○議長(
鈴木健策君) 3番
小原敏道議員。
◆3番(
小原敏道君) 今聞いたのは、最初に聞いた、入札する段階で設計に甘さがなかったのかという点についてはどうなんでしょう。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) お答えします。 甘さという内容ですが、
上下門岡線の土質を、
簡易貫入試験という棒を刺したような形での試験をしているわけですが、
ボーリングしたり、そういう内部の方まで土質調査をしたのではなくて表面的なものでやったために、実際は、何ていうんでしょうね、粘板岩とかそういう余り適さない土でありましたけれども、周辺あるいは表面から見ますと岩盤のように当初判定したということで、それを使おうということで、流用しようということで計上したわけですが、結果的に、掘削の結果、そういう盛土に適さない土質であったということでございます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 関連ですけれども、結局、調査が十分でなかったということだと思うんですよ。表面だけをやって、まさに流用できないということが後でわかったわけでしょう。これは事前にきちっと把握すべきじゃないでしょうか、小原議員が言ったように。だからそこのミスがどうだったのか、責任がどちらなのかということが明確でないわけですよ。じゃあ何で市の方でそれが……、流用できないから購買土で補うことに市がなぜ支払わなくてはならないかという、やはり設計の段階、その段階でのきちっとした調査がなされていなかった結果でしょう。それについてどう見ていますか。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) お答えします。 流用土ですから、本来ですと、そちらの
上下門岡線の方にすれば
残土として処理する内容ですけれども、今回この
九年橋大堤線とちょうど工期が重なったということで、経済的に工事を進めるために、
上下門岡線から捨てる土を九年橋の方に持っていこうということで設計を組んだわけですが、今おっしゃられたように、事前調査に
ボーリング等で費用をかけて調査するというよりは、実際に掘削した結果で、結果的には流用できなかったわけですけれども、
ボーリングをやって流用できない土質ということになれば、その分の費用がかさむわけです、調査費用として。ですから最初から、購入土という形にはなりますが、調査した費用の分が逆に不経済になるということで、そこまでは調査しなかったということでございます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 何かおかしいですね。結果的にかかってしまっているわけでしょう。ですから、必要な盛土なわけですから、使えるかどうかきちっと調査するのは当たり前じゃないですか、これは。
ボーリングしなかったわけでしょう、結局、最初で。金がかかるから、調査まですると金がかかるからということでやらなかった。でも、実際はそういう使えなかった土になってしまったわけでしょう。この責任はどちらにあるんですか。そこを私は言いたいんですが、もう1回。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) どう御説明したら御理解いただけるかと思いますが、普通の、何ていうんですかね、変更と違いまして、本来ですとそのまま購入土、九年橋だけの工事であれば、そのまま
購入土全額、全部購入土で設計しなければなりませんけれども、先ほど申しましたように、同じ市の工事の中でそういう
残土が生じるということで流用を九年橋の方に見たわけですが、それが、例えば今おっしゃられたような、議員がおっしゃられるような
ボーリング調査までの費用をかけてやって判定して、正確な数字を上げればいいということですが、それだけの
ボーリングをかけるよりは、掘った結果でやった方が実際には経済的になるということなんです。この辺理解していただけないでしょうか。本来もともとじゃあ
ボーリングしてだめだったというと、
ボーリング費用が不経済になるわけです、結果的に。
購入土全額、当初から計上するということになるわけですが、その
ボーリングした分が逆に言えばないということで、そこまで当初から見る必要がなかったということです。以上です。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) わからないこともないです。じゃあ結局、変更ありきでやっていたことになるでしょう。変更する場合もあるということでしょう、もう。そう前提になってしまうんじゃないですか、じゃあ。使えるかどうかわからないで、調査してお金かけるよりも、調査しないで、後でわかった場合は買えばいいやというようなことなわけでしょう。結局はじゃあ変更ありきでしょう、最初から。なってしまうんじゃないですか。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) 今のお話は、先ほども申し上げましたように、調査は表面の方でやったということで、その時点では流用できるような土質だという見方をしたけれども、今おっしゃられるように、変更が当初からあり得るという言い方にもなるかもわかりませんけれども、その時点ではですね、表土を見た時点では良質な土質だという見方をしたということです。以上です。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。日程第5、議案第112号及び日程第6、議案第115号並びに日程第7、議案第116号の3件については、会議規則第36条第2項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、日程第5、議案第112号、日程第6、議案第115号及び日程第7、議案116号の3件については、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第5、議案第112号北上市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第112号北上市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分について、提案の理由を申し上げます。 平成17年10月1日から営業を開始した
夏油高原温泉は、通常は
日帰り入湯客を想定した鉱泉浴場ですが、
スキー場オープン時期には
簡易ベッドを設置し宿泊も可能な
簡易宿泊施設となります。しかし、入湯税の税率を適用するに当たり、現行の北上市
市税条例には当該施設に類する宿泊施設への
宿泊入湯客の規定がないため、今般、
簡易宿泊施設への入湯客を加える改正をしたものであります。さらに、当該温泉では12月初旬から宿泊客を受け入れることとしていることから、改正事項の施行期日を本年12月1日とし、周知期間を考慮すると議会を招集するいとまがないと判断し、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成17年11月17日に
専決処分したものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり承認を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第112号北上市
市税条例の一部を改正する条例の
専決処分についてを採決いたします。 本件は承認することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第6、議案第115号北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償条例の一部を改正する条例を議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第115号北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償条例の一部を改正する条例について、提案の理由を申し上げます。
国家公務員の給与のうち特別職の給与につきましては、俸給月額の0.3%の引き下げと期末手当の0.05月分の引き上げを内容とした給与改正法が10月28日に成立しているところであります。また、岩手県におきましても、国に準じた給与改正条例が11月29日に成立しているところであります。これらの状況にかんがみまして、当市においても特別職の職員の給与を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について申し上げます。特別職の期末手当の改正でありますが、12月期の期末手当につきまして、0.05月分を引き上げ1.75月分としようとするものであります。また、あわせて法制執務上の取り扱いから第2項ただし書き以降を第3項とするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第115号北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第7、議案第116号北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例を議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせますが、議案名及び条項のみを朗読させます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第116号北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例について、提案の理由を申し上げます。
