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第68回定例会 平成30年12月(第1号12月 4日)

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  1. 一関市議会 2018-12-04
    第68回定例会 平成30年12月(第1号12月 4日)


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    第68回定例会 平成30年12月(第1号12月 4日)   第68回一関市議会定例会議事日程 第1号 平成30年12月4日 午前10時 開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3         請願の委員会付託について 日程第4  報告第15号  職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告              について 日程第5  報告第16号  職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報              告について 日程第6  報告第17号  道路の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 日程第7  報告第18号  財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 日程第8  議案第101号  一関市藤沢情報通信センター条例の一部を改正する条例の制              定について 日程第9  議案第102号  一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の              制定について 日程第10  議案第103号  一関市立幼稚園条例及び一関市子育て支援センター条例の一              部を改正する条例の制定について
    日程第11  議案第104号  一関市立幼稚園条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第12  議案第105号  一関市藤沢交流施設条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第13  議案第106号  一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14  議案第107号  平成30年度一関市一般会計補正予算(第5号) 日程第15  議案第108号  一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事の請              負契約の締結について 日程第16  議案第109号  一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(電気設備)工事              の請負契約の締結について 日程第17  議案第110号  一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(機械設備)工事              の請負契約の締結について 日程第18  議案第111号  財産の無償譲渡について 日程第19  議案第112号  和解について 日程第20  議案第113号  一関市涌津市民センター指定管理者の指定について 日程第21  議案第114号  亥年コミュニティセンター指定管理者の指定について 日程第22  議案第115号  一関市花泉市民センター指定管理者の指定について 日程第23  議案第116号  一関市老松市民センター指定管理者の指定について 日程第24  議案第117号  一関市日形市民センター等指定管理者の指定について 日程第25  議案第118号  一関市猿沢市民センター等指定管理者の指定について 日程第26  議案第119号  滝沢児童クラブ指定管理者の指定について 日程第27  議案第120号  ひまわりクラブ指定管理者の指定について 日程第28  議案第121号  わかばクラブ指定管理者の指定について 日程第29  議案第122号  はしわクラブの指定管理者の指定について 日程第30  議案第124号  萩の子クラブの指定管理者の指定について 日程第31  議案第125号  赤荻クラブの指定管理者の指定について 日程第32  議案第127号  一関市生活支援ハウスむろね苑指定管理者の指定について 日程第33  議案第128号  花と泉の公園の指定管理者の指定について 日程第34  議案第129号  室根高原ふれあい牧場の指定管理者の指定について 日程第35  議案第130号  大東ふるさと分校指定管理者の指定について 日程第36  議案第131号  アストロ・ロマン大東指定管理者の指定について 日程第37  議案第132号  千厩酒のくら交流施設指定管理者の指定について 日程第38  議案第133号  望洋平キャンプ場指定管理者の指定について 日程第39  議案第134号  藤沢交流施設指定管理者の指定について 日程第40  議案第135号  一関市職業訓練センター指定管理者の指定について 日程第41  議案第137号  一関農村女性の家の指定管理者の指定について 日程第42  議案第138号  一関市都市農村交流館指定管理者の指定について 日程第43  議案第139号  一関生活改善センター指定管理者の指定について 日程第44  議案第140号  千厩農村環境改善センター指定管理者の指定について 日程第45  議案第142号  川崎農林水産物直売食材供給施設指定管理者の指定につ              いて 日程第46  議案第143号  北上川交流センター指定管理者の指定について 日程第47  議案第144号  せんまや街角資料館の指定管理者の指定について 日程第48  議案第145号  骨寺村荘園交流館等指定管理者の指定について 日程第49  議案第123号  こばとクラブの指定管理者の指定について 日程第50  議案第126号  花泉総合福祉センター指定管理者の指定について 日程第51  議案第136号  千厩農村勤労福祉センター指定管理者の指定について 日程第52  議案第141号  川崎農村環境改善センター指定管理者の指定について 日程第53  議案第146号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減              少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協              議について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ 出 席 議 員(29名)   1番  岩 渕 典 仁 君    2番  佐 藤 幸 淑 君   3番  永 澤 由 利 君    5番  岩 渕   優 君   6番  武 田 ユキ子 君    7番  那 須 茂一郎 君   8番  門 馬   功 君    9番  佐々木 久 助 君  10番  佐 藤   浩 君   11番  千 田 良 一 君  12番  佐 藤 敬一郎 君   13番  菅 原   巧 君  14番  岡 田 もとみ 君   15番  菅 野 恒 信 君  16番  千 葉 信 吉 君   17番  金 野 盛 志 君  18番  勝 浦 伸 行 君   19番  小 山 雄 幸 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  千 葉 大 作 君  22番  小野寺 道 雄 君   23番  橋 本 周 一 君  24番  藤 野 秋 男 君   25番  石 山   健 君  26番  岩 渕 善 朗 君   27番  千 葉 幸 男 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  沼 倉 憲 二 君  30番  槻 山   隆 君 欠 席 議 員(1名)   4番  小 岩 寿 一 君 職務のため出席した事務局員 事務局長    菅 原 広 文   事務局次長  佐 藤 正 昭 議事係長    千 葉 麻 弥 説明のため出席した者   市 長       勝 部   修 君     副市長     佐 藤 善 仁 君   副市長       髙 橋 邦 夫 君     市長公室長   石 川 隆 明 君   総務部長      鈴 木 伸 一 君     まちづくり推進部長                                   佐々木 裕 子 君   市民環境部長    黒 川 俊 之 君     保健福祉部長  鈴 木   淳 君   商工労働部長    森 本 竹 広 君     農林部長    中 川 文 志 君   建設部長      那 須   勇 君     下水道部長併任水道部長                                   岩 本 孝 彦 君   花泉支所長     猪 股   晃 君     大東支所長   八重樫 裕 之 君   千厩支所長     菅 原 春 彦 君     東山支所長   小野寺 邦 芳 君   室根支所長     小野寺 良 光 君     川崎支所長   千 葉   伸 君   藤沢支所長     千 葉 賢 治 君     会計管理者   武 田   敏 君   消防本部消防長   高 橋 邦 彦 君     総務部次長   今 野   薫 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育長     小 菅 正 晴 君   教育部長      千 葉 敏 紀 君     監査委員    小 川 四 郎 君   監査委員事務局長  三 浦   洋 君     農業委員会会長 伊 藤 公 夫 君   農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君
    会議の場所 一関市議会議場 開会時刻  午前10時 会議の議事 ○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。  定足数に達しておりますので、平成30年11月27日一関市告示第302号をもって招集の、第68回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  小岩寿一君から本日の会議に欠席の旨、届け出がありました。  この際、諸般の御報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案50件、請願2件です。  次に、岡田もとみ君外18名の諸君より一般質問の通告があり、市長、教育長、選挙管理委員会委員長に回付しました。  次に、小川監査委員外2名から提出の監査報告書5件を受理しましたが、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、議員派遣報告書をお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、先の定例会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、これにより御了承願います。  本日の会議には、市長、教育長、監査委員、農業委員会会長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。  次に、代表監査委員より、人事紹介の申し出がありますので、これを許します。  小川代表監査委員。 ○監査委員(小川四郎君) 私は、代表監査委員を務めております小川四郎と申します。  先の議会、第67回市議会定例会において皆様から御同意をいただいた後、10月1日に勝部市長から監査委員の辞令を頂戴したところであります。  現在2期目を務めます。  どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、市長より行政報告の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) まず、和歌山県田辺市との姉妹都市提携について報告を申し上げます。  当市と田辺市は、室根神社へ熊野神の分霊を勧請したという歴史的な結びつきにより、旧室根村と旧本宮町において昭和58年に友好都市提携を結び、その後、それぞれの村と町が市町村合併を経て、一関市、田辺市となった後も相互訪問などの交流を行ってきたところでございます。  本年はその友好都市提携から35年、また、熊野神の分霊勧請から1,300年を迎える節目の年でもあり、これを機に姉妹都市として両市の関係をより深めていくこととし、田辺市長を初めとする市民訪問団をお迎えして、10月26日に姉妹都市提携を結んだところでございます。  今後は、これまで築き上げてきた信頼関係や交流の絆を大切にし、双方の長所を取り入れながら、産業振興にもつなげていきたいと考えております。  なお、平成23年の東日本大震災の際には、田辺市より復興支援として職員を派遣していただくなど、既に災害時の支援もいただいているところであり、今回の姉妹都市提携にあわせて災害時相互応援に関する協定も締結したところでございます。  次に、国際リニアコライダー計画について、報告を申し上げます。  去る11月30日に日本学術会議の会長宛てに意見書を提出してまいりましたので、その概要について申し上げます。  現在、日本学術会議では、文部科学省からの依頼により、国際リニアコライダー計画の見直し案について審議を進めておりますが、11月14日に日本学術会議検討委員会が示した回答案に対し、事実誤認や理解不足の点があるとして、高エネルギー加速器研究機構、KEKや東北ILC準備室から意見書が提出されたところでございます。  この学術会議の検討委員会の回答案については、建設候補地の地元との関係においても誤解されている部分がありますことから、ILC計画の周知やILCを誘致することの価値と意義に関する地域住民の取り組みを正しく理解していただきたいとの思いから、周辺自治体の首長と相談をいたしまして、意見書を提出したものでございます。  意見書は、当市を含む8市町の首長の連名によるもので、私が日本学術会議の事務局へ直接提出をいたしました。  KEKや東北ILC準備室からの意見書とあわせて、御理解をいただけるよう期待しているところでございます。  今後におきましても、ILCの実現に向け、関係機関、周辺自治体との協力体制を密にしながら、ILC計画の周知や理解促進、受け入れ体制の整備に万全を期してまいります。  以上、行政報告を申し上げます。 ○議長(槻山隆君) 以上で行政報告を終わります。  これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。 ○議長(槻山隆君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、その数を3名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、     9番 佐々木 久 助 君     10番 佐 藤   浩 君     21番 千 葉 大 作 君 を指名します。 ○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。  