花巻市議会 > 2021-03-05 >
03月05日-05号

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  1. 花巻市議会 2021-03-05
    03月05日-05号


    取得元: 花巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    令和 3年  3月 定例会(第1回)令和3年3月5日(金)議事日程第5号令和3年3月5日(金) 午前10時開議 第1 議案第8号 花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に対し議決を求めることについて 第2 議案第9号 花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについて 第3 議案第10号 花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについて 第4 議案第11号 花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第5 議案第12号 花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第6 議案第13号 花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第7 議案第14号 花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第8 議案第15号 花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 第9 議案第16号 花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 第10 議案第17号 花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 第11 議案第18号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 第12 議案第19号 花巻市臨時診療所条例の一部を改正する条例 第13 議案第20号 花巻市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例 第14 議案第21号 花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例 第15 議案第22号 花巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 第16 議案第23号 花巻市介護保険条例の一部を改正する条例 第17 議案第24号 花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例等の一部を改正する条例 第18 議案第25号 花巻市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 第19 議案第26号 花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 第20 議案第27号 花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例 第21 議案第28号 花巻市就学指導委員会条例の一部を改正する条例 第22 議案第29号 花巻市高齢者創作館条例の一部を改正する条例 第23 議案第30号 花巻市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 第24 議案第31号 字の区域(豊沢地区)の変更に関し議決を求めることについて 第25 議案第32号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 第26 議案第33号 令和2年度花巻市一般会計補正予算(第28号) 第27 議案第34号 令和2年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 第28 議案第35号 令和2年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第4号) 第29 議案第36号 令和2年度花巻市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号) 第30 議案第37号 令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号) 第31 議案第44号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第32 議案第45号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第33 議案第46号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 第34 議案第47号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 第35 報告第1号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第36 意見書案第1号 後期高齢者医療費の窓口負担割合の引き上げを行わないことを求める意見書の提出について本日の会議に付した事件 日程第1 議案第8号 花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に対し議決を求めることについて 日程第2 議案第9号 花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについて 日程第3 議案第10号 花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについて 日程第4 議案第11号 花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第5 議案第12号 花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第6 議案第13号 花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第7 議案第14号 花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第8 議案第15号 花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについて 日程第9 議案第16号 花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第17号 花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第18号 花巻市手数料条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第19号 花巻市臨時診療所条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第20号 花巻市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第21号 花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第22号 花巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第23号 花巻市介護保険条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第24号 花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例等の一部を改正する条例 日程第18 議案第25号 花巻市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第26号 花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第27号 花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第28号 花巻市就学指導委員会条例の一部を改正する条例 日程第22 議案第29号 花巻市高齢者創作館条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第30号 花巻市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第31号 字の区域(豊沢地区)の変更に関し議決を求めることについて 日程第25 議案第32号 市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第33号 令和2年度花巻市一般会計補正予算(第28号) 日程第27 議案第34号 令和2年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第28 議案第35号 令和2年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第29 議案第36号 令和2年度花巻市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号) 日程第30 議案第37号 令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第31 議案第44号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第32 議案第45号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第33 議案第46号 花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて 日程第34 議案第47号 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 日程第35 報告第1号 公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 追加日程第1 意見書案第1号撤回の件 追加日程第2 意見書案第2号 後期高齢者医療費の窓口負担割合引き上げを伴う医療制度改定一括法案の撤回を求める意見書の提出について出席議員(26名)   1番  菅原ゆかり君     2番  久保田彰孝君   3番  照井省三君      4番  羽山るみ子君   5番  佐藤峰樹君      6番  横田 忍君   7番  佐藤 現君      8番  伊藤盛幸君   9番  藤井幸介君     10番  照井明子君  11番  若柳良明君     12番  佐藤 明君  13番  盛岡耕市君     14番  高橋 修君  15番  瀬川義光君     16番  内舘 桂君  17番  大原 健君     18番  櫻井 肇君  19番  阿部一男君     20番  本舘憲一君  21番  近村晴男君     22番  藤原 伸君  23番  伊藤源康君     24番  藤原晶幸君  25番  鎌田幸也君     26番  小原雅道君欠席議員  なし説明のため出席した者 市長        上田東一君   副市長       藤原忠雅君 副市長       長井 謙君   教育長       佐藤 勝君 選挙管理委員会委員長        農業委員会会長   小田島新一君           大原皓二君 監査委員      萬 久也君   総合政策部長    久保田留美子君 地域振興部長    菅野 圭君   財務部長      松田英基君 農林部長      菅原浩孝君   商工観光部長    志賀信浩君 市民生活部長    布臺一郎君   建設部長      遠藤雅司君 建設部次長兼新花巻図書館周辺整備室長           佐々木賢二君  健康福祉部長    高橋 靖君 生涯学習部長    市川清志君   消防本部消防長   笹間利美君 大迫総合支所長   清水正浩君   石鳥谷総合支所長  八重樫和彦君 東和総合支所長   小原一美君   教育委員会教育部長 岩間裕子君 総務課長兼選挙管理委員会事務局書記長           鈴木和志君   財政課長      千葉孝典君職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      藤原 睦    議事課長      久保田謙一 議事調査係長    高橋俊文    主査        伊藤友美     午前10時00分 開議 ○議長(小原雅道君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 本日の会議は議事日程第5号をもって進めます。 ○議長(小原雅道君) 日程第1、議案第8号花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に対し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第8号花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、花巻市横志田地域において、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間として、辺地の総合整備計画を作成しようとするものであり、同法第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第8号花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、横志田辺地に関する計画は平成29年度に策定済みでございますが、計画期間内に予定していた事業が平成29年度末で全て完了していることから、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間の計画を策定しようとするものであります。 また、あわせて、隣接する栃内地域が、路線バスの廃止に伴い新たに辺地の要件を満たしたことから、計画区域を横志田地域、栃内地域とし、辺地の名称を横志田辺地、辺地を構成する町または字の名称を横志田、尻平川、栃内としようとするものであります。 当該辺地は、市の中心部から南西へ約15キロメートルの山間地域に位置しており、当該地域の道路等は幅員が狭く、未整備の箇所が多く存在しておりますことから、生活及び生産の基盤となる道路及び橋梁の整備を行い、地域住民の交通の利便、安全を確保するとともに、地域の産業振興を図る必要があります。また、周囲を山林に囲まれておりますことから、有事の際に地域で活動する消防団等が安心・安全な消火活動を行えるよう、消防屯所の公共下水道接続工事を行い、消防団の機能強化を図る必要がございます。 計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とし、市町村道・橋りょうの整備に係る事業費に2億1,910万円、財源の内訳の特定財源に1億1,034万9,000円、財源内訳の一般財源に1億875万1,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に1億860万円を計上し、また、消防施設の整備に係る事業費、財源内訳の一般財源及び一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に130万円を計上しようとするものでございます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第8号花巻市横志田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第2、議案第9号花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第9号花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、花巻市石鳥谷町滝田地域において、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間として辺地の総合整備計画を策定しようとするものであり、同法第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第9号花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、滝田辺地に関する計画は平成29年度に策定済みでございますが、計画期間内に予定していた事業が令和元年度末で全て完了していることから、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間の計画を策定しようとするものであります。 また、あわせて、隣接する戸塚地域は既に辺地の要件を満たしておりましたが、辺地対策事業債の活用が見込まれる事業の実施が予定されていなかったことから、これまで計画を策定しておりませんでしたが、令和3年度から戸塚地域において辺地対策事業債の活用が見込まれる事業の実施が予定されますことから、計画区域を滝田地域、戸塚地域とし、辺地の名称を滝田辺地、辺地を構成する町または字の名称を、石鳥谷町滝田、五大堂、戸塚としようとするものであります。 当該辺地は、市の中心部から北へ約12キロメートルの山間地域に位置しており、当該地域の道路等は幅員が狭く、未整備の箇所が多く存在しておりますことから、生活及び生産の基盤となる道路及び橋梁の整備を行い、地域住民の交通の利便、安全を確保するとともに、地域の産業振興を図る必要があります。また、周囲を山林に囲まれておりますことから、有事の際に地域で活動する消防団等が安心・安全な消火活動を行えるよう、老朽化が著しい消防屯所の耐震補強工事及び消火栓の適正な配置を行い、消防団の機能強化を図る必要がございます。 計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とし、市町村道・橋りょうの整備に係る事業費に7,120万円、財源内訳の特定財源に2,995万円、財源内訳の一般財源に4,125万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に3,990万円を計上し、また、消防施設の整備に係る事業費及び財源内訳の一般財源に851万8,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に850万円を計上しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) 25番の鎌田でございます。 計画については了解をしている、するつもりですけれども、全般、この辺地に関わる議案というのが何ぼか出ていますけれども、一つお聞きしたいのは、まだ、いまだに、辺地に該当しながら計画がつくられていない辺地が5か所ほどありますけれども、この点については、どのように、いつ、その計画を策定するのかをまずお聞きをしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) お答えをいたします。 14の箇所で予定をしているうち、今回この後、5か所の東和地域の変更、それから、今回3か所の新しい計画、それから、そのほかに策定しているのが鉛、それから、大瀬川は現在進行中でございます。そのほかに、東和の北小山田、北前田、それから外谷地、そして石鳥谷の八日市についても、計画を策定できる予定としているところでございますけれども、この先、事業を見ながら、活用できる事業が出てきた場合に計画を新たに作成しようと考えております。 ○議長(小原雅道君) 鎌田幸也君。 ◆25番(鎌田幸也君) そうすると、事業が出てこないうちは策定しないという考え方というふうに理解しました。 もう一つお聞きしたいのは、今回のこの2つ、今出ましたその滝田辺地、それから横志田辺地の2つのところも、隣り合わせの辺地を一緒にして新たな計画にしたというふうに理解していますけれども、そうすると、例えば滝田辺地に隣接する北小山田とか、外谷地とか北前田、こういうところが滝田にも隣接する、それから大迫のほうにも隣り合わせになっておりますけれども、こういうところも将来的には例えば、新たな辺地計画をつくる際に一緒にしてやるお考えなのかどうかをお尋ねをいたします。 ○議長(小原雅道君) 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 資料その1で、確かに隣接しているというのがお分かりになるかと思うのですけれども、辺地計画をつくるに当たっては、今回も、中心点という部分が整備計画書にあったかと思います。その中心点というのが、この辺地の法律の施行規則の中で、地方税法上で固定資産税の台帳に登録されている宅地の3.3平方メートル当たりの価格が一番高いというところが中心点になっております。 それで、例えば隣接するところをくっつけていっているのですけれども、まずその中心点というのが中心になるということをお考えいただいた上て、確かに隣接はしているのですけれども、今回後で、後でというか、例えば、昨年4月に字の中に、石鳥谷であれば地割を字というふうな告示をしてまいりました。合併したときに、石鳥谷町、例えば好地、あるいは八幡というのが字だったのですけれども、これまでの議会の中で、辺地総合整備計画をつくるために、要はもっと細かく地割までを字として告示をしております。昨年の3月定例会で議決をいただいて、1年前の4月、それを告示しております。ということでこの後の大迫の辺地計画もそのことによって、今回、計画をつくることができています。 なので、くくっていこうと思うと、細かく割合は広げていくことは多分できるのですけれども、例えばその中で事業というものがある、事業があって辺地計画をつくるのですが、今回、私どももくっつけることができるのではないかということも実は考えたところだったのですけれども、まだまだその地域の事業というくくりを考えたときに、例えば、北前田と滝田というくくりでやるかどうかというのは、やはり地域の御意見を十分に聞いた上でやっていくべきだということで、今回は、滝田、それから北前田はございませんけれども、大迫の亀ケ森というところは一緒にはしてございません。 この計画をつくるに当たっても、今回地域協議会にも、実はお諮りをしてまいりました。ですので、その地域のくくりというものも地域協議会にお諮りをしたのですけれども、石鳥谷も大迫もでございます。今後、整備計画をつくるに当たっては、やはりそういった御意見も聞きながら、例えば東和と石鳥谷と一緒にくくっていいかどうかということもやはり聞いた上で進めてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり)
    ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第9号花巻市滝田辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第3、議案第10号花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第10号花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、花巻市大迫町内川目地域、外川目地域の一部及び亀ケ森地域において、新たに令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間として辺地の総合整備計画を策定しようとするものであり、同法第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1も併せて御覧くださるようにお願いをいたします。 議案第10号花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、本地域につきましては、路線バスの廃止に伴い、新たに辺地の要件を満たしたことから、令和3年度から令和7年度までの5年間の計画を策定し、辺地の名称を大迫辺地、辺地を構成する町または字の名称を、大迫町内川目、外川目、亀ケ森としようとするものであります。 当該辺地は、市の中心部から北東へ約27キロメートルの山間地域に位置しており、当該地域の道路等は幅員が狭く、未整備の箇所が多く存在しておりますことから、生活及び生産の基盤となる道路及び橋梁の整備を行い、地域住民の交通の利便、安全を確保するとともに、地域の産業振興を図る必要があります。また、周囲を山林に囲まれておりますことから、有事の際に地域で活動する消防団等が安心・安全な消火活動を行えるよう、老朽化が著しい消防屯所の耐震補強工事及び消火栓の適正な配置を行い、消防団の機能強化を図る必要がございます。 計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とし、市町村道・橋りょうの整備に係る事業費に8億3,110万円、財源内訳の特定財源に4億3,135万3,000円、財源内訳の一般財源に3億9,974万7,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に3億9,850万円を計上し、また、消防施設の整備に係る事業費及び財源内訳の一般財源に1,297万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に1,290万円を計上しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村晴男でございます。 大迫辺地について、当局では大迫地域協議会の理解を得ているということでありましたし、今定例会での、恐らく過去に例のないような若柳議員の質問に対しまして、丁寧に詳しく回答された上田市長の姿勢に感服いたしました。そして旧大迫町時代からの計画策定の経緯も含め詳しく説明されましたので、おおむね理解はできましたが、気になることが何点かありましたので、確認のため質問をさせていただきます。 令和2年4月1日に地方自治法第260条による字の住所として地割とすることが告示されましたので、それで今回、大迫の辺地が可能となったわけでございますけれども、そのときに頂いた資料を見ますと、今回は大迫の内川目地区全域と外川目の大迫中心部に近い一部を除いた地域と、亀ケ森地区全域を大迫辺地として辺地総合計画に組み入れ、極めて有利な起債である辺地債を充当できる環境を整えるということは、市としては財政上の観点からも有利なことだと思っております。 そこで1点目の質問ですが、花巻市全体では、花巻地域は2つの辺地、石鳥谷地域は3つの辺地、東和地域は8つの辺地があるのに対し、今回、大迫地域は大迫地区と外川目の一部を除いた地区を除いた1つの辺地というふうにされております。このことは当然、事前に県当局との話合いも行われ、内諾を得ての区域設定と思いますけれども、もう少し詳しく御説明を願いたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) では、近村議員の御質問にお答えをしたいと思います。 近村議員が今おっしゃった流れでそのとおりでございますけれども、平成28年度に新たにその計画を策定しようとしたときに、御存じかと思うのですが、昨年以前の字の告示である亀ケ森、大迫、外川目、内川目では、要は中心点を置きますと、そこで辺地度100点以上というのを満たすことができませんでした。今回も計算をしてみたのですが、それぞれの地域ではやはりなりませんでした。ということで、内川目地域の1点を中心点として、昨年の4月1日に告示した地割で組み込みをしていって、最大限、先ほど申し上げた地域で、今回辺地の計画をつくることとなったことでございます。 大迫の中心地はどうしても、やはり地価の部分でいけば、今回の中心点よりは高いわけで、そこに組み入れるということはできないところでございます。 事業の考え方でございますけれども、辺地対策事業債が使えて、辺地の区域をつくって、そこに事業をつくるという考え方ではなくて、大迫の中心部は今回抜けてはいるのですけれども、大迫地域に必要な事業、先ほど8億円以上の事業を申し上げたのですが、その事業をやはり、どうやって有利な財源を使って、市として幾らでもやはり安く、お金を使っていくかという考え方ですので、そういった部分で、今回計画をつくらせていただいたということになります。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 当初、議員説明会で用意された資料でしたけれども、辺地総合整備計画位置図というのは本当に不鮮明で、大迫辺地のエリアは、内川目地区の一部と外川目地区の一部は入っていないのかなと、勝手に実は解釈しておりましたけれども、市長の若柳議員の質問に対する説明で、大迫辺地の区域が、今、部長おっしゃったように、大迫の中心部、大迫と外川目の一部を除いた地域を1つの辺地とするということは理解できて、安心をいたしました。 議員説明会の資料では、広大な広さを持つ区域内での5キロ平米以内の人口は218人、辺地度点数というのは154となっております。それでほかの辺地と比べてみますと、ほかのほうの辺地は、先ほども質問ありましたが、その5キロ平米以内の区域とその辺地度、エリアというのは、大きな違いがないということ、重なり合っているように感じるわけですけれども、大迫辺地の場合は、本当に広大なものになってます。 以前の説明では、今回の辺地ではなくて、内川目地区がバスが走らなくなったから辺地の地域になるという説明を一回受けていました。一回のせたことありますよね。事業までいかなかったけれども。大迫といっても、内川目と外川目のいわゆる山間地と、亀ケ森地区の中山間地といえば、同じ辺地でも相当の違いが実はあると思うのですけれども、ですからその意味では少し、有意な過疎債、辺地債を使うためにということでありますけれども、もっと辺地度が上がるエリアってあると思うのですよ。5キロですから、そこに50人以上いらっしゃるところが区域設定できますから。それを考えると、そこの中心点を定めてみるとですね、もっと違う形の辺地も可能ではなかったのかというふうに思いますけれども、それについては検証はされたでしょうか。先ほど話はありましたけれども、それについては、内部では検証されたでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 近村議員の、こまくやっていけばもっとこまくですね、極端に言うと、地割で組んでいくとかという点もあるのではないかというお話だと思うのですが、図面を見ていただくと分かるのですが、先ほど申し上げました大迫のいわゆる中心地、大迫地域を除けば、外川目の一部はやはり大迫地域に本当に隣接している、27地割から28、30地割ですか、は除かれましたけれども、やはり大迫地域をカバーできる最大限が、こう置いていったときに、今回やっていける区域、だから先ほど申し上げた、亀ケ森単独ではやはり辺地度では達しない。では、その中の地割でやればなるのではないかと。そのとおり、あるかもしれませんが、ではそれが今回、組み合わさっていって、今回のような大きい辺地をカバーすることができるかというと、それはできない部分もあろうかと思います。ですので、今回お出しした地域が、大迫地域に限って申し上げれば、やはり最大限の地域だというふうに解釈していただきたいと思います。 その上で、大迫地域に事業8億円ですね。その部分をカバーしていきたいですし、もちろん、辺地対策事業債はお分かりのとおり、額面が全く、過疎対策事業債に比べれば桁も違います。ですので、辺地対策事業債もそのとおりですが、大迫あるいは東和地域においては、その次、過疎対策事業債をやはり使って、大事なのは事業をやって、どちらもですけれども、地域の方々がやはり安心・安全によりよい生活を行っていくことでございますので、そのための財源をどう使うかという考え方はまた違う部分になりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 財源の確保ということでは、そのとおり全く、よく理解できます。過疎債はありますし、辺地債もあるということですけれども、これは当然御承知のことだと思いますけれども、辺地というのは、いわゆる辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定する条件というので、今も話あったけれども、いわゆる辺地の中心地を含む5キロ平米以内の辺地内人口は50人以上と、最寄りのバス停とか駅とか、小中学校、医療機関等の主な施設までの距離等からいろいろ算出して、辺地度点数を計算して、100点以上を辺地の区域にできるわけですけれども、しかし、これだけですとね、その辺地地域の今置かれている現状を理解するということに当たっては、その辺地という実体のイメージは描くことは私、難しいなというふうに感じているのですよ。そうしますと、事業の実施の選択といいますのは、財政上の判断が当然ですけれども最優先となると。この辺地という法律は、地域間格差の解消と是正というものが最も大きな観点であると、私は思っていますけれども、もしかしてその辺地という置かれている山間地の厳しい状況といいますか、そういったところが、市の総合整備計画に、その実態が分かっていないと反映しづらいのではないのかと。いわゆるこれは辺地があるから事業をやるではなくて、総合計画に載っているものを有意な起債等を使えるというふうな、そういう国の支援です。 ですから、これは当然、もちろん御承知ということと分かって話しますけれども、一番しっかりしている、その辺地について国が述べているのは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地等のへんぴな地域というふうに、国は辺地について定めております。このことが本当にしっかりと、当局職員の方々もですよ、深く理解されて、その置かれている住民の生活水準の著しく低い山間地等のへんぴな地域について、世間並みの生活水準にするようにと。市の重要なまちづくり計画に載せるとか、あるいはローリングしているのでしょうけれども、そのときに盛り込んでいくというためにあるものだと実は思うのです。一番大きなところが。きれいな話をすればですよ。そしてその特別措置法によって、こういうことをやっていいよということだと思うのです。 これまでも何回か、辺地について議会に出されてきました。平成29年1月29日の議員説明会の資料では、ちゃんと今、私が話した、辺地というのはこういう場所をいうのだよということが、一番トップにありましたが、今回はですね、それは、前回もですけれども、それ以後抜けているのですよ、そこの部分が。いわゆる5キロ平米以内に50人以上とか、こういうふうな諸条件の点数を上げていくとこれぐらいですよというふうなことだけになっていると。本当に厳しいところというのは、なかなか、そこを一番最初に理解しておかないと、事業の優先権というのはそこにあるのだろうと思うのですよ。財源は限られますよ。ですからただ今回、前回その前にも、何でその一番大事なへんぴについての、こういう場所をへんぴと国は言っているんだということを削除されたのは、当然議員は理解されているのだろうとそういうふうな、当たり前のことだというふうなものなのか、その辺の真偽についてちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) ではお答えをいたします。 今、近村議員がおっしゃりましたけれども、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、この中の第2条第1項に、先ほど申し上げた辺地とはということで、交通条件がというところから、確かに書いてございます。これが一番の根幹でございますので、それは私どもも、もちろん認識しております。 その次に、やはり、具体的には辺地計画をつくれるところですね。今回上程をしているのですが、先ほど申し上げましたけれども、議員のお気持ちというのですか、そういうのも分かるのですけれども、この広い花巻市の中で、この後、東和地域も変更が出てまいりますけれども、辺地度点数だけを見た場合に、例えば田瀬地域ですとかは200点をたしか超えていたと思います。様々なやはり、その辺地度を測る尺度も一定の決まりがあるわけで、それだけかと言われると困ってしまうのですが、それが基準でございます。 先ほど申し上げました、何よりも、花巻市のそれぞれに住んでいる地域の方々が安心・安全によりよい生活を送るために、私どもやはり事業を推進していく、少しでも、1だったら次は2の事業をしていきたい。そのために、やはり住民の方の負担ができるだけ少ないように財源を組むのが私たちの責任でありますので、財源云々よりもやはり事業を進めていき、市民の方々がよりよい生活を行えるようにするということを私たちは目指して、この計画をつくっておりますので、御理解をいただきたいと思います。決して第2条第1項を頭に入れていないということではなく、第2条第1項を頭に入れていることで、この計画をつくっているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 若柳議員の質問への回答の中で、本法律が昭和37年4月から施行されている。自治省の事務次官通達もあって、辺地要件には該当しないはずの旧大迫町が、小字での辺地区域が国から認められてきたと。理由がよく分からないというようなニュアンスの発言が市長からありました。今から57年ほど前の話ですので、現在の国の担当者も、もしかすると県の担当者も、本当は調べれば分かるのでしょうけれども、都道府県知事に対して昭和37年7月に再度事務次官通達がなされている。これ当然、理解され、分かっているものと思います。大変大事な通達だったので。ですから、この通知内容を確認されれば、なぜ旧大迫町が小字で辺地の区域設定できたかというのは、理解できるものだと私は思っております。ですからどうぞその辺については確認をしてほしいというふうに思います。でもまあ過去は過去ですので、あれですけれども、ですから大迫はやれたということですよ。そういう、国の理解があってということを言っていますけれども。 さっき、一つの大きな辺地を十分つくれたというのはこれは、市のほうのそういうことの努力だと自分は分かっています。ただ、私がさっき話ししましたように、辺地度点数というのはある一つの指標になりますよね。それが大きくなってしまうと、大迫154点となってますけれども、本当は200点以上超えているところはたくさんあると思うのです。田瀬地区出ましたけれども。そういう、地域にレクリエーションとかいろいろなもので人を呼ぶための施設も必要でしょうけれども、まだ計画がないということで、これはしようがないのですけれども、やはり9月の決算でも話ししましたが、合併して14年になっても、内川目小学校というのは内川目地区の地域の中心地になります。そこから右手に折れる小又川沿いに市道の小又線があります。その道路は幅員が狭いので、車同士で擦れ違うときに苦労するのですが、特に冬場が全くそのとおりで、ただ地域の方々は現状を知っていますから、ぎっちりよけると脱落しますので、ちゃんと分かっていると。ところが、配達に来る車の方々は分からないので、擦れ違うときに脱輪したりしているというふうなことがあるので、ですからそういう現状が、いわゆる辺地度を見れば、ああそういう山間地の厳しさがあるんだなということが分かればですね、側溝に蓋をするのも、もう合併して14年たってもまだできないのかと言われた、私実際言われたのですけれども、そういうことがですね、もう少し小さく辺地が区切られていれば、職員の皆さんも現状がすぐ理解できるはずなのですよ。そういう意味で私は、大きくてもいいのですよ、十分、対応してもらえると思っていますけれども、そこの、手をかける、その心というか順位というか、部長言ったように、市民の生活を守るためと、環境整備だというのは当然で、その、そこの手をかける早さというか、当然本当はあの地域、あそこは路線バスの走った路線で、スクールバスも走る、そういう地域の幹線道路です。生活道というよりも。それが14年たっても整備がまだ行き届いていないということを、私は、やはりそういう意味で、辺地度で出せば大変な点数なのです、あそこは。そういう意味で、もう少しその、職員の方々も現状を理解できるようにするためには、辺地というのは大事だと思っています。ですから今回その点での質問させていただきました。それさえ十分理解しておれば、私は今回一つでやって十分、今まで、なかなか制度上難しい部分も進むでしょうから、それについては、期待しております。 ですから、そこの部分だけ強調したかっただけです。以上です。 ○議長(小原雅道君) 質疑については、質問の事項を整理して質問をお願いいたします。 ほかに質疑の方はございませんでしょうか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第10号花巻市大迫辺地に係る総合整備計画の策定に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第4、議案第11号花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第11号花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成30年度に策定いたしました花巻市小山田辺地に係る総合整備計画について、辺地区域内の道路工事等を行うため、公共的施設の追加並びに事業費及び辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1、及び議案第11号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第11号花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、今回変更しようといたしますのは、計画書中段に記載しております2、公共的施設の整備を必要とする事情に、「当該地域の道路は、幅員が狭く、未整備の箇所が多く存在することから、生活及び生産の基盤となる道路整備を行い、地域住民の交通の利便、安全を確保するとともに、地域の産業振興を図る必要がある。また、」を追加、計画書下段に記載しております3、公共的施設の整備計画の施設名に市町村道・橋りょうを追加、事業費に5,820万円、財源内訳の特定財源に1,955万円、財源内訳の一般財源に3,865万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に3,850万円を追加し、事業費合計を従前の1,902万6,000円から7,722万6,000円に、財源内訳の特定財源合計を1,955万円に、財源内訳の一般財源合計を従前の1,902万6,000円から5,767万6,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を従前の1,890万円から5,740万円に、それぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第11号花巻市小山田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第5、議案第12号花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第12号花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度に策定し、平成29年度に事業費等の変更に伴う第1次変更を行い、平成30年度に事業費等のさらなる変更に伴う第2次変更を行いました花巻市成島辺地に係る総合整備計画について、東和ふれあい施設整備の事業費の増額を予定しているため、事業費及び辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから、計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1、及び議案第12号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第12号花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、今回変更しようといたしますのは、計画書下段に記載しております3、公共的施設の整備計画の観光・レクリエーション施設の事業費、財源内訳の一般財源及び一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を、従前の1億500万円から1億3,500万円に、事業費合計及び財源内訳の一般財源合計を従前の1億4,396万4,000円から1億7,396万4,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を従前の1億4,390万円から1億7,390万円に、それぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第12号花巻市成島辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第6、議案第13号花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第13号花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度に策定いたしました花巻市浮田辺地に係る総合整備計画について、辺地区域内の道路工事及び消防施設の整備を行うため、公共的施設の追加並びに事業費及び辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから、計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1、及び議案第13号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第13号花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、今回変更しようといたしますのは、計画書中段に記載しております2、公共的施設の整備を必要とする事情に、「また、周囲を山林に囲まれており、有事の際に、地域で活動する消防団等が安心・安全な消火活動を行えるよう、老朽化が著しい消防車両及び小型動力ポンプを更新し、消防団の機能強化を図る必要がある。」