国家公務員の一般職の給与につきましては、ことしの8月の人事院勧告を受けて、国は勧告どおり俸給月額の0.3%の引き下げと勤勉手当の0.05月分の引き上げを内容とした給与改正法が10月28日に成立しているところであります。また、岩手県におきましても、人事委員会の勧告どおり実施することを内容とした給与改正条例が11月29日に成立しているところであります。これらの状況にかんがみまして、当市においても国、県の例に準じて一般職の職員の給与を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について申し上げます。 最初に、第1条の改正内容についても申し上げます。給料表の全部改正でありますが、これが改正されますと、市職員の給料月額は平均で1,177円、率にして0.32%の引き下げとなります。 次に、諸手当の改正でありますが、扶養手当につきましては、配偶者の月額1万3,500円を月額1万3,000円に引き下げ、勤勉手当につきましては、12月期の勤勉手当を0.05月引き上げ0.75月分としようとするものであります。 今回の改正が給与の引き下げとなることから、その取り扱いに当たっては、本年4月からの民間との年間給与の実質的な均衡を図るとの観点から、本年4月に受けた官民比較の基礎となる給与種目の合計額に較差の率マイナス0.36%を乗じて得た額に、本年4月からこの改定の実施する日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額と、本年6月期の期末・勤勉手当支給額に較差の率マイナス0.36%を乗じて得た額を合算した額を基本に、12月期の期末手当から調整しようとするものであります。あわせて、再任用職員の勤勉手当につきましても同様に所要の改正をしようとするものであります。 次に、第2条の改正内容について申し上げます。諸手当の改正でありますが、平成18年度からの勤勉手当につきまして、6月期と12月期の支給月数をそれぞれ0.725月分としようとするものであります。 なお、施行期日は公布の日から施行しようとするものでありますが、第2条の規定につきましては平成18年4月1日からとしようとするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。18番
佐藤ケイ子議員。
◆18番(
佐藤ケイ子君) 先ほどは特別職の手当が引き上げになる条例が改正されましたけれども、今度は一般職の給与を下げ、そして扶養手当を下げて手当を若干アップという案であります。それで、この案によって、市役所職員のみならず民間の方々、地域の方々、そして福祉職場に働く民間の方々にも大きな影響がありますので、何点か質疑をさせていただきたいと思います。 まず、私が一番大きな問題だなと思っていますのは、4月にさかのぼって減額、返還させるということですよね。これは今まで2回やってきまして、全国でも訴訟なども起きております。そしてまだ控訴中のところもあるんですけれども、1回払った給与を、しかもそのときは正しいというふうな給与条例があったものを、さかのぼって戻すということがどういうことなのかと。不利益不遡及という原則が給与所得者にはあるはずです。不利益をこうむるのは、さかのぼってこうむることはおかしいんだということです。私は、もし減額するのであれば、12月から、今月から、来月から減額しますよというのであればまだ理解はできるんですけれども、さかのぼってということ、戻すということについては問題があると思っております。 そこでですけれども、県議会の方でもやりとりしているんですけれども、例えば県の方では7年間で総額205億円の減少ができたと。それから主査級1人当たり約68万円というふうに説明しているんですけれども、では北上の場合はどういう影響額になっているんでしょうか。そして、今回の返還額は平均幾らになるんでしょうか。先ほど平均月1,177円とおっしゃっていますけれども、それが8カ月分、それから6月のボーナス分も含むわけですから、職員の平均の返還額は幾らになるんでしょうかということです。 それから、もしこういうふうに遡及ですね、さかのぼって戻すというようなことは民間では許されるのか。それから、例えば税条例などはさかのぼって課税をし直すということができるのか。そこもお伺いしたいと思います。 それから、現在の北上市の職員のラスパイレス指数はどうなっているんでしょうか。
国家公務員を100とした場合は、北上のラス指数は、前は、平成15年11月に質疑しているときは97と言っていたんですね、97。現在はどのようになっているのかお願いいたしたいと思います。 それから、このラスパイレス指数の関係も含めてなんですけれども、ほかの市の対応はどうなっているでしょうか。昨日決めました盛岡の条例は12月から適用です。4月にさかのぼりません。それから、一関、それから水沢・江刺、新奥州市ですね、その部分については給与改定はありません。八幡平市も12月からです。さかのぼってやるという事例がどうなのかということ、他市の状況の把握についてお願いします。 もう1点、手続のことです。職員団体の合意は得られているのか。それから、法規審査の手続はどのように行ったのか。お願いいたします。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) お答えいたします。 まず不利益不遡及ということでございますが、今回の措置は、4月からの官民較差相当額を解消するために、本条例施行した後の12月期の期末手当において調整措置を講ずるものでございますので、既に支給された給与についてさかのぼって引き下げるというものではございませんので、遡及適用ではないというふうに判断いたしております。 なお、このことにつきましては、平成15年度にも同様の勧告がなされておりまして、当市では人事院勧告に準じて給与改定を実施しております。そのとき、市職員組合ではこれを不服として県人事委員会に措置要求を行っておりますが、その結果は棄却でありまして、何ら問題がないものとして決着していると認識いたしております。 それから、次に職員1人当たりの影響額でございますが、年額2,761円の減ということで試算をいたしております。あと、全体への影響額ということでありますが、市職員全体では197万1,000円余りの減ということで試算をいたしております。 ラスパイレス指数についてでありますけれども、本年の4月1日現在96.8ということで、前年度比較で0.7ポイント上昇しております。したがいまして順位は、13市中、前年度は8番目でございましたが、今年度は4番目ということになっております。 7年間の影響の状況ということでございますが、特に7年間の分を調査したという資料は今ございませんが、平成14年から今回までの分で申し上げますと、平成14年度は9,804万1,000円の減、平成15年度は1億2,051万6,000円の減、平成16年度は改定はございませんでした。平成17年度は197万1,000円の減ということで、平成14年度から累計いたしますと約2億2,000万円の減となっておりまして、職員1人当たりでは約30万円の減ということになっております。 他市の対応状況はそれぞれ考え方があってまちまちでございますが、人事院勧告とは別にさらに独自に引き下げているという事情のある自治体もあるわけでして、一律ということにはなっておりませんが、岩手県においては人事院勧告に準じて既に実施するということでなってございます。 あと、税条例あるいは民間での遡及適用はできるのかというようなことでございますが、これにつきましては本件と直接的に関係するものではないと考えておりますので、答弁は差し控えたいというふうに考えております。
○議長(
鈴木健策君) 18番
佐藤ケイ子議員。
◆18番(
佐藤ケイ子君) 先ほど職員団体との合意のとれたかはおっしゃいましたか。まずいいです。次のときにお願いします。
○議長(
鈴木健策君) 再質問の答弁に一緒にまぜてください。
◆18番(
佐藤ケイ子君) 答弁漏れの分も再質問の後に答えていただきたいと思いますけれども、今部長の答弁では不利益不遡及の原則には反していないと、さかのぼっていないというふうにおっしゃっているんですけれども、計算上は4月にさかのぼっていますよね。そこは実質的には不利益不遡及に反しているということじゃないですか。 それから、例えば今回の場合は減額率が低かったので全体では197万円の減額なんですけれども、それよりも、システムを組んだり返還の手続をとったりそういう手間暇の方がとんでもなくかかると。効果、効率からいえば、減額などをしない方がよっぽどいいのだというふうに判断をしている市町村もあるんです。そういった意味で、実際この減額したことによってその事務がどのくらいの量になっているのかも逆に私はお聞きしたいと思います。 それから、ラスパイレス指数ですけれども、これは下がっているんですよね。平成15年のときの質疑ではラスパイレス指数を上げるように努力するというふうに言っているんですけれども、実際は97から96に下がっているのではないですか。今後はどのようにお考えなのかお伺いします。 それから、先ほどの職員団体のこともそうなんですけれども、私は、合意に至らないことも確かにあろうかと思いますけれども、どこあたりで譲り合うことができるかということは十分に話し合いをするべきだと思うんですけれども、その経過をお示しください。全国の例では不誠実に強行をしたと、断行というか強行採決というか、もう職員団体との交渉をしないで議会に提案したということで、不誠実断行を訴えるという例もあるんです。ですから、そういう職員団体との経過もお知らせいただきたいと思います。
