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第52回定例会 平成27年 6月(第1号 6月16日)

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  1. 一関市議会 2015-06-16
    第52回定例会 平成27年 6月(第1号 6月16日)


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    第52回定例会 平成27年 6月(第1号 6月16日)   第52回一関市議会定例会議事日程 第1号 平成27年6月16日 午前10時 開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3  報告第5号  継続費の逓次繰越しの使用について 日程第4  報告第6号  繰越明許費の使用について 日程第5  報告第7号  繰越明許費の使用について 日程第6  報告第8号  事故繰越しの使用について 日程第7  報告第9号  事故繰越しの使用について 日程第8  報告第10号  繰越額の使用について 日程第9  報告第11号  専決処分の報告について 日程第10  報告第12号  専決処分の報告について 日程第11  報告第13号  専決処分の報告について 日程第12  報告第14号  専決処分の報告について 日程第13  認 第1号  専決処分について 日程第14  議案第67号  一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ              いて
    日程第15  議案第68号  平成27年度一関市一般会計補正予算(第1号) 日程第16  議案第69号  平成27年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第17  議案第70号  一関市債権管理条例の制定について 日程第18  議案第71号  一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第19  議案第72号  一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め              る条例の一部を改正する条例の制定について 日程第20  議案第73号  一関市企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第21  議案第74号  一関市下水道受益者負担金等審議会条例の一部を改正する条              例の制定について 日程第22  議案第75号  平成27年度一関市一般会計補正予算(第2号) 日程第23  議案第76号  平成27年度一関市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第24  議案第77号  財産の取得について 日程第25  議案第78号  財産の取得について 日程第26  議案第79号  財産の取得について 日程第27  議案第80号  財産の取得について 日程第28  議案第81号  和解について 日程第29         議員の派遣について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ 出 席 議 員(30名)    1番  岡 田 もとみ 君   2番  菅 野 恒 信 君    3番  佐々木 賢 治 君   4番  小 岩 寿 一 君    5番  岩 渕   優 君   6番  及 川 忠 之 君    7番  那 須 茂一郎 君   8番  佐 藤   浩 君    9番  勝 浦 伸 行 君  10番  沼 倉 憲 二 君   11番  菊 地 善 孝 君  12番  藤 野 秋 男 君   13番  橋 本 周 一 君  14番  千 葉 信 吉 君   15番  金 野 盛 志 君  16番  岩 渕 善 朗 君   17番  千 葉 幸 男 君  18番  小野寺 道 雄 君   19番  千 葉   満 君  20番  千 田 恭 平 君   21番  石 山   健 君  22番  岩 渕 一 司 君   23番  槻 山   隆 君  24番  佐 藤 弘 征 君   25番  武 田 ユキ子 君  26番  佐々木 清 志 君   27番  菅 原 啓 祐 君  28番  佐 藤 雅 子 君   29番  小 山 雄 幸 君  30番  千 葉 大 作 君 職務のため出席した事務局員 事務局長    苫米地 吉 見   事務局次長  橋 本 雅 郎 事務局長補佐  細 川 了 子 説明のため出席した者   市長        勝 部   修 君     副市長     田 代 善 久 君   副市長       平 山 大 輔 君     市長公室長   佐 藤 善 仁 君   総務部長      小野寺 正 英 君     まちづくり推進部長                                   佐々木 裕 子 君   市民環境部長    佐 藤   福 君     保健福祉部長  岩 本 孝 彦 君   商工労働部長    小野寺 康 光 君     農林部長    高 橋 一 秋 君   建設部長      小 岩 秀 行 君     上下水道部長併任水道部長                                   菅 野 佳 弘 君   花泉支所長     佐 藤 哲 郎 君     大東支所長   及 川 光 正 君   千厩支所長     藤 野   裕 君     東山支所長   松 岡 睦 雄 君   室根支所長     三 浦 精 己 君     川崎支所長   小 島 夏 樹 君   藤沢支所長     須 藤 久 輝 君     会計管理者   清 水 高 司 君   消防本部消防長   高 橋 邦 彦 君     総務部次長   鈴 木 伸 一 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育委員会委員長                                   鈴 木   功 君   教育長       小 菅 正 晴 君     教育部長    熊 谷 雄 紀 君   監査委員      沼 倉 弘 治 君     監査委員事務局長                                   藤 倉 明 美 君   農業委員会会長   伊 藤 公 夫 君     農業委員会事務局長                                   永 井 正 博 君   選挙管理委員会委員長              選挙管理委員会事務局長             伊 藤 丈 夫 君             今 野   薫 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻 午前10時 会議の議事 ○議長(千葉大作君) ただいまの出席議員は30名です。  定足数に達しておりますので、平成27年6月9日一関市告示第216号をもって招集の、第52回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  この際、諸般のご報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案26件です。  次に、佐藤弘征君ほか18名の諸君より一般質問の通告があり、市長、教育委員会委員長に回付しました。  次に、沼倉監査委員ほか2名から提出の監査報告書6件及び財政援助団体等監査の結果に係る措置状況についてを受理しましたが、その写しを配付していますので、ご了承願います。  次に、議員派遣の決定をし、実施したものを議員派遣報告書としてお手元に配付していますので、ご了承願います。  次に、3月定例議会以降、議長として活動しました主要事項については、印刷物によりお手元に配付していますので、ご了承願います。  次に、市長より、地方自治法第243条の3第2項の規定による一関地区土地開発公社室根総合開発株式会社、それぞれの経営状況に係る書類の提出があり、お手元に配付していますので、ご了承願います。  本日の会議には、市長、教育委員会委員長監査委員農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可していますので、ご了承願います。  次に、市長より人事紹介の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 4月1日付で人事異動を行いましたので、この機会に職員を紹介申し上げます。  市長公室長、佐藤善仁です。 (市長公室長あいさつ)  総務部参事、菅原広文です。 (総務部参事あいさつ)  まちづくり推進部長佐々木裕子です。 (まちづくり推進部長あいさつ)  農林部参事建設部参事建設農林センター所長、千葉東です。 (農林部参事建設部参事建設農林センター所長あいさつ)  会計管理者会計課長、清水高司です。 (会計管理者会計課長あいさつ)  消防長、高橋邦彦です。
    (消防長、あいさつ)  花泉支所長、佐藤哲郎です。 (花泉支所長あいさつ)  大東支所長、及川光正です。 (大東支所長あいさつ)  室根支所長、三浦精己です。 (室根支所長あいさつ)  川崎支所長、小島夏樹です。 (川崎支所長あいさつ)  総務部次長兼財政課長、鈴木伸一です。 (総務部次長兼財政課長、あいさつ)  以上で、職員の紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) 伊藤農業委員会会長。 ○農業委員会会長(伊藤公夫君) この機会に職員の紹介をいたします。  農業委員会事務局長、永井正博です。 (農業委員会事務局長あいさつ)  以上で、職員の紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) 伊藤選挙管理委員会委員長。 ○選挙管理委員会委員長(伊藤丈夫君) この機会に職員を紹介いたします。  選挙管理委員会事務局長、今野薫です。 (選挙管理委員会事務局長あいさつ)  以上で、職員の紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) 鈴木藤沢病院事務局長。 ○藤沢病院事務局長(鈴木和広君) この機会に自己紹介をさせていただきます。  本年4月1日、藤沢病院事務局長に任命された鈴木和広です。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 次に、平成27年度人事異動により異動いたしました議会事務局員の紹介をいたします。  議会事務局長苫米地吉見であります。 (議会事務局長あいさつ)  議会事務局次長の橋本雅郎であります。 (議会事務局次長あいさつ)  事務局長補佐兼庶務係長の佐藤宣裕であります。 (事務局長補佐兼庶務係長、あいさつ)  事務局長補佐兼議事係長の細川了子であります。 (事務局長補佐兼議事係長、あいさつ)  調査係長の及川真一であります。 (調査係長、あいさつ)  以上で、人事紹介を終わります。 ○議長(千葉大作君) これより議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程、第1号により進めます。 ○議長(千葉大作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、その数を2名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、   13番 橋 本 周 一 君   18番 小野寺 道 雄 君  を指名します。 ○議長(千葉大作君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。  本定例会の会期は、本日から6月26日までの11日間としたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から6月26日までの11日間と決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第3、報告第5号、継続費の逓次繰越しの使用についてから、日程第12、報告第14号、専決処分の報告についてまで、以上10件を一括議題とします。  直ちに報告を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 報告第5号、継続費の逓次繰越しの使用について、申し上げます。  本件は、平成26年度一関市一般会計予算のうち、災害公営住宅整備事業など3事業の継続事業費について、合わせて2億2,186万9,000円を平成27年度に逓次繰越ししたので、報告するものであります。  次に、報告第6号、繰越明許費の使用について、申し上げます。  本件は、平成26年度一関市一般会計予算のうち、地上デジタルテレビ受信対策事業など62事業について、合わせて50億1,944万円を平成27年度に繰越明許をしたので、報告するものであります。  次に、報告第7号、繰越明許費の使用について、申し上げます。  本件は、平成26年度一関市下水道事業特別会計予算のうち、一関公共下水道事業について、7,304万8,000円を平成27年度に繰越明許をしたので報告するものであります。  