度までそれぞれ行われてきたところでございます。
以上で議案第46号の
補足説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) これより質疑を行います。
24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 今最後に部長が話されたことなのですけれども、昨年の6月定例会で限度額が54万円から58万円に引き上げ、さらに今年度は58万円から61万円に引き上げていると、これは本当にそのギリギリにいる人たちにとっては大変な負担だという思いをしています。
先ほど人数の報告はありましたが、なぜ、このように、毎年のように限度額をどんどん引き上げるのか、その理由をどう捉えているのかお伺いをします。
その理由にもつながるのかなと思うのですけれども、実は当初見た対象世帯の113世帯よりは10世帯ほど減って103世帯だと、それに伴う金額ももし算出していればお伺いをいたします。
それから今回、その引き上げによって増収になる部分を減額するのだということで、所得割の部分で6.56%から6.54%ということで0.02%の引き下げを行うわけですけれども、昨年も6.6%から6.56%と所得割引き下げてます。
私、前回もお話したのですが、国保世帯はどうしても他の保険にない均等割、平等割というこの所得にスライドしない負担が非常に重くのしかかっているということでお話をしてきました。
ですから、今回、所得割で軽減するというよりは、むしろこの均等割、あるいは平等割で検討すべきではなかったかなと思うのですけれども、その辺についての協議などをなさったのかどうか、また、所得割でなければならない理由が何かあるのかどうか、その辺について説明をお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
黒川市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) まず1つ目のいわゆる限度額を引き上げるに当たっての基本的な考え方についてというお話がございました。
これにつきまして昨年も御質問いただき、その際もお答えいたしましたが、国のほうで課税限度額の引き上げといいますか、その課税限度額等のあり方については毎年度検討されていると承知しておりますが、その中でもやはり課税限度額につきましては、被用者保険とのバランスを考慮すると、具体的には、健康保険法の中では、その最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%から1.5%の間となるようにということで、これが法律で定められているということのようでございます。
これとのバランスを考慮して当面この国保にありましても、限度額超過世帯数をその割合に近づくよう段階的に上げていくということが国のほうで議論されているということがございまして、これらに伴い、毎年限度額についての取り扱いが協議され、本年度にありましても4月から基礎課税分が3万円引き上げということになっていると承知しております。
したがいまして、これに伴っての施行令の改正ということがございますので、市といたしましては、それらの制度的なものの改正に準拠した取り扱いということで、毎年必要な改正を提案させていただいているということがまずございます。
それから、2つ目のいわゆる課税限度額超過世帯の113世帯に伴っての増収額ということの御質問ということでございました。
先ほども一部お答えをさせていただいたところでございますが、今回は課税限度額超過世帯数が113世帯が103世帯に変わるわけでございますけれども、その113世帯から103世帯を除いた10世帯、これにつきましても当然のことながら、前回の改正前よりも上がった金額での医療分の税をお願いするということが現在算定上は見込まれております。
ですから合計では103世帯の方々に昨年度の課税よりも増加分として見込まれる影響額は321万円と見たとこでございます。
それから、今回の引き上げについては、いわゆる応能割の部分での引き上げと所得割の税率の引き下げ、ということで御説明を申し上げましたが、これをいわゆる応益割、均等割、平等割のほうでの見直しの財源に使わなかったのはなぜかという御質問でしたけれども、昨年も御説明させていただきましたところでございますが、今回にありましても、課税限度額の対象となる税の負担をいただく部分は所得割になるわけでございます。
したがいまして、その所得割で引き上げになった部分については、所得割を負担していただく他の方々の税率を下げることによって、増収分の影響が及ぶようにし、それで中間所得者層の方々の負担を軽減するという趣旨で今回の改正を提案させていただいているところでございます。
それから、応益割の部分についてということでありますと、先ほどのもう一つの提案、いわゆる軽減の拡充についてもあわせて見直しが行われているということでございますので、この所得割の分につきましては課税限度額によっての部分ということがございますし、それから応益割の部分については別途、軽減対象世帯の拡大ということで、負担が軽減される世帯を拡大するというような対応がとられておりますので、そちらのほうで応益割については一定の効果が出ると見ているところでございます。
○議長(
槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 国の改正であっても地方自治体にとっては大きく影響するわけです。
地方自治体に大きく影響するということは、地方自治体に住んでいる住民にとっても大きく影響するということなのです。
そういう面では、この今全国
知事会とか全国市町村長会では、国保に1兆円の投入をということで訴えているわけなのですが、やはりこういった限度額の引き上げについても、地方自治体としては国にしっかり意見を言っていかなければいけないのではないかと思っているのです。
