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03月25日-04号

  • "繰越明許費補正"(/)
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  1. 北上市議会 1997-03-25
    03月25日-04号


    取得元: 北上市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    平成 9年  3月 定例会(第59回)平成9年3月25日(火曜日)議事日程第1号の4                      平成9年3月25日(火)午前10時開議 第1 議案第13号 北上市市税条例の一部を改正する条例 第2 議案第12号 北上市一般職の職員の給与条例及び北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を改正する条例 第3 議案第14号 北上市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例 第4 議案第15号 北上市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部を改正する条例 第5 議案第16号 北上市体育施設条例の一部を改正する条例 第6 議案第17号 北上市立保育所条例の一部を改正する条例 第7 議案第18号 北上市保育所入所措置条例の一部を改正する条例 第8 議案第19号 北上市立児童遊園条例の一部を改正する条例 第9 議案第20号 北上市廃棄物処理等手数料条例の一部を改正する条例 第10 議案第35号 北上市消防団条例の一部を改正する条例 第11 議案第50号 土地改良事業の施行について 第12 議案第21号 北上市農村公園条例の一部を改正する条例 第13 議案第22号 北上市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 第14 議案第23号 北上市土地改良施設管理条例 第15 議案第24号 北上市アカデミースポーツ施設条例 第16 議案第33号 北上市営住宅条例 第17 議案第25号 北上市駐車場条例の一部を改正する条例 第18 議案第26号 北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第19 議案第27号 北上市自転車駐車秩序条例の一部を改正する条例 第20 議案第28号 北上市公園条例の一部を改正する条例 第21 議案第29号 北上市汚水処理施設条例の一部を改正する条例 第22 議案第30号 北上市下水道条例の一部を改正する条例 第23 議案第31号 北上都市計画下水道事業受益者負担条例 第24 議案第32号 北上市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 第25 議案第34号 北上市水道事業給水条例の一部を改正する条例 第26 議案第1号 平成9年度北上市一般会計予算 第27 議案第2号 平成9年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定予算 第28 議案第3号 平成9年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算 第29 議案第4号 平成9年度北上市老人保健特別会計予算 第30 議案第5号 平成9年度北上市工業団地事業特別会計予算 第31 議案第6号 平成9年度北上市下水道事業特別会計予算 第32 議案第7号 平成9年度北上市農業集落排水事業特別会計予算 第33 議案第8号 平成9年度北上市駐車場事業特別会計予算 第34 議案第9号 平成9年度北上市宅地造成事業特別会計予算 第35 議案第10号 平成9年度北上市土地取得特別会計予算 第36 議案第11号 平成9年度北上市水道事業会計予算 第37 議案第36号 平成8年度北上市一般会計補正予算(第9号) 第38 議案第37号 平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 第39 議案第38号 平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計直診勘定補正予算(第2号) 第40 議案第39号 平成8年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第4号) 第41 議案第40号 平成8年度北上市下水道事業特別会計補正予算(第6号) 第42 議案第41号 平成8年度北上市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号) 第43 議案第42号 平成8年度北上市駐車場事業特別会計補正予算(第2号) 第44 議案第43号 平成8年度北上市宅地造成事業特別会計補正予算(第4号) 第45 議案第44号 平成8年度北上市土地取得特別会計補正予算(第1号) 第46 議案第45号 平成8年度北上市水道事業会計補正予算(第4号) 第47 発議案第1号 地方公共交通体系の確立を求める意見書について 第48 発議案第2号 学童保育(放課後児童対策事業)の法制化とその充実に関する意見書について 第49 請願について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(35名)      1番  久保孝喜君      2番  千葉孝雄君      3番  高橋 茂君      4番  小田島龍一君      5番  鬼柳武司君      6番  梅田勝志君      7番  高橋 元君      8番  鈴木健二郎君      9番  高橋孝二君      10番  三浦悟郎君      11番  高橋 明君      12番  金田ハルノ君      13番  小原健二君      14番  小松久孝君      15番  及川洋一君      16番  高橋 功君      18番  多田 司君      19番  藤枝孝男君      20番  千田三一君      21番  高橋義麿君      22番  渡辺紘司君      23番  伊藤隆夫君      24番  及川淳平君      25番  菅原行徳君      26番  菊池基行君      27番  八重樫眞純君      28番  柏葉 明君      29番  鈴木健策君      30番  舘川 毅君      31番  高橋一夫君      32番  小原健成君      33番  高橋高志君      34番  柏葉省一郎君     35番  昆野市右ェ門君      36番  平野牧郎君---------------------------------------欠席議員      17番  及川幸太郎君---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長   伊藤寿左エ門君 事務局次長  菊池昭雄君  副主幹兼庶務         高橋 斎君   議事調査係長 折笠裕一君  係長  主任     山田和子君---------------------------------------説明のため出席した者  市長     高橋盛吉君   助役     園田健次君  収入役    小原善隆君   企画調整部長 小原常夫君  財政部長   下屋敷勝哉君  市民生活部長 伊藤孝雄君  保健福祉部長 滝澤良徳君   農林部長   新田厚男君  商工部長   斉藤八郎君   建設部長   高橋正夫君  都市整備部長 真山 峻君   水道部長   平野達志君  教育委員会         高橋忠孝君   教育長    成瀬延晴君  委員長                 選挙管理委員  教育次長   伊藤 巖君          千田長三君                 会委員長                 農業委員会  監査委員   菊池信司君          佐藤定志君                 会長  総務課長   及川義也君---------------------------------------          午前10時01分 開議 ○議長(平野牧郎君) ただいまの出席議員数は35名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、お手元に配布しております議事日程第1号の4によって進めます。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第1、議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例、日程第2、議案第12号北上市一般職の職員の給与条例及び北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を改正する条例、以上2件を一括して議題といたします。 本件2件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長八重樫眞純君。  (総務常任委員長 八重樫眞純君 登壇) ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 総務常任委員会委員長報告を行います。 去る3月6日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例外1件について、当委員会は、去る3月13日に会議を開き、関係部長等から詳細な説明を聴取し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例の改正は、国民健康保険財政の安定と負担の公平を図るため、国民健康保健税について、応能、応益の負担割合の適正化を推進することとし、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税率をそれぞれ改めようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号北上市一般職の職員の給与条例及び北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例の改正は、平成7年の阪神・淡路大震災を契機として、大災害発生時の災害復旧に当たり、人的支援等の広域的連携が現実的なものとなってきているところから、災害対策基本法等の規程により、国の行政機関あるいは地方公共団体から職員の派遣があった場合、当該職員に対して支給する災害派遣手当を新設するため改正しようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもって当委員会に付託になりました案件についての報告を終わりますが、何とぞ当委員会の決定のとおり御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、報告を終わります。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 委員長に委員会での審議の内容をお尋ねしたいと思います。 最初に、第13号の国保についてであります。5点ほど御質問いたします。 第1点目は、平成9年度の見込みでよろしいわけですけれども、今回は応益割のかなりの引き上げがなされるという、そういう条例の改正でありますけれども、その場合の一般分、それから退職分、これをあわせた合計のそれぞれの1世帯と1人当たりの課税平均額はどの程度になるのでしょうか。 それから、低所得者に対する軽減措置がされているわけでありますけれども、6割・4割軽減世帯の世帯数と世帯当たり平均の課税額、これがどのようになっているのかお伺いします。 それから、今回は応益割額のみの引き上げでありますけれども、私は、低所得者に対しては特に負担が高いという意味から、逆進性があるのではないかというふうに見ています。それで、委員長報告ありましたけれども、公平化の視点からいいまして私は問題があるというふうに思いますので、逆進性と公平化の整合性というんでしょうか、その点についてお伺いしたいと思います。 第4点目は、今回の税率の改正に当たっては、合併前の旧江釣子の税率を算定基準にしたという説明がありましたけれども、これは全員協議会での当局の説明でありますけれども、この税率を基準にした根拠、多分委員会の中でも審議されたと思いますので、それを明らかにしていただきたい。 第5点目は、特に商業や農業を営む方は所得がかなり伸び悩んでいるか、あるいは低い状態にあるわけでありますけれども、今回の応益割の引き上げによってどの程度影響を与えるか、数的でなくてもよろしいですから、多分委員会で審議されていると思いますので、与える影響をお聞かせいただきたい。 以上5点であります。 それから、第12号議案、この市職員の災害時に派遣する場合ですけれども、私は、これは基本的には賛成であります。ただ、基準がちょっとはっきりしないので、派遣する場合の災害の内容とか規模、あるいはどういう手順や手配によって派遣がなされるのかということ。どういう場所にということは前に説明がありましたけれども、いずれその点についてお伺いしたい。 それから、手当額が示されているわけでありますけれども、他自治体等の例があればお示しいただきたい。 以上であります。 ○議長(平野牧郎君) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長八重樫眞純君) お答えをいたします。 平成9年度の見込みでありますが、一般分につきましては世帯当たりで16万3,615円、退職分で23万8,031円で、合計が17万2,576円となります。1人当たりの平均でいきますと8万3,688円であります。 6割軽減になりますと、一般分で2,162世帯、退職者で138世帯で、合計2,300世帯ということになりまして、4割軽減ですと、一般で414世帯、退職分で36世帯で、合計が450世帯ということであります。 それから、応益割額の引き上げで負担増になるが、逆進性があるのではないかということの御質問でありますが、質問者も十分理解をしているというふうに思いますが、国の方針に従いまして5割、5割が望ましいというふうな指導を受けているわけですが、市としても大変その点を苦慮しながら、今回の改正によっても一気に上がらないように努力しながら、平成7年の調定額の中で持っていって、できるだけ低所得者の負担増にならないように努めていくというふうな形での今回の改正となっております。 それから、旧江釣子村分に合わせた根拠は何かという御質問でありますが、旧和賀町で最終的な改正をしたのが59年、旧北上市では62年で、旧江釣子の場合は平成元年に最終的な保険税を定めておったわけですので、一番新しいところの平成元年に合わせたという面と、それが県全体の平均的なところにあるというところから江釣子のところに合わせたというふうな形になっておるわけです。 それから、商業者や農業者の所得に関係してということの御質問でありますが、県内では北上におきましては低い状況にあることから、特に商業者、農業者の負担が大きくなるというふうな形では当局では見ていないということであります。 次に、災害関係でありますが、これにつきましては、先ほど提案理由でも申し上げましたけれども、災害対策基本法に定める災害が起きた場合にということでございます。 派遣手当につきましては、これは国がすべて全国一律でこういう額ということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 国保問題についてお伺いします。 この調定額の総額、この確保は私もわかるわけであります。当局もかなり努力はされているというふうに私も思いますけれども、これまでの引き上げの経過を見ますと、平成8年度、これは中所得者層にも配慮して軽減を図るということで税率を下げたわけであります。応能割を8.9%から8.0%、そして、資産割を45%まで下げたわけでありますけれども、今回は単純に応益割だけなんですよね。中所得者にも配慮してはいない状態。しかも低所得者には大変な負担になってくると。先ほど委員長の答弁にありましたとおり、一般でも退職でも平均でも1万円以上の今回引き上げになるんです、実際は。これは大変な状況です。御存じのように、今、中小業者を初め、農家の方も、増税の攻勢の中でさらに国保税が上がっていくとなると、私は、滞納者も初め、市民には本当に生活を圧迫していく状況が出てくるだろうというふうに思うわけでありますけれども、それはそれとして、私、ここで指摘したいのは、税率の算定基準なんです。なぜ江釣子が出てきたのかということが私は理解できないです。最初から上げ率を決めて、合併前の税率では江釣子が一番高かったわけですから、今回はそれよりも高いんです。しかも8年度は県平均のレベルに持ってくるという基準でした。今回は旧江釣子を算定基準にするという、全く一貫性がないと思うんです。これは委員会で審議されたと思うんですけれども、こういう一貫性のない、そういう税率の算定基準で、私はどうして認めることができるんだろうかなというふうに思うんです。あくまでも国保財政の健全化の中でこういう税率というのは出されているものですけれども、最初から税率を上げていくという、しかも応益だけでしょう、大幅に上げている。30%近いんですよ。こういう状況を私は決して好ましくないと思うんですけれども、この江釣子の算定基準、これは委員会でどういうふうに審議されて了解されたのか、もう一度お伺いしたい。 ○議長(平野牧郎君) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 質問者も御存じのとおり、国の方針によりまして応益、応能の割合を5割、5割とすべきだというふうな指導があるわけでございまして、できるだけその方向に持っていかないと特別調整交付金が減額されるというふうな問題もあるわけでございます。そういう中で、当局も大変苦労しながら今回の改正に踏み切ったわけでありますが、質問者がおっしゃるようにその時々で違うということではなくて、平成10年度には5割、5割に近い形で持っていかなきゃならないという状況の中から本年度の改正になったわけですが、昨年度は応益の割合が28.8%から今回の34.3%の改正という形になりまして、できるだけ35%以上でなければ本来そういった特別調整交付金が交付されないというふうな問題や、あるいは6割、4割の軽減がなされないという側面がございまして、非常に苦慮しながら今回の数字のまとめになったものでありまして、それが逆から言えば旧江釣子村の改正、一番最近の年度に近いものに合わせたということでありまして、質問者がおっしゃるとおり、昨年が県内の平均値でやって、ことしは江釣子というのは一貫性がないではないかということですが、江釣子に合わせても県内の平均より若干上回る程度だということで江釣子の基準を採用したということですので、その点御理解をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 算定基準は県平均でさえも私は抽象的だろうというふうに思います。やっぱりあくまでも北上の国保財政に基づいたそういう算定基準が私はあってしかるべきだと、その点は思います。 それは私の主張でありますけれども、もう一点伺います。 国の50対50、これは、ある面では制裁をちらつかせながら誘導を図っているわけでありますけれども、それはそれで、国の指導に従わなければ特別調整交付金も受けられないという状況もわかります。であれば、今の北上市の国保財政、決して私は他市に比べて劣っているとは見ていないんです。基金もありますし、当局のいろいろな努力もあるでしょうけれども、黒字も出されているということです。この50対50に仮に近づけるとすれば、応能割を下げていけばいいわけですよ。そうすれば中間層も低所得者もこれは実際の引き下げになって、しかも国の指導の50対50に近づく。市が言う応益割を35%以上にもすることは私は可能だというふうに思います。