○議長(
鈴木健策君) 先ほどの答弁漏れも加えて。
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) 再質問にお答えいたします。 まずラスパイレス指数についてでありますけれども、これは、指数そのものは若干下がっておりますけれども、比較では上がっているという状況であります。比較というのは、他市との比較であります。これにつきましては、国において独立行政法人化されているということもあって、ラスパイレス指数の比較そのものが若干変化が出てきているという事情によるものでございます。 それから、職員団体との交渉ということでございますけれども、職員組合とは当然交渉はしてきたわけでございますけれども、不利益の遡及であるという主張、あとそれに対して今回は調整であるという見解の違いから、合意というところには至っておりませんけれども、このことについての交渉はあとはしないという組合のお話でありますので、おおむね理解は得られているものというふうに考えております。 それから、法規審査の手続でございますが、これは法規審査委員会において当然審査をして、その上で今回提案しているという内容でございます。 あとは、今回の給与改定の手続に要した事務経費は幾らかということでございますが、それについては特に試算はしておりません。以上であります。
○議長(
鈴木健策君) 18番
佐藤ケイ子議員。
◆18番(
佐藤ケイ子君) 私は、今回のというか、不利益不遡及の原則に反しているということで、この条例案に対しては反対の意思を表明しておきたいと思います。しかも、12月からであればまだ理解できる。そして、職員団体は理解しているというふうに部長はおっしゃいましたけれども、そこの点については全く見解が違うと思います。そういう点で私は反対の意思をここで表明させていただきます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 私も一般職員の給与の削減の案件でありますので反対という立場からお聞きしますけれども、数値的なことは今ありましたので、私は考え方についてお尋ねをしたいというふうに思います。 この人勧の勧告は、いわゆる民間との比較で出されてきた、このマイナス0.3というのはですね。御承知のとおり、民間も大変なことはそのとおりであります。景気回復が一向になされないというのは根底にあるだろうというふうに思いますし、だからといって、じゃあ公務員を引き下げていけばいいのかということでもないだろうと私は思うんです。私は、地域経済、実体経済をやはり見ていく必要があるのではないかというふうに思っております。その考え方についてお聞きしたいんですけれども、結局は、今の史上最高の利益を上げている大企業、それから財界の意向を受けてのこれは改革の一環が地方に来ているというふうに私は見ているんですけれども、結局、民間が大変だからそれに合わせるんだという考え方。地方の場合はどちらかというと、これまでは公務員の水準にどちらかというと民間が合わせてきたというのが多いと思うんですよ、民間を見れば。そう見ますと、公務員が下がったからさらに今度民間も下げていくという、こういう悪循環が生じてくる。その結果、結局、地域経済が疲弊していく、所得が向上しないために購買意欲が衰退していくということだと思いますので、私は、盛岡、さっき奥州市の話が出ましたけれども、やはり踏みとどまっている自治体もあるわけですよ。ですから、北上市もそういう立場で、地域経済をやはり浮揚する、守っていくという立場であれば、私はひとり公務員の給与だけの問題にとどまらないだろうと思うんですよ。その辺の考え方をどういうふうに持って今回の提案になったのか、その点についてお聞きをしたいというふうに思います。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) 公務員の給与について何を根拠に決めるべきかということでございますが、これにつきましては、労使の当事者以外の人事院が、第三者の立場で公務員の給与水準を民間企業の従事者と均衡させることを基本に勧告制度が行われてきておりまして、当市におきましても、これまでも人事院勧告に準じて職員の給与改定を実施してきております。したがいまして、今回もこれまで同様、人事院勧告に準じて改定しようとするものでございまして、引き上げのときも引き下げのときも人事院勧告に準じて改定をこれからも実施していきたいというふうに考えております。 それから、地域経済への影響ということでございますが、今回は総額197万1,000円ほどの減額ということでございますので、地域経済に対する影響というのはほとんどないだろうというふうに考えております。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 今回は190何万だかもしれませんけれども、私その額じゃなくて、結局、給与を削減ということは、今後、将来にわたってずっとこれはベースになっていくわけですから影響していくわけでしょう。197万にとどまらないわけですよ。私はそういうことじゃなくて、市全体のやはり経済の浮揚策というふうに見た場合、公務員を減らせ、給与を減らせということで、単にそれに従っていいのかどうかということですよ。人勧は勧告ですから、あくまでも。それに自治体が、やはり好ましくないと判断している自治体もあるわけですよ。ですから、そういう観点に立てないのかどうかということです。その場合を見た場合、北上市のこの経済の実態を見た場合、私はやはり好ましい方向ではないだろうと思うんです。だから、人勧に従うという意味では根拠が薄いと思うんですよ。もう一度お答えください。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) お答えいたします。 地域経済への影響ということでありますが、例えば職員の給与が減額されるとその分財源が出るわけでございまして、その分を市民サービス等に充当することによって、地域経済への影響というのは必ずしもマイナス方向ばかりではないというふうに考えております。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 今サービスと出ましたけれども、じゃあどのようなサービス向上の方策をお持ちですか。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) それは予算全体の中で反映されることでありまして、特定にこの分ということではございませんので、御理解をお願いいたします。
○議長(
鈴木健策君) 27番
八重樫眞純議員。
◆27番(
八重樫眞純君) 1点だけ御質問申し上げたいと思いますが、今の議論を聞いておりまして大変私も判断に困っておりますが、先ほど特別職の引き上げにつきましては
国家公務員の給与に準じて行ったと。今回は人勧でやるということについて私も理解をするわけでありますが、これまでも人勧に従いまして給与がずっと上がった時代もございました。その際は、4月までさかのぼって払ったということもずっと続きましたし、途中から、いや、さかのぼるのはおかしいという議論が出てまいりまして、決めた時点からというふうになってきたというふうに私は思っております。今回は、人勧に従って決めるのは結構ですが、先ほどから話がありますように不利益不遡及の原則という話で、いわゆる4月にさかのぼって、それを調整するとは言っておりますが、何ら変わりない、調整とは言葉になっておりますけれども、4月にさかのぼってこれは過払いした分を返していただくという話ですから、これは果たして私はいかがなものかというふうに思うんです。197万1,000円というこの額についても、先ほど佐藤議員からもお話がありましたが、さらに給与計算から何からかなりの細かいことの計算になろうかと思いますが、これに費やす時間浪費を考えた場合、何ら私はそれほど効果が上がるというふうに思われませんが、なぜ12月からではなくて4月まで必ずさかのぼらなければならないという根拠は、どうも先ほどの答弁を聞いておりまして私は希薄に思うわけですが、その点いかがなものでしょうか。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) お答えいたします。 4月からの比較ということでございますが、あくまでも人事院では、本年の4月1日時点で官と民との較差が幾らあるのか、その官民較差を解消するというような勧告でございますので、あくまでも基準は4月1日時点というふうにとらえております。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第116号北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例を採決いたします。 この採決は起立により行います。 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