を追加、計画書下段に記載しております3、公共的施設の整備計画の施設名に消防施設を追加、事業費及び財源内訳の一般財源に872万3,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に870万円を追加しようとするものであります。 また、市町村道・橋りょうの事業費を従前の4,920万円から9,250万円に、財源内訳の特定財源を2,165万円に、財源内訳の一般財源を従前の4,920万円から7,085万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を従前の4,920万円から7,080万円に、事業費合計を従前の4,920万円から1億122万3,000円に、財源内訳の特定財源合計を2,165万円に、財源内訳の一般財源合計を従前の4,920万円から7,957万3,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を、従前の4,920万円から7,950万円に、それぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第13号花巻市浮田辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第7、議案第14号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第14号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度に策定し、平成30年度に事業費等の変更に伴う第1次変更を行い、令和元年度に事業費等のさらなる変更に伴う第2次変更を行いました花巻市谷内辺地に係る総合整備計画について、辺地区域内の道路及び橋梁の工事等を行うため、事業費及び辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから、計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1、及び議案第14号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第14号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、今回変更しようといたしますのは、計画書中段に記載しております2、公共的施設の整備を必要とする事情について、文言の整理を行い、また、計画書下段に記載しております3、公共的施設の整備計画の市町村道・橋りょうについて、事業費を従前の5,674万円から1億5,874万円に、財源内訳の特定財源を5,600万円に、財源内訳の一般財源を従前の5,674万円から1億274万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を従前の5,670万円から1億260万円に、消防施設について、重要文化財の消火設備の改修に係る事業費の増が見込まれることから、事業費を従前の920万9,000円から1,256万2,000円に、財源内訳の特定財源を従前の274万6,000円から401万5,000円に、財源内訳の一般財源を従前の646万3,000円から854万7,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を従前の330万円から390万円に、事業費合計を従前の6,594万9,000円から1億7,130万2,000円に、財源内訳の特定財源合計を従前の274万6,000円から6,001万5,000円に、財源内訳の一般財源合計を従前の6,320万3,000円から1億1,128万7,000円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を従前の6,000万円から1億650万円に、それぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第14号花巻市谷内辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第8、議案第15号花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第15号花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うため、平成28年度に策定いたしました花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画について、辺地区域内の道路工事を行うため、公共的施設の追加並びに事業費及び辺地対策事業債の予定額の変更が必要となったことから、計画を変更しようとするものであり、同法第3条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 お手元に配付いたしております議案第8号から議案第15号まで資料その1、及び議案第10号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第15号花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、今回変更しようといたしますのは、計画書中段に記載しております2、公共的施設の整備を必要とする事情に、「当該地域の道路は、幅員が狭く、未整備の箇所が多く存在することから、生活及び生産の基盤となる道路整備を行い、地域住民の交通の利便、安全を確保するとともに、地域の産業振興を図る必要がある。また、」を追加するとともに、文言の整理を行おうとするものであります。 また、当該区域内の道路工事を行うため、計画書下段に記載しております3、公共的施設の整備計画の施設名に、市町村道・橋りょうを追加、事業費に1,820万円、財源内訳の特定財源、財源内訳の一般財源及び一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に910万円をそれぞれ追加し、事業費合計を従前の1億1,161万円から1億2,981万円に、財源内訳の特定財源合計を910万円に、財源内訳の一般財源合計を従前の1億1,161万円から1億2,071万円に、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額合計を従前の1億1,160万円から1億2,070万円に、それぞれ変更しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第15号花巻市田瀬辺地に係る総合整備計画の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 ここで11時10分まで休憩いたします。     午前10時57分 休憩     午前11時10分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第9、議案第16号花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第16号花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 附則第3項は、防疫作業手当の特例について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第16号花巻市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第10、議案第17号花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第17号花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、花巻市公共施設マネジメント計画実施計画編に基づき、公共施設マネジメントを推進するため、普通財産の譲与等及び無償貸付等について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第3条は、普通財産の譲与等について定めるものでありますが、普通財産を譲与または時価よりも低い価額で譲渡することができる対象に、国、公共的団体及び地縁による団体を加えるものであります。 第4条は、普通財産の無償貸付等について定めるものでありますが、普通財産を無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる対象に国を加えるほか、普通財産を無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる場合に、地域振興に資することを目的とする事業であって、市長が特に必要と認める事業の用に供する場合を加えるものであります。 次に、施行期日でありますか、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 まず、これは公共施設マネジメント計画に基づくということです。この公共施設マネジメント計画の中には、花巻市の公共施設をはじめとする財産の貸与、無償貸付、あるいは廃止ということで住民に説明があり、成案がまとめられたわけですが、このマネジメント計画そのものの現状と今後の計画ということは、これはちょっと予算の中で話しして、今はなじまないのでそれは申し上げませんが、この条例に関わってお聞きしたいのは、これ地域に譲与、貸付けするわけですよね。具体的に、現在、この施設をこの地域にという、案がまとまった上での御提案かどうかをお伺いします。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 譲与等につきましては、公共施設マネジメント計画の中で、特に一番地域の方々からも地域説明会でお話しいただいたものに、実際には自治公民館的な施設として活用されている施設というのが結構ございます。そういった施設については、地域の実情も踏まえながら、地域と話合いをしながら、地域の方々に譲与等していきたいということで方針を打ち出しております。これにつきまして、地域での説明会のときもそうですし、また、当部のほうで庁内の各担当部署、そして各総合支所等も一堂に集まりまして、取組の方針というのを確認しまして、地域のほうにもお声がけさせていただいている施設もございます。 そういった中で、自治公民館系の施設の中には、前向きに現在検討いただいているという施設はございます。ただし、まだ地域の総意というものでもございませんし、今後、春になると各地域で総会等も開かれるということでございますので、そういった地域での最終的な合意をもって方向性は決まるものではございますが、いずれ前向きに検討いただいている施設もあるということで御回答させていただきます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) そうしますと、今どこの施設をどこに譲与あるいは貸与するという具体的なことは述べることはできないが、この条例を設定することによって、今後、地域の方々に譲与、貸与する、そういう道筋をつけるという意味合いの条例というふうに理解してよろしいのですね。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) そのとおりでございます。本条例の中には、具体的に公共的団体というようなこと、あとは地縁で認可団体といったような明確な規定がございませんでしたので、そこの位置づけを明らかにして、その上で、地域にも譲与等が可能かどうかということを話合いを進めていくということで、今回の改正をさせていただくものでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第17号花巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第11、議案第18号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第18号花巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に伴い、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 別表(1)戸籍等関係第24の項は、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査事務について定めるものでありますが、当該事務の認定申請手数料について、非住宅建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合の手数料の額を減額するとともに、低炭素建築物新築等計画の認定基準の評価方法としてモデル建物法が追加されたことから、当該評価方法による場合の手数料の額を定めるものであります。 別表(1)戸籍等関係第25の項は、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づき認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査事務について定めるものでありますが、当該事務の変更認定申請手数料について、住宅・非住宅複合建築物の建築物全体をモデル建物法により基準に適合させる場合の手数料の額を定めるものであります。 別表(1)戸籍等関係第25の2の項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額を定めるものであります。 別表(1)戸籍等関係第25の3の項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額を定めるものであります。 別表(1)戸籍等関係第26の項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査事務について定めるものでありますが、当該事務の認定申請手数料について、非住宅建築物または住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合の手数料の額を減額するものであります。 別表(1)戸籍等関係第28の項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査事務について定めるものでありますが、当該事務の認定申請手数料について、非住宅建築物の床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合の手数料の額を減額するものであります。 別表(1)戸籍等関係第28の2の項は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書交付手数料の額を定めるものであります。 その他の改正は、文言及び引用条項の整理等を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第18号花巻市手数料条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第12、議案第19号花巻市臨時診療所条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第19号花巻市臨時診療所条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるとともに、花巻市臨時診療所が行う巡回健診等において新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの予防接種を行うため、臨時診療所の設置目的及び利用料金の額について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第1条は、臨時診療所の設置について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるとともに、臨時診療所の設置目的に、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの予防接種を行うことを加えるものであります。 第6条は、臨時診療所の利用料金について定めるものでありますが、臨時診療所が行う巡回健診等において、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを予防接種した場合の利用料金を無償とするものであります。 なお、ワクチンの接種費用につきましては、予防接種法附則第7条第3項の規定に基づき、全額国が負担するものであります。 そのほかの改正は、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第19号花巻市臨時診療所条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第13、議案第20号花巻市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第20号花巻市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、非常災害が発生した場合に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める特例措置の適用を受け、災害により発生した廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、災害時における一般廃棄物処理施設の設置等に係る手続について定めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第1条は、本条例の目的について定めるものでありますが、一般廃棄物処理施設を設置等する場合に必要となる生活環境影響調査結果報告書の縦覧や利害関係者への意見書提出の機会の付与といった手続の対象に、市から非常災害により発生した廃棄物の処分の委託を受けた者が施設を設置等する場合を加えるものであります。 第3条及び第4条は、市及び市から非常災害により発生した廃棄物の処分の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設を設置等する場合に必要となる生活環境影響調査結果報告書の縦覧に係る手続について定めるものであります。 第5条及び第6条は、市から非常災害により発生した廃棄物の処分の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設を設置等する場合、必要となる利害関係者への意見書提出の機会の付与に係る手続について定めるものであります。 第8条は、一般廃棄物処理施設を他市町村の区域に設置等する場合に、必要となる生活環境影響調査結果報告書の縦覧等の手続の実施に係る他市町村との協議について定めるものであります。 そのほかの改正は、引用条項及び文言の整理等を行うものであります。 次に、施行期日でありますか、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第20号花巻市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第14、議案第21号花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第21号花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、火葬に要する費用と火葬場の使用料との乖離を解消し、均衡を図るため、市外居住者の火葬場の使用料を実費相当額に改めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 別表は、火葬場の使用料について定めるものでありますが、市外居住者の火葬場の使用料について、死体1体当たりの使用料を2万円から4万7,000円に、死亡した胎児1体当たりの使用料を1万2,000円から1万5,000円に引き上げるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 まず、確認のためにお伺いをいたします。この条例についてですが、具体的には、大迫、石鳥谷、東和、3か所の斎場に関わってでしょうか。と申しますのは、過日、北上との一部事務組合においてしみず斎園の料金は変えられたということであります。それに合わせての提案かなというふうに思っておるものですから、まずその点を確かめます。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) お答えいたします。 櫻井肇議員のおっしゃるとおりでございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) それでは、一部事務組合においては私、こうお聞きしているのですが、現在2万円のものを3万円にするというふうにお聞きしているのですが、まずこれが事実かどうか。私、組合議員ではございませんので、確認したいと思います。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。