この点をやっぱり、今後、国保と、あるいは被保険者の負担増を図らないという観点から、この点が私は重要だと思うんですけれども、委員会等で話し合われた内容、もしなければ当局からお伺いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 質問者も十分理解を賜っているものというふうに思いますけれども、そういった国の指導に従いながらやっていかないと特別調整交付金がおりないということも質問者はよく御理解をいただいているようですが、ただ、その基金が非常に北上市の場合は国保財政が豊かであるかのような御質問でありますが、現在、3億2,000万円ほどの確かに基金があるわけですけれども、本年度において1億6,300万円ほどの取り崩しをしなければならないという中で、単に赤字になってから対処するということでは遅くなるということで、そういった、まだ若干の余裕があるうちから少しずつ整備をしていかないと急激な国保税のアップにつながるということで段階的な形での今回の改正ということでありますので、何とか御理解を賜りたいというふうに思います。 ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。8番鈴木健二郎君。  (8番 鈴木健二郎君 登壇) ◆8番(鈴木健二郎君) 私は、議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例に反対であります。 以下、簡潔にその理由を述べます。 今回の改正は、国保税の応能割額と応益割額の割合の見直しを図るもののようでありますが、中身は、応益割額の均等割を現行の1万3,300円を1万8,000円に、平等割を1万9,700円から2万3,000円にそれぞれ引き上げるものであります。率にしますと、何と17%と35%もの大幅引き上げであります。現行の平成8年度の税率は、3市町村合併後初めての改正を行い、所得割額8%、資産割額45%にし、応益の額は引き上げたものの、応能割を下げたために1世帯平均で1万5,000円ほど下がり、中間所得者層には恩恵を与えました。しかし、低所得者にとっては引き上げられ、負担増となったわけであります。今回の改正は、応能割と応益割の割合をさらに縮めようと、応益割を大幅に引き上げたものであります。御承知のとおり、応益割は所得に関係なく被保険者すべてにかかるものであります。すなわち、所得が低ければ低いほど重い税負担になる逆進性があります。決して負担の公平とは言えないものであります。低所得者に対する軽減措置はあるものの、引き上げには追いつかず、市当局の試算によっても大幅な負担増になっています。 このたびの改正の裏には国の強い指導があったことは承知しております。国の応能と応益の割合を50対50にするという考え方は、地方自治体保険者の実態と家庭を無視するものであります。無謀であります。しかし、仮にこれに従わなければならないにしても、今回の改正は納得できないものであります。応能割と応益割の割合を縮めようとするならば、応能割合を引き下げればそれは可能であります。調定額の低下を心配されるでしょうが、現在の北上市の国保財政を見るならば、それは決して難しいことではないと思うものであります。基金は何のための蓄えでありましょうか。国の補助金削減、ペナルティーを課しての施策誘導の中、国保財政の健全経営を保とうとする市当局の御努力は理解するものであります。その成果として、当市の国保は健全財政の部類にあり、それを維持していると思うものであります。しかし、被保険者に負担増を強いながらの健全財政の維持であるならば、それは健全財政の履き違えと言わなければなりません。今回の見直しは被保険者全体の保険税を引き上げ、特に低所得者にとっては大幅な負担増になっています。 また、平成9年度の税率算定の基準に旧江釣子村の税率を挙げていることは全く理解し得ないものであります。毎年の医療費の高騰と調定額の確保は大変であると察するものの、長引く不況と増税の中、中小業者や農家の収入も決して伸びてなく、むしろ低下して、払いたくても払えない状況がある中、国保税の引き上げは市民生活を一層圧迫するものであります。少なくとも税額は据え置くべきであります。 国保の事業主体はあくまで市であります。国の誘導に走ることなく、市民の暮らしに配慮した施策が望まれますが、今回の引き上げは決して市民生活に配慮したものとはなっていないと思うものであります。 以上の理由により、今回の国保税引き上げの市税条例の一部を改正する条例案に反対であります。議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げて討論を終わります。 ○議長(平野牧郎君) 34番柏葉省一郎君。  (34番 柏葉省一郎君 登壇) ◆34番(柏葉省一郎君) 先ほど総務委員長との質疑にもありましたけれども、それぞれ意見の食い違いもあるわけでございますが、私は、議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論いたします。 当市における国民健康保険税の税率は、3市町村合併時の新市協定書に基づき、応益割金額の最も低い旧和賀町の税率を採用し、以来5年間改正せずにまいりました。この結果、応能割合78.38%、応益割合21.62%と、極端に応能割合に偏った課税の構成になっております。全国の状況も低所得者が増加の傾向にあり、応益割が50%を下回っており、その分中間所得者層に負担がしわ寄せされており、国としても、これを改善するため応益割合の負担を高め、保険者間及び保険者内の保険税負担の公平を図る必要があるとしております。当市としても、県内の平均値に合わせ、調定税額を平成7年度調定税額を上回らない範囲で調整を行い、当面平成6年度軽減水準の応能6割、応益4割を適用できる応益割35%以上を目途に、二、三年間かけて是正していく考え方で改正しようとするものであります。 言うまでもなく、国民健康保険税法は、国民ひとしく医者の治療を受け、安心して生活できる相互扶助的制度であります。したがって、本制度はみんなが加入し、その健全化を図ることは国民の責務であるのが当然であります。この制度の趣旨からして、低所得者としても生活保護、医療扶助家庭以外は一定の税負担の責任は否定できないものと思います。よって、保険財政の安定と税負担のバランスと不公平是正を図り、あわせて軽減制度適用を受け得る本改正条例に賛成するものであります。 終わります。
    ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号北上市市税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号北上市一般職の職員の給与条例及び北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第3、議案第14号北上市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例、日程第4、議案第15号北上市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第16号北上市体育施設条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第17号北上市立保育所条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第18号北上市保育所入所措置条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第19号北上市立児童遊園条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第20号北上市廃棄物処理等手数料条例の一部を改正する条例、日程第10、議案第35号北上市消防団条例の一部を改正する条例、以上8件を一括して議題といたします。 本件8件に関し、委員長の報告を求めます。教育民生常任委員長千田三一君。  (教育民生常任委員長 千田三一君 登壇) ◆教育民生常任委員長(千田三一君) 教育民生常任委員長報告を行います。 去る3月6日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第14号北上市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例外7件について、当委員会は、去る3月13日に会議を開き、関係部長等から詳細な説明を聴取し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第14号北上市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例及び議案第15号北上市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この2件の条例は、国民健康保険事業特別会計予算の名称を変更することに伴い、所要の改正をするものであります。 採決の結果、両議案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第16号北上市体育施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、昭和40年に下江釣子地区に建設した市民江釣子プールの老朽化が著しく、修理不能であることから廃止しようとするものであり、また、昭和55年に下江釣子地区の和賀川河川敷に設置した市民江釣子キャンプ場について、敷地内に橋梁が建設されたことによる環境の変化と、近接地に類似施設を備えた和賀川グリーンパークが整備されたことにより、利用者が少なくなっていることから廃止しようとするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第17号北上市立保育所条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、人口や就学前児童数など地域の実情を考慮し、保育所の定員を変更しようとするもので、口内保育所の定員60人を45人に、鬼柳保育園の定員45人を60人にそれぞれ改めようとするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号北上市保育所入所措置条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、保護者負担の軽減を図るため、保育料の減免について所要の改正をするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第19号北上市立児童遊園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、青柳町二丁目地内に位置する公園を児童遊園として管理するため、所要の改正をするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号北上市廃棄物処理等手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消費税率の改正及び地方消費税の導入に伴い、し尿及び浄化槽汚泥処理手数料について所要の改正をしようとするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の中で、依然市民から待ち時間に対する苦情が多いので、今後も改善に努力されたい旨要望したところであります。 次に、議案第35号北上市消防団条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消防団員の報酬について、県内類似都市等との均衡を考慮し、引き上げようとするものであります。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもって当委員会に付託になりました条例8件についての報告を終わりますが、何とぞ当委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) ただいま委員長から報告がありました議案のうち、18号と20号についてお尋ねいたします。 18号につきましては、保育料等の軽減を図る措置という報告でございました。議案の中に、第5条中、その他特に必要と認めるときという文言が入っております。このその他特に必要と認めるときという文言はどういう場合を想定しておられるかということをお尋ねします。 質問の2つ目は、議案20号であります。20号は、御説明ありましたとおり、消費税率の引き上げに伴っての条例改正であります。現行100分の103の場合に消費税額が幾らで、それが100分の105に改められた場合に幾らの消費税額になるのかということをお知らせいただきたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 教育民生常任委員長。 ◆教育民生常任委員長(千田三一君) 最初に、保育所入所措置条例の一部改正の中の、その他特に必要と認めるときという内容をどんな想定かという御質問でございます。 これは、入所児童が入院したり、あるいは保護者が入所料を当初納める予定の者が途中で例えば会社が倒産して納められなくなった等々、そのほかにもまだ二、三あるようでございますけれども、そういった内容については規則でもって定めるということになってございます。 それから、次の手数料条例の一部改正にかかわる問題の、5%になった場合の消費税の差額ということでございますが、くみ取りについては、計算上は一応1回当たり平均でもって480リットルのくみ取り量ということで、10リットル当たり50円でございますので2,400円のくみ取り料になるわけでございます。したがいまして、この5%でございますから、消費税が120円になります。3%のときは72円でございますので、したがいまして2%分の48円が消費税の値上り分に相当する額ということになります。 ○議長(平野牧郎君) 休憩します。             午前10時40分 休憩---------------------------------------             午前10時42分 再開 ○議長(平野牧郎君) 再開します。 28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 了解しました。 18号の保育所入所措置条例について再度お尋ねしますのは、御説明では、規則に定める者がその他特に必要と認めるときという中身だというふうに受け取りました。それでいいんですね。確認の質問でございます。 ○議長(平野牧郎君) 教育民生常任委員長。 ◆教育民生常任委員長(千田三一君) 規則でもって所要の事項を定めるということになってございます。 ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号北上市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号北上市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号北上市体育施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号北上市立保育所条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号北上市保育所入所措置条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号北上市立児童遊園条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号北上市廃棄物処理等手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号北上市消防団条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第11、議案第50号土地改良事業の施行について、日程第12、議案第21号北上市農村公園条例の一部を改正する条例、日程第13、議案第22号北上市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例、日程第14、議案第23号北上市土地改良施設管理条例、日程第15、議案第24号北上市アカデミースポーツ施設条例、以上5件を一括して議題といたします。 本件5件に関し、委員長の報告を求めます。産業経済常任委員長小松久孝君。  (産業経済常任委員長 小松久孝君 登壇) ◆産業経済常任委員長(小松久孝君) 産業経済常任委員会委員長報告を行います。 去る3月6日の本会議において、当委員会に付託になりました議案第21号北上市農村公園条例の一部を改正する条例外4件について、3月13日に会議を開き、関係部長等から詳細な説明を聴取し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第21号北上市農村公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、平成8年度の農村総合整備モデル事業で口内地区に柧木田農村公園と浮牛城農村公園を、また、稲瀬地区に上門岡農村公園をそれぞれ新設したことに伴い、完成後の管理運営について、この条例を加えようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第22号北上市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 当条例は、農業集落排水事業の使用料について、これまで消費税相当額を含めたものとなっておりましたが、消費税にかかわる経理を明確にしておくために、消費税相当額を含めない、いわゆる外税方式の料金にすることとし、消費税率の改定及び地方消費税の導入に伴い、使用料について所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号北上市土地改良施設管理条例について申し上げます。 当条例は、国営土地改良事業により造成された夏油頭首工を、市が国から委託を受けて管理するため、必要な事項を定めようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号北上市アカデミースポーツ施設条例について申し上げます。 当条例は、市民の心身の健全な発達等に寄与するため、北上市アカデミースポーツ施設を設置しようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第50号土地改良事業の施行について申し上げます。 この事業は、国営土地改良事業により造成された夏油頭首工を頭首工の受益地を持つ北上市及び金ヶ崎町が、共同で国から委託を受けて、土地改良事業として管理しようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が当委員会に付託になりました条例5件についての経過と結果であります。何とぞ当委員会の決定どおり御賛同賜りたくお願いを申し上げ、報告を終わります。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 議案23号でお伺いします。 この条例は、議案50号で土地改良事業の施行についてうたい、23号で委託を受ける市が管理条例をつくろうとするもののようでありますが、市が管理をすることになる平成9年度において、管理費に要する市の支出金額は幾らぐらいになるのかについてお伺いします。 ○議長(平野牧郎君) 産業経済常任委員長。 ◆産業経済常任委員長(小松久孝君) お答えいたします。 管理費の負担割合につきまして最初に申し上げますが、国が30%、県が30%、改良区が30%、これは北上市と金ヶ崎町にまたがりますために、市と町で10%という管理費の負担割合になっております。 