次に、報告第8号、事故繰越しの使用について、申し上げます。  本件は、平成26年度一関市一般会計予算のうち、川崎支所庁舎改築事業について、庁舎の構造材とする市内産カラマツの調達に不測の期間を要したため、年度内に十分な工期が確保できなかったこと、また、平成25年度繰越明許費として平成26年度に繰越しした一関市一般会計予算のうち、再生可能エネルギー設備導入等推進事業について、並行して実施してきた川崎支所庁舎改築事業の遅れに伴い、太陽光パネル設置の年度内の完了が困難となったこと、平成25年農林施設災害復旧事業及び平成25年農地災害復旧事業について、補助災害復旧工事を優先して施工したことや入札不調により、発注時期が大幅に遅れたことにより、年度内に十分な工期が確保できなかったことから、合わせて3億4,436万4,906円を平成27年度に事故繰越ししたので報告するものであります。  次に、報告第9号、事故繰越しの使用について、申し上げます。  本件は、平成26年度一関市下水道事業特別会計予算のうち、千厩公共下水道整備事業について、掘削作業時に想定外の岩石が露出し、処理に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難となったことから824万2,600円を平成27年度に事故繰越ししたので、報告するものであります。  次に、報告第10号、繰越額の使用について申し上げます。  本件は、平成26年度一関市水道事業会計予算のうち、国道342号配水管布設替工事について1,162万4,000円を、市道清水原一関線配水管布設替その2工事について797万4,000円を、それぞれ平成27年度に繰越したので報告するものであります。  次に、報告第11号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、仮称、沢内地区災害公営住宅建設(建築)工事について、公共工事設計労務単価の引き上げにより、契約金額について市長専決条例の規定により変更契約の締結を専決処分したので報告するものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  次に、報告第12号、専決処分の報告ついて、申し上げます。  本件は、庁用バス運転管理業務委託業者の運転手が業務中に起こした物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して、賠償すべき額について市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、報告第13号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、花泉町金沢字五合田地内において、市道の舗装が損傷していたため発生した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して、賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  次に、報告第14号、専決処分の報告について、申し上げます。  本件は、千厩町小梨字猫沢地内において、市道の一部が崩落したため発生した物損事故に関し、損害を与えた相手方に対して、賠償すべき額について市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小岩建設部長。 ○建設部長小岩秀行君) 報告第11号の専決処分にいて、補足説明を申し上げます。  本件は、本年3月定例会において契約議決をいただきました、仮称、沢内地区災害公営住宅建設(建築)工事について、現契約額5億976万円に変更に伴う金額150万5,520円を増額し、変更後の契約金額を5億1,126万5,520円とする契約金額の変更を行ったものであります。  参考資料の工事の変更の概要をごらん願います。  変更理由についてでありますが、公共工事設計労務単価が平成27年2月1日に引き上げとなり、工事費の積算時点で設定した単価と契約締結時点で適用すべき単価に差額が生じたため、変更するものであります。  このことについて本工事の入札公告の際に契約の2週間以内に受注者からの変更請求により契約変更する旨の条件を付して入札を執行したところであります。  このたび受注者より請求がありましたので、当初契約締結日平成27年3月12日を基準日として、平成27年2月から適用される労務単価により再積算を行い契約変更を行ったものであります。  報告第11号の補足説明は以上であります。  次に、報告第13号の専決処分について、補足説明を申し上げます。  事故の概要でありますが、一関市花泉町金沢字五合田地内において、平成27年2月15日午後5時ごろ、相手方の車両が市道清水原一関線を走行中、路面損傷箇所に車輪が入り、車体のゆがみと右後輪のタイヤ及び車両下部を破損させる損害を与えたものであります。  相手方につきましては、専決処分書の2に記載のとおりであります。  事故処理の経過につきましては、事故後に相手方から花泉支所建設水道課事故報告があり、その後直ちに現場確認及び再発防止のために舗装の穴埋めを行いました。  本件事故の原因は大型車両を初め交通量が最近多くなり、舗装の劣化による損傷が見られていたことから補修等を行ってまいりましたが、急激な劣化による舗装へのひび割れが生じ、舗装片が飛び散り舗装路面に穴が発生したことによるものであります。  現場調査及び保険会社からの意見を参考に相手方とこれまで示談交渉を重ね、過失の割合について市が5割、相手方が5割とすることで同意を得たことから車両修理代費用の5割に当たる22万6,000円を支払うこととして5月12日に示談の専決処分をしたものであります。  今後の対応といたしましては、パトロールを強化し、本件と同様に路面が劣化している箇所について定期的な確認及び補修を行い、再発防止に努めてまいります。  報告第13号の補足説明は以上であります。  次に、報告第14号の専決処分について、補足説明を申し上げます。  事故の概要でありますが、一関市千厩町小梨字猫沢地内において、平成27年3月10日午前5時20分ごろ、相手方の車両が市道鼠沢要害線を走行した際に、車道及び路肩が崩落していた箇所に気づかず進行したため、車両が転落し、車両を破損させる損害を与えたものであります。  相手方につきましては、専決処分書の2に記載のとおりであります。  事故処理の経過につきましては、事故後に相手方から建設整備課事故報告があり、その後直ちに現場確認し、当該市道を通行止めとした危険回避措置及び復旧工事を行いました。
     本件事故の原因は、3月9日夜半から10日早朝にかけて、短時間に総雨量約70ミリの雨が降ったため地盤が緩み車道及び路肩が崩落したものであり、現場調査及び保険会社からの意見を参考に相手方とこれまで示談交渉を重ね過失の割合について、市が5割、相手方が5割とすることで同意を得たことから、車両修理代の5割に当たる24万9,057円を支払うこととして4月28日に示談の専決処分をしたものであります。  今後の対応といたしましては、道路パトロールを初め道路通行者からの情報提供など情報収集に努め、迅速な対応を行ってまいります。  報告第14号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 私からは報告第12号専決処分の報告について、補足説明を申し上げます。  専決処分書をお開き願います。  まず、3の事故の概要についてでありますが、平成27年2月24日午前8時40分ごろ、大東町大原字町裏地内において、庁用バス運転管理業務委託業者の運転手が国道343号を走行中、前方を走行していた相手方車両が進路変更の合図をしないまま中央線をはみ出して右側に進路を変更しようとしたことから、その左側を通行しようとした際、相手方車両の進路を十分に注意していなかったため、中央線の左側に進路を変更してきた相手方車両の左側面に衝突し、破損させる損害を与えたものであります。  4の市の過失割合は10%で、1の損害賠償の額は1万2,271円であります。  なお、これにつきましては全国市有物件災害共済会の保険により補てんされるものであります。  相手方につきましては、2に記載のとおりであり、専決処分の日は平成27年5月20日であります。  今回の事故につきましては、運転手の注意不足から起きたものであり、庁用バスの運行を委託しております事業者に対して、安全運転意識の醸成と事故の再発防止に努めるよう改めて指示したところであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 報告に対し質疑を行います。  8番、佐藤浩君。 ○8番(佐藤浩君) 専決処分の報告第13号と第14号についてお伺いをいたしますけれども、市の過失割合は50%ということですが、通行している車等、運転している方々は道路の状況等については十分注意しながら運転しているのでしょうけれども、ある程度信頼しているというか、道路の状況は良いものだということで運転していると思うのですけれども、相手方が50%の過失があったという中身はどういうものなのか、両方ともどういうものだったのか教えてください。 ○議長(千葉大作君) 小岩建設部長。 ○建設部長小岩秀行君) 過失割合の5割についてでありますが、やはり道路を通行する際には、運転者側も安全確認の部分の責任もあるということでありまして、そういった内容から5割の負担割合という形になっております。 ○議長(千葉大作君) 8番、佐藤浩君。 ○8番(佐藤浩君) それは保険会社といいますか、そちらのほうと、あとは被害者のほうとの話で納得なさったということでしょうけれども、相手方にそういったことで5割の過失があるというのは、これは通常、グレーチング等が跳ねたときは市の過失割合はかなり高かったと思うのですけれども、そういった例とはまた違った今回の50%という過失割合が出たというのはそういったものと違いがあるということですね。  運転テクニックとか注意を怠ったという、相手方がそういったことを怠ったということについて、50%の相手方の過失を本人たちが認めたということですね。 ○議長(千葉大作君) 小岩建設部長。 ○建設部長小岩秀行君) 以前に、鋼製の側溝蓋の跳ね上がりによる事故がありました。  その際には過失割合、車道部分については100%ということで相手方と契約したところでございます。  それは突発的な事故ということでの過失割合となっております。  今回の5割につきましては、これまでの判例等からさまざま交渉を重ねまして、最終的に5割という結論に至ったところであります。 ○議長(千葉大作君) 12番、藤野秋男君。 ○12番(藤野秋男君) 私は、最初に報告第8号のこの川崎支所の市内産カラマツの調達が不測の期間を要したという記載になっておることについてお伺いしたいのですが、過去にもたしか花泉図書館なども、市内産材で対応しようと、大変これは良いことだなと思っていますし、今回の対応もそれなりの意義があると思います。  しかし、これを市内産で対応しようとすればどうしても加工に時間がかかる、あるいは加工業者との関係があるのか、それとも、そういう用材、構造材に使うような材料がなかなか確保できないのか、要因がどこにあるのかという部分をどういうようにとらえているのかなと、今後に生かしていく必要があるし、今後もぜひ拡大していっていただきたいという立場からその辺をどういうようにとらえているかお伺いをします。  それから、先ほどの第13号、第14号について、専決処分したこの事故なのですけれども、想定外、70ミリの豪雨だったということなのですけれども、そういった場合のパトロールの強化が必要なのかなと通常のパトロールに増して、そういった対応をする場合、どのように指示しているのか、あるいは現場はどのように対応しているのかということと、第13号ではですね、破損箇所があったと、通常のパトロールにおいても、もしかして人員不足が影響しているのではないかなという思いもするものですから、その辺はどうなっているのかあわせてお伺いしたいと思います。 ○議長(千葉大作君) まず、報告第8号については、小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 川崎支所の構造材の調達ということでございます。  これにつきましては、当初市内産のカラマツを調達して加工して、集成材に加工した上で、支給するという契約をしておりました。  それで、その加工して集成材にした段階で、強度の確認をしたところですが、強度不足があったということです。  適切な強度が出なかったということもありまして、さらに原木を調達して、また再度加工をするというような形になったものですから、結果として、その原木の調達、それと加工の部分で、工期は必要になったというような状況になっております。 ○議長(千葉大作君) 小岩建設部長。 ○建設部長小岩秀行君) 今回の報告第14号の事故でありますが、事故の前日の9日夜半から10日事故当日の早朝にかけての雨が原因で緩みが生じたものでございます。  降雨から時間が間もないところで、全体の市道のパトロールが行き届かなかったということは事実でございます。  そのパトロールのやり方といいますか、人員不足はないかというお話がございましたが、パトロールは日常の維持作業のときに現場に向かう際に、市道等注意をしながらパトロールをする方法と、あとは職員が現場監督なり、現場調査に行く際に、やはり道路を通行する際に、道路の状況を確認しながらパトロールを実施しているところでございます。  