本定例会の会期は、本日から12月14日までの11日間としたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から12月14日までの11日間と決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題とします。  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりです。  朗読を省略し、所管の常任委員会に付託します。 ○議長(槻山隆君) 日程第4、報告第15号、職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告についてから、日程第7、報告第18号、財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告についてまで、以上4件を一括議題とします。  直ちに報告を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 報告第15号、職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、職員が公務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、報告第16号、職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、職員が公務中に起こした自動車事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、農林部長及び教育部長からそれぞれ補足説明させます。  次に、報告第17号、道路の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、大東町沖田字石奈坂地内などの市道において発生した物損事故及び人身事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  次に、報告第18号、財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、提案理由を申し上げます。  本案は、奥玉市民センターの駐車場において発生した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、まちづくり推進部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 高橋消防長。 ○消防本部消防長(高橋邦彦君) 報告第15号、専決処分について、補足説明を申し上げます。  別紙の専決処分書をお開き願います。  まず、3の事故の概要でありますが、平成30年8月25日午後5時15分ごろ、川崎町門崎字神平地内の一関市消防団川崎第2分団第1部神平消防屯所の敷地において、消防団員が草刈り作業していた際、草刈機により飛び跳ねた石が駐車していた相手方車両の後部左側のドアガラスに当たり破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%であります。  相手方は2に記載のとおりであり、1の損害賠償の額は、後部左側ドアガラスの修繕料2万88円であります。  なお、これにつきましては、全額が全国市長会市民総合賠償補償保険により補填されるものであります。  以上の内容で、平成30年10月10日に専決処分を行ったものであります。  今回の事故は、作業者が付近に車両が駐車していたことは認識していたものの、大丈夫であろうという過信により発生した事故であります。  特にも、消防団員は多くの危険が潜む活動に従事する機会が多いことからも、今回の事故を契機に、改めまして安全管理の徹底と事故の再発防止について、消防団長から各地域本部長を通じ各消防団員に対し指示徹底を図ったところであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 報告第16号のうち、農林部所管に係る専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  報告第16号の別紙、専決処分書1ページをごらん願います。  まず、3の事故の概要ですが、平成30年6月19日午前9時50分ごろ、道の駅かわさきの駐車場において、農林部農政の職員が公用車で出口に向かって走行中、進行方向右側から進入してきた相手方車両が公用車に衝突し、相手方車両フロント左側部分を破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は30%で、1の損害賠償の額は2万4,242円であります。  なお、これにつきましては、全額全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。  また、公用車の修繕料につきましては12万4,837円であります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月3日であります。  このたびの事故につきましては、相手方車両が駐車場内のT字路交差点を右折し進入してきたため衝突したものであります。  回避措置がとれなかった状況ではありますが、他の車両の進入に対して注意がおろそかであったことや予見できなかったということもあり、事故を起こさないということはもとより、事故を未然に防ぐということについても職員に注意喚起したところであります。  なお一層の注意を払い安全運転に努めてまいります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 報告第16号、専決処分の報告のうち、私からは教育部所管の専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。
     別紙専決処分書の2ページをお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、平成30年6月29日午後2時10分ごろ、東山町田河津字横沢地内において、石と賢治のミュージアムの職員が公用車で県道柴宿横沢線を走行中、緩い右カーブに進入した際、ハンドル操作を誤ったため、相手方が設置したガードレールに衝突し破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%であり、1の損害賠償の額は1万9,440円であります。  なお、この額につきましては、全額全国市有物件災害共済会の保険により補填されるものであります。  また、公用車の修繕料につきましては37万6,882円であり、これにつきましても、全国市有物件災害共済会の保険により全額補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日付は平成30年9月26日であります。  今回の事故につきましては、職員の不注意により発生したものであります。  事故防止については、改めて職員に対して周知し注意喚起を行ったところですが、引き続き常に細心の注意を払い、慎重な運転を行うなど安全運転の周知徹底をしてまいります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 那須建設部長。 ○建設部長(那須勇君) 報告第17号の専決処分について、補足説明を申し上げます。  別紙の専決処分書をごらん願います。  1ページ目の大東町沖田字石奈坂地内の事故の概要でありますが、平成30年7月29日午前5時15分ごろ、相手方車両市道興田猿沢線を走行中、道路に倒れていた木に衝突し、車両のフロント部分及び右前輪タイヤを破損させる損害を与えたものでございます。  4の市の過失割合は20%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる3万3,100円であります。  なお、これにつきましては、道路賠償責任保険により補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年9月27日であります。  本件事故の原因でございますが、道路脇の枯れていた松の木が台風12号の風及び雨の影響によりまして道路中央部に倒れていたことによるもので、相手方の車両が通過しようとした際、倒木を確認したが避けきれずにぶつかったことで、車両のフロント部分及び右前輪タイヤを損傷したものであります。  事故の対応につきましては、当日、事故の連絡を受け、現地で倒木の処理を確認するとともに、倒木注意の看板を設置しまして、そのあと、倒木の危険性がある木の伐採を行ったところでございます。  次に、2ページ目になります。  厳美町字南滝ノ上地内の事故の概要についてでありますが、平成30年9月1日午後4時20分ごろ、相手方が自転車で市道厳美渓線を走行中、車輪が車道中央にできていたくぼみに入って転倒しまして、左顔面裂傷等のけがを負わせたほか、自転車及び眼鏡を破損させる損害を与えたものでございます。  4の市の過失割合につきましては50%で、1の損害賠償の額は、医療費、修理費、交通費、慰謝料に当たります6万4,200円であります。  なお、これにつきましては、道路賠償責任保険により補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月11日であります。  本件事故の原因は、冬期間の積雪や凍結によりまして、アスファルト舗装の状態が悪いことから、繰り返し補修をしてきたところでございますが、車両通行によりまして、さらに舗装に穴が空いた状態になっていた部分を自転車が通過した際に、相手方がバランスを崩し転倒したことによるものであります。  事故後の対応につきましてですが、当日、事故の連絡を受けまして、アスファルト常温合材にて復旧を行ったところでございます。  その後、事故発生場所を含め延長で約50メートルでございましたが、全面、オーバーレイ舗装を実施したところでございます。  次に、3ページ目になります。  滝沢字矢ノ目沢地内の事故の概要についてでありますが、平成30年10月21日午後9時ごろ、相手方車両市道東工業団地線を走行中、左前輪が車道にできていたくぼみに入ったことにより、ホイールが変形するという損害を与えたものでございます。  4の市の過失割合は50%で、1の損害賠償の額は修理代に当たります2万7,400円であります。  なお、これにつきましては、道路賠償責任保険により補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりでありまして、専決処分の日は平成30年11月9日であります。  本件事故の原因でございますが、冬期間の積雪や凍結によりアスファルト舗装の状態が悪いことから、この現場につきましても繰り返し補修を行っておりましたが、交通量が多いことから再度舗装が破損しまして、道路に穴が空いた状態になっていた部分を車両が通過した際にタイヤに強い衝撃が加わり、ホイールが変形したものでございます。  翌日、午後7時ころ、事故の連絡を受けましたが、事故現場につきましては、事故の連絡を受ける前の午後3時ころには道路管理職員がアスファルト常温合材によりまして応急復旧をしたところでございました。  これまで道路パトロールにつきましては、通常のパトロールのほかに、昨年12月から6月にかけまして横断側溝を重点的に路面状況の点検を実施してまいりまして、危険箇所につきましては補修を行ってきたところでございます。  今後、危険箇所の早期発見、早期補修ができる体制づくりや、アスファルト常温合材などの応急対応用資材の確実な確保に努めてまいりたいというように考えております。  報告第17号の補足説明は以上でございます。  よろしくお願いをいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐々木まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐々木裕子君) 報告第18号の専決処分について、補足説明を申し上げます。  別紙の専決処分書をごらん願います。  まず、3の事故の概要でありますが、平成30年8月8日午前11時30分ごろ、奥玉市民センターの駐車場において、敷地内の立ち木の枝が折れ、駐車していた相手方車両のフロントガラス部分に落下し、破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は100%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる10万5,127円であります。  なお、これにつきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険の対象となり、全額補填されるものであります。  相手方につきましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月22日であります。  本件事故の原因は、奥玉市民センターの敷地内に植栽していた桜の木が、連日の雨により枝が重みを増して折れ、車両に落下したことによるものであります。  事故後の対応につきましては、直ちに敷地内にある7本の桜の枝の状況について確認を行い、事故の再発防止のため、桜の木の前にカラーコーンを設置して駐車禁止の処置をするとともに、落下するおそれのある枝は伐採撤去を行ったところでございます。  今後におきましては、類似の事故防止を図るため、一関市全域の市民センター敷地の点検を進め、同様の立ち木を発見した場合は伐採などの対策を講じてまいります。  以上で報告第18号、専決処分の補足説明を終わります。 ○議長(槻山隆君) 報告に対し質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 報告第17号についてお伺いをします。  報告第17号は全て道路管理についての事故発生と、これまでも道路にくぼみができていたということでの事故の発生は何度か報告されています。  今回の報告の中で、沖田地内で発生した事故については過失割合が20%ということで報告されました。  その次のページはくぼ地があったということで50%、この違いについて説明をいただきたいと思います。  それから、パトロールを強化するというのはそのとおりでしょうが、これだけ広い市を限られた職員の中で対応するということですから、当然事故がないことにこしたことはないのですが、あり得ることは想定できます。  そこで、市民参加とか市民からの情報提供、それをシステム化して対応しているという自治体の事例もございました。  そういった研究をしているのかどうか、その辺の対応策もあるとすれば御紹介をお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 那須建設部長。 ○建設部長(那須勇君) 今回、3件の報告をしたところでございますが、それぞれ過失割合につきましては御説明したとおり、20%、50%と違います。  この違いでございますが、最初の報告の大東町石奈坂の例で言いますと、過失割合につきましては運転者側の注意義務がどのように影響するかというところがポイントでございます。  この過失割合につきましては、先ほどお話ししましたとおり、道路賠償責任保険を扱う損害保険ジャパン日本興亜と契約しているところでございますが、損害保険ジャパン日本興亜の過失割合の算定になります。  今お話ししたとおり、過失割合につきましては運転者の注意義務がどれだけあったかということで、例えば石奈坂の例でお話ししますと、倒木を確認したのですが、避けきれなかったということで、この分につきましては運転者側の過失割合が高い状態になっておりまして、市が20%、それから2つ目につきましては、今お話ししましたとおり、舗装の穴ぼこの状態でございます。  