鈴木健策君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。10分間。 午前11時00分 休憩
--------------------------------------- 午前11時11分 再開
○議長(
鈴木健策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第8、議案第113号
北上市役所出張所設置条例を廃止する条例、日程第9、議案第114号北上市
交流センター条例、以上2件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第113号
北上市役所出張所設置条例を廃止する条例外1件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第113号
北上市役所出張所設置条例について申し上げます。 住民の利便性を図るため設置している出張所について、各種証明書の取り次ぎ等、出張所で取り扱う事務が少ないことから、平成18年3月31日をもって出張所を廃止しようとするものであります。 次に、議案第114号北上市
交流センター条例について申し上げます。 地方分権が進行する中で、市民による住民自治を促進し、市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、これまでの生涯学習や社会教育を主体とした公民館を、地域住民の自主的な学びや地域づくり活動の拠点となる公設民営型の交流センターに移行しようとするものであります。 移行に当たりましては、指定管理者制度に基づき地域の自治組織に管理を代行していただくものであり、移行の時期は、市内16地区の市立公民館について平成18年4月1日に一斉に移行しようとするものであります。 なお、このことに伴い、北上市立公民館条例及び北上市江釣子公民館使用料条例は廃止しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。26番小原健二議員。
◆26番(小原健二君) 最初の出張所設置条例の廃止の部分で、今、提案理由の説明いただいたわけでありますが、この案件は昨年の12月定例会でも出されて撤回されて、その後、煤孫と藤根の出張所の部分ですね、可決なった部分だと思うんですけれども、そういうことで、コミュニティ化の関係もあるかと思うんですが、今回の部分はこれは市立公民館の併設の8カ所分だと思うんです。ただ、提案理由の説明が、取り扱い事務が少ないからというだけの説明なんですよ。昨年の場合、やはり本所の窓口の時間延長とかあるいは電話での予約等も、そういう体制も整備整ったのでということもあったと思いましたけれども、その分が欠けているのではないかと思いますが、この提案の中身について改めてこれでいいのかどうかお伺いしたいと思います。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) 今回、提案理由では取り扱い事務が減少しているという主な理由を申し上げましたけれども、廃止する背景としては、電話予約制度あるいは窓口の延長、こういったことでも対応しているということもございます。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第113号
北上市役所出張所設置条例を廃止する条例外1件については、総務
常任委員会に付託いたします。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第10、議案第118号北上市
体育施設条例の一部を改正する条例、日程第11、議案第119号北上市乳幼児、妊産婦及び
重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例、日程第12、議案第120号
北上市立児童館条例の一部を改正する条例、以上3件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第118号北上市
体育施設条例の一部を改正する条例外2件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第118号北上市
体育施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 施設が老朽化している北上市民北鬼柳プール及び北上市民佐野プールを廃止するとともに、地区交流センターの拠点施設となる北上市民相去体育館及び北上市民和賀体育館の開館時間並びに休館日について、北上市
交流センター条例の開館時間及び休館日と同一にするため所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第119号北上市乳幼児、妊産婦及び
重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例について申し上げます。 今回の改正は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の施行に伴う県の助成事業の見直しにより、医療費の給付内容を改めようとするものであります。 改正の内容は、重度心身障害者医療費助成事業について、重度の心身障害者の対象に、特定障害者で特別障害給付金を支給されている者のうち、障害の程度が国民年金法で規定する障害等級1級に該当するものを加えるものであります。 特定障害者についてでありますが、国民年金の任意加入者であったときに傷病等により障害となっても、国民年金に加入していなかった理由で障害基礎年金が支給されていない人を国が特定障害者とし、特別障害者給付金を支給することとなったものであります。 次に、議案第120号
北上市立児童館条例の一部を改正する条例について申し上げます。
地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が創設され、管理委託制度が廃止されたことから、成田児童館の今後の管理は直営で行うこととし、所要の改正をしようとするものであります。 以上3件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第118号北上市
体育施設条例の一部を改正する条例外2件については、教育福祉
常任委員会に付託いたします。
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○議長(
鈴木健策君) 日程第13、議案第117号北上市
手数料条例の一部を改正する条例、日程第14、議案第121号北上市墓園条例の一部を改正する条例、日程第15、議案第122号北上市
農業者トレーニングセンター条例の一部を改正する条例、日程第16、議案第123号北上市
農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例、日程第17、議案第124号北上市
生活改善センター条例を廃止する条例、日程第18、議案第125号北上市
農産物加工センター条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第126号北上市
農村公園条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第127号
北上市内水面養魚センター条例を廃止する条例、日程第21、議案第128号北上市
北研修センター条例の一部を改正する条例、日程第22、議案第129号北上市貸
研究工場棟条例、以上10件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第117号北上市
手数料条例の一部を改正する条例外9件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第117号北上市
手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 改正の内容は、戸籍を電算化することに伴い磁気ディスクをもって調製された戸籍に関する証明書交付について、必要な規定の整備をしようとするものであります。 次に、議案第121号北上市墓園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 改正の内容は、市営藤根墓園の永代使用料を昭和55年から1区画7万円で据え置きしておりましたが、県内公営墓地、市内寺院墓地の永代使用料及び最近の社会経済状況等を考慮し、平成18年4月1日から1区画12万円に改正しようとするものであります。 次に、議案第122号北上市
農業者トレーニングセンター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 平成18年4月1日から北上市農業者トレーニングセンターに指定管理者制度を導入するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第123号北上市
農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 平成18年4月1日から北上市農村集落多目的共同利用施設に指定管理者制度を導入するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第124号北上市