さまざまな方法をとりまして、パトロールをしているところでございますが、やはりこういった事故につきましては、なかなか予想もつかないところもございますし、維持管理が必要な箇所については、その都度修繕をしているところでございます。  以上でございます。 ○議長(千葉大作君) 12番、藤野秋男君。 ○12番(藤野秋男君) 最初のこの報告第8号なのですけれども、そうすると今回の遅れる要因になったのは、業者の加工段階での強度の確保ができなかったというように認識すれば、業者側に問題があったのか、業者はとにかく提供された材料を加工したのだから、我々には責任ないよと言っているのか、やはり今後、加工してみなければわからないというような形に今後なっていくとすれば、これはちょっと今の時代、科学的に解明できるのではないかなと、例えば、樹木の強度は事前に測れるわけですから、その辺をどういうようにとらえて今後に生かそうとしているのか、今後、この事業は大いに進めて行っていただきたいと思うのですが、こういうことがたびたびあれば、損失も大きいと思うので、その辺をどういうようにとらえて今後の改善策を講じようとしているのかその辺についてお伺いします。  それから、今回の豪雨災害、これは本当に時間をあまりおかないで事故が起きたということではやむを得ないのかなと思いますが、やはりこういう非常時のパトロール体制の強化、これを何らか工夫して対応していかないとどうしてもこれだけ広い地域ですから、職員だけの負担で対応するというのは、課を横断するかあるいは消防団の皆さんにも協力要請するとかいろいろな方法をとるということはこの場合は不可能なのかどうか、その辺ちょっと知識がないものですから、どういうように対応しようとしているのか、その辺についてもお伺いします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 今回の契約は市が原材料を支給するというような契約になっております。  それで今回の事例につきましては、加工した段階で、その構造材としての強度を確認するという段階で強度不足が判明したというような形になっておりまして、事前に強度という、伐採して乾燥させて、集成材に加工した上で設計強度を満たすかどうかを確認するというような形にしておりますので、ある程度乾燥したものを、事前に強度を測れば加工後の強度というものも想定できるのかもしれませんけれども、現時点では、市の調達した木材をそのまま支給をして乾燥加工するというような形で、構造材を確保するというような契約になっておりますので、今後こういう案件については、もう少し事前に、どの程度の強度が出るものなのか把握した上で、契約のあり方も含めて、検討する必要があろうかというように考えております。 ○議長(千葉大作君) 小岩建設部長。 ○建設部長小岩秀行君) パトロールの体制でございますが、市道延長、全延長で約4,300キロあるところでございますが、そういった膨大な延長の中で、短時間で調査というのはなかなか難しいところがございます。  ただ日常的に使われている市道に関しましては、やはり市民の方々も通常通られているということで、職員あとは市民の方々からの情報提供もお願いしているところではございます。  さらに、今後につきましては、ある一定以上の予想される降雨、天気予報等で情報等があった場合に関しては、やはりパトロール体制の検討、あるいは情報収集のやり方、それらについてこれから検討して、情報収集に努めて行きたい、あるいは早い対応に努めて行きたいというように考えております。 ○議長(千葉大作君) 質疑を終わります。  以上で報告を終わります。 ○議長(千葉大作君) 日程第13、認第1号、専決処分についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 認第1号、専決処分について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に交付され、同日及び4月1日に施行されることに伴い、土地に係る固定資産税の特例措置の延長及び原動機付自転車などに係る軽自動車税の引き上げの延期について、一関市市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 認第1号、一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  このたびの条例改正につきましては、平成27年度の地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に交付され、同日及び4月1日に施行されることに伴い、特に緊急を要する改正事項につきまして3月31日に専決処分を行ったものであります。  主な改正内容についてご説明をいたします。  資料7ページ、参考資料のナンバー2、改正概要をごらん願います。  改正は第1条で、一関市市税条例の一部改正を行うとともに、第2条では昨年の6月定例会で議決をいただきました一関市市税条例及び一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例のうち、平成27年度に係る部分について一部改正を行ったものであります。  まず、改正条例第1条関係になりますが、附則第11条、土地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義の改正につきましては、平成27年度が3年に一度の固定資産税の評価がえの基準年度に当たりますことから、対象課税年度を平成27年度から平成29年度までに改めたものであります。  附則第11条の2、平成25年度または平成26年度における土地の価格の特例、附則第12条、宅地等に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例、8ページになりますが、附則第13条、農地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税の特例及び附則第15条、特別土地保有税の課税の特例の改正につきましても、評価がえに伴う対象課税年度の変更とあわせ、対象年度の期間、土地に係る負担調整の特例措置を継続することを規定したものであります。  施行につきましては、平成27年4月1日であります。  次に、改正条例第2条関係になりますが、改正附則第1条、施行期日及び改正附則第4条、軽自動車税に関する経過措置につきましては、平成27年度分から適用するとしておりました原動機付自転車、2輪車、スノーモービルなどの専ら雪上を走行する自動車及び農耕作業用などの小型特殊自動車について税額の引き上げ適用開始時期を1年延期し、平成28年度分から適用する改正を行ったものであります。  施行につきましては、平成27年3月31日であります。  認第1号の補足説明は、以上であります。  なお、議案の条文等の説明につきましては省略させていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) これより質疑を行います。  12番、藤野秋男君。 ○12番(藤野秋男君) 今回の改正で、軽自動車税の改正が平成28年度からの引き上げに延期したということなのですけれども、とはいえ今後引き上げられるということで、税率が引き上げられることによって、どれぐらいの税収になるのかなと、見込み額はいくらかお伺いしたいと思います。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 今回の税率の引き上げの延期によりまして、減収、当初予算で見ていた分がどのぐらい減るかということでございますが、これにつきましては、1,518万8,000円ほどというように見込んでおります。  税率引き上げの延期に伴う分ということでございます。 ○議長(千葉大作君) 12番、藤野秋男君。 ○12番(藤野秋男君) この1,500万円からの引き 上げが延期になったということなのですけれども、今回の延期のように今後さらに、状況といいますか、事態がどういう形で推移すれば、これがまた延期になるのかなという思いがあるのです、というのは今回延期になったこの理由、その部分をどういうように判断しての延期かという部分がもう一つしっかり見えてこない、もし今後も同じような状況が判断できればまたなるのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 今回の税率の改正というか、引き上げの1年延期につきましては、国の税制改正に伴いまして、国の軽自動車税の引き上げの分にならったような形で1年延期をしたというような形になっております。  具体的にどのような形になって、これがさらに引き上げが引き延ばしになるのかというようなところについては、ちょっと把握をしていないところであります。 ○議長(千葉大作君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  認第1号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。
     賛成満場。  よって、認第1号は、承認することに決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第14、議案第67号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第67号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額、所得割の税率及び軽減の対象となる世帯の所得額の基準について、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) それでは、議案第67号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明いたします。  本案は、平成27年4月1日施行の地方税法施行令の一部を改正する政令におきまして、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられましたことから、当市にありましてもこれに準拠し、課税限度額を同様に引き上げようとするものであります。  あわせて課税限度額引き上げによる増収見込み額の相当分につきましては、所得割の税率を引き下げようとするものであります。  その考え方についてでありますが、課税限度額は目的税である国保税には応能負担の原則に一定の限度を設ける必要があるとのことで地方税法施行令において課税の上限が定められており、各市町村はその範囲でその条例により限度を定めることとしております。  この課税限度額の引き上げは、国保税の軽減制度が該当するいわゆる低所得者層、課税限度額が該当する高所得者層、そのいずれにも該当しない中所得者層の負担軽減を図ることを目的に行うものであり、これらの考えに沿って今回改正しようとするものであります。  また、同じく地方税法施行令の一部改正におきまして、国民健康保険税の減額、いわゆる低所得者に対する軽減措置の対象が拡大されましたことから、これに伴う改正を行うものであります。  具体的な条文の内容についてでありますが、議案の後ろに添付してあります議案第67号、参考資料新旧対照表で説明したいと思います。  左側が改正前、右側が改正後となります。  第2条第2項につきましては、基礎課税額いわゆる医療分に係る限度額の規定となります。  アンダーライン51万円を、52万円と改正、第3項は後期高齢者支援金等課税額に係る限度額で16万円を17万円と改正、第4項は介護納付金課税額に係る限度額で14万円を16万円と改正しようとするものであります。  次に、第21条につきましては、国民健康保険税の減額に関しての規定でございます。  2ページとなりますが、その中で表現されておりますそれぞれの課税限度額につきましても、第2条の改正に伴い、同様の額に改めようとするものであります。  また、軽減に係る規定につきましては、第2号の5割軽減の対象となる所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずる金額を24万5,000円から26万円に、第3号の2割軽減の対象となる所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずる金額を45万円から47万円に改正するものであります。  別表第1からは、所得割の税率に関する規定となります。  別表第1が、医療分の税率で現行7.73%を7.71%と、0.02ポイント引き下げ、3ページの別表第2が後期高齢者支援金分の税率で現行2.56%を2.54%と、0.02ポイント引き下げ、別表第3が介護納付金分の税率で現行2.55%を2.50%と0.05ポイント引き下げようとするものであります。  別表第4、4ページ別表第5及び5ページ別表第6は軽減に関する規定であり、第21条の軽減額の対象となる被保険者数に乗ずる金額の改正に伴い改めようとするものであります。  なお、改正条例の施行日は公布の日からとなります。  次に、改正に伴う影響額等についてでございますが、本年5月1日時点の試算で説明したいと思います。  限度額超過世帯につきましては、医療分が10世帯減り、252世帯で国保加入者世帯数1万8,717世帯に対する割合は1.3%となります。  金額ベースでは、調定額で257万円程度の増と見込んでおります。  次に、後期高齢者支援等課税分につきましては、34世帯減り258世帯で国保加入全体の世帯数に対する割合は1.4%となり、金額の調定ベースにおきましては、276万円程度の増と見込んでおります。  