これにつきましては、自転車の方でございましたが、道路管理は管理者としての義務があること、相手方につきましても注意義務があるということで、この分につきましては半分、半分というような過失割合というようなことで、損害保険ジャパン日本興亜、いわゆる保険会社のほうでそういった状況を踏まえて算定して過失割合を出しているところでございます。  2つ目のパトロールの強化につきまして、議員御承知のとおり、限られた職員の中で対応するという状況でございますが、これにつきましても、職員だけではパトロールに限界がございます。  道路補修につきましては、地域の区長初め、状況に気づいていただきました市民の方にも広く情報をいただいているところでございます。  今年度、さらに市民が直接参加できるような研究につきましても、来年度の取り組みの中で考えているところでございます。  例えば、スマートフォンがございますが、道路の破損等に気づいた際に、市にスマートフォンを通じて報告いただくような、直接市民の方が参加する、補修する箇所を報告するような、そういったものについても研究しているところでございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) まず、1点目について、避けきれなかったということで判断すれば、3件目の矢ノ目沢は夜に発生しているわけですからですが、2件目に報告された部分については相手が自転車ということですが、この時間帯であれば判断できなかったのかなというように思いますし、1件目についても、避けようとしたが避けきれなかったということで判断すると、20%ではなくもう少し補償率は上がるのかなと思うのですが、何か今一つ統一性がないというか、その辺を損害保険ジャパン日本興亜ですか、保険会社に話をして、補償するところはしっかりするというような対応をとるべきではないかなというのが感想です。  それから2点目の質問ですけれども、広く市民参加で情報提供をいただくという部分ではぜひお願いしたいということと、それを進めるに当たっても、やはり市の職員の皆さんもぜひ関心を持って対応できるように、庁舎内、あるいは支所内でそういった話がされて、広く徹底できるような方法を模索していただきたいと思います。  要望です。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 損害賠償に関しての過失割合でございますが、道路の瑕疵に係るもの、あるいは自動車事故に係るもの、ただいま報告を申し上げたところでございます。  それぞれ保険会社のほうで全国的な事例に即して、こういったものであればこういったような過失割合だと、その根拠はこういったことであると、その時間帯、場所、状況、さまざま個別具体に即しまして私どものほうで意見を伺います。  それに基づいて、相手方に対して根拠であるとか理由ですとか、そういったところも説明をし、御理解をいただいた上で損害賠償の割合が決まってございまして、あくまでも私どもとしては、参考として多くの事例を把握している保険会社のほうから聞き取りをして示談交渉を行っているといったような状況でございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) その損失割合についてですけれども、それは損害保険ジャパン日本興亜の事例に基づいて決めていくということで、損害保険ジャパン日本興亜が決めるのではなくて、担当職員がそれに基づいて相手側と話し合って決めるというように解釈すればいいのですか。  例えば、この割合が20%とか30%とか50%と報告されていますけれども、そこのところをもう一度お願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 私どもは損害賠償の金額をお支払いするにも賠償保険をもってお支払いいたします。  保険会社のほうでは、保険適用する際に過失割合が相応と認められるか否かといったところも一つの重要な判断になってまいりますので、さまざまな判例でありますとか実例に即して、こういったケースであればこういった損害割合が適切であろうというような御意見を頂戴した上で、私どもとしては相手方に対して説明をすると、そういった流れでございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。 ○7番(那須茂一郎君) 決めるのは、例えば担当する職員が相手側と話し合うのですか、それとも保険会社の職員が中に入って、こうだと話をしてくれるのですか、そこですね。  例えば、相手側がなかなかの人であれば押されて大変だという話もあるのですけれども、そこら辺のところ、このようなトラブルがあったとき、誰がその決定をして担当してやるのでしょうか。 ○議長(槻山隆君) 那須建設部長。 ○建設部長(那須勇君) 相手方に対しましては職員が対応いたします。  その中で、先ほど佐藤副市長からもお話しましたが、その状況については相手方としっかり確認をいたしまして、その状況を損害保険ジャパン日本興亜のほうに市のほうから報告いたします。  そうした上で、全国の事例のトータル的なところの中で損害保険ジャパン日本興亜のほうでその過失割合については判断すると、その判断されたことに対して、またさらに市が相手方に御説明をいたしまして、それがいわゆる示談というような格好でございますが、そういったことであればわかりましたということで相手方の示談というような格好の流れに進んでいくような状態でございます。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  以上で報告を終わります。 ○議長(槻山隆君) 日程第8、議案第101号、一関市藤沢情報通信センター条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第13、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上6件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第101号、一関市藤沢情報通信センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、藤沢情報通信センターの利用料金について、設備の更新等の費用を見込んだ額に改定するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第102号、一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成31年3月末日をもって、厳美出張所、舞川出張所及び弥栄出張所を廃止するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。
     次に、議案第103号、一関市立幼稚園条例及び一関市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成31年度から社会福祉法人が運営する公私連携幼保連携型認定こども園へ移行するため、平成31年3月末日をもって、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターを廃止しようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第104号、一関市立幼稚園条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成31年3月末日をもって、げいび幼稚園及び長坂保育園を廃止し、同年4月に東山こども園を新たに設置するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第105号、一関市藤沢交流施設条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成31年3月末日をもって、グリューンボーデン館ケ森を廃止するほか、総合交流ターミナルの施設の名称を改正しようとするものであります。  なお、商工労働部長から補足説明させます。  次に、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、道路に2メートル以上接していなければならないとされている建築物の敷地の認定に係る申請手数料を新たに定めようとするものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木伸一君) 議案第101号、一関市藤沢情報通信センター条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案の説明に入る前に、これまでの経過等について説明をさせていただきます。  藤沢情報通信センターは、合併前の旧藤沢町において、総務省の地域情報通信施設基盤整備交付金事業を活用し、藤沢地域全域に幹線延長約271キロメートルの光ファイバー網を敷設し、光ブロードバンド、テレビ放送、告知放送及び公共イントラネットを利用できる環境を平成21年度から平成23年度にかけて整備したものであり、旧藤沢町における情報通信環境の向上に大きな役割を果たしているところであります。  供用を開始した平成23年6月から株式会社一関ケーブルネットワークを指定管理者として指定し、テレビ放送及び告知放送のサービス並びに施設の管理運営を行っております。  このテレビ放送の利用料金は、地上デジタルテレビ放送の標準加入とBS放送やCS放送の任意加入の区分に応じた料金設定をしております。  標準加入の利用料金は、当センター整備前の藤沢地域におけるテレビ共同受信組合の1世帯当たりの負担額を参考に月額500円とし、供用開始当時の消費税率5%相当額を加算した525円を、いわゆる内税の利用料金として条例で定めたところであります。  その後、平成26年4月から消費税率が8%に引き上げされた際には、わずか1年半後に10%への消費税率の再引き上げが予定されていたことから、条例改正を見合わせ、利用料金の変更は行っていなかったところであります。  任意加入であるBS放送やCS放送を追加した利用料金は、指定管理者である株式会社一関ケーブルネットワークのサービス提供料金を参考として定めたものでありますが、こちらも同様に利用料金の変更は行っていなかったところであります。  今回の利用料金の見直しは、供用開始から7年が経過し、放送機器等の経年劣化による更新が必要になってくること、また、行政改革大綱に基づく第3次集中改革プランにおいて、藤沢情報通信センターの料金体系について検討することとしていることから、見直しを進めてきたものであります。  検討の結果、今後必要と見込まれる機器の更新費用につきましては、受益者の皆様に負担していただくこととし、その額として今後30年間で総額2億4,000万円ほど、平均して年間800万円ほどと見込んだところであります。  この全額をテレビ放送標準加入数により負担割合を計算し、月額300円を増額することとしたものであります。  なお、激変緩和措置として、平成31年度は600円、平成32年度は700円、平成33年度から800円に改定しようとするものであります。  また、これらの利用料金の見直しにつきましては、昨年10月から12月にかけて、藤沢地域において住民の皆様への説明会を開催してまいりましたが、特段の異論は出なかったところであります。  議案の1ページをお開き願います。  改正部分につきましては、議案の新旧対照表のとおりでありますが、1ページの第11条第2項及び2ページの第14条第2項の改正につきましては、今後の消費税率の改正に対応するため、別表に掲げる利用料金の限度額に消費税等を加算する規定、いわゆる外税方式に改めるものであります。  2ページの別表につきましては、それぞれ消費税等を含まない金額に改めるとともに、標準加入の利用料金の限度額を増額して、800円に改めるものであります。  3ページの附則でありますが、第1項ではこの条例の施行期日を平成31年4月1日とし、第2項では標準加入の利用料金の限度額を平成31年度は600円、平成32年度は700円と段階的に増額する経過措置を規定するものであります。  議案第101号の補足説明は以上であります。 ○議長(槻山隆君) 黒川市民環境部長。 ○市民環境部長(黒川俊之君) 議案第102号、一関市役所支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、一関地域の厳美、舞川、弥栄の3カ所の各出張所について、取り扱っている戸籍謄抄本や住民票の写し等の交付件数の減少、コンビニエンスストアにおけるマイナンバーカードによる戸籍謄抄本等の交付開始といった状況を踏まえ、平成31年3月末日をもって廃止しようとするものであります。  議案の説明に入る前に、出張所の経緯等について説明をいたします。  議案の参考資料をお開き願います。  1ページの1、出張所の経緯でありますが、現在、一関地域の厳美、舞川、弥栄地区及び大東地域の摺沢、興田、猿沢、渋民地区に計7カ所設置している出張所につきましては、平成17年9月の新一関市の合併時における事務事業の取り扱いの調整において、それぞれ旧一関市の出張所を引き継ぐこと、旧大東町の支所を全て出張所として規定し引き継ぐこととされ、以降現在まで13年間にわたり設置してきたところであります。  次に、2の出張所に関する検討経過でありますが、これらの出張所については、出張所が置かれていない地域との行政サービスの公平性、少子高齢化や人口減少等による将来を見据えた行政サービスのあり方、さらには平成28年6月からのマイナンバーカードによる証明書等のコンビニエンスストアでの交付開始などを踏まえ、事業の見直しが必要な状況となっているところであります。  このため、一関、大東各地域においては、平成29年3月から、出張所のあり方についての地区の皆様等との懇談会なども踏まえて検討を行ってきたところであります。  裏面の2ページ、参考1の表をごらん願います。  市役所本庁、支所及び出張所等における証明書等の取り扱い件数でございますが、平成29年度の本庁、支所の市民、各出張所等における戸籍謄抄本や住民票の写し、印鑑登録証明書等、14の取り扱い項目に係る取り扱い総件数は、約13万8,000件でありました。  一関地域の3カ所の出張所では、この14項目のうち6項目の証明書等を取り扱い、平成29年度の取り扱い件数は、厳美出張所が462件、舞川出張所が173件、弥栄出張所が82件となっており、1日当たりの平均取り扱い件数は、厳美出張所で1.89件、舞川出張所で0.71件、弥栄出張所で0.34件と、取り扱いが最も多い厳美出張所でも1日当たり2件に満たない状況で、また、ここ数年の状況でも、取り扱い件数はいずれの出張所においてもおおむね減少傾向となってきたところでございます。  表面の1ページにお戻り願います。  2、出張所に関する検討経過の3段落目からでございますが、一関地域の出張所については、厳美、弥栄地区では各4回、舞川地区では5回の住民懇談会を開催をいたしました。  昨年3月と6月及び本年2月に各地区で開催しました第1回及び第2回の懇談会では、各出張所における証明書等取り扱い件数の状況や見直しの検討の必要性、代替案の検討内容を説明した上で意見交換を行いました。  本年6月開催の第3回の懇談会においては、これまでの検討内容を踏まえて、一関地域の出張所による窓口サービスについては終了を検討すべき段階に至っているものと考えるとの市の考えを示した上で意見を伺ったところでございます。  さらに、本年7月に、この市の考えを地区の皆様に文書回覧により周知をした上で、同月末から8月初めにそれぞれ第4回の懇談会を開催し、厳美、弥栄両地区では特に反対等の意見は出されなかったところであり、これをもって懇談会を終了したところでございます。  舞川地区においては、一部の出席者の方から、代替案についてさらなる説明の求めがあったことから、本年8月下旬に5回目の懇談会を開催したところでありますが、懇談会では出張所の存続を求める意見も一部で出されたものの、その他は特に反対意見はなかったところであり、これをもって舞川地区も懇談会を終了したところでございます。  