    ◎市民生活部長(布臺一郎君) 過日の北上地区広域行政組合の議会におきまして、この利用料の改定が決定されておりますけれども、死体1体当たり3万円ということで決定しているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) それが3町の場合、これを4万7,000円、この一部事務組合、しみず斎園と違うわけですね。これはなぜなのかということをお伺いします。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) お答えいたします。 しみず斎園、北上地区広域行政組合の利用料が3万円に改定になった背景といたしましては、火葬の実費相当額というものが現行の使用料より多くかかっているという実態がございましたので、その実態に合わせて使用料を増額したということでございます。 ちなみに、しみず斎園の火葬の実費相当額というものは3万1,569円と計算されております。これでもって、利用料のほうを3万円というふうに決定したということでございます。 今回、改正をお願いしている条例につきましては、同じように、3火葬場の運営に係るその火葬実費相当額というものを調べましたところ、死体1体当たりの費用といたしまして、これ5年間の平均でございますけれども、4万7,442円というふうに計算されております。この金額をもって、4万7,000円に改定したいという内容でございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) それでは、この旧3町の火葬場に対して、市外からの利用者というのは、実態はどれぐらいあるのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) お待たせいたしました。 令和元年度の実績で見ますと、その管外ですね、大迫が4件、石鳥谷が19件、東和が1件というふうな内容になっております。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) これ、一部事務組合とは違って、運営方法違いますので、たしか指定管理者ではなかったかなと思うのですが。分けて考えなければならないかもしれませんが、例えば、逆だとどういう負担になっているのか。例えば、花巻市民が市外の、市外といったっていっぱいありますが、市外の火葬場を利用した場合は、その市外の火葬場には利用料はどれぐらい市民は負担しているのか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 他市町村の例でございますけれども、例えば盛岡市では、盛岡市の場合は年齢によって料金が異なっておりますけれども、13歳以上であれば、管外の取扱いについては5万円、13歳未満は3万5,000円。それから、同じように矢巾町、これは10歳以上ですけれども、管外の使用料は5万円、10歳未満は3万5,000円、こういった金額になっております。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) そうしますといろいろ、当然いろいろ違うわけではありますが、この負担していただく市外者、市外の方の額というのは、それではこの提案されている内容は、べらぼうに高いというわけではないということでよろしいですか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 他市町村の例を調べましたけれども、ほかの例に比べて著しく高いというのではなくて、ほかのところの範囲内に収まっているというふうな認識をしております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質問の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) ただいまの使用料の件ですけれども、確かに今回、3つの火葬場が4万7,000円ということで、ちょっと高いかなとも思ったりもしたのですが、調べれば、盛岡、二戸、紫波、矢巾、久慈、釜石につきましては、今話あったように、管外ですけれども、5万円となっていますし、雫石、遠野、胆江、あるいは宮古、西和賀とか、こういうところは4万円ということで、特に、やはり実費計算だけで突出してしまうとちょっと問題があるかなと思って見たのですが、紫波町も矢巾町も5万円ということですので、私は、そこはしようがないかなというふうに感じております。ここで確認しておきたいのは、しみず斎園の場合は、広域行政組合で旧花巻市と人口割で負担金等出しますけれども、ですから、仮に大迫の住民とか石鳥谷の住民がしみず斎園を利用すると、管外の負担になるわけです。ところが、花巻市の住民で大迫とか石鳥谷、東和を利用すれば、管内の利用料金だということで安心すると思いますけれども、その辺まずしっかり確認しておかないと、ですから花巻市民は実は、よろしいのです、旧花巻市の方々は。全体に入っても、管内になるというふうな理解でよろしいですね、これまず確認したいと思います。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 現在大迫、石鳥谷、東和の住民の方がしみず斎園を利用する場合には、しみず斎園にとっては管外という扱いになっております。したがいまして、その差額について、しみず斎園使用料補助金交付要綱というものを定め、その差額を補填しているという状況でございまして、今回しみず斎園のその管外の使用料金が上がりましたことによって、この補助金交付要綱も増額して変更するということに考えております。したがいまして、負担の金額については、これまでと同額と、変わらないというふうになります。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) この際ですので確認したいのが1つありますけれども、東日本大震災があって10年目になりますけれども、あのときにも恐らく、特に花巻市は、県のほうの指導もあって、山田町を中心に支えるという支援体制があったはずです。ですからし尿の関係も、あるいは火葬についても、相当受入れしたのかなと実は思っております。そういう大災害の場合、多分あの後、それぞれの広域連携も整ってきていると思いますけれども、そういう場合は、管外料金になるのかどうかということまで検討されているのかどうか。もし分かる範囲であればお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 東日本大震災当時の火葬について調べてみましたところ、おっしゃるように管外扱いということで使用料のほうは発生しておりますけれども、その当時は、料金は県のほうで御負担していただくというふうな内容と承知をしております。 ○議長(小原雅道君) 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 今の話を聞いてほっとしましたけれども、そうしますとその後の、今度は広域連携という形で様々な連携が取られてきていると思うのですよ。もし、同じような被害があったときにお互いに市町村間あるいは広域連携をするというふうなことがなされてきておりますけれども、本市の場合は、そういう連携、火葬場について、連携というのは取られておられるのか。そしてまたそういう場合には、そういう大災害、大規模な災害になると、そういう県のいわゆるそのルールがあるのかどうか。その辺についての確認はされていないでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) その点につきましては、調べてお答えをいたしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第21号花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第15、議案第22号花巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第22号花巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 附則第4項は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第22号花巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第16、議案第23号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第23号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例は、介護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者の合計所得金額の算定方法について所要の改正を行うほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第2条は、介護保険の保険料率について定めるものでありますが、令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率、及び第6段階以降の所得段階の基準所得金額を定めるものであります。 附則第9項は、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免申請の特例について定めるものでありますが、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものであります。 附則第10項から附則第12項までは、平成30年度税制改正において、地方税等における給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられたことに伴い、所得段階が第6段階以降の第1号被保険者のうち、令和2年から令和4年までの合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に当たっては、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額は、当該合計額から10万円を控除して得た額とし、当該額がゼロを下回る場合にはゼロとするものであります。 そのほかの改正は、引用条項及び文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 第8期介護保険料に関わってでございまして、質問させていただきます。 基準額を見ますと、過日の議員説明会でも説明されたとおり、現行の月額5,959円から、第8期は5,748円へ減額211円となるという説明がされました。 この介護保険料の引下げについては歓迎をするものです。ただ、引下げの手法として、準備基金から3億円ほど繰り入れたというお話でございました。議会の中での、この準備基金の残高は8億円ほどあったというふうに私は認識しておりましたけれども、この3億円にとどまったというところですね、準備基金の活用が、もう少し活用すればもう少し引下げできたのではないかというふうにも捉えられるわけでございますけれども、この3億円の取崩しにとどまった背景についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えいたします。 今回の介護保険料の設定の部分でございますが、ただいま議員のほうから御説明がありましたように、現行の保険料から211円ほど下げるというような設定をさせていただいてございます。 準備基金の取崩しの考え方という部分でありますが、これにつきましては議員説明会でも御説明をさせていただいたところでありますが、来年度から令和5年までが第8期でございますが、令和6年からの次期、次期といいますか、第9期の介護保険事業計画の3年間の中で、いわゆる2025年という年を迎えます。この2025年というのが、いわゆる団塊の世代の方々が75歳をお迎えになるというような年齢でございまして、そうなってまいりますと、現在、見ている中でも、やはり年齢が上がりますとその要介護認定の度合いというのが高くなってくるというのは見てとれるところでございまして、そうなりますと、例えば、今回設定したものよりも下げる、いわゆる基金を取り崩してしまった場合に、今度は第9期のほうで、非常にその保険料を今度上げざるを得ないというようなこともあり得るのかなというふうにも思います。そういったことの均衡を鑑みまして、このような設定をさせていただいたというようなことでございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 2025年問題ですね。 この介護保険制度ですが、非常に市民にとって、保険料はとにかく負担が大きいという、そういった声が多いです。はっきり言いまして。それでもう限界だというような声が多くて。それでも、介護になったとき、介護給付がストレートに受けられるかといったらば、それがまた違ってきているのですね、受けられない、サービスを受けられないというふうに、どんどん国のほうでは制度を変えてきておりまして、この介護保険制度をつくる際に、非常に歓迎していた市民団体、それから厚生労働省で担当した官僚の方もですね、これはもう国家的詐欺だと言わざるを得ないくらい、非常に後退してきているというのが実態だというふうに思っております。 それで、私はやはりこの大本に、この介護保険料がどんどんどんどん上がっていかざるを得ない大本の大きなところの問題として何があるのかということを考えたときに、やはり国の公費の負担ですね、これがですね、今50%になっているわけですけれども、ここを引き上げてもらわない限り、絶対にこの介護保険制度の維持、また保険料を引き下げる、負担を軽減する、これはできないというふうに考えておりますけれども、その点について、市長会のほうからもそうした御意見が国のほうに上げられておるという、公費のうちの国庫負担25%、これを30%に引き上げてほしいという、市長会からそうした要望が上げられているというふうにお聞きしておりますけれども、花巻市においても同じ立場というふうに捉えてよろしいか、確認をしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えいたします。 ただいま要望ということで、市長会からの要望という形で国のほうに出ているという部分でございますので、当然に、当市におきましても市長会への加入ということはしてございますので、そういった意味におきましては、市としての立場も同じというふうに捉えてございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第23号花巻市介護保険条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ここで昼食のため、午後1時ちょうどまで休憩いたします。     午前11時57分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 午前中の議事において、議案第21号花巻市営火葬場条例の一部を改正する条例について、保留をしていた件について答弁を行いたい旨の申し出がありましたので、これを許します。 布臺市民生活部長。 ◎市民生活部長(布臺一郎君) 火葬の広域連携について、答弁いたします。 この火葬の広域連携についての手続につきましては、花巻市地域防災計画、そして岩手県地域防災計画、それぞれに定めがございます。 まず、花巻市地域防災計画におきましては、市本部長は、遺体の埋葬量が自らの火葬能力を上回ること等により、自ら火葬できない場合にあっては、県本部長に広域火葬を要請するというふうに書かれております。 これを受けて、岩手県の地域防災計画におきましては、県本部長は、市町村から要請があった場合、または遺体の埋葬量が市町村の火葬能力を超えると判断されるときは、必要に応じて、県内及び県外の火葬場と広域火葬に係る調整を行うというふうに定められております。 この中身につきましては、岩手県の担当課であります県民くらしの安全課に確認を取っているところであります。 以上です。 ○議長(小原雅道君) 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第17、議案第24号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第24号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、市内における介護保険施設の基準等について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 初めに、第1条による、花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例の一部改正の内容について、御説明をいたします。 第5条は、指定地域密着型サービスの事業の一般原則に、利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な体制整備、従業者に対する研修の実施、及び介護保険等関連情報を活用した適切かつ有効なサービスの提供に努めなければならないことを加えるものであります。 第28条、第45条、第47条の12、第47条の30、第61条、第80条、第95条、第109条、第124条及び第137条は、指定地域密着型サービスの事業運営規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものであります。 第33条の2は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が虐待の発生または再発防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第33条の2、第72条、第91条、第107条、第118条、第119条、第129条及び第135条は、指定地域密着型サービス事業者が開催する会議等において、テレビ電話装置等を活用することができることについて定めるものであります。 第37条は、指定夜間対応型訪問介護事業所に配置するオペレーションセンター従業者及び随時訪問サービスを行う訪問介護員等の特例について定めるものであります。 第46条は、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員によって提供される定期巡回サービス及び随時訪問サービスの提供体制の特例について定めるものであります。 第47条の15は、指定地域密着型通所介護事業者が非常災害訓練を実施するに当たっては、地域住民との連携に努めなければならないことを定めるものであります。 第54条は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第67条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員、看護師または准看護師が兼務することができる施設等を改めるものであります。 第81条は、過疎地域等において提供する指定小規模多機能型居宅介護の登録定員及び利用定員の特例について定めるものであります。 第85条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所に配置する夜間の介護従業者の員数及びサテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所に配置する認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の特例について定めるものであります。 第86条及び第94条は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第88条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所が有する共同生活住居の数を改めるものであります。 第91条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者が定期的に受ける外部評価に運営推進会議における評価を加えるものであります。 第113条は、指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の職種及び職種ごとの員数の特例について改めるものであります。 第129条は、指定地域密着型介護老人福祉施設が、事故の発生または再発防止のために講じなければならない措置を適切に実施するための担当者を配置することについて定めるものであります。 第133条は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に設けるべき設備の基準を改めるものであります。 第154条は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者が書面で作成、保管及び交付等するものについて、書面に代えて電磁的記録で作成、保管することができるとともに、交付等をするに当たっては、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができることについて定めるものであります。 そのほかの改正は、文言及び引用条項の整理等を行うものであります。 