介護納付金課税分につきましては、55世帯減り、149世帯で対象世帯数1万665世帯に対する割合は1.4%となっており、調定額ベースでは349万円程度の増と見込んでおります。  これら3つを合わせた合計で882万円程度の増と見込んだところであります。  なお、先ほど説明しましたが、増収分相当分につきましては、所得割の税率を引き上げる財源としたところでございます。  次に、軽減の対象拡大による影響でございますが、2割軽減から5割軽減となる世帯が184世帯、軽減額が501万円程度増加するものと見込んでおります。  軽減対象外から新たに2割軽減の対象となる世帯が179世帯で軽減額は306万円程度増加するものと見込んでおります。  2割軽減と5割軽減を合わせた合計で今回の改正により軽減が増加するもしくは新たに軽減対象となる世帯が、全体の加入者の1.9%に当たる363世帯、軽減額は807万円程度増加するものと見込んだところでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) これより、質疑を行います。  11番、菊地善孝君。 ○11番(菊地善孝君) 1点だけお聞きをします。  世帯当たりの課税限度額、これがいくらになるのかということ、それからこの課税限度額が対象となる世帯の一番少ない所得というのがどのぐらいなのか、要するに課税限度額が例えば、90万円何がしだとします、世帯当たりの課税限度額、それがご負担をいただく世帯の所得、例えば500万円だとか、700万円だとか、1,000万円だとか、そういう2点、紹介していただけませんか。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) まず課税限度額でございますけれども、課税限度額につきましては医療分が52万円、後期高齢者分が17万円、介護分が16万円ということで、合計で85万円ということになります。  次に、課税限度額に達する所得でございます。  課税限度額は、医療分、後期高齢者、介護によって違います。  それで医療分につきましては、1人世帯で655万7,000円、2人世帯で629万3,000円、3人世帯で602万8,000円、後期高齢者支援金につきましては、1世帯が651万2,000円、2人世帯が624万8,000円、3人世帯で598万4,000円、介護につきましては、1人世帯で615万4,000円、2人世帯で581万円、3人世帯で546万6,000円が課税限度額に達する所得、端数は若干ありますけれども、千円単位ではその程度でございます。 ○議長(千葉大作君) 11番、菊地善孝君 ○11番(菊地善孝君) この金額はそれぞれ3つの要素から成り立っているので、これから聞くことはアバウトな数字で構いませんけれども、対可処分所得比での捕捉率はどのぐらいになりますか、アバウトでいいです。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) 限度額にちょうど達した方の所得に対する税額ということでその割合になると、おおよそ8%程度ということに、600何万円程度の80万円ということで8%程度かなと、今計算したのですけれど、その程度です。 ○議長(千葉大作君) 11番、菊地善孝君 ○11番(菊地善孝君) 違うと思うのですね、世帯当たりの最高限度額が85万円なわけでしょ、例えば650万円ほどの所得、これそのものが可処分所得として見た場合でも10数%になるでしょ、捕捉率は。  そのことは今訂正してもらったらいいのですけれども、私が言いたいのは650万円程度の人、世帯構成もみんなばらばら、年齢構成もばらばらなのですが、そういう人たちに国保税、健康保険関係を中心として85万円の負担をさせるということは、そのほかに所得税だとか住民税その他あるわけですから、相当の捕捉をしてしまうということになろうかと思うのですね、これについて、国保の運営協議会だったですか、この中での議論というのはどういう議論になって今回の提案となっているのか、紹介いただけませんか。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) 大変失礼いたしました。  先ほど8%程度と言いましたけれども、13%程度ということで、訂正させていただきたいと思います。  今回運営協議会の意見といいますか、そういうことにつきましては、説明をしたのですけれども、特別それに対しての意見、質問はございませんでした。 ○議長(千葉大作君) 12番、藤野秋男君。 ○12番(藤野秋男君) 私からもお伺いします。  今、13%というお話でしたが、これまでもいろいろ国保については、当局も非常に重い負担と感じていると答弁してきているわけですが、同じような先ほど500万円から600万円くらいのこの所得で今回は81万円から85万円に引き上げられますと、しかも13%ということなのですが、当然他の保険から見てもかなり重い負担と思うのですが、当局は、今回の引き上げがやはり今までと同じようにかなり重い負担と感じての提案なのかどうか、その辺について伺いたいと思います。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) まず1つは、限られた財源といいますか、被保険者の方々の所得の中で当然国保税をいくらほど必要かということになります。  その中で、当然低所得者に対する軽減、中所得者に対する今限度額の引き上げ、あとは高所得者に対するこの限度額の引き上げ幅とか、いろいろなことが考えられるわけでございます。  その中でいかにバランスという表現が正しいのかどうかわからないのですけれども、そういうことで国ではそういう調整をしている、それにならって市では今回改正しようというものでございます。  それでちなみに、健康保険組合といいますか、そちらの若干計算式は違うのですけれども、介護保険がない場合は99万3,000円、介護保険該当の場合は115万円程度というのが社会保険の限度額でございます。  そういうことで国保に対する計算方法、社保に対する計算方法、違って良いのだと思いますけれども、その辺のバランスのことも考えた中で改正されているものだと感じているところでございます。 ○議長(千葉大作君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第67号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります   賛成多数。  よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(千葉大作君) 日程第15、議案第68号、平成27年度一関市一般会計補正予算(第1号)及び日程第16、議案第69号、平成27年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第68号、平成27年度一関市一般会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、国民健康保険税の軽減の対象拡大に伴い、国民健康保険特別会計事業勘定への繰出金を増額しようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は、1,547万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を662億5,979万2,000円といたしました。  2ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、民生費1,547万5,000円を増額いたしました。  また、歳入につきましては、国庫支出金218万8,000円、県支出金634万9,000円、繰入金693万8,000円を増額いたしました。  次に、3ページをお開き願います。  議案第69号、平成27年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、事業勘定において国民健康保険税の軽減の対象拡大に伴い、国民健康保険税の税額及び一般会計繰入金の増額など所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出の総額に増減はありませんが、歳入補正により財源振替をするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。
    ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) それでは、議案第69号、平成27年度一関市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明いたします。  補正予算書の12ページをお開き願います。  今回の補正につきましては、議案第67号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例のうち、所得が一定基準以下のものに対する国保税軽減の対象拡大に伴いまして、財源補正を行うものであります。  まず、歳入でございます。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税及び2目退職被保険者国民健康保険税につきましては、今回の軽減対象拡大による軽減の増加額、つまり国保税の減額見込みを補正するものであります。  一般と退職を合わせて、先ほど国民健康保険税条例の一部改正でも補足説明で申し上げました減額増加分807万2,000円の減と見込んだところでございます。  次に、13ページでございます。  3款1項1目療養給付費等負担金及び2項1目財政調整交付金は、一般被保険者分の軽減対象者拡大による国保税の減額等に対しまして、一般会計からの繰入金による補てんがあり、その繰入金増に伴いまして、国、県支出金が一定割合で減額する仕組みとなっております。  療養給付費等負担金につきましては、182万2,000円の減、財政調整交付金につきましては619万1,000円の減と見込んでおります。  次に、4款の療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者分の軽減対象拡大による国保税の減額分106万5,000円分が社会保険診療報酬支払金から交付されるものでございます。  続きまして、14ページになります。  6款の県支出金は、国の財政調整交付金と同様に一般会計からの増に伴い減となるものであり、45万5,000円の減と見込んでおります。  9款の繰入金につきましては、軽減の対象拡大によりまして、一般被保険者の国保税の減額分及び軽減対象者数に応じて算定される保険基盤安定分の繰入れ並びに軽減世帯の割合に応じて算定さる財政安定化支援事業分につきまして、一般会計からの繰入金が1,547万5,000円増額となるものでございます。  15ページの歳出につきましては、歳入補正に伴う財源の振替であります。  なお、先ほども申し上げましたけれども、限度額の引き上げに伴う改正の分の補正につきましては、所得割合の引き上げを行っておりますので、補正予算を要しないというものでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) これより、質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  採決は個別に行います。  初めに、議案第68号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第68号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号の採決を行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第69号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) なしと認め、表決を締め切ります。  賛成満場。  よって、議案第69号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(千葉大作君) 日程第17、議案第70号、一関市債権管理条例の制定についてから、日程第21、議案第74号、一関市下水道受益者負担金等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上5件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第70号、一関市債権管理条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、市の債権の管理に関する事務について、必要な事項を定め、債権管理の適正を期するため、制定しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第71号、一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法の改正に伴い、ふるさと納税に係る個人住民税の申告手続きの簡素化、新築のサービス付高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額特例の追加、旧3級品の紙巻きたばこに係るたばこ税の特例税率の廃止、一定の環境性能を有する軽自動車に係る軽自動車税の軽減導入措置の導入、いわゆるマイナンバー法の施行に伴う規定の整備など、所要の改正をするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第72号、一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令の改正に伴い、小規模保育事業、A型及びB型並びに事業所内保育事業に従事する職員の数の算定に当たり、保健師または看護師に加え、準看護師についても保育士とみなすことができることとするため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第73号、一関市企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、過疎地域自立促進、特別措置法の適用を受ける地域に立地する企業への固定資産税の課税免除に対する国の減収補てん措置の適用期間の延長に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  なお、商工労働部長から補足説明させます。  