生活改善センター条例を廃止する条例について申し上げます。 北上市生活改善センターは、山村振興地域住民の集会研修の場として生活改善の推進を図り地域の振興に資することを目的に設置しましたが、今後はこの施設を地域の自主的な管理運営を目的とした自治公民館として利用するため、同センターを廃止しようとするものであります。 次に、議案第125号北上市
農産物加工センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 平成18年4月1日から江釣子農産物加工センターの管理を直営で行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第126号北上市
農村公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 平成18年4月1日から農村公園の管理を直営で行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第127号
北上市内水面養魚センター条例を廃止する条例について申し上げます。 北上市内水面養魚センターは長年にわたり利用されておらず、今後も利用の見込みがないこと、施設の老朽化が著しいことなどから、同センターを廃止しようとするものであります。 次に、議案第128号北上市
北研修センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 平成18年4月1日から指定管理者制度を導入するため、所定の改正をしようとするものであります。 次に、議案第129号北上市貸
研究工場棟条例について申し上げます。 生産技術の高度化により地域産業の発展を図るため、企業の研究開発を促進する施設として北上市貸研究工場棟を設置するものであり、施設の管理運営については指定管理者に行わせようとするものであります。 以上10件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 提案に当たって明確にしておきたい点がありますので、御質問いたします。 さきに提案されました文化
交流センター条例と、それから、今提案されました農業者トレーニングセンター、それから農村集落多目的共同利用施設、それから北研修センター、これはすべて指定管理者制度の導入によるものなんですけれども、結局、私考えますには、
交流センター条例に今提案されたものが包含されるのではないかなと思うんですが、その整合性というか、どういう観点での提案になったのか説明をお願いしたいと思います。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) お答えいたします。 ただいま上程いたしました農業者トレーニングセンター、それから農村集落多目的共同利用施設、それから北研修センター、これにつきましては今後交流センターの拠点として利用していくわけですが、施設はあくまでもそれぞれの目的に沿った施設でございますので、その施設を指定管理者制度を導入して行うということでございまして、それを交流センターとして利用していくという考えでございます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) ちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、いわゆる
交流センター条例はこれは大枠でありますよね。これは総務
常任委員会の方にさっき付託になりました。それから、今度は新たに経済環境
常任委員会に多分付託されると思うんですけれども、そういう分けてやるということの意味がもう一つわからない点があるわけですけれども、別々に審議するわけですが、結局は私は、最初の
交流センター条例に全部入っていますので、その中で、条例案も見ますとほとんど同じじゃないかなと思うんですよね。なぜこういうふうな提案になったのかということなんです。確かにそれぞれ上からの補助の団体も違いますけれども、設立のあれからも違うんですが、結局は入っているんじゃないかと思うんですけれども、もうちょっとわかりやすく説明できないですか。
○議長(
鈴木健策君)
企画部長。
◎
企画部長(
高屋敷克広君) 交流センターとの関連についてお答えいたしますが、
交流センター条例では事業を展開する場所として16地区を明記しておりますが、その拠点となる施設については単独館の9館を
交流センター条例の方で定めております。併設館となる7館につきましては、それぞれ補助目的があって建てられた施設がございますので、そちらの施設で指定管理者制度を導入する、その施設を活用して交流センター事業を展開するということで、今回単独館とこれまでの併設館とを明確に分けて提案しているところでございます。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第117号北上市
手数料条例の一部を改正する条例外9件については、経済環境
常任委員会に付託いたします。 お諮りいたします。日程第23、議案第130号から日程第45、議案第152号までの23件については、会議規則第36条第2項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、日程第23、議案第130号から日程第45、議案第152号までの23件については
委員会付託を省略することに決定いたしました。
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○議長(
鈴木健策君) 日程第23、議案第130号平成17年度北上市
一般会計補正予算(第4号)、日程第24、議案第131号平成17年度北上市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)、日程第25、議案第132号平成17年度北上市
介護保険特別会計補正予算(第1号)、日程第26、議案第133号平成17年度北上市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)、日程第27、議案第134号平成17年度北上市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、日程第28、議案第135号平成17年度北上市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)、日程第29、議案第136号平成17年度北上市
水道事業会計補正予算(第1号)、以上7件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第130号平成17年度北上市
一般会計補正予算(第4号)外6件について、提案の理由を申し上げます。 今回の補正は、事業の確定に伴う調整や9月
補正予算編成以後に生じた追加財政需要について対応するため、所要の事務事業について補正しようとするものであります。 最初に、議案第130号平成17年度北上市
一般会計補正予算(第4号)から申し上げます。 補正の額は、歳入歳出それぞれに3,331万4,000円を追加し、予算の総額を321億1,178万2,000円にしようとするものであります。 主な内容を歳入から申し上げます。 1款市税に個人市民税1億4,130万4,000円、14款国庫支出金に民生費国庫負担金1,461万4,000円をそれぞれ追加し、15款県支出金から農林水産業費県補助金4,352万6,000円、21款市債から衛生債など4,790万円を減額しようとするものであります。 次に、歳出について申し上げます。 3款民生費に障害福祉費の支援費等給付費に4,531万6,000円、8款土木費の除雪事業費に5,000万円、公園用地取得事業費に8,222万6,000円、10款教育費の全国高校ラグビーフットボール大会出場費補助金に500万円を追加し、6款農林水産業費から国の補助金制度の改正により事業名称が変更になった「強い農業づくり事業」の事業費確定により3,487万1,000円、12款公債費から市債償還利子4,433万8,000円をそれぞれ減額しようとするものであります。 継続費の補正は、細越住宅建替事業の年額割を変更しようとするものであります。 債務負担行為補正は、閉校小学校解体工事、黒沢尻西部土地区画整理組合の事業資金の融通に関する損失補償、16地区の交流センターなど公の施設の指定管理委託について、その期間と限度額を定めようとするものであります。 地方債の補正は、水道事業出資債ほか7件について、限度額を変更しようとするものであります。 次に、議案第131号平成17年度北上市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)について申し上げます。 補正の額は、歳入歳出それぞれ6億6,378万8,000円を追加し、予算の総額を67億1,044万9,000円にしようとするものであります。 補正の内容は、歳入から、一般被保険者国民健康保険税6,898万2,000円、国民健康保険財政調整基金繰入金1億円をそれぞれ減額し、療養給付費等負担金3,369万5,000円、療養給付費交付金2億3,734万7,000円、繰越金5億5,140万7,000円を追加、歳出に、一般被保険者療養給付費1億9,386万8,000円、退職被保険者等療養給付費2億5,852万9,000円、国民健康保険財政調整基金積立金1億円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、議案第132号平成17年度北上市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 補正の額は、歳入歳出それぞれ360万4,000円を追加し、予算の総額を43億5,807万1,000円にしようとするものであります。 