次に、第2条による花巻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正の内容について御説明をいたします。 第4条は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則に、利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な体制整備、従業者に対する研修の実施及び介護保険等関連情報を活用した適切かつ有効なサービスの提供に努めなければならないことを加えるものであります。 第11条は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第24条、第44条及び第60条は、指定地域密着型介護予防サービスの事業運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものであります。 第27条は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が非常災害訓練を実施するに当たっては、地域住民との連携に努めなければならないことを定めるものであります。 第31条の2は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が虐待の発生、または再発防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第31条の2、第40条及び第58条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が開催する会議等において、テレビ電話装置等を活用することができることについて定めるものであります。 第35条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員、看護師または准看護師が兼務することができる施設等を改めるものであります。 第45条は、過疎地域等において提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員及び利用定員の特例について定めるものであります。 第52条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に配置する夜間の介護従業者の員数及びサテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に配置する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の特例について定めるものであります。 第53条及び第59条は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第55条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が有する共同生活住居の数を改めるものであります。 第64条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が定期的に受ける外部評価に運営推進会議における評価を加えるものであります。 第67条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者が書面で作成、保管及び交付等するものについて、書面に代えて電磁的記録で作成、保管することができるとともに、交付等をするに当たっては、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができることについて定めるものであります。 そのほかの改正は、文言及び引用条項の整理等を行うものであります。 次に、第3条による花巻市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正の内容について御説明をいたします。 第3条は、指定介護予防支援の事業の基本方針に、利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な体制整備、従業者に対する研修の実施及び介護保険等関連情報を活用した適切かつ有効なサービスの提供に努めなければならないことを加えるものであります。 第19条は、指定介護予防支援の事業運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものであります。 第20条は、指定介護予防支援事業者が適切な指定介護予防支援を提供するために講じなければならない措置について定めるものであります。 第20条の2は、指定介護予防支援事業者が感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、業務継続計画に従い、必要な措置を講じること、並びに、担当職員に対し、業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならないこと等について定めるものであります。 第22条の2は、指定介護予防支援事業者が感染症の発生または蔓延防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第22条の2、第28条の2及び第32条は、指定介護予防支援事業者が開催する会議等において、テレビ電話装置等を活用することができることについて定めるものであります。 第23条は、指定介護予防支援事業者が行う運営規程の概要及び担当職員の勤務体制等の掲示に係る特例について定めるものであります。 第28条の2は、指定介護予防支援事業者が、虐待の発生または再発防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第35条は、指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者が、書面で作成、保管及び交付等するものについて、書面に代えて電磁的記録で作成、保管することができるとともに、交付等をするに当たっては、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができることについて定めるものであります。 そのほかの改正は、文言の整理及び条項の移動を行うものであります。 最後に、第4条による花巻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正の内容について御説明をいたします。 第3条は、指定居宅介護支援の事業の基本方針に、利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な体制整備、従業者に対する研修の実施及び介護保険等関連情報を活用した適切かつ有効なサービスの提供に努めなければならないことを加えるものであります。 第5条は、指定居宅介護支援事業所に配置する常勤の管理者の特例について定めるものであります。 第6条は、指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援を提供するに当たり、利用者に説明を行い、理解を得なければならない事項を定めるものであります。 第15条は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針に、居宅サービス計画の利用の妥当性の検討等及び市町村への届出が必要な居宅サービス計画を加えるものであります。 第15条、第23条の2及び第29条の2は、指定居宅介護支援事業者が開催する会議等において、テレビ電話装置等を活用することができることについて定めるものであります。 第20条は、指定居宅介護支援の事業運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものであります。 第21条は、指定居宅介護支援事業者が適切な指定居宅介護支援を提供するために講じなければならない措置について定めるものであります。 第21条の2は、指定居宅介護支援事業者が感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じること、並びに、担当職員に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならないこと等について定めるものであります。 第23条の2は、指定居宅介護支援事業者が感染症の発生または蔓延防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第24条は、指定居宅介護支援事業者が行う運営規程の概要及び担当職員の勤務体制等の掲示に係る特例について定めるものであります。 第29条の2は、指定居宅介護支援事業者が、虐待の発生または再発防止のために講じなければならない措置について定めるものであります。 第33条は、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者が書面で作成、保管及び交付等をするものについて、書面に代えて電磁的記録で作成、保管することができるとともに、交付等をするに当たっては、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができることについて定めるものであります。 附則第2項及び附則第3項は、指定居宅介護支援事業所に配置する常勤の管理者の特例に係る経過措置について定めるものであります。 そのほかの改正は、文言の整理及び条項の移動を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項から附則第7項までにつきましては、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方はありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 今の条例改正について、主な内容とすれば、利用者の人権擁護、虐待防止等のための必要な体制整備、従業員に対する研修の実施など、新設されております。これは大変大切な内容であるというふうに思っておりますけれども、この条例化に至っての背景、例えば、市内の地域密着型事業所、これは市が指定また監督する事業所でありますけれども、こうしたところから虐待の通報が市に対してあり、そしてその経過を経てこうした条例改定になったのかどうかについて、もし虐待の通報があったとすれば、どのような実態であるのかについてもお尋ねしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えをいたします。 今回の4本の条例改正でございますが、これは今回規定しようとする部分につきまして、今まで厚生労働省の省令で定めていた部分であったのですが、これにつきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、この規定がございまして、これによりまして、今までこの省令で定めていた基準、これを改めて、改めてというか、省令からそれぞれの市町村の条例で定めることになったというのが背景でございまして、実例があってこういったことを定めるというような内容のものではございません。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) こうした例はできるだけないほうがよいというふうに思っておりますけれども、しかしながら、社会的な動きというかニュースというか、そういったところでも、全国的にはこうした症例も出ているというのが現実でございます。ですので、やはり私は、この権限を持つ市の役割というものが非常に大きいなというふうに思っているところでございますけれども、この条例を定めることによりまして、市の任務も大変重要になってくると思います。実効性のあるものにしていかなければなりません。 そういった意味で、この条例化によってこれまでの市の体制、対応、変わっていくものがあると思いますけれども、その点についてどのように実効性を高めていくのか、その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) お答えいたします。 市の役割の重要性が増すのではないかということでございますが、地域密着型の施設につきましては、もう既に権限移譲がありまして、市町村のほうで、いわゆる事業所の監査権限を持って、既に監査指導等は行っている状況でございます。 その中で今回、この条例化、今までも一部についてはそのとおり省令のほうで定められておりますから、こういったものの確認はしていたわけですが、新たに、感染症の蔓延防止でありますとかいったようなものも加わってございます。そういった部分も含めまして、今のこの監査の体制というものを、改めてしっかり体制をつくりまして、指導は行ってまいりたいというふうに思ってございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) それから、非常災害訓練の際の地域住民との連携という内容も含まれております。私は大変重要だというふうに思っておりますけれども、これは既に連携構築されている事業所もあるのではないかなというふうにも思うわけでございますけれども、市内にはそうした実施されている事業所、モデルとなるような例というものはあるのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) 具体のお名前まではちょっと申し上げられないかと思いますが、いわゆる一つの法人で複数の施設といったようなものを経営されている法人がございます。そういったところにおきましては、それぞれの施設の中で連携をされているという例はあるということは存じております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) まだ未着手の施設もあるのではないかなと思います。やはりこうした施設での、例えば災害が発生した場合、ハザードマップのエリアにある施設もあると思うのですけれども、そういったところなどは早急に、やはり地域との連携体制をつくるということはこれは大変重要だと思いますので、そうしたところをやはりしっかりと、少しでも多く計画づくりをするために市のほうが援助していくということ、これが大変重要になってくると思っております。そのための計画、スケジュールみたいなものはあるのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 高橋健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高橋靖君) 先ほど申し上げましたように、それぞれの施設、法人、定期的に監査指導は入ってございます。この防災の関係も、そうしたスケジュールの中で、監査指導が入った段階で改めて確認をさせていただくということでは考えてまいりたいと思います。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第24号花巻市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例等の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第18、議案第25号花巻市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第25号花巻市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、都市計画区域内の用途地域の指定のない地域において積極的な設備投資を計画する企業の有効的な土地利用を支援するため、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用する準則について、区域の範囲を拡大するとともに、緑地面積率等を定めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 本則は、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用する準則について、区域の範囲、緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を定めるものでありますが、準則を適用する区域の範囲に、都市計画区域内の用途地域の指定のない地域を追加するとともに、当該地域に工場を新設等する場合における緑地の面積の敷地面積に対する割合を100分の5以上、環境施設の面積の敷地面積に対する割合を100分の10以上とするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 本舘憲一君。 ◆20番(本舘憲一君) 20番、本舘憲一です。 この議案は、法改正による条例改正ではないようでありまして、提案は、都市計画区域内の用途地域の指定のない地域を条例に追加するというものであります。どうして今までこのことを追加されてこないで、このたびになって条例に追加することになったのか、背景は何なのか、お聞きいたします。 今進めている産業団地整備計画と関連があるのかも含めて、確認だけいたします。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 産業団地関係につきましては、さきに御答弁させていただいたとおり、かなり販売されて、もう95.1%という販売数になってございまして、新たな団地というものがなかなか御提供できないという中にあって、市内に既に立地されている事業所において、ある一定規模のところの事業所が工場立地法の規制の対象になるわけでございますけれども、そういった事業所が設備を増強するとか増設する、その際に、新たな土地を求めるというのはなかなか難しいというような状況になってございます。そういった中で、当該立地している敷地内を有効活用することによって、新たな投資を促すという効果を狙っているところでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第25号花巻市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第19、議案第26号花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第26号花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第1条は、本条例の趣旨について定めるものでありますが、文言の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) 2番、久保田彰孝でございます。 まず最初に、大変恥ずかしい話なのですが、地域経済牽引事業というのは一体どのようなものなのかについて御説明願います。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 事業でございますけれども、地域未来投資促進法というものがございまして、その法律に基づきまして、地域経済牽引事業計画というものを作成いただきます。この計画に基づいて事業を遂行する場合に、固定資産税の課税免除が受けられるという制度でございます。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) そうしますと、花巻市ではこの基本計画になるようなものを作成してはあるのですか。 ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 岩手県において作成してございまして、その計画に基づいて、市内の事業所さんがさらに計画を作成し、それに基づいて、課税の免除を受けているという事例がございます。 ○議長(小原雅道君) 久保田彰孝君。 ◆2番(久保田彰孝君) そうしますと花巻市内の事業所でどれぐらいの数の方が、この改正に伴う恩恵を被るのか、お聞きいたします。