国の改正だということのみならず、当市としてもしっかり声を上げているのかどうか、そういった負担は対象者にとっては大きな負担になっていくというふうな形で声を発していく必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺についてもお答えをお願いします。
それから、所得割の基準課税額の引き上げをしたと、だから所得割を軽減するのだと、こんな理屈はどこにも当てはまらない理屈で、そもそも所得割というのは課税の基準であって、それをどのような配分にするかは、市町村の裁量に委ねられているわけですから、全ての人が対象にできるように、均等割とか平等割に活用するというのはあり得る話なのです。
所得割の引き上げだから所得割で軽減します、などと言うのは少し理屈にあわないと思います。
国保というのは他の保険からみれば負担が重いわけです。
そういう面では、その元凶となっている部分が均等割、平等割なわけですので、やはりその部分にもう少しシフトする形を取るべきではなかったかなと思うのです。
特に最近、均等割については収入もない子供に対して一般と同じように課しているということが社会問題になってきています。
いろいろな世論も出てきて、自治体によっては子供の均等割は免除というところもあるが、そこまではいかなくても、この部分にシフトするという形もとれないことはないと思うのですけれども、できない理由というのはあるのかお伺いします。
○議長(
槻山隆君)
黒川市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) まず、国保税の取り扱いについて、国の制度改正だけではなくて、市町村として意見を言うべきというようなお話を頂戴いたしました。
具体的にそういったことに関して、国に対しても述べるべきだということで、何か市としての取り組みがあるのかということでございましたが、まず御案内のとおり国保制度につきましては、議員もたびたび御指摘をされておりますとおり、いわゆる構造的な問題として、どうしても所得が低く、なおかつ年齢的に高い方が多いために医療費がかかるということで財政的に厳しい制度になっていると、それに伴っての負担も決して軽いものではないということに関しては、私どももそのとおり認識しているところでございます。
これにつきましては、財政の安定がまず基盤になるものであろうということでございますので、全国市長会等で国に対して毎年のように要望しているということでございます。
今年度に関しましても、そういった要望をしているというところでございます。
それから所得割についての増収分、これは応能割の分だけで処理するのではなくて、応益割全体も含めた負担のあり方を検討すべきだというようなお話と承りましたけれども、まず市の国保税の税率の取り扱いにつきましては、昨年度も申し上げましたが、いわゆる全体の負担がどのようにあるべきかということ、これは制度が変わりまして、岩手県に対しての、事業費納付金を賄うためにということになりまして、その中の扱いについても検討したところでございます。
まずその中で、いわゆる応能益のバランスにつきましては、より所得の低い方々への配慮があってしかるべきという市内部での判断もございましたので、応益割については岩手県が示しているものよりも一定程度そこに配慮した分で去年改正を行わせていただきました。
引き続きまして今年度にありましても、医療費が増加しているという現状の中で、税率については据え置きということで、これについても昨年と考え方は同様とこちらでは捉えておりますけれども、そういった応能益のバランスにも配慮して税率を据え置いたということでございますので、こちらといたしましては、そういったところについても検討しているということで受けとめております。
なお、子供に対する均等割に関してというお話が特にございましたけれども、これにつきましても全国市長会のほうにおきましては、その制度的な問題ということで、子供の均等割に対する支援制度の創設についても要望しているということでございますので、現在要望等の活動でそれらの取り組みが行われているというようになってございます。
○議長(
槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 今回のこの5割軽減、2割軽減の拡充というのは、国の改正、結局は固定減免の分の拡充ということでは、それは了とするわけなのですが、やはり全体のこの国保制度というものを考えた場合、収入の少ない、あるいは滞納がどうしても多い制度となっております。
他の制度からみれば、そういう面では、やはりどこにメスを入れて軽減していくかというのは、まだまだ裁量が必要だろうと思いますので、この均等割に充当できない理由がないということであれば、ぜひ検討をお願いいたします。
以上です。
○議長(
槻山隆君) 質疑を終わります。
お諮りします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
システムの不具合により、採決は起立採決により行います。
これより採決を行います。
議案第46号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
槻山隆君) 起立多数。
よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
○議長(
槻山隆君) 日程第13、議案第42号、改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてから、日程第18、議案第48号、一関市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上6件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第42号、改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、元号を改める制令の施行に伴い、改元日以降において元号による年表示をしている規定について、平成を令和に改めようとするものであります。