次に、議案第74号、一関市下水道受益者負担金等審議会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、審議会の調査審議する事項を下水道事業等の経営の重要な事項とするため審議会の名称を一関市下水道事業等経営審議会に変更するなど所要の改正をしようとするものであります。  なお、上下水道部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 私からは、議案第70号と議案第71号の2件について、補足説明を申し上げます。  まず、議案第70号、一関市債権管理条例の制定についてでありますが、本案は市の債権の管理に関し、必要な事項を定め、市の債権の管理の適正化を図ることにより、市民負担の公平性を確保することを目的として制定するものであります。  市の債権管理につきましては、平成18年10月に庁内関係課で組織する一関市市税等収納対策委員会を設置し、税及び税外収入の収納率向上を目指してきたところでありますが、市税以外の債権につきましては、債権を適正に管理するための手順や関係法令等を踏まえた滞納への対応について統一した取り組みとなっておりませんでしたので、昨年度市税と合わせ、すべての市の債権を適正に管理するための方針として一関市債権管理指針を策定したところであります。  この指針の中で、債権管理に関する手続きを全庁的に統一し、法令等に基づき適正に管理できるよう債権管理に関する条例の制定を進める方針を定めましたことから本案を提案するものであります。  条例の構成は、全体で15条による構成とし、その主な内容につきましては、1点目として、この条例は、市の債権管理に必要な事項を包括的に規定しており原則として市のすべての金銭債権に適用するものであること。  2点目として、債権の回収に際し、行うべき滞納処分、強制執行などの措置について法令の規定に従って行うことを確認的に規定していること。  3点目は、私債権に係る督促手数料及び遅延損害金の徴収に関する原則的な取り扱いを規定していること。  4点目は、非強制徴収債権、これは私債権と非強制徴収公債権でありますが、この債権について徴収不能なものについては、厳格な要件のもと、その放棄を可能とし、債権の消滅による、債権管理の適正化を図ることを規定していること。  5点目は、債務者から情報を収集することが困難な場合に、市民負担の公平性と債権管理の効率化を確保するため、債権管理の目的のために実施機関が保有する債務者の個人情報を収集利用提供できることを規定していることであります。  具体の条文内容について、説明をいたします。  議案書をごらんいただきます。  第1条は、債権管理条例の趣旨規定であります。  債権管理事務に必要な事項を規定し、債権管理の適正化を期するために制定するものであります。  第2条は、条例が適用される債権の定義について規定しております。  第3条では、法令との関係において、本条例が債権管理に関する一般規定であり、各債権の法令等の規定を補完し適用することを規定しています。  第4条は、公営企業管理者を含む市長等の責務について規定しております。  第5条と第6条では、適正な債権管理を全庁的に進めるため、管理台帳の整備と徴収計画について規定したものであります。  第7条は、履行期限までに履行しないものに対して、債権区分によらず督促を行うことを規定しています。  なお、私債権は、条例で規定し約定することにより、督促手数料を徴収することができることから、新たに督促手数料について規定したものであります。  第8条から第11条までは、強制徴収公債権と非強制徴収債権に適用される法令の規定について確認的に規定しております。  第12条は、私債権の遅延損害金の徴収に関する取り扱いについて規定しているものであります。  遅延損害金については、これまで具体的な規定がなかったことから、その額の算出方法や端数処理などについて市税の計算方法に準じて行うことを新たに規定するものであります。  第13条は、非強制徴収債権について債権を消滅させるため債権放棄できる要件について新たに規定するとともに、放棄を行った場合にも議会への報告義務について規定しております。  第1号から第7号まで放棄する場合の7つの要件を定めております。  1つ目は、債務者が著しい生活困窮状態にあり、将来的にも資力の回復が困難と見込まれる場合であります。  2つ目は、破産法等により責任を免れたとき、これは免責が確定すると強制的に取り立てができなくなることから、放棄事由とするものであります。  3つ目は、消滅時効が完成した時、これは私債権の場合を想定しておりますが、相手方から時効の援用がなされない場合は債権が消滅しませんので、債権者である市が放棄することによって債権を消滅させるものであります。  4つ目は、債務者が失踪、行方不明等で債権を徴収する見込みがないとき。  5つ目は、相続財産について、限定承認があった場合についてであります。  限定承認をした相続人は、相続した財産の限度額まで債務を弁済する責任を負いますが、債務額が相続人の承認の額を上回る場合は、承認の額を超える債務の部分については法律上徴収ができませんので放棄事由とするものであります。  6つ目は、債権の申し出等の措置をとっても履行されない債権について、債務者の資産状況などから履行の見込みがないと認められるときであります。  7つ目は、徴収停止の措置をとった日から一定の期間が経過しても債務者が無資力で履行の見込みがないときを放棄事由とするものであります。
     第14条は、個人情報の収集及び利用等についての規定であります。  債権管理の目的で個人情報を収集、利用及び提供する場合、地方税法第2条に規定する調査に関して知り得た秘密以外の個人情報について実施機関が保有する個人情報を一関市個人情報保護条例第5条及び第6条の規定に基づき実施機関が相互に利用できることを規定するものであります。  第15条は、条例の施行に関し、規則に委任することについて規定しております。  具体的には台帳への記載事項、徴収計画の作成時期、徴収吏員証、債権放棄の際の調査事項、議会への報告事項などとなっております。  附則については、条例の施行に関し必要な経過措置及び関係条例の一部改正について規定しております。  私債権の督促手数料の徴収及び遅延損害金に関する規定は、平成28年4月1日以降、新たに発生する債権から適用することとし、周知期間を設けるものであります。  一関市諸収入金の督促手数料の徴収及び延滞金の徴収に関する条例については文言の整理、一関市市営住宅条例及び一関市特定公共賃貸住宅条例については督促手数料及び遅延損害金を私債権として別に定めるため削除するものであります。  議案第70号の補足説明は以上であります。  次に、議案第71号の一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案の改正は、平成27年度の地方税法の改正などを受けて行うものであり、議案書1ページになりますが、第1条は一関市市税条例の一部改正を、議案書5ページの下段になりますが、第2条につきましては、一関市国民健康保険税条例の一部改正を、6ページ上段の第3条は、昨年6月定例会で議決をいただきました一関市市税条例及び一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例のうち、未施行の部分について一部改正を行うものであります。  改正条項の主な改正内容についてご説明を申し上げます。  参考資料25ページの参考資料ナンバー2、改正概要をごらん願います。  資料25ページ参考資料ナンバー2、改正概要になりますが、まず改正条例第1条関係になりますが、第2条、用語の改正につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い法人の納付書・納入書に法人番号を記載する規定を整備するものであります。  施行期日は、平成28年1月1日であります。  26ページの第32条、均等割の税率につきましては、国の法人税改革に伴い、均等割の税率区分の基準であります資本金等の額を法人事業税資本割の基準に統一するものであります。  施行期日は、公布の日で平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から適用するものであります。  第34条、所得割の課税標準につきましては、株式等の譲渡所得について、所得税においては国外転出時課税の特例制度が創設されましたが、個人住民税についてはその適用がないことから、個人住民税に係る当該譲渡所得の計算においては所得税法の計算の例によらないことを規定するものであります。  施行期日は、平成28年1月1日であります。  第37条の2は、マイナンバー法の施行に伴うもの、第37条の3の3は条文中に引用する所得税法の改正、27ページ第49条及び第51条は法人税法の改正に伴う文言整理であります。  第52条は、マイナンバー法の施行に伴い、市民税の減免申請書に個人番号または法人番号を記載する規定を整備するものであります。  第57条及び第59条につきましては、地方税法の改正に伴う文言整理であり、固定資産税の非課税の範囲について、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、利用者が6人以上の事業所内保育事業の用に供するものが追加されたことによるものであります。  28ページの第63条の2から、29ページの第133条までは、マイナンバー法の施行にあわせ申告書などの書類に個人番号または法人番号を記載する規定を整備するものであります。  30ページの附則第7条の3の2、個人の市民税に住宅借入金等特別税額控除につきましては、住宅ローン減税について消費税率の10%の引き上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に1年半延期されたことに伴い、所得税にあわせ個人住民税においても住宅ローン減税の適用対象を受ける入居期限を平成29年12月31日から平成31年6月30日までに、1年半延長するものであります。  施行期日は公布の日であります。  附則第9条、個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等及び31ページの附則第9条の2につきましては、ふるさと納税を簡素な手続きで行うことができるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されたことに伴う規定の整備であります。  具体的には確定申告が不要な給与所得者等が寄附を行う場合、個人住民税が課税される市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとされ、この要請を受けた寄附先の市区町村は控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知し、通知を受けた市区町村は、個人住民税の所得割の額から控除することとされたものであります。  施行期日は、公布の日で平成27年4月1日以後に支出する地方団体に対する寄附金から適用するものであります。  32ページには、附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合につきましては、地方税法で特例の対象を定め、条例で固定資産税の軽減割合を決定する、いわゆるわがまち特例について、特例の対象に新たに第7項として新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅を追加し、軽減割合をわがまち特例が導入される改正前の地方税法の規定と同じ軽減割合の3分の2としようとするものであります。  また、あわせて当市に該当がない第5項の特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設及び第6項の都市再生特別措置法に規定する協定倉庫に係る規定の削除などの整理を行うものであります。  施行期日は公布の日で、第7項の規定は平成27年4月1日以後の新築に係る平成28年度以後の固定資産税から適用するものであります。  附則第16条、軽自動車税の税率の特例につきましては、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した4輪及び3輪の軽自動車について、その環境性能に応じ、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例が新設されたことにより規定を整備するものであります。  