    ○議長(小原雅道君) 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) お答えいたします。 現時点では、2事業者がこの事業計画に基づいて課税の控除を受けております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第26号花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第20、議案第27号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第27号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、道路構造令の一部改正に伴い、市道の構造の一般的技術的基準について所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 第34条は、交通安全施設について定めるものでありますが、自動運行車の安全な運行を補助するため、交通安全施設に自動運行補助施設を加えるものであります。 第45条は、歩行者が安心、快適に通行、滞留できる空間を整備し、にぎわいある歩行者中心の道路空間を構築するため、歩行者利便増進道路の一般的技術的基準について定めるものであります。 そのほかの改正は、条項の移動及び引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。1点だけお伺いします。 実際にこの条例改正によりまして、花巻市において必要となる作業といいますか、事業はあるのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。 ただいまの条例の改定、2つございます。1つは自動運行補助施設、それから、2つ目が歩行者利便の増進道路ということですけれども、両方の回答ということでよろしいでしょうか。 まず、自動運行補助制度といいますのは、これは自動運転の中で、道路に例えば、通常であれば自動運転は衛星とか電波で制動するのですけれども、どうしても山の中とか、それからトンネルの中になりますと、電波は届かないということで、それを補助するための施設です。ですので、花巻市自体もまだ自動運行の関係は着手されてございませんので、これすぐに使うような事案はございません。 それから、2点目の歩行者利便増進道路でございますけれども、こちらにつきましてはこの条例の改定、国のほうですけれども、改定に伴いまして、制度というものはつくられます。それが歩行者利便増進道路制度ということで、通称ほこみち制度という制度になりますけれども、こちらにつきましては、簡単に言いますと、道路の占用の特例が出るということですので、例えば、これ対象となるのは歩道とか、自転車の専用道路とか自転車道ということで、歩行者、自転車が対象となる道路になるわけですけれども、こちらに例えばベンチとか、それから歩行者が快適に暮らすためのテーブルとかですね、そういう施設を占用したいときに、その占用の条件が柔軟になるというものです。その道路自体は、道路管理者が指定するという制度になります。市道であれば花巻市が指定すると。 もう一つは、占用者を公募するという制度もございまして、そちらで公募により指定されましたその方々は、最長で20年間、その箇所を占用できるという条件です。ですから、例えば歩道にテラスを設けたいというときに、20年間借りられるのであればそれなりの投資が期待できるというような制度でございますけれども、当市といたしましては、今のところ、そこを使うというような場所は現在はございませんが、そういうものがあれば速やかに対応できるようなことで、今回条例を制定するということでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第27号花巻市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 志賀商工観光部長。 ◎商工観光部長(志賀信浩君) 先ほど、牽引事業の関係の改正の中で、実際に課税免除の件数、2件とお答えしましたが、計画は2件策定し、認定されておるわけなのですけれども、別の課税の優遇制度を活用しているということで、課税の優遇はあるのですが、この制度、先ほどの牽引事業のほうでの課税の免除を受けているというところはございませんでしたので訂正させていただきます。 ○議長(小原雅道君) 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第21、議案第28号花巻市就学指導委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第28号花巻市就学指導委員会条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、特別支援教育の推進を図る観点から、委員会の名称及び所掌等について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 題名を花巻市教育支援委員会条例に改めるものであります。 第1条は委員会の設置、第2条は委員会の所掌事項について定めるものでありますが、特別支援教育の推進を図るため、委員会の名称を、花巻市就学指導委員会から花巻市教育支援委員会に改めるとともに、委員会の設置目的及び所掌に関する規定を整理するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 現行の花巻市就学指導委員会、これの構成を見ますと、13人以内、委員構成は、医師、識見を有する者、関係教育機関の職員、関係行政機関の職員、任期が2年となっております。これが花巻市教育支援委員会に名称変更、内容も多少変更すると思いますけれども、それによって変更はあるのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 この委員につきましては、この条例変更後におきましても、任期が終了するまでの間は、現在のままで進めさせていただくということでの経過措置をつくっております。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 構成員についても変更はないということでよろしいでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) 構成につきましても変更はございません。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 名称変更になってはおりますけれども、若干ですね、就学指導委員会の場合は、指導助言という直接的な関わりのような中身がありまして、改正後につきましては、支援の内容についての調査、審議及び助言等を行うとなっております。そのことによって、この特別支援教育がどのように充実していくのかということについて、お尋ねしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 岩間教育部長。 ◎教育委員会教育部長(岩間裕子君) お答えいたします。 障がい等の特別な教育的配慮が必要なお子さんにつきましては、児童の就学時のみならず、就学後におきましても継続的に支援をしていくというようなことが必要であるというようなことから、就学の指導ということではなくて、今も、現在もそうなのですけれども、様々な御相談に応じながら支援をしていくというような体制になっております。今回の改正につきましてはそのような現在の状況に、現状に即した形で改めさせていただくというような内容になっております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第28号花巻市就学指導委員会条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第22、議案第29号花巻市高齢者創作館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第29号花巻市高齢者創作館条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、耐震診断調査を実施したところ、新耐震基準の耐震性能を確保していない耐震診断結果であった東和高齢者創作館について、今後の利活用が見込めないことから廃止することとし、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 お手元に配付いたしております議案第29号資料その3も併せて御覧くださるようにお願いをいたします。 東和高齢者創作館の廃止に伴い、高齢者創作館は石鳥谷高齢者創作館のみとなることから、題名を石鳥谷高齢者創作館条例に改めるとともに、高齢者創作館の設置について定める第1条、高齢者創作館の名称及び位置について定める第2条について、規定を整理するものであります。 第3条は指定管理者による管理、第4条は使用時間、第5条は使用の許可、第6条は使用の制限、第7条は使用の許可の取消し等、第9条は指定管理者の指定の申請、第10条は指定管理者の指定等、第11条は指定管理者の業務、第12条は指定管理者による管理の基準について、それぞれ定めるものでありますが、東和高齢者創作館の廃止に伴い、指定管理施設がなくなることから、指定管理に関する規定を整理するものであります。 そのほかの改正は、条項の移動及び引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 近村晴男君。 ◆21番(近村晴男君) 21番、近村でございます。 ただいまの説明で、東和地域にあります東和高齢者創作館が耐震基準を満たしていないということで、また今後の利活用が見込めないということでの廃止ということであります。 参考資料のこの地図を見ますと、恐らく東和高齢者創作館というのは、しっかりとした名称でしょうし、私たちがよく耳にしている成島和紙工芸館というのは恐らく地元でそのような愛称で呼ばれているのではないかと思いますけれども、この創作館がなくなることによって、いわゆるその成島和紙、これは北限の手すき和紙と言われて大変重要な文化財的な価値もあると思いますけれども、その辺の、今回いわゆる利活用が見込めないということは、もしかして、その和紙づくりまでが途絶えてしまうという、そういうふうな危険性はないのか、その辺について、この際ですので、お聞きしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 小原東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(小原一美君) お答えいたします。 まず、成島和紙に関しましては、成島和紙工芸館は市の施設でございまして、地元の成島和紙生産組合のほうに指定管理をしていただいて、成島和紙の制作、あるいは伝承活動をさせていただいております。 今回御提案させていただいております東和高齢者創作館につきましては、こちらのほうはいわゆる高齢者の創作活動、あるいは研修の場としての施設として整備されたものでございまして、内容といたしましては、現在、陶芸サークルの方が利用されておりまして、月2回程度なのでございますけれども、そういった利用がされているということと、あと、選挙の際の東和第3投票所としても使っております。 そういった内容でありまして、その和紙工芸館と高齢者創作館につきましては、まず別物と言ったら変な話ですけれども、利用目的も全く違うという状況でございますので、今回の廃止に伴いまして、和紙に関しての影響はないものというふうに考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇であります。 私も東和高齢者創作館についてお伺いをいたします。活用状況はどうなっているのか。住民の方々はどのように活用しておられるのかということを知りたいです。 ○議長(小原雅道君) 小原東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(小原一美君) お答えいたします。 活用状況のお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたけれども、約10名ほどの陶芸サークルの皆様が、4月から11月までの間、約月2回程度御利用されているという状況でございます。そしてあと、地元の自治会等の会合あるいは会議には全く使われていないという状況でございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) そうしますと、陶芸をやっている方々は使っているけれども、それ以外に使っているという例はないようにお聞きをいたしましたが、それでよろしいでしょうか。もし住民の方が、例えばここを公民館的に利用しているというようなことがあれば、それはなくなれば困るのではないかという思いからです。振興センターもちょっと距離ありますものね。ですから、そこを心配するわけです。住民の方々の意見はどうだろうな、この件に関してはなということも含めて、お願いをいたします。 ○議長(小原雅道君) 小原東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(小原一美君) お答えいたします。 高齢者創作館廃止ということで、耐震診断の結果につきまして、地元のコミュニティ会議、区長、あるいは公民館長にも説明をさせていただきました。お話をさせていただいた中では、これまで、数年前までは年1回程度使っていましたけれども、それ以降は全く使っていないというふうに伺っておりました。そして、今後の利活用についてもお尋ねしましたけれども、今後もこの高齢者創作館を利用する予定はないというお話をいただいているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) それでは重ねてお伺いをいたしますが、これを廃止してもそうすると非常に困るとか、そういう意見は地域にはないというふうに判断してよろしいのでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 小原東和総合支所長。 ◎東和総合支所長(小原一美君) お答えいたします。 地域の皆様におかれましては、先ほど申し上げましたとおり、支障はないということでございます。 また、活動している陶芸サークルの方々につきましては、石鳥谷の高齢者創作館、こちらのほうに東和の高齢者創作館と同じ陶芸品を焼く窯がございまして、そちらのほうを実際に見ていただきまして、石鳥谷の創作館のほうを使うということで了解をいただいておりますし、また、石鳥谷の陶芸サークルの方とも直接お話しいただきまして、今後、幅広い活動となるように一緒にやっていこうというふうにお話を伺っております。 また、投票所に関しましては、従来から地元のほうから、成島振興センターのほうに変更してもらえないかというふうな声もございまして、こちらのほうは選挙管理委員会のほうにもお伝えしまして、成島振興センターなど近隣の施設を検討しているというふうに伺っております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第29号花巻市高齢者創作館条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第23、議案第30号花巻市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第30号花巻市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 本条例は、スポーツ振興法の全部改正に伴い、審議会の名称及び所掌等について、所要の改正をしようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。 題名を花巻市スポーツ推進審議会条例に改めるものであります。 第1条は、審議会の設置について定めるものでありますが、審議会の名称を花巻市スポーツ振興審議会から、花巻市スポーツ推進審議会に改めるものであります。 第2条は、審議会の所掌について定めるものでありますが、スポーツ振興法の全部改正に伴い、審議会の所掌に関する規定を整理するものであります。 そのほかの改正は、引用条項の整理を行うものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 10番、照井明子でございます。 これは、スポーツ振興審議会、つまりスポーツ振興法からスポーツ基本法、これに変わることにおいて、審議会の名称も変わるというふうに捉えます。 スポーツ基本法、2011年に成立した基本法でございますけれども、この中にはスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるというふうな文言なども記されておりまして、地方公共団体に対しましては、責務や努力等を定めております。なかなかですね、このスポーツ基本法が成立してからも、こうした地方公共団体のスポーツ推進計画について進んでいなかったというようなことで、スポーツ庁のほうからそれに関する通知が出されているという、そうした報告もされておりましたけれども、今回のこの条例はその背景があって提案されたというふうに捉えてよろしいでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市川生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(市川清志君) 現行の市のスポーツ推進計画はあるわけですけれども、今後、新しくこれからの計画を定めていきたいというふうに考えておりまして、そのために、スポーツ基本法に基づいた形で条文を直しまして、新しく審議いただきたいと考えているものでございます。 ○議長(小原雅道君) 照井明子さん。 ◆10番(照井明子君) 所掌のところにも書かれているように、地方スポーツ推進計画、これが進められていくのだというふうに思っております。 私は、スポーツ振興法とスポーツ基本法の大きな違いはですね、障がい者スポーツ、この位置づけが違うというふうに捉えておりましたけれども、そういった意味では、障がい者スポーツもしっかりと当市において位置づけられて、今後、計画が定められていくというふうに捉えてよろしいでしょうか。 ○議長(小原雅道君) 市川生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(市川清志君) そのとおり、障がい者向けのスポーツ、全てといいますか、全ての方々がスポーツに親しむ、できるような計画を定めていきたいというふうに考えております。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方はありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第30号花巻市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 ここで、午後2時15分まで休憩いたします。     午後2時4分 休憩     午後2時15分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 議案審議を続行いたします。 ○議長(小原雅道君) 日程第24、議案第31号字の区域(豊沢地区)の変更に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第31号字の区域(豊沢地区)の変更に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、国営土地改良事業、豊沢川農業水利事業の施行に伴う字の区域の変更でありますが、本事業は、経年劣化により農業用水の安定供給に支障を来している豊沢ダムの改修等を行うものであり、平成27年度に事業着手し、令和4年度完成の予定で進められております。 豊沢ダムの周辺の土地は、林野庁所管の国有林となっておりますが、本事業の施行に伴い、東北森林管理局から東北農政局に土地の所管替えを行い、東北農政局がダムの一部として管理するものであります。 所管替えに当たり、東北農政局が法務局に土地の表示の登記を嘱託する際、不動産登記令第3条第7号イの規定により字名が必要となりますが、当該地は国有林であり、字名が付されておらず、事業の実施に伴い、この施行地に係る字の区域の変更について、東北農政局和賀中央農業水利事業所長から要請があったことから、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。 お手元に配付いたしております議案第31号資料その1、及び議案第31号資料その2も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第31号資料その1は、字の変更に関する区域の位置図でありまして、変更となる地域は、ピンクで着色された部分であります。 議案第31号資料その2は、変更となる区域の詳細図でありまして、青い線が事業区域、緑の線が国有林界、ピンクで着色された部分が字を変更する区域であります。 変更となる区域の面積は34万9,905.25平方メートルとなっております。 なお、変更時期は、告示の日からその効力を生ずるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号字の区域(豊沢地区)の変更に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第25、議案第32号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 議案第32号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを御説明を申し上げます。 本議案は、開発行為による道路の整備や圃場整備事業により、岩手県から移管を受ける道路等について、市道として路線を認定するとともに、従前認定した市道の路線を廃止するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 個別の内容につきまして御説明を申し上げますので、お手元に配付いたしております議案第32号別冊も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 議案第32号別冊の1ページをお開きください。 初めに、総括につきまして御説明をいたします。 今回廃止する路線は15路線で、その延長は4,865.90メートルであります。また、新たに認定する路線は30路線で、その延長は5,873.80メートルであります。この結果、廃止及び認定路線を合計いたしますと、路線数で15路線の増、延長で1,007.90メートルの増となるものであります。これにより、本市の市道認定路線数は7,301路線、総延長は3,355キロメートルとなるものであります。 次に、路線の廃止、認定につきまして御説明をいたします。 2ページに廃止路線調書、3ページ及び4ページに認定路線調書がございますが、詳細につきまして、位置図をもって御説明をいたします。5ページをお開きください。 廃止、認定の表示につきましては、青色の点線が廃止路線、赤色の実線が認定路線を表しております。 路線番号11052、大堰川プロムナード2号線につきましては、昨年3月に整備が完了し、4月から供用しております大堰川沿いの遊歩道について認定するものであります。 6ページを御覧ください。 路線番号14179、下二枚橋公園東10号線につきましては、市の産業用地整備に係る開発行為により新たに整備された道路について認定するものであります。 7ページをお開きください。 路線番号14180、下二枚橋公園東11号線につきましては、市の産業用地整備に係る開発行為により新たに整備された道路について認定するものであります。 8ページを御覧ください。 路線番号11726、天下田西2号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により、市道の起点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 9ページをお開きください。 路線番号11727、天下田西3号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により、市道の起点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 10ページを御覧ください。 路線番号11732、天下田北1号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により、市道の終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 11ページをお開きください。 