一関市議会 2018-12-04
第68回定例会 平成30年12月(第1号12月 4日)
第68回定例会 平成30年12月(第1号12月 4日)
第68回
一関市議会定例会議事日程 第1号
平成30年12月4日 午前10時 開議
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 請願の委員会付託について
日程第4 報告第15号 職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告
について
日程第5 報告第16号 職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報
告について
日程第6 報告第17号 道路の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について
日程第7 報告第18号 財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について
日程第8 議案第101号 一関市
藤沢情報通信センター条例の一部を改正
する条例の制
定について
日程第9 議案第102号
一関市役所支所及び
出張所設置条例の一部を改正
する条例の
制定について
日程第10 議案第103号
一関市立幼稚園条例及び一関市
子育て支援センター条例の一
部を改正
する条例の制定について
日程第11 議案第104号
一関市立幼稚園条例等の一部を改正
する条例の制定について
日程第12 議案第105号 一関市
藤沢交流施設条例の一部を改正
する条例の制定につい
て
日程第13 議案第106号 一関市手数料条例の一部を改正
する条例の制定について
日程第14 議案第107号 平成30年度一関市
一般会計補正予算(第5号)
日程第15 議案第108号
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(建築)工事の請
負契約の締結について
日程第16 議案第109号
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(電気設備)工事
の請負契約の締結について
日程第17 議案第110号
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(機械設備)工事
の請負契約の締結について
日程第18 議案第111号 財産の無償譲渡について
日程第19 議案第112号 和解について
日程第20 議案第113号 一関市
涌津市民センターの指定管理者の指定について
日程第21 議案第114号
亥年コミュニティセンターの指定管理者の指定について
日程第22 議案第115号 一関市
花泉市民センターの指定管理者の指定について
日程第23 議案第116号 一関市
老松市民センターの指定管理者の指定について
日程第24 議案第117号 一関市
日形市民センター等の指定管理者の指定について
日程第25 議案第118号 一関市
猿沢市民センター等の指定管理者の指定について
日程第26 議案第119号
滝沢児童クラブの指定管理者の指定について
日程第27 議案第120号
ひまわりクラブの指定管理者の指定について
日程第28 議案第121号
わかばクラブの指定管理者の指定について
日程第29 議案第122号 はしわクラブの指定管理者の指定について
日程第30 議案第124号 萩の子クラブの指定管理者の指定について
日程第31 議案第125号 赤荻クラブの指定管理者の指定について
日程第32 議案第127号 一関市
生活支援ハウスむろね苑の指定管理者の指定について
日程第33 議案第128号 花と泉の公園の指定管理者の指定について
日程第34 議案第129号 室根高原ふれあい牧場の指定管理者の指定について
日程第35 議案第130号
大東ふるさと分校の指定管理者の指定について
日程第36 議案第131号
アストロ・ロマン大東の指定管理者の指定について
日程第37 議案第132号 千厩酒の
くら交流施設の指定管理者の指定について
日程第38 議案第133号
望洋平キャンプ場の指定管理者の指定について
日程第39 議案第134号
藤沢交流施設の指定管理者の指定について
日程第40 議案第135号 一関市
職業訓練センターの指定管理者の指定について
日程第41 議案第137号
一関農村女性の家の指定管理者の指定について
日程第42 議案第138号 一関市
都市農村交流館の指定管理者の指定について
日程第43 議案第139号
一関生活改善センターの指定管理者の指定について
日程第44 議案第140号
千厩農村環境改善センターの指定管理者の指定について
日程第45 議案第142号
川崎農林水産物直売・
食材供給施設の指定管理者の指定につ
いて
日程第46 議案第143号
北上川交流センターの指定管理者の指定について
日程第47 議案第144号
せんまや街角資料館の指定管理者の指定について
日程第48 議案第145号
骨寺村荘園交流館等の指定管理者の指定について
日程第49 議案第123号 こばとクラブの指定管理者の指定について
日程第50 議案第126号
花泉総合福祉センターの指定管理者の指定について
日程第51 議案第136号
千厩農村勤労福祉センターの指定管理者の指定について
日程第52 議案第141号
川崎農村環境改善センターの指定管理者の指定について
日程第53 議案第146号 岩手県
市町村総合事務組合を組織
する地方公共団体の数の減
少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協
議について
本日の会議に付した事件
議事日程第1号に同じ
出 席 議 員(29名)
1番 岩 渕 典 仁 君 2番 佐 藤 幸 淑 君
3番 永 澤 由 利 君 5番 岩 渕 優 君
6番 武 田 ユキ子 君 7番 那 須 茂一郎 君
8番 門 馬 功 君 9番 佐々木 久 助 君
10番 佐 藤 浩 君 11番 千 田 良 一 君
12番 佐 藤 敬一郎 君 13番 菅 原 巧 君
14番 岡 田 もとみ 君 15番 菅 野 恒 信 君
16番 千 葉 信 吉 君 17番 金 野 盛 志 君
18番 勝 浦 伸 行 君 19番 小 山 雄 幸 君
20番 千 田 恭 平 君 21番 千 葉 大 作 君
22番 小野寺 道 雄 君 23番 橋 本 周 一 君
24番 藤 野 秋 男 君 25番 石 山 健 君
26番 岩 渕 善 朗 君 27番 千 葉 幸 男 君
28番 佐 藤 雅 子 君 29番 沼 倉 憲 二 君
30番 槻 山 隆 君
欠 席 議 員(1名)
4番 小 岩 寿 一 君
職務のため出席
した事務局員
事務局長 菅 原 広 文 事務局次長 佐 藤 正 昭
議事係長 千 葉 麻 弥
説明のため出席
した者
市 長 勝 部 修 君 副市長 佐 藤 善 仁 君
副市長 髙 橋 邦 夫 君 市長公室長 石 川 隆 明 君
総務部長 鈴 木 伸 一 君
まちづくり推進部長
佐々木 裕 子 君
市民環境部長 黒 川 俊 之 君
保健福祉部長 鈴 木 淳 君
商工労働部長 森 本 竹 広 君 農林部長 中 川 文 志 君
建設部長 那 須 勇 君
下水道部長併任水道部長
岩 本 孝 彦 君
花泉支所長 猪 股 晃 君 大東支所長 八重樫 裕 之 君
千厩支所長 菅 原 春 彦 君 東山支所長 小野寺 邦 芳 君
室根支所長 小野寺 良 光 君 川崎支所長 千 葉 伸 君
藤沢支所長 千 葉 賢 治 君 会計管理者 武 田 敏 君
消防本部消防長 高 橋 邦 彦 君 総務部次長 今 野 薫 君
藤沢病院事務局長 鈴 木 和 広 君 教育長 小 菅 正 晴 君
教育部長 千 葉 敏 紀 君 監査委員 小 川 四 郎 君
監査委員事務局長 三 浦 洋 君
農業委員会会長 伊 藤 公 夫 君
農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君
会議の場所
一関市議会議場
開会時刻 午前10時
会議の議事
○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は29名です。
定足数に達しており
ますので、平成30年11月27日一関市告示第302号をもって招集の、第68回
一関市議会定例会を開会
し、直ちに本日の会議を開き
ます。
小岩寿一君から本日の会議に欠席の旨、届け出があり
ました。
この際、諸般の御報告を申し上げ
ます。
受理
した案件は、市長提案50件、請願2件です。
次に、岡田もとみ君外18名の諸君より一般質問の通告があり、市長、教育長、
選挙管理委員会委員長に回付
しました。
次に、
小川監査委員外2名から提出の監査報告書5件を受理
しましたが、印刷物によりお手元に配付
してい
ますので、これにより御了承願い
ます。
次に、
議員派遣報告書をお手元に配付
してい
ますので、これにより御了承願い
ます。
次に、先の定例会以降、議長として活動
しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付
してい
ますので、これにより御了承願い
ます。
本日の会議には、市長、教育長、監査委員、
農業委員会会長の出席を求め
ました。
議場での録画、録音、写真撮影を許可
しており
ますので、御了承願い
ます。
次に、
代表監査委員より、人事紹介の申し出があり
ますので、これを許し
ます。
小川代表監査委員。
○監査委員(小川四郎君) 私は、
代表監査委員を務めており
ます小川四郎と申し
ます。
先の議会、第67回
市議会定例会において皆様から御同意をいただいた後、10月1日に勝部市長から監査委員の辞令を頂戴
したところであり
ます。
現在2期目を務め
ます。
どうぞ、よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 次に、市長より行政報告の申し出があり
ますので、これを許し
ます。
勝部市長。
○市長(勝部修君) まず、和歌山県田辺市との
姉妹都市提携について報告を申し上げ
ます。
当市と田辺市は、室根神社へ熊野神の分霊を勧請
したという歴史的な結びつきにより、旧室根村と旧本宮町において昭和58年に
友好都市提携を結び、その後、それぞれの村と町が市町村合併を経て、一関市、田辺市となった後も相互訪問などの交流を行ってきたところでござい
ます。
本年はその
友好都市提携から35年、また、熊野神の分霊勧請から1,300年を迎える節目の年でもあり、これを機に姉妹都市として両市の関係をより深めていくことと
し、田辺市長を初めと
する市民訪問団をお迎え
して、10月26日に
姉妹都市提携を結んだところでござい
ます。
今後は、これまで築き上げてきた信頼関係や交流の絆を大切に
し、双方の長所を取り入れながら、産業振興にもつなげていきたいと考えており
ます。
なお、平成23年の
東日本大震災の際には、田辺市より復興支援として職員を派遣
していただくなど、既に災害時の支援もいただいているところであり、今回の
姉妹都市提携にあわせて災害時相互応援に関する協定も締結
したところでござい
ます。
次に、
国際リニアコライダー計画について、報告を申し上げ
ます。
去る11月30日に
日本学術会議の会長宛てに意見書を提出
してまいり
ましたので、その概要について申し上げ
ます。
現在、
日本学術会議では、文部科学省からの依頼により、
国際リニアコライダー計画の見直し案について審議を進めており
ますが、11月14日に
日本学術会議の検討委員会が示した回答案に対し、事実誤認や理解不足の点があるとして、高エネルギー加速器研究機構、KEKや
東北ILC準備室から意見書が提出
されたところでござい
ます。
この学術会議の検討委員会の回答案については、建設候補地の地元との関係においても誤解
されている部分があり
ますことから、ILC計画の周知やILCを誘致
することの価値と意義に関する地域住民の取り組みを正しく理解
していただきたいとの思いから、周辺自治体の首長と相談をいたし
まして、意見書を提出
したものでござい
ます。
意見書は、当市を含む8市町の首長の連名によるもので、私が
日本学術会議の事務局へ直接提出をいたし
ました。
KEKや
東北ILC準備室からの意見書とあわせて、御理解をいただけるよう期待
しているところでござい
ます。
今後におきましても、ILCの実現に向け、関係機関、周辺自治体との協力体制を密に
しながら、ILC計画の周知や理解促進、
受け入れ体制の整備に万全を期してまいり
ます。
以上、行政報告を申し上げ
ます。
○議長(槻山隆君) 以上で行政報告を終わり
ます。
これより議事に入り
ます。
本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進め
ます。
○議長(槻山隆君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行い
ます。
会議録署名議員は、その数を3名と
し、会議規則第88条の規定により、議長において、
9番 佐々木 久 助 君
10番 佐 藤 浩 君
21番 千 葉 大 作 君
を指名
します。
○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題と
し、お諮り
します。
本定例会の会期は、本日から12月14日までの11日間と
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、会期は、本日から12月14日までの11日間と決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題と
します。
本日までに受理
した請願は、お手元に配付の
請願文書表記載のとおりです。
朗読を省略
し、所管の常任委員会に付託
します。
○議長(槻山隆君) 日程第4、報告第15号、職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告についてから、日程第7、報告第18号、財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告についてまで、以上4件を一括議題と
します。
直ちに報告を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 報告第15号、職員による物損事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げ
ます。
本件は、職員が公務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償
すべき額について、
市長専決条例の規定により専決処分
したので報告
するものであり
ます。
なお、消防長から補足説明
させます。
次に、報告第16号、職員による自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げ
ます。
本件は、職員が公務中に起こした自動車事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償
すべき額について、
市長専決条例の規定により専決処分
したので報告
するものであり
ます。
なお、農林部長及び教育部長からそれぞれ補足説明
させます。
次に、報告第17号、道路の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、申し上げ
ます。
本件は、大東町
沖田字石奈坂地内などの市道において発生
した物損事故及び人身事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償
すべき額について、
市長専決条例の規定により専決処分
したので報告
するものであり
ます。
なお、建設部長から補足説明
させます。
次に、報告第18号、財産の管理に係る損害賠償に関する専決処分の報告について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
奥玉市民センターの駐車場において発生