なお、
総務部長から
補足説明させます。
次に、議案第43号、一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、選挙長、投票所の投票管理者などの報酬額を改定しようとするものであります。
なお、
総務部長から
補足説明をさせます。
次に、議案第44号、一関市
市税条例等の一部を改正する条例の
専決処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、改正後の地方税法の規定を平成31年度の軽自動車税の課税等に適用するため、一関市
市税条例等の一部を改正する条例を
専決処分したものであります。
なお、
総務部長から
補足説明させます。
次に、議案第45号、一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法の改正に伴い、個人市民税の非課税措置の対象への単身児童扶養者の追加、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の規定の整備など、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
総務部長から
補足説明させます。
次に、議案第47号、一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、厚生労働省令の改正に伴い、
放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の認定資格研修について、指定都市の長が実施する研修を追加するなど、所要の改正をしようとするものであります。
なお、
保健福祉部長から
補足説明させます。
次に、議案第48号、一関市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、工業標準化法などの改正に伴い、避雷設備及び住宅用防災警報器の設置免除に関する規定について、所要の改正をしようとするものであります。
なお、消防長から
補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 私からは、議案第42号から議案第45号までの
補足説明を申し上げます。
初めに、議案第42号、改元に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、
補足説明を申し上げます。
この条例は、元号を定める政令が平成31年4月1日に公布され、
令和元年5月1日に施行されたことから、元号を整理するものであり、この条例により改正する条例は5件であります。
なお、法令については平成を用いて改元日以降の年を表示していても有効ではありますが、当市にありましては関係する条例が少ないことから、この機会に改正するものであります。
議案の1ページをごらん願います。
第1条につきましては、平成18年に制定した一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、附則第9項に規定している経過措置の年表示を改めるものであります。
第2条につきましては、平成28年に制定した一関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、その一部改正でありますが、2ページをごらんください。
附則第6項に規定している経過措置の年表示を改めるものであります。
第3条につきましては、東日本大震災の被害者に対する市税の減免に関する条例の一部改正でありますが、附則第5項に規定している経過措置の年表示を改めるものであります。
第4条につきましては、一関市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正でありますが、第2条に規定している適用年の表示を改めるものであります。
3ページとなりますが、第5条につきましては、本年3月に制定した一関市
火災予防条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、附則に規定している施行期日の年表示を改めるものであります。
また、議案第47号の一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正においても元号を改めておりますが、改元以外を理由とする改正とあわせ元号を改めるものであります。
なお、一関市市税条例につきましては、わかりやすい改正を行うため、地方税法の改正にあわせて順次改正する予定としております。
議案第42号の
補足説明は以上であります。
次に、議案第43号、一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
補足説明を申し上げます。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が本年5月15日施行で一部改正されたことにより、選挙長、投票所の投票管理者などの報酬の基準額が改定されました。
この改定は、物価の変動等を踏まえたものであり、当市においても法律に準じた取り扱いとするため所要の改正をしようとするものであります。
議案の1ページをごらん願います。
条例別表の報酬の額についてでありますが、まず選挙長にありましては1万600円を1万800円以内で従事する時間に応じ、選挙管理委員会が市長と協議して定める額とするものであります。
なお、金額以外の文言を加えた部分については、以下のものも含めて後ほど説明いたします。