補正の内容は、歳入に、介護保険事業費補助金141万7,000円、一般会計繰入金218万5,000円、歳出に、介護認定調査等事務費359万1,000円をそれぞれ追加しようとするものであります。 次に、議案第133号平成17年度北上市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 補正の額は、歳入歳出それぞれ2,666万2,000円を減額し、予算の総額を42億9,570万8,000円にしようとするものであります。 補正の内容は、歳入から、公共下水道事業費負担金1,927万1,000円、消費税還付金1,087万9,000円を減額し、公共下水道使用料584万9,000円を追加、歳出から、公共下水道維持補修費435万円、市債償還利子1,701万9,000円をそれぞれ減額しようとするものであります。 債務負担行為補正は、端境期対策として村崎野枝線ほか管渠布設工事について、その期間と限度額を定めようとするものであります。 地方債補正は、公共下水道事業債について限度額を変更しようとするものであります。 次に、議案第134号平成17年度北上市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 補正の額は、歳入歳出それぞれ733万円を減額し、予算の総額を16億4,621万6,000円にしようとするものであります。 補正の内容は、歳入から、一般会計繰入金175万4,000円、消費税還付金453万4,000円、歳出から、施設整備事業費288万4,000円、市債償還利子444万6,000円をそれぞれ減額しようとするものであります。 地方債補正は、農業集落排水事業債について限度額を変更しようとするものであります。 次に、議案第135号平成17年度北上市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 補正の内容は、市営駐車場の指定管理委託について、債務負担行為によりその期間と限度額を定めようとするものであります。 最後に、議案第136号平成17年度北上市
水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 最初に、収益的収入及び支出について申し上げます。収入については、営業外収益に12万6,000円を増額し、収入の総額を23億5,398万8,000円とするものであります。支出については、営業費用から693万2,000円を減額し、支出の総額を22億6,097万6,000円とするものであります。 次に、資本的収入及び支出について申し上げます。収入については、企業債から3,460万円、出資金から2,570万円、国庫支出金から2,570万円をそれぞれ減額し、収入の総額を8億2,302万4,000円とするものであります。支出については、建設改良費から7,816万9,000円を減額し、支出の総額を15億3,726万5,000円にしようとするものであります。 債務負担行為の補正については、水道情報システム機器賃貸借ほかについて、後年度に債務を負担するため、その期間及び限度額を定めようとするものものであります。 以上7件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) ただいまの
補正予算7件に対する質疑は後日の本会議において行います。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第30、議案第137号市道路線の廃止について、日程第31、議案第138号市道路線の認定について、以上2件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第137号市道路線の廃止について外1件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第137号市道路線の廃止について申し上げます。 図-1の市道6013243号線は、県営ほ場整備事業による廃道のため廃止しようとするものであります。 次に、議案第138号市道路線の認定について申し上げます。 図-1の市道2033223号線は、黒沢尻西部土地区画整理事業により築造された道路施設を市道として管理するために認定しようとするものであります。 図-2の市道2043154号線ほか3路線は、宅地造成の開発行為により築造された道路施設が市に帰属されたことに伴い認定しようとするものであります。 また、図-3、図-5の市道5013318号線ほか1路線は、県営ほ場整備により築造された道路施設を市道として管理するため認定しようとするものであります。 また、図-4の市道5013319号線は、農林土地改良総合整備事業により整備された道路施設を市道として管理するため認定しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) 本件2件に対する質疑は後日の本会議において行います。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第32、議案第139号財産(土地)の取得についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第139号財産(土地)の取得について、提案の理由を申し上げます。 取得しようとする土地は、展勝地公園用地として北上市立花12地割47番ほか21筆、面積1万1,690平方メートルを、1億1,331万9,600円で、北上市立花17地割35番地、軽石昌司ほか6名から取得しようとするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。18番
佐藤ケイ子議員。
◆18番(
佐藤ケイ子君) 今回のこの公園用地の取得で、全体計画の何%ぐらいの取得率になる見込みなんでしょうか。それから、あと何年かかれば取得できるものなのかお伺いしたいと思います。 それからあと要望なんですけれども、この今回の取得する用地、これを見るとぼつぼつとあいているわけなんですけれども、全体で見れば連担して購入するという方針でいっているんだと思いますが、ところがこの資料では、どこまで取得済みなのか、今回の取得でどれぐらいの枠になっているのか本当に見るだけではわからない、まして市民はわからないと思いますので、もう少し、取得済み、それから今後の取得予定も含めてわかりやすい図面も添付していただきたいと思います。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) お答えいたします。 現在までの取得率ということですが、今回の面積も含めまして取得率が59.4%ということになります。それから、あと何年かという御質問ですけれども、これは国の補助をいただいて行っておりますが、これそのものは当初は平成19年、その後、施設整備まで含めて四、五年かかろうという見通しを立てておりますので、あとやはり四、五年ぐらいはかかろうかと考えております。 それから、連担して取得していないのではないかという御質問ですが、できるだけ連担して買おうとしているわけですが、その取得者の課税といいますか、それで、その課税の分の、何ていうんですかね、税金を免除される対象がこの事業に関して1年だということで、取得者の所有している部分を一括して買わなければならないという関係上からこういう形で、結果的にはちょっとばらばらな形のように見えますが、連担した形でできるだけ取得しようとしているものでございます。 それから、もう少し買収済みの分あるいは残りの分をはっきりわかるような図面を示してほしいということですが、今後はそういうふうな図面を添付したいというふうに考えております。以上でございます。
○議長(
鈴木健策君) ちょっと休憩します。 午前11時50分 休憩
--------------------------------------- 午前11時50分 再開
○議長(
鈴木健策君) 再開します。 20番千葉孝雄議員。
◆20番(千葉孝雄君) ただいまの質問に関連しますけれども、取得した土地は、あと5年ぐらいで事業にかかるということですが、どのような管理をしていくのか。現在のまま耕作地の方々に暫定で耕作管理をさせるのか。その辺はどうなっているのかお聞きしたいと思います。
○議長(
鈴木健策君)
建設部長。
◎
建設部長(
児玉衡一君) お答えいたします。 今後どのような管理状態にしていくかということですが、今現在は、一部は花畑、菜の花、あるいはコスモス、あるいはレンゲ草等を植えて市民に観賞していただいているわけですが、これは平成18年度に実施設計を行いまして、平成19年度から一団となった土地から順次整備してまいりますし、同時に残っている土地に対しても取得を並行して進めてまいりたいという考え方です。以上でございます。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第139号財産(土地)の取得についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。午後1時再開とします。 午前11時52分 休憩