した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して賠償
すべき額について、
市長専決条例の規定により専決処分
したので報告
するものであり
ます。
なお、
まちづくり推進部長から補足説明
させます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 高橋消防長。
○
消防本部消防長(高橋邦彦君) 報告第15号、専決処分について、補足説明を申し上げ
ます。
別紙の専決処分書をお開き願い
ます。
まず、3の事故の概要であり
ますが、平成30年8月25日午後5時15分ごろ、川崎町
門崎字神平地内の一関市消防団川崎第2分団第1部
神平消防屯所の敷地において、消防団員が草刈り作業
していた際、草刈機により飛び跳ねた石が駐車
していた相手方車両の後部左側のドアガラスに当たり破損
させる損害を与えたものであり
ます。
4の市の過失割合は100%であり
ます。
相手方は2に記載のとおりであり、1の損害賠償の額は、
後部左側ドアガラスの修繕料2万88円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、全額が
全国市長会市民総合賠償補償保険により補填
されるものであり
ます。
以上の内容で、平成30年10月10日に専決処分を行ったものであり
ます。
今回の事故は、作業者が付近に車両が駐車
していたことは認識
していたものの、大丈夫であろうという過信により発生
した事故であり
ます。
特にも、消防団員は多くの危険が潜む活動に従事
する機会が多いことからも、今回の事故を契機に、改め
まして安全管理の徹底と事故の再発防止について、消防団長から各地域本部長を通じ各消防団員に対し指示徹底を図ったところであり
ます。
補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君)
中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 報告第16号のうち、農林部所管に係る専決処分の報告について、補足説明を申し上げ
ます。
報告第16号の別紙、専決処分書1ページをごらん願い
ます。
まず、3の事故の概要ですが、平成30年6月19日午前9時50分ごろ、道の駅かわさきの駐車場において、
農林部農政課の職員が公用車で出口に向かって走行中、
進行方向右側から進入
してきた相手方車両が公用車に衝突
し、相手方車両の
フロント左側部分を破損
させる損害を与えたものであり
ます。
4の市の過失割合は30%で、1の損害賠償の額は2万4,242円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、
全額全国市有物件災害共済会の保険により補填
されるものであり
ます。
また、公用車の修繕料につき
ましては12万4,837円であり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月3日であり
ます。
このたびの事故につき
ましては、相手方車両が駐車場内の
T字路交差点を右折
し進入
してきたため衝突
したものであり
ます。
回避措置がとれなかった状況ではあり
ますが、他の車両の進入に対して注意がおろそかであったことや予見できなかったということもあり、事故を起こさないということはもとより、事故を未然に防ぐということについても職員に注意喚起
したところであり
ます。
なお一層の注意を払い安全運転に努めてまいり
ます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君)
千葉教育部長。
○教育部長(千葉敏紀君) 報告第16号、専決処分の報告のうち、私からは教育部所管の専決処分の報告について、補足説明を申し上げ
ます。
別紙専決処分書の2ページをお開き願い
ます。
まず、3の事故の概要についてであり
ますが、平成30年6月29日午後2時10分ごろ、東山町
田河津字横沢地内において、石と賢治のミュージアムの職員が公用車で
県道柴宿横沢線を走行中、緩い右カーブに進入
した際、
ハンドル操作を誤ったため、相手方が設置
したガードレールに衝突
し破損
させる損害を与えたものであり
ます。
4の市の過失割合は100%であり、1の損害賠償の額は1万9,440円であり
ます。
なお、この額につき
ましては、
全額全国市有物件災害共済会の保険により補填
されるものであり
ます。
また、公用車の修繕料につき
ましては37万6,882円であり、これにつき
ましても、
全国市有物件災害共済会の保険により全額補填
されるものであり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり、専決処分の日付は平成30年9月26日であり
ます。
今回の事故につき
ましては、職員の不注意により発生
したものであり
ます。
事故防止については、改めて職員に対して周知
し注意喚起を行ったところですが、引き続き常に細心の注意を払い、慎重な運転を行うなど安全運転の周知徹底を
してまいり
ます。
補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 那須建設部長。
○建設部長(那須勇君) 報告第17号の専決処分について、補足説明を申し上げ
ます。
別紙の専決処分書をごらん願い
ます。
1ページ目の大東町
沖田字石奈坂地内の事故の概要であり
ますが、平成30年7月29日午前5時15分ごろ、相手方車両が市道興田猿沢線を走行中、道路に倒れていた木に衝突
し、車両のフロント部分及び右前輪タイヤを破損
させる損害を与えたものでござい
ます。
4の市の過失割合は20%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる3万3,100円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、道路賠償責任保険により補填
されるものであり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年9月27日であり
ます。
本件事故の原因でござい
ますが、道路脇の枯れていた松の木が台風12号の風及び雨の影響によりまして道路中央部に倒れていたことによるもので、相手方の車両が通過
しようと
した際、倒木を確認
したが避けきれずにぶつかったことで、車両のフロント部分及び右前輪タイヤを損傷
したものであり
ます。
事故の対応につき
ましては、当日、事故の連絡を受け、現地で倒木の処理を確認
するとともに、倒木注意の看板を設置
しまして、そのあと、倒木の危険性がある木の伐採を行ったところでござい
ます。
次に、2ページ目になり
ます。
厳美町字南滝ノ上地内の事故の概要についてであり
ますが、平成30年9月1日午後4時20分ごろ、相手方が自転車で市道厳美渓線を走行中、車輪が車道中央にできていたくぼみに入って転倒
しまして、左顔面裂傷等のけがを負わ
せたほか、自転車及び眼鏡を破損
させる損害を与えたものでござい
ます。
4の市の過失割合につき
ましては50%で、1の損害賠償の額は、医療費、修理費、交通費、慰謝料に当たります6万4,200円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、道路賠償責任保険により補填
されるものであり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月11日であり
ます。
本件事故の原因は、冬期間の積雪や凍結によりまして、アスファルト舗装の状態が悪いことから、繰り返し補修を
してきたところでござい
ますが、車両通行によりまして、さらに舗装に穴が空いた状態になっていた部分を自転車が通過
した際に、相手方がバランスを崩し転倒
したことによるものであり
ます。
事故後の対応につき
ましてですが、当日、事故の連絡を受け
まして、アスファルト常温合材にて復旧を行ったところでござい
ます。
その後、事故発生場所を含め延長で約50メートルでござい
ましたが、全面、オーバーレイ舗装を実施
したところでござい
ます。
次に、3ページ目になり
ます。
滝沢字矢ノ目沢地内の事故の概要についてであり
ますが、平成30年10月21日午後9時ごろ、相手方車両が市道東工業団地線を走行中、左前輪が車道にできていたくぼみに入ったことにより、ホイールが変形
するという損害を与えたものでござい
ます。
4の市の過失割合は50%で、1の損害賠償の額は修理代に当たります2万7,400円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、道路賠償責任保険により補填
されるものであり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり
まして、専決処分の日は平成30年11月9日であり
ます。
本件事故の原因でござい
ますが、冬期間の積雪や凍結によりアスファルト舗装の状態が悪いことから、この現場につき
ましても繰り返し補修を行っており
ましたが、交通量が多いことから再度舗装が破損
しまして、道路に穴が空いた状態になっていた部分を車両が通過
した際にタイヤに強い衝撃が加わり、ホイールが変形
したものでござい
ます。
翌日、午後7時ころ、事故の連絡を受け
ましたが、事故現場につき
ましては、事故の連絡を受ける前の午後3時ころには道路管理課職員がアスファルト常温合材によりまして応急復旧を
したところでござい
ました。
これまで道路パトロールにつき
ましては、通常のパトロールのほかに、昨年12月から6月にかけまして横断側溝を重点的に路面状況の点検を実施
してまいり
まして、危険箇所につき
ましては補修を行ってきたところでござい
ます。
今後、危険箇所の早期発見、早期補修ができる体制づくりや、アスファルト常温合材などの応急対応用資材の確実な確保に努めてまいりたいというように考えており
ます。
報告第17号の補足説明は以上でござい
ます。
よろしくお願いをいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 佐々木
まちづくり推進部長。
○
まちづくり推進部長(佐々木裕子君) 報告第18号の専決処分について、補足説明を申し上げ
ます。
別紙の専決処分書をごらん願い
ます。
まず、3の事故の概要であり
ますが、平成30年8月8日午前11時30分ごろ、
奥玉市民センターの駐車場において、敷地内の立ち木の枝が折れ、駐車
していた相手方車両のフロントガラス部分に落下
し、破損
させる損害を与えたものであり
ます。
4の市の過失割合は100%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる10万5,127円であり
ます。
なお、これにつき
ましては、
全国市長会市民総合賠償補償保険の対象となり、全額補填
されるものであり
ます。
相手方につき
ましては2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成30年10月22日であり
ます。
本件事故の原因は、
奥玉市民センターの敷地内に植栽
していた桜の木が、連日の雨により枝が重みを増して折れ、車両に落下
したことによるものであり
ます。
事故後の対応につき
ましては、直ちに敷地内にある7本の桜の枝の状況について確認を行い、事故の再発防止のため、桜の木の前にカラーコーンを設置
して駐車禁止の処置を
するとともに、落下
するおそれのある枝は伐採撤去を行ったところでござい
ます。
今後におきましては、類似の事故防止を図るため、一関市全域の市民センター敷地の点検を進め、同様の立ち木を発見
した場合は伐採などの対策を講じてまいり
ます。
以上で報告第18号、専決処分の補足説明を終わり
ます。
○議長(槻山隆君) 報告に対し質疑を行い
ます。
24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) 報告第17号についてお伺いを
します。
報告第17号は全て道路管理についての事故発生と、これまでも道路にくぼみができていたということでの事故の発生は何度か報告
されてい
ます。
今回の報告の中で、沖田地内で発生
した事故については過失割合が20%ということで報告
され
ました。
その次のページはくぼ地があったということで50%、この違いについて説明をいただきたいと思い
ます。
それから、パトロールを強化
するというのはそのとおりでしょうが、これだけ広い市を限られた職員の中で対応
するということですから、当然事故がないことにこしたことはないのですが、あり得ることは想定でき
ます。
そこで、市民参加とか市民からの情報提供、それをシステム化
して対応
しているという自治体の事例もござい
ました。
そういった研究を
しているのかどうか、その辺の対応策もあると
すれば御紹介をお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 那須建設部長。
○建設部長(那須勇君) 今回、3件の報告を
したところでござい
ますが、それぞれ過失割合につき
ましては御説明
したとおり、20%、50%と違い
ます。
この違いでござい
ますが、最初の報告の大東町石奈坂の例で言い
ますと、過失割合につき
ましては運転者側の注意義務がどのように影響
するかというところがポイントでござい
ます。
この過失割合につき
ましては、先ほどお話し
しましたとおり、道路賠償責任保険を扱う損害保険ジャパン日本興亜と契約
しているところでござい
ますが、損害保険ジャパン日本興亜の過失割合の算定になり
ます。
今お話し
したとおり、過失割合につき
ましては運転者の注意義務がどれだけあったかということで、例えば石奈坂の例でお話し
しますと、倒木を確認
したのですが、避けきれなかったということで、この分につき
ましては運転者側の過失割合が高い状態になっており
まして、市が20%、それから2つ目につき
ましては、今お話し
しましたとおり、舗装の穴ぼこの状態でござい
ます。
これにつき
ましては、自転車の方でござい
ましたが、道路管理は管理者としての義務があること、相手方につき
ましても注意義務があるということで、この分につき
ましては半分、半分というような過失割合というようなことで、損害保険ジャパン日本興亜、いわゆる保険会社のほうでそういった状況を踏まえて算定
して過失割合を出しているところでござい
ます。
2つ目のパトロールの強化につき
まして、議員御承知のとおり、限られた職員の中で対応
するという状況でござい
ますが、これにつき
ましても、職員だけではパトロールに限界がござい
ます。
道路補修につき
ましては、地域の区長初め、状況に気づいていただき
ました市民の方にも広く情報をいただいているところでござい
ます。
今年度、さらに市民が直接参加できるような研究につき
ましても、来年度の取り組みの中で考えているところでござい
ます。
例えば、スマートフォンがござい
ますが、道路の破損等に気づいた際に、市にスマートフォンを通じて報告いただくような、直接市民の方が参加
する、補修
する箇所を報告
するような、そういったものについても研究
しているところでござい
ます。
○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。
○24番(藤野秋男君) まず、1点目について、避けきれなかったということで判断
すれば、3件目の矢ノ目沢は夜に発生
しているわけですからですが、2件目に報告
された部分については相手が自転車ということですが、この時間帯であれば判断できなかったのかなというように思い
ますし、1件目についても、避けようと
したが避けきれなかったということで判断
すると、20%ではなくもう少し補償率は上がるのかなと思うのですが、何か今一つ統一性がないというか、その辺を損害保険ジャパン日本興亜ですか、保険会社に話を
して、補償
するところはしっかり
するというような対応をとるべきではないかなというのが感想です。
それから2点目の質問ですけれども、広く市民参加で情報提供をいただくという部分ではぜひお願い