対象車両といたしましては、第1項に規定する車両は電気自動車及び天然ガス自動車となっており、税額のおおむね100分の75を軽減するものであります。  33ページの第2項に該当する車両としては、乗用の軽自動車は平成32年度燃費基準プラス20%の達成車、貨物の軽自動車は平成27年度燃費基準プラス35%達成車となっており、税額のおおむね100分の50を軽減するものであります。  第3項に該当する車両としては、乗用の軽自動車は平成32年度の燃費基準達成車、貨物の軽自動車は平成27年度の燃費基準プラス15%達成車となっており、税額のおおむね100分の25を軽減するものであります。  施行期日は公布の日で、平成28年度分の軽自動車税について適用するものであります。  34ページの附則第16条の2、たばこ税の税率の特例につきましては、旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率が廃止されたことにより、規定を削除するものであります。  急激なたばこの販売価格の上昇とならないよう激変緩和のため経過措置があり、平成28年度から31年度まで段階的に縮減、廃止となるものであります。  施行期日は平成28年4月1日であります。  35ページの改正条例第2条の一関市国民健康保険税条例第24条、国民健康保険税の減免につきましては、マイナンバー法の施行にあわせ減免申請書に個人番号を記載する規定を整備するものであります。  施行期日は、平成28年1月1日であります。  次に、改正条例第3条の一関市市税条例及び一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、一関市市税条例の附則第16条の改正規定につきましては、本条例案第1条において軽自動車税のグリーン化特例を規定することに伴い、平成26年の改正条例において新規登録から14年を経過した月の属する年度以後の年度分の4輪車等に対する税率の特例を定めた規定になりますが、これを整理するものでありまして、第1項に14年経過車の特例を、第2項以下にグリーン化特例を規定するものであります。  施行期日につきましては、平成28年4月1日であります。  36ページ、改正条例附則第1条、施行期日の改正につきましては、一関市国民健康保険税条例附則第19条の改正規定について、条約適用配当等に係る特定公社債の利子等を対象に追加する部分の施行期日を1年前倒しして平成28年1月1日とするものであります。  議案第71号の補足説明は以上であります。  条文の説明につきましては、省略させていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 岩本保健福祉部長。 ○保健福祉部長(岩本孝彦君) 議案第72号、一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、国の基準である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、当市でも同様の基準とするため、条例の改正を行うものであります。  今回の国基準の改正につきましては、保育所における乳幼児の受け入れが増える中、子供の体調急変等への適切な対応が求められておりますが、保育所において保健師または看護師の確保が困難である地域の実情を踏まえ、保育所に係る保育士の数の算定について、当該保育所に勤務する保健師または看護師に加え、准看護師についても1人に限り保育士とみなすことができるとされたところであります。  議案参考資料、新旧対照表をお開き願います。  第29条は、3歳未満の乳幼児を対象とした地域型保育事業の小規模保育事業所A型についての職員に関する規定であり、国基準と同じく保健師または看護師に加え、准看護師についても1人に限り、保育士とみなすこととするものであります。  第31条については、小規模保育事業所のB型、また、第44条は、利用定員20人以上の保育所型事業所内保育事業、第47条は、利用定員が19人以下の小規模型事業所内保育事業の規定となりますが、同様の改正となっております。  議案第72号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺商工労働部長。 ○商工労働部長(小野寺康光君) 議案第73号、一関市企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本条例は、本市における製造の事業などを営む企業の立地を促進し、また設備の拡充を奨励することにより、産業の振興と市勢の進展に資することを目的に行う固定資産税の課税免除について規定しております。  本案は、過疎地域に立地する企業への固定資産税の課税免除に対する国からの減収補てん措置の適用期間が平成29年3月31日まで延長されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。  議案参考資料の新旧対照表をごらん願います。  下線を引いてある部分が改正部分となります。  第2条第1項は、過疎地域自立促進特別措置法の適用を受ける固定資産税の課税免除の対象者等について規定しております。  本条例では、法令を引用し過疎法に基づく国からの減収補てん措置の対象業種、対象資産に限定して、固定資産税の課税を免除する規定となっており、その対象業種は政令により定められております。  その政令の一部改正により、適用期間がこれまでの平成27年3月31日から平成29年3月31日まで延長されたことに伴い、本条例においても所要の改正を行おうとするものであります。  また、同じく第2条第1項中、租税特別措置法施行令の一部が改正されたことに伴い、引用している条項を政令の規定にあわせ所要の整理をするものです。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 菅野上下水道部長併任水道部長。 ○上下水道部長併任水道部長(菅野佳弘君) 議案第74号、一関市下水道受益者負担金等審議会条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  近年ますます厳しさを増す公営企業経営におきましては、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の評価と財政マネジメントの向上に取り組んでいかなければならない状況にございます。  そこで本案は、各種下水道事業の経営全般についてご審議いただく経営審議会に移行するため、所要の改正をしようとするものでございます。  参考資料の新旧対照表をお開きください。  まず、名称についてでございますが、一関市下水道受益者負担金等審議会条例を一関市下水道事業等経営審議会条例に改めようとするものでございます。  次に、第1条についてでございますが、これまでは受益者負担金、受益者分担金及び使用料について必要な事項を審議する審議会を置くという設置の規定としておりましたが、改正後は下水道事業等の適正かつ円滑な経営を図るため、市長の諮問機関として、審議会を置くという設置の規定に加え、第2条では、経営に関する重要な事項について調査審議するという所掌事務を規定しようとするものでございます。  次に、戻りまして、議案書の1ページをごらんください。  附則の第1項でございますが、施行日を本年の7月1日とするものであり、第2項は改正前の委員が引き続き改正後の委員を務めることなどの経過措置を規定しているものでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案5件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第22、議案第75号、平成27年度一関市一般会計補正予算(第2号)及び日程第23、議案第76号、平成27年度一関市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第75号、平成27年度一関市一般会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、不妊に悩む方への特定治療支援事業費の増額、旧東北砕石工場の保全改修事業費の追加、東山B&G海洋センター改修事業費の減額など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをお開き願います。  歳入歳出予算の補正額は、1億3,200万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を663億9,179万9,000円といたしました。  3ページをお開き願います。  歳出の目的別補正額は第1表のとおりで、総務費793万7,000円、衛生費87万7,000円、消防費775万2,000円、教育費1億1,952万3,000円を増額し、民生費408万2,000円を減額いたしました。  また、2ページとなりますが、歳入につきましては、国庫支出金8,731万3,000円、県支出金533万7,000円、市債5,920万円を増額し、市税1,654万3,000円、諸収入330万円を減額いたしました。  4ページをお開き願います。  第2表、地方債補正につきましては、社会教育・文化施設整備事業を追加し、農業農村整備事業及び消防施設整備事業について限度額を変更しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、5ページをお開き願います。  議案第76号、平成27年度一関市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、国庫支出金の交付見込額の減に伴い、所要の補正をしようとするものであります。
     歳入歳出の総額に増減はありませんが、歳入補正により財源振替をするものであります。  6ページをお開き願います。  補正額は第1表のとおりで、歳入において国庫支出金1億202万7,000円を減額し、繰入金12万7,000円、市債1億190万円を増額いたします。  7ページとなりますが、第2表、地方債補正につきましては、簡易水道事業について限度額を変更しようとするものであります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 小野寺総務部長。 ○総務部長小野寺正英君) 議案第75号、平成27年度一関市一般会計補正予算(第2号)について、補足説明を申し上げます。  まず、歳出からご説明いたします。  予算書の14ページをお開き願います。  2款1項3目企画費のマイナンバー導入事業費につきましては、社会保障税番号、いわゆるマイナンバーのシステム整備において、国の仕様が変更されマイナンバーと当市が住民基本台帳や税務福祉などそれぞれのシステムにおいて個人を特定するために使用している団体内の識別番号などを紐付する機能を持つ、団体内統合宛名システムに住所や氏名など住民の基本4情報の固有機能が追加されたことからその経費について増額するものであります。  また、このシステムの導入及び運用に係る経費に対する国の従来の補助額が実際に支出する経費を大きく下回っていたことから全国市長会等を通じ国に働きかけを行った結果、補助対象経費の拡大及び上限額の引き上げが行われましたので、あわせて財源の振替を行うものであります。  7目財産管理費の市債管理基金積立金につきましては、今回の補正で生じた財源1,044万3,000円を後年度の地方債償還に充てるため、市債管理基金に積み立てするものであります。  これにより、平成27年度末の市債管理基金の額は123億8,243万円ほどとなる見込みであります。  9目地域振興費の国際交流事業費につきましては、国際姉妹都市でありますオーストラリア、セントラルハイランズ市から平成10年2月に旧藤沢町が姉妹都市友好の証として建設したセミナーハウス及び日本庭園の御礼として、一関市にオーストラリア製の遊具を備えた公園を整備したいとの申し出をいただきましたことから、公園敷地の整備工事等を行うとともに10月上旬の完成に合わせ、セントラルハイランズ市長等をお招きし、落成式典等を開催するものであります。  なお、遊具等につきましては、セントラルハイランズ市が整備する予定であります。  また、公園の設置場所につきましては、両市の交流を市民の皆さんに深く理解していただけるよう、候補地の選定を現在進めているところであります。  次の自治総合センターコミュニティ助成事業補助金につきましては、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成金を受けて補助するものであり、一関地域の富沢神楽保存会では弥栄地区や花泉地域での奉納、地域への小中学生の神楽指導と伝承活動で使用する神楽太鼓や衣装などの購入を、藤沢地域の下大籠南部神楽保存会では、地域行事での奉納や藤沢小学校の児童を対象とした伝承活動で使用する衣装や音響設備などを購入するものであります。  14目体育施設費の東山B&G海洋センター改修事業費につきましては、当初B&G財団から地域海洋センター修繕助成を受けて上屋の幕体更新及びプールサイドの改修等を予定していたところでありますが、助成金が不採択となりましたことから、優先度が高い上屋の幕体更新を実施することとし、他の工事費について減額するものであります。  