以上によりまして、一関地域の出張所による窓口サービスについては、現状を踏まえると終了もやむを得ないという一定の理解は得られたものと捉えたところでございます。  市では、これらの経過により、一関地域の出張所の取り扱いについて慎重に検討を重ねてまいりましたが、他の多くの地域においては出張所が置かれていないことや、出張所における証明書等の発行数の減少、マイナンバーカードによる証明書等のコンビニエンスストアでの交付開始などの状況、さらには地区の皆様との懇談の結果を踏まえて、一関地域の3カ所の出張所については、平成31年3月末日をもって廃止させていただくこととし、本議案を提出するに至ったものでございます。  市では、出張所の廃止後においても、所管区域の住民の皆様の利便性を可能な限り維持するため、次のような取り組みを実施してまいりたいと考えております。  1つ目、コンビニエンスストアでの証明書等の交付に必要なマイナンバーカードについて、地区に出向いて取得申請の手続の支援を行うとともに、利用の仕方もあわせて説明する機会を設け、普及及び利用促進を図ること、2つ目として、郵便による戸籍関係の証明や住民票等の交付の請求につきまして、出張所の所管区域内の郵便局にその請求に必要な用紙の備えつけを依頼するなど、より利用しやすい仕組みを整備することであります。  なお、大東地域の出張所の取り扱いについてでございますが、大東地域では、大東町自治会等連絡協議会の役員や大東地域の各地域協働体の会長等で構成する大東地域出張所に関する懇談会による懇談が重ねられ、本年9月に開催された第7回懇談会においては、形にこだわらず出張所の機能は残してほしいとの意見が多く出されたところでございます。  市といたしましては、大東地域にあっては、支所を設置している大原地区以外の全ての地区に出張所を設置していることや出張所における取り扱い業務の種類等が一関地域の出張所と比較して多いことなどによりまして、現時点においてはいまだ市の方針を取りまとめる段階には至っていないという状況であることから、引き続き検討を進めていくとしたところでございます。  それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。  左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分については下線を付しております。  1ページの第2条第2項でありますが、出張所の名称、位置及び所管区域について、一関市役所厳美出張所、同舞川出張所及び同弥栄出張所を削除するものであります。  次に、2ページの附則でありますが、この条例は平成31年4月1日から施行するとしております。  以上で、議案第102号の補足説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木保健福祉部長。 ○保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第103号及び議案第104号について、補足説明を申し上げます。  まず、議案第103号、一関市立幼稚園条例及び一関市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、平成31年4月から社会福祉法人が運営する公私連携幼保連携型認定こども園へ移行することに伴い、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターを廃止するため、条例の改正を行うものであります。  初めに、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行するに至った経緯について説明いたします。  少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっております。  幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、今後とも質の高い幼児期の教育、保育を総合的に提供するため、市長部局と教育部局が連携を図りながら、こども園化について検討してまいりました。  この検討の結果、花泉地域では私立の幼児教育機関が充実していることから、幼児教育については私立の幼児教育機関に委ねることとし、その際に市立幼稚園施設の利活用を行うこととしたものであります。  いずみの森幼稚園を民間事業者に移行する際の運営方式は、公私連携幼保連携型認定こども園とし、これは民営でありつつも、市と事業者とが協定を締結することにより、市は事業者の運営に関与することができ、事業者は施設の譲渡などを受けられる運営方式であります。  事業者の選定につきましては、応募資格を花泉地域内で幼稚園、保育所、認定こども園を運営している法人とし、市から施設の無償譲渡及び施設敷地の無償貸与を行うこととして、平成29年10月16日から11月18日までの期間で公募を行い、同年12月27日に事業者選考委員会による選定結果を踏まえ、事業者を社会福祉法人洗心福祉会に決定したところであります。  また、花泉子育て支援センターにつきましては、いずみの森幼稚園に併設された施設でありますが、平成27年度に一関子育て支援センターの開設に伴い職員の常駐はなくなり、週に1回、一関子育て支援センターの職員が出張し、子育て広場を開催しているところであります。  今般の公私連携幼保連携型認定こども園の事業者の公募に当たっては、花泉子育て支援センターの施設がいずみの森幼稚園と一体であることから、あわせて事業者に無償譲渡することといたしました。  なお、現在、幼稚園を認定こども園とするための改修工事を行っており、子育て広場はいずみの森幼稚園の一室において開催しているところでありますが、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行した後においても、事業者から施設の一室を借用して子育て広場を継続することとしております。  それでは、議案書をごらん願います。  まず、第1条の一関市立幼稚園条例の一部改正につきましては、第2条において、一関市立いずみの森幼稚園を削除するものであります。  次に、ページの下のほうの第2条、一関市子育て支援センター条例の一部改正につきましても、2ページ目になりますが、第2条において、花泉子育て支援センターを削除するものであります。  附則でありますが、本条例は平成31年4月1日から施行するものであります。  なお、公私連携幼保連携型認定こども園への移行に際して、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの建物を運営事業者に無償で譲渡することとしておりますが、詳細につきましては議案第111号、財産の無償譲渡についてで御説明させていただきます。  議案第103号の補足説明は以上でございます。  次に、議案第104号、一関市立幼稚園条例等の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、東山地域のげいび幼稚園及び長坂保育園を統合し、新たに一関市立東山こども園を設置するため、条例の改正を行うものであります。  初めに、こども園を設置するに至った経緯について説明いたします。  少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっております。  幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、今後とも質の高い幼児期の教育、保育を総合的に提供するため、市長部局と教育部局が連携を図りながら、こども園化について検討してまいりました。  この検討の結果、東山地域では私立の教育、保育施設が設置されておらず、げいび幼稚園と長坂保育園が隣接している状況を踏まえ、保護者の多様な需要に対応できるよう2園によるこども園化を進めたところであります。  また、現在、げいび幼稚園及び長坂保育園の園舎改修等の工事を行っているところであります。  それでは、議案書をごらん願います。  まず、第1条の一関市立幼稚園条例の一部改正につきましては、第2条において、一関市立げいび幼稚園を削除するものであります。  次に、第2条の一関市保育所条例の一部改正につきましても、第2条において、2ページ目となりますが、長坂保育園を削除するものであります。  次に、第3条の一関市立こども園条例の一部改正につきましては、第2条において、新たに設置いたします一関市立東山こども園を追加するものであります。  なお、こども園の位置につきましては一関市東山町長坂字西本町130番地1であり、現在の長坂保育園と同じ位置となります。  附則でありますが、本条例は平成31年4月1日から施行するものであり、また、東山こども園の入所手続などの準備行為を条例施行前に行うことができるようにするものであります。  次に、参考資料は位置図であり、図面ではげいび幼稚園と長坂保育園が別々の建物になっておりますが、本年度の工事により現在はつながっている状況であります。  議案第104号の補足説明は以上でございます。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 議案第105号、一関市藤沢交流施設条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案の説明の前に、経過等について説明をさせていただきます。
     本条例は、藤沢地域の緑豊かな環境資源の活用による都市との交流を促進し、地域産業の振興と地域の活性化に資するため、総合交流ターミナルとグリューンボーデン館ケ森を藤沢交流施設として設置について規定しております。  このうち、グリューンボーデン館ケ森は、国庫補助事業を活用して平成4年度から平成6年度までに整備した施設でありますが、平成11年度の総合交流ターミナルの開業や藤沢地域の民間宿泊施設の開業によって年々利用者が減少していることなどから、管理運営が困難となったため、平成26年度末の指定管理期間満了をもって運営を休止しております。  本案はそのグリューンボーデン館ケ森について、1つ目として、施設の老朽化に伴い多額の改修費用が見込まれるなど費用対効果が低いこと、2つ目としまして、総合交流ターミナルや農家民泊などの民間宿泊施設が開業したことによって藤沢地域の代替機能が満たされていること、3つ目としまして、国庫補助事業の処分制限期間が平成30年8月8日に満了したこと、これらによりまして施設を廃止するほか、所要の改正をしようとするものであります。  それでは、議案書をごらん願います。  表の部分の左側が改正前、右側が改正後となり、改正部分が下線の部分となります。  まず、第2条は、施設の名称及び位置について規定しており、総合交流ターミナルを藤沢交流施設に改め、グリューンボーデン館ケ森の規定を削除するものであります。  別表第1は利用料金を、別表第2は解約料を規定しており、総合交流ターミナルを藤沢交流施設に改め、グリューンボーデン館ケ森の規定を削除するものであります。  次に、附則でありますが、条例の施行日を平成31年4月1日からとしております。  議案第105号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 那須建設部長。 ○建設部長(那須勇君) 私からは、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  本案は、一関市手数料条例の別表の改正になります。  現行の31項から34項までを1つずつ繰り上げまして、2ページ目になりますが、改正後34項として、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査事務として、接道認定申請手数料を新たに規定するものであります。  ここで、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査事務について御説明をいたします。  建築基準法第43条第1項におきまして、都市計画区域内における建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路法、都市計画法等による道路に2メートル以上接しなければならないこととなっております。  俗に言う接道義務がこの内容でございます。  ただし、同項のただし書きにおいて、その敷地の範囲に広い空き地を有する建築物で、特定行政庁である県が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、県の建築審査会の同意を得て許可したものにつきましては適用除外となっておりました。  今回、建築基準法の一部改正により、この接道規制の適用除外に係る手続の合理化が図られまして、一定の基準に適合する建築物については、建築審査会の同意が不要となったことから、建築審査会を設置していない限定特定行政庁において認定できるものとなったところであります。  このため、当市は今お話ししました限定特定行政庁となっておりますことから、認定申請の際の審査手数料を新たに規定するものであります。  手数料の金額につきましては、議案書の2ページの右の欄にありますとおり、1件2万7,000円とし、他の建築基準法関連手数料と同様に県の認定手数料と同額としたところでございます。  これまで特定行政庁の許可ということで3万3,000円の許可手数料を負担する必要がありましたが、今回の認定に該当する場合においては、その手続が簡素化されるとともに手数料の負担も軽減されることとなりました。  施行の日につきましては、公布の日からとなります。  補足説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案6件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第14、議案第107号、平成30年度一関市一般会計補正予算(第5号)を議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第107号、平成30年度一関市一般会計補正予算(第5号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、花泉地域統合小学校整備事業費の減額、自立支援医療費の増額など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は、6,815万円を減額し、歳入歳出予算の総額を651億3,336万2,000円といたしました。  2ページをお開き願います。  目的別補正額は第1表のとおりで、歳出につきましては教育費9,607万9,000円を減額し、民生費2,400万3,000円、農林水産業費392万6,000円を増額いたしました。  また、歳入につきましては、市債9,620万円を減額し、国庫支出金1,241万5,000円、県支出金972万円、繰入金591万5,000円を増額いたしました。  3ページとなりますが、第2表、地方債補正につきましては、義務教育施設整備事業について限度額を変更しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木伸一君) 議案第107号、平成30年度一関市一般会計補正予算(第5号)について、補足説明を申し上げます。  まず、歳出から説明いたします。  歳出の説明につきましては、補正予算の概要及び予算書により説明いたします。  初めに、補正予算の概要の2ページをお開き願います。  