したいということと、それを進めるに当たっても、やはり市の職員の皆さんもぜひ関心を持って対応できるように、庁舎内、あるいは支所内でそういった話が
されて、広く徹底できるような方法を模索
していただきたいと思い
ます。
要望です。
○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 損害賠償に関しての過失割合でござい
ますが、道路の瑕疵に係るもの、あるいは自動車事故に係るもの、ただいま報告を申し上げたところでござい
ます。
それぞれ保険会社のほうで全国的な事例に即して、こういったものであればこういったような過失割合だと、その根拠はこういったことであると、その時間帯、場所、状況、さまざま個別具体に即し
まして私どものほうで意見を伺い
ます。
それに基づいて、相手方に対して根拠であるとか理由ですとか、そういったところも説明を
し、御理解をいただいた上で損害賠償の割合が決まってござい
まして、あくまでも私どもとしては、参考として多くの事例を把握
している保険会社のほうから聞き取りを
して示談交渉を行っているといったような状況でござい
ます。
○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。
○7番(那須茂一郎君) その損失割合についてですけれども、それは損害保険ジャパン日本興亜の事例に基づいて決めていくということで、損害保険ジャパン日本興亜が決めるのではなくて、担当職員がそれに基づいて相手側と話し合って決めるというように解釈
すればいいのですか。
例えば、この割合が20%とか30%とか50%と報告
されてい
ますけれども、そこのところをもう一度お願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 私どもは損害賠償の金額をお支払い
するにも賠償保険をもってお支払いいたし
ます。
保険会社のほうでは、保険適用
する際に過失割合が相応と認められるか否かといったところも一つの重要な判断になってまいり
ますので、さまざまな判例であり
ますとか実例に即して、こういったケースであればこういった損害割合が適切であろうというような御意見を頂戴
した上で、私どもとしては相手方に対して説明を
すると、そういった流れでござい
ます。
○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。
○7番(那須茂一郎君) 決めるのは、例えば担当
する職員が相手側と話し合うのですか、それとも保険会社の職員が中に入って、こうだと話を
してくれるのですか、そこですね。
例えば、相手側がなかなかの人であれば押されて大変だという話もあるのですけれども、そこら辺のところ、このようなトラブルがあったとき、誰がその決定を
して担当
してやるのでしょうか。
○議長(槻山隆君) 那須建設部長。
○建設部長(那須勇君) 相手方に対しましては職員が対応いたし
ます。
その中で、先ほど佐藤副市長からもお話
しましたが、その状況については相手方としっかり確認をいたし
まして、その状況を損害保険ジャパン日本興亜のほうに市のほうから報告いたし
ます。
そうした上で、全国の事例のトータル的なところの中で損害保険ジャパン日本興亜のほうでその過失割合については判断
すると、その判断
されたことに対して、またさらに市が相手方に御説明をいたし
まして、それがいわゆる示談というような格好でござい
ますが、そういったことであればわかり
ましたということで相手方の示談というような格好の流れに進んでいくような状態でござい
ます。
○議長(槻山隆君) 質疑を終わり
ます。
以上で報告を終わり
ます。
○議長(槻山隆君) 日程第8、議案第101号、一関市
藤沢情報通信センター条例の一部を改正
する条例の制定についてから、日程第13、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正
する条例の制定についてまで、以上6件を一括議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第101号、一関市
藤沢情報通信センター条例の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、藤沢情報通信センターの利用料金について、設備の更新等の費用を見込んだ額に改定
するため、所要の改正を
しようと
するものであり
ます。
なお、総務部長から補足説明
させます。
次に、議案第102号、
一関市役所支所及び
出張所設置条例の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成31年3月末日をもって、厳美出張所、舞川出張所及び弥栄出張所を廃止
するため、所要の改正を
しようと
するものであり
ます。
なお、
市民環境部長から補足説明
させます。
次に、議案第103号、
一関市立幼稚園条例及び一関市
子育て支援センター条例の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成31年度から社会福祉法人が運営
する公私連携幼保連携型認定こども園へ移行
するため、平成31年3月末日をもって、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターを廃止
しようと
するものであり
ます。
なお、
保健福祉部長から補足説明
させます。
次に、議案第104号、
一関市立幼稚園条例等の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成31年3月末日をもって、げいび幼稚園及び長坂保育園を廃止
し、同年4月に東山こども園を新たに設置
するため、所要の改正を
しようと
するものであり
ます。
なお、
保健福祉部長から補足説明
させます。
次に、議案第105号、一関市
藤沢交流施設条例の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成31年3月末日をもって、グリューンボーデン館ケ森を廃止
するほか、総合交流ターミナルの施設の名称を改正
しようと
するものであり
ます。
なお、
商工労働部長から補足説明
させます。
次に、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正
する条例の制定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、建築基準法の一部を改正
する法律の施行に伴い、道路に2メートル以上接していなければならないと
されている建築物の敷地の認定に係る申請手数料を新たに定めようと
するものであり
ます。
なお、建設部長から補足説明
させます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木伸一君) 議案第101号、一関市
藤沢情報通信センター条例の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
議案の説明に入る前に、これまでの経過等について説明を
させていただき
ます。
藤沢情報通信センターは、合併前の旧藤沢町において、総務省の地域情報通信施設基盤整備交付金事業を活用
し、藤沢地域全域に幹線延長約271キロメートルの光ファイバー網を敷設
し、光ブロードバンド、テレビ放送、
告知放送及び公共イントラネットを利用できる環境を平成21年度から平成23年度にかけて整備
したものであり、旧藤沢町における情報通信環境の向上に大きな役割を果たしているところであり
ます。
供用を開始
した平成23年6月から株式会社一関ケーブルネットワークを指定管理者として指定
し、テレビ放送及び
告知放送のサービス並びに施設の管理運営を行っており
ます。
このテレビ放送の利用料金は、地上デジタルテレビ放送の標準加入とBS放送やCS放送の任意加入の区分に応じた料金設定を
しており
ます。
標準加入の利用料金は、当センター整備前の藤沢地域におけるテレビ共同受信組合の1世帯当たりの負担額を参考に月額500円と
し、供用開始当時の消費税率5%相当額を加算
した525円を、いわゆる内税の利用料金として条例で定めたところであり
ます。
その後、平成26年4月から消費税率が8%に引き上げ
された際には、わずか1年半後に10%への消費税率の再引き上げが予定
されていたことから、条例改正を見合わせ、利用料金の変更は行っていなかったところであり
ます。
任意加入であるBS放送やCS放送を追加
した利用料金は、指定管理者である株式会社一関ケーブルネットワークのサービス提供料金を参考として定めたものであり
ますが、こちらも同様に利用料金の変更は行っていなかったところであり
ます。
今回の利用料金の見直しは、供用開始から7年が経過
し、放送機器等の経年劣化による更新が必要になってくること、また、行政改革大綱に基づく第3次集中改革プランにおいて、藤沢情報通信センターの料金体系について検討
することと
していることから、見直しを進めてきたものであり
ます。
検討の結果、今後必要と見込まれる機器の更新費用につき
ましては、受益者の皆様に負担
していただくことと
し、その額として今後30年間で総額2億4,000万円ほど、平均
して年間800万円ほどと見込んだところであり
ます。
この全額をテレビ放送標準加入数により負担割合を計算
し、月額300円を増額
することと
したものであり
ます。
なお、激変緩和措置として、平成31年度は600円、平成32年度は700円、平成33年度から800円に改定
しようと
するものであり
ます。
また、これらの利用料金の見直しにつき
ましては、昨年10月から12月にかけて、藤沢地域において住民の皆様への説明会を開催
してまいり
ましたが、特段の異論は出なかったところであり
ます。
議案の1ページをお開き願い
ます。
改正部分につき
ましては、議案の新旧対照表のとおりであり
ますが、1ページの第11条第2項及び2ページの第14条第2項の改正につき
ましては、今後の消費税率の改正に対応
するため、別表に掲げる利用料金の限度額に消費税等を加算
する規定、いわゆる外税方式に改めるものであり
ます。
2ページの別表につき
ましては、それぞれ消費税等を含まない金額に改めるとともに、標準加入の利用料金の限度額を増額
して、800円に改めるものであり
ます。
3ページの附則であり
ますが、第1項ではこの条例の施行期日を平成31年4月1日と
し、第2項では標準加入の利用料金の限度額を平成31年度は600円、平成32年度は700円と段階的に増額
する経過措置を規定
するものであり
ます。
議案第101号の補足説明は以上であり
ます。
○議長(槻山隆君) 黒川
市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 議案第102号、
一関市役所支所及び
出張所設置条例の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、一関地域の厳美、舞川、弥栄の3カ所の各出張所について、取り扱っている戸籍謄抄本や住民票の写し等の交付件数の減少、コンビニエンスストアにおけるマイナンバーカードによる戸籍謄抄本等の交付開始といった状況を踏まえ、平成31年3月末日をもって廃止
しようと
するものであり
ます。
議案の説明に入る前に、出張所の経緯等について説明をいたし
ます。
議案の参考資料をお開き願い
ます。
1ページの1、出張所の経緯であり
ますが、現在、一関地域の厳美、舞川、弥栄地区及び大東地域の摺沢、興田、猿沢、渋民地区に計7カ所設置
している出張所につき
ましては、平成17年9月の新一関市の合併時における事務事業の取り扱いの調整において、それぞれ旧一関市の出張所を引き継ぐこと、旧大東町の支所を全て出張所として規定
し引き継ぐことと
され、以降現在まで13年間にわたり設置
してきたところであり
ます。
次に、2の出張所に関する検討経過であり
ますが、これらの出張所については、出張所が置かれていない地域との行政サービスの公平性、少子高齢化や人口減少等による将来を見据えた行政サービスのあり方、さらには平成28年6月からのマイナンバーカードによる証明書等のコンビニエンスストアでの交付開始などを踏まえ、事業の見直しが必要な状況となっているところであり
ます。
このため、一関、大東各地域においては、平成29年3月から、出張所のあり方についての地区の皆様等との懇談会なども踏まえて検討を行ってきたところであり
ます。
裏面の2ページ、参考1の表をごらん願い
ます。
市役所本庁、支所及び出張所等における証明書等の取り扱い件数でござい
ますが、平成29年度の本庁、支所の市民課、各出張所等における戸籍謄抄本や住民票の写し、印鑑登録証明書等、14の取り扱い項目に係る取り扱い総件数は、約13万8,000件であり
ました。
一関地域の3カ所の出張所では、この14項目のうち6項目の証明書等を取り扱い、平成29年度の取り扱い件数は、厳美出張所が462件、舞川出張所が173件、弥栄出張所が82件となっており、1日当たりの平均取り扱い件数は、厳美出張所で1.89件、舞川出張所で0.71件、弥栄出張所で0.34件と、取り扱いが最も多い厳美出張所でも1日当たり2件に満たない状況で、また、ここ数年の状況でも、取り扱い件数はいずれの出張所においてもおおむね減少傾向となってきたところでござい
ます。
表面の1ページにお戻り願い
ます。
2、出張所に関する検討経過の3段落目からでござい
ますが、一関地域の出張所については、厳美、弥栄地区では各4回、舞川地区では5回の住民懇談会を開催をいたし
ました。
昨年3月と6月及び本年2月に各地区で開催
しました第1回及び第2回の懇談会では、各出張所における証明書等取り扱い件数の状況や見直しの検討の必要性、代替案の検討内容を説明
した上で意見交換を行い
ました。
本年6月開催の第3回の懇談会においては、これまでの検討内容を踏まえて、一関地域の出張所による窓口サービスについては終了を検討
すべき段階に至っているものと考えるとの市の考えを示した上で意見を伺ったところでござい
ます。
さらに、本年7月に、この市の考えを地区の皆様に文書回覧により周知を
した上で、同月末から8月初めにそれぞれ第4回の懇談会を開催
し、厳美、弥栄両地区では特に反対等の意見は出されなかったところであり、これをもって懇談会を終了
したところでござい
ます。
舞川地区においては、一部の出席者の方から、代替案についてさらなる説明の求めがあったことから、本年8月下旬に5回目の懇談会を開催
したところであり
ますが、懇談会では出張所の存続を求める意見も一部で出されたものの、その他は特に反対意見はなかったところであり、これをもって舞川地区も懇談会を終了
したところでござい
ます。
以上によりまして、一関地域の出張所による窓口サービスについては、現状を踏まえると終了もやむを得ないという一定の理解は得られたものと捉えたところでござい
ます。
市では、これらの経過により、一関地域の出張所の取り扱いについて慎重に検討を重ねてまいり
ましたが、他の多くの地域においては出張所が置かれていないことや、出張所における証明書等の発行数の減少、マイナンバーカードによる証明書等のコンビニエンスストアでの交付開始などの状況、さらには地区の皆様との懇談の結果を踏まえて、一関地域の3カ所の出張所については、平成31年3月末日をもって廃止
させていただくことと
し、本議案を提出
するに至ったものでござい
ます。
市では、出張所の廃止後においても、所管区域の住民の皆様の利便性を可能な限り維持
するため、次のような取り組みを実施
してまいりたいと考えており
ます。
1つ目、コンビニエンスストアでの証明書等の交付に必要なマイナンバーカードについて、地区に出向いて取得申請の手続の支援を行うとともに、利用の仕方もあわせて説明
する機会を設け、普及及び利用促進を図ること、2つ目として、郵便による戸籍関係の証明や住民票等の交付の請求につき
まして、出張所の所管区域内の郵便局にその請求に必要な用紙の備えつけを依頼
するなど、より利用
しやすい仕組みを整備
することであり
ます。
なお、大東地域の出張所の取り扱いについてでござい