次に、投票所の投票管理者、2ページ目になりますが、共通投票所の投票管理者にありましては、それぞれ1万2,600円を1万2,800円、期日前投票所の投票管理者にありましては1万1,100円を1万1,300円、開票管理者にありましては1万600円を1万800円、選挙立会人にありましては8,800円を8,900円、投票所の投票立会人、3ページになりますが、共通投票所の投票立会人にありましては、それぞれ1万700円を1万900円、期日前投票所の投票立会人にありましては9,500円を9,600円、公職選挙法施行令の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定した病院等の不在者投票の投票立会人については1万700円を1万900円、4ページ目になりますが開票立会人にありましては8,800円を8,900円にするものであります。
なお、これまで従事する時間にかかわらず一日を単位として規定しておりました選挙長及び選挙立会人、開票管理者及び開票立会人につきましては選挙が無投票になった場合などに従事する時間が異なること、また期日前投票所の投票管理者及び同じく期日前投票所の投票立会人については開票時間の多様化により従事する時間に差が生じていることから、その従事時間を考慮した報酬額とするため法令で定める基準額を限度とし、従事する時間に応じ選挙管理委員会が市長と協議して定める額と規定しようとするものであります。
また、これまで立ち合いに従事する時間に応じて定めることとしていた、指定病院等の不在者投票の立会人につきましても同様の規定とするものであります。
次に、施行期日でありますが、公布の日としております。
議案第43号の
補足説明は以上であります。
次に、議案第44号、一関市
市税条例等の一部を改正する条例の
専決処分について、
補足説明を申し上げます。
このたびの条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、平成31年度の軽自動車税の課税に適用するなど、特に緊急を要する改正事項について平成31年3月31日に
専決処分を行ったものであります。
第1条では一関市市税条例の一部改正を行い、第2条では平成29年に制定した
市税条例等の一部改正条例について、第3条では平成30年に制定した
市税条例等の一部改正条例について改正を行っております。
改正部分については、別紙
専決処分書のアンダーラインを付けた箇所でありますが、議案の23ページのさらに後ろのA4横の参考資料、一関市
市税条例等の改正概要によりまして、主な項目について、その改正内容を御説明申し上げます。
なお、3月31日に
専決処分を行ったものであるため、議案中の年号は全て平成表記となっており、説明も平成で申し上げます。
参考資料をごらん願います。
まず1ページ、第1条市税条例の一部改正中、表の1の項の改正部分でありますが、上から2つ目、市民税についての条項である附則第7条の3の2につきましては、住宅借入金等特別控除について、現在は平成33年12月31日まで住宅を取得した場合、10年間控除を受けられることになっており、例えば平成32年取得の場合は平成42年度まで、平成33年取得の場合は平成43年度まで控除を受けられますが、このうち消費税が引き上げられる本年10月1日から平成32年12月31日までの間に取得するものの控除期間を3年間延長することに伴い、その周期を平成33年取得に適用となる平成43年度から平成32年取得に適用になる平成45年度に延長したものであります。
なお、平成33年取得の場合の控除期間の周期は、これまでどおり平成43年度のままであります。
また、個人市民税における申告要件を廃止し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用があった場合は、個人市民税においても控除を適用できるよう規定を整備したものであります。
その2つ下、軽自動車税関係の附則第16条につきましては、軽自動車税の税率の特例についての改正であります。
三輪以上の軽自動車の軽自動車税につきましては、平成28年度の課税から新車での取得時の検査から13年を経過したものについて、税率が概ね20%上乗せされる、いわゆる重課税率と新車での取得時の最初の課税時に一定の燃費性能基準に応じて税率を軽減する、いわゆる軽課税率が適用されております。
また、平成29年6月議会で条例改正していただきましたが、現在の軽自動車税は平成32年度課税から軽自動車税の種別割と名称が変更になり、また本年10月1日からは当分の間、県が賦課徴収などを行い、その全額を県が市へ払い込むこととなる環境性能割が導入されることとなっております。
今般の改正では、軽自動車税が平成32年度課税分から軽自動車税の種別割となることから、軽自動車税の重課税率について平成31年度分に限った措置とするとともに、過去のものとなった平成29年度分の軽課税率に関する規定を削除したものであります。
表の1の項の改正部分の施行期日は、一番右側の欄にありますが、平成31年4月1日であります。
2ページをお開き願います。
表の2の項の改正部分、上から3つ目、附則第9条につきましては、ふるさと納税制度の見直しにより寄附金税額控除に係る申告特別控除の対象を特例控除対象寄附金としたものであります。
具体的な見直しの内容は、寄附金の募集を適正に実施し、返戻品を送付する場合には返礼品の返礼割合を3割以下とするとともに、返礼品を地場産品とすること、これらについて総務大臣が定める基準に適合する地方団体を総務大臣が特例控除対象として指定することとされ、この指定された団体に対して行われる寄附金が特例控除対象寄附金、いわゆるふるさと納税の対象となるものであります。
表の2の項の改正部分の施行期日は、平成31年6月1日であります。
次に、第2条の改正につきましては、平成29年に制定した
市税条例等の一部改正条例を改正したものであります。