--------------------------------------- 午後1時00分 再開
○議長(
鈴木健策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第33、議案第140号字の区域の変更について、日程第34、議案第141号字の区域の変更について、以上2件を一括して議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第140号字の区域の変更について外1件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第140号字の区域の変更について申し上げます。 県営土地改良事業の施行に伴い二子地域の地形が異なったので、字の区域を整備し変更しようとするものであります。 次に、議案第141号字の区域の変更について申し上げます。 県営土地改良事業の施行に伴い岩間地域の地形が異なったので、字の区域を整備し変更しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第140号字の区域の変更についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第141号字の区域の変更についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第35、議案第142号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて、日程第36、議案第143号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、日程第37、議案第144号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて、日程第38、議案第145号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、以上4件を一括して議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第142号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて外3件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第142号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を設置する花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町が平成18年1月1日に合併し花巻市となることから、平成17年12月31日をもって花巻市及び東和町を同協議会から脱退させることについて協議しようとするものであります。 次に、議案第143号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 平成18年1月1の合併により誕生する花巻市を同日付で
北上中部地方拠点都市地域推進協議会に加入させ、協議会規約第3条の協議会を設ける市町及び第6条第1項の組織を変更することについて協議しようとするものであります。 次に、議案第144号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を設置する水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町が平成18年2月20日に衣川村と合併し奥州市となるため、平成18年2月19日をもって水沢市、江刺市、前沢町及び胆沢町を同協議会から脱退させることについて協議しようとするものであります。 次に、議案第145号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 平成18年2月20日の合併により誕生する奥州市を
北上中部地方拠点都市地域推進協議会に加入させ、協議会規約第3条の協議会を設ける市町及び第6条第1項の組織を変更することについて協議しようとするものであります。 以上4件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第142号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第143号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第144号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第145号
北上中部地方拠点都市地域推進協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び
北上中部地方拠点都市地域推進協議会規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第39、議案第146号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、日程第40、議案第147号玉山村の岩手県
市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて、以上2件を一括して議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 休憩します。 午後1時16分 休憩
--------------------------------------- 午後1時16分 再開
○議長(
鈴木健策君) 再開いたします。 議案ではありますが、議運で協議をしておりまして、皆さんお手元にもちろん議案は配っておりますので、この分は省略をするということにしておりましたので御了解をお願いいたしたいと思います。 タイトルだけ。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 休憩します。 午後1時17分 休憩
--------------------------------------- 午後1時17分 再開
○議長(
鈴木健策君) 再開します。 書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第146号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて外1件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第146号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町を廃し、その区域をもって花巻市が、二戸市及び浄法寺町を廃し、その区域をもって二戸市が、種市町及び大野村を廃し、その区域をもって洋野町が設置されること、玉山村を廃し、その区域が盛岡市に編入されること並びに水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村を廃し、その区域をもって奥州市が、久慈市及び山形村を廃し、その区域をもって久慈市が設置されることに伴い、花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町、二戸市、浄法寺町、種市町、大野村、玉山村、水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町、衣川村、久慈市及び山形村を岩手県
市町村総合事務組合から脱退させるとともに、花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町で組織する花巻地区消防事務組合が解散するため、同組合を岩手県
市町村総合事務組合から脱退させ、新たに設置される花巻市、二戸市、洋野町、奥州市及び久慈市並びに一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村及び川崎村を廃し、その区域をもって設置された一関市並びに湯田町及び沢内村を廃し、その区域をもって設置された西和賀町に係る同組合規約別表第2に掲げる事務を共同処理するため、花巻市、二戸市、洋野町、奥州市、久慈市、一関市及び西和賀町を同組合に加入させようとするものであります。 次に、議案第147号玉山村の岩手県
市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 岩手県
市町村総合事務組合において退職手当の支給に関する事務を共同処理してきた玉山村が、同組合において退職手当支給事務を共同処理していない盛岡市に編入されることに伴い、同村が同組合を脱退することから、退職手当支給事務に係る財産処分について協議しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第146号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第147号玉山村の岩手県
市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第41、議案第148号