15ページとなりますが、2項1目税務総務費のマイナンバー導入事業費につきましては、当初地方税務システムへ含める予定としておりました住民の基本4情報の保有機能を団体内統合宛名システムへ追加することに伴い、地方税務システム改修費に計上しておりました基本4情報に係る改修経費を減額するものであります。  3項1目戸籍住民基本台帳費のマイナンバー導入事業費につきましては、平成28年1月からマイナンバーカードを交付することに伴い、窓口等で必要となる機器の導入経費等について、国の補助対象経費の拡充にあわせ増額するものであります。  16ページをお開き願います。  3款1項3目老人福祉費の一関地区広域行政組合分担金介護保険事業分につきましては、介護給付費の改定単価等が国から示される時期が遅れたため、当初予算では介護給付費に係る分担金を見込み額で計上しておりましたが、今回改定後の単価等で積算し、介護給付費に係る分担金を減額するものであります。  また、介護保険料軽減分につきましては、介護保険法の改正により、平成27年4月から消費税を財源として低所得者を対象とした介護保険料を軽減する仕組みが設けられたことに伴い、一関地区広域行政組合においても、所得段階が第1段階に区分される65歳以上の被保険者の介護保険料を軽減することとしたことから、当該軽減に係る分担金を増額するものであります。  4款1項1目保健衛生総務費の簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、簡易水道整備事業に対する国庫補助金の内示額が当初予定していた額を下回ったことから、地方債に財源を振りかえるとともに特別会計への繰出金で調整するものであります。  3目保健事業費の不妊に悩む方への特定治療支援事業費につきましては、従来からの女性の特定不妊治療であります体外受精や顕微受精に加え、それらの治療の一環として行われる男性の不妊治療についても新たにその治療費の一部を助成しようとするものであり、1回当たりの市の助成限度額を治療法により、15万円、もしくは5万円として県の助成事業と連携した支援を行うものであります。  17ページとなりますが、6款1項3目農業振興費の財源振替につきましては、室根地域に整備予定の農林水産物山地直売交流促進施設の実施設計業務について、当初、農産漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付を見込んでおりましたが、採択が見送られましたことから、地方債に財源を振りかえるものでございます。  9款1項3目消防施設費の防火水槽整備事業費につきましては、北上川上流狭隘地区治水対策事業の実施に伴い、藤沢町下曲田地区内の防火水槽の移転が必要となりましたことから、国からの移転補償を受け、同地区内に防火水槽1基を設置しようとするものであります。  5目災害対策費の自主防災組織育成事業費につきましては、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成金が採択されたことから、心肺蘇生訓練用マネキンセットなどを購入するものであります。  18ページをお開き願います。  10款1項4目教育指導費の実践的安全教育総合支援事業費につきましては、国の事業として県からの再委託を受け、興田中学校が岩手の復興教育推進支援事業における副読本活用研究校として、沿岸被災地でのボランティア活動や学校での防災講演会開催などを行うものであります。  6項5目石と賢治のミュージアム費の旧東北砕石工場保存・公開活用事業費につきましては、国の登録有形文化財である旧東北砕石工場の保全改修について、平成25年度当初予算に計上し、文化庁の国宝重要文化財等保存整備費補助金の交付決定を受けていたところでありますが、耐震補強の工法等について、文化庁との協議に日数を要したため、平成26年度に繰り越しして実施予定でありましたが、特殊性の高い工事のため、入札不調が続き契約に至らなかったところであります。  このたび、文化庁との協議により、補助事業の繰り越しが認められましたことから、工程などの見直しを行い、改修事業を実施しようとするものであります。  次に、歳入についてご説明申し上げます。  戻りまして、10ページをお開き願います。  1款3項1目軽自動車税につきましては、認第1号の専決処分でご報告いたしましたが、軽自動車税のうち、原動機付自転車や二輪車、小型特殊自動車などについて、本年4月からの税額の変更を予定しておりましたが、国において税額変更の開始時期を1年延期したこと及び課税台数の減等に伴い減額するものであります。  14款1項1目民生費国庫補助金につきましては、低所得の高齢者への介護保険料の軽減に係るものであります。  2項1目総務費国庫補助金につきましては、マイナンバー事業導入費に係るものであります。  11ページとなりますが、4目農林水産業費国庫補助金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の採択が見送られたことによるものであります。  6目教育費国庫補助金につきましては、旧東北砕石工場保存・公開活用事業費に係るものであります。  15款1項1目民生費県負担金につきましては、低所得の高齢者への介護保険料軽減に係るものであります。  12ページをお開き願います。  15款3項7目教育費委託金につきましては、実践的安全教育総合支援事業費に係るものであります。  20款5項4目雑入のうち、20節損失補償金につきましては、防火水槽整備事業費に係るもの、27節雑入につきましては、B&G財団からの地域海洋センター修繕助成が見送られたことによるものであります。  29節自治総合センターコミュニティ助成金及び13ページの21款1項市債につきましては、ご説明いたしました歳出に係るものであります。  最後に、平成26年度の決算見通しについてでありますが、現在、決算事務を進めておりますが、一般会計につきましては、歳入が764億9,701万円ほど、歳出が733億1,590万円ほどとなりまして、差し引き31億8,102万円ほどとなりますが、この中には、設計の検討や工程の調整に不測の日数を要したことや入札不調などにより年度内完了が困難となった事業のほか、国の平成26年度補正予算のうち、プレミアム商品券交付事業など平成27年度に実施することになった事業の繰越明許費等を翌年度に繰り越すべき財源を含んでおりますので、これに要する財源4億4,163万円ほどを差し引いた27億3,939万円ほどが一般会計の実質的な剰余金となる見込みであります。  この剰余金につきましては、平成27年度に全額を繰り越しし災害等への対応や市債管理基金等への積立などに活用してまいりたいと考えております。  議案第75号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっています2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。  午前の会議は以上といたします。  午後1時15分まで休憩します。 午後0時13分 休   憩 午後1時15分 再   開 ○議長(千葉大作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第24、議案第77号、財産の取得についてから、日程第27、議案第80号、財産の取得についてまで、以上4件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第77号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関東消防署室根分署及び川崎分署に配備している水槽付消防ポンプ自動車2台を更新するため、平成27年4月24日入札に付したところ、有限会社文林商会が落札いたしましたので、同社から7,894万8,000円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第78号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、消防団に配備している消防ポンプ自動車2台を更新するため、平成27年4月24日入札に付したところ、株式会社古川ポンプ製作所一関支店が落札いたしましたので、同社から3,337万2,000円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第79号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、消防団に配備している小型動力ポンプ積載車7台を更新するため、平成27年4月24日入札に付したところ、株式会社古川ポンプ製作所一関支店が落札いたしましたので、同社から4,006万8,000円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第80号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、千厩地域の統合小学校の用地とするため、千厩町千厩字上駒場10番2の土地、5万1,499平方メートルを岩手県から3,470万5,000円で取得しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 高橋消防長。 ○消防本部消防長(高橋邦彦君) 私からは、議案第77号から議案第79号までの財産の取得について、補足説明いたします。  まず、議案第77号の財産の取得についてでありますが、議案書をごらん願います。  取得しようとする財産の種別及び数量は、一関市消防本部一関東消防署室根分署及び川崎分署に更新配備する水槽付消防ポンプ自動車2台でございます。  取得の相手方は、一関市滝沢字鶴ケ沢7番地59、有限会社文林商会、代表取締役吉田良一氏、取得価格は7,894万8,000円でございます。  取得いたします水槽付消防ポンプ自動車の主な仕様につきましては、キャブオーバー型ダブルシート低床式の消防専用車種で4サイクルディーゼルターボエンジンの四輪駆動車に2,000リットルの水槽、規格放水量毎分2立方メートル以上の性能を有するポンプを搭載した消防ポンプ車であります。  納期につきましては、平成28年1月27日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、平成27年4月24日入札に付し、指名業者6者のうち、6者に参加いただき同社が落札したものであります。  議案第77号の補足説明については以上でございます。  次に、議案第78号の財産の取得について、補足説明いたします。  議案書をごらん願います。  取得しようとする財産の種別及び数量は、一関市消防団CD-1型消防ポンプ自動車2台でございます。  取得の相手方は、一関市山目字中野34番地2、株式会社古川ポンプ製作所一関支店、支店長千葉憲一氏、取得価格は3,337万2,000円でございます。  配備先につきましては、花泉町油島字上築道の花泉第2分団第5部と大東町曽慶字中居の大東第3分団第6部でございます。  取得いたしますCD-1型消防ポンプ自動車の主な仕様につきましては、キャブオーバー型ダブルシート低床式の消防専用車種で4サイクルディーゼルエンジンの四輪駆動車に規格放水量毎分2立方メートル以上の性能を有するポンプを搭載した消防ポンプ自動車であります。  納期につきましては、平成28年1月27日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、平成27年4月24日入札に付し、指名業者6者のうち、6者に参加していただき同社が落札したものであります。  議案第78号の補足説明については以上でございます。  次に、議案第79号の財産の取得について、補足説明いたします。  議案書をごらん願います。  取得しようとする財産の種別及び数量は、一関市消防団小型動力ポンプ積載車7台でございます。  取得の相手方は、一関市山目字中野34番地2、株式会社古川ポンプ製作所一関支店、支店長千葉憲一氏、取得価格は4,006万8,000円でございます。  配備先につきましては、一関市真柴字細田の一関第3分団第3部と一関市厳美町字夏梨の一関第4分団第2部と花泉町老松字四日市場の花泉第4分団第1部第2班と千厩町千厩字町浦の千厩第1分団第1部と東山町松川字野平の東山第3分団第4部第2班と川崎町薄衣字天蕨の川崎第1分団第4部と藤沢町保呂羽字宇和田の藤沢第3分団第4部でございます。