2つ目の第1条表3の項、附則第16条の改正規定についてでありますが、この参考資料の1ページにあります第1条、表1の項で附則第16条の改正を平成31年4月1日施行で行ったことから、平成31年10月1日施行の改正規定のうち、改正前の内容をこれにあわせるものであります。
3つ目の第1条表3の項、附則第16条の2の改正規定でありますが、軽自動車税が平成32年度課税分から軽自動車税の種別割となることから、地方税法の規定にあわせ現在の軽自動車税の賦課徴収の特例に関する規定を、平成31年10月1日に削除する改正を加えたものであります。
施行期日は平成31年4月1日であります。
第3条の改正につきましては、平成30年に制定した
市税条例等の一部改正条例を改正したものであります。
3ページの第1条表6の項、第49条の改正規定についてでありますが、資本金1億円超の内国法人等の電子情報処理組織による申告について、電気通信回線の故障、災害、その他の理由によって電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の申告書の提出方法、提出の期限等について規定を追加するものであります。
施行期日は、平成31年4月1日であります。
議案第44号の
補足説明は以上であります。
次に、議案第45号、一関市市税条例の一部を改正する条例の制定について、
補足説明を申し上げます。
本案の改正も地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年3月29日に公布されたことに伴い行うものであります。
改正部分については、議案のアンダーラインを付けた箇所でありますが、議案10ページ後ろのA4横の参考資料、一関市市税条例の改正概要によって、主な項目につきまして、その改正内容を御説明申し上げます。
参考資料をごらん願います。
まず、表の1の項、1つ目の附則第15条の2につきましては、消費税率の引き上げに伴う臨時的軽減措置として
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した一定の環境性能基準を満たす軽自動車の環境性能割について、現在の規定では税率が1%であるものを非課税とするものであります。
2つ目の附則第15条の2の2につきましては、環境性能割の税率に関する判断については国土交通大臣の認定に基づき判断すること及び環境性能割の納付すべき額に不足額が生じた場合の賦課徴収の特例について規定を追加するものであります。
3つ目の附則第15条の6につきましては、1つ目の附則第15条の2と同様の臨時的軽減措置として
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車に課す環境性能割の税率について、現在の規定では2%であるものを1%とするものであります。
4つ目の附則第16条につきましては、軽自動車税の種別割について重課税率に関する用語などの規定を整備するとともに、令和2年度分及び令和3年度分の軽課税率について規定を追加し、現在の軽自動車税の軽課税率と同様の内容で2年間延長とするものであります。
5つ目の附則第16条の2につきましては、軽自動車税の種別割の軽課税率に関する判断については、国土交通大臣の認定に基づき判断すること及び種別割の納付すべき額に不足額が生じた場合の賦課徴収の特例について規定を追加するものであります。
施行期日は
令和元年10月1日であります。
2の項の2つ目、第37条の3の2につきましては、後ほど3の項で説明いたしますが、令和3年1月1日から個人の市民税の非課税措置の対象に単身児童扶養者が追加されることから、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項に単身児童扶養者に関する事項を追加するものであります。
なお、単身児童扶養者とは児童扶養手当の支給を受けているひとり親であります。
3つ目の第37条の3の3につきましては、給与所得者と同様に公的年金等受給者の扶養親族等申告書に単身児童扶養者に関する事項を追加するものであります。
施行期日は、令和2年1月1日であります。
3の項、第27条につきましては、個人の市民税の非課税措置について、現在は前年の合計所得金額が一定金額以下の障がい者、未成年、寡婦等が対象となっておりますが、これに単身児童扶養者を追加するものであります。
施行期日は、令和3年1月1日であります。
2ページをごらん願います。
4の項、附則第16条につきましては、軽自動車税の種別割の軽課税率について、1ページの1の項の4つ目の附則第16条で令和3年度分まで延長しましたが、令和4年度分及び令和5年度分の対象については、電気自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車に限定するものであります。
施行期日は、令和3年4月1日であります。
議案第45号の
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) 佐藤
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(佐藤鉄也君) 私からは、議案第47号、一関市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、
補足説明を申し上げます。
本案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に従って行っている、放課後児童支援員の資格要件を得るための研修について、厚生労働省令が一部改正され、平成31年4月1日に施行されたことに伴い所要の改正をしようとするものであります。
議案書の1ページをごらん願います。
第10条第3項の放課後児童支援員は、
放課後児童健全育成事業に従事する職員でありますが、この支援員になるための認定資格研修の実施主体は、これまで厚生労働省令で都道府県
知事が行う研修に限られておりました。