なお、管理費の具体的な金額については説明を徴しておりませんので、当局の方からお答え願いたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 農林部長。 ◎農林部長(新田厚男君) それでは、管理費の金額について申し上げます。 総額が630万3,000円でございまして、その内容につきましては、今、委員長から申し上げたとおりでございまして、北上市と金ヶ崎町の面積案分になりますと、北上市が42%、金ヶ崎が58%でございまして、したがいまして、その北上市の42%額が264万8,000円でございます。このうち、国からは79万4,000円、県からは79万4,000円、市の持ち出しが26万5,000円ということになります。それで、市の持ち出しということでございますので、26万5,000円ということになります。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第50号土地改良事業の施行についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号北上市農村公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号北上市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号北上市土地改良施設管理条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号北上市アカデミースポーツ施設条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。             午前10時58分 休憩---------------------------------------             午前11時14分 再開 ○議長(平野牧郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで、3月6日の本会議において、29番鈴木健策君より質問のあった北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例に関し、都市整備部長より発言を求められておりますので、これを許します。都市整備部長。 ◎都市整備部長(真山峻君) 3月6日、29番議員の質問に対しまして答弁保留をさせていただいておりました議案第26号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例第14条第4項及び議案第27号北上市自転車駐車秩序条例の一部を改正する条例第8条第4項中、警察署長等が発行する証明書とありますが、警察署長等の等はほかにどういうケースが想定されるかということでございまして、それに対しまして、同表現は、従来それぞれの条例の施行規則の中に条文化されてありましたものでして、今回の改正で条例の中に移行し、条文化しようとするものであります。 立法当初の趣旨の解釈ということでございますが、自転車の放置の実態が中高校生が圧倒的に多い、こういうことから、いわゆる警察が所管する正規の手続を経た盗難の事実を証明する警察署長が発行する証明書ばかりではなく、生徒が学校で盗難の事実に遭い、それを学校長等に申し出、学校長がこれを認め、証明できる、つまり簡易に、しかも信用できる証明書であると客観的に判断できる一般的な証明書でもよいこととしたと、こういう趣旨でございます。よろしく御理解をお願いします。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第16、議案第33号北上市営住宅条例、日程第17、議案第25号北上市駐車場条例の一部を改正する条例、日程第18、議案第26号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第27号北上市自転車駐車秩序条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第28号北上市公園条例の一部を改正する条例、日程第21、議案第29号北上市汚水処理施設条例の一部を改正する条例、日程第22、議案第30号北上市下水道条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第31号北上都市計画下水道事業受益者負担条例、日程第24、議案第32号北上市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例、日程第25、議案第34号北上市水道事業給水条例の一部を改正する条例、以上10件を一括して議題といたします。 本件10件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長高橋義麿君。  (建設常任委員長 高橋義麿君 登壇) ◆建設常任委員長(高橋義麿君) 建設常任委員会委員長報告を行います。 去る3月6日の本会議において、当委員会に付託になりました条例10件について、当委員会は、3月13日会議を開き、関係部長等の出席を求め詳細な説明を聴取し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第33号北上市営住宅条例について申し上げます。 本条例は、公営住宅法の改正に伴う現条例の全部改正で、主な内容は、急速な高齢化等による今後の経済社会の変化に対応するため、高齢者、身体障害者等の入居収入基準を引き上げ、入居を容易にすること、社会福祉法人等に対して市営住宅を住宅として使用させることができることなどのほか、収入に応じた家賃決定方式の導入や駐車場等の共同施設維持管理費の負担をより明確にすることなどであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号北上市駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消費税率の改定及び地方消費税の導入によるものと、北上駅東口駐車場について、利用の実態に即した駐車時間ごとの料金体系に改めるとともに、機械により行っている料金徴収のつり銭トラブルが多いため、これを防止するため100円単位の料金にすること、また、平成元年以来据え置いてきた駐車料金について、他市との均衡を図るため改正しようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第26号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、保管に係る費用の名称を保管料から手数料に改めようとするほか、その額について、日割り加算により算出していたものを定額制に改めようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第27号北上市自転車駐車秩序条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、移送及び保管に係る費用の名称を保管料から手数料に改めようとするほか、その額について、日割り加算により算出していたものを定額制に改めようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第28号北上市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、開発行為等による公園の新設及び道路法施行令の改正に伴い、占用料について所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第29号北上市汚水処理施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消費税法の改正による消費税率の改定及び地方税法の改正による地方消費税の導入に伴い、使用料について改正をしようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第30号北上市下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消費税法の改正による消費税率の改定及び地方税法の改正による地方消費税の導入に伴い、使用料について改正をしようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号北上都市計画下水道事業受益者負担条例について申し上げます。 本条例は、受益者負担の賦課の対象地域について、現行の当該年度整備予定地域としてあるものを、当該年度の4月1日現在受益可能地域とすること及び現在実施されていない負担区制の規定をなくすほか、全面的な条文の整理のため、所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第32号北上市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、道路法施行令の改正に伴う占用料について、所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、議案第34号北上市水道事業給水条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本条例は、消費税法の改正による消費税率の改定及び地方税法の改正による地方消費税の導入に伴い、料金等について改正しようとするものであります。 当委員会は、慎重に審査し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、当委員会に付託になりました条例10件について、審査の経過と結果について申し上げましたが、何とぞ当委員会の決定どおり満場の御賛同をお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 33号と34号について御質問いたします。 まず、33号でありますけれども、市営住宅条例の改正であります。何点かお聞きしますので、簡潔でよろしいですので、お答えいただきたいと思います。 先ほども委員長から報告ありましたけれども、まず第1点目、改正の内容とねらいのポイント、これをお示しいただきたいと思います。 2つ目は、現行家賃とどのように変わっていくのか、もし試算例があればお示しいただきたいと思います。 それから、第14条の項の中に入っていますけれども、近傍同種住宅家賃というのは定義がちょっと明らかでありませんし、家賃の算出方式、おわかりであればお示しいただきたいと思います。 それから、50条あたりでありますが、収入超過者と高額所得者、これが明け渡しの努力義務というんでしょうか、それぞれ3年、5年の経過年数はあるわけですが、明け渡し義務があるわけでありますけれども、結局は条例にもありますとおり2倍の家賃が課されるという状態だと、半ば強制されるんではないかという私は危惧を持っているわけでありますけれども、その内容について簡潔にお願いしたいと思います。 それから、特公住宅、いわゆる特定優良賃貸住宅との使用関係、これも今回新しく入ってきたわけでありますけれども、その使用関係はどういうふうになるのか。 それから、共同施設や駐車場の使用料、これが新たに設定されました。これの料金等はどうなっていくのかお願いしたい。 それから、高齢者の世帯、まさに今回の改正の目的はそこにあると思うんですけれども、入居が緩和されたんですね。いわゆる収入分位がかなり広がってきたために高齢者がかなり入りやすくなったということなんですが、それの内容について細かくお願いしたいと思います。 それから、現在でも家賃の滞納があるわけですが、今回の条例改正によってこの改善等がどうなされていくのかどうかお伺いしたい。 最後でありますけれども、減免制度、これも新しく出されたと思うんですが、この減免制度はどうなっていくのかお願いしたいと思います。 それから、第34号でありますけれども、水道事業条例の改正、これは2点お願いします。 まず、消費税5%による上乗せ、引き上げでありますけれども、これは税額はどれほどになるのかお示しいただきたい。5%によって税額がどれほど上がるのか。 それから、今後の水道料金の方向というんでしょうか、それ等についてもお示しいただきたい。 以上であります。 ○議長(平野牧郎君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(高橋義麿君) お答えいたします。 改正のねらいでございますけれども、これは、国の住宅法が改正されたということに伴って改正されたものでありまして、今回の改正の目玉といいますか、主なるものは、高齢者や障害者について、一般の入居者の収入基準より多くても入れるというふうに家賃の決定方式が変わったということでございます。 それから、家賃の決定方法ですが、今までは1種、2種というふうに分かれておりましたけれども、1種、2種の種別がなくなりまして、家賃の決定は収入に見合う方法で検討されていくということになっております。 それから、公共福祉といいますか、社会福祉事業への協力というか、社会福祉事業関係でもこの市営住宅を住宅として使用できるということであります。これは、共同生活を支援するのを目的とするために、例えば障害者のグループホーム等の住宅として活用できるようになった。その場合も、家賃はそれなりの低減した家賃で使用させることができる。ただし、これは建設大臣の許可を得なければならないという1項が入っております。 これが大体改正の主なところであります。 次に、現行家賃とどのように変わるかという御質問でございますけれども、国が定めた家賃算定基準がありまして、これは、立地条件、規模、建設時からの年数、これらの係数を乗じた額でございまして、乗じるというのは、入居希望者の収入が決定されて家賃が確定するということになりまして、大体一つの参考例でございますけれども、長沼住宅を見ますと、例えば現行3万8,000円の家賃を払っていた人が大体2,000円ぐらい安くなるというふうな場合も生じますし、また、収入の額によっては、あるいは2,000円ぐらい多くなる場合も発生してまいります。あくまでも応益、応能制度をとっておりますので、そのように変わってまいります。 それから、近傍同種家賃の算出方法ということでございますが、これらは、まず、建物の基礎価格、これに建物が3%、土地が2%を掛け合わせたもの、これは期待利回りと申しますけれども、次に、償却費、これから修繕費や維持管理費、そのほか公租公課、保険料等々を勘案しまして、近傍家賃、いわゆる一般民間の住宅の家賃とほぼ同じになるように計算、算出される方法でございます。 次に、収入超過者と高額所得者の明け渡しについてでございますけれども、質問者がおっしゃったとおり、確かに一定の収入が超過しておりましても、1年だけ超過して2年目あるいは3年目には超過していないという場合も生じてまいりますので、一応3年をめどにして、3年間超過している、これを超過者と申しまして、さらに超過したまま2年継続する、要するに5年間超過したままでおられる方を高額所得者と、このように区別しております。このような方々が低額の公営、市営住宅に入居されておりますと、低所得者の邪魔になると申しますか、入居の障害になる場合もありますので、そういう場合は、中所得者あるいは高額所得者が入居できるような住宅を紹介するというふうな方式もとっておりまして、あくまでも枠を超えた高額所得者はよそに移っていただきたい、このように説明を受けております。 次に、特定優良住宅との関係ということでございますけれども、特定優良住宅は、御案内のとおり、県の住宅供給公社が建設を予定しております駅前の高層住宅、ああいうふうな形のものが特定優良住宅と申しますので、市営住宅の場合は特定公共住宅となりますので、特定優良住宅を買い上げあるいは借り上げて公共住宅、市営住宅に充てることもできるというふうな方法でございます。ただし、これは建設大臣の許可が必要になってまいります。 次に、共同施設、駐車場の使用料についてでありますけれども、駐車場の使用料は1台目は1,000円、2台目は2,000円となっておりますし、共同施設と申しますと、例えば住宅地の周辺に公園あるいは集会所等があった場合には、それらに対する電気料等はその団地といいますか、その住宅に住まいする人たちで実費清算を願いたいということでございます。 高齢世帯の入居緩和についてでありますけれども、先ほど質問者もおっしゃったとおり、収入基準を引き上げまして、限度額を引き上げましたので、大分入居しやすくなっておりましたし、それから、単身者の入居年齢を男女とも50歳に引き下げたということでございます。それから、なおかつ今までは同居者は親族に限られておりましたけれども、これからは同居の申請をすれば親族以外でも同居できる。これは、一つには、高齢者に対する介護という面から配慮したものと思われます。 家賃の滞納改善についてでありますが、これは、当局から聞きますと、なかなか目に見える実績は上がっておりませんけれども、民間と違いまして、家賃滞納しているからすぐ出ていけというわけにまいりませんので、極力滞納なさらないようにお願いしてきておりますし、今後もこの方法をとる以外ないと説明を受けております。 次に、減免制度についてでありますけれども、そもそも市営住宅は低所得者のためにつくられておりますので、低廉家賃であっても、なおかつ支払いが不能あるいはきついという方がいらっしゃるということでありまして、例えば生活保護を受けておる方で、その場合は家賃を減額あるいは保護を受けて受給しておっても家賃に見合うだけの金額になっていないという場合は、これは免除ということもあり得るということでございます。 なお、この細則につきましては、今後、北上市営住宅規則において対応するとの説明でございます。 それから、34号水道事業条例の消費税5%に上乗せ額ということでございますが、説明では約2,800万円と承っております。 次の水道料金の問題でございますけれども、高料金対策は平成9年度で終了しまして、10年度以降ということになりますと、これは一般会計からの繰り出しあるいは値上げということになりますので、これは9年度中にその方針を決定したいということでございます。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 33号についてもう一度お伺いします。 委員長報告あったとおり、今回の法改正の施行に基づいて全面改正されたわけです。住宅の事情がこれから大きく変わっていくという点では、私はこれは重大な点だというふうに思うわけでありますけれども、そこで、さらに心配な点があるわけでありますが、一つは、やっぱり入居者、市民にとっては家賃がどういうふうに変わっていくのかという点だと思います。それから、団地の事情ががらっと変わっていくだろうと私は思うんですが、まず、家賃の問題ですけれども、確かに先ほどの方程式でいきますと下がる部分もあります。それは私も理解しますけれども、下がるのは建築年数が非常に古くて収入が低い方、この方はもちろん低いわけでありますけれども、問題は、いわゆる中堅サラリーマンと言われる勤労者、これは20万円が限度なようなんですね。これになるといわゆる収入超過者とみなされてしまうんですね。20万円ですよ、月収。今、20万円というのは、私は、平均あるいはそれ以下じゃないかなと思うんですが、20万円超えると出されてしまうわけですよね。だから、こういうことでは、私は本来の公営住宅に基づく精神から外れていくんじゃないか。そして残るのは、先ほど言った高齢者の方が緩和されてますから、残るのは高齢の方々。それは入られるのはいいわけですが、結局その公営住宅団地を構成するのは高齢者が非常に多くなってくるということ。若い人、いわゆる中堅者がある一定の収入が出てくると、これは明け渡しの義務が出てくるわけでありますから、そうなると、私は地域のコミュニティーが非常に難しくなってくるだろうと。地域の活動が、それが心配されるわけです。この点も多分委員会の中でもあったと思うんですけれども、もう一回家賃に戻りますけれども、これはあくまでも国の算定方式、政令で定める計算式でやったとおりなんです。