路線番号11751、天下田西5号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 12ページを御覧ください。 路線番号11752、天下田西6号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 13ページをお開きください。 路線番号16063、椚ノ目南線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により、従前認定した市道がなくなったため廃止するものであります。 14ページを御覧ください。 路線番号16074、椚ノ目南1号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 15ページをお開きください。 路線番号16075、椚ノ目南2号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 16ページを御覧ください。 路線番号16076、椚ノ目南3号線につきましては、岩手県の天下田地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 17ページをお開きください。 路線番号15622、宇津野・小瀬川3号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 18ページを御覧ください。 路線番号15670、小瀬川4号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、従前認定した市道がなくなったため、廃止するものであります。 19ページをお開きください。 路線番号15671、小瀬川5号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の起点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 20ページを御覧ください。 路線番号15674、小瀬川8号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 21ページをお開きください。 路線番号15677、小瀬川11号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 22ページを御覧ください。 路線番号15678、小瀬川12号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 23ページをお開きください。 路線番号15684、大師堂5号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の始点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 24ページを御覧ください。 路線番号15685、大師堂6号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の始点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 25ページをお開きください。 路線番号15686、大師堂7号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の始点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 26ページを御覧ください。 路線番号15687、大師堂8号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、従前認定した市道がなくなったため廃止するものであります。 27ページをお開きください。 路線番号15688、大師堂9号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により、市道の始点、終点が変更になったため、一旦廃止の上、改めて認定するものであります。 28ページを御覧ください。 路線番号15690、小瀬川中屋敷7号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 29ページをお開きください。 路線番号15691、小瀬川中屋敷8号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 30ページを御覧ください。 路線番号15692、小瀬川中屋敷9号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 31ページをお開きください。 路線番号15693、小瀬川14号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 32ページを御覧ください。 路線番号15694、小瀬川15号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 33ページをお開きください。 路線番号15695、小瀬川16号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 34ページを御覧ください。 路線番号15696、小瀬川17号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 35ページをお開きください。 路線番号15697、小瀬川18号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 36ページを御覧ください。 路線番号15698、小瀬川19号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 37ページを御覧ください。 路線番号16077、小瀬川南6号線につきましては、岩手県の小瀬川地区圃場整備事業により新たに整備された道路について認定するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第32号市道の路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについてを原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第26、議案第33号令和2年度花巻市一般会計補正予算(第28号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第33号令和2年度花巻市一般会計補正予算(第28号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正の4つの事項から成っておりまして、主な内容といたしましては、事業費の決算見込みによる整理のほか、国の補正予算に対応した事業など、予算措置を要する経費につきまして補正を行うものであります。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ18億3,518万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ650億5,873万9,000円とするものです。 繰越明許費の補正につきましては、国の補正予算に対応する基幹系システム改修事業など18件を追加、公園整備事業など2件を変更するものです。 債務負担行為の補正につきましては、訴訟代理委託1件を追加するものです。 地方債の補正につきましては、都市施設整備事業など2件を追加するほか、国の補正予算への対応や事業費の決算見込みと財源の整理により、道路整備事業など15件の限度額を変更するものです。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 15ページをお開き願います。 2、歳入、14款使用料及び手数料、1項使用料、2目衛生使用料、5節臨時診療から6目教育使用料、15節萬鉄五郎記念美術館までにつきましては、収入見込みにより減額するものです。 15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、5節子どものための教育・保育給付から、4目災害復旧費国庫負担金、1節現年災害復旧費までにつきましては、それぞれ内定により増額あるいは減額するものです。 17ページをお開き願います。 2目国庫補助金、1目総務費国庫補助金、2節番号制度1,451万8,000円は、国の補正予算により実施する基幹系システムの改修及び個人番号カードの発行経費に対する国庫補助金です。 5節地方創生臨時交付金378万2,000円の減は、小学校教育環境充実事業費及び中学校教育環境充実事業費の決算見込みにより減額するものです。 2目民生費国庫補助金、4節子ども・子育て支援から、3目衛生費国庫補助金、1節がん検診までにつきましては、それぞれ内定により減額するものです。 5目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金2,800万円は、決算見込みによる整理のほか、国の補正予算により実施する道路維持事業及び公園整備事業に対する国庫補助金です。 2節インターチェンジアクセス道路2億2,990万円は、国の補正予算により実施する花巻スマートインターチェンジ整備事業及び生活道路整備事業のうち、インターチェンジアクセス道路の整備に対する補助金です。 4節高齢者優良賃貸住宅から、23ページになりますけれども、16款県支出金、2項県補助金、5目農林水産業費県補助金、15節農業水路等長寿命化・防災減災までにつきましては、それぞれ内定により減額あるいは増額するものです。 24節産地パワーアップ2億9,246万円及び、25節担い手確保・経営強化支援4,446万9,000円は、それぞれ国の補正予算により実施する生産施設等整備事業に対する県補助金です。 6目商工費県補助金、1節企業立地促進から、3項県委託金、3目衛生費県委託金、3節臨時診療所運営までにつきましては、それぞれ内定により減額するものです。 25ページをお開き願います。 17款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払3,088万円の減は、決算見込みにより減額するものであり、3節立木売払321万2,000円は、分収契約を締結している国有林の売却による収益金です。 18款1項寄附金、3目教育寄附金、2節文化振興10万円は、市外のある方から文化振興に活用願いたいとの申出があり、採納したものです。 19款1項1目繰入金、1節財政調整基金繰入金16億2,163万2,000円の減は、財政調整基金からの繰入金を減額するものであり、これにより、本年度の同基金からの繰入金はゼロとなるものです。 4節、国際交流基金繰入金292万7,000円の減は、充当を予定しておりました事業の決算見込みにより減額するものです。 次に、27ページをお開き願います。 2項1目特別会計繰入金、1節介護保険特別会計繰入金1,633万8,000円は、介護保険特別会計に交付される保険者機能強化推進交付金の一部を、一般会計において実施する高齢者介護予防対策事業に充当するため繰り入れるものです。 21款諸収入、4項受託事業収入、4目教育費受託事業収入、1節遺跡調査から、5項4目34節雑入までにつきましては、それぞれ決算見込みにより減額または増額するものです。 次に、29ページをお開き願います。 22款1項市債、2目民生債、1節社会福祉施設から、5目商工債、2節地域総合整備資金貸付までにつきましては、対象事業の決算見込みにより減額または増額するものです。 6目土木債、1節道路1億1,310万円及び3節都市施設1,140万円は、決算見込みによる整理のほか、国の補正予算に対応する事業のため増額するものです。 7目消防債、1節消防から、31ページになりますが、11目災害復旧債、2節現年土木災害までは、決算見込みにより増額または減額するものです。 12目1節減収補填債7,700万円は、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減少が生じる場合において、令和2年度限りの措置として、消費や流通に関わる税目について発行が可能となったものです。今回発行する減収補填債につきましては、たばこ税、ゴルフ場利用税交付金、地方揮発油譲与税、航空機燃料譲与税の減収見込額の合算額であり、このうち、市税及び交付金分につきましては発行額の75%、譲与税分につきましては発行額の全額が、後年度に普通交付税の基準財政需要額に算入されるものです。 次に、33ページをお開き願います。 3、歳出でありますが、人件費の整理、財源振替のほか、事業の執行見込みに伴う減額あるいは増額につきましては説明を省略させていただきますので、御了承くださるようお願いいたします。 1款議会費、及び2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は説明を省略させていただきまして、5目財産管理費のうち、部分林交付金224万9,000円は、分収林の売却に伴う部分林組合への交付金です。 6目企画費9億696万5,000円の減は、まちづくり基金への積立金を減額するものです。これまでの補正予算において、イーハトーブ花巻応援寄附金の増額分につきましては、後ほど寄附者の意向に沿った事業の財源として活用することとし、一旦まちづくり基金に積み立てることで補正予算措置してまいりましたが、本補正予算において、積立金に計上していた寄附金を各事業の財源として振替を行うため、積立額を減額するものです。 7目交通対策費から35ページの9目地区行政費までは説明を省略させていただきまして、10目電算業務推進費のうち、基幹系システム改修業務委託料290万4,000円は、国の補正予算に対応し、住民基本台帳法の改正により、戸籍の附票を個人認証の基盤として活用し、国外転出者がマイナンバーカード及び公的認証を利用するための経費を計上するものです。個人番号カード発行業務等委託交付金1,161万4,000円につきましても、国の補正予算に対応し、個人番号カードの事務を行っている地方公共団体システム機構に対する交付金の上限額が示されましたことから追加するものです。 以下、12目交通安全推進費から39ページの3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費までは説明を省略させていただきまして、2目老人福祉費1億1,374万3,000円の減のうち、高齢者介護予防対策事業費846万5,000円は、決算見込みによる減額のほか、湯のまちホット交流サービス事業の利用者の増加に伴い、事業費を追加するものです。 以下、3目障害者福祉費から、49ページになりますが、6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費までは説明を省略させていただきまして、2目農業総務費のうち、有害鳥獣被害対策事業費751万1,000円は、ニホンジカ及びイノシシの捕獲頭数の増により、緊急捕獲活動支援事業補助金を追加するものです。 51ページをお開き願います。 3目農業振興費1億7,244万3,000円の減のうち、生産施設等整備事業費は、決算見込みによる減額のほか、国の補正予算に対応し、農業生産機械・設備の整備に対する産地パワーアップ事業補助金2億9,246万円及び担い手確保・経営強化支援事業補助金4,446万9,000円を追加するものです。 以下、4目畜産業費から、55ページになりますが、8款土木費、2項道路橋梁費、1目道路橋梁総務費までは説明を省略させていただきまして、2目道路維持費1,400万4,000円は、決算見込みによる減額のほか、国の補正予算に対応し、生活道路の舗装補修工事費を追加するものです。 3目道路新設改良費4億2,477万6,000円のうち、生活道路整備事業費2億3,014万5,000円及び花巻スマートインターチェンジ整備事業費1億9,463万1,000円は、決算見込みによる整理のほか、国の補正予算に対応し、インターチェンジアクセス道路の整備を追加するものです。 57ページをお開き願います。 4目橋梁維持費から4項都市計画費、2目公共下水道整備事業費までは説明を省略させていただきまして、4目公園費2,400万円は、国の補正予算に対応し、市内6公園の遊具及び砂場の改修費を計上するものです。 59ページをお開き願います。 5項住宅費、1目住宅管理費から、71ページになりますが、11款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、1目現年災害復旧費までは説明を省略させていただきまして、12款1項公債費、1目元金及び2目利子は、それぞれ償還額の確定により整理するものであります。 次に、7ページにお戻り願います。 第2表、繰越明許費補正、追加及び変更であります。 初めに、追加でありますが、2款総務費、1項総務管理費、基幹系システム改修事業290万4,000円は、国の補正予算に対応するため繰り越すものですが、令和4年3月までの完了を見込んでおります。 3款民生費、1項社会福祉費、高齢者福祉サービス基盤整備事業1億5,425万1,000円は、補助事業者が設計等の協議に時間を要したため繰り越すものですが、令和3年10月までの完了を見込んでおります。 2項児童福祉費、子育て応援特別給付金給付事業250万円は、給付金の申請期限を4月30日までと定めていることから、手続が年度を越えるため繰り越すものですが、令和3年5月までの完了を見込んでおります。 4款衛生費、1項保健衛生費、岩手中部水道広域化促進事業1億657万8,000円につきましては、岩手中部水道企業団において入札不調及び関係機関との調整に時間を要したため繰り越すものですが、令和4年3月までの完了を見込んでおります。 5款労働費、1項労働諸費、失業者支援事業900万円は、失業者生活見舞金の申請期限を3月31日までと定めていることから、審査及び決定の手続が年度を越える場合があるため繰り越すものであり、令和3年4月の完了を見込んでおります。 6款農林水産業費、1項農業費、生産施設等整備事業3億3,737万4,000円は、国の補正予算に対応し繰り越すものですが、令和4年3月までの完了を見込んでおります。 2項林業費、森林資源活用事業140万8,000円は、補助事業者が資材の調達に時間を要したため繰り越すものですが、令和3年8月までの完了を見込んでおります。 同項の森林整備事業2,228万1,000円は、降雪の影響により、年度内の作業完了が困難となったことから繰り越すものですが、令和3年7月までの完了を見込んでおります。 8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路維持事業(大沢温泉北線ほか1路線)6,550万円、生活道路整備事業(四日町後川線ほか13路線)6億124万7,000円は、国の補正予算に対応するほか、移転補償及び関係機関との協議に時間を要したため繰り越すものですが、いずれも令和4年3月までの完了を見込んでおります。 同項の花巻スマートインターチェンジ整備事業2億1,759万1,000円は、国の補正予算に対応するため繰り越すものですが、令和4年3月までの完了を見込んでおります。 同項の橋梁維持事業(井戸向橋)2,830万円は、河川管理者との協議に時間を要したため繰り越すものですが、令和3年7月までの完了を見込んでおります。 同じく交通安全環境整備事業(城内大通り一丁目線(城内工区)ほか2路線)6,464万4,000円は、移転補償及び関係機関との協議に時間を要したため繰り越すものですが、令和3年10月までの完了を見込んでおります。 9款1項消防費、消防拠点施設等整備事業3,866万6,000円は、設計に時間を要したため繰り越すものですが、令和3年12月までの完了を見込んでおります。 8ページをお開き願います。 10款教育費、2項小学校費、小学校施設維持事業2,890万6,000円及び3項中学校費、中学校施設維持事業1,499万5,000円は、国の追加交付に対応し繰り越すものですが、いずれも令和3年9月までの完了を見込んでおります。 11款災害復旧費、1項農林施設災害復旧費、現年災害復旧費1,711万3,000円及び2項公共土木施設災害復旧費、現年災害復旧費714万9,000円は、復旧方法等について検討及び地権者との協議に時間を要したため繰り越すものですが、いずれも令和3年7月までの完了を見込んでおります。 次に、変更となる2件でありますが、8款土木費、4項都市計画費、公園整備事業4,610万円は、国の補正予算に対応するため繰越額を変更するものであり、令和4年3月までの完了を見込んでおります。 10款教育費、5項社会教育費、生涯学習施設整備事業1,555万3,000円は、石鳥谷高齢者創作館について、入札の不調により繰り越す必要が生じたことから限度額を変更するものですが、令和3年6月までの完成を見込んでおります。 次に、9ページを御覧願います。 第3表、債務負担行為補正、追加であります。 訴訟代理委託でありますが、記載の事件に係る弁護士事務所への委託について、期間を令和2年度から判決の年度まで、限度額を訴訟代理委託に伴う交通費などの実費に弁護士報酬を加えた額の範囲内とするものです。 次に、10ページをお開き願います。 第4表、地方債補正、追加及び変更であります。 初めに、追加の2件でありますが、国の補正予算に対応するための都市施設整備事業のほか、減収補填債を追加するものです。 次に、変更となる事業15件につきましては、国の補正予算に対応するほか、それぞれ事業費の最終見込みと財源の整理により限度額を変更するものです。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 なお、特別交付税、地方譲与税及び各種交付金等につきましては、3月末に決定されますことから、決定後に専決処分をもって対応させていただきたいと存じますので、御了承賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。 本舘憲一君。 ◆20番(本舘憲一君) 20番、本舘憲一です。 今回の補正で、歳入ですが、繰入金の減額があります。財政調整基金からの繰入金が16億2,163万2,000円の減額。要するに、財政調整基金からの一般会計への繰入れはこのくらい減額できたということであります。 また、先ほどのお話では、財政調整基金からの繰入れはゼロになったということであります。