これが都道府県
知事、または
地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修に改正されたところであります。
このことから、条例第10条第3項の規定も同様に改正し、放課後児童支援員の認定資格研修に都道府県
知事が行う研修だけではなく、
地方自治法に規定する指定都市の長が行う研修を追加しようとするものであります。
2ページをお開き願います。
附則でありますが、第2条及び第3条の平成32年を令和2年に改めるものであります。
以上で議案第47号の
補足説明を終わらせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
菊地消防長。
○
消防本部消防長(
菊地和哉君) 私から議案第48号、一関市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、
補足説明いたします。
本案は、工業標準化法の一部改正及び総務省令の改正により、避雷設備に関する規定と住宅用防災警報器等の設置免除に関する規定について所要の改正をしようとするものであります。
まず、避雷設備に関する規定でありますが、工業標準化法の一部改正により法律名が産業標準化法に、日本工業規格の名称が日本産業規格にそれぞれ改められたことから、条例の避雷設備に関する規制で引用している文言を改めるものであります。
次に、住宅用防災警報器等の設置免除に関する規定でありますが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正により、閉鎖型スプリンクラーヘッドの定義である作動時間が60秒以内が、種別が1種と表現が改められたことから、条例で引用している閉鎖型スプリンクラーヘッドの定義についても表現を改めるものであります。
また、消防法施行規則等の一部を改正する省令により、共同住宅の一部を民泊などの宿泊施設として使用する場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することにより、自動火災報知設備の設置を免除することが可能とされました。
このことから、条例において特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合は、住宅用防災警報器等の設置免除が可能である旨の規定を追加するものであります。
議案をごらん願います。
まず1ページの第16条第1項については、日本工業規格の名称を日本産業規格に改めるものであります。
次に、1ページから2ページの第29条の5第1号については、設置する閉鎖型スプリンクラーヘッドの定義について、作動時間が60秒以内を種別が1種に表現を改めるものであります。
2ページをお開き願います。
第29条の5のうち、第6号を第7号とし、第5号の次に第6号として、特定小規模施設用自動火災報知設備を総務省令に定める技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置した場合は、住宅用防災警報器等の設置免除が可能である旨の規定を追加するものであります。
なお、施行日は
令和元年7月1日とするものであります。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっています議案6件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は6月28日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
槻山隆君) 午前の会議は以上とします。
午後1時10分まで休憩します。
午前11時59分 休 憩
午後1時10分 再 開
○議長(
槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第19、議案第49号、
令和元年度一関市
一般会計補正予算(第2号)を議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第49号、
令和元年度一関市
一般会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、一関地区広域行政組合分担金及び
東山小学校整備事業費の増額、移住支援事業費補助金の追加など所要の補正をしようとするものであります。
1ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正額は、2億3,205万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を655億2,356万5,000円といたしました。
3ページをお開き願います。
歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、総務費922万円、民生費1億4,563万4,000円、衛生費376万3,000円、農林水産業費487万6,000円、教育費6,856万4,000円を増額しました。
また、2ページとなりますが、歳入につきましては国庫支出金3,889万1,000円、県支出金7,725万1,000円、繰入金2,581万5,000円、諸収入110万円、市債8,900万円を増額いたしました。
4ページをお開き願います。
第2表、地方債補正につきましては、児童福祉施設整備事業及び義務教育施設整備事業について限度額を変更しようとするものであります。
なお、
総務部長から
補足説明させます。
○議長(
槻山隆君)
鈴木総務部長。
○
総務部長(鈴木淳君) 議案第49号、
令和元年度一関市
一般会計補正予算(第2号)について、
補足説明を申し上げます。
まず、歳出から説明いたします。
歳出の説明につきましては、補正予算の概要により説明いたします。
補正予算の概要の2ページをお開き願います。