私は、市営住宅というのは市がやるものですから、市の事業ですから、市の裁量があってしかるべきだと思うんです。市の裁量がどの部分に入ってくるのか、これをぜひお聞かせいただきたい。 この2点です。 ○議長(平野牧郎君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(高橋義麿君) ただいまの質問に関しましては当委員会では審議されませんでしたので、当局の方からお答えいたします。 ○議長(平野牧郎君) 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) 確かに今度の改正では20万円までの方が入居できるという改正。これは、前は2種が11万5,000円、1種が19万8,000円ですから2種は相当上がったわけで、超過者が退去していかなければならないということになりますけれども、これにつきましては、先ほど委員長も説明したとおり、特定優良賃貸住宅、こういうのであれば31万7,000円までとか、特定優良賃貸住宅というのは中級の収入の人を入れるための住宅でございまして、そういうのにあっせんしていくということ、先ほど説明したとおりでございます。 20万円という所得でありますが、それぞれの世帯により現価基準がありまして、標準的世帯の年収は約600万円ぐらいを想定しております。この所得は過去1年間の所得金額の合計から控除対象者等の額を控除して、それを12で除した額が20万円以下の人ということでございますので、今説明したとおり、約600万円ぐらいでも、世帯ですので入れるという状況でございます。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 休憩します。             午前11時44分 休憩---------------------------------------             午前11時45分 再開 ○議長(平野牧郎君) 再開します。 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) ただいまの家賃の算定に市当局の考慮があるかということでございますが、この算定方法としましては、大きく市で裁量といいますか、変えれるのは利便係数というのがございます。これが1.0から0.7の中で市で採用できる。これを最低の0.7にすれば安くなるということでございますし、あとの算定式の中では、北上市の立地係数とか、それから規模係数とか、それから経過年数等は必然的に決まってくる。そういう中で、利便係数、これが市で独自に決められるそのものでございます。 それから、今回の改正は、特に高齢者とか身障者等、そういう方々に優遇するものですから、この団地がどんどん高齢化になるんじゃないかということでございますが、それにつきましては、先ほど委員長も報告しましたように、社会福祉事業、そういう点で、例えば子供たちも入れられるような方法とか考えていかなければなりませんし、さらに、高齢者の場合は、定年等で収入が減ると家賃もそれに応じて引き下げできるということもございます。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 休憩します。             午前11時47分 休憩---------------------------------------             午前11時49分 再開 ○議長(平野牧郎君) 再開いたします。 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) この家賃の問題ですけれども、先ほどの建設部長の答弁でありますと、利便係数が市の裁量の範囲であるということ。この係数が0.7から1.0ですね。私、計算してみますと、先ほど委員長も言われましたように、長沼住宅、これは去年建築されたものであります。現行家賃が3万8,000円ですね。これは当局の資料にもあります。この利便係数というのは、駅から例えば何キロ以内とか、駅からあるいは何キロ以上というのによってかなり違うんですね。バス停が近くにあるとか、いわゆる便利性でもって出てくる係数なんですね。これは、御存じのとおり市の裁量でできます。それで、例えば利便係数1.0を掛けて計算しますと、この3万8,000円の現在の家賃が4万9,029円になります。これは当局が計算されました。何と30%近い引き上げです。これは大きな私は引き上げだと思います。仮に0.7に係数を下げますと、3万8,000円の現在の家賃が3万8,134円なんです。かなり違うんです。ほかの住宅でも試算しますと大体この傾向が出てくるわけであります。この20万円というあれなんですが、この20万円の人の計算でやっていくとそうなるんですね。ですから、現在とあれでは全く4月から大きな家賃になってくるということで、これは入居者にとっても、これから入ろうとする人にとっても大変な状況が私は出てくるだろうというふうに思うんです。そこで、市の政策でもって、この1.0を掛けるのではなくて、0.7から1.0のこの範囲があるわけですから、この裁量をやっぱり十分に発揮してやっていくべきだと私は考えるんです。ですから、これは政策的な問題もあると思います。それから、いろいろな駐車場とか、いろいろな施設の新たな料金が加算されるわけでしょう。そうなっていくともう公営住宅には入れないという状況も私は出てくる。全くこれは趣旨に反するんではないかなというふうに思うものでありますので、この件についてもう一度、政策の問題です。裁量権の政策の問題でお伺いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(高橋義麿君) ただいまの説明の例で、利便係数が長沼の場合は1.0というのはとり過ぎじゃないかと思います。1.0というのは新築になったばかりのものを大体対象にしてるんじゃないかと思いまして、長沼の場合は平成8年の完成ですからまだ1年たっておりませんけれども、この係数、その数値から持っていきますと0.9なんです。ということは、数値のとり方をまずひとつ訂正願いたいということ。 それから、政策に関しては、当委員会では聴取いたしませんでしたので、これは当局の方から答弁をお願いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) 家賃の算定の参考例はあくまで例でございまして、利便係数についても全部住宅ごとにまだ決定を見ておりません。いずれそういう中で、0.7から1の中で今後、利便係数というのは、先ほど駅からとか言いましたし、さらには下水道地区とか、そういうのによって変わってきますので、これもずっと一定ではございません。さらに、現在入居者に関しては、収入基準が低いものですから、ほとんど現行より安くなる試算をしてございます。それから、この長沼は新しいわけですけれども、最初の条例にありましたように、この家賃の改定は、今までの入居者に関しては平成10年4月1日からの改定になりますし、さらに、負担がふえた場合は3カ年にわたって調整してその家賃にするということで、今回新たに荒屋住宅の場合はそういう高い家賃になるかもしれませんけれども、これは入居のときからはっきりするわけでございますし、申し込み者によりますけれども、そういうことから、現在入っている人たちには即値上げの方向ではない、こういうふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) ただいまの鈴木議員の質問に対して1点関連と、そのほかに通告しておりました3点について御質問します。 明け渡しの問題なんですけれども、特定優良住宅にあっせんをするんだというふうに条例には書かれてあります。民間じゃなくて、公共の優良住宅にあっせんするんだということです。具体的に手続と、それから、どこにそのあっせんしようということになるのか、その点をお答え願いたいというふうに思います。 なお、質問は別の件に移りますけれども、主に消費税の問題であります。 委員長から報告がありましたうち、議案25号、29号、30号について、それぞれの消費税の上乗せ額、特に25号につきましては料金トラブルを解消するためという御説明もございましたが、主な中身は消費税の上乗せ部分と理解しておりますが、現在の消費税額が幾らから幾らに上がるのかという点をお答え願います。 ○議長(平野牧郎君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(高橋義麿君) まず、2点目の方から最初に申し上げます。 議案第25号駐車場条例に関する消費税に関してでございますけれども、現行までは279万6,000円でありましたのが480万2,000円、これは200万6,000円のアップということになります。 議案第29号汚水処理施設条例に関しましては、124万9,000円でありましたのが194万3,000円になりまして、69万4,000円の差が出てまいります。 次に、30号下水道条例に関しましては、公共下水道に関しましては、従来は848万6,000円でありましたのが、今度は1,320万1,000円、これはプラスの471万5,000円になります。特定公共下水道に関しましては、現行が732万7,000円でありましたのが1,139万7,000円になりますので、407万円の差額が出てまいります。 それから、2つ目に関しましてはちょっと資料が見えませんので、当局の方から答弁させます。 ○議長(平野牧郎君) 建設部長。 ◎建設部長(高橋正夫君) 高額所得者、これの明け渡し後のあっせん、その他のことの質問でございます。 収入超過者が申し出あって他の適当な住宅のあっせんを行うということでございますが、その該当は現時点では生じないものと思われます。今までの収入基準、それから、新たに入る人も20万円以内の人で入りますから、最低5年、荒屋住宅につきましても5年経過後でなければ明け渡しのあれは出ないと、こういうふうに思います。 さらに、明け渡し請求しても退去しない場合、委員長も説明しましたとおり、近傍家賃の2倍以下で市長が定める額で徴収して入っていることもありますし、さらに、明け渡し期限を理由等があれば延長することもできるということでございます。 さらに、今、私どもでは駅前の優良賃貸住宅のことがありますけれども、それもあいている場合にあっせんできるわけですし、それがなければ、あっせんする場合は民間の住宅を借りても入れることもできるということになってございます。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 部長の最後のお答えのところで、つまり特定優良住宅とは駅前に今建設を予定している住宅ということになりますね。そのことを確認したいと思います。つまり、その施設ができないうちは明け渡しを求めてもあっせんする場所がないわけですね。駅前に建設を予定している住宅を予定しているということなのか、その点をお答え願います。 ○議長(平野牧郎君) 建設常任委員長。 ◆建設常任委員長(高橋義麿君) 優良住宅に固定しておるわけでございませんので、これは部長の説明に補足しますけれども、市長は、場合によっては民間住宅を借り上げあるいは買い上げて公共住宅に変更して所得超過の方々の希望があればそこにあっせんすることができる。ただし、この場合は建設大臣の許可が必要であるということが明記されておりますので、その辺のところを御理解いただきたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 休憩いたします。             午後0時03分 休憩---------------------------------------             午後0時04分 再開 ○議長(平野牧郎君) 再開いたします。 これをもって質疑を終結いたします。 休憩をいたします。             午後0時04分 休憩---------------------------------------             午後1時02分 再開 ○議長(平野牧郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 建設常任委員長の報告に対する質疑は午前中で終結いたしましたので、これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。8番鈴木健二郎君。  (8番 鈴木健二郎君 登壇) ◆8番(鈴木健二郎君) 私は、ただいま上程されております議案第33号北上市営住宅条例を改正することに反対であります。 以下、その理由を簡潔に申し上げます。 今回の条例改正は、昨年夏の国の公営住宅法の施行に基づいてのものであるわけでありますが、同法が昭和26年に制定されて以来の抜本的なものであります。この改正は、居住者はもちろん、国民、市民を初め、今後の住宅事情に重大な影響を及ぼすものと思います。今回の改正のポイントは、第1番目に、市営住宅はこれまで市が建設し、直接市民に供給していたものを改め、市が民間の住宅などを買い取りや借り上げをして供給することも可能になったこと。すなわち供給方式が多様化したことであります。2番目は、低所得者にも配慮していた1種、2種の区別をなくしたこと。3番目は、家賃の決定を収入によってランクづけする、いわゆる応能、応益方式を導入し、入居資格の基準としたことであります。これには身障者や高齢者世帯にも収入基準に差を設けております。 問題点を指摘いたします。 第1番目の供給方式の多様化は、市営住宅の直接供給から市は事実上手を引き、その供給を民間に依存し、市営住宅の建設を減少させることにつながります。2番目の1種、2種の取り払いは、低所得者の需要を狭めるばかりでなく、国の補助が削減され、その分市の大幅な負担増になります。入居者、市民にとって最大の問題は、3番目の家賃の決定方式の変更であります。条例案第14条は、家賃について、毎月の家賃は毎年度の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下の額とする。申告がないときは近傍同種の家賃とすると定め、また、同30条では、収入超過者には住宅の明け渡しを求めています。すなわち、これらの条例は、家賃は毎年入居者からの収入の申告に基づいて、住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などによって算定し、基準は周辺の民間住宅家賃に置き、収入が一定額以上になれば出ていただきますということであります。この所得と立地条件などを考慮し、市場家賃を組み合わせた家賃体系でありますと、一部では今より家賃が下がる可能性があるものの、収入と条件による負担率が高くなるため、少なくない世帯で値上げが予想されます。特に中堅サラリーマンなどで、駅前など、交通の便利なところの住宅のはね上がりが予想されます。また、この家賃システムによると、一時的に家賃は下がるものの、建てかえなどがあれば急激に上がることになります。これらは結果として民間家賃をも引き上げることになります。また、改正案では、応能方式を導入したことは、現在の地価や建設費の高騰に比例して家賃が上がる、いわゆる個別原価方式の矛盾を一定程度是正するものでありますが、立地条件など、便益で決める応益制度とセットしたために、家賃が入居者の負担能力を上回るという現状を解決するものにはなっておりません。このことは、現在でも多い家賃の滞納者がさらにふえることも心配されます。さらに、改正案は、収入超過者には住宅の立ち退きを求め、立ち退きをしなければ近傍同種の民間家賃の2倍も課するなど、入居者を事実上強制的に住宅から追い出すことになり、全くの改悪であります。 また、月収20万円以上が超過者のようでありますが、この収入は勤労市民にとっては並の収入であります。この収入を高額所得者とすることは現状を著しく見誤っていると言わなければなりませんし、この平均勤労者を市営住宅から追い出すことは、高齢者世帯の入居者階層を緩和したことと相まって、公営団地のコミュニティー活動の担い手不足にもつながり、地域活動の衰退をもたらすことも危惧されます。 また、近傍同種の民間の家賃を家賃決定の基準に置くことは全く抽象的であり、公営住宅の目的を大きく逸脱するものと言わなければなりません。 また、駐車場などの有料化は一層入居者に負担を負わせるものであります。 公営住宅の目的はあくまで住宅に困窮する勤労者を初め、低所得者に低廉な家賃で住宅を直接供給することにあります。これは憲法の生存権規定の理念を受けたものであります。今回の市営住宅条例の全面改正は、市民、入居者の要求を初め、公営住宅の目的や憲法の理念からも大きく外れていると言わなければなりません。せめて市独自の住宅政策による公営住宅の目的に沿った施策の実施を望むものであります。 以上の理由により、市営住宅条例の改正に反対であります。議員各位の賛同を賜り、討論といたします。 ○議長(平野牧郎君) 9番高橋孝二君。 ◆9番(高橋孝二君) 私は、議案第33号北上市営住宅条例の全部を改正する原案に賛成いたします。 この条例の改正は、平成8年8月30日施行された国の公営住宅法の改正に伴うものであります。真に公的な援助を必要とする人が公営住宅に住み続けることができるように、対象者の適格化、入居者の収入に応じた家賃の設定、地方自治体による政策手段の拡大等を図るもので、21世紀における新たな住宅政策の基本的な枠組みづくりの一環として政府・与党内で検討されてきたものであります。 現行の公営住宅法は昭和26年に制定され、昭和34年と44年に一部改正を行いながら、今日まで46年にわたり住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために大きな役割を果たしてきたところであります。しかし、急速に進行する高齢化時代を控え、大きく変化する社会情勢に対応し、高齢者や身体障害者など、真に住宅に困窮する市民に対して良好な居住環境を整えた市営住宅の的確な供給を図ることがより一層必要となっています。 そこで、本議案の改正の主な内容を見てみますと、1つには、高齢者、身体障害者等についての市営住宅への入居基準を緩和したこと。2つ目は、入居者の収入等に応じて家賃を定めることにしているため、例えば収入超過者及び高額所得者に対して一定の基準により近傍同種の家賃、いわゆる市場家賃を徴収できる一方で、所得が減収した入居者に対しては家賃の減額が行われるようになったこと。3つ目は、社会福祉事業等への活用が認められたこと。その他の項目は省略いたしますが、いずれ市営住宅の供給が現状に即し、また、これからの社会情勢の変化に対応する市営住宅の的確な供給を図ることを目的としたものであると理解するものであります。 以上の理由から原案に賛成するものであります。 ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第33号北上市営住宅条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 議案第25号北上市駐車場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号北上市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号北上市自転車駐車秩序条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号北上市公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号北上市汚水処理施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号北上市下水道条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号北上都市計画下水道事業受益者負担条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号北上市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号北上市水道事業給水条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第26、議案第1号平成9年度北上市一般会計予算、日程第27、議案第2号平成9年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定予算、日程第28、議案第3号平成9年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算、日程第29、議案第4号平成9年度北上市老人保健特別会計予算、日程第30、議案第5号平成9年度北上市工業団地事業特別会計予算、日程第31、議案第6号平成9年度北上市下水道事業特別会計予算、日程第32、議案第7号平成9年度北上市農業集落排水事業特別会計予算、日程第33、議案第8号平成9年度北上市駐車場事業特別会計予算、日程第34、議案第9号平成9年度北上市宅地造成事業特別会計予算、日程第35、議案第10号平成9年度北上市土地取得特別会計予算、日程第36、議案第11号平成9年度北上市水道事業会計予算、以上11件を一括して議題といたします。 