3款1項2目障害者福祉費の自立支援医療費につきましては、身体に障がいのある方の障がいを軽減する医療行為に対して、医療費の一部を助成する事業でありますが、人工透析療法など更生医療給付について、当初の想定を上回る給付が見込まれますことから、今後の給付に対応するため増額しようとするものであります。  6款2項2目林業振興費の林業成長産業化総合対策事業費補助金につきましては、岩手県が選定する意欲と能力のある林業経営体、現在、市内には5経営体がこの意欲と能力のある林業経営体に選定されておりますが、その経営体のうち、藤沢町黄海の株式会社小野寺林業が導入する高性能林業機械1台のリースに要する経費について、県から林業成長産業化総合対策事業費補助金が交付されるというようなことになりましたことから、県の交付額と同額を計上しようとするものであります。  10款2項1目学校管理費の室根地域小学校統合関連事業費につきましては、室根地域において、これまでの間、地域住民で組織する室根地域学校統合整備検討委員会で話し合いがなされ、平成34年4月の統合、新校舎建設の方向で意見がまとまり、今後、教育委員会に提言がなされる見込みとなっております。  このことに伴い、平成31年度に新校舎建設の実施設計を行うに当たり、本年度中に校舎整備事業基本構想を策定する必要があることから、仮称室根地域小学校統合整備推進委員会の開催に係る経費について計上しようとするものであります。  3目学校建設費の花泉地域統合小学校整備事業費につきましては、校舎建設予定地が農地を含む平坦地であることから、雨水排水対策を実施することに伴い新校舎等整備計画に変更が生じたため、雨水排水対策を早期に実施するための調査業務について本年度の予算内で対応することとし、平成31年度当初予算に再計上することとなる用地取得費について減額しようとするものであります。  これにより、花泉地域統合小学校の統合予定時期は、平成35年4月になるものと見込まれます。  次に、予算書の8ページをお開き願います。  3款1項5目国民年金事務費につきましては、平成31年4月に施行される国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に伴うシステム改修など、国民年金システムを改修する経費について計上しようとするものであります。  次に、歳入について申し上げます。  予算書の6ページをお開き願います。  14款1項国庫負担金、3項の委託金及び15款1項県負担金、7ページとなりますが、2項県補助金につきましては、ただいま御説明いたしました歳出に係るものであります。  18款2項基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  これにより、平成30年度末の財政調整基金の額は、39億5,300万円ほどとなる見込みであります。  21款1項市債につきましては、花泉地域統合小学校整備事業費の減額によるものであります。  議案第107号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第15、議案第108号、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事の請負契約の締結についてから、日程第17、議案第110号、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(機械設備)工事の請負契約の締結についてまで、以上3件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第108号、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事について、平成30年10月29日、入札に付したところ、株式会社平野組が落札いたしましたので、同社と9億1,800万円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  次に、議案第109号、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(電気設備)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(電気設備)工事について、平成30年10月30日、入札に付したところ、株式会社金澤電気工業所が落札いたしましたので、同社と2億4,300万円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  次に、議案第110号、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(機械設備)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(機械設備)工事について、平成30年11月13日、入札に付したところ、株式会社永沢水道工業が落札いたしましたので、同社と3億7,800万円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 議案第108号、議案第109号及び議案第110号について、補足説明を申し上げます。  初めに、議案第108号の請負契約の締結について申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の工事名は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事であります。  2の工事場所は、一関市東山町長坂字東本町地内であり、3の工事内容は、既存の校舎及び屋内運動場の改修及び文部科学省が定める基準面積に適合させるための増築であります。  まず、校舎棟については、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積は4,983.15平方メートルであります。  次に、屋内運動場については、鉄骨造2階建て及び鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積は1,187.24平方メートルであります。  3つ目のチップボイラー棟については、木質バイオマスチップボイラーの建屋であり、鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積は93.44平方メートルとなっております。  4の契約金額は9億1,800万円、5の契約の相手方は株式会社平野組、6の工事の完成期限は平成31年12月11日であります。  1ページ目の参考資料ナンバー1をごらん願います。  請負契約の目的は、平成26年4月に長坂小学校、田河津小学校及び松川小学校を統合して、新たに開校した東山小学校の校舎及び屋内運動場について、現在使用している旧長坂小学校の校舎等の面積を国が定める基準面積に適合させるとともに、放課後児童クラブを校舎に併設するために必要な改修及び増築工事を実施しようとするものであります。  2ページの参考資料ナンバー2の配置図をごらん願います。  校舎の配置については、既存校舎に増築する部分について網かけをして示しており、現在の東山小学校の校舎及び敷地を活用するものであります。  また、同様に網かけをしておりますが、校舎棟の北側、配置図では右上になりますが、チップボイラー棟を建設し、一関市資源・エネルギー循環型まちづくりビジョンのもと、地域内で生み出されるエネルギーを活用した施設にするものであります。
     3ページの参考資料ナンバー3-1、1階の平面図をごらん願います。  施設の概要でありますが、校舎1階部分については、建物の中央付近東側、A4横判の平面図では右側を昇降口とし、昇降口の前方に図書館を設け、南側、図面では下側ですが、職員室、校長室、保健室、普通教室4室、特別支援教室3室を設けております。  北側部分の東側、図面では右上にはことばの教室を2教室設けております。  北側中央部分には、学年での学習やPTA等の集会など、地域での利用も想定した多目的教室を配置し、北側部分の西側、平面図では左側でございますが、こちらには放課後児童クラブ2単位分、約145平方メートルを設けております。  4ページの参考資料ナンバー3-2、2階の平面図をごらん願います。  2階部分には南側に普通教室7室と少人数学習などの多様な学習活動に利用できる特別活動室を確保しております。  また、北側に理科室、家庭科室、音楽室などの特別教室を配置しております。  5ページの参考資料ナンバー3-3、塔屋については、屋上への出入口となる階段であります。  なお、新校舎の教室や廊下などの内装については、可能な限り木材を利用して整備をしてまいります。  次に、6ページの参考資料ナンバー4、整備事業全体計画をごらん願います。  平成29年度におきましては、測量、設計として測量調査等を行っております。  また、平成29年度から本年度にかけて、校舎及び屋内運動場の実施設計を行っており、本年度から平成31年度にかけて長寿命化改修等工事を実施してまいります。  また、本年度プール、グラウンド、外構整備工事の実施設計を進め、それらの工事を平成31年度から実施する予定としております。  なお、新校舎の建設は、平成30年度、平成31年度の2カ年工事となりますことから、工事割合を平成30年度は40%、平成31年度は60%としております。  7ページの参考資料ナンバー5、入札調書をごらん願います。  本請負契約につきましては、参加資格を鉄筋コンクリート造の実績を有する建築一式工事A級Ⅰ種に登録されているものとし、10月29日に制限付一般競争入札を実施したところ、市内3者の応札があったところであります。  議案第108号の補足説明は以上であります。  次に、議案第109号、請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の工事名は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(電気設備)工事であります。  2の工事場所及び6の完成期限につきましては、議案第108号の建築工事と同様であります。  3の工事内容は、電気設備工事一式であり、電気設備については省エネルギー対策などに配慮し自然エネルギーの活用を、照明については消費電力を抑えたLED照明を主体として効率化を図ることとしております。  また、太陽光発電設備を整備することとしており、新校舎屋上南側に10キロワットの発電パネルを設置いたします。  4の契約金額は2億4,300万円、5の契約の相手方は株式会社金澤電気工業所であります。  次のページの参考資料、入札調書をごらん願います。  本請負契約につきましては、参加資格を電気工事A級Ⅰ種、Ⅱ種-2に登録されているものとし、10月30日に制限付一般競争入札を実施したところ、市内6者の応札があったところであります。  議案第109号の補足説明は以上であります。  次に、議案第110号、請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の工事名は、一関市立東山小学校校舎長寿命化改修等(機械設備)工事であります。  2の工事場所及び6の完成期限につきましては、議案第108号及び議案第109号と同様であります。  3の工事内容につきましては、機械設備工事一式であり、主な内容については、校舎の改修に合わせた給排水管の全面更新と新たな熱源による空気調和設備の更新を実施してまいります。  暖房設備については、先ほど説明した木材チップを熱源とするチップボイラーを設置し対応いたしますが、チップボイラーの性質上、着火時から所定の出力が得られるまでに時間を要することから、灯油炊きボイラーを併用することとしております。  また、暖房の方式については、常時利用する普通教室を温水パネルヒーターによる暖房とし、特別教室の暖房についてはファンコンベクターによる暖房としております。  給排水、衛生設備については、1階の中央部、特別支援教室の脇と屋内運動場北側増築部分に多目的トイレを設置するとともに、各学年用のトイレは洋式にすることとしております。  また、1階の保健準備室にユニットシャワー室を設置することとしております。  4の契約金額は3億7,800万円、5の契約の相手方は株式会社永沢水道工業であります。  次のページの参考資料、入札調書をごらん願います。  本請負契約につきましては、参加資格を管工事A級Ⅰ種、Ⅱ種-2に登録されているものとし、11月13日に制限付一般競争入札を実施したところ、市内4者の応札があったところであります。  議案第108号から110号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第18、議案第111号、財産の無償譲渡についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、27番、千葉幸男君の退席を求めます。 (千葉幸男議員 退場) ○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第111号、財産の無償譲渡について、提案理由を申し上げます。  本案は、花泉町涌津字悪法師38番地312のいずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの建物を、平成31年度から公私連携幼保連携型認定こども園の事業の用に供するため、社会福祉法人洗心福祉会に無償譲渡しようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木保健福祉部長。 ○保健福祉部長(鈴木淳君) 議案第111号、財産の無償譲渡について、補足説明を申し上げます。  本案は、平成31年4月から社会福祉法人がいずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの施設を活用し、公私連携幼保連携型認定こども園を運営するため、両施設の建物を社会福祉法人に無償譲渡しようとするものであります。  議案をごらん願います。  1の譲渡の目的は、公私連携幼保連携型認定こども園であり、2の譲渡の相手方は社会福祉法人洗心福祉会であり、財産の所在または名称、種別及び数量は、一関市花泉町涌津字悪法師38番地312の園舎、福祉施設、車庫の計1,906.67平方メートルの建物であります。  公私連携幼保連携型認定こども園へ移行するに至った経緯につきましては、議案第103号、一関市立幼稚園条例及び一関市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてでも御説明したとおりでありますが、少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっていることを踏まえ、私立の幼児教育機関が充実している花泉地域のいずみの森幼稚園につきましては、市立幼稚園施設の利活用を行い、私立の幼児教育機関に委ねることとしたものであります。  このことから、園舎を活用した民設民営方式による公私連携幼保連携型認定こども園とすることとし、いずみの森幼稚園保護者等との懇談や説明を経て、認定こども園の設置及び運営を行う事業者を、既存の建物を事業者へ無償譲渡することとして公募により募集し、社会福祉法人洗心福祉会を選定したところであります。  また、本年度にいずみの森幼稚園を運営しながら認定こども園化に伴う改修工事を実施し、平成31年4月に事業者に円滑に移管することとしております。  参考資料ナンバー1をごらん願います。  譲渡の相手方である社会福祉法人洗心福祉会の概要を記載しております。  6の事業概要に保育所の経営とありますが、現在、涌津保育園を経営しております。  次に、参考資料ナンバー2をごらん願います。  無償譲渡する建物は、涌津小学校の南方で国道342号線から1.7キロメートルほどに位置しております。  参考資料ナンバー3をごらん願います。  