ますが、大東地域では、大東町自治会等連絡協議会の役員や大東地域の各地域協働体の会長等で構成
する大東地域出張所に関する懇談会による懇談が重ねられ、本年9月に開催
された第7回懇談会においては、形にこだわらず出張所の機能は残してほしいとの意見が多く出されたところでござい
ます。
市といたし
ましては、大東地域にあっては、支所を設置
している大原地区以外の全ての地区に出張所を設置
していることや出張所における取り扱い業務の種類等が一関地域の出張所と比較
して多いことなどによりまして、現時点においてはいまだ市の方針を取りまとめる段階には至っていないという状況であることから、引き続き検討を進めていくと
したところでござい
ます。
それでは、議案書の新旧対照表をごらん願い
ます。
左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分については下線を付しており
ます。
1ページの第2条第2項であり
ますが、出張所の名称、位置及び所管区域について、一関市役所厳美出張所、同舞川出張所及び同弥栄出張所を削除
するものであり
ます。
次に、2ページの附則であり
ますが、この条例は平成31年4月1日から施行
すると
しており
ます。
以上で、議案第102号の補足説明を終わり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 鈴木
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第103号及び議案第104号について、補足説明を申し上げ
ます。
まず、議案第103号、
一関市立幼稚園条例及び一関市
子育て支援センター条例の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、平成31年4月から社会福祉法人が運営
する公私連携幼保連携型認定こども園へ移行
することに伴い、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターを廃止
するため、条例の改正を行うものであり
ます。
初めに、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行
するに至った経緯について説明いたし
ます。
少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっており
ます。
幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、今後とも質の高い幼児期の教育、保育を総合的に提供
するため、市長部局と教育部局が連携を図りながら、こども園化について検討
してまいり
ました。
この検討の結果、花泉地域では私立の幼児教育機関が充実
していることから、幼児教育については私立の幼児教育機関に委ねることと
し、その際に市立幼稚園施設の利活用を行うことと
したものであり
ます。
いずみの森幼稚園を民間事業者に移行
する際の運営方式は、公私連携幼保連携型認定こども園と
し、これは民営でありつつも、市と事業者とが協定を締結
することにより、市は事業者の運営に関与
することができ、事業者は施設の譲渡などを受けられる運営方式であり
ます。
事業者の選定につき
ましては、応募資格を花泉地域内で幼稚園、保育所、認定こども園を運営
している法人と
し、市から施設の無償譲渡及び施設敷地の無償貸与を行うこととして、平成29年10月16日から11月18日までの期間で公募を行い、同年12月27日に事業者選考委員会による選定結果を踏まえ、事業者を社会福祉法人洗心福祉会に決定
したところであり
ます。
また、花泉子育て支援センターにつき
ましては、いずみの森幼稚園に併設
された施設であり
ますが、平成27年度に一関子育て支援センターの開設に伴い職員の常駐はなくなり、週に1回、一関子育て支援センターの職員が出張
し、子育て広場を開催
しているところであり
ます。
今般の公私連携幼保連携型認定こども園の事業者の公募に当たっては、花泉子育て支援センターの施設がいずみの森幼稚園と一体であることから、あわせて事業者に無償譲渡
することといたし
ました。
なお、現在、幼稚園を認定こども園と
するための改修工事を行っており、子育て広場はいずみの森幼稚園の一室において開催
しているところであり
ますが、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行
した後においても、事業者から施設の一室を借用
して子育て広場を継続
することと
しており
ます。
それでは、議案書をごらん願い
ます。
まず、第1条の
一関市立幼稚園条例の一部改正につき
ましては、第2条において、一関市立いずみの森幼稚園を削除
するものであり
ます。
次に、ページの下のほうの第2条、一関市
子育て支援センター条例の一部改正につき
ましても、2ページ目になり
ますが、第2条において、花泉子育て支援センターを削除
するものであり
ます。
附則であり
ますが、本条例は平成31年4月1日から施行
するものであり
ます。
なお、公私連携幼保連携型認定こども園への移行に際して、いずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの建物を運営事業者に無償で譲渡
することと
しており
ますが、詳細につき
ましては議案第111号、財産の無償譲渡についてで御説明
させていただき
ます。
議案第103号の補足説明は以上でござい
ます。
次に、議案第104号、
一関市立幼稚園条例等の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、東山地域のげいび幼稚園及び長坂保育園を統合
し、新たに一関市立東山こども園を設置
するため、条例の改正を行うものであり
ます。
初めに、こども園を設置
するに至った経緯について説明いたし
ます。
少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっており
ます。
幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、今後とも質の高い幼児期の教育、保育を総合的に提供
するため、市長部局と教育部局が連携を図りながら、こども園化について検討
してまいり
ました。
この検討の結果、東山地域では私立の教育、保育施設が設置
されておらず、げいび幼稚園と長坂保育園が隣接
している状況を踏まえ、保護者の多様な需要に対応できるよう2園によるこども園化を進めたところであり
ます。
また、現在、げいび幼稚園及び長坂保育園の園舎改修等の工事を行っているところであり
ます。
それでは、議案書をごらん願い
ます。
まず、第1条の
一関市立幼稚園条例の一部改正につき
ましては、第2条において、一関市立げいび幼稚園を削除
するものであり
ます。
次に、第2条の一関市保育所条例の一部改正につき
ましても、第2条において、2ページ目となり
ますが、長坂保育園を削除
するものであり
ます。
次に、第3条の一関市立こども園条例の一部改正につき
ましては、第2条において、新たに設置いたし
ます一関市立東山こども園を追加
するものであり
ます。
なお、こども園の位置につき
ましては一関市東山町長坂字西本町130番地1であり、現在の長坂保育園と同じ位置となり
ます。
附則であり
ますが、本条例は平成31年4月1日から施行
するものであり、また、東山こども園の入所手続などの準備行為を条例施行前に行うことができるように
するものであり
ます。
次に、参考資料は位置図であり、図面ではげいび幼稚園と長坂保育園が別々の建物になっており
ますが、本年度の工事により現在はつながっている状況であり
ます。
議案第104号の補足説明は以上でござい
ます。
よろしく御審議くださるようお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 森本
商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 議案第105号、一関市
藤沢交流施設条例の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
議案の説明の前に、経過等について説明を
させていただき
ます。
本条例は、藤沢地域の緑豊かな環境資源の活用による都市との交流を促進
し、地域産業の振興と地域の活性化に資するため、総合交流ターミナルとグリューンボーデン館ケ森を
藤沢交流施設として設置について規定
しており
ます。
このうち、グリューンボーデン館ケ森は、国庫補助事業を活用
して平成4年度から平成6年度までに整備
した施設であり
ますが、平成11年度の総合交流ターミナルの開業や藤沢地域の民間宿泊施設の開業によって年々利用者が減少
していることなどから、管理運営が困難となったため、平成26年度末の指定管理期間満了をもって運営を休止
しており
ます。
本案はそのグリューンボーデン館ケ森について、1つ目として、施設の老朽化に伴い多額の改修費用が見込まれるなど費用対効果が低いこと、2つ目としまして、総合交流ターミナルや農家民泊などの民間宿泊施設が開業
したことによって藤沢地域の代替機能が満たされていること、3つ目としまして、国庫補助事業の処分制限期間が平成30年8月8日に満了
したこと、これらによりまして施設を廃止
するほか、所要の改正を
しようと
するものであり
ます。
それでは、議案書をごらん願い
ます。
表の部分の左側が改正前、右側が改正後となり、改正部分が下線の部分となり
ます。
まず、第2条は、施設の名称及び位置について規定
しており、総合交流ターミナルを
藤沢交流施設に改め、グリューンボーデン館ケ森の規定を削除
するものであり
ます。
別表第1は利用料金を、別表第2は解約料を規定
しており、総合交流ターミナルを
藤沢交流施設に改め、グリューンボーデン館ケ森の規定を削除
するものであり
ます。
次に、附則であり
ますが、条例の施行日を平成31年4月1日からと
しており
ます。
議案第105号の補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 那須建設部長。
○建設部長(那須勇君) 私からは、議案第106号、一関市手数料条例の一部を改正
する条例の制定について、補足説明を申し上げ
ます。
議案書をごらん願い
ます。
本案は、一関市手数料条例の別表の改正になり
ます。
現行の31項から34項までを1つずつ繰り上げ
まして、2ページ目になり
ますが、改正後34項として、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査事務として、接道認定申請手数料を新たに規定
するものであり
ます。
ここで、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査事務について御説明をいたし
ます。
建築基準法第43条第1項におきまして、都市計画区域内における建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路法、都市計画法等による道路に2メートル以上接しなければならないこととなっており
ます。
俗に言う接道義務がこの内容でござい
ます。
ただし、同項のただし書きにおいて、その敷地の範囲に広い空き地を有する建築物で、特定行政庁である県が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、県の建築審査会の同意を得て許可
したものにつきましては適用除外となっており
ました。
今回、建築基準法の一部改正により、この接道規制の適用除外に係る手続の合理化が図られ
まして、一定の基準に適合
する建築物については、建築審査会の同意が不要となったことから、建築審査会を設置
していない限定特定行政庁において認定できるものとなったところであり
ます。
このため、当市は今お話し
しました限定特定行政庁となっており
ますことから、認定申請の際の審査手数料を新たに規定
するものであり
ます。
手数料の金額につき
ましては、議案書の2ページの右の欄にあり
ますとおり、1件2万7,000円と
し、他の建築基準法関連手数料と同様に県の認定手数料と同額と
したところでござい
ます。
これまで特定行政庁の許可ということで3万3,000円の許可手数料を負担
する必要があり
ましたが、今回の認定に該当
する場合においては、その手続が簡素化
されるとともに手数料の負担も軽減
されることとなり
ました。
施行の日につき
ましては、公布の日からとなり
ます。
補足説明は以上となり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案6件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第14、議案第107号、平成30年度一関市
一般会計補正予算(第5号)を議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第107号、平成30年度一関市
一般会計補正予算(第5号)について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、花泉地域統合小学校整備事業費の減額、自立支援医療費の増額など、所要の補正を
しようと
するものであり
ます。
1ページをお開き願い
ます。
歳入歳出予算の補正額は、6,815万円を減額
し、歳入歳出予算の総額を651億3,336万2,000円といたし
ました。
2ページをお開き願い
ます。
目的別補正額は第1表のとおりで、歳出につき
ましては教育費9,607万9,000円を減額
し、民生費2,400万3,000円、農林水産業費392万6,000円を増額いたし
ました。
また、歳入につき
ましては、市債9,620万円を減額
し、国庫支出金1,241万5,000円、県支出金972万円、繰入金591万5,000円を増額いたし
ました。
3ページとなり
ますが、第2表、地方債補正につき
ましては、義務教育施設整備事業について限度額を変更
しようと
するものであり
ます。
なお、総務部長から補足説明
させます。
○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木伸一君) 議案第107号、平成30年度一関市
一般会計補正予算(第5号)について、補足説明を申し上げ
ます。
まず、歳出から説明いたし
ます。
歳出の説明につき
ましては、補正予算の概要及び予算書により説明いたし
ます。
初めに、補正予算の概要の2ページをお開き願い
ます。
3款1項2目障害者福祉費の自立支援医療費につき
ましては、身体に障がいのある方の障がいを軽減
する医療行為に対して、医療費の一部を助成
する事業であり
ますが、人工透析療法など更生医療給付について、当初の想定を上回る給付が見込まれ
ますことから、今後の給付に対応
するため増額
しようと
するものであり
ます。
6款2項2目林業振興費の林業成長産業化総合対策事業費補助金につき
ましては、岩手県が選定
する意欲と能力のある林業経営体、現在、市内には5経営体がこの意欲と能力のある林業経営体に選定
されており
ますが、その経営体のうち、藤沢町黄海の株式会社小野寺林業が導入
する高性能林業機械1台のリースに要する経費について、県から林業成長産業化総合対策事業費補助金が交付
されるというようなことになり
ましたことから、県の交付額と同額を計上
しようと
するものであり
ます。
10款2項1目学校管理費の室根地域小学校統合関連事業費につき
ましては、室根地域において、これまでの間、地域住民で組織
する室根地域学校統合整備検討委員会で話し合いがなされ、平成34年4月の統合、新校舎建設の方向で意見がまとまり、今後、教育委員会に提言がなされる見込みとなっており
ます。
このことに伴い、平成31年度に新校舎建設の実施設計を行うに当たり、本年度中に校舎整備事業基本構想を策定
する必要があることから、仮称室根地域小学校統合整備推進委員会の開催に係る経費について計上
しようと
するものであり
ます。
3目学校建設費の花泉地域統合小学校整備事業費につき