本件11件に関し、特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長高橋高志君。  (予算特別委員長 高橋高志君 登壇) ◆予算特別委員長(高橋高志君) 予算特別委員会の報告をいたします。 去る3月6日の本会議におきまして、本予算特別委員会に付託になりました議案第1号平成9年度北上市一般会計予算並びに議案第2号から議案第10号までの平成9年度北上市特別会計予算9件及び水道事業会計予算について、当委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 当委員会は、3月6日の本会議終了後、当議場において委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、不肖私が委員長に、副委員長に三浦悟郎委員が互選されました。 審査の方法につきましては、審査の徹底と能率化を図るため、付託案件のすべてを各常任委員会ごとに構成する分科会に分割付託し、審査することといたしました。各分科会において、3月13日、14日の両日及び17日の3日間、それぞれ会議を開き、関係部課長から主要施策の概要並びに予算執行計画等について説明を聴取し、慎重に審査を行ったのであります。当委員会は、各分科会の審査の終了を待って3月21日に特別委員会を開き、各分科会委員長からそれぞれ分科会における審査の経過と結果について報告を求め、さらに、審査に当たっては、終始熱心かつ活発な質疑並びに討論を行ったのであります。 それでは、平成9年度北上市予算の内容について申し上げます。 一般会計及び9特別会計の予算総額は571億1,938万4,000円で、前年度当初予算に比較し39億9,456万2,000円、7.5%の増額となっております。 最初に、一般会計予算について申し上げます。 本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ357億5,000万円で、前年度当初予算に比較し8億7,000万円、2.5%の増となっております。 まず、歳入ですが、前年度に比較し増額となった主な科目の予算額は、1款市税113億8,044万8,000円、8%の増、12款国庫支出金26億2,669万6,000円、11.3%の増、13款県支出金22億7,811万4,000円、80.9%の増、また、新たに4款地方消費税交付金として2億1,200万円が追加となっております。減額となった主な科目の予算額は、2款地方譲与税7億4,400万円、24.9%の減、16款繰入金634万7,000円、85.5%の減、18款諸収入8億9,301万7,000円、24.4%の減、19款市債60億8,950万円、8.5%の減等であります。 次に、歳出ですが、目的別歳出の前年度に比較し増額となった主な科目の予算額は、2款総務費38億7,828万9,000円、11.4%の増、3款民生費57億3,362万円、8%の増、7款商工費12億4,946万6,000円、50.1%の増、8款土木費105億5,462万円、17%の増、9款消防費12億6,947万3,000円、10.1%の増等であり、減額となった主な科目の予算額は、4款衛生費24億5,600万円、31.8%の減、6款農林水産業費20億4,915万3,000円の21%の減、12款公債費36億4,389万3,000円、6.2%の減等であります。 また、性質別歳出においては、物件費、積立金、貸付金等が増額し、公債費、投資及び出資金等が減額となっております。 分科会における審査の内容につきましては、21日の予算特別委員会においてそれぞれ分科会委員長から詳細な報告がなされ、各位御承知のとおりでありますので私からの報告は省略いたします。 分科会並びに同委員会の審査を通じて出されました北上市多目的催事場施設について使用申込者の許可にあっては、多目的に使用されるよう十分配慮されたいとの意見を付し、当委員会は、採決の結果、議案第1号平成9年度北上市一般会計予算については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別会計について申し上げます。 9特別会計の当年度予算総額は、歳入歳出ともそれぞれ213億6,938万4,000円で、前年度に比較し31億2,456万2,000円の増、17.1%の伸びとなっております。 このうち、国民健康保険特別会計事業勘定ほか7会計は、前年度に比較し増額となっておりますが、宅地造成事業特別会計が減額となっております。 次に、水道事業会計予算について申し上げます。 まず、収益的収支ですが、収入の事業収益は22億1,355万3,000円で、このうち営業収益が21億199万1,000円、営業外収益が1億1,155万9,000円であり、支出の水道事業費は23億9,950万円で、このうち営業費用が18億9,582万2,000円、営業外費用が4億9,929万6,000円等であります。また、資本的支出については、資本的収入が11億7,376万円、資本的支出が10億5,707万5,000円で、資本的収入額が支出額に対し不足する額3億8,331万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額をもって補てんしようとするものであります。 各特別会計及び水道事業会計に関する審査の内容につきましても一般会計同様省略させていただきますが、分科会並びに当委員会の審査を通じて出されました口内地区住宅団地分譲事業にかかわる用地境界確認など、地権者との交渉に当たっては、事後に問題が生じることがないよう万全を期されたいという意見を付し、平成9年度北上市特別会計予算9件及び水道事業会計予算について、当委員会は、採決の結果、議案第2号平成9年度北上市国民健康保険特別会計勘定予算、議案第4号平成9年度北上市老人保健特別会計予算、議案第6号平成9年度北上市下水道事業特別会計予算、議案第7号平成9年度北上市農業集落排水事業特別会計予算、議案第8号平成9年度北上市駐車場事業特別会計予算、議案第11号平成9年度北上市水道事業会計予算については、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第3号平成9年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算、議案第5号平成9年度北上市工業団地事業特別会計予算、議案第9号平成9年度北上市宅地造成事業特別会計予算、議案第10号平成9年度北上市土地取得特別会計予算については、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が予算特別委員会に付託になりました議案11件についての審査の経過と結果でありますが、最近の経済の情勢を見るに、景気は緩やかな回復基調にあるとしながらも、依然不透明であります。このような状況の中、自主財源の大半を占める市税や地方交付税の伸びが期待できず、依然として厳しい財政環境にありますが、今後とも行財政の適正化、効率化に努め、市民の期待にこたえるよう強く要望するものであります。 何とぞ当委員会の決定のとおり満場の御賛同を賜りたくお願い申し上げ、報告といたします。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次これを許します。28番柏葉明君。  (28番 柏葉明君 登壇) ◆28番(柏葉明君) 私は、ただいま予算特別委員長から報告がありました議案のうち、議案第1号平成9年度北上市一般会計予算、議案第2号平成9年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定予算、議案第4号平成9年度北上市老人保健特別会計予算、議案第6号平成9年度北上市下水道事業特別会計予算、議案第7号平成9年度北上市農業集落排水事業特別会計予算、議案第8号平成9年度北上市駐車場事業特別会計予算、議案第11号平成9年度北上市水道事業会計予算、以上7件に反対であります。 以下、その理由を簡潔に申し上げます。 平成9年度は、国の予算では4月から圧倒的国民の反対を押し切り、総選挙での公約も破り強行される消費税の5%への引き上げ、特別減税の中止、医療費負担の増大などであわせて9兆円もの国民負担が押しつけられようとしています。かつて鈴木善幸内閣のときに1兆6,000億円もの負担が押しつけられたことがありますが、それの数倍の大負担増が待ち構えているわけであります。 こうした中で、地方自治体、北上市の予算は、何よりもこの大負担増を市民に押しつけないという立場に立って編成を行うことが大事だと思います。弱い立場の市民の暮らしを守り、地元の中小企業や農家の営業と暮らしを守り、そのことが市民生活の活力を生み、景気を底から暖めることこそ大事だと思うのであります。 こうした観点で北上市の平成9年度の予算を見ると、私は、積極的側面に目をつぶってすべてを否定するものではありません。例えば立花に建設を予定しているデイサービスセンターの建設着手、わがの里に併設するデイサービスセンターの建設、北上消防署南出張所建設事業など、福祉や防災などに市民の声を反映したものも盛り込まれていることは結構なことだと思います。しかし、9年度は、消費税の引き上げにより国の予算では5兆円の増税となり、北上市では一般会計で使用料、手数料など、あわせて2億3,391万4,000円、各特別会計では8億9,909万3,000円、水道料金では7,919万円、合計4億を超える消費税が上乗せされようとしています。消費税は、財政再建の上からも道理のないものであり、何よりも低所得者にとって大きな負担となる最悪の不公平税制であります。消費税の引き上げによってますます不公平は拡大することにならざるを得ないものであります。そのような認識に立つならば、単純に公共料金に転嫁することにはならないはずであります。私は、はっきり言って、市長の政治姿勢が問われる問題だと考えます。 歳入では、個人市民税が特別減税がなくなり12%強の増税となりました。これは、国会が決めたことですから仕方がないとはいえ、大きな負担増であります。固定資産税は年々引き上げられる一方ですが、誘致工場には8年度の減免額が4億9,000万円余りに上る見込みのようでありますが、9年度もほぼ同額の減免額になるとお聞きしております。減免額の8割は国から交付されますが、資本力の大きい企業が優遇される制度であり、中小企業にはそのような制度はありません。住宅使用料も値上げをしようとしており、新たに駐車場使用料なども徴収することになる予算であります。平成8年度も、一般会計、特別会計で10件、使用料、手数料あわせて約1億円が値上げされ、翌9年度も公共料金の値上げラッシュであります。市民合意のない庁舎建設基金も5,000万円積み立て、庁舎用地取得費にも1億6,600万円が計上されております。乳児、妊産婦、重度心身障害者の医療費助成に所得で制限して受給者を選別することは半ば常識のようになっております。大負担増の悪政から暮らしを守るべき市政が防衛の役割を果たす方向を向いていないと言わざるを得ません。 国民健康保険特別会計は、9年度は応益割が引き上げられ、応能との比率がさらに近づけられました。このことによって、保険税の抵所得者への一層のしわ寄せが行われることになりました。これらの見直しに当たっては、当局は財政的な見通しなど、相当努力した経過もお聞きいたしました。しかし、この見直しをしなければ特別交付金でさじ加減が行われることがあり、結局はこれに乗じることになったようであります。応益、応能の見直しを国の方針どおり50対50に近づける方向に従わなければ特別交付金で差別をするというやり方は、地方分権が叫ばれる折、大変遺憾なことであると言わなければなりません。 老人保健特別会計予算は、もともと無料化されていた70歳以上の老人医療費を有料化することで受診の抑制をねらったものでありました。これが突破口となって一部負担の引き上げなど、次々に医療の国民負担がふやされていったもので、断じて制度として認めることはできないものであります。 下水道事業特別会計予算農業集落排水事業特別会計予算駐車場事業特別会計予算水道事業会計予算は、事業内容に異議を挟むものではありませんが、9年度はこれらの予算に3%から5%に引き上げられた消費税が上乗せされております。その額は、下水道特別会計で5,595万9,000円、農業集落排水事業特別会計では2,868万9,000円、駐車場事業特別会計で134万8,000円、水道事業会計では7,919万円にもなり、市民の負担にそのまま上乗せする予算は到底納得できるものではありません。 以上の理由により、さきに述べました7件の予算に反対であります。何とぞ満堂の御賛同をお願い申し上げます。 ○議長(平野牧郎君) 22番渡辺紘司君。 ◆22番(渡辺紘司君) 私は、議案第1号平成9年度北上市一般会計予算及び議案第2号から議案第10号までの平成9年度北上市特別会計予算9件並びに議案第11号北上市水道事業会計予算について賛成の討論を行います。 当市は、合併後7年目を迎えることになります。平成10年開催のインターハイプレ大会に向けての準備や合併特例法による普通交付税の漸減が始まるなど、これまで以上に厳しい財政環境に置かれております。一般会計においては、昨年の緊縮型から積極型へ一気に転換した予算に比べると地味で、前年当初比で2.5%増であり、特別会計においては前年当初比で17%増で、これには公共下水道事業や農業集落排水事業等が特記され、全会計では7.5%増となっております。全体的に見ますと、インターハイ主会場地となる陸上競技場、体育館などの施設整備や下水道、道路整備等の生活基盤強化事業に力を入れ、そして、中長期的な展望に立って財政健全化に努め、起債の借り入れを前年度より抑えた予算となっています。 一般会計の新規事業は前年度より11件上回る43件で、昨年展勝地にオープンしたサトウハチロー記念館関連のお母さんの歌全国コンクールや、若者が就労し、育児と仕事が両立できるよう、子育て支援体制事業、そして、防災備蓄倉庫の建設等があります。また、21世紀を展望し、高度情報化社会の中核的なメディアであるケーブルテレビの普及整備を進め、今後、行政、そして民間ともどもに情報通信システムの活用が期待され、時代にマッチしたものと思われます。 このように、各般にわたる事業は、北上市の限りない発展の礎であります。行政運営におきましては、市民サービスをモットーとし、行政改革を着実に推進していただき、官民一体となった地域づくりができますよう、私も一緒に努力していきたいと思います。 平成9年度も北上市にとって飛躍の年になることを念じ、賛成の討論を終わります。 ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第1号平成9年度北上市一般会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立)
    ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第2号平成9年度北上市国民健康保険特別会計事業勘定予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第3号平成9年度北上市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第4号平成9年度北上市老人保健特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号平成9年度北上市工業団地事業特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号平成9年度北上市下水道事業特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号平成9年度北上市農業集落排水事業特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号平成9年度北上市駐車場事業特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号平成9年度北上市宅地造成事業特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号平成9年度北上市土地取得特別会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号平成9年度北上市水道事業会計予算を採決いたします。 本件に対する特別委員長の報告は可決であります。本件は特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。             午後1時52分 休憩---------------------------------------             午後2時07分 再開 ○議長(平野牧郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第37、議案第36号平成8年度北上市一般会計補正予算(第9号)、日程第38、議案第37号平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第39、議案第38号平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計直診勘定補正予算(第2号)、日程第40、議案第39号平成8年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第4号)、日程第41、議案第40号平成8年度北上市下水道事業特別会計補正予算(第6号)、日程第42、議案第41号平成8年度北上市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)、日程第43、議案第42号平成8年度北上市駐車場事業特別会計補正予算(第2号)、日程第44、議案第43号平成8年度北上市宅地造成事業特別会計補正予算(第4号)、日程第45、議案第44号平成8年度北上市土地取得特別会計補正予算(第1号)、日程第46、議案第45号平成8年度北上市水道事業会計補正予算(第4号)、以上10件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 最初に、一般会計の歳入から款を追って進めます。1款市税。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 4款ゴルフ場利用税交付金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 7款地方交付税。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 9款分担金及び負担金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 10款使用料及び手数料。