譲渡する建物のうち、いずみの森幼稚園園舎1,459.07平方メートルと福祉施設である花泉子育て支援センター324.75平方メートルにつきましては、平成11年3月に建築された鉄骨づくりで一体の建物であります。  また、車庫122.85平方メートルにつきましては、いずみの森幼稚園のスクールバス等を駐車するための建物となっております。  建物敷地2万2,194平方メートルにつきましては、無償貸し付けすることとしております。  また、現在、いずみの森幼稚園では、スクールバスを2台所有しておりますが、事業者の要望により1台を無償で譲渡することとし、1台は売却する予定としております。  その他、園庭に附属する遊具や建物、園児用の机などの備品につきましても、事業者が認定こども園の運営に必要なものは無償で譲渡することとしております。  なお、建物敷地の無償貸し付けにつきましては、一関市財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例第4条の規定により、公共的団体において公共用に供するときは、無償で貸し付けすることができるとされており、また、スクールバスや備品などの物品につきましては、同条例第6条の規定により、公益上の必要に基づき私人に物品を譲与することができるとされていることから、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を要しない案件となっております。  議案第111号の補足説明は以上でございます。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  ここで、千葉幸男君の除斥を解きます。 (千葉幸男議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第19、議案第112号、和解についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第112号、和解について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、平成24年度から平成26年度までに実施したものに係る損害賠償請求に関し、あっせんの申し立てを行った原子力損害賠償紛争解決センターから和解案の提示を受け、東京電力ホールディングス株式会社と和解しようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 黒川市民環境部長。 ○市民環境部長(黒川俊之君) 議案第112号、和解について、補足説明を申し上げます。  議案の参考資料で説明をさせていただきます。  参考資料ナンバー2をお開き願います。  原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案についてでございます。  まず、1の事案の内容でありますが、本件は、東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、平成24年度から平成26年度までに実施したものに係る損害賠償請求を行い、同社が当該請求に応じない費用について、平成28年3月17日の市議会の議決を経て原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行い、同センターから和解案の提示があったことから、これを受諾し和解しようとするものであります。  2の和解の相手方でございますが、東京都千代田区内幸町一丁目1番3号、東京電力ホールディングス株式会社、代表執行役社長、小早川智明氏であります。  3の経過でございますが、まず(1)市はこれまで、平成23年度から平成29年度までの放射性物質による影響対策に要した費用について、第1次から第10次まで合わせて6億1,387万円余の損害賠償請求を行ってまいりました。  市は、第4次請求までの平成23年度及び平成24年度分のうち、東京電力が当該請求に応じない費用について、原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんの申し立てを行い、同センターから和解案の提示を受けて、平成27年6月26日の市議会の議決を経て申立額1億5,573万円余に対し、9,244万円の損害賠償の支払いを受けることで和解したところであります。
     次に、(3)市は、第5次から第7次請求までの平成24年度から平成26年度分までのうち、東京電力が当該請求に応じない費用について、岩手県及び県内市町村等と協調しながら、平成28年3月に原子力損害賠償紛争解決センターに対しあっせんの申し立てを行ったところであります。  次に、参考資料3-1をお開きを願います。  この参考資料3-1につきましては、平成28年3月17日に議決をいただきました、あっせんの申し立ての議案でございますが、現在の申立額につきましては、このうち3の(1)申し立ての趣旨の括弧書きに、相手方が損害賠償の一部支払いに合意した場合、当該合意額等を除いた額としているところでございます。  続きまして、参考資料のナンバー1をお開き願います。  現在の申立額でございますが、先ほど申し上げました議決をいただいたあっせんの申立額からその議決後、さらにはあっせんの申し立て後にそれぞれ東京電力が損害賠償の一部の支払いに合意し支払いを受けた額を除いた額、この表でございますが、上の段に真ん中よりやや右側に、ABCDEのEでございます、と記載のある欄の一番下の合計欄でございますが、ここに記載のございます1億6,134万円余となっているところでございます。  参考資料ナンバー2の1ページにお戻りいただきたいと思います。  3の経過でございます。  (4)でございますが、市は、このあっせんの申し立てを行いました1億6,134万円余について、原子力損害賠償紛争解決センターからの照会に応じ、追加資料の提出や全額損害賠償されるべきとの市の考えを意見書として提出したところでございます。  次に、(5)原子力損害賠償紛争解決センターは、本年5月16日に東京電力は4,940万円の損害賠償金を支払うとする和解案を提示いたしました。  これに対して東京電力は、和解案の再考や回答期限の延長を求める上申書を原子力損害賠償紛争解決センターに提出しましたが、当センターは本年8月9日、東京電力に対し回答の催告を通知し、同社は本年8月14日に受諾の意向を表明したところでございます。  2ページでございます。  上の表でございますが、これはこれまで市が東京電力に損害賠償を請求し、受領した賠償金等の一覧でございます。  表の左の段の上から2つ目に平成24年度から平成26年度分(第5次から第7次)と記載の部分が今回の和解案の対象であり、詳細につきましては、先ほど説明いたしました参考資料のナンバー1に記載のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。  同じくこの表のその下の段からは、平成27年度の第8次から平成29年度の第10次までの請求に係る分でございます。  これらについては現在、東京電力と交渉を行っておりますが、今後の交渉の状況によっては原子力損害賠償紛争解決センターへのあっせんの申し立ても検討を要するものと考えているところでございます。  次に、4の原子力損害賠償紛争解決センターから示された和解の内容でありますが、(1)としまして、東京電力は当市に対し、和解金として4,940万円の支払い義務を負うこと、(2)として、東京電力は(1)の金員を当市に対し、本和解成立後14日以内に一括で支払うこと、(3)といたしまして、当市は、本和解に係る除染費用に関し、国及び岩手県に対して重複請求を行わないこと、(4)として、本和解に定める金額を超える部分については本和解の効力が及ばず、当市が東京電力に対して別途損害賠償請求をすることを妨げないこと、(5)として、本和解に定める金額に係る遅延損害金については、当市は東京電力に対して別途請求しないこと、(6)として、本和解に関する手続費用は各自の負担とすることという内容でございます。  次に、5の原子力損害賠償紛争解決センターの和解金額の算定の考え方でございます。  まず、(1)事業費について、和解金額は、損害賠償請求した事業費が国の示した基準やガイドラインに沿うものか否かを問わず、原発事故との相当因果関係により判断されるとしております。  アの検査、測定費用、広報費用及び旅費、交通費について説明いたします。  検査、測定費用のうち消耗品は、測定以外にも使用可能であると判断し、50%を認めるとのことであります。  また、広報費用のうち、市の広報紙への放射線に関する記事の掲載につきましては、ページをふやす等の通常行っている業務への追加の費用がない、このことから対象外とのことであります。  続いて、3ページとなりますが、旅費、交通費のうち損害賠償請求に係る部分については、自己の権利実現に係る費用は和解の対象外との判断のため、損害賠償請求のみに係る費用は対象外、損害賠償請求と事故対応の両方に要した費用は50%を認めるとのことであります。  イのその他放射線影響対策に要した費用につきましては、放射線対策事業に要した費用のうち消耗品については汎用性があることから50%を認める、また、空間線量率管理システムセットアップ業務委託費については、事故との相当因果関係は認められないとの判断であり、弁護士相談費用については損害賠償請求に係る費用と判断され、いずれも和解の対象外とのことであります。  次の利用自粛牧草等処理円滑化事業に要した費用については、消耗品については放射線対策事業と同様に汎用性があることから50%を認める、また、汚染堆肥一時保管施設災害対応業務に係る経費については、自然災害による施設の補修のため本件事故とは相当因果関係は認められないが、施設自体は事故がなければ必要のないものであることから10%を認める、さらに放射性物質濃度測定器の修繕費、車両に係る修繕費等は、事故との相当因果関係は認められないため対象外とのことであります。  次に、(2)人件費につきましてでございますが、勤務時間外に本件事故対応業務を行った時間外勤務手当の全額が認めれているほか、本件事故対応業務を勤務時間内に行った結果、通常業務を時間外に行わざるを得ない分、いわゆる押し出し時間外の考え方に基づく時間外勤務手当の増加分が損害と認められるものであります。  一方、勤務時間内に行った事故対応業務の人件費相当額については、地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件について、常勤職員の給与等の勤務時間内の人件費が損害と認められないとの判断によりまして、原発事故の有無にかかわらず市が支給するべきものと判断され、市の主張した全額をそのまま損害と認めることは困難であるとされたものであります。  繰り返しになりますが、時間外勤務については、業務内容が原発事故対応であっても、通常の業務であっても、原発事故対応によって増加した分は認めるが、勤務時間内の人件費は原発事故による追加経費ではないという見解であります。  次に、(3)の端数処理についてであります。  端数処理につきましては、被害者の迅速な救済を使命とする和解仲介手続の性質上、申立人の個別の立証責任を軽減していることとの均衡上、各損害項目の損害額の端数は10万円単位、または10万円に満たない場合は1万円単位で切り捨てるというものでございます。  次に、4ページをお開き願います。  原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案について、損害項目ごとに説明を申し上げます。  1の検査、測定費用につきましては、申立額1,104万円余に対して和解案は1,080万円であります。  2の放射線量低減対策費につきましては、申立額85万円余に対して和解案は80万円であります。  3の広報費用につきましては、申立額152万円余に対して和解案は70万円であります。  4の旅費、交通費につきましては、申立額20万円余に対して和解案は10万円であります。  5の職員人件費につきましては、申立額1億1,299万円余に対して和解案は270万円であります。  6のその他放射線影響対策に要した費用につきましては、申立額3,473万円余に対して和解案は3,430万円であります。  なお、各項目とも先ほど申し上げた端数処理の取り扱いがなされており、合計で申立額1億6,134万円余に対して和解案で示された和解金額は4,940万円、申立額に対する割合は30.6%であります。  なお、先ほど説明いたしました項目ごとの原子力損害賠償紛争解決センターの見解につきまして、各項目の右側の欄に改めて記載をしておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上が、同センターから示された和解案の内容でございます。  次に、5ページをごらん願います。  6の和解案に対する市の考え方でありますが、今回提示された和解案については、地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件の判例及び原子力損害賠償紛争解決センターが考える原発事故との相当因果関係等から判断されたものであり、市としては十分な内容とは言いがたいものの、和解契約書中に、本和解に定める金額を超える部分については本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償の請求をすることを妨げないとの項目があることから、同センターから提示された和解案を受諾し和解することが適当と判断するものであります。  なお、あっせんの申立額のうち、今回の和解案に示された和解金額に含まれていない1億1,194万円余については、今後の原子力損害賠償紛争解決センターの統括基準や判例等の状況を見ながら、再度同センターへのあっせんの申し立てを検討してまいりたいと考えているところでございます。  以上で議案第112号の補足説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第20、議案第113号、一関市涌津市民センター指定管理者の指定についてから、日程第48、議案第145号、骨寺村荘園交流館等指定管理者の指定についてまで、以上29件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第113号、一関市涌津市民センター指定管理者の指定についてから議案第122号、はしわクラブの指定管理者の指定についてまで、議案第124号、萩の子クラブの指定管理者の指定について、議案第125号、赤荻クラブの指定管理者の指定について、議案第127号、一関市生活支援ハウスむろね苑指定管理者の指定についてから議案第135号、一関市職業訓練センター指定管理者の指定についてまで、議案第137号、一関農村女性の家の指定管理者の指定についてから議案第140号、千厩農村環境改善センター指定管理者の指定についてまで及び議案第142号、川崎農林水産物直売食材供給施設指定管理者の指定についてから議案第145号、骨寺村荘園交流館等指定管理者の指定についてまでの提案理由を申し上げます。  本案は、涌津市民センターほか13施設の指定管理者として、涌津まちづくり協議会ほか7つの団体を新たに指定し、また、ひまわりクラブほか23施設について、現在管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、関係部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木伸一君) 議案第113号から議案第145号までの指定管理者の指定について、私からは指定期間などに係る補足説明を申し上げます。  議案第113号の次のページに入っております、議案第113号から議案第145号までの参考資料をお開き願います。  