ましては、校舎建設予定地が農地を含む平坦地であることから、雨水排水対策を実施
することに伴い新校舎等整備計画に変更が生じたため、雨水排水対策を早期に実施
するための調査業務について本年度の予算内で対応
することと
し、平成31年度当初予算に再計上
することとなる用地取得費について減額
しようと
するものであり
ます。
これにより、花泉地域統合小学校の統合予定時期は、平成35年4月になるものと見込まれ
ます。
次に、予算書の8ページをお開き願い
ます。
3款1項5目国民年金事務費につき
ましては、平成31年4月に施行
される国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に伴うシステム改修など、国民年金システムを改修
する経費について計上
しようと
するものであり
ます。
次に、歳入について申し上げ
ます。
予算書の6ページをお開き願い
ます。
14款1項国庫負担金、3項の委託金及び15款1項県負担金、7ページとなり
ますが、2項県補助金につき
ましては、ただいま御説明いたし
ました歳出に係るものであり
ます。
18款2項基金繰入金につき
ましては、今回の補正で不足
する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであり
ます。
これにより、平成30年度末の財政調整基金の額は、39億5,300万円ほどとなる見込みであり
ます。
21款1項市債につき
ましては、花泉地域統合小学校整備事業費の減額によるものであり
ます。
議案第107号の補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第15、議案第108号、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(建築)工事の請負契約の締結についてから、日程第17、議案第110号、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(機械設備)工事の請負契約の締結についてまで、以上3件を一括議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第108号、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(建築)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(建築)工事について、平成30年10月29日、入札に付したところ、株式会社平野組が落札いたし
ましたので、同社と9億1,800万円で請負契約を締結
しようと
するものであり
ます。
なお、教育部長から補足説明
させます。
次に、議案第109号、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(電気設備)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(電気設備)工事について、平成30年10月30日、入札に付したところ、株式会社金澤電気工業所が落札いたし
ましたので、同社と2億4,300万円で請負契約を締結
しようと
するものであり
ます。
なお、教育部長から補足説明
させます。
次に、議案第110号、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(機械設備)工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(機械設備)工事について、平成30年11月13日、入札に付したところ、株式会社永沢水道工業が落札いたし
ましたので、同社と3億7,800万円で請負契約を締結
しようと
するものであり
ます。
なお、教育部長から補足説明
させます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君)
千葉教育部長。
○教育部長(千葉敏紀君) 議案第108号、議案第109号及び議案第110号について、補足説明を申し上げ
ます。
初めに、議案第108号の請負契約の締結について申し上げ
ます。
議案書をごらん願い
ます。
1の工事名は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(建築)工事であり
ます。
2の工事場所は、一関市東山町長坂字東本町地内であり、3の工事内容は、既存の校舎及び屋内運動場の改修及び文部科学省が定める基準面積に適合
させるための増築であり
ます。
まず、校舎棟については、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積は4,983.15平方メートルであり
ます。
次に、屋内運動場については、鉄骨造2階建て及び鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積は1,187.24平方メートルであり
ます。
3つ目のチップボイラー棟については、木質バイオマスチップボイラーの建屋であり、鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積は93.44平方メートルとなっており
ます。
4の契約金額は9億1,800万円、5の契約の相手方は株式会社平野組、6の工事の完成期限は平成31年12月11日であり
ます。
1ページ目の参考資料ナンバー1をごらん願い
ます。
請負契約の目的は、平成26年4月に長坂小学校、田河津小学校及び松川小学校を統合
して、新たに開校
した東山小学校の校舎及び屋内運動場について、現在使用
している旧長坂小学校の校舎等の面積を国が定める基準面積に適合
させるとともに、放課後児童クラブを校舎に併設
するために必要な改修及び増築工事を実施
しようと
するものであり
ます。
2ページの参考資料ナンバー2の配置図をごらん願い
ます。
校舎の配置については、既存校舎に増築
する部分について網かけを
して示しており、現在の東山小学校の校舎及び敷地を活用
するものであり
ます。
また、同様に網かけを
しており
ますが、校舎棟の北側、配置図では右上になり
ますが、チップボイラー棟を建設
し、一関市資源・エネルギー循環型まちづくりビジョンのもと、地域内で生み出されるエネルギーを活用
した施設に
するものであり
ます。
3ページの参考資料ナンバー3-1、1階の平面図をごらん願い
ます。
施設の概要であり
ますが、校舎1階部分については、建物の中央付近東側、A4横判の平面図では右側を昇降口と
し、昇降口の前方に図書館を設け、南側、図面では下側ですが、職員室、校長室、保健室、普通教室4室、特別支援教室3室を設けており
ます。
北側部分の東側、図面では右上にはことばの教室を2教室設けており
ます。
北側中央部分には、学年での学習やPTA等の集会など、地域での利用も想定
した多目的教室を配置
し、北側部分の西側、平面図では左側でござい
ますが、こちらには放課後児童クラブ2単位分、約145平方メートルを設けており
ます。
4ページの参考資料ナンバー3-2、2階の平面図をごらん願い
ます。
2階部分には南側に普通教室7室と少人数学習などの多様な学習活動に利用できる特別活動室を確保
しており
ます。
また、北側に理科室、家庭科室、音楽室などの特別教室を配置
しており
ます。
5ページの参考資料ナンバー3-3、塔屋については、屋上への出入口となる階段であり
ます。
なお、新校舎の教室や廊下などの内装については、可能な限り木材を利用
して整備を
してまいり
ます。
次に、6ページの参考資料ナンバー4、整備事業全体計画をごらん願い
ます。
平成29年度におきましては、測量、設計として測量調査等を行っており
ます。
また、平成29年度から本年度にかけて、校舎及び屋内運動場の実施設計を行っており、本年度から平成31年度にかけて
長寿命化改修等工事を実施
してまいり
ます。
また、本年度プール、グラウンド、外構整備工事の実施設計を進め、それらの工事を平成31年度から実施
する予定と
しており
ます。
なお、新校舎の建設は、平成30年度、平成31年度の2カ年工事となり
ますことから、工事割合を平成30年度は40%、平成31年度は60%と
しており
ます。
7ページの参考資料ナンバー5、入札調書をごらん願い
ます。
本請負契約につき
ましては、参加資格を鉄筋コンクリート造の実績を有する建築一式工事A級Ⅰ種に登録
されているものと
し、10月29日に制限付一般競争入札を実施
したところ、市内3者の応札があったところであり
ます。
議案第108号の補足説明は以上であり
ます。
次に、議案第109号、請負契約の締結について、補足説明を申し上げ
ます。
議案書をごらん願い
ます。
1の工事名は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(電気設備)工事であり
ます。
2の工事場所及び6の完成期限につき
ましては、議案第108号の建築工事と同様であり
ます。
3の工事内容は、電気設備工事一式であり、電気設備については省エネルギー対策などに配慮
し自然エネルギーの活用を、照明については消費電力を抑えたLED照明を主体として効率化を図ることと
しており
ます。
また、太陽光発電設備を整備
することと
しており、新校舎屋上南側に10キロワットの発電パネルを設置いたし
ます。
4の契約金額は2億4,300万円、5の契約の相手方は株式会社金澤電気工業所であり
ます。
次のページの参考資料、入札調書をごらん願い
ます。
本請負契約につき
ましては、参加資格を電気工事A級Ⅰ種、Ⅱ種-2に登録
されているものと
し、10月30日に制限付一般競争入札を実施
したところ、市内6者の応札があったところであり
ます。
議案第109号の補足説明は以上であり
ます。
次に、議案第110号、請負契約の締結について、補足説明を申し上げ
ます。
議案書をごらん願い
ます。
1の工事名は、
一関市立東山小学校校舎他
長寿命化改修等(機械設備)工事であり
ます。
2の工事場所及び6の完成期限につき
ましては、議案第108号及び議案第109号と同様であり
ます。
3の工事内容につき
ましては、機械設備工事一式であり、主な内容については、校舎の改修に合わせた給排水管の全面更新と新たな熱源による空気調和設備の更新を実施
してまいり
ます。
暖房設備については、先ほど説明
した木材チップを熱源と
するチップボイラーを設置
し対応いたし
ますが、チップボイラーの性質上、着火時から所定の出力が得られるまでに時間を要することから、灯油炊きボイラーを併用
することと
しており
ます。
また、暖房の方式については、常時利用
する普通教室を温水パネルヒーターによる暖房と
し、特別教室の暖房についてはファンコンベクターによる暖房と
しており
ます。
給排水、衛生設備については、1階の中央部、特別支援教室の脇と屋内運動場北側増築部分に多目的トイレを設置
するとともに、各学年用のトイレは洋式に
することと
しており
ます。
また、1階の保健準備室にユニットシャワー室を設置
することと
しており
ます。
4の契約金額は3億7,800万円、5の契約の相手方は株式会社永沢水道工業であり
ます。
次のページの参考資料、入札調書をごらん願い
ます。
本請負契約につき
ましては、参加資格を管工事A級Ⅰ種、Ⅱ種-2に登録
されているものと
し、11月13日に制限付一般競争入札を実施
したところ、市内4者の応札があったところであり
ます。
議案第108号から110号の補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第18、議案第111号、財産の無償譲渡についてを議題と
します。
地方自治法第117条の規定により、27番、千葉幸男君の退席を求め
ます。
(千葉幸男議員 退場)
○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第111号、財産の無償譲渡について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、花泉町涌津字悪法師38番地312のいずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの建物を、平成31年度から公私連携幼保連携型認定こども園の事業の用に供するため、社会福祉法人洗心福祉会に無償譲渡
しようと
するものであり
ます。
なお、
保健福祉部長から補足説明
させます。
○議長(槻山隆君) 鈴木
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(鈴木淳君) 議案第111号、財産の無償譲渡について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、平成31年4月から社会福祉法人がいずみの森幼稚園及び花泉子育て支援センターの施設を活用
し、公私連携幼保連携型認定こども園を運営
するため、両施設の建物を社会福祉法人に無償譲渡
しようと
するものであり
ます。
議案をごらん願い
ます。
1の譲渡の目的は、公私連携幼保連携型認定こども園であり、2の譲渡の相手方は社会福祉法人洗心福祉会であり、財産の所在または名称、種別及び数量は、一関市花泉町涌津字悪法師38番地312の園舎、福祉施設、車庫の計1,906.67平方メートルの建物であり
ます。
公私連携幼保連携型認定こども園へ移行
するに至った経緯につき
ましては、議案第103号、
一関市立幼稚園条例及び一関市
子育て支援センター条例の一部を改正
する条例の制定についてでも御説明
したとおりであり
ますが、少子化による幼児人口の減少や就労形態の多様化に伴う保育需要の拡大により、全ての市立幼稚園が定員に満たない状況となっていることを踏まえ、私立の幼児教育機関が充実
している花泉地域のいずみの森幼稚園につき
ましては、市立幼稚園施設の利活用を行い、私立の幼児教育機関に委ねることと
したものであり
ます。
このことから、園舎を活用
した民設民営方式による公私連携幼保連携型認定こども園と
することと
し、いずみの森幼稚園保護者等との懇談や説明を経て、認定こども園の設置及び運営を行う事業者を、既存の建物を事業者へ無償譲渡
することとして公募により募集
し、社会福祉法人洗心福祉会を選定
したところであり
ます。
また、本年度にいずみの森幼稚園を運営
しながら認定こども園化に伴う改修工事を実施
し、平成31年4月に事業者に円滑に移管
することと
しており
ます。
参考資料ナンバー1をごらん願い
ます。
譲渡の相手方である社会福祉法人洗心福祉会の概要を記載
しており
ます。
6の事業概要に保育所の経営とあり
ますが、現在、涌津保育園を経営
しており
ます。
次に、参考資料ナンバー2をごらん願い
ます。
無償譲渡
する建物は、涌津小学校の南方で国道342号線から1.7キロメートルほどに位置
しており
ます。
参考資料ナンバー3をごらん願い
ます。
譲渡
する建物のうち、いずみの森幼稚園園舎1,459.07平方メートルと福祉施設である花泉子育て支援センター324.75平方メートルにつき
ましては、平成11年3月に建築
された鉄骨づくりで一体の建物であり
ます。
また、車庫122.85平方メートルにつき
ましては、いずみの森幼稚園のスクールバス等を駐車
するための建物となっており
ます。
建物敷地2万2,194平方メートルにつき
ましては、無償貸し付け
することと
しており
ます。
また、現在、いずみの森幼稚園では、スクールバスを2台所有
しており
ますが、事業者の要望により1台を無償で譲渡
することと
し、1台は売却
する予定と
しており
ます。
その他、園庭に附属
する遊具や建物、園児用の机などの備品につき
ましても、事業者が認定こども園の運営に必要なものは無償で譲渡
することと
しており
ます。
なお、建物敷地の無償貸し付けにつき
ましては、一関市財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例第4条の規定により、公共的団体において公共用に供するときは、無償で貸し付け
することができると