     取得いたします小型動力ポンプ積載車の主な仕様につきましては、キャブオーバー型ダブルシート低床式の車種で4サイクルディーゼルエンジンの四輪駆動車に小型動力ポンプを積載し、容易に取り外しを可能とする積載装置を設けたものでございます。  納期につきましては、平成28年1月27日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、平成27年4月24日入札に付し、指名業者5者のうち、4者に参加いただき同社が落札したものであります。  補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) 熊谷教育部長。 ○教育部長(熊谷雄紀君) 議案第80号、財産の取得について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  本案につきましては、千厩地域の統合小学校の用地とするため、旧岩手県立千厩高等学校の跡地を岩手県から取得しようとするものであります。  千厩地域においては、平成25年8月にPTAや地域の方々で構成する千厩地域の小学校の規模適正化に関する検討委員会を立ち上げ、学校統合について検討していただいたところであります。  平成26年3月には、この検討委員会での検討結果として、複式学級の解消に向け、地域内の小学校5校を1校に統合し、新たな校舎を建設すること、できるだけ早期の統合を目指すことなどについてご提案をいただいたところであります。  その後、教育委員会において、新たな学校の建設場所について複数の候補地を検討したところでありますが、十分な面積が確保でき、施設配置の自由度が高いこと、徒歩通学する児童の利便性が高いこと、駅や病院など公共施設に近く社会学習面での効果が期待できることなどから、平成26年10月に旧岩手県立千厩高等学校の跡地を最適地として選定したところであり、PTAや地域の方々への説明を行い、千厩地域の5つの小学校を統合し、新校舎の建設場所を旧岩手県立千厩高等学校跡地とすることについて合意を得たところであります。  この地域での合意を受け、昨年11月に岩手県教育委員会に用地の譲渡要望を行い譲渡価格等の条件面について協議してきたところであります。  3の土地の所在、種別及び数量でありますが、土地の所在は千厩町千厩字上駒場10番2、地目は学校用地であり、面積は5万1,499.00平方メートルであります。  4の取得価格は3,470万5,000円であります。  この取得価格につきましては、土地等の財産評価額から新校舎建築に当たって支障となる既存校舎等建物や工作物の解体費見込額を差し引いた額、この額から2分の1の減免を受けた額となっております。  なお、校舎や屋内運動場等の建物、バックネット等の工作物につきましては本案土地の取得議決が条件となりますが、県と本年5月21日付で土地の所有権が移転した日に無償で市に譲与される内容で不動産譲与契約を取り交わしております。  今後新校舎建設に当たって支障となる建物の解体工事や新校舎建設の実施設計などを行い、平成28年度から平成29年度にかけて校舎屋内運動場などを整備し、平成30年4月の統合小学校の開校を目指してまいりたいと考えております。  次のページの参考資料ナンバー1は、財産の取得の目的を記載しております。  次のページ参考資料ナンバー2につきましては、位置図でございますが、JR千厩駅の北側に位置し、市道を挟んで県立千厩病院の向かい側の場所であります。  参考資料ナンバー3は、所在図で取得しようとする土地の範囲は太線で囲んだ区域であります。  議案第80号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案4件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第28、議案第81号、和解についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  田代副市長。 ○副市長(田代善久君) 議案第81号、和解について、提案理由を申し上げます。  本案は、平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、平成23年度及び平成24年度に実施したものに係る損害賠償請求に関し、あっせんの申し立てを行った原子力損害賠償紛争解決センターから和解案の提示を受け、東京電力株式会社と和解しようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。 ○議長(千葉大作君) 佐藤市民環境部長。 ○市民環境部長(佐藤福君) 議案第81号、和解について、補足説明申し上げます。  参考資料で説明させていただきますので、参考資料ナンバー2をごらん願います。  1の和解についてでございますが、一関市が東京電力株式会社原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策に要した費用のうち、東京電力株式会社が損害賠償請求に応じなかったものについて、平成25年12月6日に市議会の議決を経て原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行ったところ、同センターから和解案の提示があったことから、これを受諾し、和解しようとするものでございます。  2の和解の相手方でございますが、東京都千代田区内幸町一丁目1番3号、東京電力株式会社、代表執行役社長廣瀬直己氏であります。  3の東京電力株式会社への損害賠償請求に係る同社及び原子力損害賠償紛争解決センターへの対応状況ですが、(1)市では、これまで6次にわたり、平成25年度までに放射性物質に係る影響対策に要した費用2億9,610万円余について賠償請求を行ってまいりました。  (2)そのうち、第4次分までの平成23年度及び24年度分の請求額1億7,652万円余について、昨年1月に県及び県内市町村等と協調しながら、同センターに対し和解仲介のあっせんを申し立てしたところでございます。  (3)申し立て後に、東京電力株式会社から損害賠償請求額の一部2,078万円余の支払いに応じたところであり、現在の申し立てあっせん額は減額しております。  参考資料ナンバー3ー1をごらんいただきたいのですが、これは先ほど申しました平成25年12月6日に議決をいただきましたあっせん申立ての議案書でありますが、その3の申立ての趣旨及び原因の(1)の申立ての趣旨中に、損害賠償の額については、東京電力株式会社が損害賠償の一部支払いに合意した場合、当該合意額を除いた額としておりますので、1億7,652万円余の申し立て額から、合意した2,078万円を除いた1億5,573万円余が現在の申し立て額となります。  資料2に戻っていただきたいと思います。  (4)市は、東京電力株式会社が支払いに応じない残り1億5,573万円余について、同センターからの照会に応じ、資料の提出や全額損害賠償されるべきとの市の考えを記載した意見書を提出しております。  (5)本年5月8日に同センターから東京電力株式会社に9,244万円の損害賠償の支払いを求める和解案が提示され、5月22日に東京電力株式会社が受諾の意向を表明したところであります。  下の表の上段が今回の和解案の対象で、1次から4次の請求分で平成23年度分と平成24年度分の状況であります。  なお、詳細については、参考資料ナンバー1に記載しておりますので、お目通し願います。  下の段は5次と6次の請求分で平成25年度分の状況であります。  現在、東京電力株式会社と交渉を行っておりますが支払いに応じない場合は同センターへのあっせん申し立てについて検討が必要と考えております。  2ページをお開き願います。  4の原子力損害賠償紛争解決センターから示された和解案の内容でありますが、(1)相手方である東京電力株式会社は、一関市に対して和解金として9,244万円の支払い義務を負うこと。  (2)相手方東京電力株式会社は、(1)の金員を一関市に対し、本和解成立後14日以内に一括で支払うこと。  (3)一関市は、本和解に係る除染費用に関し、国及び岩手県に対して重複請求を行わないこと。  (4)本和解に定める金額9,244万円を超える部分については、本和解の効力が及ばず、一関市が東京電力株式会社に対し別途、損害賠償請求をすることを妨げないこと。  (5)本和解に定める金額に係る遅延損害金について、一関市は、相手方に対して別途請求しないこと。  (6)本和解に関する手続費用は各自の負担とすること、との内容でございます。  次に、5の原子力損害賠償紛争解決センターの和解金額算定の考え方でございますが、まず、事業費につきましては、損害賠償を請求した事業が、国の示した基準やガイドラインに沿うものか否かを問わず、本件事故との相当因果関係が判断され、広報経費、需用費の一部及び端数処理された額を除き、相当因果関係がある損害と認められております。  認められない部分の同センターの見解は、広報経費は、放射線に関する記事を掲載するために広報のページを増やすなど、通常行っている業務への追加的費用がないため、認められないとのことであります。  次に、需用費についてでありますが、測定経費の消耗品につきましては、測定以外にも使用可能であるため、80%を認める。  放射線対策室で使用する消耗品は、本来認めないが放射線対策事業費から支出されているため、業務が明確なことから80%を認めるとのことであります。  次に、端数処理につきましては、被害者の迅速な救済を使命とする和解仲介手続の性質上、申立人の個別の立証の負担を軽減しており、そのこととの均衡上、各種損害項目の損害の端数は10万円単位または1万円単位で切り捨てることとのことであります。  次に、人件費についてでありますが、勤務時間外に本件事故対応業務を行った時間外勤務手当の全額が認められています。  また、本件事故対応業務を勤務時間内に行った結果、通常業務を勤務時間外に行わざるを得ないことから、いわゆる押し出し時間外の考え方による本件事故の影響による時間外勤務手当の増加分を損害として認められております。  次に、勤務時間内の対応業務の人件費相当額につきましては、地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件について、常勤職員の給与等の勤務時間内の人件費が損害とは認められないとの判例があることから、原発事故の有無にかかわらず、市が支給すべきものと判断され、市の主張した全額をそのまま損害として認めることは困難との説明を受けております。  3ページをお開き願います。  それでは、同センターが提示しました和解案の考え方について、損害項目ごとにご説明いたします。  1の職員人件費については、あっせん申立額1億3,539万円余に対し、和解案で示された和解金額は7,520万円であります。  先ほど説明したとおり人件費の具体的な損害額計算式については、次の4ページに記載しておりますので、お目通し願いたいと思います。  次に、2の検査・測定費用につきましては、申立額338万円余に対し、提示された和解金額は320万円で、消耗品の20%、乾電池、参考図書は対象外で端数が切り捨てられております。  次に、3の放射線量低減対策費につきましては、同じく605万円余に対し、600万円で、端数が切り捨てられております。  次に、4の放射線測定機器購入費につきましては、2万8,000円余に対して、2万円で1万円未満の端数が切り捨てられております。  次に、5の広報費用ですが、市広報につきましては、先ほど説明したとおりでありますが、県で作成したリーフレットの区長さんへの配付経費は認められております。  なお、端数が切り捨てられており、276万円余に対し、2万円が認められております。  次に、6のその他放射線影響対策に要した費用ですが、公共牧場利用自粛対策事業費補助金、内部被ばく健康影響調査等についてでありますが、679万円余に対し、670万円でこの中の消耗品については、20%が認められておらず端数が切り捨てられております。  次に、7の高度集約牧野使用料については、130万円余に対して、130万円と端数が切り捨てられております。  合計で、申立額1億5,573万円余に対し、和解案で示された和解金額は9,244万円であり、申立額に対する割合は59.4%となっております。  以上が同センターから提示された和解案の内容であります。  5ページをお開き願います。  6の和解案の提案理由でございますが、今回提示された和解案につきましては、地方公共団体の人件費に係る損害賠償事件の判例及びセンターが考える本件事故との相当因果関係等から判断されたものであり、当市としては十分な内容とは言い難いが、和解契約書中に、本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途、損害賠償の請求をすることを防げないとの項目があることから、センターから提示された和解案を受諾し、和解することが適当と判断するものであります。  また、和解案に示された和解金に含まれない6,329万円余につきましては、今後のセンターの総括基準や判例等の状況を見ながら、再度センターへのあっせんの申立てを検討してまいります。  なお、今回市が判断するために弁護士にも相談するなどして検討してまいりましたが、弁護士からは、訴訟で本事故対応としての費用を立証するには相当の時間と費用を要する、特にも押し出し時間外の立証は難しいとの意見をいただいたところでございます。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(千葉大作君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案第81号の審議は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(千葉大作君) 日程第29、議員の派遣についてを議題とします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議員派遣については、会議規則第166条の規定により、お手元に配付しました議員派遣書のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(千葉大作君) 異議なしと認めます。  よって、お手元に配付の議員派遣書のとおり議員を派遣することに決定しました。 ○議長(千葉大作君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。  次の本会議は、6月18日午前10時に再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。
     ご苦労さまでした。 散会時刻 午後1時46分...