2款1項3目、企画費の移住支援事業費補助金につきましては、東京23区に在住、または通勤する者などが、岩手県が実施するマッチング支援事業等を通じて当市に移住し、就業または起業した場合に移住支援金を支給しようとするものであります。
9目、地域振興費の自治総合センターコミュニティ助成事業補助金につきましては、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成金を受け、花泉町老松の老松大黒舞保存会が実施する、大黒舞用衣装の整備に要する経費に対し補助しようとするものであります。
3款1項3目、老人福祉費の一関地区広域行政組合分担金につきましては、介護保険法施行令の一部改正により、第1号被保険者、これは65歳以上の被保険者をいいますが、そのうち市民税非課税世帯の被保険者の保険料を軽減することに伴い、その軽減額を一関市と平泉町で負担しようとするものであります。
2項1目、児童福祉総務費の保育士確保・保育所等受入促進事業費補助金につきましては、年度途中の保育需要に対応するため、年度当初から保育士を雇用して、あらかじめ加配する私立の保育所及び認定こども園に対して、保育士の雇い上げ経費の一部を補助しようとするものであります。
3ページとなりますが、私立保育施設整備事業費補助金につきましては、一関藤保育園が行う施設整備について、補助基本額の改定に伴う県補助金の増額に合わせ、補助金を増額しようとするものであります。
4款1項5目、環境衛生費の資源・エネルギー循環型まちづくり推進事業費につきましては、市役所内へのオフィス製紙機の導入に要する経費について計上しようとするものであります。
6款1項3目、農業振興費の担い手確保・経営強化支援事業費補助金につきましては、先進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手が経営発展に取り組むために必要な農業用機械の導入に対する補助金であります。
補助の対象者は、認定農業者である法人1、個人1、合わせて2経営体であり、高性能田植え機や米の色彩選別機の導入に対し、国の補正予算により岩手県から交付される補助金を受けて補助しようとするものであります。
10款1項4目、教育指導費の学校安全教育総合支援事業費につきましては、国の事業として県からの再委託を受けて行うものであり、川崎小学校及び川崎中学校が指定を受け、まちづくり学習や地域防災に関する学習など実践的な活動を行い、地域の課題や防災に取り組む人材を育成しようとするものであります。
2項3目、学校建設費の
東山小学校整備事業費につきましては、東山小学校校舎ほか長寿命化改修等工事において、既存校舎の構造体の補修や外壁等の改修が必要であると判明したことから、その改修工事の実施に要する経費について計上しようとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。
歳入の説明につきましては、予算書により説明いたします。
予算書の6ページをお開き願います。
14款1項1目、民生費国庫負担金及び15款1項1目、民生費県負担金につきましては、市民税非課税世帯の第1号被保険者の介護保険料の軽減に係るものであります。
2項1目、総務費県補助金につきましては、移住支援事業費補助金に係るものであります。
7ページとなりますが、2目、民生費県補助金につきましては、保育士確保・保育所等受入促進事業費補助金及び私立保育施設整備事業費補助金に係るものであります。
4目、農林水産業費県補助金につきましては、担い手確保・経営強化支援事業費補助金に係るものであります。
3項8目、教育費委託金につきましては、学校安全教育総合支援事業費に係るものであります。
8ページをお開き願います。
18款2項1目、基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。
これにより、
令和元年度末の財政調整基金の額は36億9,200万円ほどとなる見込みであります。
20款5項4目、雑入につきましては、自治総合センターコミュニティ助成事業補助金に係るものであります。
21款1項、市債につきましては、御説明いたしました歳出に係るものであります。
最後に、平成30年度の決算見通しについて申し上げます。
現在、決算事務を進めておりますが、一般会計につきましては、歳入が650億3,020万円ほど、歳出が630億4,770万円ほどとなりまして、差引19億8,250万円ほどとなりますが、この中には設計の検討や工程の調整に不足の日数を要したことなどにより、年度内完了が困難となった事業の繰越明許費など翌年度に繰り越すべき財源を含んでおりますので、これに要する財源4,300万円ほどを差し引いた19億3,940万円ほどが一般会計の実質的な剰余金となる見込みであります。
この剰余金につきましては、
令和元年度に全額を繰り越しし、災害等への対応や被災管理基金等への積み立てなどに活用してまいりたいと考えております。
議案第49号の
補足説明は以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっています議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は6月28日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
槻山隆君) 日程第20、議案第50号、財産の取得についてから、日程第21、議案第51号、財産の取得についてまで、以上2件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第50号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。