されており、また、スクールバスや備品などの物品につき
ましては、同条例第6条の規定により、公益上の必要に基づき私人に物品を譲与
することができると
されていることから、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を要しない案件となっており
ます。
議案第111号の補足説明は以上でござい
ます。
よろしく御審議くださるようお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
ここで、千葉幸男君の除斥を解き
ます。
(千葉幸男議員 入場)
○議長(槻山隆君) 日程第19、議案第112号、和解についてを議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第112号、和解について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成23年東北地方太平洋沖地震により発生
した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因
する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、平成24年度から平成26年度までに実施
したものに係る損害賠償請求に関し、あっせんの申し立てを行った原子力損害賠償紛争解決センターから和解案の提示を受け、東京電力ホールディングス株式会社と和解
しようと
するものであり
ます。
なお、
市民環境部長から補足説明
させます。
○議長(槻山隆君) 黒川
市民環境部長。
○
市民環境部長(黒川俊之君) 議案第112号、和解について、補足説明を申し上げ
ます。
議案の参考資料で説明を
させていただき
ます。
参考資料ナンバー2をお開き願い
ます。
原子力損害賠償紛争解決センターから提示
された和解案についてでござい
ます。
まず、1の事案の内容であり
ますが、本件は、東京電力株式会社原子力発電所事故に起因
する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、平成24年度から平成26年度までに実施
したものに係る損害賠償請求を行い、同社が当該請求に応じない費用について、平成28年3月17日の市議会の議決を経て原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行い、同センターから和解案の提示があったことから、これを受諾
し和解
しようと
するものであり
ます。
2の和解の相手方でござい
ますが、東京都千代田区内幸町一丁目1番3号、東京電力ホールディングス株式会社、代表執行役社長、小早川智明氏であり
ます。
3の経過でござい
ますが、まず(1)市はこれまで、平成23年度から平成29年度までの放射性物質による影響対策に要した費用について、第1次から第10次まで合わせて6億1,387万円余の損害賠償請求を行ってまいり
ました。
市は、第4次請求までの平成23年度及び平成24年度分のうち、東京電力が当該請求に応じない費用について、原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんの申し立てを行い、同センターから和解案の提示を受けて、平成27年6月26日の市議会の議決を経て申立額1億5,573万円余に対し、9,244万円の損害賠償の支払いを受けることで和解
したところであり
ます。
次に、(3)市は、第5次から第7次請求までの平成24年度から平成26年度分までのうち、東京電力が当該請求に応じない費用について、岩手県及び県内市町村等と協調
しながら、平成28年3月に原子力損害賠償紛争解決センターに対しあっせんの申し立てを行ったところであり
ます。
次に、参考資料3-1をお開きを願い
ます。
この参考資料3-1につき
ましては、平成28年3月17日に議決をいただき
ました、あっせんの申し立ての議案でござい
ますが、現在の申立額につき
ましては、このうち3の(1)申し立ての趣旨の括弧書きに、相手方が損害賠償の一部支払いに合意
した場合、当該合意額等を除いた額と
しているところでござい
ます。
続き
まして、参考資料のナンバー1をお開き願い
ます。
現在の申立額でござい
ますが、先ほど申し上げ
ました議決をいただいたあっせんの申立額からその議決後、さらにはあっせんの申し立て後にそれぞれ東京電力が損害賠償の一部の支払いに合意
し支払いを受けた額を除いた額、この表でござい
ますが、上の段に真ん中よりやや右側に、ABCDEのEでござい
ます、と記載のある欄の一番下の合計欄でござい
ますが、ここに記載のござい
ます1億6,134万円余となっているところでござい
ます。
参考資料ナンバー2の1ページにお戻りいただきたいと思い
ます。
3の経過でござい
ます。
(4)でござい
ますが、市は、このあっせんの申し立てを行い
ました1億6,134万円余について、原子力損害賠償紛争解決センターからの照会に応じ、追加資料の提出や全額損害賠償
されるべきとの市の考えを意見書として提出
したところでござい
ます。
次に、(5)原子力損害賠償紛争解決センターは、本年5月16日に東京電力は4,940万円の損害賠償金を支払うと
する和解案を提示いたし
ました。
これに対して東京電力は、和解案の再考や回答期限の延長を求める上申書を原子力損害賠償紛争解決センターに提出
しましたが、当センターは本年8月9日、東京電力に対し回答の催告を通知
し、同社は本年8月14日に受諾の意向を表明
したところでござい
ます。
2ページでござい
ます。
上の表でござい
ますが、これはこれまで市が東京電力に損害賠償を請求
し、受領
した賠償金等の一覧でござい
ます。
表の左の段の上から2つ目に平成24年度から平成26年度分(第5次から第7次)と記載の部分が今回の和解案の対象であり、詳細につき
ましては、先ほど説明いたし
ました参考資料のナンバー1に記載のとおりであり
ますので、お目通しをお願いいたし
ます。
同じくこの表のその下の段からは、平成27年度の第8次から平成29年度の第10次までの請求に係る分でござい
ます。
これらについては現在、東京電力と交渉を行っており
ますが、今後の交渉の状況によっては原子力損害賠償紛争解決センターへのあっせんの申し立ても検討を要するものと考えているところでござい
ます。
次に、4の原子力損害賠償紛争解決センターから示された和解の内容であり
ますが、(1)と
しまして、東京電力は当市に対し、和解金として4,940万円の支払い義務を負うこと、(2)として、東京電力は(1)の金員を当市に対し、本和解成立後14日以内に一括で支払うこと、(3)といたし
まして、当市は、本和解に係る除染費用に関し、国及び岩手県に対して重複請求を行わないこと、(4)として、本和解に定める金額を超える部分については本和解の効力が及ばず、当市が東京電力に対して別途損害賠償請求を
することを妨げないこと、(5)として、本和解に定める金額に係る遅延損害金については、当市は東京電力に対して別途請求
しないこと、(6)として、本和解に関する手続費用は各自の負担と
することという内容でござい
ます。
次に、5の原子力損害賠償紛争解決センターの和解金額の算定の考え方でござい
ます。
まず、(1)事業費について、和解金額は、損害賠償請求
した事業費が国の示した基準やガイドラインに沿うものか否かを問わず、原発事故との相当因果関係により判断
されると
しており
ます。
アの検査、測定費用、広報費用及び旅費、交通費について説明いたし
ます。
検査、測定費用のうち消耗品は、測定以外にも使用可能であると判断
し、50%を認めるとのことであり
ます。
また、広報費用のうち、市の広報紙への放射線に関する記事の掲載につき
ましては、ページをふやす等の通常行っている業務への追加の費用がない、このことから対象外とのことであり
ます。
続いて、3ページとなり
ますが、旅費、交通費のうち損害賠償請求に係る部分については、自己の権利実現に係る費用は和解の対象外との判断のため、損害賠償請求のみに係る費用は対象外、損害賠償請求と事故対応の両方に要した費用は50%を認めるとのことであり
ます。
イのその他放射線影響対策に要した費用につき
ましては、放射線対策事業に要した費用のうち消耗品については汎用性があることから50%を認める、また、空間線量率管理システムセットアップ業務委託費については、事故との相当因果関係は認められないとの判断であり、弁護士相談費用については損害賠償請求に係る費用と判断
され、いずれも和解の対象外とのことであり
ます。
次の利用自粛牧草等処理円滑化事業に要した費用については、消耗品については放射線対策事業と同様に汎用性があることから50%を認める、また、汚染堆肥一時保管施設災害対応業務に係る経費については、自然災害による施設の補修のため本件事故とは相当因果関係は認められないが、施設自体は事故がなければ必要のないものであることから10%を認める、さらに放射性物質濃度測定器の修繕費、車両に係る修繕費等は、事故との相当因果関係は認められないため対象外とのことであり
ます。
次に、(2)人件費につき
ましてでござい
ますが、勤務時間外に本件事故対応業務を行った時間外勤務手当の全額が認めれているほか、本件事故対応業務を勤務時間内に行った結果、通常業務を時間外に行わざるを得ない分、いわゆる押し出し時間外の考え方に基づく時間外勤務手当の増加分が損害と認められるものであり
ます。
一方、勤務時間内に行った事故対応業務の人件費相当額については、
地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件について、常勤職員の給与等の勤務時間内の人件費が損害と認められないとの判断によりまして、原発事故の有無にかかわらず市が支給
するべきものと判断
され、市の主張
した全額をそのまま損害と認めることは困難であると
されたものであり
ます。
繰り返しになり
ますが、時間外勤務については、業務内容が原発事故対応であっても、通常の業務であっても、原発事故対応によって増加
した分は認めるが、勤務時間内の人件費は原発事故による追加経費ではないという見解であり
ます。
次に、(3)の端数処理についてであり
ます。
端数処理につき
ましては、被害者の迅速な救済を使命と
する和解仲介手続の性質上、申立人の個別の立証責任を軽減
していることとの均衡上、各損害項目の損害額の端数は10万円単位、または10万円に満たない場合は1万円単位で切り捨てるというものでござい
ます。
次に、4ページをお開き願い
ます。
原子力損害賠償紛争解決センターが提示
した和解案について、損害項目ごとに説明を申し上げ
ます。
1の検査、測定費用につき
ましては、申立額1,104万円余に対して和解案は1,080万円であり
ます。
2の放射線量低減対策費につき
ましては、申立額85万円余に対して和解案は80万円であり
ます。
3の広報費用につき
ましては、申立額152万円余に対して和解案は70万円であり
ます。
4の旅費、交通費につき
ましては、申立額20万円余に対して和解案は10万円であり
ます。
5の職員人件費につき
ましては、申立額1億1,299万円余に対して和解案は270万円であり
ます。
6のその他放射線影響対策に要した費用につき
ましては、申立額3,473万円余に対して和解案は3,430万円であり
ます。
なお、各項目とも先ほど申し上げた端数処理の取り扱いがなされており、合計で申立額1億6,134万円余に対して和解案で示された和解金額は4,940万円、申立額に対する割合は30.6%であり
ます。
なお、先ほど説明いたし
ました項目ごとの原子力損害賠償紛争解決センターの見解につき
まして、各項目の右側の欄に改めて記載を
しており
ますので、お目通しをお願いいたし
ます。
以上が、同センターから示された和解案の内容でござい
ます。
次に、5ページをごらん願い
ます。
6の和解案に対する市の考え方であり
ますが、今回提示
された和解案については、
地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件の判例及び原子力損害賠償紛争解決センターが考える原発事故との相当因果関係等から判断
されたものであり、市としては十分な内容とは言いがたいものの、和解契約書中に、本和解に定める金額を超える部分については本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償の請求を
することを妨げないとの項目があることから、同センターから提示
された和解案を受諾
し和解
することが適当と判断
するものであり
ます。
なお、あっせんの申立額のうち、今回の和解案に示された和解金額に含まれていない1億1,194万円余については、今後の原子力損害賠償紛争解決センターの統括基準や判例等の状況を見ながら、再度同センターへのあっせんの申し立てを検討
してまいりたいと考えているところでござい
ます。
以上で議案第112号の補足説明を終わり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第20、議案第113号、一関市
涌津市民センターの指定管理者の指定についてから、日程第48、議案第145号、
骨寺村荘園交流館等の指定管理者の指定についてまで、以上29件を一括議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第113号、一関市
涌津市民センターの指定管理者の指定についてから議案第122号、はしわクラブの指定管理者の指定についてまで、議案第124号、萩の子クラブの指定管理者の指定について、議案第125号、赤荻クラブの指定管理者の指定について、議案第127号、一関市
生活支援ハウスむろね苑の指定管理者の指定についてから議案第135号、一関市
職業訓練センターの指定管理者の指定についてまで、議案第137号、
一関農村女性の家の指定管理者の指定についてから議案第140号、
千厩農村環境改善センターの指定管理者の指定についてまで及び議案第142号、
川崎農林水産物直売・
食材供給施設の指定管理者の指定についてから議案第145号、
骨寺村荘園交流館等の指定管理者の指定についてまでの提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
涌津市民センターほか13施設の指定管理者として、涌津まちづくり協議会ほか7つの団体を新たに指定
し、また、
ひまわりクラブほか23施設について、現在管理を行わ
せている団体を引き続き指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
なお、関係部長から補足説明
させます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。
○総務部長(鈴木伸一君) 議案第113号から議案第145号までの指定管理者の指定について、私からは指定期間などに係る補足説明を申し上げ
ます。
議案第113号の次のページに入っており
ます、議案第113号から議案第145号までの参考資料をお開き願い
ます。
指定管理者指定の総括表であり
ますが、一覧には表の左側から議案番号、指定管理者に管理を行わ
せる公の施設の名称、指定管理者となる団体、指定の期間を記載
し、さらにそれぞれの施設について、新規、更新の別、指定管理の状況として指定管理者制度の導入年月日、現在の指定管理者、現在の指定期間、平成30年度指定管理料を記載
しており
ます。
指定管理者制度における指定の期間につき
ましては、市が定めた一関市指定管理者制度導入方針において5年以内と定め、施設ごとに指定管理者制度運営委員会において個別に決定
することと
しており
ますが、本議会に提案
しており
ます33議案については、その指定期間を3年間、4年間、あるいは5年間の3つの区分と
しており
ます。
まず、3年間と
しており
ますのは、指定管理候補者と
する団体が初めて施設を管理
するものであること、また、施設運営のノウハウが蓄積
され、経営が安定
してくる時期に見直しが必要と考えられることから、従前のとおり3年間と
しており
ます。
次に、5年間と