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 11款国庫支出金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 12款県支出金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 13款財産収入。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 14款寄附金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 15款繰入金。28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 6億4,500万円の補正額であります。繰り入れですからあちこち使用するんでしょうけれども、主な繰入金の振り向け先といいますか、年度末にこうした大きな繰り入れをする事情を御説明願います。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 市債管理基金の繰入金でございますけれども、これは、公債費の繰り上げ償還13億9,282万円、これを繰り上げ償還するために、不足分として基金から繰り入れするものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 17款諸収入。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 18款市債。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 歳入を終わり、歳出に入ります。 1款議会費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 2款総務費。29番鈴木健策君。 ◆29番(鈴木健策君) 35ページ、文書費と広報費、それぞれ減額があるわけです。文書費では470万円ですか、印刷製本費なわけですが、この補正予算全体で需用費の減額が大体3,200万円ぐらい計上になっているんです。それでお伺いしたいのは、6月、9月、12月もそれぞれ補正予算を組んでおるわけです。この3,200万円もの、もう出納閉鎖も来ますからこれは最後の補正予算になるわけですけれども、これだけの減額が出るということは、当初予算の予算編成の見積もりが甘くてこういう形で出るのであるのか、あるいは、私は特に今から話すことは大事なことで、そういう努力をなさっておると思うわけですが、御存じのように、非常に地方財政も今厳しい状況の中にあるわけです。ですから、できるだけ機構改革をしたり財政改革、要するに歳出の抑制等をして財源確保あるいは財政の安定化を図っていかなければいけないわけです。そういう努力の中、歳出抑制をして、そしてこのような減額をするだけの、不用額になると思うんですが、こういうものが需用費の中から出てきたのかどうか、この点をお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 確かに、御指摘のとおり需用費の減額が多額に上ると。こういうことで、当初予算が甘かったのではないか、こういう御指摘のようでございますけれども、決して私どもとしては甘い予算の査定をしたといったような気持ちはないわけでございまして、各課のそれぞれの努力によってこのように年度末において減額補正として結果として出てきた、こういうことでございますので、御理解いただきたいと、こう思います。 ○議長(平野牧郎君) 29番鈴木健策君。 ◆29番(鈴木健策君) 先ほど予算特別委員長から報告があって新年度予算が採択になったわけですけれども、やはり私は、さっきも言ったように、これから財政が非常に厳しい状況の中でいきますから、特に北上の場合には大型のプロジェクトを抱えて非常にこれから市債、地方債の返還等も相当上がってくるであろうと。公債比率等も私はまだ上がる状況も考えられるわけです。そうなりますと、やはり身をスリムにする、要するに機構改革をする、あるいは歳出をできるだけ抑制をして財政の健全化を図ることは金科玉条といいますか、絶対必要な条件だと思うんです。ですから、今度の当初予算でそのような考え方で、各課へ歳出抑制のための指導をしながら予算編成をしておったのかどうかもできればこの機会にお伺いいたしたいと思います。むしろこれは市長にぜひお伺いしたいわけです。 ○議長(平野牧郎君) 市長。 ◎市長(高橋盛吉君) 今の財政事情の中で、できるだけ行政改革をし、財政改革をして経費の節減を図る、これは今の時代、最も行財政運営の上で大事なことであるというふうに思います。今まではかなり緊縮財政を続けてきたという中で、行財政もスリム化が進んできたというふうに思っております。昨年度は若干伸び率を高くしたわけでありますが、ことしはまた、緊縮型とは言えないかもしれませんが、堅実型の予算として当初予算を編成しております。その際には、やはり経費の節減に努力する、こういうことを予算編成の上での基本的な考え方として、各部課の要求あるいはその査定等を通じて努力したと、こういう経緯でございます。今後とも御提言の趣旨を踏まえて行財政の改善を図ってまいりたいというふうに思います。 ○議長(平野牧郎君) 28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 今の需用費に関連するんですけれども、教育施設や公民館等もいろいろ使っておるわけですが、例えば公民館で出張所とか自治振興協議会とか併設しているところがあるわけですけれども、特に自治振興協議会ではいろいろ一定の経費も払っておりますけれども、紙とか印刷、その他でいろいろな経費がかかっておってもなかなか予算がきついようであります。節約には当然努めなければならないですが、そういう方面に十分予算措置がされておりませんと、なかなか思いどおりの印刷物も発行できないという事情もあるといろいろな現場から訴えられております。そういう点に、節約を図りつつも必要な部分には十分な配慮をするということが大事だと思うんです。先ほどの質問者のとおりかなりの減額があるわけですけれども、節約を迫る余り、そういう本来の活動に支障を来すことがないようになされているのかどうかということをお聞きしておきます。 もう一点は、36ページの市債管理基金の積立金9億2,000万円余りが計上されております。この考え方、事情を御説明願います。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 最初に、節約と、他課の部等からの要求に十分こたえているのかという趣旨の御質問のようでございますけれども、当然そのように努めておるところでございます。 それから、36ページの市債管理基金の積立金の内訳でございますけれども、今回、9億2,051万6,000円の補正をお願いしておりますけれども、これは、インターハイ関連スポーツ施設整備費補助金ということで県から補助金をいただいておりますけれども、後年度の支払いのためにそっくりそのまま補助金を市債管理基金に積み立てると、こういう内容のものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 3款民生費。13番小原健二君。 ◆13番(小原健二君) 46ページの3目1節報酬でありますが、ホームヘルパー報酬が減額になっていますが、その理由をお尋ねしたいと思います。 あわせて、本市の平成11年までのゴールドプランの目標値に関するホームヘルパー数の動向についてもお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(滝澤良徳君) お答え申し上げます。 これにつきましては減額になっておりますが、ホームヘルパーさんにお願いしている方が産休で休んでおるということで減額になっておるものでございます。 今後のヘルパーの採用等につきましては、需要と供給というんでしょうか、要望に合わせて進めていくということになろうかと思っております。 ○議長(平野牧郎君) 4款衛生費。20番千田三一君。 ◆20番(千田三一君) 2点お伺いしますが、最初に54ページの水道整備費の関係でございます。この水道整備費の出資金が1億4,770万円水道事業会計出資金減額ということで、財源は地方債でもって減額しておるわけでございます。そこで、この問題と関連性のあるのを後でお聞きするよりも、ここでお聞きした方が非常に理解しやすいと思いまして、あえてお聞きいたします。 第5表の地方債補正では1億3,190万円という補正減になってございます。それから、第3表の繰越明許費の方にいきますと、水道事業会計出資金で3,000万円が繰越金になっています。反面、水道会計にいきますと、資本的収入の方で出資をもらうのが5,700万円の減額になってございます。したがいまして、今申し上げたそれぞれの科目と関連性のある問題だろうと思いますが、それぞれを検討してみてもちょっと理解しにくい点がありますので、ここに掲載されておる1億4,770万円の水道事業会計出資金の理由についてお伺いいたしたいと思います。 2番目、これは56ページ、清掃事業費の方の関係でございます。56ページの下から2行目の13節委託料の説明欄を見ますと、測量業務委託料400万何がし、地質調査業務委託料300万何がし、ごみ処理施設基本計画等作成業務委託料300万何がし、そういう減額、およそ1,000万円の減額になってございます。ところが、平成9年度の当初予算を見ますと、ここに掲げられているそれぞれの測量、地質調査、基本計画作成、こういったものが3つあわせて平成9年度当初予算では2,250万円の予算措置をされております。 そこでお伺いいたしたいのは、平成8年度でこれだけの減額をし、平成9年度でこれだけの予算措置をされたということになりますと、業務の内容が単年度、単年度で委託契約をして清算報告をもらってそれぞれでやるのか。何かちょっと、私考えた場合、これも継続でやってもいいのではないかなという感じがいたしたものですので、その2点についてお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 私からは、最初の方の水道整備費の水道会計への出資金、これについてお答え申し上げたいと思いますけれども、確かにこの投資及び出資金では1億4,770万円今回減額いたしておりますけれども、先ほど質問者がおっしゃいますとおり、繰越明許費で3,000万円、ここで来年度に繰り越すということでございまして、実際の確定額が今回の出資金が1億2,590万円というふうに、減額になることによって1億4,770万円減るわけですけれども、その1億2,590万円の中から3,000万円は財源をつけてここに繰り越し明許すると。 この減る理由でございますけれども、老朽管の更新事業が今度補助採択となったこと、あるいは事業費の確定によってこのように大幅に減額になるものでございます。御案内のとおり、この出資金の対象となっておりますのは、口内地区を対象とした第5次拡張事業あるいは老朽管の更新あるいは安全対策事業、こういったものがそれぞれ対象になりまして、それらを精査した結果こういう減額になるわけでございまして、地方債の補正にもお願いしておりますとおり、地方債でも同額の1億4,770万円減額すると、こういう内容のものでございます。 先ほど申し上げましたこの精査の対象となっております第5次拡張計画事業、これは現計では1億4,900万円でしたけれども、確定では9,660万円というふうに減額になってございます。それから、老朽管の更新、これは補助対象になったことによりまして、これが2,100万円でございます。それから、安全対策の方は630万円が逆に830万円というぐあいにふえてございまして、これらを総合しますというと1億4,770万円が減額になると、こういう内容のものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(伊藤孝雄君) 私からは、委託料についてお答えします。 平成8年度分につきましては、ごみ処理基本計画の業務、それから、環境影響評価業務、この業務の2点を残しまして8年度に実施すると。そのほかのものにつきましては、それぞれ業務が違いますので9年度に新たに計上すると、こういうものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 13番小原健二君。 ◆13番(小原健二君) 同じく56ページの今の13節委託料のところのダイオキシンの業務委託が減額になっているわけですが、最近の新聞報道を見ますと、全国のごみ焼却場のダイオキシン濃度調査が厚生省の指示で実施されたようであります。ただ、その基準値の結果が、市町村名を公表されておらなかったんですが、大分基準値以上に濃度が濃い市町村もあったような報道がされておりましたので、この欄で、当市の今の焼却場のダイオキシン濃度の基準値、厚生省指示の際に調査がされたのか、まずそこら辺をお伺いしたいと思いますし、常時この猛毒とされておりますダイオキシンの測定はどのような形でされているのかお伺いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(伊藤孝雄君) ダイオキシンにつきましては12月補正で400万円計上して実施したわけでございますが、今、厚生省で定めております基準は80ナノグラム、ダイオキシンの排出基準が80ナノグラムでございます。1ナノグラムは10億分の1グラムということですので、当市のダイオキシンの排出は業者に委託して実施し、その結果は、1号棟は焼却施設が2つあるわけでございますが、25ナノグラムと52ナノグラム、それから、2号棟が14ナノグラムでございます。 今後につきましては、毎年調査を委託して実施していくということになります。 ○議長(平野牧郎君) 5款労働費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 6款農林水産業費。27番八重樫眞純君。 ◆27番(八重樫眞純君) 61ページの19節負担金補助及び交付金があるわけですが、農業生産体制強化総合推進対策事業費の補助金が3,900万円何がしの減額ですが、伺いましたところ、大きいものが地ビールへの補助金が3,030万円ほど減額になったということでありますが、御案内のとおり、地ビールについてさまざま紆余曲折がありまして、いろいろと議会でも議論をしてまいったところですが、9月で補正をして、当初の方針も変更して補助をするというふうな形だったものが、今回県の補助が受けられないということで減額になったようでありますが、この辺の事情をもう少し詳しく、市の方針と絡めて御説明を願いたいというふうに思います。 ○議長(平野牧郎君) 農林部長。 ◎農林部長(新田厚男君) 農業生産体制強化推進関係でございますけれども、これは、今、御質問のとおり3,973万9,000円の減額でございまして、主なものは地ビールに対する補助3,030万円の減でございます。これは、今、御質問にもございましたように、9月補正でお願いをしたものでございましたけれども、当初9月時点でお願いするときには、この地ビールは民間主導の取り組みであるということと、新規のモデル事業であるということ、そしてまた、この事業が円滑にどうしてもスタートしてほしいという願望等々も込めながら、県からの協議を受けまして、県が2,020万円を補助するので、市がその2分の1額、1,010万円でございましたが、あわせて3,030万円ということでございました。それで、県と十分な打ち合わせをしたことではございましたけれども、市が補正予算を御決定をいただいた後、県が既設のビール会社等々もあるし、今後また新たにビール会社の設立の動きもあるといったようなことから、このビール会社に対する基本的な考え方をきちんと精査する必要があるということで、県が予算措置を見送られたということにあるわけであります。したがいまして、平成8年度では予算措置にはなりませんでしたが、いずれ平成9年度以降についてきちんとした形の中で対応するので、平成8年度は県は見送りにするのでということがございましたので、市もそれに連動しておったので減額をするということになります。 ○議長(平野牧郎君) 27番八重樫眞純君。 ◆27番(八重樫眞純君) 当初、地ビールの議論が起こったときには、市は出資だけだということで議会の協議会等で説明があり、それで了解をしてきたんですが、途中で、9月議会の前でしたが、県が補助するので市としても補助する方針でいくのだというふうに変わったわけです。ですから、例えば県がなくなったから市もなくすということでは、単に県のかさ上げをせざるを得ないというだけではなくて、市もそれ相応の補助をすべきだという点もあったと思うので、単に県の補助が見送られたために市も見送るのだということでは若干説明が私は欠けると思うんです。 また、場所が二転三転した経緯も、会社の経営そのものが容易でないということで、借り入れ等の関係で現在の場所を購入するというというふうな事業計画に変わったわけですよね。それから見ましても、この3,030万円補助金がなくなるということは、会社の経営にとってもかなり見通し等、変わってきたと思いますので、その点の会社の経営の見通しはどのようにこのことによって変更されたのか御説明願いたいと思いますし、何か今、部長の答弁を聞いておりますと9年度に対応したいというふうな答弁ですが、そうしますと、これそのものが9年度の予算の中に入っていたということですか。 ○議長(平野牧郎君) 農林部長。 ◎農林部長(新田厚男君) 質問の項目がかなりございますが、まず一つは、県の補助が打ち切りになったので市もやめたということで、非常に消極的だという話になるわけでありますが、確かに県補助と市の補助等が連動した考え方でございましたので、これは県がなくても市が出すのかということになるわけですけれども、これはやっぱり対のものであったので、県がなくなったので今回は落とさせてもらうということになります。 それから、県の方では、平成8年度では落としたけれども、平成9年度にもう一回考え方を新たにしながら対応したいという旨のことを言ってきておりますので、それが出てきたときにはまた市もそれなりの対応をしなくちゃならないということでございますので、今回は一応おろさせてもらったということになります。平成9年度予算の要求については、新年度の当初には間に合いませんでしたので入っておりません。いずれまた具体的内容が提示された時点で補正でお願いする形になると思います。 それから、会社が借り入れを予定しておったのではないのかということでございますけれども、これは9月補正の時点でございましたので、9月補正は市の議会の方が早くて県が遅かったという等々の関係もございまして、そこで若干のずれがあったということになります。それで、このことは既に会社の方にもあらかじめ内容を話をしておりますので、会社ではその時点で当てにしないで取り組みをなされているということになります。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 65ページの負担金であります。県営水環境整備事業負担金82万6,000円の増になってますけれども、これは多分新堰川の公園整備の部分じゃないかなと思うんですが、現在、2期工事がやられてまして、当初の計画よりは若干私はおくれているというふうに思うんですが、今回の工期が5月19日ということになっております。計画から見ますとかなりおくれていますし、整備そのものが縮小化されているというふうに私は見られて仕方がないんですが、国のそういう補助を受けてのものなわけですけれども、県のそういう事業の今後の見通し等がおわかりであればぜひお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 農林部長。 ◎農林部長(新田厚男君) 水環境整備の関係につきましては、今、第2期の方に入っているわけでございますが、工事そのものが若干おくれているという感じはあるかもしれませんけれども、予定どおりやっていることです。 