この要因についてちょっと詳しくお話しいただきたいのですが、ふるさと納税寄附金の影響かと思われますけれども、どうでしょうか。お願いいたします。 ○議長(小原雅道君) 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 今回、財政調整基金からの繰入金を16億2,163万2,000円の減額としてございます。 この財政調整基金からの繰入金につきましては、令和2年度の当初予算で10億3,600万円ほど、まず財源調整として計上してございます。その後、新型コロナウイルス感染症対策として市に交付された臨時交付金の16億円をさらに上回って対策を取る分の財源として、財政調整基金から取り崩すこととして予算を措置したもの、そしてさらには、除雪の経費として、当初3億円にプラスして6億円の除雪費を計上しましたが、それらの合計として、財政調整基金から補正予算第27号までにおいては、16億2,000万円ほどを取り崩すこととしていたと。そうですね、9億円ですね。 一方、今回、補正予算でもいろいろ御説明いたしておりますが、大きくは、今回3月補正ということで、年度末でもございますので、各種事業の決算見込みを立てまして、それに伴って一般財源、事業費の減額に伴いまして、それに要していた一般財源も大幅に減となるという分がございます。 そして何よりも一番大きいのは、ただいま議員申し上げましたとおり、ふるさと納税について、今年度、数次にわたる補正予算で30億円を見込んでございます。ほぼ決算見込みではそれぐらいになるのではないかなというふうには、今見込んでいるところですが、これについて、30億円のうち約6億円については、既に事業の財源として充当しておりますが、何回かにわたる補正予算で措置した分については、すぐに事業に充てるのではなくて、一旦まちづくり基金に積み立てて、それを後ほど事業のほうに、どういう事業に活用したら寄附者の意向に沿うかということを考えて、後ほど事業に充当するということで、まずは、まちづくり基金に積み立てることとしていた分がございます。 今回3月補正で事業の整理をするに当たりまして、そのまちづくり基金に積み立てることとしていたイーハトーブ花巻応援寄附金の分について、一般事業に充当したと、財源として活用したということから、その分がかなり一番大きくてですね、それで、財政調整基金から取り崩すことにしていた全額を取り崩さないことにしても、十分財源に余剰ができたということで、今回、財政調整基金を全額戻すこととしたものでございます。 ○議長(小原雅道君) ほかに質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第33号令和2年度花巻市一般会計補正予算(第28号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第27、議案第34号令和2年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第34号令和2年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づき予算措置を要する経費に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億2,609万2,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料1,138万9,000円及び2目普通徴収保険料214万4,000円につきましては、それぞれ収入見込みにより増額または減額するものです。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目1節高齢者医療制度円滑運営事業費補助金325万7,000円の減は、決定により減額するものです。 4款繰入金、1項1目一般会計繰入金の各節につきましては、それぞれ最終見込みにより減額あるいは増額するものです。 9ページをお開き願います。 5款諸収入、4項1目1節雑入1億273万2,000円は、過年度分の精算による岩手県後期高齢者医療広域連合からの返還金であります。 6款1項1目1節繰越金98万4,000円は、前年度からの繰越金です。 11ページをお開き願います。 3、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は説明を省略いたしまして、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金67万3,000円は、岩手県後期高齢者医療広域連合の算定に基づき追加するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方はありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第34号令和2年度花巻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり)
    ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第28、議案第35号令和2年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第35号令和2年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、国庫支出金のうち保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金の決定等に係る歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,223万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ107億3,136万3,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、3款国庫支出金、2項国庫補助金、4目保険者機能強化推進交付金208万3,000円及び6目介護保険保険者努力支援交付金1,983万3,000円は、決定により増額するものです。 6款1項財産運用収入、1目利子及び配当金31万8,000円は、介護給付費準備基金の利子です。 9ページをお開き願います。 3、歳出、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費から、11ページになりますけれども、4項その他諸費までにつきましては、それぞれ国庫支出金の財源振替を行うものであります。 4款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金589万7,000円は、介護給付費準備基金への積立金です。 6款諸支出金、2項繰出金、1目一般会計繰出金1,633万7,000円は、先ほど御決定いただきました一般会計補正予算(第28号)でも御説明いたしましたが、保険者機能強化推進交付金の一部を一般会計で実施しております高齢者介護予防対策事業に活用するために繰り出すものです。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第35号令和2年度花巻市介護保険特別会計補正予算(第4号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第29、議案第36号令和2年度花巻市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 松田財務部長。 ◎財務部長(松田英基君) 議案第36号令和2年度花巻市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、決算見込みに基づき予算措置を要する歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,735万7,000円とするものであります。 以下、事項別明細書により御説明申し上げます。 7ページをお開き願います。 2、歳入、3款1項1目繰越金5,000円は、前年度からの繰越金であります。 9ページをお開き願います。 3、歳出、2款1項公債費、2目利子5,000円は、令和元年度の借入日の確定により、支払利子に不足が生じることから増額するものです。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第36号令和2年度花巻市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第30、議案第37号令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者から説明を求めます。 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) 議案第37号令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 それでは、花巻市下水道事業会計補正予算(第2号)の1ページをお開き願います。 本補正予算は、第1条から2ページの第3条まで、総則、収益的収入及び支出の補正、資本的支出の補正の3つの事項から成っており、主な内容といたしまして、収益的収入及び支出につきましては、企業債利息の補正とその財源である他会計負担金の補正であります。資本的支出につきましては、企業債償還金の補正であります。 第1条の総則は説明を省略させていただきまして、第2条、収益的収入及び支出でありますが、収入につきましては、第1款公共下水道事業収益を2,132万6,000円減額し、25億2,941万3,000円、第2款農業集落排水事業収益を153万7,000円減額し、9億2,138万6,000円、第3款、戸別浄化槽事業収益を10万8,000円減額し、1億5,670万円とするものであります。 支出につきましては、第1款公共下水道事業費用を2,132万6,000円減額し、24億6,371万4,000円、第2款農業集落排水事業費用を153万7,000円減額し、9億3,603万1,000円、第3款戸別浄化槽事業費用を10万8,000円減額し、1億8,338万1,000円とするものであります。 2ページをお開き願います。 次に、第3条、資本的支出でありますが、第1款公共下水道事業資本的支出を108万5,000円追加し、30億6,987万5,000円、第2款農業集落排水事業資本的支出を36万7,000円追加し、10億1,165万2,000円、第3款戸別浄化槽事業資本的支出を2万4,000円追加し、2,601万8,000円とするものであります。 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額15億4,333万4,000円は、当年度損益勘定留保資金等で補填するものであります。 3ページをお開き願います。 補正予算の詳細につきましては、予算実施計画により御説明申し上げます。 収益的収入でありますが、支出の企業債利息減額に伴い、一般会計からの繰入金を補正するものであり、1款公共下水道事業収益、1項営業収益、2目他会計負担金を12億4,005万6,000円、2款農業集落排水事業収益、1項営業収益、2目他会計負担金を5億358万6,000円、3款戸別浄化槽事業収益、1項営業収益、2目他会計負担金を3,167万円とするものであります。 収益的支出でありますが、企業債利息の確定により補正するものであり、1款公共下水道事業費用、2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費を3億4,529万2,000円、2款農業集落排水事業費用、2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費を1億5,078万6,000円、3款戸別浄化槽事業費用、2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費を317万3,000円とするものであります。 4ページをお開き願います。 資本的支出でありますが、企業債償還金の確定により補正するものであり、1款公共下水道事業資本的支出、2項企業債償還金、1目建設企業債償還金を19億5,387万4,000円、2款農業集落排水事業資本的支出、2項企業債償還金、1目建設企業債償還金を9億2,448万4,000円、3款戸別浄化槽事業資本的支出、2項企業債償還金、1目建設企業債償還金を2,601万8,000円とするものであります。 5ページ以降、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号)の概要を御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第37号令和2年度花巻市下水道事業会計補正予算(第2号)を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 ○議長(小原雅道君) 日程第31、議案第44号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてから、日程第33、議案第46号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてまでの3件を一括議題といたします。 提出者から説明を求めます。 藤原副市長。 ◎副市長(藤原忠雅君) 議案第44号から議案第46号までの花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについての3件について、一括して御説明申し上げます。 固定資産評価審査委員会委員につきましては、地方税法第423条第3項の規定によりまして、議会の同意を得て選任することとなっているものであります。 選任しようとする固定資産評価審査委員会委員の任期は3年で、定数は3名であります。 初めに、議案第44号において同意を求めます植村拓也氏は、経歴概要にもありますとおり、長年、土地家屋調査士を務められ、固定資産に関する豊富な経験と知識を有しておりますことから適任と考えまして、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第45号において同意を求めます伊藤今子氏は、経歴概要にもありますとおり、長年、税理士を務められ、税に関する専門知識や豊富な経験を有しておりますことから適任と考えまして、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 最後に、議案第46号において同意を求めます熊谷嘉哉氏は、経歴概要にもありますとおり、花巻市職員として固定資産関係の事務に携わり、固定資産の評価に関する豊富な経験と知識を有しておりますことから適任と考えまして、固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) お諮りいたします。議案第44号から議案第46号までは人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第44号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案に同意することに決しました。 次に、議案第45号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第45号は原案に同意することに決しました。 続いて、議案第46号花巻市固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第46号は原案に同意することに決しました。 ○議長(小原雅道君) 日程第34、議案第47号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 藤原副市長。 ◎副市長(藤原忠雅君) 議案第47号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、人権擁護委員の平賀仁氏、堀合範子氏が令和3年6月30日をもって任期満了となりますことから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任の人権擁護委員の推薦に関し、議会の意見を求めるものであります。 今回推薦しようとする平賀仁氏、堀合範子氏は、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解がありますことから、適任と考えまして、人権擁護委員として推薦しようとするものであります。よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) お諮りいたします。議案第47号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより採決いたします。 議案第47号人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、議案第47号は原案による者を適任と認めることに決しました。 ○議長(小原雅道君) 日程第35、報告第1号公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から説明を求めます。 久保田総合政策部長。 ◎総合政策部長(久保田留美子君) 報告第1号公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告についてを御報告申し上げます。 本報告は、公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告でありまして、その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和3年2月15日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、これを報告するものであります。 お手元に配付いたしております報告第1号資料も併せて御覧くださるようお願いをいたします。 事故の状況でありますが、令和2年12月16日午前3時15分頃、花巻市石鳥谷町八幡地内の市道白幡大興寺線中寺踏切内において、本市職員の運転するグレーダーが、除雪作業中に踏切内に進入したところ、踏切警報機が鳴り遮断棹が下りてきたため、踏切内から退出しようと、グレーダーを前進させたが間に合わず、遮断棹と接触し、折損させたものであります。 損害賠償の額及び和解の内容は、別紙のとおりでありますが、損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の査定額を参考に決定したものであります。 和解の方法につきましては、示談によっております。 被害を受けられました方に対しましては、深くおわびを申し上げます。 このたびの事故は、運転者の不注意により発生したものでありますが、今後とも、職員に対して周囲の安全確認を徹底するなど、より一層の安全運転を心がけるよう注意喚起をしてまいりたいと存じます。 以上、御報告を申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。質疑の方ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第1号を終わります。 ○議長(小原雅道君) 議事日程では意見書案の審議予定でありますが、令和3年2月26日に櫻井肇議員から提出されました意見書案第1号後期高齢者医療費の窓口負担割合の引き上げを行わないことを求める意見書について、撤回したいとの申出があり、会議規則第18条第2項により、事件撤回請求書が提出されております。 お諮りいたします。意見書案第1号撤回の件を日程に追加し、追加日程第1として議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第1号撤回の件を日程に追加し、追加日程第1として議題にすることに決しました。 ○議長(小原雅道君) 追加日程第1、意見書案第1号撤回の件を議題といたしたいと思います。 消毒のため少々お待ちください。 提出者から説明を求めます。 櫻井肇君。 ◆18番(櫻井肇君) 18番、櫻井肇でございます。 去る2月26日提出をいたしました意見書案第1号後期高齢者医療費の窓口負担割合の引き上げを行わないことを求める意見書の提出につきましては、この字句及び内容の精査が必要であるというふうに思い、花巻市議会会議規則第18条第2項の規定により、撤回を請求をするものであります。何とぞ御同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより採決いたします。 意見書案第1号後期高齢者医療費の窓口負担割合の引き上げを行わないことを求める意見書の撤回を承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めますよ。よって、意見書案第1号撤回の件は承認されました。 直ちに議会運営委員会を開きます。 午後3時50分まで休憩いたします。     午後3時31分 休憩     午後3時50分 再開 ○議長(小原雅道君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 お諮りいたします。 意見書案第2号後期高齢者医療費の窓口負担割合引き上げを伴う医療制度改定一括法案の撤回を求める意見書の提出についてを日程に追加し、追加日程第2として議題にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第2号を日程に追加し、追加日程第2として議題にすることに決しました。 ○議長(小原雅道君) 追加日程第2、意見書案第2号を議題といたします。 お諮りいたします。 意見書案第2号は提案理由の説明を省略し、文教福祉常任委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(小原雅道君) 異議なしと認めます。よって、意見書案第2号は、提案理由の説明を省略し、文教福祉常任委員会に付託の上、審査することに決しました。 ○議長(小原雅道君) これで本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでございました。     午後3時51分 散会...