しているものは、指定管理者の指定を更新
しようと
する施設にあっては、指定管理候補者が当該施設の管理に十分な経験を有し、長期の指定期間を設定
することにより、安定的な管理が期待できることから、従前のとおり5年間と
しており
ます。
また、指定管理候補者と
する団体が初めて施設を管理
する場合、通常は3年間と
しているところであり
ますが、一関市地域協働推進計画において地域協働を進めるに当たり、今後の市民センターの管理運営は地域協働体が行っていくことが望ましいと
していることから、これについても従前のとおり5年間と
しており
ます。
このほかに、今回、指定期間を4年間と
している施設があり
ます。
これは、本年6月に策定
した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画に掲げる先導的な取り組みとして、施設保有の見直しを行う検討対象施設について、指定期間を4年間と
しているところであり
ます。
具体的には、この参考資料の3ページ、一覧表の下に米印で説明を記載
しているところであり
ますが、市が保有
する公共施設のうち、行政目的で使用
している建物系施設は、平成30年6月に策定
した一関市公共施設等総合管理計画第1期中期計画、これは計画期間を2018年度から2026年度までの9年間と
しているものでござい
ますが、この計画に掲げる取り組みに基づき保有の見直しに取り組むことと
しており
ます。
このうち、老朽化
した施設、小規模な施設、行政によるサービス提供の必要性が低下
していると考えられる施設、この3つのうち、いずれかに該当
する施設については、先導的な取り組みによる施設保有の見直し対象施設として、市民との合意形成を図りながら、施設保有の見直し案を平成31年度末を目標に施設ごとに定める予定と
しているところであり
ます。
施設保有の見直しについては、可能な施設から見直しに着手
していく予定であり
ますが、施設利用者や施設管理者との調整のほか、改修工事費等の予算計上、工事の実施などに要する期間を勘案いたし
ますと、3年程度を要するものと想定
しており
ます。
このため、見直しの実施に向けた協議等に平成32年度から着手
した場合、その完了時期は平成34年度と見込まれ
ますことから、先導的な取り組みによる施設保有の見直しの対象施設については、平成34年度までの4年間を指定期間と
しているものであり
ます。
これらに該当
する施設としましては、指定期間の年数のところに4年と記載
して、米印を記したものとなり
ます。
議案第113号から議案第145号までの33議案のうち、指定の期間に関する全体的な説明は以上であり
ます。
○議長(槻山隆君) 佐々木
まちづくり推進部長。
○
まちづくり推進部長(佐々木裕子君) 私からは、議案第113号から議案第118号までのまちづくり推進部が所管
する施設の指定管理について、補足説明を申し上げ
ます。
当部が所管
する施設として、一関市
涌津市民センターほか4つの市民センターと市民センター関連施設及び
亥年コミュニティセンターにつき
まして、平成31年4月から指定管理者制度の導入による管理運営を行うため、指定管理者を指定
しようと
するものであり
ます。
議案第113号の一関市
涌津市民センター、さらに従来、
涌津市民センターが管理を行ってまいり
ました議案第114号の
亥年コミュニティセンターにつき
ましては涌津まちづくり協議会を、議案第115号の一関市
花泉市民センターにつき
ましてはモリウシ希望ネット花泉を、議案第116号の一関市
老松市民センターにつき
ましては老松みどりの郷協議会を、議案第117号の一関市日形市民センターといわゆる二枚看板の施設である花泉農村集落多目的共同利用施設及び一関市日形市民センター日形体育館につき
ましては日花里の郷日形を、議案第118号の一関市猿沢市民センターとその二枚看板の施設である大東農村環境改善センター、一関市猿沢市民センター猿沢体育館及び猿沢伝承交流館につき
ましては猿沢地区振興会を、それぞれ指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
施設の指定管理候補者の選定結果については各議案の参考資料に記載
しており
ますが、平成26年3月に策定
した一関市地域協働推進計画において、地域協働を進めるに当たって市民センターの管理運営を地域協働体が行い、地域協働体と市民センターを一体化
していくことが、市民主体の地域づくり活動を促進
する上でより効果的であり望ましいと
しているところであり
ます。
このことから、市民センターとそれに関連
する施設については、当該地域の地域協働体が管理
することにより、地域コミュニティーの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断
し、非公募によりそれぞれの地域協働体を指定管理候補者に選定
したところであり
ます。
また、指定期間につき
ましては5年間と
し、
亥年コミュニティセンターにつき
ましては、先ほど総務部長が説明
したとおり、施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから、指定期間は4年と
しており
ます。
議案第113号から議案第118号までの補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 鈴木
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第119号から議案第122号まで、議案第124号、議案第125号及び議案第127号の保健福祉部が所管
する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
まず、議案第119号から議案第122号まで、議案第124号及び議案第125号は、放課後児童健全育成事業を実施
するための施設である放課後児童クラブの指定管理者の指定についてであり
ますが、初めに、議案第119号の
滝沢児童クラブにつき
ましては、平成31年4月に滝沢小学校区に開設
する施設であり、指定管理者制度を導入
し、指定管理者として
滝沢児童クラブ運営委員会を指定
しようと
するものでござい
ます。
議案第119号の参考資料をごらん願い
ます。
1に概要を記載
しており
ます滝沢児童クラブは、滝沢小学校の敷地内に現在整備中の施設であり、2に概要を記載
しており
ます指定管理候補者である
滝沢児童クラブ運営委員会は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に、地域住民の代表や保護者の代表、学校関係者等によって平成30年9月に設立
された団体であり
ます。
2ページ目の3、指定管理候補者の選定理由につき
ましては、4段落目に記載のとおり、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織
する団体が管理運営を行うことにより、利用
する個々の児童の事情に応じた、きめ細かな対応が可能となることが期待
されることから、地域住民が専ら使用
する地域密着型の施設で地域団体が管理
することにより、地域コミュニティーの醸成や地域住民参加型行政運営に資すると判断
し、非公募により
滝沢児童クラブ運営委員会を指定管理候補者に選定
したところであり
ます。
また、指定期間につき
ましては3年間と
し、平成31年4月から平成34年3月31日までと
しており
ます。
次に、議案第120号から議案第122号まで、議案第124号及び議案第125号の指定管理者の指定についてであり
ますが、本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいり
ました
ひまわりクラブほか4施設につき
まして、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、現在管理を行っており
ます南小ひまわり会運営委員会ほか4つの運営委員会の指定管理者の指定を更新
し、引き続き指定管理者を指定
しようと
するものであり
ます。
議案第120号の
ひまわりクラブは南小学校区に設置
しているものであり、指定管理者として南小ひまわり会運営委員会を、議案第121号の
わかばクラブは一関小学校区に設置
しており、
わかばクラブ運営委員会を、議案第122号のはしわクラブは山目小学校区に設置
しており、はしわクラブ運営委員会を、議案第124号の萩の子クラブは萩荘小学校区に設置
しており、萩の子クラブ運営委員会を、議案第125号の赤荻クラブは赤荻小学校区に設置
しており、赤荻クラブ運営委員会をそれぞれ指定
しようと
するものであり
ます。
施設の指定管理候補者の選定理由につき
ましては、各議案の参考資料に記載
しており
ますが、当該各団体は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に設立
された団体であり、指定管理者制度を導入
した平成18年4月から施設の管理運営を行っており、これまでの管理運営は良好であり、また、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織
する団体が管理運営を行うことにより、利用
する個々の児童の事情に応じた、きめ細かな対応が可能となることが期待できることから、非公募により各団体を指定管理候補者に選定
したものであり
ます。
また、指定期間につき
ましては4年間と
し、平成31年4月1日から平成35年3月31日までと
しており
ます。
次に、議案第127号、一関市
生活支援ハウスむろね苑の指定管理者の指定についてであり
ますが、本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいり
ました一関市
生活支援ハウスむろね苑について、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、現在管理を行っており
ます社会福祉法人室根孝養会の指定を更新
し、引き続き指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
議案第127号の参考資料をごらん願い
ます。
1に施設の概要、2に社会福祉法人室根孝養会の概要を記載
しており
ます。
施設の指定管理候補者の選定理由につき
ましては、2ページ目の3に記載のとおり、当該施設は、高齢者に対し居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供
することにより、高齢者が安心
して生活を送ることができるよう支援
することを目的に設置
された施設であり、当該団体によるこれまでの管理運営が良好であり、また、当該団体が運営
する隣接施設、これは特別養護老人ホーム孝養ハイツ等であり
ますが、これらとの連携により、介護支援機能や交流機能が総合的に提供
されることが期待
されるものであることから、非公募により社会福祉法人室根孝養会を指定管理候補者に選定
したものであり
ます。
指定期間につき
ましては5年間と
し、平成31年4月1日から平成36年3月31日までと
しており
ます。
議案第119号から議案第122号まで、議案第124号、議案第125号及び議案第127号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であり
ます。
よろしく御審議くださるようお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 森本
商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 私からは、議案第128号から議案第135号までの商工労働部が所管
する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
参考資料、一覧表になり
ますが、2ページ目をごらんいただきたいと思い
ます。
まず、指定管理者となる団体につき
ましては、議案第128号の花と泉の公園につき
ましては花泉観光開発株式会社を、議案第129号の室根高原ふれあい牧場、議案第130号の
大東ふるさと分校、議案第131号の
アストロ・ロマン大東及び議案第133号の
望洋平キャンプ場につき
ましては室根総合開発株式会社を、議案第132号の千厩酒の
くら交流施設につき
ましては千厩まちづくり株式会社を、議案第134号の
藤沢交流施設につき
ましては株式会社MangeTakkエンタープライズを、議案第135号の一関市
職業訓練センターにつき
ましては職業訓練法人一関職業訓練協会をそれぞれ指定管理者として選定
しようと
するものであり
ます。
指定管理者の選定理由につき
ましては、各議案の参考資料に記載
しており
ますが、花と泉の公園につき
ましては、一関市指定管理者制度導入方針の、公募によらず指定管理者を指定
する場合の施設の設置趣旨と団体の事業活動の全部、または一部が密接と認められる場合に該当
すると判断
し、また、室根高原ふれあい牧場、
大東ふるさと分校、
アストロ・ロマン大東、千厩酒の
くら交流施設、
望洋平キャンプ場及び一関市
職業訓練センターにつき
ましては、施設の設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体、または市が出資
している団体が当該施設を管理
することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られる場合に該当
すると判断
し、非公募によりそれぞれ当該団体を指定管理者候補に選定
したところであり
ます。
藤沢交流施設につき
ましては、募集要項を定めて公募を行い、応募のあった1団体について評点方式により審査を行い、その結果をもとに株式会社MangeTakkエンタープライズを指定管理者候補に選定
したところであり
ます。
指定管理期間につき
ましては、全ての施設が施設保有の見直しの対象施設となっていることから、4年間と
しており
ます。
議案第128号から議案第135号までの補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君)
中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 私からは、議案第137号から議案第140号まで及び第142号の農林部が所管
する施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
参考資料総括表の2ページ目から3ページ目にかけてとなり
ますので、ごらんいただきたいと思い
ます。
まず、議案第137号については、
一関農村女性の家について、平成31年4月から指定管理者制度の導入による管理を行おうと
するものであり、一関生活研究グループ連絡協議会を指定管理者と
し、当該団体が初めて施設を管理
することから、指定の期間は3年間と
するものであり
ます。
次に、議案第138号から議案第140号まで及び第142号については、それぞれの施設について、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、それぞれ現在の指定管理者の指定を更新
しようと
するものであり、議案第138号の一関市
都市農村交流館は農事組合法人美の郷に、議案第139号の
一関生活改善センターは生活改善センター運営委員会に、議案第140号の
千厩農村環境改善センターは職業訓練法人東磐職業訓練協会に、議案第142号の
川崎農林水産物直売・
食材供給施設はドンと市かわさき協同組合に、指定の期間は、それぞれ施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから4年間と
するものであり
ます。
施設の概要等につき
ましては、各議案等に添付
しており
ます参考資料に記載
しており
ますが、指定管理者の選定理由について、まず議案第137号、
一関農村女性の家については、施設の設置趣旨等に準ずる活動を行っている一関生活研究グループ連絡協議会が管理運営
することにより、より利用者の視点に立ったサービスの提供と効率的な運営が期待