それから、国の予算の見通しの関係でございますけれども、最近ガット・ウルグアイ・ラウンドにつきましては平成12年までというふうに言われてはおりますけれども、ただ、報道等ではいろいろ話はされている部分もございますけれども、私どもの方にはきちんとした説明のものは入っておりません。予定どおりなされるものというふうに考えております。 ○議長(平野牧郎君) 7款商工費。29番鈴木健策君。 ◆29番(鈴木健策君) 69ページの負担金補助で商店街振興事業費補助金が148万円減額になっておるわけですが、これは毎回質問しておりますので今回ひとつ積極的な答弁が欲しいわけですが、これは、当初予算で組んで、各商店街なりから事業補助申請がなされて、そして出しておるという補助金なわけですね。イベント事業ですね。当初予算がたしか300万円ぐらいだったと思うんですが、これが事業申請がないとこのように年度末に来て減額してしまうわけです。私は、これは少なくても当初予算では市長の商業政策として300万円振興事業として予算計上してあるわけですから、イベント事業は満額申請あればいいんですけれども、実際には商店街も持ち出しの事業資金もあるものですから、なかなかそこまでいかない。であれば、せっかく商業政策として予算計上しておるわけですから、イベントでこのように余った148万円を体質強化のための育成資金として協同組合に私は補助するべきだということを前から言っておるんです。ところが、必ずこのように年度末に来て、申請がないのでカットで減額になるんですけれども、私はこれは中途半端な商業政策だと思うんです。せっかく当初予算でそれだけの予算計上をして組んでおるわけですから、途中で事業申請だってある程度めどがつくわけですから、私はぜひ補正の段階で余った部分は育成資金として組合の体質強化補助事業として、振興事業として私はやるべきだと考えますが、どうでしょうか、その辺は。 ○議長(平野牧郎君) 商工部長。 ◎商工部長(斉藤八郎君) お答えをいたしますが、今質問のとおりでありまして、各商店街等がイベントあるいは計画策定を行った場合に、事業については2分の1、50万円を限度として出しておりますし、計画等につきましては2分の1、限度として80万円を出しているわけですが、質問のとおりでありまして、一応イベントがあって事業をやったところでは補助金を出すとか、その実績に基づいて交付しているわけですが、この交付については交付要綱に基づいて出しているところなわけです。したがって、振興費ということで、余った、当初予算で六百数十万円計上しているわけですが、それをあらかじめ振興のために交付しておくべきだということの質問ですが、それについては要綱等の改正も必要でありますし、これは今後の検討課題にさせていただきたいというふうに思います。 ○議長(平野牧郎君) 8款土木費。28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) 74ページ、2目19節で本通り地区市街地再開発事業費補助金1億1,305万円が減額になっております。進捗状況について市民一様に心配しているところではありますが、川徳を予定しているところもなかなか面倒だという話も聞くんですけれども、事情を御説明願います。 ○議長(平野牧郎君) 商工部長。 ◎商工部長(斉藤八郎君) お答えをいたしますが、この補助金につきましては、諏訪町地区については建物の基本設計、それから、本通り地区におきましては建物の建築設計、地盤調査ということで計上したわけでありますが、これは一般質問でもいろいろあったわけですが、本通り地区においては、川徳の問題もありますが、地元の権利者の全員賛同ができないということもありまして、今年度の補助金を国に要望できなかった、申請できなかった、こういうこともありまして今回減額させてもらいますが、新年度においても継続して行うということで、同じ内容で予算計上しております。 今後の動きの問題でありますけれども、一般質問等でも答えているところでありますが、何よりもとにかく権利者の結束が大事だということでありまして、その辺について準備組合では鋭意努力しているところでありまして、当初計画しました10年10月のオープン、これはなかなか困難だとは思いますけれども、いずれ鋭意努力して進めていくという確認をしているところであります。 以上です。 ○議長(平野牧郎君) 28番柏葉明君。 ◆28番(柏葉明君) この時期に減額をして9年度当初で計上しているということですが、進捗が計画どおりにいかないのはいろいろ地権者の事情もあるでしょうけれども、この時期に減額して新年度で予算計上するということになれば、進捗の見通し、補助金申請のタイミング等もあり、いろいろ支障がかなり出そうな感じもあるんですね。新年度では引き続き努力をするというお答えですが、大分論議をして進めてきたが進まないという事情が、職員も派遣し、いろいろ努力しておることは知っておりますけれども、新年度における進捗の見通し等についてはどのような見通しを持っておられるのか。一般質問で答えておるということですけれども、この時期に減額するというのは非常に進捗状況の将来が心配されますので、改めてお伺いします。 ○議長(平野牧郎君) 市長。 ◎市長(高橋盛吉君) 全国的にも既存商店街の再開発というのはどこでも難航はしております。ここも既に準備組合をつくり、調査に入って地権者の皆さんとの話し合いが始まってから随分たちますので、できるだけ早くめどを立てたいというふうに思っております。いつまでもというわけにはまいりませんので、私は、新年度で商店街の皆さんの意思を確認したい。それから、出店を要請している相手方の意思もできるだけ早い機会に確認したい。平成9年度には、まず、その点を確認して、進められるならば進めたい、こういうふうに思っております。 ○議長(平野牧郎君) 27番八重樫眞純君。 ◆27番(八重樫眞純君) 77ページの15節の工事請負費ですが、北上総合運動公園の施設整備工事で4億3,000万何がしの減になっているわけですが、この問題につきましては議会冒頭にも申し上げて主競技場の問題があったわけでありますが、その報告は後ほどあろうかと思いますが、ここでこの4億3,000万円の減というのの中身を伺いましたら、主競技場の照明施設をする予定だったものを取りやめにして移動式で対応したいということで、このことについてはそれなりに理解をするわけですが、ただ、主競技場も、市長の一般質問の答弁でありましたように大いに活用していきたいということだったんですが、果たして移動式で、大きな大会のときには移動式で結構でしょうが、例えば練習等にも使いたいといった場合、市民が使いたいといった場合に夜間照明がなくて果たして利用頻度が上がるのかという点が懸念されるわけですが、その点どうお考えであるのか伺いたいと思いますし、照明をなくしたことによって1億5,000万円、それから、電光掲示の関係で8,000万円ほど予定よりも減している。この間入札があったわけですが、8,000万円ほど減になっているということで、さらには体育館で、継続費で出てまいりますが1億5,000万円近い減があるわけです。総額で大体4億円ぐらい総体の競技場で減になっているわけですが、それだけの減になるのであれば、もっと仕様をグレードアップするとか、施設の充実に努めるという点が私は必要ではなかったのかなというふうに見受けられるわけですが、その点はいかがお考えなのかお伺いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(真山峻君) まず、御質問の1点目にお答えいたしたいと思います。 確かにコスト低減の一環といたしまして、この主競技場にあっては照明灯にかかる部分、常設からリース対応にした、移動式にしたということでの設置費そのものについては予算的に経費を減することができた。されば、利用の対応ですけれども、練習というお話でもありますので、補助競技場の第3種の陸上競技場、しかも照明灯については常設でありますので、その域のものであれば、これからの議論になりますけれども、補助競技場を御利用いただきたい、このように考えるわけでございます。 それから、仕様の関係につきましては、一応当初ですべて決定しておりますので、事業を推進する立場からすれば、入札やらでの事業費減というものが出てきますし、それは当然出てくることですし、それから、設計書の見直しということにつきましても、むだな部分は取り省くということはあっても、仕様そのもののグレードをアップするということはいまだかつてしたことがないものですから、そういう経験上から、今のところ検討しているということではございません。 ○議長(平野牧郎君) 20番千田三一君。 ◆20番(千田三一君) ちょっと質問のページ数が変わってきますけれども、順序ではないけれども、今の御質問と若干関係がございますから、最初にそっちの方をお伺いいたします。 と申しますことは、今の御質問の減額の4億3,698万7,000円というものを継続費補正から見ますと、継続費補正では運動公園施設整備事業で2億6,000万円ほど補正減になります。それから、体育館整備事業の方で2億何がしの減になります。2つあわせれば確かに4億何がしにはなりますけれども、説明欄からしますと、4億3,600万何がしというのは北上総合運動公園施設整備工事と中野町云々という2つが入っての4億3,000万円ですので、必ずしも額は明らかではないけれども、継続費補正との予算上のかかわりが若干数字が、若干どころじゃないですね、運動公園施設整備と、それから体育館整備と分かれているので、この辺、補正予算書に出ている4億云々というのは、くどいようですけれども、施設整備の方と体育館の方と足した額なのかどうか、その辺を確認いたしたいと思います。 それから第2点目は、71ページに戻ります。71ページの一番下、道路維持費の委託料の除雪委託料で、ここに2,500万円の増額補正となっております、説明欄を見ますと。そこで、これは予算措置上の問題ですけれども、平成8年度、平成9年度、どちらも当初予算では8,000万円ずつ予算計上いたしてございます。ところが、ことしの冬は御案内のとおり非常に積雪量が少なくて、除雪車の歩いた数もほんのわずかしかなかったので、当初8,000万円ずつとっておって、さらにことし2,500万円を増額しなければならないほどの積雪量があったのかどうかという点、まずこれが第1点。 それから、今後の問題もあろうかと思いますけれども、予算措置する場合は雪のことですから多く見たり少なく見たりするわけにいかないものだから、とにかく毎年大体8,000万円なら8,000万円というものを措置しておいて、あとは雪が多く降ったときは増額するし、少ないときは減額すると、そういう予算措置の仕方をする方針なのかどうか、以上2点についてお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 除雪費の予算措置の考え方ということの御質問でございますので、私の方から申し上げたいと思いますが、確かに御指摘のとおりでございまして、例年どおりの積雪量ということで予算措置しておりましたけれども、ことしも暖冬かと、こういうことで大変そのように期待しておったわけでございますけれども、2月になりましてどか雪というんですか、大変荒れた時期がございまして、あの辺でかなりまた逆戻りしたというのは御案内のとおりでございます。しかし、おっしゃるとおり、この除雪費の予算の措置の仕方として、今の時期に除雪費を補正するというのは確かに適切を欠く向きもございますので、今後は御意見のとおり、当初並びにあるいは12月時点において、十分とまではいかなくても、大体想定できる範囲内において予算措置するというふうな考え方で今後対応してまいりたい、こう思います。 ○議長(平野牧郎君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(真山峻君) 私の方からは、工事請負費と、それから継続費補正のかかわりについてお答えいたしたいと思います。 第1種公認陸上競技場につきましては、今議会の初日に議決をお願いいたしました電光掲示板の契約議案を最後に継続費予算で施行していた主事業のすべての事業費が確定いたしました。精査いたしまして総額39億7,000何がしということで、継続費の総予算との差は約3億円余あります。それから、体育館につきましては、同じように総額29億2,520万円ということで、継続費との対比では約1億円余の減があります。したがいまして、お見込みのとおり、今回のこの工事請負費の4億3,000万何がしかの減の中には体育館も含まれているというふうに御理解願います。 ○議長(平野牧郎君) 9款消防費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 10款教育費。20番千田三一君。 ◆20番(千田三一君) この教育費の関係は、89ページの一番下でございます。この一番下に地質調査と基本設計業務の委託料それぞれ660万円なり800万円が減額になってございますが、これは減額はいいですけれども、そのもとになったものが何だったか、ちょっとその辺をお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 企画調整部長。 ◎企画調整部長(小原常夫君) 私の方からお答えいたします。 これは、仮称文化交流センターの建設にかかわる内容のものでございまして、660万円につきましては、建設事業に伴う地質調査の委託料として見込んだ分でございますし、もう一つは、やはり同じ文化交流センターの基本設計の業務委託料として800万円の減になったわけでございます。これは、現在内部の方で検討し、それから、この前文化交流センター建設懇話会というのを組織して、機能、規模等について御検討願い、そういった各委員さんから御意見を拝聴しながらそういった文化交流センターの設備を検討していただくということになってございまして、当初見込んだ分が平成8年度ではできかねたということで、これは先送りという形の中で、計上した分を今回減額した内容のものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 11款災害復旧費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 12款公債費。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 13款諸支出金。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 以上で歳出を終わります。 次に、第2表継続費補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 次に、第3表繰越明許費補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 第4表債務負担行為補正。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 第5表地方債補正。(「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(平野牧郎君) 以上で一般会計を終わります。 休憩します。             午後3時03分 休憩---------------------------------------             午後3時43分 再開 ○議長(平野牧郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 次に、特別会計を行います。 国民健康保険事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 国民健康保険事業特別会計直診勘定。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 工業団地事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 下水道事業特別会計。20番千田三一君。 ◆20番(千田三一君) 14ページの公債費の元金償還の関係でございます。一番上でございますが、市債償還元金でもって4,450万円の補正減になってございます。元金償還なり利子償還は、いわゆる償還計画表に基づいて年度、年度予算措置をするはずですけれども、何で年度末になってここで4,450万円を償還減にしたのか、その理由をお伺いいたします。 ○議長(平野牧郎君) 財政部長。 ◎財政部長(下屋敷勝哉君) 下水道会計でございますけれども、この市債償還元金の減でございますけれども、実は平成7年度においてNTT債の制度上の繰り上げがあった際に、償還金の計算は電算システムによってやっておるわけでございますが、一部欠陥がございまして、二重に掲載されたという、7年度においてそういうことがございました。その電算システムを8年度で修正いたしました結果、8年度において元金の償還分にマイナスを生じた、こういうことが確認されましたので、ここで補正をさせていただく、こういう内容のものでございます。 ○議長(平野牧郎君) 農業集落排水事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 駐車場事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 宅地造成事業特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 土地取得特別会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 水道事業会計。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 以上をもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第36号平成8年度北上市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第37号平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第38号平成8年度北上市国民健康保険事業特別会計直診勘定補正予算(第2号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号平成8年度北上市工業団地事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号平成8年度北上市下水道事業特別会計補正予算(第6号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号平成8年度北上市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第42号平成8年度北上市駐車場事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第43号平成8年度北上市宅地造成事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第44号平成8年度北上市土地取得特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号平成8年度北上市水道事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) ここで、3月6日の本会議において、27番八重樫眞純君より質問のあった北上市総合運動公園主競技場に関し、市長より発言を求められておりますので、これを許します。市長。 ◎市長(高橋盛吉君) 北上総合運動公園陸上競技場は、平成7年6月工事に着手し、現在、本年末に日本陸上競技連盟の第1種公認を受けるべく鋭意施工中であります。去る3月6日の本会議において指摘のありましたメインスタンドの指令室、放送室の窓及び器具庫の出入り口の改善につきましては、指摘事項を踏まえ、北上市陸上競技協会と協議しながら改善したいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。