指定管理者指定の総括表でありますが、一覧には表の左側から議案番号、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体、指定の期間を記載し、さらにそれぞれの施設について、新規、更新の別、指定管理の状況として指定管理者制度の導入年月日、現在の指定管理者、現在の指定期間、平成30年度指定管理料を記載しております。  指定管理者制度における指定の期間につきましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定することとしておりますが、本議会に提案しております33議案については、その指定期間を3年間、4年間、あるいは5年間の3つの区分としております。  まず、3年間としておりますのは、指定管理候補者とする団体が初めて施設を管理するものであること、また、施設運営のノウハウが蓄積され、経営が安定してくる時期に見直しが必要と考えられることから、従前のとおり3年間としております。  次に、5年間としているものは、指定管理者の指定を更新しようとする施設にあっては、指定管理候補者が当該施設の管理に十分な経験を有し、長期の指定期間を設定することにより、安定的な管理が期待できることから、従前のとおり5年間としております。  また、指定管理候補者とする団体が初めて施設を管理する場合、通常は3年間としているところでありますが、一関市地域協働推進計画において地域協働を進めるに当たり、今後の市民センターの管理運営は地域協働体が行っていくことが望ましいとしていることから、これについても従前のとおり5年間としております。  このほかに、今回、指定期間を4年間としている施設があります。  これは、本年6月に策定した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画に掲げる先導的な取り組みとして、施設保有の見直しを行う検討対象施設について、指定期間を4年間としているところであります。  具体的には、この参考資料の3ページ、一覧表の下に米印で説明を記載しているところでありますが、市が保有する公共施設のうち、行政目的で使用している建物系施設は、平成30年6月に策定した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画、これは計画期間を2018年度から2026年度までの9年間としているものでございますが、この計画に掲げる取り組みに基づき保有の見直しに取り組むこととしております。  このうち、老朽化した施設、小規模な施設、行政によるサービス提供の必要性が低下していると考えられる施設、この3つのうち、いずれかに該当する施設については、先導的な取り組みによる施設保有の見直し対象施設として、市民との合意形成を図りながら、施設保有の見直し案を平成31年度末を目標に施設ごとに定める予定としているところであります。  施設保有の見直しについては、可能な施設から見直しに着手していく予定でありますが、施設利用者や施設管理者との調整のほか、改修工事費等の予算計上、工事の実施などに要する期間を勘案いたしますと、3年程度を要するものと想定しております。  このため、見直しの実施に向けた協議等に平成32年度から着手した場合、その完了時期は平成34年度と見込まれますことから、先導的な取り組みによる施設保有の見直しの対象施設については、平成34年度までの4年間を指定期間としているものであります。  これらに該当する施設としましては、指定期間の年数のところに4年と記載して、米印を記したものとなります。  議案第113号から議案第145号までの33議案のうち、指定の期間に関する全体的な説明は以上であります。 ○議長(槻山隆君) 佐々木まちづくり推進部長。 ○まちづくり推進部長(佐々木裕子君) 私からは、議案第113号から議案第118号までのまちづくり推進部が所管する施設の指定管理について、補足説明を申し上げます。  当部が所管する施設として、一関市涌津市民センターほか4つの市民センターと市民センター関連施設及び亥年コミュニティセンターにつきまして、平成31年4月から指定管理者制度の導入による管理運営を行うため、指定管理者を指定しようとするものであります。  議案第113号の一関市涌津市民センター、さらに従来、涌津市民センターが管理を行ってまいりました議案第114号の亥年コミュニティセンターにつきましては涌津まちづくり協議会を、議案第115号の一関市花泉市民センターにつきましてはモリウシ希望ネット花泉を、議案第116号の一関市老松市民センターにつきましては老松みどりの郷協議会を、議案第117号の一関市日形市民センターといわゆる二枚看板の施設である花泉農村集落多目的共同利用施設及び一関市日形市民センター日形体育館につきましては日花里の郷日形を、議案第118号の一関市猿沢市民センターとその二枚看板の施設である大東農村環境改善センター、一関市猿沢市民センター猿沢体育館及び猿沢伝承交流館につきましては猿沢地区振興会を、それぞれ指定管理者として指定しようとするものであります。  施設の指定管理候補者の選定結果については各議案の参考資料に記載しておりますが、平成26年3月に策定した一関市地域協働推進計画において、地域協働を進めるに当たって市民センターの管理運営を地域協働体が行い、地域協働体と市民センターを一体化していくことが、市民主体の地域づくり活動を促進する上でより効果的であり望ましいとしているところであります。  このことから、市民センターとそれに関連する施設については、当該地域の地域協働体が管理することにより、地域コミュニティーの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断し、非公募によりそれぞれの地域協働体を指定管理候補者に選定したところであります。  また、指定期間につきましては5年間とし、亥年コミュニティセンターにつきましては、先ほど総務部長が説明したとおり、施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから、指定期間は4年としております。  議案第113号から議案第118号までの補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木保健福祉部長。 ○保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第119号から議案第122号まで、議案第124号、議案第125号及び議案第127号の保健福祉部が所管する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  まず、議案第119号から議案第122号まで、議案第124号及び議案第125号は、放課後児童健全育成事業を実施するための施設である放課後児童クラブの指定管理者の指定についてでありますが、初めに、議案第119号の滝沢児童クラブにつきましては、平成31年4月に滝沢小学校区に開設する施設であり、指定管理者制度を導入し、指定管理者として滝沢児童クラブ運営委員会を指定しようとするものでございます。  議案第119号の参考資料をごらん願います。  1に概要を記載しております滝沢児童クラブは、滝沢小学校の敷地内に現在整備中の施設であり、2に概要を記載しております指定管理候補者である滝沢児童クラブ運営委員会は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に、地域住民の代表や保護者の代表、学校関係者等によって平成30年9月に設立された団体であります。  2ページ目の3、指定管理候補者の選定理由につきましては、4段落目に記載のとおり、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織する団体が管理運営を行うことにより、利用する個々の児童の事情に応じた、きめ細かな対応が可能となることが期待されることから、地域住民が専ら使用する地域密着型の施設で地域団体が管理することにより、地域コミュニティーの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断し、非公募により滝沢児童クラブ運営委員会を指定管理候補者に選定したところであります。  また、指定期間につきましては3年間とし、平成31年4月から平成34年3月31日までとしております。  次に、議案第120号から議案第122号まで、議案第124号及び議案第125号の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりましたひまわりクラブほか4施設につきまして、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っております南小ひまわり会運営委員会ほか4つの運営委員会の指定管理者の指定を更新し、引き続き指定管理者を指定しようとするものであります。  議案第120号のひまわりクラブは南小学校区に設置しているものであり、指定管理者として南小ひまわり会運営委員会を、議案第121号のわかばクラブは一関小学校区に設置しており、わかばクラブ運営委員会を、議案第122号のはしわクラブは山目小学校区に設置しており、はしわクラブ運営委員会を、議案第124号の萩の子クラブは萩荘小学校区に設置しており、萩の子クラブ運営委員会を、議案第125号の赤荻クラブは赤荻小学校区に設置しており、赤荻クラブ運営委員会をそれぞれ指定しようとするものであります。  施設の指定管理候補者の選定理由につきましては、各議案の参考資料に記載しておりますが、当該各団体は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に設立された団体であり、指定管理者制度を導入した平成18年4月から施設の管理運営を行っており、これまでの管理運営は良好であり、また、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織する団体が管理運営を行うことにより、利用する個々の児童の事情に応じた、きめ細かな対応が可能となることが期待できることから、非公募により各団体を指定管理候補者に選定したものであります。  また、指定期間につきましては4年間とし、平成31年4月1日から平成35年3月31日までとしております。  次に、議案第127号、一関市生活支援ハウスむろね苑指定管理者の指定についてでありますが、本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました一関市生活支援ハウスむろね苑について、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っております社会福祉法人室根孝養会の指定を更新し、引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  議案第127号の参考資料をごらん願います。  1に施設の概要、2に社会福祉法人室根孝養会の概要を記載しております。  施設の指定管理候補者の選定理由につきましては、2ページ目の3に記載のとおり、当該施設は、高齢者に対し居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して生活を送ることができるよう支援することを目的に設置された施設であり、当該団体によるこれまでの管理運営が良好であり、また、当該団体が運営する隣接施設、これは特別養護老人ホーム孝養ハイツ等でありますが、これらとの連携により、介護支援機能や交流機能が総合的に提供されることが期待されるものであることから、非公募により社会福祉法人室根孝養会を指定管理候補者に選定したものであります。  指定期間につきましては5年間とし、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとしております。
     議案第119号から議案第122号まで、議案第124号、議案第125号及び議案第127号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であります。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 私からは、議案第128号から議案第135号までの商工労働部が所管する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  参考資料、一覧表になりますが、2ページ目をごらんいただきたいと思います。  まず、指定管理者となる団体につきましては、議案第128号の花と泉の公園につきましては花泉観光開発株式会社を、議案第129号の室根高原ふれあい牧場、議案第130号の大東ふるさと分校、議案第131号のアストロ・ロマン大東及び議案第133号の望洋平キャンプ場につきましては室根総合開発株式会社を、議案第132号の千厩酒のくら交流施設につきましては千厩まちづくり株式会社を、議案第134号の藤沢交流施設につきましては株式会社MangeTakkエンタープライズを、議案第135号の一関市職業訓練センターにつきましては職業訓練法人一関職業訓練協会をそれぞれ指定管理者として選定しようとするものであります。  指定管理者の選定理由につきましては、各議案の参考資料に記載しておりますが、花と泉の公園につきましては、一関市指定管理者制度導入方針の、公募によらず指定管理者を指定する場合の施設の設置趣旨と団体の事業活動の全部、または一部が密接と認められる場合に該当すると判断し、また、室根高原ふれあい牧場、大東ふるさと分校アストロ・ロマン大東、千厩酒のくら交流施設望洋平キャンプ場及び一関市職業訓練センターにつきましては、施設の設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体、または市が出資している団体が当該施設を管理することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られる場合に該当すると判断し、非公募によりそれぞれ当該団体を指定管理者候補に選定したところであります。  藤沢交流施設につきましては、募集要項を定めて公募を行い、応募のあった1団体について評点方式により審査を行い、その結果をもとに株式会社MangeTakkエンタープライズを指定管理者候補に選定したところであります。  指定管理期間につきましては、全ての施設が施設保有の見直しの対象施設となっていることから、4年間としております。  議案第128号から議案第135号までの補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 私からは、議案第137号から議案第140号まで及び第142号の農林部が所管する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  参考資料総括表の2ページ目から3ページ目にかけてとなりますので、ごらんいただきたいと思います。  まず、議案第137号については、一関農村女性の家について、平成31年4月から指定管理者制度の導入による管理を行おうとするものであり、一関生活研究グループ連絡協議会を指定管理者とし、当該団体が初めて施設を管理することから、指定の期間は3年間とするものであります。  次に、議案第138号から議案第140号まで及び第142号については、それぞれの施設について、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、それぞれ現在の指定管理者の指定を更新しようとするものであり、議案第138号の一関市都市農村交流館は農事組合法人美の郷に、議案第139号の一関生活改善センターは生活改善センター運営委員会に、議案第140号の千厩農村環境改善センターは職業訓練法人東磐職業訓練協会に、議案第142号の川崎農林水産物直売食材供給施設はドンと市かわさき協同組合に、指定の期間は、それぞれ施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから4年間とするものであります。  