されることから、非公募により同協議会を指定管理者候補者に選定
したところであり
ます。
次に、議案第138号から第140号まで及び第142号の施設について、現在の指定管理者によるこれまでの管理運営が良好なことや、管理運営に十分な経験とノウハウを有していること、今後も当該団体が管理
することにより、効果的、効率的な管理運営が期待
されることなどから、非公募により現在の指定管理者を指定管理者候補者に選定
したところであり
ます。
説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 高橋消防長。
○
消防本部消防長(高橋邦彦君) 議案第143号の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、
北上川交流センターにつき
まして、特定非営利活動法人北上川サポート協会を指定管理者に指定
しようと
するものであり
ます。
参考資料をお開き願い
ます。
1の指定管理者に管理を行わ
せる公の施設の概要等であり
ますが、
北上川交流センターは、親水、地域間の交流連携の拠点施設として、平成16年4月に国土交通省の施設と合築
して設置
された施設であり、各種地域団体等の研修や会議に利用
されており
ます。
2の指定管理者候補の概要であり
ますが、特定非営利活動法人北上川サポート協会は、北上川の河川空間を利用
する全ての住民に対し、河川空間の積極的な活用と創造に関する事業を行い、流域の交流と連携及び地域の活性化に寄与
することを目的として、平成16年3月に設立
されて以来、組織体制、事業内容等が健全であり、当該施設の利用促進及び利用者の利便性の向上とともに、効率的な運営を行っている団体であり
ます。
2ページ目をお開き願い
ます。
3の選定理由であり
ますが、ごらんのとおりであり
まして、一関市指定管理者制度の導入方針の、公募によらず指定管理者を指定
する場合の施設の設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体が当該施設を管理
することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られる場合に該当
すると判断いたし
まして、非公募により選定
したところであり
ます。
なお、指定管理期間につき
ましては、平成36年3月31日までの5年間と
するものであり
ます。
議案第143号の補足説明は以上でござい
ます。
○議長(槻山隆君)
千葉教育部長。
○教育部長(千葉敏紀君) 私からは、教育部が所管いたし
ます議案第144号、
せんまや街角資料館及び議案第145号、骨寺村荘園交流館ほか4施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
まず、議案第144号、
せんまや街角資料館につき
ましては、千厩まちづくり株式会社を指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
参考資料をごらん願い
ます。
指定管理者に管理を行わ
せるせんまや街角資料館は歴史的建造物であり、旧専売局千厩葉たばこ専売所の建物を保存活用
し、歴史、文化、産業の各資料の収集、保管、展示を行い、教育文化の発展に寄与
するために設置
された施設であり、近隣にある千厩酒の
くら交流施設とともに国の登録有形文化財となっており
ます。
指定管理候補者として選定
した千厩まちづくり株式会社は、千厩地域の中心市街地を活性化
するため、地元の商工業者や千厩町などの出資によって平成17年4月1日に設立
された団体であり、これまで当該施設の管理業務を市から受託
しているほか、千厩酒の
くら交流施設の指定管理を行っている団体であり
ます。
指定管理候補者の選定に当たりましては、千厩まちづくり株式会社が
せんまや街角資料館の指定管理者となることによって、千厩酒の
くら交流施設との一体的な管理が可能となり、資料館の博物館的な役割での活用と観光資源としての活用の相乗効果による入館者の増加が期待
されるとともに、施設の効果的、効率的な運営が図られるものと判断
し、当社を非公募により選定
したところであり
ます。
指定期間につき
ましては、先ほど総務部長が説明
したとおり、施設保有の見直しの対象施設であることから平成34年度までの4年間と
するものであり
ます。
次に、議案第145号、骨寺村荘園交流館ほか4施設につき
ましては、骨寺村ガイダンス運営協議会を指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
参考資料をごらん願い
ます。
指定管理者に管理を行わ
せる骨寺村荘園交流館、骨寺村荘園休憩所、骨寺村荘園広場、骨寺村若井原駐車場及び骨寺村荘園山王窟駐車場は、一関市骨寺村荘園交流施設として骨寺村荘園遺跡を有し、重要文化的景観である本寺地区の伝統的な農村文化の体験及び地域情報等の提供を通じて来訪者との交流を促進
し、地域の活性化を図ることを目的に整備
したものであり
ます。
指定管理候補者として選定
した骨寺村ガイダンス運営協議会は、骨寺村荘園交流施設の管理運営と次世代への文化継承、地域おこしを目的に、本寺地区住民によって平成23年1月に設立
された団体であり
ます。
当該団体は、平成23年8月から骨寺村荘園交流館、休憩所及び広場の3施設を、また、平成26年4月から骨寺村荘園若井原駐車場及び山王窟駐車場の2施設を指定管理者として管理運営を行っており、地元住民ならではの創意工夫による郷土料理レストランや産直の運営、地元と連携
した各種イベントの開催により、来訪者と地域住民交流が促進
され、地域活性化が図られており
ます。
指定管理候補者の選定に当たりましては、骨寺村荘園交流館ほか4施設は、施設の設置趣旨から、地元の地域住民が構成員となる当該団体が施設を管理
することにより、施設の効果的、効率的な運営が図られるものと判断
し、当該団体を非公募により選定
したところであり
ます。
指定期間につき
ましては、施設保有の見直しの対象施設であることから、平成34年度までの4年間と
するものであり
ます。
補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案29件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 日程第49、議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定についてを議題と
します。
地方自治法第117条の規定により、22番、小野寺道雄君の退席を求め
ます。
(小野寺道雄議員 退場)
○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、こばとクラブについて、現在管理を行わ
せている団体を引き続き指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
なお、
保健福祉部長から補足説明
させます。
○議長(槻山隆君) 鈴木
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(鈴木淳君) 議案第123号、こばとクラブの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいり
ました放課後児童健全育成事業を実施
するための施設であるこばとクラブについて、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、現在管理を行っており
ますこばとクラブ運営委員会の指定管理者の指定を更新
し、引き続き指定管理者を指定
しようと
するものであり
ます。
議案の参考資料をごらん願い
ます。
1に概要を記載
しており
ますこばとクラブは中里小学校区に設置
しており、2に概要を記載
しており
ます指定管理候補者であるこばとクラブ運営委員会は、当該施設での放課後児童の健全育成を目的に地域住民の代表等によって昭和53年4月に設立
された団体であり
ます。
2ページ目の3、指定管理候補者の選定理由につき
ましては、当該団体は、当該施設の放課後児童の健全育成を目的に設立
された団体であり、指定管理者制度を導入
した平成18年4月から施設の管理運営を行っており、これまでの管理運営は良好であり、また、当該施設の利用者は専らその地域の児童であり、地域住民が組織
する団体が管理運営を行うことにより、利用
する個々の児童の事情に応じたきめ細かな対応が可能となることが期待できることから、非公募により当該団体を指定管理候補者に選定
したものであり
ます。
また、指定期間につき
ましては4年間と
し、平成31年4月1日から平成35年3月31日までと
しており
ます。
議案第123号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であり
ます。
よろしく御審議くださるようお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
ここで、小野寺道雄君の除斥を解き
ます。
(小野寺道雄議員 入場)
○議長(槻山隆君) 日程第50、議案第126号、
花泉総合福祉センターの指定管理者の指定についてから、日程第52、議案第141号、
川崎農村環境改善センターの指定管理者の指定についてまで、以上3件を一括議題と
します。
地方自治法第117条の規定により、19番、小山雄幸君、26番、岩渕善朗君の退席を求め
ます。
(小山雄幸議員、岩渕善朗議員 退場)
○議長(槻山隆君) 議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第126号、
花泉総合福祉センターの指定管理者の指定について、議案第136号、
千厩農村勤労福祉センターの指定管理者の指定について及び議案第141号、
川崎農村環境改善センターの指定管理者の指定について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、
花泉総合福祉センターほか2施設について、現在管理を行わ
せている団体を引き続き指定管理者として指定
しようと
するものであり
ます。
なお、関係部長から補足説明
させます。
以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 鈴木
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(鈴木淳君) 私からは、議案第126号、
花泉総合福祉センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、指定管理者制度による管理運営を行ってまいり
ました
花泉総合福祉センターについて、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、現在管理を行っており
ます社会福祉法人一関市社会福祉協議会の指定管理者の指定を更新
し、引き続き指定管理者を指定
しようと
するものであり
ます。
議案の参考資料をごらん願い
ます。
1に施設の概要、2に社会福祉法人一関市社会福祉協議会の概要を記載
しており
ます。
指定管理候補者の選定理由につき
ましては、2ページの3に記載のとおり、当該団体は、地域福祉の推進を図ることを目的と
している団体であり、指定管理者制度を導入
した平成26年4月から施設の管理運営を行っており、今後も当該団体が管理運営
することにより市民福祉の増進に寄与
することが期待
されることから、非公募により当該団体を指定管理候補者に選定
したものであり
ます。
また、指定期間につき
ましては4年間と
し、平成31年4月1日から平成35年3月31日までと
しており
ます。
議案第126号の指定管理者の指定についての補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) 森本
商工労働部長。
○
商工労働部長(森本竹広君) 私からは、議案第136号、
千厩農村勤労福祉センターの指定管理について、補足説明を申し上げ
ます。
本案は、指定管理期間の満了に伴い、引き続き指定管理を行わ
せようと
するものであり
ます。
指定管理団体となる団体につき
ましては、引き続き社会福祉法人一関市社会福祉協議会を指定
しようと
するものであり
ます。
指定管理候補者の選定につき
ましては、参考資料3の選定理由に記載
しており
ますが、当該団体におけるこれまでの指定管理は良好であり、今後も当該団体が管理運営
することにより、地域における福祉活動の拠点、農村勤労者等の福祉の増進に寄与
するとともに、広く地域住民の交流の場及び高齢者の生きがいづくりの場として活用
されることが期待
されることから、非公募により引き続き一関市社会福祉協議会を指定管理候補者に選定
しようと
するものであり
ます。
また、指定期間につき
ましては、施設の保有の見直しの対象施設となっていることから4年間と
しており
ます。
議案第136号の補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君)
中川農林部長。
○農林部長(中川文志君) 私からは、議案第141号、
川崎農村環境改善センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げ
ます。
議案書をお開き願い
ます。
現在、指定管理者による管理を行っている
川崎農村環境改善センターについては、平成31年3月31日をもって指定期間が終了
することから、現在管理を行っている社会福祉法人一関市社会福祉協議会の指定を更新
しようと
するものであり
ます。
3の指定の期間については、施設保有の見直しの検討対象施設となっていることから4年間と
するものであり
ます。
施設の概要等につき
ましては、議案に添付
しており
ます参考資料に記載
しており
ますが、参考資料の2ページ目の3、選定理由については、これまでの管理運営が良好なことや、施設の設置趣旨等に準ずる活動を行っている社会福祉法人一関市社会福祉協議会が管理運営
することにより、健全な地域社会づくりに資すると期待
されることから、非公募により同協議会を指定管理候補者に選定
したところであり
ます。
補足説明は以上であり
ます。
よろしくお願いいたし
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
ここで、小山雄幸君、岩渕善朗君の除斥を解き
ます。
(小山雄幸議員、岩渕善朗議員 入場)
○議長(槻山隆君) 日程第53、議案第146号、岩手県
市町村総合事務組合を組織
する地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議についてを議題と
します。
議案の朗読を省略
し、直ちに提案理由の説明を求め
ます。
佐藤副市長。
○副市長(佐藤善仁君) 議案第146号、岩手県
市町村総合事務組合を組織
する地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更に関する協議について、提案理由を申し上げ
ます。
本案は、平成31年3月末日をもって、紫波、稗貫衛生処理組合が解散
することに伴い、岩手県
市町村総合事務組合を組織
する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるものであり
ます。
○議長(槻山隆君) お諮り
します。
ただいま議題となっており
ます議案の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略
し、次の審議は12月14日に行うことに
したいと思い
ます。
これに御異議あり
ませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(槻山隆君) 異議なしと認め
ます。
よって、さよう決定
しました。
○議長(槻山隆君) 以上で本日の議事日程の全部を議了
しました。
次の本会議は12月6日午前10時に再開
し、一般質問を行い
ます。
本日はこれにて散会
します。
御苦労さまでした。
散会時刻 午後0時44分...