北上地区消防組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第148号
北上地区消防組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、提案の理由を申し上げます。 北上地区消防組合を構成している湯田町及び沢内村が平成17年11月1日に合併し西和賀町となったことから、同組合規約の一部を変更することについて協議しようとするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第148号
北上地区消防組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第42、議案第149号
北上地区広域行政組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び
北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第149号
北上地区広域行政組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び
北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、提案の理由を申し上げます。
北上地区広域行政組合を構成している湯田町及び沢内村が平成17年11月1日に合併し西和賀町となったこと、また、同じく組合を構成している花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町が平成18年1月1日に合併し花巻市となることから、同組合規約の一部を変更することについて協議しようとするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第149号
北上地区広域行政組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び
北上地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第43、議案第150号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて、日程第44、議案第151号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び岩手県
中部地域視聴覚教育協議会規約の変更に関する協議に関し議決を求めることについて、以上2件を一括して議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第150号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて外1件について、提案の理由を申し上げます。 最初に、議案第150号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 平成18年1月1日から花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町を廃し、その区域をもって花巻市が設置されることに伴い、合併関係4市町を岩手県
中部地域視聴覚教育協議会から合併の日の前日をもって脱退させることについて協議しようとするものであります。 次に、議案第151号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び岩手県
中部地域視聴覚教育協議会規約の変更に関する協議に関し議決を求めることについて申し上げます。 平成18年1月1日から花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町を廃し、その区域をもって花巻市が設置されることに伴い、新たに設置される花巻市を同協議会に加入させるとともに、協議会規約の一部変更について協議しようとするものであります。 以上2件について、よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第150号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の減少の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第151号岩手県
中部地域視聴覚教育協議会を組織する
地方公共団体の数の増加及び岩手県
中部地域視聴覚教育協議会規約の変更に関する協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第45、議案第152号
岩手中部広域水道企業団を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をさせます。書記。 (書記朗読)
○議長(
鈴木健策君) 提案理由の説明を求めます。
企画部長。 (
企画部長 高屋敷克広君 登壇)
◎
企画部長(
高屋敷克広君) ただいま上程になりました議案第152号
岩手中部広域水道企業団を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更の協議に関し議決を求めることについて、提案の理由を申し上げます。 平成18年1月1日から花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町を廃し、その区域をもって花巻市が設置されることに伴い、花巻市及び石鳥谷町を
岩手中部広域水道企業団から合併の前日をもって脱退させ、新たに設置される花巻市を同企業団に加入させるとともに、規約の一部を変更しようとするものであります。 よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
鈴木健策君) これより質疑に入ります。23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 規約変更の13条、負担割合の変更ですけれども、変更されたんですけれども、この割合の算定根拠、お知らせをいただきたいと思います。
○議長(
鈴木健策君) 水道部長。
◎水道部長(小原求君) 水道企業団の規約の一部変更の変わる部分でございますが、改正前は花巻市と石鳥谷町合わせて0.4454という割合であったわけでございます。北上市と紫波町は従前どおりということでございます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) ちょっとあれなんですが、これは人口比での割合もあるわけでしょう。それ入っていませんか。要するにもうちょっと詳しく教えてほしいんですが、改めて聞きたいんですけれども、この割合がどういうふうなあれで出てきたのかということを教えてください。
○議長(
鈴木健策君) 水道部長。
◎水道部長(小原求君) 企業団からそれぞれの団体が受ける配水量の割合で負担割合となってございます。そういう意味で、改正後といいますか、花巻市が旧花巻市と石鳥谷の部分を負担するという結果になります。以上でございます。
○議長(
鈴木健策君) 23番
鈴木健二郎議員。
◆23番(
鈴木健二郎君) 合算したのはわかるんですよ。合併したからそのまま合算でいいのかどうかと私はちょっと疑問に思っているんですが、その配水量もそうなんですが、人口等も加味されているというふうに思うんですけれども、花巻市は北上市よりも人口が多くなっていますよね。それから、紫波町はそこから見ますとかなり低い負担割合になっているんですけれども、ちょっとこの辺の説明をお願いしたいなというふうに思うんです。わかりますか、聞いていること。
○議長(
鈴木健策君) 水道部長。
◎水道部長(小原求君) 水量の割合でありまして、人口割は加味しないということでございます。(「配水量だけ」と呼ぶ者あり)
◎水道部長(小原求君) はい、配水量だけでございます。
○議長(
鈴木健策君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第152号
岩手中部広域水道企業団を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更の協議に関し議決を求めることについてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 日程第46、請願についてを議題といたします。
今期定例会において本日までに請願1件を受理しております。この請願については、会議規則第132条第1項の規定により、お手元に配付しております請願文書表のとおり所管の
常任委員会に付託いたします。
---------------------------------------
○議長(
鈴木健策君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。議案思考のため、明2日から5日までの4日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木健策君) 御異議なしと認めます。よって、明2日から5日までの4日間休会することに決定いたしました。 次の本会議は、12月6日午前10時に開きます。 本日はこれをもって散会いたします。 午後1時42分 散会...