施設の概要等につきましては、各議案等に添付しております参考資料に記載しておりますが、指定管理者の選定理由について、まず議案第137号、一関農村女性の家については、施設の設置趣旨等に準ずる活動を行っている一関生活研究グループ連絡協議会が管理運営することにより、より利用者の視点に立ったサービスの提供と効率的な運営が期待されることから、非公募により同協議会を指定管理者候補者に選定したところであります。  次に、議案第138号から第140号まで及び第142号の施設について、現在の指定管理者によるこれまでの管理運営が良好なことや、管理運営に十分な経験とノウハウを有していること、今後も当該団体が管理することにより、効果的、効率的な管理運営が期待されることなどから、非公募により現在の指定管理者指定管理者候補者に選定したところであります。  説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 高橋消防長。 ○消防本部消防長(高橋邦彦君) 議案第143号の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、北上川交流センターにつきまして、特定非営利活動法人北上川サポート協会を指定管理者に指定しようとするものであります。  参考資料をお開き願います。  1の指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要等でありますが、北上川交流センターは、親水、地域間の交流連携の拠点施設として、平成16年4月に国土交通省の施設と合築して設置された施設であり、各種地域団体等の研修や会議に利用されております。  2の指定管理者候補の概要でありますが、特定非営利活動法人北上川サポート協会は、北上川の河川空間を利用する全ての住民に対し、河川空間の積極的な活用と創造に関する事業を行い、流域の交流と連携及び地域の活性化に寄与することを目的として、平成16年3月に設立されて以来、組織体制、事業内容等が健全であり、当該施設の利用促進及び利用者の利便性の向上とともに、効率的な運営を行っている団体であります。  2ページ目をお開き願います。  3の選定理由でありますが、ごらんのとおりでありまして、一関市指定管理者制度の導入方針の、公募によらず指定管理者を指定する場合の施設の設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体が当該施設を管理することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られる場合に該当すると判断いたしまして、非公募により選定したところであります。  なお、指定管理期間につきましては、平成36年3月31日までの5年間とするものであります。  議案第143号の補足説明は以上でございます。 ○議長(槻山隆君) 千葉教育部長。 ○教育部長(千葉敏紀君) 私からは、教育部が所管いたします議案第144号、せんまや街角資料館及び議案第145号、骨寺村荘園交流館ほか4施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  まず、議案第144号、せんまや街角資料館につきましては、千厩まちづくり株式会社を指定管理者として指定しようとするものであります。  参考資料をごらん願います。  指定管理者に管理を行わせるせんまや街角資料館は歴史的建造物であり、旧専売局千厩葉たばこ専売所の建物を保存活用し、歴史、文化、産業の各資料の収集、保管、展示を行い、教育文化の発展に寄与するために設置された施設であり、近隣にある千厩酒のくら交流施設とともに国の登録有形文化財となっております。  指定管理候補者として選定した千厩まちづくり株式会社は、千厩地域の中心市街地を活性化するため、地元の商工業者や千厩町などの出資によって平成17年4月1日に設立された団体であり、これまで当該施設の管理業務を市から受託しているほか、千厩酒のくら交流施設の指定管理を行っている団体であります。  指定管理候補者の選定に当たりましては、千厩まちづくり株式会社がせんまや街角資料館の指定管理者となることによって、千厩酒のくら交流施設との一体的な管理が可能となり、資料館の博物館的な役割での活用と観光資源としての活用の相乗効果による入館者の増加が期待されるとともに、施設の効果的、効率的な運営が図られるものと判断し、当社を非公募により選定したところであります。  指定期間につきましては、先ほど総務部長が説明したとおり、施設保有の見直しの対象施設であることから平成34年度までの4年間とするものであります。  次に、議案第145号、骨寺村荘園交流館ほか4施設につきましては、骨寺村ガイダンス運営協議会を指定管理者として指定しようとするものであります。  参考資料をごらん願います。  指定管理者に管理を行わせる骨寺村荘園交流館、骨寺村荘園休憩所、骨寺村荘園広場、骨寺村若井原駐車場及び骨寺村荘園山王窟駐車場は、一関市骨寺村荘園交流施設として骨寺村荘園遺跡を有し、重要文化的景観である本寺地区の伝統的な農村文化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進し、地域の活性化を図ることを目的に整備したものであります。  指定管理候補者として選定した骨寺村ガイダンス運営協議会は、骨寺村荘園交流施設の管理運営と次世代への文化継承、地域おこしを目的に、本寺地区住民によって平成23年1月に設立された団体であります。  当該団体は、平成23年8月から骨寺村荘園交流館、休憩所及び広場の3施設を、また、平成26年4月から骨寺村荘園若井原駐車場及び山王窟駐車場の2施設を指定管理者として管理運営を行っており、地元住民ならではの創意工夫による郷土料理レストランや産直の運営、地元と連携した各種イベントの開催により、来訪者と地域住民交流が促進され、地域活性化が図られております。  指定管理候補者の選定に当たりましては、骨寺村荘園交流館ほか4施設は、施設の設置趣旨から、地元の地域住民が構成員となる当該団体が施設を管理することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られるものと判断し、当該団体を非公募により選定したところであります。  指定期間につきましては、施設保有の見直しの対象施設であることから、平成34年度までの4年間とするものであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案29件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第49、議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、22番、小野寺道雄君の退席を求めます。 (小野寺道雄議員 退場) ○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。  本案は、こばとクラブについて、現在管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 鈴木保健福祉部長。 ○保健福祉部長(鈴木淳君) 議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました放課後児童健全育成事業を実施するための施設であるこばとクラブについて、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っておりますこばとクラブ運営委員会の指定管理者の指定を更新し、引き続き指定管理者を指定しようとするものであります。  議案の参考資料をごらん願います。  1に概要を記載しておりますこばとクラブは中里小学校区に設置しており、2に概要を記載しております指定管理候補者であるこばとクラブ運営委員会は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に地域住民の代表等によって昭和53年4月に設立された団体であります。  2ページ目の3、指定管理候補者の選定理由につきましては、当該団体は、当該施設の放課後児童の健全育成を目的に設立された団体であり、指定管理者制度を導入した平成18年4月から施設の管理運営を行っており、これまでの管理運営は良好であり、また、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織する団体が管理運営を行うことにより、利用する個々の児童の事情に応じたきめ細かな対応が可能となることが期待できることから、非公募により当該団体を指定管理候補者に選定したものであります。  また、指定期間につきましては4年間とし、平成31年4月1日から平成35年3月31日までとしております。  議案第123号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であります。  よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  ここで、小野寺道雄君の除斥を解きます。 (小野寺道雄議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第50、議案第126号、花泉総合福祉センター指定管理者の指定についてから、日程第52、議案第141号、川崎農村環境改善センター指定管理者の指定についてまで、以上3件を一括議題とします。  地方自治法第117条の規定により、19番、小山雄幸君、26番、岩渕善朗君の退席を求めます。 (小山雄幸議員、岩渕善朗議員 退場) ○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第126号、花泉総合福祉センター指定管理者の指定について、議案第136号、千厩農村勤労福祉センター指定管理者の指定について及び議案第141号、川崎農村環境改善センター指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。  本案は、花泉総合福祉センターほか2施設について、現在管理を行わせている団体を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。  なお、関係部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木保健福祉部長。 ○保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第126号、花泉総合福祉センター指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいりました花泉総合福祉センターについて、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っております社会福祉法人一関市社会福祉協議会の指定管理者の指定を更新し、引き続き指定管理者を指定しようとするものであります。  議案の参考資料をごらん願います。  1に施設の概要、2に社会福祉法人一関市社会福祉協議会の概要を記載しております。  指定管理候補者の選定理由につきましては、2ページの3に記載のとおり、当該団体は、地域福祉の推進を図ることを目的としている団体であり、指定管理者制度を導入した平成26年4月から施設の管理運営を行っており、今後も当該団体が管理運営することにより市民福祉の増進に寄与することが期待されることから、非公募により当該団体を指定管理候補者に選定したものであります。  また、指定期間につきましては4年間とし、平成31年4月1日から平成35年3月31日までとしております。  議案第126号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 森本商工労働部長。 ○商工労働部長(森本竹広君) 私からは、議案第136号、千厩農村勤労福祉センターの指定管理について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理期間の満了に伴い、引き続き指定管理を行わせようとするものであります。
     指定管理団体となる団体につきましては、引き続き社会福祉法人一関市社会福祉協議会を指定しようとするものであります。  指定管理候補者の選定につきましては、参考資料3の選定理由に記載しておりますが、当該団体におけるこれまでの指定管理は良好であり、今後も当該団体が管理運営することにより、地域における福祉活動の拠点、農村勤労者等の福祉の増進に寄与するとともに、広く地域住民の交流の場及び高齢者の生きがいづくりの場として活用されることが期待されることから、非公募により引き続き一関市社会福祉協議会を指定管理候補者に選定しようとするものであります。  また、指定期間につきましては、施設の保有の見直しの対象施設となっていることから4年間としております。  議案第136号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 中川農林部長。 ○農林部長(中川文志君) 私からは、議案第141号、川崎農村環境改善センター指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  議案書をお開き願います。  現在、指定管理者による管理を行っている川崎農村環境改善センターについては、平成31年3月31日をもって指定期間が終了することから、現在管理を行っている社会福祉法人一関市社会福祉協議会の指定を更新しようとするものであります。  3の指定の期間については、施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから4年間とするものであります。  施設の概要等につきましては、議案に添付しております参考資料に記載しておりますが、参考資料の2ページ目の3、選定理由については、これまでの管理運営が良好なことや、施設の設置趣旨等に準ずる活動を行っている社会福祉法人一関市社会福祉協議会が管理運営することにより、健全な地域社会づくりに資すると期待されることから、非公募により同協議会を指定管理候補者に選定したところであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  ここで、小山雄幸君、岩渕善朗君の除斥を解きます。 (小山雄幸議員、岩渕善朗議員 入場) ○議長(槻山隆君) 日程第53、議案第146号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第146号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成31年3月末日をもって、紫波、稗貫衛生処理組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるものであります。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっております議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月14日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 以上で本日の議事日程の全部を議了しました。  次の本会議は12月6日午前10時に再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。  御苦労さまでした。 散会時刻 午後0時44分...