15番及川洋一君。 ◆15番(及川洋一君) 質問者のお許しをいただきまして、関連して質問をいたしたいと思います。 この間の議員の全員協議会でも説明を受けましたので簡単に質問いたしますが、いわゆる問題が指摘されてからの対応については理解をいたしました。が、何が原因でこういう問題が起きたのかということがさっぱりわからないわけであります。これをどのようにとらえているのかお尋ねをいたします。 それから、手直し工事をするということは費用がかかるわけでありますが、この費用はいかほどになるのか、そして、これをだれが負担するのか、この2点をお尋ねいたします。 ○議長(平野牧郎君) 市長。 ◎市長(高橋盛吉君) 原因は、それぞれ今になって考えるとあったと思いますが、いずれそれらを踏まえて改善をしようということで陸上競技協会と協議をしておるところであります。 それから、第2点の点は、これは、それぞれ額はこれからの改善点を詳細に検討して確定ということになりますので、まだ額は確定いたしておりませんが、それぞれ協議して負担を適正にいたしたい。これは、設計、施工、市との間で協議して、それぞれ負担をする、こういうことで話し合いをしたいと思っております。 ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第47、発議案第1号から日程第48、発議案第2号までの2件については、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第47、発議案第1号から日程第48、発議案第2号までの2件については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 ○議長(平野牧郎君) 日程第47、発議案第1号地方公共交通体系の確立を求める意見書についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をいたさせます。  (書記朗読) ○議長(平野牧郎君) 提案理由の説明を求めます。3番高橋茂君。  (3番 高橋茂君 登壇) ◆3番(高橋茂君) ただいま上程になりました発議案第1号地方公共交通体系の確立を求める意見書について、提案の理由を申し上げます。 政府は、行政改革委員会の規制緩和小委員会からの規制緩和推進計画の見直しについて報告を受け、平成7年3月31日の閣議で平成7年度から11年度までの規制緩和推進計画を決定したところであります。 この計画の各分野の関係施策について、内外からの意見、要望、そして行政改革委員会の監視結果等を踏まえ、見直し、改定しようとしておるところでございます。そして計画は、自己責任原則と市場原理に立ち、自由な経済社会としていくことを基本としております。このような状況から、公共交通の規制緩和により、住民生活や高齢者など、交通弱者への影響が懸念されるところであります。 ついては、需要調整規制の見直しについては慎重に対処され、住民生活に支障の来さない地方公共交通体系を確立されるよう、政府関係機関に対し強く要望し、意見書を提出しようとするものであります。 よろしく御審議の上、満堂の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平野牧郎君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより発議案第1号地方公共交通体系の確立を求める意見書についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第48、発議案第2号学童保育(放課後児童対策事業)の法制化とその充実に関する意見書についてを議題といたします。 書記をして議案の朗読をいたさせます。  (書記朗読) ○議長(平野牧郎君) 提案理由の説明を求めます。19番藤枝孝男君。  (19番 藤枝孝男君 登壇) ◆19番(藤枝孝男君) ただいま上程になりました学童保育の法制化とその充実に関する意見書についての提案理由を申し上げます。 児童の健全育成、仕事と子育ての両立支援を推進するため、放課後児童対策の法制化とその充実を求め、政府関係機関に対し意見書を提出しようとするものであります。 その意見書の内容を読んで説明申し上げます。 学童保育の法制化とその充実に関する意見書。 全国的な就労女性の増加等により、留守家庭児童が増加しています。少子化の傾向もその現象の一つとするならば、生産労働力の減少の歯どめとして就労女性支援施策の実現、実施による子育て環境の充実が求められるところであります。 小学生を取り巻く社会環境の変化により、放課後の時間をどのように過ごすのか、親にとっては大きな問題になっております。 学童保育が国の子育て支援プログラムエンゼルプランの重点になったこともあり、自分たちで学童保育クラブをつくる親たちがふえてきておりますが、多くの学童保育クラブは放課後の生活の場としては不安定であり、運営費や、そこに働く指導員の労働条件・身分保障も不十分であります。 放課後児童対策事業は、児童の健全育成はもとより、仕事と子育ての両立支援を図る上で重要な施策であり、緊急な課題であります。 よって、国においては、当該事業を法的に位置づけ、施設、指導員処遇等の充実を図られるよう強く要望いたします。 以上でございます。 ○議長(平野牧郎君) これより質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより発議案第2号学童保育(放課後児童対策事業)の法制化とその充実に関する意見書についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 日程第49、請願についてを議題といたします。 平成8年請願第14号消費税の5%への増税中止を求める請願書について、委員長の報告を求めます。総務常任委員長八重樫眞純君。  (総務常任委員長 八重樫眞純君 登壇) ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 総務常任委員会から御報告を申し上げます。 昨年の第57回市議会定例会において、当委員会に付託になり、継続審査となっておりました請願第14号消費税の5%への増税中止を求める請願書について、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本請願は、消費税廃止北上和賀地区各界連絡会代表者、北上市九年橋三丁目9-20、八重樫弘司君から提出されたもので、その趣旨は、総選挙後の世論調査で6割以上が増税反対を明確に表明していることなどから、衆議院改選後の情勢を踏まえ、消費税の5%への増税は中止することの意見書を政府に提出願いたいというものであります。 当委員会は、慎重に審査を重ねてまいりましたが、既に9月議会において同趣旨の意見書を政府関係機関に対し提出していることや、消費税5%を上乗せした政府予算が、衆議院を通過し4月3日には自然成立の見通しなど、さらには、本市議会においても地方財政計画に沿って予算編成がなされており、改めて意見書を提出する時期にないことなどから、採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決定いたしました。 以上をもって当委員会に付託になりました案件についての報告を終わりますが、何とぞ当委員会の決定のとおり御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 委員長にお伺いしたいと思います。 この消費税の問題については9月に請願も出てまして、かなり論議してきたわけでありますけれども、今回12月に出されましたのは、今、委員長報告あったように、あと、請願者の趣旨にもありましたとおり、総選挙後の情勢を受けての新しいそういう動きの中で今回請願が出されてきたわけですけれども、私は、今回の請願は採択すべき立場から2点について御質問いたしますけれども、1点は、先ほども若干あったんですが、今の新聞、テレビ等の世論調査を見ましても、4月から実施されようとしてますけれども、まだ国会で参議院での審議途中であります。しかも多くの国民、北上市民もこれは反対しているということは明確になっていると思います。この請願を不採択にするということは全く市民の意向に逆行していく、そういうものというふうに思っているわけです。その後の情勢を踏まえてでもそういうふうに感じるものであります。 それから、9月に本議会でも、この増税の見直しという文言でありますけれども全会一致で意見書を国に上げているわけでありますけれども、これから見ましても、今回の請願の趣旨とまさに私は一致すると思うんです。9月で採択して、今回で同内容のものをなぜ不採択とするのか、まさに私は一貫性、矛盾性を露呈しているのではないかというふうに思うわけでありますけれども、この整合性をどのように委員会の中で論議されたのか、この2点をお伺いしたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 御質問にお答え申し上げますが、質問者のおっしゃるとおり現在も参議院で審議中ではあるわけですが、御案内のとおり、本市議会におきましては先ほど予算案を可決しておりまして、さらには条例等も5%の上乗せということでの決定をいたしております。そういう情勢の中で、自己矛盾に陥るということになりますので、そういう予算案を審議し、あるいは条例を審議し、今、可決した段階で意見書を国に提出するということは自己矛盾に陥るというところから不採択といたしたわけであります。 そういう意味におきましては、9月議会で見直しの意見書を提出したこととも矛盾するのではないかという鈴木議員の指摘ではありますが、私どもとしましては、9月議会で、見直しとはいいましても中身は鈴木議員が御承知のとおり、全く中止をしろというような趣旨の内容になっておりまして、あくまでもそれは本議会として市民の声を代弁して全会一致をもって意見書を提出して努力してきたというふうに私どもは考えております。 ただ、今回の趣旨では、総選挙で変わったからもう一度提出すべきだという観点には至らなかったわけであります。議会で意見書を提出しますと、幾ら内閣がかわろうと選挙でかわろうとも、私らが出した意見書そのものはずっと生き続けるんだという認識を持っておりますし、そういう見解のもとから継続審査として今回、議案あるいは条例等を可決する段階に来ましたので、そういう結果になったということですので、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 北上の今回の議会でも予算が決まったからということ、あるいは国でも衆議院を通過したという点を踏まえて自己矛盾という言葉を使われましたけれども、私は、この請願者の願意を見れば、むしろ9月のこの内容とまさに一貫性のある、そういう請願だというふうに思うわけです。だから、むしろ矛盾ではなくて、私は議会の一貫性から、筋を通すという点からいっても今回の請願は採択すべきだという立場なんですけれども、あとは、総選挙後の情勢を受けているということですね。確かに生きているというあれはあるでしょうけれども、全く国会の構成も変わっているわけです。その官僚、当局はそのままでしょうけれども、これはマスコミ等の世論調査でも、国会議員の中で6割以上がまさに凍結、反対、見直しを公約として上げて国会に行っているわけです。こういう状況の反映を受けての今回の請願だと私は見ていいんではないかというふうに思うわけです。ですから、もう既定事実で決まったから自己矛盾に陥るというのではなくて、一貫性を持つというのであれば、確かに中止と入ってますけれども、これがまさに民意だと私は思うんです。これをやっぱり当議会でも反映させていくべきだなというふうに考えます。その点でもう一度委員長の発言を求めます。 ○議長(平野牧郎君) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長八重樫眞純君) 9月議会で全会一致をもって、見直しという表題ではありましたが、5%値上げについての反対の意見書を提出しておるわけです。数々、議会では政府関係機関に対して意見書を提出をしておるわけですが、選挙で議員がかわった、あるいは内閣がかわったということで同趣旨のものを出さなければならないとすれば、あらゆる意見書をそのたびに国に出さなければならないということになるわけであります。ですから、私ども総務委員会といたしましては、9月に提出した意見書は、鈴木委員が指摘されているとおり、我々の考え方あるいは市民の考え方を十分盛り込んだ意見書として国に提出しましたので、それは総選挙が終わっても生き続けるのだという認識に立ってきたわけです。ただ、ここで今この時期になりますと、確かにまだ参議院では審議中でありますが、御承知のとおり4月3日には自然成立をしてしまうという状況下であり、そういうもとに今回の、何度も申し上げますが、市の予算が編成され、しかも5%の上乗せという形で各種の条例も可決しておるところにあるわけです。ですから、そういう意見書を提出しながら自己矛盾にならないかというふうに問われれば、確かにそういうふうに自分たちが反対しておきながらというふうにはなるわけですが、しかしながら、関係法令等は4月1日から5%の消費税の条例の実施というふうに既に平成6年に定まっておりまして、それに基づいて今回当局はさまざまの議案を提出してきたわけですので、この時期になりますと我々総務常任委員会といたしましては不採択にせざるを得ないという結論に達したわけであります。 ○議長(平野牧郎君) 8番鈴木健二郎君。 ◆8番(鈴木健二郎君) 私は、あくまでも民意と請願の願意、その内容でやっぱり判断すべきだと。情勢は、私たちは議会の中ではそれは判断の基準にはなるでしょうけれども、あくまでもこの請願者の願意でもって、その妥当性でもって私は判断すべきだというふうに思いますので、今回のこの消費税5%の中止を求める請願を採択すべきだということを主張します。 ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより平成8年請願第14号消費税の5%への増税中止を求める請願書についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。平成8年請願第14号消費税の5%への増税中止を求める請願書について採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(平野牧郎君) 起立少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。 なお、請願第3号学童保育(放課後児童対策事業)の法制化とその充実に関する請願書については、先ほど同一趣旨の意見書が可決されておりますので、一事不再議の原則により採択されたものとみなします。 次に、教育民生常任委員長から、目下、委員会において審査中の請願第4号乳幼児医療無料化の拡大を求める請願書、請願第5号国に医療制度の充実を求める請願書については、審査、検討を必要とするため、議会閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。請願第4号乳幼児医療無料化の拡大を求める請願書、請願第5号国に医療制度の充実を求める請願書については、委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件2件は委員長からの申し出のとおり継続審査に付することに決定いたしました。 次に、産業経済常任委員長から、目下、委員会において審査中の請願第6号地域経済振興条例の制定を求める請願書、請願第7号ミニマムアクセス米の減反上乗せをやめ、日本の農業を守る請願書については、審査、検討を必要とするため、議会閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。請願第6号地域経済振興条例の制定を求める請願書、請願第7号ミニマムアクセス米の減反上乗せをやめ、日本の農業を守る請願書については、委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件2件は委員長からの申し出のとおり継続審査に付することに決定いたしました。 次に、請願第1号県道相去飯豊線大通り三丁目から本通り一丁目(旧新町通り)地内の道路拡幅整備に関する請願書、請願第2号市道2001049号線ほか1路線の整備を求める請願書、以上2件について委員長の報告を求めます。建設常任委員長高橋義麿君。  (建設常任委員長 高橋義麿君 登壇) ◆建設常任委員長(高橋義麿君) 建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る3月6日の本会議において、当委員会に付託になりました請願2件について、当委員会は、13日現地調査をしたほか、会議を開き、建設部長等の出席を求め、詳細な説明を聴取し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、北上市本通り一丁目2番12号、街路灯を維持する会会長・小野寺秀夫外1名から提出された請願第1号県道相去飯豊線大通り三丁目から本通り一丁目(旧新町通り)地内の道路拡幅整備に関する請願書について申し上げます。 同路線は、中心市街地の旧国道4号で、民家のほか商店も多く、交通量が多いにもかかわらず道路幅員が7.5メートルで、車道に電柱、街路灯があることや、特に冬期間の除雪による道路幅員の減少は歩行者や車両の通行上危険であることから、歩車道分離の道路拡幅整備をしてほしいというものであります。 当委員会は、全会一致をもって願意妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 次に、北上市二子町南田218、二子町振興協議会会長・高橋徳蔵外1名から提出されました市道2001049号線ほか1路線の整備を求める請願書について申し上げます。 同路線は、地域住民の生活道路としてはもちろんのこと、村崎野駅や北工業団地方面への幹線道路であることなどから交通量が増大しており、道路幅員が6.5メートルから7メートルで歩道がないため、歩行者の安全確保のため、早期に歩道を設置してほしいというものであります。 当委員会は、全会一致をもって願意妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 以上が当委員会に付託になりました請願2件についての審査の経過と結果を申し上げましたが、何とぞ当委員会の決定どおり、満場の御賛同をお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(平野牧郎君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) これをもって討論を終結いたします。 これより請願第1号県道相去飯豊線大通り三丁目から本通り一丁目(旧新町通り)地内の道路拡幅整備に関する請願書についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。 次に、請願第2号市道2001049号線ほか1路線の整備を求める請願書についてを採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(平野牧郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(平野牧郎君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって第59回北上市議会定例会を閉会いたします。            午後4時22分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。       北上市議会議長     平野牧郎       北上市議会議員     伊藤隆夫       北上市議会議員     及川淳平...