本案は、一関東消防署に配備している水槽付消防ポンプ自動車を更新するため、平成31年4月23日、入札に付したところ株式会社岩手総合商事が落札いたしましたので、同社から6,765万円で取得しようとするものであります。
なお、消防長から
補足説明させます。
次に、議案第51号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。
本案は、消防団に配備している
小型動力ポンプ積載車6台を更新するため、平成31年4月23日、入札に付したところ有限会社文林商会が落札いたしましたので、同社から3,630万円で取得しようとするものであります。
なお、消防長から
補足説明させます。
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君)
菊地消防長。
○
消防本部消防長(
菊地和哉君) 私からまず議案第50号の財産の取得について、
補足説明いたします。
議案をごらん願います。
まず、3の財産の種別及び数量は一関市消防本部水槽付消防ポンプ自動車1台でございます。
2の取得の相手方は、一関市滝沢字草刈場135番地20、株式会社岩手総合商事、代表取締役、橋本智和氏であります。
4の取得価格は、6,765万円でございます。
参考資料ナンバー1をお開き願います。
2の仕様についてでありますが、寸法につきましてはごらんのとおりとなっておりまして、乗車定員6人、総排気量5,100cc以上の消防専用シャシーとするものであります。
主な装備につきましては、水冷4サイクルディーゼルターボエンジンの四輪駆動車に、規格放水量、毎分2立法メートル以上の性能を有する消防ポンプ装置及び自己潤滑性のある材料を使用し、給油を不要にした無給油式真空ポンプ、並びに2,000リットル未満の水槽を搭載した車両総重量1万2,000キログラム未満の消防ポンプ自動車であります。
3の車両の配備先につきましては、一関市消防本部一関東消防署でございます。
参考資料ナンバー2をごらん願います。
納期につきましては令和2年3月27日とするものでございます。
なお、購入に際しましては、平成31年4月23日入札に付し、指名業者6者のうち6者に参加していただき、同社が落札したものであります。
次に、議案第51号の財産の取得について、
補足説明いたします。
議案をごらん願います。
3の財産の種別及び数量は、一関市消防団
小型動力ポンプ積載車6台でございます。
2の取得の相手方は、一関市滝沢字鶴ヶ沢7番地59、有限会社文林商会、代表取締役、吉田良一氏であります。
4の取得価格は、3,630万円でございます。
参考資料ナンバー1をお開き願います。
2の仕様についてでありますが、寸法につきましてはごらんのとおりとなっておりまして、乗車定員6人のダブルキャブ型シャシーの四輪駆動車であります。
主な装備につきましては、容易に取り外し可能な小型動力ポンプ積載装置やはしご固定装置、夜間での災害現場などに使用する照明装置などを装備するものであります。
3の車両の配備先につきましては、大東町大原字立町の大東第1分団第6部第1班と大東町鳥海字市ノ通の大東第2分団第4部第2班と、大東町中川字根岸の大東第2分団第7部と、大東町猿沢字菅ノ沢の大東第4分団第2部と、千厩町小梨字新地の千厩第2分団第5部と、千厩町奥玉字大森の千厩第3分団第3部でございます。
参考資料ナンバー2をごらん願います。
納期につきましては、令和2年3月27日とするものでございます。
なお、購入に際しましては、平成31年4月23日、入札に付し、指名業者6者のうち6者に参加していただき、同社が落札したものであります。
よろしくお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) お諮りします。
ただいま議題となっています、議案2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、次の審議は6月28日に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
○議長(
槻山隆君) 日程第22、発委第1号、
一関市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
勝浦議会運営委員長。
○議会運営委員長(勝浦伸行君) 発委第1号の提案の説明を申し上げます。
本案は、発言の際に病気、身体の故障等により登壇することが難しい場合に、議長が許可したときは議席または質問席で発言することができるよう改正しようとするものであります。
別紙をごらん願います。
第50条第1項中、簡易な事項についてを、簡易な事項その他特に議長が許可したときに改め、議席を、議席または質問席に改めるものであります。
第2項についても同様に、議席を、議席または質問席に改めるものであります。
附則をごらん願います。
この規則は、公布の日から施行するものであります。
以上でございます。
議員各位の満場の御賛同をいただきますようお願いいたします。
○議長(
槻山隆君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
槻山隆君) 異議なしと認めます。
よって、討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は、表決システムにより行います。
各議席の出席ボタンを押してください。
採決に入ります。
発委第1号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。
表決を締め切ります。
賛成満場。
よって、発委第1号は原案のとおり可決されました。
○議長(
槻山隆君) 以上で、本日の
議事日程の全部を議了しました。
次の本会議は、6月20日午前10時に再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会します。
御苦労さまでした。
散会時刻 午後1時32分...